○北海道大学大学院法学研究科規程

昭和50年5月21日

海大達第17号

第1章 総則

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第24条第4項の規定に基づき、法学研究科(以下「本研究科」という。)の教育課程等に関し必要な事項を定めるものとする。

第1条の2 本研究科は、法学及び政治学の最先端の研究を推進するとともに、多角的な研究によって得られた知見に基づき、高等教育、企業法務、ジャーナリズム等の広い分野で活躍する高度な専門性を有する知的職業人、及び、高度な法律知識、幅広い視野、人権感覚と倫理性を備えた実務法曹を養成することを目的とする。

第1章の2 専攻及び課程

第1条の3 本研究科に、次の専攻を置く。

法学政治学専攻

法律実務専攻

第2条 法学政治学専攻の課程は、博士課程とする。

2 法律実務専攻の課程は、法科大学院の課程とし、同専攻を法科大学院とする。

第2章 入学、再入学、転学及び転科

第3条 本研究科に入学できる者は、北海道大学大学院通則(昭和29年海大達第3号。以下「通則」という。)第3条第1項に規定する法科大学院の課程にあっては通則第10条第1項各号のいずれかに、通則第4条第5項に規定する修士課程(以下「修士課程」という。)にあっては通則第10条第1項第1号から第8号まで及び第10号のいずれかに、通則第4条第5項に規定する博士後期課程(以下「博士後期課程」という。)にあっては通則第10条第2項各号のいずれかに該当する者とする。

2 前項に規定する者のうち、本研究科の行う選考に合格した者については、教授会(法律実務専攻にあっては、法科大学院教員会議。次条及び第4条の2において同じ。)の議を経て、総長が入学を許可する。

第4条 通則第13条各号に該当する者が本研究科に再入学又は転学を願い出た場合は、選考の上、教授会の議を経て、総長がこれを許可することがある。

第4条の2 通則第13条の2第1号に該当する者が本研究科に転科を願い出た場合は、選考の上、教授会の議を経て、研究科長がこれを許可することがある。

第3章 法学政治学専攻

第1節 授業科目、修了要件、履修方法及び試験

第5条 法学政治学専攻の授業科目及び単位は、別表第1のとおりとする。

2 別表第1に掲げるもののほか、教授会が必要と認めるときは、臨時の授業科目を設けることができる。

第5条の2 各授業科目の単位数を定めるに当たっては、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、講義及び演習については、15時間の授業をもって1単位とする。

第6条 修士課程の修了要件は、大学院に2年以上在学し、36単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士課程の目的に応じ、本研究科の行う修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。

2 法学政治学専攻の指導教員が教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、北海道大学(第10条及び第22条において「本学」という。)の大学院の学院若しくは教育部の専攻の授業科目又は学部の授業科目若しくは北海道大学専門横断科目規程(平成31年海大達第50号)に定める専門横断科目及び北海道大学大学院共通授業科目規程(平成12年海大達第24号)に定める授業科目(次条第4項及び第20条第4項において「共通授業科目」という。)を指定して履修させ、修士課程の単位とすることができる。

第7条 博士課程の修了要件は、大学院に5年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学し、修士課程において36単位以上、博士後期課程において20単位以上をそれぞれ修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、本研究科の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に3年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。

2 前条第1項ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者の博士課程の修了要件については、前項中「5年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「修士課程における在学期間に3年を加えた期間」と、「3年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「3年(修士課程における在学期間を含む。)」と読み替えて、前項の規定を適用する。

3 前2項の規定にかかわらず、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第156条の規定により、大学院への入学資格に関し修士の学位若しくは専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者又は専門職学位課程を修了した者が、博士課程の後期3年の課程に入学した場合の博士課程の修了要件は、大学院に3年(専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第18条第1項の法科大学院の課程を修了した者にあっては、2年)以上在学し、20単位以上修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、本研究科の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に1年(標準修業年限が1年以上2年未満の専門職学位課程を修了した者にあっては、3年から当該1年以上2年未満の期間を減じた期間)以上在学すれば足りるものとする。

4 法学政治学専攻の指導教員が教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、共通授業科目を指定して履修させ、博士課程の単位とすることができる。

