○国立大学法人北海道大学放射線障害予防規程

平成31年4月1日

海大達第72号

国立大学法人北海道大学放射線障害予防規程(平成13年海大達第86号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「規制法」という。)及び電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。第2条及び第10条において「電離則」という。)に基づき、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)における放射性同位元素、放射性同位元素によって汚染された物及び放射化物(放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「施行規則」という。)第14条の7第1項第7号の2に規定する放射化物をいう。)(以下これらを「放射性同位元素等」という。)並びに放射線発生装置の取扱いを規制することにより、これらによる放射線障害を防止し、もって学内外の安全を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 放射線 次に掲げる電磁波又は粒子線をいう。

 アルファ線、重陽子線、陽子線その他の重荷電粒子線及びベータ線

 中性子線

 ガンマ線及び特性エックス線(軌道電子捕獲に伴って発生する特性エックス線に限る。)

 1メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線及びエックス線

(2) 放射性同位元素 規制法第2条第2項に規定する放射性同位元素及び電離則第2条第2項に規定する放射性物質をいう。

(3) 下限数量以下の放射性同位元素 放射線を放出する同位元素の数量等を定める件(平成12年科学技術庁告示第5号。第25条第10項において「数量告示」という。)第1条第2号に規定する数量及び濃度以下の密封されていない放射性同位元素をいう。

(4) 放射線発生装置 規制法第2条第5項に規定する放射線発生装置をいう。

(5) 表示付認証機器等 規制法第3条第1項に規定する表示付認証機器及び表示付特定認証機器をいう。

(6) 放射線施設 規制法第3条第2項第5号に規定する使用施設、同項第6号に規定する貯蔵施設及び同項第7号に規定する廃棄施設をいう。

(7) 管理区域 施行規則第1条第1号に規定する管理区域をいう。

(8) 取扱等業務 放射性同位元素等及び放射線発生装置の取扱い、管理及びこれらに付随する業務をいう。

(9) 事業所 本学において、規制法第3条第1項に規定する許可を受け、又は規制法第3条の2第1項若しくは規制法第3条の3第1項に規定する届出をした放射線施設を設置している事業所をいう。

(10) 部局等 技術支援本部、情報環境推進本部、アドミッションセンター、創成研究機構、創成研究機構の各研究拠点、高等教育推進機構、安全衛生本部、大学力強化推進本部、産学・地域協働推進機構、総合IR本部、国際連携機構、サステイナビリティ推進機構、アイヌ共生推進本部、大学院教育推進機構、ダイバーシティ・インクルージョン推進本部、広報・社会連携本部、質保証推進本部、半導体拠点形成推進本部、各学部、病院、研究科、各学院、各研究院、教育部、連携研究部、各附置研究所、附属図書館、各研究センター、各学内共同施設、国際連携研究教育局、子どもの園保育園、事務局、監査室及び監事支援室をいう。

(11) 管理部局 事業所を管理する部局等をいう。

(12) 主任者 規制法第34条第1項前段に規定する放射線取扱主任者をいう。

(13) 従事者 取扱等業務に従事する者として事業所に登録されている者をいう。

(14) 下限数量以下取扱者 下限数量以下の放射性同位元素のみを取り扱う者として事業所に登録されている者をいう。

(15) 一時立入者 一時的に事業所の管理区域に立ち入ることを主任者が認めた者であって、当該事業所の従事者でない者をいう。

(16) 表示付認証機器等設置部局 放射線施設を有せず、表示付認証機器等のみを設置する部局をいう。

(17) 表示付認証機器等安全管理者 表示付認証機器等設置部局において、表示付認証機器等に関する安全管理に従事する者をいう。

(18) 下限数量以下使用区域 従事者及び下限数量以下取扱者が管理区域外において下限数量以下の放射性同位元素を使用することができる区域をいう。

(総長)

第3条 総長は、本学における放射線障害の防止についての最終的な責任者として、取扱等業務並びに下限数量以下の放射性同位元素及び表示付認証機器等の取扱いに関する業務を統括管理する。

2 総長は、次に掲げる事項を実施し、及び管理する。

(1) 第10条第5項に規定する主任者又はその代理者の選任又は解任に関する原子力規制委員会への届出に係る事項

(2) 第12条第4項に規定する事業所の規制法第21条第1項に規定する放射線障害予防規程の原子力規制委員会への届出に係る事項

(3) 第17条第3項に規定する事業所の新設、変更又は廃止に係る事項

(4) 第26条に規定する総長が実施し、又は省略の決定を行う教育及び訓練に係る事項

(5) 第27条に規定する健康診断の実施に係る事項(第27条第8項に規定する健康診断の記録及び通知に係る事項、同条第9項に規定する健康診断の結果の交付及び通知に係る事項並びに同条第10項に定める健康診断の認定及び記録に係る事項を除く。)

(6) 第30条第8項に規定する事態の状況及びそれに対する処置に関する原子力規制委員会への報告に係る事項

(7) 第33条第2項に規定する報告書の原子力規制委員会への報告に係る事項

3 総長は、管理部局の長、従事者及び下限数量以下取扱者が所属する部局等の長及び保健センター長に、従事者、一時立入者及び下限数量以下取扱者に対する安全管理及びその記録の管理を行わせるものとする。

(放射性同位元素等管理委員会)

第4条 本学の放射性同位元素等による放射線障害(1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線又はエックス線による障害を含む。以下この条において同じ。)の防止に必要な事項及び放射線障害が発生した場合に必要な事項は、国立大学法人北海道大学放射性同位元素等管理委員会(以下「管理委員会」という。)が審議、調査及び連絡調整を行うとともに、管理部局の長に対し放射線障害の防止に関する指導、助言又は勧告を行う。

2 管理委員会の組織及び運営については、国立大学法人北海道大学放射性同位元素等管理委員会規程(平成16年海大達第50号)において定める。

(安全衛生本部)

第5条 安全衛生本部は、本学の安全衛生及び学術研究に係る安全を推進するため、管理委員会、アイソトープ総合センター及び関係部局等と協力して、放射線障害の防止のための必要な支援を行う。

(アイソトープ総合センター)

