○北海道大学法学部規程

平成7年4月1日

海大達第6号

(趣旨)

第1条 北海道大学法学部(以下「本学部」という。)の教育課程等に関し必要な事項は、北海道大学通則(平成7年海大達第2号。以下「通則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(目的)

第1条の2 本学部は、法学及び政治学の最先端の研究に基づき、人間が社会を形成していくために必要な知識及び考え方を教授することにより、高度化し、多様化する社会における諸問題を解決する広い視野と能力を有する有為な人材を育成することを目的とする。

(課程及び履修コース)

第2条 本学部に、次の1課程を置く。

法学課程

2 法学課程に、履修上の区分として、次のコースを設ける。

法専門職コース

総合法政コース

3 前項に掲げるコースへの配属の時期は、第2年次第2学期とする。

4 学生は、所定の期日までに、コースの一を選択し、学部長に届け出なければならない。

5 学生は、第3年次第2学期又は第4年次第2学期に、選択したコースを変更することができる。

6 第3項から前項までに定めるもののほか、コースの配属及び変更に関し必要な事項は、学部長が定める。

(進級)

第3条 通則第3条第1項の規定により本学部の第2年次に進級後、本学部に1年以上在学し、所定の授業科目を履修し、全学教育科目42単位以上を修得した者を第3年次に進級させる。ただし、第11条第1項の規定により本学部の第2年次に編入学した者は、本学部に1年以上在学し、所定の授業科目を履修し、全学教育科目4単位以上を修得するものとする。

(在学年限)

第4条 本学部においては、第3年次進級までに4年(第1年次において在学した期間を含む。)、第3年次進級以降に4年を超えて在学することはできない。

(授業科目及び単位)

第5条 授業科目及び単位は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する授業科目のほか、必要がある場合は、教授会の議を経て、臨時の授業科目(全学教育科目を除く。)を設けることができる。

(授業の方法)

第5条の2 授業は、講義又は演習により行う。

2 前項の授業は、文部科学大臣が別に定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で行うことがある。

(単位数の計算の基準)

第6条 各授業科目の単位数を定めるに当たっては、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。ただし、全学教育科目にあっては、北海道大学全学教育科目規程(平成7年海大達第3号。以下「全学教育科目規程」という。)の定めるところによる。

(1) 講義については、15時間の授業をもって1単位とする。

(2) 演習については、15時間又は22.5時間の授業をもって1単位とする。

(履修方法)

第7条 授業科目を履修するためには、学期の始めに、履修しようとする授業科目を学部長に届け出なければならない。

(他学部履修等)

第8条 他学部の授業科目(全学教育科目を除く。次項において同じ。)北海道大学専門横断科目規程(平成31年海大達第50号)に定める専門横断科目(次項において「専門横断科目」という。)及び北海道大学国際交流科目規程(平成9年海大達第50号)に定める国際交流科目(次項において「国際交流科目」という。)は、所定の手続を経て、履修することができる。

2 前項の規定により履修した他学部の授業科目について修得した単位については16単位、同項の規定により履修した専門横断科目及び国際交流科目並びに北海道大学の第1年次の学生に係る履修、修学等に関する規程(平成22年海大達第317号。以下「第1年次規程」という。)第6条の規定により修得した単位については合わせて8単位を超えない範囲で、それぞれ第15条に規定する専門科目の単位に算入することができる。

(他の大学又は短期大学における履修等)

第9条 本学部において教育上有益と認めるときは、学生が他の大学若しくは短期大学の授業科目を履修し、又は外国の大学若しくは短期大学に留学することを認めることがある。

2 前項の規定により学生が履修した授業科目について修得した単位又は学修した成果については、第1年次規程第7条第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えない範囲で本学部における授業科目の履修により修得した単位とみなすことができる。ただし、前条第2項の規定により算入する単位があるときは、これと合わせて60単位を超えないものとする。

(大学以外の教育施設等における学修)

第9条の2 本学部において教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学部における授業科目の履修とみなし、単位を与えることがある。

2 前項の規定により与えることのできる単位数は、第8条第2項前条第2項本文及び第1年次規程第8条第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

