○国立大学法人北海道大学教育イノベーション機構規程

令和8年4月1日

海大達第38号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第16条の24第2項の規定に基づき、教育イノベーション機構(以下「機構」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 機構は、北海道大学(以下「本学」という。)における教育研究組織間の連携を強化し、教育の質の向上、国際的な教育事業、学生支援の充実及び教育に関する研究開発を総合的かつ戦略的に推進することにより、教育機能の高度化及び社会に貢献する卓越した人材の育成に寄与し、もって社会の課題解決に貢献することを目的とする。

第2章 業務及び組織

(業務)

第3条 機構は、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 本学の高等教育に関する実践的な研究の推進に関すること。

(2) 本学の学士課程第1年次の学生の履修指導及び修学指導、学籍の管理、進級等に関すること。

(4) 通則第17条第3項に規定する全学教育科目の教育、同条第4項に規定する専門横断科目の教育、大学院通則第21条の9に規定する共通授業科目の教育その他の本学における横断的教育(第13条第1項及び第6項において単に「横断的教育」という。)に関すること。

(5) 企業及び地方自治体との協働による教育(第13条第1項において「共創教育」という。)に関すること。

(6) 全学的なリカレント教育に関すること。

(7) 国際的な教育事業に関すること。

(8) 本学の教育活動の支援に関すること。

(9) 本学の学生のキャリア形成の支援に関すること。

(10) 学生相談、修学支援その他の学生支援に関すること。

(11) 本学大学院の学生が学修及び研究に専念することができる環境の整備に関すること。

(12) 第39条に規定する構成施設について大学運営の観点から行う評価に関すること。

(職員)

第4条 機構に、機構長その他必要な職員を置く。

(機構長)

第5条 機構長は、総長が指名する理事をもって充てる。

2 機構長は、機構の業務を総括する。

(機構長代理)

第6条 機構に、機構長代理1名を置くことができる。

2 機構長代理は、総長が指名する理事、副学長又は副理事をもって充てる。

3 機構長代理は、総長が命ずる特定の業務について、機構長の職務を代理する。

4 機構長代理は、機構長に事故があるときは、その職務を代理する。

(副機構長)

第7条 機構に、副機構長2名を置き、本学の専任の教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号。以下「特任教員就業規則」という。)第3条第1号に該当する特任教員のうち、特任教授の職にある者を含む。)をもって充てる。

2 副機構長は、機構長及び機構長代理の職務を助ける。

3 副機構長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、機構長となる理事の任期の末日以前とする。

4 副機構長は、再任されることができる。

5 副機構長は、機構長の推薦に基づき、総長が任命する。

(機構長補佐)

第8条 機構に、機構長補佐6名以内を置き、本学の専任の教授又は准教授(特任教員就業規則第3条第1号又は第2号に該当する特任教員のうち、特任教授又は特任准教授の職にある者を含む。)をもって充てる。

2 機構長補佐は、機構長又は機構長代理の命を受けて、機構長、機構長代理及び副機構長の職務を補佐する。

3 機構長補佐の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、機構長となる理事の任期の末日以前とする。

4 機構長補佐は、再任されることができる。

5 機構長補佐は、機構長の推薦に基づき、総長が任命する。

(部)

第9条 機構に、次に掲げる部を置く。

(1) 教育推進研究部

(2) 総合教育部

(教育推進研究部)

第10条 教育推進研究部は、本学の教育及び学生支援の質の向上のために、高等教育及び学生支援に関する研究を推進し、第12条に規定する各センター相互間の連携及びそれぞれのセンターにおける業務の推進に寄与するものとする。

2 教育推進研究部に、教育推進研究部長を置き、機構長が指名する副機構長をもって充てる。

3 教育推進研究部長は、教育推進研究部の業務を掌理する。

4 教育推進研究部に、教育推進研究部副部長2名を置き、機構長が指名する機構の専任の教授(特任教員就業規則第3条第1号又は第2号に該当する特任教員のうち、特任教授の職にある者を含む。)をもって充てる。

5 教育推進研究部副部長は、教育推進研究部長の職務を助ける。

6 教育推進研究部副部長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、機構長となる理事の任期の末日以前とする。

7 教育推進研究部副部長は、再任されることができる。

(総合教育部)