第6条 アイソトープ総合センターは、本学の管理部局及び表示付認証機器等設置部局の安全管理に関する調整及び技術的支援を行うものとする。

2 アイソトープ総合センターは、放射線障害の防止のために必要があると認めるときは、事業所の維持管理並びに放射性同位元素等、放射線発生装置、下限数量以下の放射性同位元素及び表示付認証機器等の取扱いの状況について、調査及び点検を行うことができるものとする。

3 管理委員会委員長、安全衛生本部長及び管理部局の長は、放射線障害を防止するため必要があると認めるときは、アイソトープ総合センターに対し、意見を求めることができる。

(保健センター)

第7条 保健センターは、放射性同位元素等及び放射線発生装置の取扱い並びに管理区域への立入に伴う健康診断及び保健指導に関し、必要な措置を講ずる。

2 保健センター長は、第27条第8項に規定する健康診断の記録及び通知に係る事項並びに第29条第5項に規定する記録の保存に係る事項について実施し、及び管理するものとする。

(管理部局の長)

第8条 管理部局の長は、当該管理部局における取扱等業務並びに下限数量以下の放射性同位元素及び表示付認証機器等の取扱いに関する業務の責任者として、統括管理する。

2 管理部局の長は、次に掲げる事項を実施し、及び管理する

(1) 第10条に規定する主任者及びその代理者の選任又は解任並びに統括主任者の指名に係る事項

(2) 第11条に規定する管理区域に係る事項

(3) 第12条に規定する放射線障害を防止するために必要な事項

(4) 第13条第6項の規定において、同条第4項及び第5項を準用する場合における表示付認証機器等の使用の基準に係る事項

(5) 第14条に規定する下限数量以下の放射性同位元素の使用の基準に係る事項

(6) 第15条に規定する従事者等の登録及び更新に係る事項

(7) 第16条に規定する一時立入者の管理に係る事項

(8) 第18条第3項に規定する改善措置及び管理委員会への報告、同条第5項及び第10項に規定する記録、同条第6項に規定する自主点検の実施、並びに同条第9項に規定する自主点検に基づく必要な措置の実施に係る事項

(9) 第19条から第24条までに規定する放射性同位元素の受入れ、払出し、使用及び保管、放射線発生装置の使用、放射性同位元素等の廃棄及び運搬並びに放射化物の管理に係る事項

(10) 第25条に規定する測定に係る事項

(11) 第26条第5項及び第9項に規定する管理部局の長が実施し、又は認定を行った教育及び訓練に係る事項

(12) 第27条第10項に規定する健康診断の認定に係る事項

(13) 第28条第4項に規定する過度の被ばくを受けた者が生じた場合の原因の調査、必要な措置の実施及び報告に係る事項

(14) 第29条第1項から第4項までに規定する記録簿に係る事項

(15) 第30条第3項から第6項までに規定する事故、災害等発生時の措置に係る事項

(16) 第31条に規定する事故、災害等発生時の管理部局における緊急連絡体制に係る事項

(17) 第32条第1項に規定する事故、災害等発生時における情報提供に係る事項

(18) その他当該管理部局における取扱等業務に係る事項

3 管理部局の長は、前項各号に掲げる業務の実施に当たっては、主任者の意見を尊重しなければならない。

(管理部局の放射線障害予防安全委員会)

第9条 管理部局に、当該管理部局における放射線障害の防止について必要な事項を審議させるため、放射線障害予防安全委員会を置く。

2 放射線障害予防安全委員会の組織及び運営については、管理部局の長が別に定める。

(主任者及びその代理者並びに統括主任者)

第10条 主任者は、管理部局の長が指名する当該管理部局の職員をもって充てる。

2 主任者は、規制法及び電離則並びにこの規程の定めるところに従い、事業所における放射線障害の防止に努めるとともに、次に掲げる職務を行う。

(1) 放射性同位元素等及び放射線発生装置の受入れ、払出し、使用、保管、廃棄及び運搬に対する管理、指導及び監督に関すること。

(2) 前号に規定する業務に係る記録に対する管理、指導及び監督に関すること。

(3) 第12条第1項の規定により定めなければならないとした規制法第21条第1項に規定する放射線障害予防規程の制定及び改廃への参画に関すること。

(4) 法令に基づく申請、届出、報告書等の作成及びそれらに伴う原子力規制委員会等による確認等に対する対応に関すること。

(5) 原子力規制委員会等による立入検査等の立会いに関すること。

(6) 事故その他の異常事態が発生した場合における原因の調査の実施又は当該業務の指導及び監督に関すること。

(7) 管理部局の長に対する放射線障害の防止に関する意見の具申に関すること。

(8) 施設及び設備の調査点検又は当該業務の指導及び監督に関すること。

(9) 地震等の災害時の調査点検又は当該業務の指導及び監督に関すること。

(10) 事故、災害等に対する緊急時対応並びに原子力規制委員会、消防署その他の関係機関への通報及び連絡調整に関すること。

(11) その他放射線障害の防止に関すること。

3 管理部局の長は、主任者が旅行、疾病その他の事故により、その職務を行うことができない場合は、主任者の資格を有する者のうちから主任者の代理者を選任し、主任者がその職務を行うことができない期間中、その職務を代行させるものとする。

4 管理部局の長は、主任者を選任し、又は解任したときは、放射線取扱主任者選任・解任届(施行規則第31条に規定する届書をいう。次項において同じ。)を、主任者の代理者(主任者がその職務を行うことができない期間が30日に満たない場合に選任された当該主任者の代理者を除く。)を選任し、又は解任したときは、放射線取扱主任者の代理選任・解任届(施行規則第33条第2項に規定する届書をいう。次項において同じ。)を作成し、速やかに総長に提出しなければならない。

5 総長は、前項の規定により放射線取扱主任者選任・解任届又は放射線取扱主任者の代理選任・解任届の提出を受けたときは、当該届を、主任者又はその代理者を選任し、又は解任した日から30日以内に原子力規制委員会に届け出なければならない。

6 管理部局の長は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間ごとに規制法第36条の2第1項に規定する放射線取扱主任者定期講習(以下この項において「定期講習」という。)を受けさせなければならない。

(1) 主任者に選任された後定期講習を受けていない者(主任者に選任された日前1年以内に定期講習を受けた者を除く。) 主任者に選任された日から1年以内の期間

(2) 主任者(前号に掲げる者を除く。) 前回の定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内の期間

