新たに被扶養者として認定となる場合,又は被扶養者としての資格を失う場合は,組合員証を添えて「被扶養者申告書」を下記の添付書類とともに,速やかに所属部局の共済事務担当係へ提出願います。
なお,届出が30日を超えると,組合員の皆様に不利益(医療費の返還・国民年金等)が生じる場合がありますのでご注意願います。
新たに被扶養者となる場合(認定)
- 1.子供が生まれたとき・・・・・戸籍謄本等
- 2.結婚したとき・・・・・・・・・・・戸籍謄本,住民票謄本,扶養の申立書等
- 3.会社を退職したとき・・・・・戸籍謄本,住民票謄本,扶養の申立書及び雇用保険関係書類等
- ※住民票謄本は,世帯主及び世帯主との続柄について謄写省略不可です。
※配偶者の認定の場合は,同時に国民年金の変更手続きも必要となります。詳細につきましては,所属部局の共済事務
担当係へお問い合わせください。
被扶養者が今年度中に満22歳に達し,来年度以降も引き続き扶養する場合(認定更新)
「扶養の申立書(認定更新用)」は,必須書類です。その他の添付書類は,学生:在学証明書等,無職:所得証明書,パート等:給与支給(見込)証明書等です。
※4月中に速やかに手続きをお願いします。所得証明書は,昨年分収入のため7月初旬に提出してください。
被扶養者としての資格を失う場合(取消)
- 1.就職したとき・・・・・・・@採用辞令の写し A採用年月日確認のため在職証明書等
- 2.死亡したとき・・・・・・・埋葬許可証若しくは火葬許可証の写し又は戸籍謄本
- 3.所得が増えたとき・・・給与支給(見込)等証明書,年金受給者の場合は年金証書又は年金改定通知書の写し及び申立書,確定申告書の写し等
| ※ | 将来に向かって1年間(注1)に130万円以上の収入が見込まれるときは,恒常的所得とみなし,見込まれる時点(給与の支給日ではなく,就労開始日等,被扶養者としての要件を欠くに至った事実が生じた日)において取消となります。
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| ※ | 年末調整における所得の見方とは異なりますのでご注意願います。 |
| ※ | 130万円を12ヶ月で割った108,333円を月額の限度額として参考にしてください。 |
| ※ | 障害年金受給者,60歳以上の公的年金受給者は,180万円以上,月額15万円以上です。 |
| ※ | 給与所得とは,通勤手当や賞与等の諸手当を含み,税金等控除前の給与所得総額を指します。手取りの金額ではありませんのでご注意願います。 |
| ※ | 収入がある方は,「給与収入(見込)等証明書」と1年間で130万円を超えないこと等を記載した「念書」(就労する本人と組合員)を認定時や要件の確認時等に提出していただきます。その際,3ヶ月平均で,108,333円を超える月があるときは,どうして,月額が108,333円を超過するかの具体的理由を申立書に追記してください。 |
| ※ | 給与支給(見込)等証明書の様式については,所属部局の共済事務担当より指定された様式を使用し提出願います。 |
| ※ | 自営業の方は,毎月の収支がわかるように帳簿等をご用意願い,認定取消・認定継続の判断としてください。その上で収入が多い月に注意し,速やかに所属部局の共済事務担当者にご相談ください。(領収証等の保存をお願いします。) |
| ※ | 事業所得等については,必要経費の考え方が所得税法上とは異なり,限定されますのでご注意願います。 |
| ・必要経費: | 仕入れ品の代価(売上原価),賃金(人件費),消耗品費,事業所と住居が別の場合の地代家賃と光熱給水費(メーターが別)及び通信費(電話番号が別),不動産所得の修理費及び管理費 |
< 注 意 >
| @ | 被扶養者としての資格を失っているにもかかわらず,扶養取消の手続きをせずに医療機関等で組合員証を使用した場合は,後日その分の医療費を返還していただくことになります。 特に,例年9月の組合員証等の扶養の確認時,あるいは所得税法上の所得調査等の関係で所得額超過が発覚し,高額な返還金が発生する事例が数多く見受けられますのでご注意願います。 なお,取消事実が判明したら,共済組合員被扶養者証を使用せず,部局等担当者に早期返戻願います。 |
| A | 取消の届出が30日を超えてなされた場合は,上記の添付書類の他に「遅延申立書」が必要となります。(届出の遅延につきましては,財務省等の監査時においても厳しい指摘を受けていることから,速やかに届出をお願いします。) |
| B | 認定・取消,いずれの場合も必ず事実発生日を確認できる公的な書類及び証明書等の添付が必要となります。申立書のみでの認定・取消をすることはできませんので,ご承知おき願います。 |
| C | 戸籍謄本等の証明書類については,3ヶ月以内に発行されたものを添付願います。 |
| D | 共済組合への提出書類の訂正は,必ず訂正印を使用願います。(砂消・ホワイト不可) |
| E | 申告書,申立書等の申告者等氏名については,必ず署名(ゴム印等不可)となりますのでご注意願います。 |
| F | 申告書等への押印については,シャチハタ以外の印鑑を使用し,鮮明に押印願います。 |
| G | 申告書の申告年月日,申立書の記載年月日は訂正せず,申告書等を書き直してください。 |
| H | 申告書は,認定・認定取消・認定更新はそれぞれを別の申告書でお願いします。 |
| I | 不備がある場合は,受理することができないため,提出書類一式を返却させていただくことになります。 |
| J | 申告書等の記載は,黒ボールペンを使用し,消せるボールペンは使用しないでください。 |
| 上記については一般的な例であり,この他にも認定又は取消の対象に該当する場合がありますので,被扶養者に異動があったときは,速やかに所属部局の共済事務担当にご相談願います。 なお,パートや事業所得及び雑所得(資産運用により生じた収入を含む)の月収入総額(通勤手当等含む)が3ヶ月平均で,108,334円以上となった場合は,給与証明書等を取り寄せ,見込みが年額130万円以上の場合は,認定取消手続きをし,見込みが年額130万円未満の場合は,申告書,申立書を所属部局の共済事務担当に提出し,認定が更新されます。 また,引越しをされて住所が変更になった場合は,「記載事項変更申告書」を所属部局の共済事務担当へ提出願います。その場合,組合員証等の住所は,ご本人で修正願います。 |