第8条 法学政治学専攻において、学生が職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、教授会の議を経て、その計画的な履修(以下「長期履修」という。)を認めることができる。

2 長期履修に関し通則第4条の2に定めるもののほか、法学政治学専攻において必要な事項は、教授会の議を経て、研究科長が別に定める。

第9条 法学政治学専攻において、教育上有益と認めるときは、学生が他の大学の大学院の授業科目を履修し、又は外国の大学の大学院若しくは国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(以下「国際連合大学」という。)において学修することを認めることができる。

2 前項の規定により学生が履修した授業科目について修得した単位又は学修の成果については、修士課程及び博士後期課程を通して15単位を超えない範囲において、第6条第1項又は第7条第1項の規定により修得すべき単位の一部とみなすことができる。

3 法学政治学専攻において、教育上有益と認めるときは、学生が他の大学の大学院若しくは研究所等又は外国の大学の大学院若しくは研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし、修士課程の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は、1年を超えないものとする。

第9条の2 法学政治学専攻において、教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、学生が休学期間中に他の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位又は外国の大学の大学院若しくは国際連合大学において学修した成果について、同専攻における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は、前条第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて、修士課程及び博士後期課程を通して15単位を超えないものとする。

第10条 法学政治学専攻において、教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、新たに本研究科に入学した学生が、入学前に本学若しくは他の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条に規定する科目等履修生(第22条において単に「科目等履修生」という。)として履修した授業科目について修得した単位を含む。)又は外国の大学の大学院若しくは国際連合大学において学修した成果を、本研究科において修得した単位以外のものについては、修士課程及び博士後期課程を通して15単位を超えない範囲において、同専攻における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、第9条第2項及び前条第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて、修士課程及び博士後期課程を通して20単位を超えないものとする。

3 本研究科は、第1項の規定により入学前に修得した単位又は学修の成果(学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条第1項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を法学政治学専攻において修得したものとみなす場合であって、当該単位又は学修の成果の修得により同専攻の修士課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲において、本研究科が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。

第11条 授業科目の単位を修得するには、当該授業科目を履修し、かつ、試験に合格しなければならない。

第12条 授業科目の試験、修士論文及び特定の課題についての研究の成果の成績は、優、良、可及び不可とし、優、良及び可を合格とする。ただし、必要な授業科目にあっては優の上に秀の成績を加え合格とすることができる。

第13条 修士論文及び博士論文並びに特定の課題についての研究の成果は、本研究科の定める期日までに提出しなければならない。

第2節 課程修了の認定

第14条 修士課程及び博士課程の修了は、当該課程の修了要件を満たした者について、教授会の議を経て、総長がこれを認定する。

第3節 特別聴講学生、特別研究学生及び外国人留学生

第15条 法学政治学専攻において、特定の授業科目を履修し、単位を取得しようとする他の大学の大学院又は外国の大学の大学院の学生があるときは、教授会の議を経て、特別聴講学生としてこれを許可することができる。

2 特別聴講学生は、学期又は学年ごとに許可する。

3 第1項の単位の修得については、第11条及び第12条の規定を準用する。

第16条 法学政治学専攻において、研究指導を受けようとする他の大学の大学院又は外国の大学の大学院の学生があるときは、教授会の議を経て、特別研究学生としてこれを許可することができる。

第17条 削除

第18条 通則第47条の規定による外国人留学生の入学については、教授会の議を経て、総長がこれを許可することがある。

第4章 法律実務専攻

第1節 授業科目、修了要件、履修方法及び試験

第19条 法律実務専攻の授業科目及び単位は、別表第2のとおりとする。

2 別表第2に掲げるもののほか、法科大学院教員会議が必要と認めるときは、臨時の授業科目を設けることができる。

第19条の2 各授業科目の単位数を定めるに当たっては、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。

(1) 講義及び演習については、15時間の授業をもって1単位とする。

(2) 実習については、30時間の授業をもって1単位とする。

第20条 法科大学院の課程の修了要件は、当該課程に3年以上在学し、所定の授業科目を履修し、95単位以上を修得することとする。

2 法律実務専攻において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると法科大学院教員会議が認める者(以下「法学既修者」という。)に関しては、前項に規定する在学期間については1年間在学し、同項に規定する修了要件単位については、32単位を超えない範囲で、別表第2基礎プログラム〔法律基本科目の基礎科目〕の項の授業科目の欄に掲げる授業科目の単位を修得したものとみなすことができる。