7 管理部局の長は、主任者が当該事業所に2名以上いる場合は、その者のうちから、主任者の業務を統括する者(次項において「統括主任者」という。)を指名しなければならない。

8 統括主任者は、当該事業所の主任者を監督するとともに、取扱等業務に係る安全管理の状況に応じて、各主任者に対して第2項各号に掲げる職務の割振り及び調整を行わなければならない。

(管理区域)

第11条 管理部局の長は、当該管理部局が管理する事業所における管理区域を標識により明示しなければならない。

2 管理部局の長は、従事者及び一時立入者以外の者を管理区域内に立ち入らせてはならない。

(放射線障害を防止するために必要な事項)

第12条 管理部局の長は、当該管理部局が管理する事業所に係る放射線障害を防止するため、規制法第21条第1項に規定する放射線障害予防規程を定めなければならない。

2 管理部局の長は、規制法第21条第1項に規定する放射線障害予防規程を定めようとする場合にあっては必ず、又は変更しようとする場合にあっては必要に応じて、管理委員会に協議するものとする。

3 管理部局の長は、第1項の規定により定めた規制法第21条第1項に規定する放射線障害予防規程を変更したときは、変更の日から14日以内に、総長に届け出なければならない。

4 総長は、前項に規定する届出を受けたときは、速やかに原子力規制委員会に届け出るものとする。

(表示付認証機器等の使用の基準)

第13条 表示付認証機器等設置部局の長は、当該表示付認証機器等設置部局の職員のうちから、表示付認証機器等安全管理者を選任しなければならない。

2 表示付認証機器等設置部局の長が表示付認証機器等安全管理者を選任し、又は解任した場合は、管理委員会に報告しなければならない。

3 表示付認証機器等安全管理者の職務については、表示付認証機器等設置部局の長が別に定める。

4 表示付認証機器等の受入れ、払出し又は運搬をしようとする者は、表示付認証機器等安全管理者に申し出て、その指示を受けなければならない。

5 表示付認証機器等設置部局の長は、表示付認証機器等の受入れ、払出し及び運搬に係る事項を記録し、記録簿として取りまとめなければならない。

6 管理部局が放射線施設以外の場所で表示付認証機器等を使用する場合については、前2項の規定を準用する。この場合において、第4項中「表示付認証機器等安全管理者」とあるのは「主任者」と、前項中「表示付認証機器等設置部局の長」とあるのは「管理部局の長」と読み替えるものとする。

(下限数量以下の放射性同位元素の使用の基準)

第14条 管理部局の長は、当該管理部局が管理する事業所において、下限数量以下の放射性同位元素を取り扱おうとするときは、下限数量以下使用区域を定めることができる。この場合において、管理部局の長は、あらかじめ総長と協議し、その承認を得なければならない。

2 総長は、前項に規定する協議があったときは、管理委員会に意見を聴かなければならない。

3 管理部局の長は、従事者及び下限数量以下取扱者が下限数量以下の放射性同位元素を管理区域の外で使用するに当たっては、下限数量以下使用区域において使用させるとともに、次に掲げる事項を遵守させるものとする。

(1) 下限数量以下の放射性同位元素の使用は、従事者又は下限数量以下取扱者が管理区域内から当該放射性同位元素を持ち出した日に限るものとすること。

(2) 下限数量以下使用区域に、放射線障害の防止に必要な注意事項及び下限数量以下の放射性同位元素の使用について1日で終了する旨を記載した標識を付すること。

4 従事者及び下限数量以下取扱者は、下限数量以下の放射性同位元素を使用しようとするときは、管理部局の長が定める申請書により、当該管理部局の長に申請を行うものとする。

5 管理部局の長は、前項の申請があった場合には、次に掲げる全ての事項を満たす場合に限り、許可することができるものとする。

(1) 下限数量以下の放射性同位元素の使用は、当該放射性同位元素を持ち出した日に限るものであること。

(2) 下限数量以下使用区域において使用する放射性同位元素の種類及び数量は、必要最小限のものであること。

(3) 使用目的が、管理部局の長が適当であると認めたものであること。

(4) 申請書に記載された各放射性同位元素の数量の当該放射性同位元素の下限数量に対する割合の和が1を超えないものであること。この場合において、割合の計算に当たっては、管理部局の長は、主任者にその計算を行わせるものとする。

6 従事者及び下限数量以下取扱者が下限数量以下の放射性同位元素を購入しようとするときは、主任者に購入を依頼するものとする。この場合において、購入することができる放射性同位元素の種類は、管理部局において原子力規制委員会による使用の許可を得たものに限るものとする。

7 従事者及び下限数量以下取扱者は、下限数量以下の放射性同位元素の使用に際して、使用者名、下限数量以下使用区域、使用年月日並びに使用した放射性同位元素の種類、数量及び廃棄に関する事項を記載した帳簿を作成するものとする。

8 従事者及び下限数量以下取扱者は、下限数量以下の放射性同位元素及び当該放射性同位元素により汚染された物のうち固体状のもの及び液体状の有機物質が生じた場合にあっては、管理部局の管理区域において、管理部局の長が定める基準により保管し、又は廃棄するとともに、前項の帳簿に記載するものとする。この場合において、従事者及び下限数量以下取扱者は、当該帳簿に記載の後、主任者の確認を受けるものとする。

9 前各項に規定するもののほか、当該管理部局における下限数量以下の放射性同位元素の使用の方法、当該放射性同位元素による汚染の状況の測定その他の必要な事項は、管理部局の長が別に定める。

(従事者等の登録及び更新)

第15条 本学の役員及び職員、学生、研究生、研修生その他本学において教育を受け又は研究に従事する者(以下この条において「役職員等」という。)並びに本学以外の大学、研究機関等(以下「他大学等」という。)に所属する者であって、本学において取扱等業務に従事しようとする者は、従事しようとする事業所の登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けようとするときは、役職員等にあってはその者の所属する部局等(以下「所属部局」という。)の長を、他大学等に所属する者にあってはその者が所属する部署等(以下この条において「他大学等所属部署」という。)の長を、それぞれ経由して従事しようとする事業所の管理部局の長が定める申請書により当該管理部局の長に申請するものとする。ただし、管理部局の長が所属部局の長と同一の者である場合にあっては、所属部局の長を経由しないものとする。