第11条 総合教育部は、本学の学士課程第1年次の学生の履修指導及び修学指導、学籍管理、進級等に関する業務を行うものとする。

2 総合教育部に、総合教育部長を置き、機構長が指名する副機構長をもって充てる。

3 総合教育部長は、総合教育部の業務を掌理する。

4 総合教育部に、総合教育部副部長1名を置き、本学の専任の教授(特任教員就業規則第3条第1号又は第2号に該当する特任教員のうち、特任教授の職にある者を含む。)をもって充てる。

5 総合教育部副部長は、総合教育部長の職務を助ける。

6 総合教育部副部長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、機構長となる理事の任期の末日以前とする。

7 総合教育部副部長は、再任されることができる。

8 総合教育部副部長は、機構長の推薦に基づき、総長が任命する。

(センター)

第12条 機構に、次に掲げるセンターを置く。

(1) 教育開発センター

(2) 国際教育センター

(3) 教育学修支援センター

(4) キャリアデザインセンター

(5) 学生相談支援センター

(6) 教育データ戦略センター

(各センターの業務)

第13条 教育開発センターは、体系的な横断的教育並びに社会の要望に応じた共創教育及びリカレント教育の企画、立案及び実施により、本学の教育の接続性及び柔軟性の確保並びに学びの多様性及び持続可能性の支援を行うものとする。

2 国際教育センターは、外国人留学生及び海外への留学を希望する学生に対する教育及び修学上の支援、外国人留学生及び日本人学生による共修教育その他の国際的な教育事業の企画、立案及び実施により、本学の教育の国際化を推進するものとする。

3 教育学修支援センターは、情報通信技術を活用した教育支援、高等教育機関の教職員等として必要な資質の向上を目的とした研修及び学生同士の対話を通じた学修支援の企画、立案及び実施により、本学の教育改革の推進を行うものとする。

4 キャリアデザインセンターは、学士課程から博士課程までの体系的なキャリア教育及び就職支援の企画、立案及び実施により、学生のキャリア形成及び社会的自立の支援を行うものとする。

5 学生相談支援センターは、学生の多様な要望に応える包括的な支援の企画、立案及び実施並びに相談体制の構築により、学生の学修、生活及び成長の総合的な支援を行うものとする。

6 教育データ戦略センターは、機構が実施する業務の客観的な根拠に基づいた改善の企画、立案及び実施により、横断的教育及び学生支援の質の向上を図る体制の構築を推進するものとする。

(センター長)

第14条 第12条各号に掲げるセンターに、それぞれセンター長を置き、本学の専任の教授又は准教授(特任教員就業規則第3条第1号又は第2号に該当する特任教員のうち、特任教授又は特任准教授の職にある者を含む。)をもって充てる。

2 センター長は、センターの業務を掌理する。

3 センター長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、機構長となる理事の任期の末日以前とする。

4 センター長は、再任されることができる。

5 センター長は、機構長の推薦に基づき、総長が任命する。

(自然科学実験支援室)

第15条 教育開発センターに、自然科学実験支援室を置く。

2 自然科学実験支援室は、全学教育における自然科学実験の支援を行うものとする。

3 自然科学実験支援室に室長を置き、本学の専任の教授(特任教員就業規則第3条第1号又は第2号に該当する特任教員のうち、特任教授の職にある者を含む。)をもって充てる。

4 室長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、機構長となる理事の任期の末日以前とする。

5 室長は、再任されることができる。

6 室長は、機構長の推薦に基づき、総長が任命する。

(ユニット)

第16条 第12条各号に掲げるセンターに、必要に応じてユニットを置くことができる。

2 ユニットの組織及び運営については、機構長が別に定める。

(教育学修支援センターの共同利用)

第17条 教育学修支援センターは、教職員の資質の向上のため、本学の教育研究上支障がないと認められるときは、本学の研修プログラム、設備、資料等を他の大学等の利用に供すること(次項において「共同利用」という。)ができる。

2 教育学修支援センターに、教育学修支援センター長の諮問に応じ、共同利用の実施に関する重要事項であって教育学修支援センター長が必要と認めるものについて調査審議するため、共同利用運営委員会を置く。

3 共同利用運営委員会の組織及び運営については、機構長が別に定める。

(プロジェクトチーム)

第18条 機構に、複数のセンターによる横断的な業務を行うため、必要に応じてプロジェクトチームを置くことができる。

2 プロジェクトチームの組織及び運営については、機構長が別に定める。

(兼務教員)

第19条 機構に、機構の目的と密接に関連する専門的知識を有する本学の専任教員(特任教員就業規則第3条第1号又は第2号に該当する特任教員を含む。)又は職員のうちから、機構の業務を兼務する者(以下この条において「兼務教員」という。)を置く。