3 第1項の規定により単位を与えることのできる学修の範囲、単位の認定方法等については、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

(休学期間中の他の大学等における単位等)

第9条の3 本学部において教育上有益と認めるときは、学生が休学期間中に他の大学若しくは短期大学において履修した授業科目について修得した単位又は短期大学若しくは高等専門学校の専攻科若しくは外国の大学若しくは短期大学において学修した成果その他文部科学大臣が別に定める学修の成果について、本学部における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、第8条第2項第9条第2項本文前条第2項及び第1年次規程第9条第2項の規定により本学部において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

(入学前の既修得単位等)

第10条 本学部において教育上有益と認めるときは、本学部の第2年次に進級した者が、本学の入学前に本学、他の大学若しくは短期大学において履修した授業科目について修得した単位(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条第1項若しくは短期大学設置基準(昭和50年文部省令第21号)第17条第1項に規定する科目等履修生(第5項において単に「科目等履修生」という。)として履修した授業科目について修得した単位又は大学設置基準第31条第2項若しくは短期大学設置基準第17条第2項に規定する特別の課程履修生として履修した学校教育法(昭和22年法律第26号)第105条に規定する特別の課程について修得した単位を含む。)又は外国の大学若しくは短期大学において学修した成果(第1年次規程第10条第1項の規定により第1年次において修得した単位とみなされたものを除く。)を、進級後の本学部における授業科目の履修により修得した単位とみなすことができる。

2 本学部において教育上有益と認めるときは、本学部の第2年次に進級した者が、本学の入学前に行った第9条の2第1項に規定する学修(第1年次規程第10条第2項の規定により第1年次において単位を与えられたものを除く。)を、進級後の本学部における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。

3 前2項の規定により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、本学において修得した単位以外のものについては、第8条第2項第9条第2項本文第9条の2第1項及び前条第1項の規定により本学部において修得したものとみなす単位数並びに第1年次規程第10条第3項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

4 第1項の規定により履修したとみなすことのできる授業科目の範囲及び第2項の規定により単位を与えることのできる学修の範囲並びにそれらの単位の認定方法等については、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

5 本学における科目等履修生(大学又は短期大学の学生以外の者に限る。)として一定の単位を修得した者が本学部に入学する場合において、当該単位の修得により本学部の教育課程の一部を履修したと認められるときは、第1項の規定により入学した後に修得したものとみなすことのできる単位数、その修得した期間その他本学部が必要と認める事項を勘案し、本学部が定める期間を教授会の議を経て、本学部における在学年数に算入することができる。ただし、その期間は、2年を超えてはならない。

(編入学等)

第11条 本学部に通則第14条第1項及び第2項の規定により入学を志願する者又は通則第15条の規定により転入学を志願する者があるときは、教授会の議を経て、総長が入学を許可することがある。

2 編入学等に関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

(転部)

第11条の2 本学部に通則第16条の2の規定により転部を志願する者があるときは、教授会の議を経て、学部長が転部を許可することがある。

2 転部に関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

(休学期間)

第12条 本学部においては、第3年次進級までに2年(第1年次において休学した期間を含む。)、第3年次進級以降に2年を超えて休学することはできない。

(試験)

第13条 授業科目の試験は、当該授業科目の授業が終了した学期末に行う。ただし、これによりがたい場合は、臨時に試験を行うことがある。

2 前項の規定にかかわらず、全学教育科目の試験については、全学教育科目規程の定めるところによる。

(成績)

第14条 授業科目の成績の評価は、A、A、A、B、B、B、C、C、D、D及びFのいずれかの評語を付すことにより行うものとし、A、A、A、B、B、B、C及びCを合格とする。

2 前項に定めるもののほか、授業科目の成績の評価については、北海道大学における授業科目の成績の評価に関する規程(平成27年海大達第49号)の定めるところによる。

(卒業認定)

第15条 本学に4年以上在学し、本学部において、所定の授業科目を履修し、全学教育科目42単位以上及び専門科目90単位以上を修得し、かつ、学部長が別に定める卒業に必要な基準を満たした者について、教授会の議を経て、総長が卒業を認定する。