3 第1項の登録を受けようとする者は、第26条に規定する教育及び訓練並びに第27条に規定する健康診断を受けなければならない。

4 第2項に規定する申請があったときは、管理部局の長は、第26条に規定する教育及び訓練を受けた者であって、かつ、第27条に規定する健康診断の結果に基づき、取扱等業務に従事することに支障がないと認められる者について、従事者として登録するものとする。

5 第1項の登録の有効期間は、登録の日の属する年度の末日までとする。

6 前項の有効期間の更新(第26条において「登録の更新」という。)を受けようとする従事者は、第26条に規定する教育及び訓練並びに第27条に規定する健康診断を受けるとともに、管理部局の長が別に定める期間内に、当該管理部局の長が定める申請書により当該従事者の所属部局の長又は他大学等所属部署の長を経由して当該管理部局の長に申請するものとする。ただし、管理部局の長が所属部局の長と同一の者である場合にあっては、所属部局の長を経由しないものとする。

7 管理部局の長は、前項の規定により申請した従事者が取扱等業務に引き続き従事することが適当であると認めたときは、当該登録の有効期間の更新を行うものとする。ただし、登録の有効期間は、登録の日の属する年度の末日までとする。

8 前項の有効期間の更新を受けた者は、当該有効期間内に、第26条に規定する教育及び訓練並びに第27条に規定する健康診断を受けなければならない。

9 管理部局の長は、従事者に関する情報を記録するとともに、当該管理部局の主任者に通知するものとする。この場合において、当該管理部局の長は、当該管理部局の長が従事者の所属部局の長と異なる者である場合にあっては、当該所属部局の長に登録した旨を通知するものとする。

10 本学において下限数量以下の放射性同位元素のみを取り扱おうとする者は、当該放射性同位元素を取り扱おうとする事業所の登録を受けなければならない。

11 第2項から第9項までの規定は、前項の登録の場合に準用する。この場合において、第2項中「前項」とあるのは「第10項」と、第3項及び第5項中「第1項」とあるのは「第10項」と、第3項第6項及び第8項中「第26条に規定する教育及び訓練並びに第27条に規定する健康診断」とあるのは「第26条に規定する教育及び訓練」と、第4項中「第26条に規定する教育及び訓練を受けた者であって、かつ、第27条に規定する健康診断の結果に基づき、取扱等業務に従事することに支障がないと認められる者」とあるのは「第26条に規定する教育及び訓練を受けた者」と、第4項第6項第7項及び第9項中「従事者」とあるのは「下限数量以下取扱者」と、第4項及び第7項中「取扱等業務」とあるのは「下限数量以下の放射性同位元素の取扱いに関する業務」と読み替えるものとする。

12 役職員等で、本学において取扱等業務を行わず、他大学等においてのみ取扱等業務に従事しようとする者(以下この条、第26条及び第27条において「学外施設従事者」という。)は、いずれかの事業所の登録を受けなければならない。

13 第2項から第9項までの規定は、前項の登録の場合に準用する。この場合において、第2項中「前項」とあるのは「第12項」と、第3項及び第5項中「第1項」とあるのは「第12項」と、第4項第6項第7項及び第9項中「従事者」とあるのは「学外施設従事者」と、第4項及び第7項中「取扱等業務」とあるのは「本学において取扱等業務を行わず、他大学等においてのみ取扱等業務」と読み替えるものとする。

(一時立入者の管理)

第16条 管理部局の長は、一時立入者の管理区域への立入に当たっては、立入の目的及び立入箇所の状況に応じて、一時立入者に対して、次に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) 立入前に、放射線障害の防止に関する必要な教育及び訓練を行うこと。

(2) 放射線測定器を装着させること。ただし、実効線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのない場合は、この限りではない。

(3) 放射線障害の防止のため必要があると認められる場合には、主任者又は従事者を付き添わせること。

2 一時立入者の管理区域への立入の方法並びに前項第1号に掲げる教育及び訓練の内容並びに実施方法については、管理部局の長が別に定める。

(事業所の新設及び改廃)

第17条 部局等の長は、事業所を新設し、変更し、又は廃止しようとするときは、総長に協議しなければならない。

2 総長は、前項に規定する協議を受けた場合であって、必要と認めるときは、管理委員会の意見を聴くことができる。

3 総長は、第1項に規定する事業所の新設、変更又は廃止が妥当であると認めるときは、規制法及び施行規則の定めるところにより、必要な手続きを行うものとする。

(放射線施設の調査及び点検並びに業務の改善)

第18条 管理委員会は、放射線施設への立入及び帳簿、記録等の確認により、放射線施設の維持管理並びに放射性同位元素等及び放射線発生装置の取扱いの状況について、調査及び点検を行うものとする。

2 前項の調査及び点検の方法、頻度、時期及び項目に関する事項については、管理委員会が別に定める。

3 管理部局の長は、第1項の調査及び点検の結果指摘され、又は改善を求められた事項について、当該事業所の主任者と協議の上、必要な改善措置を講じるとともに、その内容を管理委員会に報告しなければならない。

4 管理委員会は、前項に規定する報告を受けたときは、その内容を確認の上、評価を行うものとする。この場合において、管理委員会は、必要に応じ、施設又は設備の改修並びに業務の内容及び管理体制の改善について、指導、勧告その他の必要な措置を行うものとする。

5 管理部局の長は、第1項の調査及び点検の項目、同項の調査及び点検の結果指摘され、又は改善を求められた事項、第3項の改善措置及び管理委員会への報告の内容並びに前項の評価の内容について、記録しなければならない。

6 管理部局の長は、使用施設にあっては施行規則第14条の7に、貯蔵施設にあっては施行規則第14条の9に、廃棄施設にあっては施行規則第14条の11に、第20条第1項に規定する使用にあっては施行規則第15条に、第21条第1項に規定する保管にあっては施行規則第17条に、及び第22条第1項に規定する廃棄にあっては施行規則第19条に、それぞれ規定する技術上の基準への適合性について、自主点検を実施しなければならない。

7 管理部局の長は、前項の自主点検の項目を定めるものとする。

8 第6項の自主点検の頻度については、1年につき2回を標準とするものとする。ただし、1年に1回の点検で足りるものであると管理部局の長が認める自主点検の項目にあっては、1年につき1回とすることができるものとする。