3 前項の規定により法学既修者について修得したものとみなす単位数は、次条第2項第21条の2第1項及び第22条第1項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて32単位(専門職大学院設置基準第20条の7第6号に規定する認定連携法曹基礎課程(本学の法科大学院以外の法科大学院のみと専門職大学院設置基準第20条の7第6号に規定する認定法曹養成連携協定を締結している大学の課程を含む。第23条第2項において同じ。)を修了して本研究科に入学した者及びこれらの者と同等の学識を有すると法科大学院教員会議が認める者(第22条第2項において「認定連携法曹基礎課程修了者等」という。)にあっては42単位)を超えないものとする。

4 法律実務専攻において、教育上有益と認めるときは、法科大学院教員会議の議を経て、他の専攻、他の研究科、学院又は教育部の専攻の授業科目及び共通授業科目を指定して履修させ、法科大学院の課程の単位とすることができる。

第21条 法律実務専攻において、教育上有益と認めるときは、学生が他の大学の大学院の授業科目を履修し、又は外国の大学の大学院若しくは国際連合大学において学修することを認めることができる。

2 前項の規定により学生が履修した授業科目について修得した単位又は学修の成果については、32単位を超えない範囲において、前条第1項の規定により修得すべき単位の一部とみなすことができる。

第21条の2 法律実務専攻において、教育上有益と認めるときは、法科大学院教員会議の議を経て、学生が休学期間中に他の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位又は外国の大学の大学院若しくは国際連合大学において学修した成果について、同専攻における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は、前条第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて、32単位を超えないものとする。

第22条 法律実務専攻において、教育上有益と認めるときは、法科大学院教員会議の議を経て、新たに本研究科に入学した学生が、入学前に本学若しくは他の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として履修した授業科目について修得した単位を含む。)又は外国の大学の大学院若しくは国際連合大学において学修した成果を、本研究科に入学した後の同専攻における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。この場合において、当該授業科目の別表第2の区分等については、法科大学院教員会議が別に定める。

2 前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は、第21条第2項及び前条第1項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて32単位を超えないものとする。ただし、認定連携法曹基礎課程修了者等がその入学前に専門職大学院設置基準第20条の7第6号に規定する認定連携法科大学院において履修した、別表第2先端・発展プログラム〔展開・先端科目〕の項及び学際プログラム〔基礎法学・隣接科目〕の項の授業科目の欄に掲げる授業科目について修得した単位については、第21条第2項及び前条第1項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて42単位を超えない範囲で修得したものとみなすことができるものとする。

第23条 法律実務専攻において、履修登録することができる授業科目の単位数は、原則として第1年次及び第2年次において各36単位以内、第3年次においては44単位以内とする。ただし、法学既修者にあっては、原則として第1年次に36単位以内、第2年次に44単位以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、認定連携法曹基礎課程を修了して本研究科に入学した者その他登録した履修科目の単位を法科大学院教員会議が定めた基準に照らして優れた成績をもって修得することが見込まれる者として法科大学院教員会議が認める学生については、履修登録することができる授業科目の単位数は、いずれの学年においても44単位以内とする。

第24条 授業科目の単位の修得及び試験の成績については、第11条及び第12条の規定を準用する。

2 前項の規定にかかわらず、授業科目によっては、秀、優、良、可及び不可の評価によらずに、合格及び不合格の判定により評価することができる。

第25条 法律実務専攻において、1年以上在学し28単位以上を修得し、かつ本研究科が別に定める要件を満たした者は、これを第2年次に進級させる。

2 第2年次に進級後1年以上在学し第1年次及び第2年次を通じて56単位以上(別表第2に掲げる基礎プログラムの区分に係る授業科目のうちから28単位以上を含む。)を修得し、かつ本研究科が別に定める要件を満たした者は、法学既修者を除き、これを第3年次に進級させる。

