○北海道大学における懲戒処分の公表基準

令和3年1月14日

総長裁定

1.目的

北海道大学(以下「本学」という。)における教職員の懲戒処分事案を公表することにより、本学が公正に運営されていることを示すとともに、教職員の服務に関する自覚を促し、不祥事の再発防止に資することを目的とする。

2.公表の対象とする懲戒処分事案

本学に在職する教職員に対し、次のいずれかに該当する懲戒処分を行った場合には、公表するものとする。

(1) 職務上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分

(2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、懲戒解雇、諭旨解雇又は停職である懲戒処分

3.公表する内容

事案の概要、処分量定及び処分年月日並びに所属、役職段階等の被処分者の属性に関する情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表するものとする。

ただし、研究費の不正使用に関するものにあっては、国立大学法人北海道大学における研究費の不正使用に関する規程(平成31年4月1日海大達第67号)の定めるところにより、研究活動上の不正行為に関するものにあっては、国立大学法人北海道大学における研究活動上の不正行為に関する規程(平成30年11月1日海大達第153号)の定めるところにより公表するものとする。

4.公表の例外

被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等2及び3によることが適当でないと認められる場合は、2及び3にかかわらず、公表内容の一部又は全部を公表しないことができる。

5.公表の時期及び方法

(1) 公表の時期は、懲戒処分を行った後、速やかに行うものとする。

(2) 公表の方法は、原則として本学のホームページに掲載する方法により行うものとする。ただし、事案の社会的影響、被処分者の職責等を勘案して重大な事案と認めるときは、北海道教育庁記者クラブに対する資料配付その他の方法により行うものとする。

(3) 公表の期間は、原則として公表の日から30日間とする。

北海道大学における懲戒処分の公表基準

令和3年1月14日 総長裁定

(令和3年1月14日施行)

体系情報
第5編 事/第6章 表彰及び懲戒
沿革情報
令和3年1月14日 総長裁定