2 前項の単位のうち、第5条の2第2項に規定する授業の方法により修得した単位数については、60単位を超えないものとする。ただし、同項に規定する授業以外の方法により64単位以上を修得しているときは、この限りでない。

(早期卒業の認定)

第15条の2 本学部の第2年次に進級後、本学部に2年以上在学した者で、前条第1項に規定する卒業に必要な単位を優秀な成績で取得したと認められ、かつ、学部長が別に定める卒業に必要な基準を満たした者に対しては、教授会の議を経て、総長が卒業を認定することがある。

2 早期卒業に関し必要な事項は、学部長が別に定める。

(特別聴講学生)

第16条 本学部において、特定の授業科目を履修し、単位を修得しようとする他の大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学の学生があるときは、教授会の議を経て、特別聴講学生として許可することがある。

2 特別聴講学生は、学年又は学期ごとに許可する。

3 特別聴講学生に係る試験については、第13条の規定を準用する。

(外国人留学生)

第17条 通則第46条の規定により入学を許可された外国人留学生は、定員外とすることができる。

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

2 平成7年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成7年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の北海道大学法学部規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成8年3月29日海大達第4号)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

2 平成8年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成8年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の北海道大学法学部規程別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成10年2月18日海大達第7号)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

2 平成10年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成10年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の北海道大学法学部規程(以下「改正後の規程」という。)第6条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、改正後の規程第6条及び別表専門科目の表の規定は、平成7年4月1日以降に第1年次に入学した者(以下「平成7年度以降入学者」という。)及び平成7年度以降入学者の属する年次に入学した者に適用する。

(平成11年1月13日海大達第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日海大達第28号)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

2 平成12年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成12年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者に係る授業科目及び単位については、改正後の北海道大学法学部規程別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年12月20日海大達第136号)

この規程は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年4月1日海大達第35号)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

2 平成13年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成13年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者に係る授業科目及び単位については、改正後の北海道大学法学部規程別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年3月17日海大達第19号)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成16年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成16年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後のこの規程の規定(別表全学教育科目の表中インターンシップA及びインターンシップBに係る部分を除く。)にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年4月1日海大達第102号)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成17年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成18年4月1日海大達第72号)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行し、改正後の第10条第2項の規定は、平成17年4月1日から適用する。

2 平成18年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第3条、第15条第1項及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年4月1日海大達第116号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 平成19年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年12月26日海大達第275号)

この規程は、平成19年12月26日から施行する。

(平成20年4月1日海大達第64号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日海大達第97号)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 平成21年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成21年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年4月1日海大達第103号)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2 平成23年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成23年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第3条、第4条、第8条から第10条まで、第12条、第15条、第17条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年4月1日海大達第49号)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成24年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年4月1日海大達第54号)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

2 平成25年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、改正後の別表の規定は、平成23年4月1日以降に本学の第1年次に入学した者であって、かつ、平成25年4月1日以降に第2年次に進級する者(以下この項において「平成25年度以降進級者」という。)及び平成25年度以降進級者の属する年次に入学する者について適用する。

(平成27年4月1日海大達第103号)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成27年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第14条、第15条第1項(学部長が別に定める卒業に必要な基準を満たした者に係る部分に限る。)及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年4月1日海大達第71号)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 平成28年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表のうち全学教育科目の表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年4月1日海大達第100号)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 平成29年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年4月1日海大達第88号)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 平成31年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年4月1日海大達第80号)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 令和2年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年4月1日海大達第59号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第85号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第78号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 令和5年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

全学教育科目

区分

授業科目

単位

備考

教養科目

導入科目(北大での学び)

1

導入科目(北大での学び)1単位を修得すること。

第2年次2学期終了時までに42単位以上を修得すること。

一般教育演習(フレッシュマンセミナー)

 

[2]

1 一般教育演習(フレッシュマンセミナー)及び総合科目から4単位以上を修得すること。

2 一般教育演習(フレッシュマンセミナー)に論文指導2単位を開講する。

 

論文指導

 

総合科目

環境と人間

[1]又は[2]

健康と社会

[1]又は[2]

人間と文化

[1]又は[2]

特別講義

[1]又は[2]

主題別科目

思索と言語

[1]又は[2]