第2節 課程修了の認定

第26条 法科大学院の課程の修了は、当該課程の修了要件を満たした者について、法科大学院教員会議の議を経て、総長がこれを認定する。

1 この規程は、昭和50年5月21日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 この規程による改正後の北海道大学大学院法学研究科規程第5条の規定にかかわらず、昭和50年3月31日に本研究科に在学する者については、改正前の北海道大学大学院法学研究科規程第5条の規定を適用する。

(平成2年7月18日海大達第32号)

この規程は、平成2年7月18日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年7月24日海大達第30号)

この規程は、平成3年10月1日から施行する。

(平成3年9月18日海大達第37号)

この規程は、平成3年9月18日から施行し、平成3年7月1日から適用する。

(平成4年4月22日海大達第23号)

この規程は、平成4年4月22日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年3月16日海大達第7号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日海大達第22号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日海大達第36号)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

2 平成12年3月31日に本学大学院に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成12年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の北海道大学大学院法学研究科規程第1条、第4条、第6条第3項及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成13年10月10日海大達第93号)

この規程は、平成13年10月10日から施行する。

(平成15年7月22日海大達第47号)

この規程は、平成15年7月22日から施行する。

(平成15年12月17日海大達第124号)

この規程は、平成15年12月17日から施行する。

(平成16年4月1日海大達第76号)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成16年3月31日に本学大学院に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成16年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後のこの規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年4月1日海大達第106号)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成17年3月31日に本学大学院に在学する者(以下「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第6条第1項、第7条及び別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成18年4月1日海大達第87号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日海大達第129号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 平成19年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年12月26日海大達第280号)

この規程は、平成19年12月26日から施行する。

(平成20年4月1日海大達第76号)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

2 平成20年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第24条第2項、別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(平成21年4月1日海大達第107号)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 平成21年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(平成22年4月1日海大達第87号)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行し、改正後の第20条第4項の規定は、平成21年10月1日から適用する。

2 平成22年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第20条第1項、第25条第2項、別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(平成23年4月1日海大達第115号)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2 平成23年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年4月1日海大達第60号)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成24年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年4月1日海大達第61号)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

2 平成25年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年4月1日海大達第125号)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 平成26年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年4月1日海大達第117号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日海大達第85号)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 平成28年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年4月1日海大達第114号)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 平成29年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第25条及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年4月1日海大達第69号)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 平成30年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年4月1日海大達第99号)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 平成31年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年4月1日海大達第71号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 令和3年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年4月1日海大達第94号)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 令和4年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年10月1日海大達第157号)

1 この規程は、令和4年10月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

2 令和4年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年1月10日海大達第4号)

1 この規程は、令和5年1月10日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

2 令和4年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第20条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年4月1日海大達第88号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 令和5年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第19条の2から第22条まで及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

法学政治学専攻

修士課程

授業科目

単位

司法制度論

2

行政訴訟論

2

環境法

2

情報法

2

租税法Ⅰ

2

租税法Ⅱ

2

地方自治法

2

現代取引民法

2

現代生活民法

2

現代金融法

2

現代企業法Ⅰ

2

現代企業法Ⅱ

2

現代保険法論

2

現代倒産・執行法Ⅰ

2

現代倒産・執行法Ⅱ

2

現代知的財産法Ⅰ

2

現代知的財産法Ⅱ

2

現代刑事法論

2

刑事司法論

2

現代労働法政策

2

福祉法政策学

2

現代経済法Ⅰ

2

現代経済法Ⅱ

2

政策過程論

2

政策評価論

2

行政マネージメントⅠ

2

行政マネージメントⅡ

2

現代法政論

[2]

憲法学特殊演習

[2]

憲法学特殊講義

[2]

行政法学特殊演習

[2]

行政法学特殊講義

[2]

民法学特殊演習

[2]

民法学特殊講義

[2]

商法学特殊演習

[2]

商法学特殊講義

[2]

民事手続法学特殊演習

[2]

民事手続法学特殊講義

[2]

知的財産法学特殊演習

[2]

知的財産法学特殊講義

[2]

刑法学特殊演習

[2]

刑法学特殊講義

[2]

刑事手続法学特殊演習

[2]

刑事手続法学特殊講義

[2]

