○北海道大学大学院情報科学研究院長候補者選考内規
平成31年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この内規は、北海道大学大学院情報科学研究院組織運営内規(平成31年4月1日制定。以下「研究院組織運営内規」という。)第3条第2項の規定に基づき、北海道大学大学院情報科学研究院長(以下「研究院長」という。)の候補者の選考に関し、必要な事項を定めるものとする。
(選考の時期)
第2条 候補者の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 研究院長の任期が満了するとき。
(2) 研究院長の辞任の申出を研究院教授会(以下「教授会」という。)の議を経て総長が認めたとき。
(3) 研究院長が欠けたとき。
(選考)
第3条 候補者の選考は、北海道大学大学院情報科学研究院(以下「本研究院」という。)の専任の教授(国内外の大学及び研究所等から招へいし、研究院組織運営内規第7条に規定するビッグデータとIoTに関する協同センターに所属する者を除く。)を被選考資格者として、教授会の議により行う。
(選挙)
第4条 教授会の議に基づく候補者の選考に先立ち、選挙を実施する。
2 選挙の期日は、教授会の議を経て研究院長が定める日とする。
3 前項の選挙の期日は、1週間前までに公示しなければならない。
(選挙資格者)
第5条 選挙の資格者は、本研究院の専任の教員(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員を含む。)のうち、選挙の期日を公示した日に在籍している者とする。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 選挙の期日までに退職した者
(2) 国内外の大学及び研究所等から招へいし、研究院組織運営内規第7条に規定するビッグデータとIoTに関する協同センターに所属する者
(選挙の方法)
第6条 選挙は、単記無記名投票により行う。
2 選挙は、選挙資格者の3分の2以上の投票によって成立する。
3 代理投票は認めない。
4 選挙の期日に投票を行うことができない者は、次条に規定する選挙管理委員会があらかじめ指定する日時及び方法等により不在投票することができる。
(選挙管理委員会)
第7条 候補者の選考を円滑に実施するため、本研究院に選挙管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は第5条に規定する選挙資格者のうちから、次に掲げる者をもって組織し、研究院長が委嘱する。
(1) 教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任教授の職にある者を含む。)から2名
(2) 准教授又は講師(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任准教授又は特任講師の職にある者を含む。)から2名
(3) 助教(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任助教の職にある者を含む。)から2名
3 委員会に委員長を置き、委員の互選によるものとする。
4 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(被推薦者)
第8条 選挙において投票総数の過半数の票を得た者を教授会への被推薦者とする。ただし、過半数の票を得た者がいないときは、得票上位3名(末位に得票同数の者があるときは、これを加える。)について再投票を行う。
2 前項ただし書きに規定する再投票の結果、投票総数の過半数の票を得た者を教授会への被推薦者とする。ただし、過半数の票を得た者がいないときは、得票上位2名(末位に得票同数の者があるときは、年長者とする。)について決選投票を行う。
3 前項ただし書きに規定する決選投票の結果、得票多数を得た者を教授会への被推薦者とする。ただし、得票同数の場合は、年長者を教授会への被推薦者とする。
4 再投票及び決選投票における被投票者並びに教授会への被推薦者となった者は、辞退することができない。
(教授会への報告)
第9条 委員会は、被推薦者の氏名を教授会に報告する。
2 前項に規定する投票の結果、投票総数の過半数の票を得た者を候補者とする。ただし、過半数の票を得た者がないときは、得票上位2名(末位に得票同数の者があるときは、年長者とする。)について再投票を行う。
3 前項ただし書きに規定する再投票の結果、投票総数の過半数の票を得た者を候補者とする。ただし、過半数の票を得た者がないときは、年長者を候補者とする。
4 候補者となった者は、特段の事情がない限り、辞退することができないものとする。
(任期)
第11条 研究院長の任期は、2年とする。
2 候補者の引き続いての再選は、1回に限り妨げない。
(改正)
第12条 この内規の改正は、教授会構成員の3分の2以上が出席した教授会において、出席者の3分の2以上の承認を得なければならない。
(雑則)
第13条 この内規の実施に関し必要な事項は、教授会の議を経て研究院長が定める。
附則
1 この内規は、平成31年4月1日から施行する。
2 この内規の施行の日前に情報科学研究科長である者は、この内規の施行の日において、この内規の規定により研究院長として選考されたものとみなす。この場合において、研究院長として選考されたものとみなされた者の研究院長としての任期は、第11条第1項の規定にかかわらず、情報科学研究科長としての任期の残任期間と同一の期間とする。
4 北海道大学大学院情報科学研究科長候補者選考内規(平成18年1月12日制定)は廃止する。
附則(令和3年12月2日)
この内規は、令和3年12月2日から施行する。