1 主題別科目5科目から各2単位、計10単位以上を修得すること。

2 主題別科目に論文指導2単位を開講する。

歴史の視座

[1]又は[2]

芸術と文学

[1]又は[2]

社会の認識

[1]又は[2]

科学・技術の世界

[1]又は[2]

論文指導

 

外国語科目

英語Ⅰ

1

1 英語Ⅰ及び英語Ⅱの2単位を修得すること。

2 外国語科目のうちから英語以外の1か国語を選択し、4単位を修得すること。

英語Ⅱ

1

ドイツ語Ⅰ

2

ドイツ語Ⅱ

2

フランス語Ⅰ

2

フランス語Ⅱ

2

ロシア語Ⅰ

2

ロシア語Ⅱ

2

スペイン語Ⅰ

2

スペイン語Ⅱ

2

中国語Ⅰ

2

中国語Ⅱ

2

韓国語Ⅰ

2

韓国語Ⅱ

2

外国語演習

英語技能別演習

2

1 英語技能別演習2単位を修得すること。

2 英語演習から、2単位以上を修得すること。

3 英語以外の科目であって、外国語科目において選択した外国語の演習を、4単位以上修得すること。

英語演習

[2]

ドイツ語演習

[2]

フランス語演習

[2]

ロシア語演習

[2]

スペイン語演習

[2]

中国語演習

[2]

韓国語演習

[2]

外国語特別演習

[2]

共通科目

体育学A

[1]

1 共通科目から情報学Ⅰ2単位を含む4単位以上を修得すること。

2 インターンシップA及びインターンシップBの単位は、卒業に必要な単位数には算入することができない。

体育学B

2

情報学Ⅰ

2

情報学Ⅱ

[2]

統計学

2

インターンシップA

[2]

インターンシップB

[1]

基礎科目

(文系)

人文・社会科学の基礎

[2]

人文・社会科学の基礎から4単位以上を修得すること。

(数学)

入門線形代数学

2

入門微分積分学

2

線形代数学Ⅰ

2

線形代数学Ⅱ

2

微分積分学Ⅰ

2

微分積分学Ⅱ

2

(理科)

物理学Ⅰ

2

物理学Ⅱ

2

化学Ⅰ

2

化学Ⅱ

2

生物学Ⅰ

2

生物学Ⅱ

2

地球惑星科学Ⅰ

2

地球惑星科学Ⅱ

2

(実験系)

心理学実験

2

自然科学実験

[1]

日本語に関する科目

日本語Ⅰ

2

1 外国人留学生を対象に開講する授業科目である。

2 日本語Ⅰ及び日本語Ⅱを必修とする。

3 英語、ドイツ語、フランス語、ロシア語、スペイン語、中国語及び韓国語のうちから1か国語を選択し、当該1か国語に係る外国語科目4単位及び外国語演習2単位を修得すること。

4 日本語演習は、教養科目の外国語演習として履修することができる。

日本語Ⅱ

2

日本語演習

[2]

注 単位欄中の数字に[ ]のつけてある授業科目は、複数の講義題目により行われ、それぞれ一の授業科目として履修することができる。

専門科目

法専門職コース

区分

授業科目

単位

備考

演習

演習Ⅰ

[2]

6単位以上を修得すること。

1 90単位以上を修得すること。

2 演習は16単位までを前項の単位数に算入することができる。この場合において、第3年次までに修得した単位については、10単位までとする。

演習Ⅱ

[3]

演習Ⅲ

[6]