労働法学特殊演習

[2]

労働法学特殊講義

[2]

社会保障法学特殊演習

[2]

社会保障法学特殊講義

[2]

経済法学特殊演習

[2]

経済法学特殊講義

[2]

行政学特殊演習

[2]

行政学特殊講義

[2]

現代法政論特殊演習

[2]

現代法政論特殊講義

[2]

法政理論特殊演習

[2]

法政理論特殊講義

[2]

立法過程論

2

私法秩序論

2

現代刑事法

2

法思想史

2

現代法哲学

2

現代法社会論

2

現代法理論

2

法と経済学

2

法情報学

2

フェミニズム法学

2

日本法史

2

西洋法史

2

ローマ法

2

公共哲学

2

現代日本政治外交論

2

アジア政治外交論Ⅰ

2

アジア政治外交論Ⅱ

2

現代ヨーロッパ政治外交論

2

現代アメリカ政治外交論

2

現代日本政治思想

2

現代欧米政治思想

2

基礎法政論

[2]

法哲学特殊演習

[2]

法哲学特殊講義

[2]

法社会学特殊演習

[2]

法と経済学特殊演習

[2]

法史学特殊演習

[2]

法史学特殊講義

[2]

政治学特殊演習

[2]

政治学特殊講義

[2]

政治史学特殊演習

[2]

政治史学特殊講義

[2]

政治思想史学特殊演習

[2]

政治思想史学特殊講義

[2]

基礎法政論特殊演習

[2]

基礎法政論特殊講義

[2]

国際人権法

2

国際組織法

2

国際環境法

2

比較私法制度論

2

比較民法理論

2

国際経済法

2

現代法思想

2

比較法文化論

2

英米法

2

ヨーロッパ法

2

アジア法

2

渉外取引

2

現代政治分析

2

福祉社会政策論

2

比較政府間関係論

2

外交安全保障論

2

国際政治経済論

2

比較法政論

[2]

国際法学特殊演習

[2]

国際法学特殊講義

[2]

国際私法学特殊演習

[2]

国際私法学特殊講義

[2]

比較法学特殊演習

[2]

比較法学特殊講義

[2]

比較政治学特殊演習

[2]

比較政治学特殊講義

[2]

国際政治学特殊演習

[2]

国際政治学特殊講義

[2]

比較法政論特殊演習

[2]

比較法政論特殊講義

[2]

公法総合演習Ⅰ

[2]

公法総合演習Ⅱ

[1]

民事法総合演習Ⅰ

[2]

民事法総合演習Ⅱ

[1]

私法論総合演習Ⅰ

[2]

私法論総合演習Ⅱ

[1]

知的財産法総合演習Ⅰ

[2]

知的財産法総合演習Ⅱ

[1]

刑事法総合演習Ⅰ

[2]

刑事法総合演習Ⅱ

[1]

社会法総合演習Ⅰ

[2]

社会法総合演習Ⅱ

[1]

経済法総合演習Ⅰ

[2]

経済法総合演習Ⅱ

[1]

法理論総合演習Ⅰ

[2]

法理論総合演習Ⅱ

[1]

法文化総合演習Ⅰ

[2]

法文化総合演習Ⅱ

[1]

政治学総合演習Ⅰ

[2]

政治学総合演習Ⅱ

[1]

法政理論総合演習Ⅰ

[2]

法政理論総合演習Ⅱ

[1]

外国語特殊演習Ⅰ

[2]

外国語特殊演習Ⅱ

[2]

法政理論応用演習

[2]

海外留学Ⅰ

[1]

海外留学Ⅱ

[2]

海外留学Ⅲ

[3]

海外留学Ⅳ

[4]

論文指導Ⅰ

4

論文指導Ⅱ

2

注 単位欄中の数字に[ ]のつけてある授業科目は、複数の講義題目により行われ、それぞれ一の授業科目として履修することができる。

博士後期課程

授業科目

単位

憲法学特別研究

[2]

行政法学特別研究

[2]

国際法学特別研究

[2]

民法学特別研究

[2]

商法学特別研究

[2]

民事手続法学特別研究

[2]

知的財産法学特別研究

[2]

