○国立大学法人北海道大学個人情報管理委員会規程

令和元年10月1日

海大達第188号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学個人情報管理規程(平成17年海大達第65号。次条第1号及び第3号並びに第3条第1項第1号において「管理規程」という。)第6条第2項に基づき、国立大学法人北海道大学個人情報管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 管理規程第3条第3項に規定する個人情報等(次号及び第4号において「個人情報等」という。)の管理体制に関すること。

(2) 個人情報等の管理に係る学内規則、マニュアル等の作成に関すること。

(3) 管理規程第2条第13号に規定する行政機関等匿名加工情報の提供に関すること。

(4) その他個人情報等の管理に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 管理規程第3条第1項に規定する総括個人情報保護管理者(第5条において「総括保護管理者」という。)

(3) 対策規程第4条第1項に規定する最高情報セキュリティ副責任者

(4) 法学研究科、教育学研究院、メディア・コミュニケーション研究院、経済学研究院、文学研究院及び公共政策学教育部の評議員又は評議員経験者のうちから 1名

(5) 水産科学研究院、地球環境科学研究院、理学研究院、農学研究院、先端生命科学研究院、工学研究院、獣医学研究院、生命科学院、総合化学院及び情報科学研究院の評議員又は評議員経験者のうちから 1名

(6) 薬学研究院、保健科学研究院、医学研究院、歯学研究院及び病院の評議員又は評議員経験者のうちから 1名

(7) 低温科学研究所、電子科学研究所、遺伝子病制御研究所、触媒科学研究所、人獣共通感染症国際共同研究所及びスラブ・ユーラシア研究センターの評議員又は評議員経験者のうちから 1名

(8) 病院の医療情報に携わる教授、准教授及び講師のうちから 1名

(9) 事務局長

(10) 法律に関する識見を有する者 若干名

(11) その他総長が必要と認めた者

2 前項第4号から第8号まで、第10号及び第11号の委員は、総長が委嘱する。ただし、同項第4号から第8号までの委員の委嘱は、当該教育研究組織の長の推薦に基づくものとする。

(任期)

第4条 前条第1項第4号から第8号まで、第10号及び第11号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、総括保護管理者をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第8条 委員会に専門的事項を審議及び調査するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務企画部情報企画課が処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。

2 この規程の施行後、最初に委嘱される第3条第1項第4号から第8号まで、第10号及び第11号の委員の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。

(令和2年4月1日海大達第66号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日海大達第24号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第72号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学個人情報管理委員会規程

令和元年10月1日 海大達第188号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
令和元年10月1日 海大達第188号
令和2年4月1日 海大達第66号
令和3年4月1日 海大達第24号
令和4年4月1日 海大達第72号