9 管理部局の長は、第6項の自主点検の結果、技術上の基準に適合しないと認められる場合は、主任者と協議の上、必要な措置を講じなければならない。

10 管理部局の長は、第6項の自主点検を行ったときは、当該自主点検の実施した年月日、実施した者の氏名、項目及び結果並びに前項により講じた措置の内容を記録しなければならない。

(受入れ又は払出し)

第19条 放射性同位元素の受入れ又は払出しを行おうとする者は、その旨をあらかじめ主任者に申し出るとともに、当該主任者の指示に従わなければならない。

2 主任者は、前項に規定する申出があったときは、放射性同位元素の受入れ又は払出しの都度、受入れ又は払出しを行う放射性同位元素の種類及び数量が原子力規制委員会による使用の許可を得、又は同委員会に使用の届出をした当該放射線施設の基準に適合していることを確認しなければならない。

3 管理部局の長は、当該管理部局における放射性同位元素の受入れ又は払出しに関する次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 方法に関する事項

(2) 放射性同位元素の種類及び数量の確認方法に関する事項

(3) 記録に関する事項

(使用)

第20条 管理部局の長は、放射性同位元素及び放射線発生装置の使用に当たり、従事者の受ける放射線の量を可能な限り少なくするとともに、環境への放射性同位元素及び放射線の影響を可能な限り小さくするよう努めなければならない。

2 主任者は、密封されていない放射性同位元素の使用にあっては、1日、3月及び年間の使用数量その他の事項が、密封された放射性同位元素又は放射線発生装置の使用にあっては、使用時間その他の事項が、原子力規制委員会による使用の許可を得、又は同委員会に使用の届出をした当該放射線施設の基準に適合していることを確認しなければならない。

3 管理部局の長は、当該管理部局が管理する事業所における放射性同位元素及び放射線発生装置の使用に関する次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 方法に関する事項

(2) 使用数量又は使用時間その他の事項の確認方法に関する事項

(3) 記録に関する事項

(保管)

第21条 貯蔵施設を有する事業所の主任者は、放射性同位元素を当該貯蔵施設で保管するとともに、保管を行う放射性同位元素の種類及び数量が、原子力規制委員会による使用の許可を得、又は同委員会に使用の届出をした貯蔵能力を超えないようにしなければならない。

2 貯蔵施設を有する管理部局の長は、当該事業所における放射性同位元素の保管に関する次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 方法に関する事項

(2) 貯蔵能力等の確認方法に関する事項

(3) 記録に関する事項

(廃棄)

第22条 廃棄施設を有する事業所の主任者は、放射性同位元素等を廃棄する場合には、当該廃棄施設で行わなければならない。

2 廃棄施設を有する管理部局の長は、当該管理部局における放射性同位元素等の廃棄に関する次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 方法に関する事項

(2) 外部委託による廃棄の手順に関する事項(外部委託を行う場合に限る。)

(3) 記録に関する事項

(運搬)

第23条 放射性同位元素等の運搬を行おうとする者は、施行規則第18条及びその他の関係法令に規定する技術上の基準を遵守するとともに、主任者の指示に従わなければならない。

2 管理部局の長は、当該事業所における放射性同位元素等の運搬に関する次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 管理区域内、事業所内(管理区域内を除く。)及び事業所外における運搬の方法に関する事項

(2) 手続きに関する事項

(3) 記録に関する事項

(放射化物の管理)

第24条 管理部局の長は、当該管理部局が管理する事業所における放射化物の管理(第22条に規定する廃棄及び前条に規定する運搬に関する事項を除く。)についての基準を定めなければならない。

(測定)

第25条 管理部局の長は、主任者又は主任者が特に認めた者に、放射線障害のおそれのある場所における放射性同位元素による汚染の状況の確認並びに放射線の量及び空気中の放射性同位元素の濃度の測定について、取扱いの開始前及び取扱いを開始した後にあっては次に定めるところにより行わせ、その結果を所定の記録簿に記録させるものとする。

(1) 放射性同位元素による汚染の状況の確認並びに放射線の量及び空気中の放射性同位元素の濃度の測定(次号及び第3号に規定する測定を除く。)については、1月を超えない期間ごとに1回実施すること。

(2) 密封された放射性同位元素又は放射線発生装置を固定して取り扱う場所であって、取扱いの方法及び遮蔽壁その他の遮蔽物の位置が一定している時の放射線の量の測定(次号に規定する測定を除く。)は、6月を超えない期間ごとに1回実施すること。

(3) 下限数量に1,000を乗じて得た数量以下の密封された放射性同位元素のみを取り扱う場合にあっては、放射線の量の測定を6月を超えない期間ごとに1回実施すること。ただし、当該放射性同位元素の異常の有無等の状態を点検するとき及び放射性同位元素を取り替えるときは、その都度実施すること。

2 前項の測定は、放射線測定器を用いて行うものとする。ただし、放射線測定器を用いて行うことが著しく困難な場合は、計算によってこれらの値を算出するとともに、計算の根拠及び方法を併せて記録するものとする。

3 第1項の測定の場所及び方法については、管理部局の長が別に定める。

4 管理部局の長は、主任者、従事者又は外部の機関のいずれかの者に、放射線障害のおそれのある場所に立ち入る者に係る外部被ばく及び内部被ばくによる線量並びに放射性同位元素による汚染の状況について、次の各号に掲げる測定を、当該各号に定める時期に行わせ、その結果を集計させるとともに、記録させるものとする。ただし、一時立入者において実効線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのないときは、この限りでない。

(1) 外部被ばくによる線量の測定 管理区域に立ち入っている間継続して行い、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間、4月1日を始期とする1年間並びに1月間に受ける実効線量が1.7ミリシーベルトを超えるおそれのある女性(妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。)及び妊娠中の女性にあっては毎月1日を始期とする1月間について測定結果を集計し、その都度所定の記録簿に記録すること。

(2) 内部被ばくによる線量の測定 放射性同位元素を誤って吸入摂取又は経口摂取したとき及び放射性同位元素を吸入摂取又は経口摂取するおそれのある場所に立ち入る者にあっては、管理区域に立ち入っている間又は従事者である期間継続して、3月(1月間に受ける実効線量が1.7ミリシーベルトを超えるおそれのある女性(妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。)及び妊娠中の女性にあっては、1月)を超えない期間ごとに1回行い、その結果をその都度所定の記録簿に記録すること。

