○北海道大学専門横断科目規程
平成31年4月1日
海大達第50号
(趣旨)
第1条 この規程は、北海道大学通則(平成7年海大達第2号)第17条第9項の規定に基づき、北海道大学における専門横断科目に関し、必要な事項を定めるものとする。
(授業科目及び単位等)
第2条 専門横断科目の区分、授業科目及び単位は、別表のとおりとする。
(単位数の計算の基準)
第3条 各授業科目の単位を定めるに当たっては、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。
(1) 講義及び演習については、15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実験、実習及び実技については、30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 講義、演習、実験又は実習の併用により行う場合については、前2号に規定する基準を考慮して総長が定める時間の授業をもって1単位とする。
(試験)
第4条 試験は、当該授業科目の授業が終了した学期末に行う。ただし、これにより難い場合は、臨時に試験を行うことがある。
2 疾病、事故その他のやむを得ない事由により、試験を受けることが出来なかった者に対しては、追試験を行うことがある。
(成績)
第5条 授業科目の成績の評価は、A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、D、D−及びFのいずれかの評語を付すことにより行うものとし、A+、A、A−、B+、B、B−、C+及びCを合格とする。
2 前項に定めるもののほか、授業科目の成績の評価については、北海道大学における授業科目の成績の評価に関する規程(平成27年海大達第49号)の定めるところによる。
(開講の企画等)
第6条 専門横断科目の開講に係る企画及び実施は、国立大学法人北海道大学高等教育推進機構全学教育委員会(次条において「全学教育委員会」という。)が行う。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、専門横断科目に関し必要な事項は、全学教育委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日海大達第38号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 授業科目 | 単位 |
一般科目 | 人文社会科学 | 1又は2 |
自然科学・応用科学 | 1又は2 | |
複合領域 | 1又は2 | |
海外留学 | 1又は2 |
備考 同一授業科目で内容の異なる授業が開講される場合は、当該授業科目を複数履修することができる。