○国立大学法人北海道大学嘱託職員就業規則

平成16年4月1日

海大達第89号

第1章 総則

(目的)

第1条 この就業規則(以下「規則」という。)は、国立大学法人北海道大学(以下「大学」という。)に勤務する嘱託職員の労働条件、服務規律及びその他就業に関して必要な事項を定める。

(嘱託職員の定義)

第2条 この規則において「嘱託職員」とは、規則に基づき期間を定めて雇用される次の各号に定める職員(労働契約法(平成19年法律第128号。以下「労契法」という。)第18条の規定に基づき、期間の定めのない労働契約へ転換した者を含む。)をいう。

(2) 船員就業規則第22条第2項又は第4項の規定により再雇用された職員であって、船員就業規則の適用を受ける職員と異ならない所定労働時間のもの

(3) 保育園職員就業規則第18条の2の規定により再雇用された職員であって、保育園職員就業規則の適用を受ける職員と異ならない所定労働時間のもの

(4) 職員就業規則第21条第2項若しくは第4項船員就業規則第22条第2項若しくは第4項保育園職員就業規則第18条の2又は契約職員就業規則第7条の2の規定により再雇用された職員であって、1週間の所定労働時間が職員就業規則の適用を受ける職員の1週間の所定労働時間に比し短い所定労働時間のもの

(5) 保育園職員就業規則第18条の2の規定により再雇用された職員であって、1週間の所定労働時間が保育園職員就業規則の適用を受ける職員の1週間の所定労働時間に比し短い所定労働時間のもの

(6) 職員就業規則第21条第5項の規定により再雇用された職員であって、1週間の所定労働時間が職員就業規則の適用を受ける職員の1週間の所定労働時間に比し短い所定労働時間のもの

(7) 職員就業規則第2条第1項に定める職員(職員就業規則第2条第2項に定める教員を除く。)船員就業規則第2条に定める練習船に乗船勤務する職員(船員就業規則第2条第4号に定める船員教員を除く。)又は保育園職員就業規則第2条に定める職員としての在職期間を有し、満60歳に達した日以後に到来する最初の3月31日を超えて、大学の認めるところにより再び雇用された職員(職員就業規則船員就業規則又は国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)の適用を受ける者を除く。)であって、職員就業規則の適用を受ける職員と異ならない所定労働時間のもの(第1号から第3号までに掲げる者を除く。)

(8) 特殊な専門的知識又は特殊な技術又は技能を必要とする職務に従事するため、個別に労働契約を締結した職員

第2章 人事

第1節 採用

(採用)

第3条 前条第1号から第5号までに定める職員の採用は、当該職員が引き続き雇用されることを希望する場合に、期間を定めて行う。ただし、就業規則第22条第1項、船員就業規則第23条第1項、契約職員就業規則第17条第1項及び保育園職員就業規則第19条第1項各号の一又は就業規則第22条第2項、船員就業規則第23条第2項、契約職員就業規則第17条第2項若しくは保育園職員就業規則第19条第2項に該当する場合については、採用しない。

2 前条第6号に定める職員の採用は、退職前の勤務実績等に基づく選考により行う。

3 前条第7号及び第8号に定める職員の採用は、選考により行う。

(労働契約の期間及び更新)

第4条 労働契約の期間は、原則として1年以内とする。

2 第2条第1号から第5号までに定める職員の労働契約は、更新することができる。ただし、就業規則第22条第1項、船員就業規則第23条第1項、契約職員就業規則第17条第1項及び保育園職員就業規則第19条第1項各号の一又は就業規則第22条第2項、船員就業規則第23条第2項、契約職員就業規則第17条第2項若しくは保育園職員就業規則第19条第2項に該当する場合については、更新しない。

3 大学は、第2条第6号から第8号までに定める職員に対し、労働契約の更新を求めることがある。

4 前3項の規定は、労契法第18条の規定に基づき、期間の定めのない労働契約へ転換した職員については、適用しない。

(年齢制限)

第5条 嘱託職員の労働契約の締結又は更新は、当該嘱託職員の年齢が満65歳に達した日以後に到来する最初の3月31日を超えて行うことはない。ただし、大学が特に必要と認めた嘱託職員については、この限りでない。

第1節の2 異動

(異動)

第5条の2 大学は、業務上の必要がある場合は、嘱託職員に配置換又は兼務を命ずることがある。

第1節の3 休職

(休職事由)

第5条の3 大学は、嘱託職員が次の各号の一に該当する場合には、休職にすることができる。

(1) 心身の故障のため、長期の休養を要する場合

(2) 刑事事件に関し起訴された場合

(3) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合

(4) 前各号に定めるもののほか、休職にすることが適当と認められる場合

(休職の期間等)