選択必修科目A

憲法Ⅰ

4

8単位以上を修得すること。

民法Ⅰ

4

刑法Ⅰ

4

選択必修科目B

憲法Ⅱ

2

26単位(選択必修科目Aから12単位を修得した者にあっては、22単位)以上を修得すること。

行政法Ⅰ

4

行政法Ⅰa

2

行政法Ⅰb

2

行政法Ⅱ

4

行政法Ⅱa

2

行政法Ⅱb

2

民法Ⅱ

4

民法Ⅲ

4

民法Ⅲa

2

民法Ⅲb

2

刑法Ⅱ

4

商法Ⅰ

4

商法Ⅱ

4

商法Ⅱa

2

商法Ⅱb

2

民事訴訟法Ⅰ

4

民事訴訟法Ⅰa

2

民事訴訟法Ⅰb

2

刑事訴訟法

4

選択必修科目C

行政法Ⅲ

2

16単位以上を修得すること。

行政法Ⅳ

2

国際法Ⅰ

4

国際法Ⅱ

4

国際法Ⅱa

2

国際法Ⅱb

2

民法Ⅳ

4

民法Ⅳa

2

民法Ⅳb

2

商法Ⅲ

4

商法Ⅲa

2

商法Ⅲb

2

民事訴訟法Ⅱ

4

民事訴訟法Ⅱa

2

民事訴訟法Ⅱb

2

知的財産法

4

知的財産法a

2

知的財産法b

2

国際私法

2

労働法

4

労働法a

2

労働法b

2

経済法

4

経済法a

2

経済法b

2

国際経済法

2

社会保障法Ⅰ

2

社会保障法Ⅱ

2

選択必修科目D

法哲学

4

4単位以上を修得すること。

法哲学a

2

法哲学b

2

法社会学

4

法社会学a

2

法社会学b

2

法史学Ⅰ

4

法史学Ⅰa

2

法史学Ⅰb

2

法史学Ⅱ

4

法史学Ⅱa

2

法史学Ⅱb

2

比較法Ⅰ

4

比較法Ⅰa

2

比較法Ⅰb

2

比較法Ⅱ

4

比較法Ⅱa

2

比較法Ⅱb

2

法と経済学Ⅰ

2

法と経済学Ⅱ

2

選択必修科目E

アメリカ政治史

4

4単位以上を修得すること。

現代政治分析

4

ヨーロッパ政治史

4

比較政治

4

地方自治論

4

政治学

4

政治学a

2

政治学b

2

日本政治史

4

日本政治史a

2

日本政治史b

2

行政学

4

行政学a

2

行政学b

2

国際政治

4

国際政治a

2

国際政治b

2

西洋政治思想史

4

西洋政治思想史a

2

西洋政治思想史b

2

アジア政治論

2

アジア政治史

2

行財政論

4

行財政論a

2

行財政論b

2

日本政治思想史

4

日本政治思想史a

2

日本政治思想史b

2

自由選択科目

実務特別講義Ⅰ

[1]

 

実務特別講義Ⅱ

[2]

専門外国語

[2]

外国語応用演習

[2]

エクスターンシップ

2

論文

6

特殊講義Ⅰ

[1]

特殊講義Ⅱ

[2]

特殊講義Ⅲ

[4]

国際特殊講義Ⅰ

[1]

国際特殊講義Ⅱ

[2]

国際特殊講義Ⅲ

[4]

海外留学Ⅰ

[1]

海外留学Ⅱ

[2]

海外留学Ⅲ

[3]

海外留学Ⅳ

[4]

注1 単位の欄が[ ]となっている授業科目は、複数内容の授業で開講される授業科目であり、当該授業科目を複数履修することができる。

注2 授業科目のうち必要と認めるものは、コース配属前に開講する。

注3 4単位の授業科目と同一の名称にa又はbを付している2単位の授業科目は、当該4単位の授業科目と重複して履修することはできない。

総合法政コース

区分

授業科目

単位

備考

 

演習

演習Ⅰ

[2]

6単位以上を修得すること。

1 90単位以上を修得すること。

2 演習は16単位までを前項の単位数に算入することができる。この場合において、第3年次までに修得した単位については、10単位までとする。

演習Ⅱ

[3]

演習Ⅲ

[6]