2 兼務教員の兼務は、第22条に規定する運営委員会の議を経て、総長が命ずる。

3 兼務教員の兼務の期間は、2年以内とする。

(研究員)

第20条 機構に、共同研究を行うため、研究員を置くことができる。

2 研究員は、本学及び本学以外の大学等において、機構の目的と関連のある研究に従事している者をもって充てる。

3 研究員は、機構長の推薦に基づき、総長が委嘱する。

4 研究員の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間の一定期間とする。

(研究生)

第21条 機構において、特定の専門事項について研究しようとする者がある場合は、機構において適当と認め、かつ、支障のないときに限りこれを研究生として許可する。

2 研究生の受入れについては、北海道大学研究生規程(平成3年海大達第3号)の定めるところによる。

第3章 運営委員会

(運営委員会)

第22条 機構に、機構に関する重要事項(第39条に規定する構成施設に係る重要事項を含まない。)を審議するため、運営委員会を置く。

3 運営委員会は、前項に規定する事項のほか、次に掲げる重要事項を審議する。

(1) 第3条に規定する業務についての基本方針に関する事項

(2) 組織に関する事項

(3) 教員の人事に関する事項(意見聴取規程第2条第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)

(4) 予算に関する事項

(5) 第3条第3号の科目等履修生及び特別聴講学生の受入れに関する事項

(6) 第38条に規定する教育プログラムに関する事項

(7) その他機構の運営に関する重要事項

(運営委員会の組織)

第23条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 機構長

(2) 機構長代理

(3) 副機構長

(4) 機構長補佐

(5) 教育推進研究部副部長

(6) 第14条に規定するセンター長(機構長補佐である者を除く。)

(7) 学務部長

(8) その他総長が必要と認めた者

2 前項第8号の委員は、総長が委嘱する。

(運営委員会委員の任期)

第24条 前条第1項第8号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(運営委員会委員長)

第25条 運営委員会に運営委員会委員長(以下この条において単に「委員長」という。)を置き、機構長をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

(運営委員会の議事)

第26条 運営委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。

2 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。

(委員以外の者の出席)

第27条 運営委員会が必要と認めるときは、運営委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第28条 運営委員会に、専門的事項を調査審議するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

2 運営委員会は、その定めるところにより、専門委員会の議決をもって運営委員会の議決とすることができる。

3 専門委員会に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。

第4章 総合教育委員会等

(総合教育委員会)

第29条 機構に、本学の学士課程第1年次の学生に関する重要事項を審議するため、総合教育委員会を置く。

2 総合教育委員会は、本学の学士課程第1年次の学生に関する意見聴取規程第2条第3号第4号及び第11号に掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。

3 総合教育委員会は、前項に規定する事項のほか、本学の学士課程第1年次の学生に係る進級及び身分(退学、転学、留学、休学及び復学を除く。)に関する事項(意見聴取規程第2条第3号及び第4号に掲げる事項を除く。)その他本学の学士課程第1年次の学生に関する重要事項を審議する。

(総合教育委員会の組織)

第30条 総合教育委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 機構長

(2) 機構長代理

(3) 副機構長

(4) 総合教育部副部長

(5) 教育開発センター長

(6) 各学部長の推薦する当該学部の教授 各1名

(7) 保健科学院長の推薦する当該学院の教授 1名

(8) 学務部長

(9) その他総長が必要と認めた者

2 前項第6号第7号及び第9号の委員は、総長が委嘱する。

(総合教育委員会委員の任期)

第31条 前条第1項第6号第7号及び第9号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(総合教育委員会委員長)

第32条 総合教育委員会に総合教育委員会委員長(以下この条において単に「委員長」という。)を置き、機構長をもって充てる。

2 委員長は、総合教育委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した副機構長がその職務を代行する。

(総合教育委員会の議事)

第33条 総合教育委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。

2 総合教育委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。

(総合教育委員会委員の代理者)

第34条 第30条第1項第6号及び第7号の委員に事故があるときは、代理者を出席させることができる。

2 前項の代理者は、当該教育研究組織の教授とする。

(委員以外の者の出席)

第35条 総合教育委員会が必要と認めるときは、総合教育委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第36条 総合教育委員会に、専門的事項を調査審議するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

2 総合教育委員会は、その定めるところにより、専門委員会の議決をもって総合教育委員会の議決とすることができる。

3 専門委員会に関し必要な事項は、総合教育委員会が別に定める。

(その他の委員会)

