○北海道大学大学院経済学研究院・大学院経済学院・経済学部組織運営内規

平成29年2月9日

制定

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この内規は、北海道大学大学院経済学研究院(以下「本研究院」という。)、北海道大学大学院経済学院(以下「本学院」という。)及び北海道大学経済学部(以下「本学部」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

第2章 北海道大学大学院経済学研究院

第1節 北海道大学大学院経済学研究院の組織及び研究院長等

(研究院の組織)

第2条 本研究院に次の部門を置く。

現代経済経営部門

会計情報部門

2 前項に掲げる各部門に、次の表の右欄に掲げる分野を置く。

部門の名称

分野の名称

現代経済経営部門

経済分析分野、社会経済・歴史分析分野、経済政策分野、経営分析分野

会計情報部門

会計情報分野

(研究院長)

第3条 本研究院に研究院長を置き、第7条第1号及び第2号に定める研究院教授会の構成員のうち、専任の教授をもって充てる。

2 研究院長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。

(副研究院長)

第4条 本研究院に副研究院長を置き、第7条第1号及び第2号に定める研究院教授会の構成員のうち、専任の教授をもって充てる。

2 副研究院長候補者の選考は、研究院長が候補者を推薦し、その者につき研究院教授会の議を経て総長の承認を得なければならない。

3 副研究院長の任期は2年とし、研究院長の任期の範囲内とする。

4 副研究院長は、再任されることができる。

第2節 研究院教授会

(研究院教授会)

第5条 本研究院に、教授会(以下「研究院教授会」という。)を置く。

(審議事項)

第6条 研究院教授会は、国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項等に係る規程(平成27年海大達第42号。以下「意見聴取規程」という。)第2条第1号及び第6号から第10号までに掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。

2 研究院教授会は、前項に定める事項のほか、次に掲げる事項を審議する。

(1) 組織運営に関すること。

(2) 教員の人事に関すること。(意見聴取規程第2条第1号及び第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)

(3) 学術交流に関すること。

(4) 予算及び決算に関すること。

(5) その他本研究院に関する重要事項

(構成員)

第7条 研究院教授会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 本研究院の専任の教授、准教授及び講師

(2) 公共政策学連携研究部の専任教員の中から、研究院教授会で指定する者

(3) 他の教育研究組織(公共政策学連携研究部を除く。)の専任教員の中から、研究院教授会で指定する者

(会議の招集及び議長)

第8条 研究院長は、研究院教授会を招集し、その議長となる。

2 研究院長に事故があるときは、副研究院長がその職務を代行する。

3 研究院教授会は、原則として毎月1回開催するものとする。ただし、研究院長が必要と認めたときは、臨時にこれを招集することがある。

4 研究院長は、研究院教授会を招集するときは、あらかじめ構成員に文書をもって通知するものとする。ただし、緊急のときは、この限りでない。

(定足数及び議事)

第9条 研究院教授会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

2 海外出張、海外研修、休職、病気休暇及びサバティカル研修により、研究院教授会に出席できない者は、前項の定足数算定の基礎数に参入しない。

3 研究院教授会の議事は、出席構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前3項の規定にかかわらず、定足数及び議決方法について別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

第3章 北海道大学大学院経済学院

第1節 北海道大学大学院経済学院の組織及び学院長等

(学院の組織)

第10条 本学院に次の専攻を置く。

現代経済経営専攻

会計情報専攻

2 前項の会計情報専攻は、専門職大学院とする。

3 第1項に掲げる各専攻に、次の表の右欄に掲げる講座を置く。

専攻の名称

講座の名称

現代経済経営専攻

経済分析講座、社会経済・歴史分析講座、経済政策講座、経営分析講座

会計情報専攻

会計情報講座

(学院長)

第11条 本学院に学院長を置き、第15条第1号及び第2号に定める学院教授会の構成員のうち、専任の教授をもって充てる。

2 学院長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。

(副学院長)

第12条 本学院に副学院長を置き、副研究院長をもって充てる。

第2節 学院教授会

(学院教授会)

