○北海道大学大学院経済学研究院長候補者選考内規

平成29年2月9日

制定

(趣旨)

第1条 この内規は、北海道大学大学院経済学研究院・大学院経済学院・経済学部組織運営内規(平成29年2月9日制定。以下「組織運営内規」という。)第3条第2項の規定に基づき、北海道大学大学院経済学研究院長(以下「研究院長」という。)候補者の選考に関し、必要な事項を定めるものとする。

(時期)

第2条 研究院長候補者の選考は、次の各号の一に該当する場合に、研究院教授会において行う。

(1) 研究院長の任期が満了するとき。

(2) 研究院長の辞任の申し出を研究院教授会の議を経て総長が認めたとき。

(3) 研究院長が欠けたとき。

2 研究院長候補者の選考は、前項第1号に該当する場合には当該任期が満了する日の1か月前までに、同項第2号及び第3号に該当する場合には速やかに行うものとする。

3 研究院長は、選考を行う日時を定め、これを選考を行う日の2週間前までに研究院教授会構成員に通知しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、通知の期間を短縮することができる。

(被選考資格者)

第3条 研究院長候補者の被選考資格者は、組織運営内規第7条第1号及び第2号に定める研究院教授会の構成員のうち、専任の教授とする。

(選考の方法)

第4条 研究院長候補者の選考は、研究院教授会において単記無記名投票により行う。

2 代理投票は、認めない。

3 定められた選考の日時に投票できない者は、あらかじめ研究院長が交付する投票用紙により不在投票することができる。

4 前項の投票は、開票前に研究院長のもとへ到着していなければならない。

(候補者の決定)

第5条 研究院長候補者の決定は、次に定めるところによる。

(1) 投票総数の過半数を得た者を研究院長候補者とする。

(2) 投票総数の過半数の票を得た者がないときは、上位得票者2名(末位に得票同数の者がいる場合は、年長順とする。)について、出席した構成員で再投票を行う。

(3) 再投票の場合には、得票多数を得た者を研究院長候補者とする。ただし、得票同数の場合は、年長者を研究院長候補者とする。

(任期)

第6条 研究院長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、通算して4年を超えることはできない。

(改正)

第7条 この内規の改正は、構成員の4分の3以上が出席した研究院教授会において、出席構成員の3分の2以上の賛成を得なければならない。

(雑則)

第8条 この内規に定めるもののほか、研究院長候補者の選考に関し必要な事項は、研究院教授会の議を経て、研究院長が総長の了承を得て別に定める。

1 この内規は、平成29年4月1日から施行する。

2 この内規の施行日において、最初に研究院長となる者は、施行日の前日に経済学研究科長であった者に経済学研究科長としての任期の残任期間がある場合はその者を研究院長とし、この内規を適用し選考があったものとみなす。この場合において、研究院長として選考されたものとみなされた者の任期は、第6条の規定にかかわらず、経済学研究科長としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この内規の施行日前において経済学研究科長であった者の経済学研究科長としての期間は、第6条に規定する研究院長の期間に通算する。この場合において、前項の規定により研究院長となった者については、経済学研究科長としての期間及び任期の残任期間が通算して4年を超える場合の任期は、第6条の規定にかかわらず、前項に定める任期までとし、当該任期の終了後は再び研究院長となることができない。

4 北海道大学大学院経済学研究科長候補者選考内規(平成12年1月20日制定)は廃止する。

北海道大学大学院経済学研究院長候補者選考内規

平成29年2月9日 制定

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 大学院/第13章 経済学院及び経済学研究院
沿革情報
平成29年2月9日 制定