○国立大学法人北海道大学質保証推進本部規程
令和5年4月1日
海大達第33号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第16条の21第2項の規定に基づき、質保証推進本部(以下「本部」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 本部は、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)において、全学的な質保証の推進を図るために必要な施策の企画及び立案を行い、並びに実施することを目的とする。
(定義)
第3条 この規程で使用する用語は、国立大学法人北海道大学質保証規程(令和5年海大達第65号)で使用する用語の例による。
(業務)
第4条 本部は、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 質保証の実施方針、自己点検・評価の評価基準等の策定に関すること。
(2) 質保証の実施及び実施状況の公表に関すること。
(3) 実施組織への情報提供その他の支援に関すること。
(4) 法人評価及び認証評価に関すること。
(5) その他質保証の推進に関すること。
(職員)
第5条 本部に、本部長その他必要な職員を置く。
(本部長)
第6条 本部長は、総長が指名する理事をもって充てる。
2 本部長は、本部の業務を総括する。
(副本部長)
第7条 本部に、副本部長3名を置き、総長が指名する総長補佐をもって充てる。
2 副本部長は、本部長の職務を助け、本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長の指名した副本部長がその職務を代理する。
(兼務教員)
第8条 本部に、本学の専任教員のうちから、本部の業務を兼務する者(以下この条、第10条第1項第3号及び第15条第2項第2号において「兼務教員」という。)を置く。
2 兼務教員の兼務は、次条に規定する本部会議の議を経て、総長が命ずる。
3 兼務教員の兼務の期間は、2年以内とする。
4 前項の規定にかかわらず、総長は、必要に応じ、兼務の期間満了後引き続き兼務教員として兼務を命ずることができる。
(本部会議)
第9条 本部に、本部に関する重要事項を審議するため、本部会議を置く。
2 本部会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 組織に関する事項
(2) 業務計画に関する事項
(3) その他本部に関する重要事項
(本部会議の組織)
第10条 本部会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 兼務教員
(4) 総務企画部長
(5) その他総長が必要と認めた者
2 前項第5号の委員は、総長が委嘱する。
(委員の任期)
第11条 前条第1項第5号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(議長)
第12条 本部会議に議長を置き、本部長をもって充てる。
2 議長は、本部会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長の指名した副本部長がその職務を代行する。
(議事)
第13条 本部会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。
2 本部会議の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。
(委員以外の者の出席)
第14条 本部会議が必要と認めるときは、本部会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第15条 本部に、次に掲げる部会を置き、当該各号に掲げる活動に係る質保証に関する専門的事項を処理する。
(1) 教育質保証部会 教育に関する活動
(2) 研究・社会連携質保証部会 研究及び社会連携に関する活動
(3) 業務運営質保証部会 組織及び運営並びに施設及び設備に関する活動
2 各部会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 本部長が指名する副本部長 1名
(2) 兼務教員のうちから本部長が指名する者
(3) その他本部長が必要と認めた者
3 各部会に部会長を置き、第2項第1号に掲げる者をもって充てる。
4 部会長は、各部会の業務を統括する。
(各部会の業務)
第16条 各部会は、当該部会が処理する専門的事項に関する次に掲げる業務を行う。
(1) 質保証の総括及び連絡調整に関すること。
(2) 質保証の実施に関すること。
(3) 法人評価及び認証評価に関すること。
(4) その他質保証の推進に関すること。
(幹事会)
第17条 本部に、本部の業務の実施に当たり、必要な事項の検討、各部会における業務の総括、連絡調整等を行うため、幹事会を置く。
2 幹事会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 本部長
(2) 第15条第3項に規定する部会長
(3) その他本部長が必要と認めた者
3 幹事会に責任者を置き、本部長をもって充てる。
4 前項の責任者は、幹事会の業務を統括する。
(専門的事項の処理)
第18条 本部に、質保証に係る専門的事項(部会で処理する事項を除く。)を処理するため、必要な組織を置くことができる。
(事務)
第19条 本部の事務は、総務企画部企画課において事務局の関係各課の協力を得て処理する。
(雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。