国際私法学特別研究

[2]

刑法学特別研究

[2]

刑事手続法学特別研究

[2]

労働法学特別研究

[2]

社会保障法学特別研究

[2]

経済法学特別研究

[2]

法哲学特別研究

[2]

法社会学特別研究

[2]

法と経済学特別研究

[2]

比較法学特別研究

[2]

法史学特別研究

[2]

政治学特別研究

[2]

比較政治学特別研究

[2]

行政学特別研究

[2]

国際政治学特別研究

[2]

政治史学特別研究

[2]

政治思想史学特別研究

[2]

現代法政論特別研究

[2]

基礎法政論特別研究

[2]

比較法政論特別研究

[2]

法政理論特別研究

[2]

外国語特別研究Ⅰ

[2]

外国語特別研究Ⅱ

[2]

公法総合研究Ⅰ

[2]

公法総合研究Ⅱ

[1]

民事法総合研究Ⅰ

[2]

民事法総合研究Ⅱ

[1]

私法論総合研究Ⅰ

[2]

私法論総合研究Ⅱ

[1]

知的財産法総合研究Ⅰ

[2]

知的財産法総合研究Ⅱ

[1]

刑事法総合研究Ⅰ

[2]

刑事法総合研究Ⅱ

[1]

社会法総合研究Ⅰ

[2]

社会法総合研究Ⅱ

[1]

経済法総合研究Ⅰ

[2]

経済法総合研究Ⅱ

[1]

法理論総合研究Ⅰ

[2]

法理論総合研究Ⅱ

[1]

法文化総合研究Ⅰ

[2]

法文化総合研究Ⅱ

[1]

政治学総合研究Ⅰ

[2]

政治学総合研究Ⅱ

[1]

法政理論総合研究Ⅰ

[2]

法政理論総合研究Ⅱ

[1]

法政理論応用研究

[2]

論文指導

8

注 単位欄中の数字に[ ]のつけてある授業科目は、複数の講義題目により行われ、それぞれ一の授業科目として履修することができる。

別表第2(第19条関係)

法律実務専攻

法科大学院の課程

区分

授業科目

単位

備考

基礎プログラム

〔法律基本科目の基礎科目〕

憲法Ⅰ

2

民事法基礎ゼミを除く授業科目を必修とし、32単位以上を修得すること。(法学既修者を除く。)

