○国立大学法人北海道大学教育イノベーション機構日本語研修コース規程
令和8年4月1日
海大達第40号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学教育イノベーション機構規程(令和8年海大達第38号)第38条第2項の規定に基づき、日本語研修コース(以下「研修コース」という。)の実施に関し必要な事項について定めるものとする。
(1) 国費外国人留学生制度による研究留学生及び教員研修留学生
(2) 現代日本学プログラム課程への入学に当たり、研修コースを受講することとされた外国の国籍を有する者
(3) その他教育イノベーション機構長(以下「機構長」という。)が適当と認めた外国の国籍を有する者
(研修期間)
第4条 研修コースの研修期間は6か月とし、その開始時期は、4月又は10月とする。
(定員)
第5条 研修コースの定員は、次のとおりとする。
(2) 第2条第2号に掲げる者 20名
(教育課程)
第6条 研修コースの教育課程は、運営委員会の議を経て、機構長が別に定める。
(修了)
第7条 機構長は、研修コースの教育課程を修了した者に対して、修了証書を授与する。
(授業料等の額及び納付時期等)
第8条 第2条第2号及び第3号に掲げる者に係る検定料及び入学料の額並びに授業料の月額は、北海道大学における聴講生等の検定料等の額に関する規程(昭和53年海大達第15号)の定めるところによる。
2 授業料の額は、6か月分に相当する額とする。
(1) 検定料 研修生を志願するとき。
(2) 入学料 研修生として入学を許可されるとき。
(3) 授業料 研修コースの開始時期が4月である者にあっては5月、開始時期が10月である者にあっては11月
4 既納の検定料、入学料及び授業料は、還付しない。
(事務)
第9条 研修コースに関する事務は、学務部国際交流課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、研修コースの実施に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、機構長が別に定める。
附則
1 この規程は、令和8年4月1日から施行する。
2 国立大学法人北海道大学高等教育推進機構日本語研修コース規程(平成30年8月1日海大達第112号)は、廃止する。