○国立大学法人北海道大学サステイナビリティ推進機構カーボンニュートラル戦略プロジェクトチーム内規

令和4年11月29日

サステイナビリティ推進機構長裁定

(趣旨)

第1条 この内規は、国立大学法人北海道大学サステイナビリティ推進機構規程(令和3年海大達第114号。)第23条の規定に基づき、国立大学法人サステイナビリティ推進機構カーボンニュートラル戦略プロジェクトチームの組織及び運営について定めるものとする。

(設置)

第2条 サステイナビリティ推進機構(第4条第1項第1号において「機構」という。)に、カーボンニュートラル戦略プロジェクトチーム(以下「PT」という。)を置く。

(任務)

第3条 PTは、次に掲げる事項について企画及び立案を行うことを任務とする。

(1) 国立大学法人北海道大学(以下この条において「本学」という。)のカーボンニュートラルに係る方針、目標及び戦略に関すること。

(2) その他本学のカーボンニュートラルの重要事項に関すること。

(組織)

第4条 PTは、次に掲げる構成員をもって組織する。

(1) 総長が指名する総長補佐

(2) 機構の専任教員(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第1号に該当する特任教員を含む。) 若干名

(3) サステイナビリティ推進機構長(以下「機構長」という。)が必要と認めた教員。 若干名

(4) 施設部長

(5) その他機構長が必要と認めた者 若干名

2 前項第2号及び第4号の構成員は、機構長が委嘱する。

3 第1項第2号及び第4号の構成員の任期は、委嘱された年度の末日までとし、再任を妨げない。

(チーム長)

第5条 PTに、チーム長を置く。

2 チーム長は、構成員のうちから機構長が指名する者をもって充てる。

(部会)

第6条 PTに、専門的事項の調査及び検討を行うため、部会を置くことができる。

2 機構長は、部会が業務を完了したときは、当該部会を解散するものとする。

3 部会の組織及び運営に関し必要な事項は、機構長が別に定める。

(事務)

第7条 PTの事務は、施設部施設企画課において関係各課及び関係教育研究組織の事務部の協力を得て処理する。

(雑則)

第8条 この内規に定めるもののほか、PTの組織及び運営に関し必要な事項は、機構長が別に定める。

この内規は、令和4年11月29日から施行する。

国立大学法人北海道大学サステイナビリティ推進機構カーボンニュートラル戦略プロジェクトチー…

令和4年11月29日 サステイナビリティ推進機構長裁定

(令和4年11月29日施行)

体系情報
第1編 組織運営/第2章 運営組織
沿革情報
令和4年11月29日 サステイナビリティ推進機構長裁定