○国立大学法人北海道大学創成研究機構ワクチン研究開発拠点規程
令和4年10月1日
海大達第142号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学創成研究機構規程(平成21年海大達第24号)第22条の3第2項の規定に基づき、創成研究機構ワクチン研究開発拠点(以下「拠点」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 拠点は、ヒトに感染症を引き起こす可能性のある病原体を収蔵する機能を整備することにより、ワクチン開発に資する基礎研究を推進し、並びに学内外の関係機関と連携し、及び協働することにより、研究成果を導出し、もって国産ワクチンの迅速な開発及び生産体制の構築に寄与することを目的とする。
(職員)
第3条 拠点に、拠点長その他必要な職員を置く。
(拠点長)
第4条 拠点長は、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)の専任の教授のうちから総長が任命する。
2 拠点長は、拠点の業務を統括する。
3 拠点長の任期は、2年とする。
4 事故等により拠点長が欠員となった場合の後任の拠点長の任期は、前任者の残任期間とする。
5 拠点長は、再任されることができる。
(副拠点長)
第5条 拠点に、副拠点長2名を置く。
2 副拠点長は、本学の専任の教授若しくは准教授又はこれらと同等の能力を有する本学の職員をもって充てる。
3 副拠点長は、拠点長の職務を助け、拠点長に事故があるときは、あらかじめ拠点長の指名した副拠点長がその職務を代理する。
4 副拠点長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、拠点長の任期の末日以前とする。
5 副拠点長は、再任されることができる。
6 副拠点長は、拠点長の推薦に基づき、総長が任命する。
(部門)
第6条 拠点に、次に掲げる部門を置く。
(1) ワクチン開発部門
(2) 生体応答解析部門
(3) 臨床開発部門
(4) 研究支援部門
(部門長)
第7条 前条各号に掲げる部門に、それぞれ部門長を置く。
2 部門長は、本学の専任の教授若しくは准教授又はこれらと同等の能力を有する本学の職員をもって充てる。
3 部門長は、拠点長の命を受け、部門の業務を掌理する。
4 部門長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、拠点長の任期の末日以前とする。
5 部門長は、再任されることができる。
6 部門長は、拠点長の推薦に基づき、総長が任命する。
(兼務教員)
第8条 拠点に、本学の専任教員又はこれと同等の能力を有する本学の職員のうちから、拠点の業務を兼務する者(以下この条において「兼務教員」という。)を置くことができる。
2 兼務教員の兼務は、次条に規定する運営委員会の議を経て、総長が命ずる。
3 兼務教員の兼務の期間は、2年以内とする。
(運営委員会)
第9条 拠点に、拠点に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項等に係る規程(平成27年海大達第42号。次項において「意見聴取規程」という。)第2条第6号から第10号までに掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。
3 運営委員会は、前項に規定する事項のほか、次に掲げる重要事項を審議する。
(1) 運営の基本方針に関する事項
(2) 組織に関する事項
(3) 人事に関する事項(意見聴取規程第2条第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)
(4) 予算に関する事項
(5) 業務計画に関する事項
(6) 点検及び評価に関する事項
(7) その他拠点に関する重要事項
(運営委員会の組織)
第10条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 拠点長
(2) 副拠点長
(3) 第7条に規定する部門長
(4) その他拠点長が必要と認めた者
2 前項第4号の委員は、総長が委嘱する。
(任期)
第11条 前条第1項第4号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第12条 運営委員会に委員長を置き、拠点長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副拠点長がその職務を代行する。
(議事)
第13条 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
2 運営委員会の議事は、出席委員の3分の2以上の多数で決するものとする。
(委員以外の者の出席)
第14条 運営委員会が必要と認めるときは、運営委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第15条 運営委員会に、専門的事項を調査審議するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 運営委員会は、その定めるところにより、専門委員会の議決をもって運営委員会の議決とすることができる。
(事務)
第16条 拠点の事務は、研究推進部研究支援課ワクチン研究開発拠点事務室において、事務局の関係各課及び関係教育研究組織の事務部の協力を得て処理する。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか、拠点の運営に関し必要な事項は、拠点長が別に定める。
附則
1 この規程は、令和4年10月1日から施行する。
3 この規程の施行後、最初に委嘱される第10条第1項第4号の委員の任期は、第11条第1項本文の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。