選択必修科目A

憲法Ⅰ

4

8単位以上を修得すること。

民法Ⅰ

4

刑法Ⅰ

4

選択必修科目B

憲法Ⅱ

2

8単位以上を修得すること。

行政法Ⅰ

4

行政法Ⅰa

2

行政法Ⅰb

2

行政法Ⅱ

4

行政法Ⅱa

2

行政法Ⅱb

2

国際法Ⅰ

4

国際法Ⅱ

4

国際法Ⅱa

2

国際法Ⅱb

2

労働法

4

労働法a

2

労働法b

2

社会保障法Ⅰ

2

社会保障法Ⅱ

2

経済法

4

経済法a

2

経済法b

2

国際経済法

2

選択必修科目C

行政法Ⅲ

2

8単位以上を修得すること。

行政法Ⅳ

2

民法Ⅱ

4

民法Ⅲ

4

民法Ⅲa

2

民法Ⅲb

2

民法Ⅳ

4

民法Ⅳa

2

民法Ⅳb

2

商法Ⅰ

4

商法Ⅱ

4

商法Ⅱa

2

商法Ⅱb

2

商法Ⅲ

4

商法Ⅲa

2

商法Ⅲb

2

民事訴訟法Ⅰ

4

民事訴訟法Ⅰa

2

民事訴訟法Ⅰb

2

民事訴訟法Ⅱ

4

民事訴訟法Ⅱa

2

民事訴訟法Ⅱb

2

刑法Ⅱ

4

刑事訴訟法

4

国際私法

2

知的財産法

4

知的財産法a

2

知的財産法b

2

選択必修科目D

法哲学

4

8単位以上を修得すること。

法哲学a

2

法哲学b

2

法社会学

4

法社会学a

2

法社会学b

2

法史学Ⅰ

4

法史学Ⅰa

2

法史学Ⅰb

2

法史学Ⅱ

4

法史学Ⅱa

2

法史学Ⅱb

2

比較法Ⅰ

4

比較法Ⅰa

2

比較法Ⅰb

2

比較法Ⅱ

4

比較法Ⅱa

2

比較法Ⅱb

2

法と経済学Ⅰ

2

法と経済学Ⅱ

2

選択必修科目E

アメリカ政治史

4

8単位以上を修得すること。

現代政治分析

4

ヨーロッパ政治史

4

比較政治

4

地方自治論

4

政治学

4

政治学a

2

政治学b

2

日本政治史

4

日本政治史a

2

日本政治史b

2

行政学

4

行政学a

2

行政学b

2

国際政治

4

国際政治a

2

国際政治b

2

西洋政治思想史

4

西洋政治思想史a

2

西洋政治思想史b

2

アジア政治論

2

アジア政治史

2

行財政論

4

行財政論a

2

行財政論b

2

日本政治思想史

4

日本政治思想史a

2

日本政治思想史b

2

自由選択科目

実務特別講義Ⅰ

[1]

 

実務特別講義Ⅱ

[2]

専門外国語

[2]

外国語応用演習

[2]

エクスターンシップ

2

論文

6

特殊講義Ⅰ

[1]

特殊講義Ⅱ

[2]

特殊講義Ⅲ

[4]

国際特殊講義Ⅰ

[1]

国際特殊講義Ⅱ

[2]

国際特殊講義Ⅲ

[4]

海外留学Ⅰ

[1]

海外留学Ⅱ

[2]

海外留学Ⅲ

[3]

海外留学Ⅳ

[4]

注1 単位の欄が[ ]となっている授業科目は、複数内容の授業で開講される授業科目であり、当該授業科目を複数履修することができる。

注2 授業科目のうち必要と認めるものは、コース配属前に開講する。

注3 4単位の授業科目と同一の名称にa又はbを付している2単位の授業科目は、当該4単位の授業科目と重複して履修することはできない。

北海道大学法学部規程

平成7年4月1日 海大達第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 部/第3章 法学部
沿革情報
平成7年4月1日 海大達第6号
平成13年4月1日 海大達第35号
平成16年3月17日 海大達第19号
平成17年4月1日 海大達第102号
平成18年4月1日 海大達第72号
平成19年4月1日 海大達第116号
平成19年12月26日 海大達第275号
平成20年4月1日 海大達第64号
平成21年4月1日 海大達第97号
平成23年4月1日 海大達第103号
平成24年4月1日 海大達第49号
平成25年4月1日 海大達第54号
平成27年4月1日 海大達第103号
平成28年4月1日 海大達第71号
平成29年4月1日 海大達第100号
平成31年4月1日 海大達第88号
令和2年4月1日 海大達第80号
令和3年4月1日 海大達第59号
令和4年4月1日 海大達第85号
令和5年4月1日 海大達第78号