○北海道大学大学院文学研究院・大学院文学院・文学部組織運営内規
平成31年1月25日
制定
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この内規は、北海道大学大学院文学研究院(以下「本研究院」という。)、北海道大学大学院文学院(以下「本学院」という。)、北海道大学文学部(以下「本学部」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
第2章 北海道大学大学院文学研究院
(研究院の組織)
第2条 本研究院に次の部門、分野及び研究室を置く。
部門の名称 | 分野の名称 | 研究室の名称 |
人文学部門 | 哲学宗教学分野 | 哲学倫理学研究室 |
宗教学インド哲学研究室 | ||
歴史学分野 | 日本史学研究室 | |
東洋史学研究室 | ||
西洋史学研究室 | ||
考古学研究室 | ||
文化多様性論分野 | 文化人類学研究室 | |
芸術学研究室 | ||
博物館学研究室 | ||
表現文化論分野 | 欧米文学研究室 | |
日本古典文化論研究室 | ||
中国文化論研究室 | ||
映像・現代文化論研究室 | ||
言語科学分野 | 言語科学研究室 | |
人間科学部門 | 心理学分野 | 心理学研究室 |
行動科学分野 | 行動科学研究室 | |
社会学分野 | 社会学研究室 | |
地域科学分野 | 地域科学研究室 |
(研究院長)
第3条 本研究院に研究院長を置き、本研究院の専任の教授をもって充てる。
2 研究院長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(副研究院長)
第4条 本研究院に副研究院長2名を置き、本研究院の専任の教授をもって充てる。
2 副研究院長は、研究院長の職務を助ける。
3 副研究院長候補者の選考は、第5条に定める研究院教授会において行い、その選考の方法は次に定めるところによる。
(1) 北海道大学文学部教育研究評議会評議員候補者選考内規に基づき評議員候補者として決定された者を候補者とする。
(3) 前号の投票において、投票総数の過半数の票を得た者がいない場合には、上位得票者2名(末位に得票同数の者がいる場合には、年長者を被投票者とする。)について、単記無記名投票を行い、得票多数の者を候補者とする。ただし、得票同数のときは、年長者を候補者とする。
4 副研究院長の任期は2年とする。ただし、その任期の末日は、研究院長の任期の末日以前とする。
5 副研究院長の引き続いての再任は、1回に限り妨げない。
(研究院教授会)
第5条 本研究院に、教授会(以下「研究院教授会」という。)を置く。
(審議事項)
第6条 研究院教授会は、国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項等に係る規程(平成27年海大達第42号。以下「意見聴取規程」という。)第2条第1号及び第6号から第10号までに掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。
2 研究院教授会は、前項に定める事項のほか、次に掲げる事項を審議する。
(1) 組織運営に関すること。
(2) 教員の人事に関すること。(意見聴取規程第2条第1号及び第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)
(3) 研究推進及び学術交流に関すること。
(4) 予算及び決算に関すること。
(5) その他本研究院に関する重要事項
(構成員)
第7条 研究院教授会は、本研究院の専任の教授、准教授及び講師(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任教授、特任准教授及び特任講師の職にある者を含む。)をもって組織する。
(会議の招集及び議長)
第8条 研究院長は、研究院教授会を招集し、その議長となる。
2 研究院長に事故があるときは、研究院長があらかじめ指名した副研究院長がその職務を代行する。
3 研究院長は、研究院教授会を招集するときは、あらかじめ構成員に文書をもって通知するものとする。ただし、緊急のときは、この限りではない。
(定足数及び議事)
第9条 研究院教授会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
2 海外出張(海外研修を含む)、長期(30日以上)の国内出張、休職、病気休暇及びサバティカル研修により、研究院教授会に出席できない構成員は、前項の定足数算定の基礎数に算入しない。
3 研究院教授会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決するものとする。
4 前3項の規定に関わらず、定足数及び議決方法について別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(構成員以外の者の出席)
第10条 研究院教授会が必要と認めたときは、研究院教授会に構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(センター)
第11条 本研究院に、次に掲げるセンターを置く。
(1) 応用倫理・応用哲学研究教育センター
(2) 北方研究教育センター
2 センターの組織及び運営については、別に定める。
第3章 北海道大学大学院文学院
(学院の組織)
第12条 本学院に次の専攻、講座及び研究室を置く。
専攻の名称 | 講座の名称 | 研究室の名称 |
人文学専攻 | 哲学宗教学講座 | 哲学倫理学研究室 |
宗教学インド哲学研究室 | ||
歴史学講座 | 日本史学研究室 | |
東洋史学研究室 | ||
西洋史学研究室 | ||
考古学研究室 | ||
文化多様性論講座 | 文化人類学研究室 | |
