○国立大学法人北海道大学ディスティングイッシュトリサーチャー称号付与規程

令和4年1月1日

海大達第7号

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)におけるディスティングイッシュトリサーチャー(別名を卓越研究者とする。)の称号付与について必要な事項を定め、もって本学の教育研究の一層の推進及び優秀な若手教員の確保に資することを目的とする。

(称号付与の対象)

第2条 ディスティングイッシュトリサーチャーの称号付与の対象は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 本学の専任の教員で、ディスティングイッシュトリサーチャーの称号を付与しようとする期間の末日における年齢が46歳未満の者

(2) 本学在職中に次のいずれかに該当する者

 文部科学大臣表彰若手科学者賞、日本学術振興会賞又はこれらに相当する賞を受賞した者

 文部科学省科学技術・学術政策研究所のナイスステップな研究者に選定された者又はこれに相当する者

(3) 国立大学法人北海道大学ディスティングイッシュトプロフェッサー称号付与規程(平成26年海大達第210号)によるディスティングイッシュトプロフェッサーの称号を付与されていない者

(称号付与)

第3条 ディスティングイッシュトリサーチャーの称号付与は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第14条に規定する人事委員会(第6条において「人事委員会」という。)の議を経て、総長が行う。

(称号付与の期間及び更新)

第4条 ディスティングイッシュトリサーチャーの称号付与の期間は、3年以内とし、更新することがある。

2 前条の規定は、前項の規定による更新の場合に準用する。

(研究費の支給)

第5条 ディスティングイッシュトリサーチャーの称号を付与された者には、研究費として1年につき100万円を支給する。

2 前項の研究費の支給期間は、通算して3年以内とする。

(称号の取消し)

第6条 ディスティングイッシュトリサーチャーの称号を付与された者が、次の各号の一に該当する場合には、人事委員会の議を経て、総長が称号を取り消すことがある。

(1) 本学の諸規則に違反した場合

(2) 本学の名誉又は信用を傷つけた場合

(3) 前2号に該当する場合のほか、ディスティングイッシュトリサーチャーとしての適格性を欠く場合

(了知方法)

第7条 ディスティングイッシュトリサーチャーの称号を付与した場合又はその称号を取り消した場合には、文書にその旨を明記して本人に了知させる。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、ディスティングイッシュトリサーチャーの称号付与に関し必要な事項は、総長が別に定める。

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学ディスティングイッシュトリサーチャー称号付与規程

令和4年1月1日 海大達第7号

(令和4年1月1日施行)