第5条の4 前条各号に掲げる事由による休職の期間は、別に定める。ただし、当該期間は、特別の事情がない限り、労働契約の期間を超えないものとする。

2 休職期間中は、嘱託職員としての身分を有するが、職務に従事しない。

3 休職期間中は、無給とする。

(復職)

第5条の5 大学は、休職期間の満了前に休職事由が消滅した嘱託職員については、当該嘱託職員を速やかに復職させるものとする。

第2節 退職及び解雇等

(退職)

第6条 嘱託職員は、次の各号の一に該当する場合には、退職するものとする。

(1) 労働契約の期間が満了した場合

(2) 退職を申し出て、総長から承認された場合

(3) 休職期間が満了し、なお休職事由が消滅しない場合

(4) 死亡した場合

(5) 定年に達した場合

2 前項第2号により退職を申し出ようとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 原則として14日前までに大学に退職届を提出するものとする。

(2) 退職を申し出た後であっても、退職するまでは、引き続き勤務しなければならない。

(定年)

第6条の2 労契法第18条の規定に基づき、期間の定めのない労働契約へ転換した職員の定年は、満65歳までとする。

2 定年による退職の日は、定年に達した日以降における最初の3月31日とする。

(労働契約終了の予告)

第7条 大学は、労働契約の継続期間が1年を超えている嘱託職員について、当該期間の満了により労働契約を終了させる場合には、当該期間満了の30日前までにその予告をするものとする。

(解雇)

第8条 大学は、嘱託職員が次の各号の一に該当した場合には、解雇することができる。

(1) 勤務実績が著しく不良の場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前各号に定めるもののほか、その職務に必要な適格性を欠く場合

(4) 国務大臣及び国会議員並びに地方公共団体の長及び議会の議員その他の公職に就任することにより、法人の業務を遂行することが困難な場合

(5) 業務量の減少その他経営上やむを得ない事由により解雇が必要と認めた場合

2 大学は、嘱託職員が禁錮以上の刑に処せられた場合には、解雇する。

(解雇予告)

第9条 大学は、第2条第1号及び第3号から第8号までに定める職員を解雇するときは、30日前に予告をするか、又は労働基準法(昭和22年法律第49号。次条及び第17条において「労基法」という。)第12条に規定する平均賃金の30日分を支給するものとする。ただし、予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮することがある。

2 大学は、第2条第2号に定める職員(次条において「船員である職員」という。)を解雇する場合は、30日前に予告をするか、又は船員法(昭和22年法律第100号)第44条の3に規定する1箇月分の給料と同額の予告手当を支給するものとする。ただし、予告の日数は、予告手当を支払った日数に応じて短縮することがある。

(解雇制限)

第10条 大学は、第8条第1項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する期間は第2条第1号及び第3号から第8号までに定める職員を解雇しない。ただし、第1号の場合において療養開始後3年を経過しても当該負傷又は疾病が治らない場合であって、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく傷病補償年金の給付がなされ、労基法第81条の規定によって打切り補償を支払ったものとみなされる場合又は労基法第19条第2項の規定により行政官庁の認定を受けた場合は、この限りではない。

(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間

(2) 労基法第65条に規定する産前、産後の期間及びその後就労を開始した日以後30日間

2 大学は、第8条第1項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する期間は船員である職員を解雇しない。ただし、第1号の場合において、療養開始後3年を経過しても傷病が治らない場合又は船員法第44条の2第2項の規定により所轄地方運輸局の認定を受けた場合は、この限りではない。

(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間

(2) 船員法第87条第1項及び第2項に規定する妊娠中及び出産後の期間並びにその後就労を開始した日以後30日間

第3章 労働時間、休憩、休日及び休暇

(所定労働時間)

第11条 嘱託職員の所定労働時間は次の各号に定めるものとする。

(3) 第2条第3号に定める職員 保育園職員就業規則を準用する。

(4) 第2条第4号から第6号までに定める職員 1日6時間以内、1週間につき30時間以内

(5) 第2条第8号に定める職員 労働契約で各人ごとに定める。

(始業・終業の時刻及び休憩時間等)

第12条 第2条第1号及び第7号に定める職員の始業・終業の時刻、休憩時間及び休日は、労働時間規程を準用する。

2 第2条第2号に定める職員の始業・終業の時刻及び休日は、船員労働時間規程を準用する。

3 第2条第3号に定める職員の始業・終業の時刻、休憩時間及び休日は、保育園職員就業規則を準用する。

4 第2条第4号から第6号まで及び第8号に定める職員の始業・終業の時刻、休憩時間及び休日は、労働契約で各人ごとに定める。

(休暇)

第13条 第2条第1号及び第7号に定める職員の有給休暇は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇とし、この条に別段の定めがある場合を除くほか、労働時間規程を準用する。