第13条 本学院に、教授会(以下「学院教授会」という。)を置く。

(審議事項)

第14条 学院教授会は、意見聴取規程第2条第1号から第5号まで、第10号及び第11号に掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。

2 学院教授会は、前項に定める事項のほか、次に掲げる事項を審議する。

(1) 組織運営に関すること。

(2) 教員の人事に関すること。(意見聴取規程第2条第1号及び第6号から第10号に掲げる事項を除く。)

(3) 学生交流に関すること。

(4) 予算及び決算に関すること。

(5) 学生の身分(退学、転学、留学、休学及び復学を除く。)に関すること。

(6) その他本学院に関する重要事項

(構成員)

第15条 学院教授会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 本研究院の専任の教授、准教授及び講師

(2) 公共政策学連携研究部の専任教員の中から、学院教授会で指定する者

(3) 他の教育研究組織(公共政策学連携研究部を除く。)の専任教員の中から、学院教授会で指定する者

(会議の招集及び議長)

第16条 学院長は、学院教授会を招集し、その議長となる。

2 学院長に事故があるときは、あらかじめ学院長の指名した者がその職務を代行する。

3 学院教授会は、原則として毎月1回開催するものとする。ただし、学院長が必要と認めたときは、臨時にこれを招集することがある。

4 学院長は、学院教授会を招集するときは、あらかじめ構成員に文書をもって通知するものとする。ただし、緊急のときは、この限りでない。

(定足数及び議事)

第17条 学院教授会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

2 海外出張、海外研修、休職、病気休暇及びサバティカル研修により、学院教授会に出席できない者は、前項の定足数算定の基礎数に算入しない。

3 学院教授会の議事は、出席構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前3項の規定にかかわらず、定足数及び議決方法について別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

第3節 専門職大学院

(専門職大学院長)

第18条 会計情報専攻に専門職大学院長を置き、会計情報専攻専任の教授をもって充てる。

(専門職大学院長候補者の選考)

第19条 専門職大学院長候補者の選考は、次の各号のいずれかに該当するときに行う。

(1) 専門職大学院長の任期が満了するとき。

(2) 専門職大学院長の辞任の申出を第22条に規定する専門職大学院教員会議が認めたとき。

(3) 専門職大学院長が欠けたとき。

2 専門職大学院長候補者は、専門職大学院教員会議の議を経て、研究院長が指名する。

(任期)

第20条 専門職大学院長の任期については、2年とする。

2 専門職大学院長は、再任されることができる。ただし、引き続く3選は認めない。

(専門職大学院長代理)

第21条 専門職大学院長に事故があるときは、あらかじめ専門職大学院長が指名した会計情報専攻専任の教授又は准教授がその職務を代理する。

2 専門職大学院長は、専門職大学院長代理を指名したときは、指名後の最初の第22条に規定する専門職大学院教員会議において、専門職大学院長代理として指名した者について報告するものとする。

(専門職大学院教員会議)

第22条 専門職大学院に専門職大学院教員会議を置く。

2 専門職大学院教員会議の組織及び運営については、学院教授会の議を経て、学院長が別に定める。

第4章 北海道大学経済学部

第1節 北海道大学経済学部の組織及び学部長等

(経済学部の組織)

第23条 本学部に、次の学科を置く。

経済学科

経営学科

2 前項に掲げる各学科に、次の表の右欄に掲げる学科目を置く。

学科の名称

学科目の名称

経済学科

経済理論、経済史、応用経済学

経営学科

経営学、経営情報

(学部長)

第24条 本学部に学部長を置き、第29条第1号及び第2号に定める学部教授会の構成員のうち、専任の教授をもって充てる。

2 学部長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。

(教育研究評議員)

第25条 本学部に教育研究評議員(以下「評議員」という。)を置き、第29条第1号及び第2号に定める学部教授会の構成員のうち、専任の教授をもって充てる。

2 評議員候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。

(学科長)