憲法Ⅱ

1

行政法Ⅰ

2

行政法Ⅱ

1

民法Ⅰ

3

民法Ⅱ

3

民法Ⅲ

2

民法Ⅳ

2

商法Ⅰ

2

商法Ⅱ

2

商法Ⅲ

2

民事訴訟法Ⅰ

2

民事訴訟法Ⅱ

1

刑法Ⅰ

2

刑法Ⅱ

2

刑事訴訟法Ⅰ

2

刑事訴訟法Ⅱ

1

民事法基礎ゼミ

1

深化プログラム

〔法律基本科目の応用科目〕

公法事例問題研究Ⅰ

2

民事法ゼミを除く授業科目を必修とし、26単位以上を修得すること。

公法事例問題研究Ⅱ

2

公法事例問題研究Ⅲ

2

民事法事例問題研究Ⅰ

2

民事法事例問題研究Ⅱ

2

民事法事例問題研究Ⅲ

2

民事法事例問題研究Ⅳ

2

商事法事例問題研究Ⅰ

2

商事法事例問題研究Ⅱ

2

刑事法事例問題研究Ⅰ

2

刑事法事例問題研究Ⅱ

2

刑事法事例問題研究Ⅲ

2

現代家族法

2

民事法ゼミ

1

法実務基礎プログラム

法曹倫理Ⅰ

2

8単位を修得すること。

14単位以上を修得すること。なお、エクスターンシップⅠ及びエクスターンシップⅡの単位は、進級に必要な単位数に算入することができない。

民事実務演習A

2

刑事手続実務A

2

刑事手続実務B

2

法曹倫理Ⅱ

2

2単位以上を修得すること。

民事実務演習B

2

刑事裁判実務演習

2

ローヤリング=クリニックA

2

1 4単位以上を修得すること。

2 エクスターンシップⅠ及びエクスターンシップⅡについては、いずれか一方の単位を修得した者は、他方の授業科目を履修することができない。

ローヤリング=クリニックB

2

公法実務演習

2

エクスターンシップⅠ

1

エクスターンシップⅡ

2

先端・発展プログラム〔展開・先端科目〕

先端ビジネス部門

A取引法・企業法科目群

現代企業法Ⅰ

2

一の部門を選択し、当該部門、部門共通及び共通科目に係る授業科目から10単位以上、並びにB~E、H~Kの科目群より一の科目群を選択し、当該科目群に係る授業科目から4単位以上を含む合計12単位以上を修得すること。

現代企業法Ⅱ

2

現代取引民法

2

企業法務

2

B倒産法科目群〔選択科目〕

現代倒産・執行法A

2

現代倒産・執行法B

2

現代倒産・執行法C

2

C租税法科目群〔選択科目〕

租税法A

2

租税法B

2

D経済法科目群〔選択科目〕

経済法A

2

経済法B

2

現代経済法A

2

現代経済法B

2

E知的財産法科目群〔選択科目〕

知的財産法A

2

知的財産法B

2

現代知的財産法A

2

現代知的財産法B

2

現代知的財産法C

2

現代知的財産法D

2

部門共通

Fフィールドワーク科目群

フィールドワーク

1

生活関連部門

G生活関連法科目群

現代生活民法

2

情報法

2

地方自治法

2

社会保障法A

2

社会保障法B

2

医療訴訟

2

H労働法科目群〔選択科目〕

労働法A

2

労働法B

2

労働法特論

2

I環境法科目群〔選択科目〕

環境法

2

環境法特論

2

共通科目

J国際関係法(公法系)科目群〔選択科目〕

国際法A

2

国際法B

2

国際人権法

2

K国際関係法(私法系)科目群〔選択科目〕

国際私法

4

国際取引法

2

L司法制度科目群

司法制度論

2

M論文科目群

研究論文

2

学際プログラム〔基礎法学・隣接科目〕

現代法哲学

2

4単位以上を修得すること。

現代法社会論

2

現代法理論

2

日本法史

2

西洋法史

2

ローマ法

2

法と経済学

2

英米法

2

ヨーロッパ法

2

アジア法

2

比較法文化論

2

政策分析

2

政治過程論

2

国際公共政策学

2

比較政府間関係論

2

注1 専門職大学院設置基準第20条の3第1項第3号に規定する基礎法学・隣接科目、同項第4号に規定する展開・先端科目、同条第2項及び司法試験法施行規則(平成17年法務省令第84号)第3条に規定する法律基本科目の基礎科目及び応用科目並びに専門職大学院設置基準第20条の3第6項及び司法試験法施行規則第1条に規定する選択科目については、区分欄に〔 〕で示すものとする。

注2 第19条第2項の臨時の授業科目の単位は、進級及び修了に必要な単位数に算入することができ、当該授業科目の区分等については、法科大学院教員会議が別に定める。

北海道大学大学院法学研究科規程

昭和50年5月21日 海大達第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 大学院/第1章 法学研究科
沿革情報
昭和50年5月21日 海大達第17号
平成13年10月10日 海大達第93号
平成15年7月22日 海大達第47号
平成15年12月17日 海大達第124号
平成16年4月1日 海大達第76号
平成17年4月1日 海大達第106号
平成18年4月1日 海大達第87号
平成19年4月1日 海大達第129号
平成19年12月26日 海大達第280号
平成20年4月1日 海大達第76号
平成21年4月1日 海大達第107号
平成22年4月1日 海大達第87号
平成23年4月1日 海大達第115号
平成24年4月1日 海大達第60号
平成25年4月1日 海大達第61号
平成26年4月1日 海大達第125号
平成27年4月1日 海大達第117号
平成28年4月1日 海大達第85号
平成29年4月1日 海大達第114号
平成30年4月1日 海大達第69号
平成31年4月1日 海大達第99号
令和3年4月1日 海大達第71号
令和4年4月1日 海大達第94号
令和4年10月1日 海大達第157号
令和5年1月10日 海大達第4号
令和5年4月1日 海大達第88号