2 第2条第2号に定める職員の有給休暇は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇とし、この条に別段の定めがある場合を除くほか、船員労働時間規程を準用する。

3 第2条第3号に定める職員の有給休暇は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇とし、この条に別段の定めがある場合を除くほか、保育園職員就業規則を準用する。

4 第2条第4号に定める職員の有給休暇は、短時間勤務職員就業規則の適用を受ける者の例により労働契約で各人ごとに定める。

6 第2条第6号及び第8号に定める職員の有給休暇は、労働契約で各人ごとに定める。

7 第2条第1号から第3号までに定める職員の年次有給休暇の日数の取扱いについては、再雇用された日の前日に保有する年次有給休暇の繰り越しを認めるものとする。

8 第2条第1号から第3号まで及び第7号に定める職員が、負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認める場合に与える病気休暇は、一の年度において10日の範囲内の期間とする。

9 第2条第1号から第3号まで及び第7号に定める職員のうち、障害のある職員が、その障害のため通院する必要があると認められる場合は、特別休暇として障害者通院休暇を与える。この場合において、障害者通院休暇の期間は、一の年度において10日の範囲内の期間とする。

第4章 給与

(給与)

第14条 嘱託職員の給与は、基本給及び諸手当とし、基本給の決定方法は、次の各号に定めるものとする。

(1) 第2条第1号から第3号まで、第6号及び第7号に定める職員は、月給とする。

(2) 第2条第4号及び第5号に定める職員は、時給とする。

(3) 第2条第8号に定める職員は、各人ごとに定める。

(基本給)

第15条 第2条第1号から第3号まで及び第7号に定める職員の基本給の額は、その職務内容の区分に応じ別表第1に定める基本給月額とする。ただし、労働契約の更新に伴う当該更新後の基本給月額は、直近の労働契約の期間における勤務実態等に応じ変更することがある。

2 第2条第4号及び第5号に定める職員の基本給の額は、勤務1時間につき1,000円とする。ただし、大学が特に必要と認める場合には、増額又は減額をすることがある。

3 第2条第6号に定める職員の基本給の額は、採用する職務の級に応じた別表第2に定める基本給表の基本給月額に、38時間45分に対するその者の1週間当たりの所定労働時間の割合を乗じて得た額とする。

4 第2条第8号に定める職員の基本給の額は、職務内容等を勘案し、各人ごとに定める。

5 第1項から第3項までの規定にかかわらず、プロジェクト研究等の業務に従事するために採用される職員のうち、大学が特に必要と認めた者の基本給の額は、各人ごとに定める。

6 前5項に定める基本給の額は、労働契約の期間中であっても職員就業規則船員就業規則又は保育園職員就業規則の適用を受ける職員の給与が改定された場合には、改定することがある。

(諸手当)

第16条 諸手当の種類は、次の各号に定めるものとする。ただし、職員の給与原資の経理処理上制約のある場合は、この限りでない。

(1) 通勤手当

(2) 入試手当

(3) 高所作業手当

(4) 爆発物取扱等作業手当

(5) 航空手当

(6) 種雄牛馬取扱手当

(7) 死体処理手当

(8) 防疫等作業手当

(9) 放射線取扱手当

(10) 異常圧力内作業手当

(11) 山上等作業手当

(12) 夜間看護等手当

(13) 超過勤務手当

(14) 休日給

(15) 夜勤手当

(16) 宿日直手当

(17) 夜間業務手当

(18) 期末特別調整手当

(19) 看護職員等特別調整手当

2 次の各号に定める職員には、それぞれ同号に定める諸手当を支給する。

(1) 第2条第1号第2号及び第7号に定める職員 前項各号に定める手当

(2) 第2条第3号に定める職員 前項第1号第13号から第15号まで及び第18号に定める手当

(3) 第2条第4号及び第6号に定める職員 前項第1号から第17号までに定める手当

(4) 第2条第5号に定める職員 前項第1号第13号及び第14号に定める手当

(5) 第2条第8号に定める職員 各人ごとに労働契約書に定める手当

3 次の各号に定める職員の第1項に定める諸手当の支給については、それぞれ同号に定めるところによるものとする。

(1) 第2条第1号第2号及び第7号に定める職員 職員就業規則又は船員就業規則の適用を受ける職員の例により支給するものとする。ただし、労働契約が1箇月以上の期間を定めて採用された職員のうち、第1項第1号の通勤手当の支給要件に該当する場合には、国立大学法人北海道大学職員給与規程(平成16年海大達第93号)第31条第5項の支給単位期間は、1箇月とする。

(2) 第2条第3号に定める職員 保育園職員就業規則の適用を受ける職員の例により支給するものとする。ただし、労働契約が1箇月以上の期間を定めて採用された職員のうち、第1項第1号の通勤手当の支給要件に該当する場合は、国立大学法人北海道大学子どもの園保育園職員給与規程(平成17年海大達第64号)第27条第4項の支給単位期間は、1箇月とする。