第26条 学科に学科長を置き、当該学科の学科目を担当する本研究院専任の教授をもって充てる。

2 学科長は、学科を代表して学科の業務を統括するとともに、連絡調整に当たる。

3 経済学科長候補者及び経営学科長候補者の選考は、それぞれの学科目を担当する教授のうちから、学部長が行う。

4 学科長の任期は、1年とし、再選を妨げない。ただし、事故等により学科長が欠員になった場合の補欠の学科長の任期は、前任者の残任期間とする。

第2節 経済学部教授会

(学部教授会)

第27条 本学部に、教授会(以下「学部教授会」という。)を置く。

(審議事項)

第28条 学部教授会は、意見聴取規程第2条第1号から第5号まで、第10号及び第11号に掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。

2 学部教授会は、前項に定める事項のほか、次に掲げる事項を審議する。

(1) 組織運営に関すること。

(2) 教員の人事に関すること。(意見聴取規程第2条第1号及び第6号から第10号に掲げる事項を除く。)

(3) 学生交流に関すること。

(4) 予算及び決算に関すること。

(5) 学生の身分(退学、転学、留学、休学及び復学を除く。)に関すること。

(6) その他本学部に関する重要事項

(構成員)

第29条 学部教授会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 本研究院の専任の教授、准教授及び講師

(2) 公共政策学連携研究部の専任教員の中から、学部教授会で指定する者

(3) 他の教育研究組織の専任教員(公共政策学連携研究部を除く。)の中から、学部教授会で指定する者

(会議の招集及び議長)

第30条 学部長は、学部教授会を招集し、その議長となる。

2 学部長に事故があるときは、あらかじめ学部長が指名した者がその職務を代行する。

3 学部教授会は、原則として毎月1回開催するものとする。ただし、学部長が必要と認めたときは、臨時にこれを招集することがある。

4 学部長は、学部教授会を招集するときは、あらかじめ構成員に文書をもって通知するものとする。ただし、緊急のときは、この限りでない。

(定足数及び議事)

第31条 学部教授会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

2 海外出張、海外研修、休職、病気休暇及びサバティカル研修により、学部教授会に出席できない者は、前項の定足数算定の基礎数に参入しない。

3 学部教授会の議事は、出席構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前3項の規定にかかわらず、定足数及び議決方法について別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

第3節 クラス編成及びクラス担任

(クラス編成)

第32条 本学部学生の第2年次における厚生及び修学指導等を行うため、毎年度5クラスを編成する。

(クラス担任)

第33条 各クラスにクラス担任を置き、必要に応じて副担任を置くことができる。

2 クラス担任及び副担任は、学部長が指名する本学部を担当する教授、准教授又は講師をもって充てる。

第5章 各種委員会

(常置委員会)

第34条 本研究院、本学院及び本学部に、研究院長、学院長又は学部長が諮問又は付託する事項について審議するため、次の常置委員会を置く。

(1) 総務委員会

(2) 予算委員会

(3) 評価委員会

(4) 広報委員会

(5) 施設管理・安全委員会

(6) 国際交流委員会

(7) 入学試験委員会

(8) 教務委員会

(9) 学生委員会

(10) 学位委員会

(11) ファカルティ・ディベロップメント委員会

(12) 図書・紀要委員会

2 前項に定める委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(特別委員会)

第35条 本研究院、本学院及び本学部に、前条第1項に定める委員会のほか、研究院長、学院長又は学部長が、諮問又は付託する事項について審議するため、特別委員会を置くことができる。

2 前項に定める特別委員会に関し必要な事項は、別に定める。

第6章 雑則

(改正)

第36条 この内規の改正は、構成員の4分の3以上が出席した研究院教授会、学院教授会及び学部教授会において、それぞれ出席構成員の3分の2以上の多数で決するものとする。

(その他)

第37条 この内規に定めるもののほか、本研究院、本学院及び本学部の組織運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この内規は、平成29年4月1日から施行する。

2 北海道大学大学院経済学研究科・経済学部組織運営内規(平成12年1月20日制定)は、廃止する。

北海道大学大学院経済学研究院・大学院経済学院・経済学部組織運営内規

平成29年2月9日 制定

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 大学院/第13章 経済学院及び経済学研究院
沿革情報
平成29年2月9日 制定