第37条 機構に、次に掲げる委員会を置く。

(1) EXEX博士人材フェローシップ委員会

(2) 次世代AI博士人材フェローシップ委員会

2 前項の委員会に関し必要な事項は、機構長が別に定める。

第5章 教育プログラム

(教育プログラム)

第38条 機構に、必要に応じて教育プログラムを置くことができる。

2 前項に定める教育プログラムの実施に関し必要な事項は、別に定める。

第6章 構成施設

(構成施設)

第39条 機構は、本学の教育及びこれに関連する特定の業務を横断的に支援するため、学内共同施設のうち教育又はこれに関連する特定の業務を主たる目的とする施設を構成施設とする。

2 前項の構成施設のうち、教育を主たる目的とする施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 脳科学研究教育センター

(2) 外国語教育センター

(3) 数理・データサイエンス教育研究センター

(4) 人間知・脳・AI研究教育センター

3 第1項の構成施設のうち、教育に関連する特定の業務を主たる目的とする施設は、保健センターとする。

第7章 評価委員会

(評価委員会)

第40条 機構に、機構長の諮問に応じ、前条に規定する構成施設の中期目標期間又はあらかじめ定められた存続期間における運営の状況、教育又はこれに関連する活動その他の業務の実績に関する評価を行うため、評価委員会を置く。

(評価委員会の審議事項)

第41条 評価委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 評価基準及び評価方法に関する事項

(2) 運営の状況、教育活動その他の業務の実績に関する評価に関する事項

(3) 第39条に規定する構成施設が自ら行う点検及び評価の結果の分析に関する事項

(4) その他評価の実施に関し必要な事項

(評価委員会の組織)

第42条 評価委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 本学の専任の教員のうちから、機構長が指名する者

(2) 本学の職員以外の学識経験者のうちから、機構長が指名する者

2 前項第2号の委員の数の合計は、評価委員会の委員の総数の2分の1以上でなければならない。

3 第1項の委員は、機構長が委嘱する。

(評価委員会委員の任期)

第43条 前条第1項の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(評価委員会の委員長及び副委員長)

第44条 評価委員会に、評価委員会委員長及び評価委員会副委員長(以下この条においてそれぞれ「委員長」及び「副委員長」という。)を置く。

2 委員長は、第42条第1項第2号の委員のうちから、機構長が指名する者をもって充てる。

3 副委員長は、第42条第1項第1号の委員のうちから、機構長が指名する者をもって充てる。

4 委員長は、評価委員会を招集し、その議長となる。

5 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。

(議事)

第45条 評価委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。

2 評価委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。

(委員以外の者の出席)

第46条 評価委員会が必要と認めるときは、評価委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(分科会)

第47条 評価委員会に、必要に応じて分科会を置くことができる。

2 評価委員会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって評価委員会の議決とすることができる。

3 分科会に関し必要な事項は、評価委員会が別に定める。

第8章 連絡会議

(連絡会議)

第48条 機構に、第39条に規定する構成施設との連絡調整及び意見交換を行うため、連絡会議を置く。

(連絡会議の組織)

第49条 連絡会議は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 機構長

(2) 副機構長

(3) 第39条に規定する構成施設の長

(4) その他機構長が必要と認めた者

(連絡会議議長)

第50条 連絡会議に連絡会議議長(以下この条において単に「議長」という。)を置き、機構長をもって充てる。

2 議長は、連絡会議を主宰する。

3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長の指名した副機構長がその職務を代行する。

(委員以外の者の出席)

第51条 連絡会議が必要と認めたときは、連絡会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

第9章 雑則

(事務)

第52条 機構の事務は、学務部において、関係事務組織の協力を得て処理する。

(雑則)

第53条 この規程に定めるもののほか、機構の組織及び運営に関し必要な事項は、機構長が定める。

1 この規程は、令和8年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 国立大学法人北海道大学高等教育推進機構規程(平成22年海大達第243号)

(2) 国立大学法人北海道大学大学院教育推進機構規程(令和4年海大達第32号)

(3) 北海道大学学生相談総合センター規程(平成30年海大達第124号)

(4) 北海道大学学生相談総合センター運営委員会規程(平成30年海大達第125号)

国立大学法人北海道大学教育イノベーション機構規程

令和8年4月1日 海大達第38号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織運営/第2章 運営組織
沿革情報
令和8年4月1日 海大達第38号