芸術学研究室 | ||
博物館学研究室 | ||
表現文化論講座 | 欧米文学研究室 | |
日本古典文化論研究室 | ||
中国文化論研究室 | ||
映像・現代文化論研究室 | ||
言語科学講座 | 言語科学研究室 | |
スラブ・ユーラシア学講座 | スラブ・ユーラシア学研究室 | |
アイヌ・先住民学講座 | アイヌ・先住民学研究室 | |
人間科学専攻 | 心理学講座 | 心理学研究室 |
行動科学講座 | 行動科学研究室 | |
社会学講座 | 社会学研究室 | |
地域科学講座 | 地域科学研究室 |
(学院長)
第13条 本学院に学院長を置き、本学院の専任の教授をもって充てる。
2 学院長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(副学院長)
第14条 本学院に副学院長2名を置く。
2 副学院長は、学院長の職務を助ける。
3 副学院長は、副研究院長をもって充てる。
4 副学院長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、学院長の任期の末日以前とする。
(専攻長)
第15条 専攻に専攻長を置き、当該専攻の教授をもって充てる。
2 専攻長は、専攻を代表して専攻の業務を統括するとともに、連絡調整に当たる。
3 専攻長の選考は、当該専攻の定めるところによる。
4 専攻長の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の専攻長の任期は、前任者の残任期間とする。
(講座主任)
第16条 本学院の円滑な運営を図るため、講座に講座主任を置く。
2 講座主任は、講座を代表して講座の業務を統括し、講座内の意志の疎通を図るとともに、事務部等との連絡及び調整に当たる。
3 講座主任は、当該講座の教授の中から学院教授会の議を経て、学院長が任命する。ただし、講座の編成上これによりがたいときは、准教授を充てることができる。
4 講座主任の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の講座主任の任期は、前任者の残任期間とする。
(研究室主任及び教務担当教員)
第17条 本学院の円滑な運営を図るため、研究室に研究室主任及び教務担当教員を各1名置く。
2 研究室主任は、研究室を代表して研究室の業務を統括し、研究室内の意志の疎通を図るとともに、事務部等との連絡及び調整に当たる。
3 研究室主任は、当該研究室の教授の中から学院教授会の議を経て、学院長が任命する。ただし、研究室の編成上これによりがたいときは、准教授及び講師を充てることができる。
4 教務担当教員は、研究室内の教育に係る事項について、研究室内の意思の疎通を図るとともに、事務部等との連絡及び調整に当たる。
5 教務担当教員は、当該研究室の教授、准教授又は講師の中から学院教授会の議を経て、学院長が任命する。
6 研究室主任の任期は1年、教務担当教員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の研究室主任の任期は、前任者の残任期間とする。
(学院教授会)
第18条 本学院に、教授会(以下、「学院教授会」という。)を置く。
(審議事項)
第19条 学院教授会は、意見聴取規程第2条第1号から第5号まで、第10号及び第11号に掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。
2 学院教授会は、前項に定める事項のほか、次に掲げる事項を審議する。
(1) 組織運営に関すること。
(2) 教員の人事に関すること。(意見聴取規程第2条第1号及び第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)
(3) 学生交流に関すること。
(4) 予算及び決算に関すること。
(5) 学生の身分(退学、転学、留学、休学及び復学を除く。)に関すること。
(6) その他本学院に関する重要事項
(構成員)
第20条 学院教授会は、本学院を担当する次に掲げる者をもって組織する。
(1) 本学院の専任の教授、准教授及び講師(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任教授、特任准教授及び特任講師の職にある者を含む。)
(2) 他の教育研究組織の専任の教授、准教授及び講師のうち、学院長が指名する者
(会議の招集及び議長)
第21条 学院長は、学院教授会を招集し、その議長となる。
2 学院長に事故があるときは、学院長があらかじめ指名した副学院長がその職務を代行する。
3 学院長は、学院教授会を招集するときは、あらかじめ構成員に文書をもって通知するものとする。ただし、緊急のときは、この限りではない。
(定足数及び議事)
第22条 学院教授会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き、議決することができない。
2 海外出張(海外研修を含む)、長期(30日以上)の国内出張、休職、病気休暇及びサバティカル研修により、学院教授会に出席できない構成員は、前項の定足数算定の基礎数に算入しない。ただし、課程博士学位申請論文審査に係る事項を審議する学院教授会に、サバティカル研修従事者が出席を希望する場合はこの限りではない。
3 学院教授会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決するものとする。
4 前3項の規定に関わらず、定足数及び議決方法について別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(構成員以外の者の出席)
第23条 学院教授会が必要と認めたときは、学院教授会に構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