(3) 放射性同位元素による汚染の状況の測定 密封されていない放射性同位元素を取扱う施設に立ち入る者について、当該施設から退出するときに行い、手、足等の人体部位の表面が表面密度限度を超えて放射性同位元素により汚染され、その汚染を容易に除去することができない場合に限り、測定結果をその都度所定の記録簿に記録すること。

5 管理部局の長は、前項に規定する測定の結果に基づき、主任者又は主任者が特に認めた者に、実効線量及び等価線量を、次に定めるところにより算定させ、及び記録させるものとする。

(1) 実効線量及び等価線量を、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間、4月1日を始期とする1年間並びに1月間に受ける実効線量が1.7ミリシーベルトを超えるおそれのある女性(妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。)及び妊娠中の女性にあっては毎月1日を始期とする1月間について当該期間ごとに算定し、その都度所定の記録簿に記録すること。

(2) 前号の規定による実効線量の算定の結果、4月1日を始期とする1年間についての実効線量が20ミリシーベルトを超えた場合は、当該1年間以降は、当該1年間を含む平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各期間の累積実効線量(前号の規定により4月1日を始期とする1年間ごとに算定された実効線量の合計をいう。)を当該期間について、毎年度集計し、その都度所定の記録簿に記録すること。

(3) 前号の規定は、第1号の規定により算定する等価線量のうち、眼の水晶体に係るものについて準用する。この場合において、「実効線量」とあるのは「眼の水晶体の等価線量」と、「累積実効線量」とあるのは「眼の水晶体の累積等価線量」と読み替えるものとする。

6 管理部局の長は、従事者の所属部局の長と管理部局の長が同一の者である場合を除き、第4項及び前項の記録簿の写しを、所属部局の長に送付しなければならない。

7 管理部局の長は、従事者の所属部局の長と管理部局の長が同一の者である場合及び従事者が他大学等に所属している者である場合にあっては、第4項及び第5項の記録簿の保存の都度、当該記録簿に記載された従事者の外部被ばく及び内部被ばくによる線量の合計(以下この項及び次項において単に「線量の合計」という。)を所定の記録簿に記録のうえ、当該記録簿の写し及び当該記録簿に記載された線量の合計を記録した記録簿の写しを当該従事者に交付しなければならない。

8 所属部局の長は、第6項の規定により記録簿の写しの送付を受けた都度、当該記録簿に記載された線量の合計を所定の記録簿に記録のうえ、当該記録簿の写し及び当該記録簿に記載された線量の合計を記録した記録簿の写しを当該従事者に交付しなければならない。

9 前項に規定する記録簿の写しの交付は、紙文書又は電子文書によるものとする。

10 第4項第1号に掲げる外部被ばくによる線量の測定に当たっては、施行規則第20条第2項第1号に規定する部位及び方法により、第4項第2号に掲げる内部被ばくによる線量の測定に当たっては、施行規則第20条第2項第2号及び数量告示第19条に規定する方法により、第4項第3号に掲げる放射性同位元素による汚染の状況の測定に当たっては、施行規則第20条第3項に規定する部位及び方法により行うものとする。

11 主任者は、第1項及び第4項に規定する測定により汚染が発見された場合は、汚染の除去等に関して管理部局の長が別に定める措置を行わなければならない。

12 管理部局の長は、第1項に規定する測定及び第4項に規定する測定を行う者が当該測定を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守させるものとする。

(1) 第4項第1号に掲げる外部被ばくによる線量の測定(一時立入者に係るものを除く。)の信頼性を確保するための措置を講じること。

(2) 第1項の測定(空気中の放射性同位元素の濃度の測定を除く。)第4項第1号に掲げる外部被ばくによる線量の測定(一時立入者に係るものに限る。)同項第2号に掲げる内部被ばくによる線量の測定及び同項第3号に掲げる放射性同位元素による汚染の状況の測定に用いる放射線測定器ごとに、管理部局の長が定める点検及び校正の方法及び組合せに従い、当該放射線測定器の点検及び校正を1年ごとに行うこと。

13 管理部局の長は、前項に規定する者に、前項第1号の措置の内容並びに同項第2号の点検及び校正の結果を所定の記録簿に記録させるものとする。

(教育訓練)

第26条 総長は、第15条第1項第10項又は第12項の登録を受けようとする者のうち、登録を行おうとする年度(以下この条において「当該年度」という。)の前年度において事業所に従事者(下限数量以下取扱者及び学外施設従事者を含む。以下この条において同じ。)として登録されていない者及び当該年度に登録の更新(第15条第10項から第13項までにおいて準用する場合も含む。以下この条において同じ。)を認められなかった者(第5項において「新規教育対象者」という。)に対し、当該年度に初めて管理区域に立ち入る前又は取扱等業務(下限数量以下の放射性同位元素の取扱いを含む。以下この条において同じ。)に従事する前に、次の各号に掲げる項目に応じ、当該各号に定める時間数の教育及び訓練を行わなければならない。

(1) 放射線の人体に与える影響 30分間以上

(2) 放射性同位元素等又は放射線発生装置の安全取扱い 1時間以上

(3) 放射線障害の防止に関する法令及びこの規程 30分間以上

(4) 管理委員会が放射線障害の発生を防止するために必要と認める項目 管理委員会が必要と認める時間

2 総長は、事業所で登録の更新を受けた者(以下この条において「更新教育対象者」という。)に対し、更新を受けた年度内に前項第1号から第3号までに掲げる項目の教育及び訓練を行わなければならない。

3 第1項第1号から第3号までに掲げる項目の実施内容及び時間数並びに第4号に掲げる項目の具体的な実施内容及び時間数は管理委員会が決定する。

4 総長は、第1項及び第2項の教育及び訓練の実施年月日、項目及び時間数並びに教育及び訓練を受けた者の氏名を記録しなければならない。

5 管理部局の長は、当該管理部局が管理する事業所の新規教育対象者(学外施設従事者を除く。)に対しては、当該年度に初めて管理区域に立ち入る前又は取扱等業務に従事する前に、当該事業所の更新教育対象者(学外施設従事者を除く。)に対しては、更新を受けた年度内に、次の各号に掲げる項目に応じ、当該各号に定める時間数の教育及び訓練を行わなければならない。

