○北海道大学大学院情報科学院組織運営内規

平成31年4月1日

制定

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この内規は、北海道大学大学院情報科学院(以下「本学院」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

第2章 組織

(学院の組織)

第2条 本学院に、情報科学専攻を置く。

2 情報科学専攻に、次のコースを置く。

情報理工学コース

情報エレクトロニクスコース

生体情報工学コース

メディアネットワークコース

システム情報科学コース

(学院長)

第3条 本学院に学院長を置き、本学院の専任の教授をもって充てる。

2 学院長は、学院に関する校務をつかさどる。

3 学院長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。

(副学院長)

第4条 本学院に副学院長2名を置き、本学院の専任の教授をもって充てる。

2 副学院長は、学院長の職務を助ける。

3 学院長は、副学院長候補者を指名し、第9条に規定する教授会に報告するものとする。

4 副学院長の任期は、学院長の任期の範囲内とする。

(コース長及び副コース長)

第5条 コースにコース長及び副コース長を置き、当該コースに所属する専任の教授をもって充てる。ただし、当該コースの運営上特に必要があるときは、当該コースに所属する再雇用による特任教授をもって充てることができる。

2 コース長は、コースを代表してコースの業務を掌理し、統括し、及び調整する。

3 コース長に事故がある場合は、副コース長がコース長の職務を代行する。

4 コース長及び副コース長の選考は、第20条に規定するコース会議において行う。

5 コース長及び副コース長の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員となった場合の後任のコース長及び副コース長の任期は、前任者の残任期間とする。

第3章 運営会議及び教授会等

(運営会議)

第6条 本学院に運営会議を置く。

2 学院長は、管理運営の実施に際し、運営会議の議を経るものとする。

(構成員)

第7条 運営会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 学院長

(2) 副学院長

(3) 学院長の指名する専任の教授 若干名

(4) 事務部長

(会議の開催及び主宰)

第8条 運営会議は、原則として週1回開催し、学院長が主宰する。

2 学院長に事故がある場合は、あらかじめ学院長が指名した副学院長がその職務を代行する。

(教授会)

第9条 本学院に、教授会を置く。

(審議事項)

第10条 教授会は、国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項等に係る規程(平成27年海大達第42号。以下「意見聴取規程」という。)第2条第1号から第5号まで、第10号及び第11号に掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。

2 教授会は、前項に定める事項のほか、次に掲げる事項を審議し、議決する。

(1) 組織運営に関すること。

(2) 組織改編に関すること。

(3) 中期目標、中期計画及び年度計画に関すること。

(4) 教員(相当者を含む。)の人事に関すること。

(5) 学院長の解職請求に関すること。

(6) 学術交流に関すること。

(7) 予算及び決算に関すること。

(8) 入学試験に関すること。

(9) 学生の身分(退学、転学、留学、休学及び復学を除く。)に関すること。

(10) 教育課程に関すること。(意見聴取規程第2条第11号に掲げる事項を除く。)

(11) その他本学院に関する重要事項

3 第1項に規定する審議事項のうち、意見聴取規程第2条第2号から第5号まで、第10号及び第11号に掲げる事項並びに前項に規定する審議事項のうち、第1号第4号及び第6号から第10号までに掲げる事項については、第15条に規定するコース長会議に審議を付託し、議決するものとする。

(構成員)

第11条 教授会は、本学院の専任の教授、准教授及び講師並びに再雇用による特任教授、特任准教授及び特任講師をもって組織する。

(会議の開催及び主宰)

第12条 教授会は、学院長が主宰する。ただし、専任の教授及び再雇用による特任教授のうち、5名以上の者から開催の要求があったときは、臨時にこれを開催する。

2 学院長に事故がある場合は、あらかじめ学院長が指名した副学院長がその職務を代行する。

3 第10条第2項第5号に規定する事項を審議する場合は、第1項本文の規定にかかわらず、本学院の専任の教授のうち、年長者(学院長及び副学院長を除く。)が議長となる。

(定足数及び議決)

第13条 教授会は、構成員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。ただし、出張、研修又は休職のため出席することができない構成員は、定足数算定の基礎数に算入しないものとする。

2 教授会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、定足数及び議決について別に定めている場合は、その定めるところによる。

4 第10条第2項第5号の解職請求に関し、必要な事項は、別に定める。

(構成員以外の者の出席)

第14条 教授会が必要と認めた場合は、教授会に構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(コース長会議)

第15条 本学院にコース長会議を置く。

2 コース長会議は、第10条第3項の規定により教授会から付託された事項を審議し、議決する。

3 コース長会議は、審議結果等の活動状況について、適宜、教授会に報告するものとする。

(構成員)

第16条 コース長会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 学院長

(2) 副学院長

(3) コース長

(4) 副コース長

(会議の開催及び主宰)

第17条 コース長会議は、原則として月1回開催し、学院長が主宰する。

2 学院長に事故がある場合は、あらかじめ学院長が指名した副学院長がその職務を代行する。

(定足数及び議決)

第18条 コース長会議は、構成員の3分の2以上が出席しなければ開催することができない。

2 コース長会議の議事は、出席した構成員の過半数をもって決するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、定足数及び議決について別に定めている場合は、その定めるところによる。

(構成員以外の者の出席)

第19条 コース長会議が必要と認めたときは、コース長会議に構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(コース会議)

第20条 本学院のコースに、コース会議を置く。

2 コース会議は、コース長が議長となり、これを招集する。

3 コース会議に関し必要な事項は、コースが別に定める。

第4章 委員会及び運営協議会

(常置委員会)

第21条 本学院に、教授会、コース長会議又は学院長が諮問若しくは付託する事項について審議等を行うため、常置委員会を置く。

2 前項に定める常置委員会として、次に掲げる委員会を置く。

(1) 将来構想委員会

(2) 質保証委員会

(3) 学務委員会

3 前項各号の委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(特別委員会)

第22条 学院長は、特定の事項を審議するため、運営会議の議を経て、特別委員会を置くことができる。

(運営協議会)

第23条 本学院に、本学院の運営についての諮問し、及び意見を聴くため、運営協議会を置く。

2 運営協議会に関し必要な事項は、別に定める。

第5章 広報・情報室等

(広報・情報室等の設置)

第24条 本学院に、管理運営に関する業務の企画、立案、実施及び調整を行うため、次の室を置く。

(1) 広報・情報室

(2) 安全衛生管理室

(3) 教育企画室

(4) 進学・就職支援室

(5) ファカルティ・ディベロップメント推進室

(6) 国際交流推進室

2 前項に規定する室に、それぞれ室長を置く。

3 第1項に規定する室の室長、所掌事項及び構成員については、別に定める。

4 第1項第1号及び第6号の室は本学院及び情報科学研究院の合同により設置する。

5 第1項第2号の室は本学院、情報科学研究院、工学研究院、工学院、工学部及び量子集積エレクトロニクス研究センターの合同により設置する。

6 第1項第2号の室の企画、立案及び実施に関する事項、構成員等は、工学研究院等安全衛生管理室内規の定めによる。

7 学院長が必要と認めた場合は、第1項に定めるもののほか、運営会議の議を経て、室を設置することができる。

この内規は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年5月11日)

この内規は、令和5年5月11日から施行する。

北海道大学大学院情報科学院組織運営内規

平成31年4月1日 制定

(令和5年5月11日施行)

体系情報
第11編 大学院/第21章 情報科学院及び情報科学研究院
沿革情報
平成31年4月1日 制定
令和5年5月11日 制定