第4章 北海道大学文学部
(文学部の組織)
第24条 本学部に次の学科及び学科目を置く。
学科の名称 | 学科目 |
人文科学科 | 哲学文化学 |
歴史学人類学 | |
言語文学 | |
人間科学 |
2 学科目は、本研究院の専任の教員(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員を含む。)が担当する。
3 前項の規定にかかわらず、学科目は他の教育研究組織の教員が担当することができる。
(学部長)
第25条 本学部に学部長を置き、本学部を兼務する教授をもって充てる。
2 学部長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(教育研究評議員)
第26条 本学部に教育研究評議員(以下「評議員」という。)を置き、本学部を兼務する教授をもって充てる。
2 評議員候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(学部教授会)
第27条 本学部に、教授会(以下、「学部教授会」という。)を置く。
(審議事項)
第28条 学部教授会は、意見聴取規程第2条第1号から第5号まで、第10号及び第11号に掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。
2 学部教授会は、前項に定める事項のほか、次に掲げる事項を審議する。
(1) 組織運営に関すること。
(2) 教員の人事に関すること(意見聴取規程第2条第1号及び第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)
(3) 学生交流に関すること。
(4) 予算及び決算に関すること。
(5) 学生の身分(退学、転学、留学、休学及び復学を除く。)に関すること。
(6) その他本学部に関する重要事項。
(構成員)
第29条 学部教授会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 本学部を兼務する教授、准教授及び講師(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任教授、特任准教授及び特任講師の職にある者を含む。)
(2) 他の教育研究組織の専任教員の教授、准教授及び講師のうち、学部長が指名する者
(会議の招集及び議長)
第30条 学部長は、学部教授会を招集し、その議長となる。
2 学部長に事故があるときは、学部長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。
3 学部長は、学部教授会を招集するときは、あらかじめ構成員に文書をもって通知するものとする。ただし、緊急のときは、この限りではない。
(定足数及び議事)
第31条 学部教授会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き、議決することができない。
2 海外出張(海外研修を含む)、長期(30日以上)の国内出張、休職、病気休暇及びサバティカル研修により、学部教授会に出席できない構成員は、前項の定足数算定の基礎数に算入しない。
3 学部教授会の議事は、出席した構成員の過半数でこれを決するものとする。
4 前3項の規定に関わらず、定足数及び議決方法について別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(構成員以外の者の出席)
第32条 学部教授会が必要と認めたときは、学部教授会に構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(クラス担任及び副担任)
第33条 クラスに、クラス担任及び副担任各1名を置く。
2 クラス担任及び副担任は、学部長が指名する構成員をもって充てる。
3 クラス担任及び副担任の任期は、1年とする。ただし、補欠のクラス担任及び副担任の任期は、前任者の残任期間とする。
第5章 室及び各種委員会
(室)
第34条 本研究院、本学院及び本学部に、次に掲げる室を置く。
(1) 研究推進室
2 室の組織及び運営については、別に定める。
(常置委員会)
第35条 本研究院、本学院及び本学部に、研究院長、学院長及び学部長が諮問又は付託する事項について審議するため、次に掲げる常置委員会を置く。
(1) 総務委員会
(2) 質保証委員会
(3) 入学試験委員会
(4) 教務委員会
(5) 学生委員会
(6) 研究推進委員会
(7) 広報委員会
(8) 安全衛生委員会
(9) 研究倫理委員会
(10) 国際交流委員会
2 前項各号の常置委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(特別委員会)
第36条 本研究院、本学院及び本学部に、前条第1項に定める委員会のほか、研究院長、学院長及び学部長が、諮問又は付託する特定の事項について審議するため、特別委員会を置くことができる。
2 前項に定める特別委員会に関し必要な事項は、別に定める。
第6章 雑則
(その他)
第37条 この内規に定めるもののほか、本研究院、本学院及び本学部の組織運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この内規は、平成31年4月1日から施行する。
2 北海道大学大学院文学研究科内規(平成12年4月1日制定)は、廃止する。
3 北海道大学文学部内規(平成12年4月1日制定)は、廃止する。
附則(令和2年10月1日)
この内規は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和5年5月19日)
この内規は、令和5年5月19日から施行する。