(1) 当該管理部局が管理する事業所の規制法第21条第1項に規定する放射線障害予防規程 当該管理部局の長が必要と認める時間

(2) 管理部局の長が放射線障害の発生を防止するために必要と認める項目 当該管理部局の長が必要と認める時間

6 前項第1号に掲げる項目の実施内容及び時間数並びに第2号に掲げる項目の具体的な実施内容及び時間数は、管理部局の長と主任者が協議の上、管理部局の長が決定する。

7 管理部局の長は、第5項の教育及び訓練の実施年月日、項目及び時間数並びに教育及び訓練を受けた者の氏名を記録しなければならない。

8 総長は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、試験の実施、経歴の評価等により、第1項各号(更新教育対象者にあっては、第1項第1号から第3号までに限る。)の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる者については、当該各号に掲げる教育及び訓練を省略することができる。この場合において、総長は、省略を行った項目、省略の理由、省略対象者の氏名及び省略を決定した日を記録するものとする。

9 管理部局の長は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、他大学等において受けた教育及び訓練が、第1項各号に掲げる項目及び時間数の教育及び訓練(更新教育対象者にあっては、第1項第1号から第3号までに掲げる項目の教育及び訓練)と同等であると認めた場合は、当該各号に掲げる教育及び訓練を受けた者として認定することができる。この場合において、管理部局の長は、認定した項目、認定の理由、認定対象者の氏名及び認定した日を記録するものとする。

10 第8項に規定する教育及び訓練の省略の基準並びに前項に規定する教育及び訓練の認定の基準については、管理委員会が別に定める。

11 総長は、第4項及び第8項の規定により記録したときは、その記録の内容を、当該従事者の所属部局の長に通知するものとする。

12 管理部局の長は、第7項及び第9項の規定により記録したときは、従事者の所属部局の長と管理部局の長が同一の者である場合を除き、その記録の内容を、当該従事者の所属部局の長に通知するものとする。

(健康診断)

第27条 総長は、第15条第1項又は第12項の登録を受けようとする者に対しては、登録前に、従事者(学外施設従事者を含む。以下この条において同じ。)に対しては、管理区域に立ち入った後6月以内ごとに1回、定期に、健康診断を行わなければならない。ただし、当該者が国立大学法人北海道大学エックス線障害予防規程(平成20年海大達第10号)第11条第1項本文の規定により健康診断を受けた者である場合にあっては、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、総長は、従事者が次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、当該従事者に対し、健康診断を行わなければならない。

(1) 放射性同位元素を誤って吸入摂取し、又は経口摂取したとき。

(2) 放射性同位元素により表面密度限度を超えて皮膚が汚染され、その汚染を容易に除去することができないとき。

(3) 放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染され、又は汚染されたおそれのあるとき。

(4) 実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし、又は被ばくしたおそれのあるとき。

3 健康診断の方法は、問診及び検査又は検診とする。

4 問診は、次の事項について行うものとする。

(1) 放射線(1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線及びエックス線を含む。次号及び次条第1項において同じ。)の被ばく歴の有無

(2) 被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容及び期間、線量、放射線障害の有無その他放射線による被ばくの状況

5 検査又は検診は、次の部位及び項目について行うものとする。ただし、当該検査又は当該検診を行おうとする日の属する年度(以下この条において「当該年度」という。)の前年度(以下この項において「前年度」という。)において取扱等業務に従事していない者又は前年度の実効線量が5ミリシーベルトを超えず、かつ、当該年度においても超えるおそれがない者の検査又は検診については、保健センター長が必要と認める場合に限り行うものとする。

(1) 末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値、赤血球数、白血球数及び白血球百分率

(2) 皮膚

(3) 

(4) その他原子力規制委員会が定める部位及び項目

6 前項ただし書の規定により検査又は検診を行わなかった場合において、従事者についてその後当該年度の実効線量が5ミリシーベルトを超えたときは、総長は、当該従事者に対し、直ちに健康診断を行わなければならない。

7 総長は、前6項の健康診断を保健センター長に行わせるものとする。

8 保健センター長は、第1項本文及び第2項の健康診断の結果並びに第5項ただし書の規定により検査又は検診を行わなかった場合はその理由を記録し、当該従事者の所属部局の長に通知するものとする。

9 従事者の所属部局の長は、前項の規定による通知を受けたときは、その写しを健康診断を受けた者に交付しなければならない。この場合において、当該従事者の所属部局の長は、当該従事者の所属部局の長と管理部局の長が異なる場合にあっては、管理部局の長に併せて通知するものとする。

10 管理部局の長は、他大学等で取扱等業務に従事している者が受けた他大学等が実施する健康診断が、第1項から第6項までに掲げる健康診断と同等であると認めた場合は、当該健康診断の記録をもって当該各項に掲げる健康診断を受診した者として認定することができる。この場合において、管理部局の長は、当該他大学等で実施した健康診断の記録、当該管理部局の長の氏名及び認定した日を併せて記録するものとする。

(放射線障害を受けた者等に対する措置)

第28条 従事者(下限数量以下取扱者を含む。以下この条において同じ。)の所属部局の長は、従事者が放射線障害を受け、又は受けたおそれのある場合には、当該従事者に対し、放射線障害又は放射線障害を受けたおそれの程度に応じ、管理区域への立入時間の短縮その他の保健上の必要な措置を講じなければならない。

2 部局等の長は、当該部局等に所属する従事者以外の者が放射線障害を受け、又は受けたおそれのある場合には、当該者に対し、遅滞なく、医師による診断、必要な保健指導その他の適切な措置を講じなければならない。

3 部局等の長は、前2項の措置を行うに当たっては、放射線障害を受け、又は受けたおそれのある事業所の管理部局の長(管理部局の長が当該部局等の長と異なる者である場合に限る。)、安全衛生本部及び保健センターと協議の上、実施するものとする。

4 管理部局の長は、過度の被ばくを受けた者が生じた場合は、その原因を調査し、適切な措置を講じるとともに、その内容を安全衛生本部及び当該者の所属部局の長(当該者の所属部局の長が管理部局の長と異なる者である場合に限る。)に報告しなければならない。

(記録簿)

第29条 管理部局の長は、第13条第5項(第13条第6項に該当する場合に限る。)第18条第5項及び第10項第25条第1項第2項第4項第5項第7項及び第13項第26条第7項及び第9項並びに第27条第10項の規定による記録並びに第19条第3項第3号第20条第3項第3号第21条第2項第3号第22条第2項第3号及び第23条第2項第3号の記録を記録簿として取りまとめ、当該管理部局において保管しなければならない。

2 前項の記録簿の名称、項目及び記載方法は、管理部局の長が別に定める。

3 管理部局の長は、この規程及び管理部局の長の定めるところにより、主任者に記録簿を作成させ、当該記録簿に所要事項を記載させ、及びその内容を点検させ、毎年3月31日又は事業所の廃止等を行う場合は廃止等の日に記録簿を閉鎖しなければならない。

4 管理部局の長は、記録簿を閉鎖後5年間保存しなければならない。ただし、第25条第4項及び第5項の記録簿については永久に保存しなければならない。

5 保健センター長は、第27条第8項の規定による記録を記録簿として取りまとめ、保健センターにおいて、永久に保存しなければならない。

(事故、災害等発生時の措置)

第30条 役職員等は、放射性同位元素等(下限数量以下の放射性同位元素及び表示付認証機器等を含む。以下この条において同じ。)について、施行規則第28条の3各号のいずれかに該当する事態を発見し、又はそのおそれがあることを知ったときは、直ちに次条に規定する管理部局の緊急連絡体制に従って、主任者に通報しなければならない。

2 前項に規定する場合において、通報を受けた主任者は、管理委員会が別に定める全学の緊急連絡体制に従って、学内の関係部局等との相互連絡並びに必要に応じて原子力規制委員会及び関係機関への緊急連絡を行わなければならない。

3 管理部局の長は、次のいずれかに該当する災害が発生したときは、管理部局の長が別に定める点検項目に従って当該放射線施設の点検を行うものとする。

(1) 管理区域内で火災が発生した場合又は管理区域若しくは事業所内の放射性同位元素等に延焼のおそれがある火災が発生した場合

(2) 管理部局が管理する放射線施設の位置する市町村において震度5強以上の地震が発生した場合

(3) 風水害等により、放射線施設に浸水又は損傷があった場合

4 管理部局の長は、事故、災害等により、放射線障害が発生した場合又は放射線障害のおそれがある場合は、事故、災害等の状況及びそれに対する措置を管理委員会及び安全衛生本部と協議し、被害等の状況に応じて、施行規則第29条第1項各号に掲げる応急の措置を講ずるとともに、その内容を総長に報告しなければならない。

5 前項の応急の措置に関する緊急作業等に従事する者の選任、緊急作業時の安全管理及び保健上の必要な措置については、管理部局の長が別に定める。

6 管理部局の長は、第4項の応急の措置の実施に当たっては、アイソトープ総合センター及び学内の関係部局等に支援を要請することができるものとする。この場合において、要請を受けた関係部局等は、当該管理部局が講ずる措置に協力するものとする。

7 第3項各号のいずれかに該当する事態又は施行規則第28条の3各号のいずれかに該当する事態が発生した場合は、原子力規制委員会が定める基準に従って原子力規制委員会に通報を行わなければならない。

8 総長は、施行規則第28条の3各号のいずれかに該当する事態が発生したときは、当該事態の状況及びそれに対する処置を10日以内に原子力規制委員会に報告するものとする。

(事故、災害等発生時の管理部局における緊急連絡体制)

第31条 管理部局の長は、当該管理部局が管理する事業所における事故、災害等が発生したときの当該管理部局内の緊急連絡体制を定めなければならない。

2 前項の緊急連絡体制は、次に掲げる事項における、基本体制及び主任者不在時の体制について定めなければならない。

(1) 発見者による主任者及び管理部局の長への連絡

(2) 消防署又は警察署への通報

(3) 管理部局内の緊急対応担当者への連絡

(4) 事業所の主任者又は管理部局の長と、総長、管理委員会、安全衛生本部、アイソトープ総合センターその他の学内関係部局等との相互連絡

(5) 原子力規制委員会への連絡

(事故、災害等発生時における情報提供)

第32条 管理部局の長は、当該管理部局が管理する事業所において事故、災害等が発生したときは、被害の状況に応じて、速やかに本学周辺の住民に対する情報提供を行うものとする。

2 安全衛生本部は、管理部局の長の了承を得た上で、インターネットの利用等により、前項の情報提供及び問合せへの対応を行うことができるものとする。

3 第1項の情報提供は、次に掲げる事項について行うとともに、定期的に情報の更新を行うものとする。

(1) 事故の発生日時及び発生した場所

(2) 放射性同位元素等による学内及び学外周辺への汚染その他の影響

(3) 事故の発生した場所において取り扱っている放射性同位元素等の種類、数量、密封の有無及び性状

(4) 応急の措置の内容

(5) 放射線の量の測定結果

(6) 事故の原因及び再発防止策

(定期報告)

第33条 管理部局の長は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間について放射線管理状況報告書(施行規則第39条第2項に規定する報告書をいう。次項において同じ。)を作成し、当該報告書に係る期間の経過後2月以内に総長に提出しなければならない。

2 総長は、前項の規定により放射線管理状況報告書の提出を受けたときは、当該報告書を、当該報告書に係る期間の経過後3月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。

(雑則)

第34条 この規程の実施に関し必要な事項は、管理委員会の議を経て、総長が定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月1日海大達第165号)

この規程は、令和元年9月1日から施行する。

(令和2年4月1日海大達第65号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日海大達第24号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月1日海大達第113号)

この規程は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第19号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日海大達第122号)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年10月1日海大達第140号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第57号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日海大達第150号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学放射線障害予防規程

平成31年4月1日 海大達第72号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 安全,衛生及び管理
沿革情報
平成31年4月1日 海大達第72号
令和元年9月1日 海大達第165号
令和2年4月1日 海大達第65号
令和3年4月1日 海大達第24号
令和3年8月1日 海大達第113号
令和4年4月1日 海大達第19号
令和4年7月1日 海大達第122号
令和4年10月1日 海大達第140号
令和5年4月1日 海大達第57号
令和5年10月1日 海大達第150号