(3) 第2条第4号及び第6号に定める職員 第1項第1号及び第13号に定める手当にあっては短時間勤務職員就業規則の適用を受ける職員の例により支給するものとし、同項第2号から第12号まで及び第14号から第17号までに定める手当にあっては職員就業規則又は船員就業規則の適用を受ける職員の例により支給するものとする。

(4) 第2条第5号に定める職員 保育園臨時職員就業規則の適用を受ける職員の例により支給するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、第1項第18号に定める期末特別調整手当については、別表第3の定めるところによる。

5 第1項に定める諸手当の額は、労働契約の期間の中途においても、職員就業規則船員就業規則又は保育園職員就業規則の適用を受ける職員の諸手当の額が改定された場合には、改定することがある。

6 前5項に規定するもののほか、諸手当の支給に関し必要な事項は別に定める。

(給与の支払)

第17条 給与は、通貨で直接嘱託職員本人にその全額を支払うものとする。ただし、法令、労基法第24条に基づく労使協定又は船員法第53条第1項に基づく労働協約に定めるものについては、これを給与から控除して支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、嘱託職員から書面による申し出があった場合には、給与は、その指定する銀行その他の金融機関における預貯金口座に所要金額を振り込むことによって支払う。

(給与の計算期間及び支給日)

第18条 第2条第1号第2号第6号及び第7号に定める職員の給与の計算期間及び支給日は、職員就業規則の適用を受ける職員の例による。

2 第2条第3号に定める職員の給与の計算期間及び支給日は、保育園職員就業規則の適用を受ける職員の例による。

3 第2条第4号及び第5号に定める職員の給与の計算期間及び支給日は、当月1日から当月末日までの分を、翌月17日に支給する。ただし、17日が日曜日に当たるときは、15日に、17日が土曜日に当たるときは、16日に、17日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは、18日に支給する。

4 第2条第8号に定める職員の給与の計算期間及び支給日は、各人ごとに定め、別途労働契約書に明示するものとする。

(欠勤等の扱い)

第19条 欠勤、遅刻、早退及び私用外出の時間については、当該時間数に相当する基本給額を支給しないものとする。

(育児短時間勤務職員の基本給)

第19条の2 国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号)第13条の2第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員についてのこの規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とするものとする。

第15条第1項

基本給月額とする

基本給月額を職員就業規則船員就業規則又は保育園職員就業規則の適用を受ける職員の例により算出した額とする

第15条第3項

その者の1週間当たりの所定労働時間

国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号)第13条の2第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員の当該承認を受けた1週間当たりの所定の勤務時間

第5章 退職手当

(退職手当)

第20条 退職手当は支給しない。

第6章 表彰

(表彰)

第21条 大学は、嘱託職員が次の各号の一に該当する場合は、表彰するものとする。

(1) 職務上顕著な功績等があった場合

(2) 職務外において、人命救助、ボランティア活動等で社会的に高い評価を受け、大学の名誉を著しく高めるなど職員の模範として表彰に値する善行を行った場合

2 前項に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

第7章 その他

(規則等の準用)

第22条 この規則に定めがあるもののほか、職員就業規則第4条第5条第7条第8条第25条第1項第26条から第33条まで、第35条第36条及び第43条から第60条までの規定、船員就業規則第5条第6条第8条第9条第26条第1項第27条から第34条まで、第36条第37条第39条及び第44条から第63条までの規定、労働時間規程第9条から第15条の3までの規定、船員労働時間規程第4条から第9条までの規定並びに契約職員就業規則第29条及び第47条の規定は、第2条第1号第2号及び第7号に定める職員に準用する。

2 この規則に定めがあるもののほか、保育園職員就業規則第4条第5条第7条第22条第1項第23条から第29条まで、第31条第32条第36条から第40条まで及び第65条から第81条までの規定、並びに保育園臨時職員就業規則第27条第38条及び第47条の規定は、第2条第3号に定める職員に準用する。

3 この規則に定めがあるもののほか、短時間勤務職員就業規則第3条、第4条、第8条、第16条から第26条まで、第34条から第40条まで、第49条の2及び第56条から第71条までの規定は、第2条第4号及び第6号に定める職員に準用する。

4 この規則に定めがあるもののほか、保育園臨時職員就業規則第3条第4条第8条第19条から第26条まで、第28条第29条第33条から第38条まで、第47条第58条から第73条までの規定は、第2条第5号に定める職員に準用する。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、第2条第1号及び第3号の適用にあたっては、平成16年3月31日に国家公務員法第81条の2第1項の規定により北海道大学を定年退職した者は、職員就業規則第18条の規定により定年退職したものとみなす。

第3条 この規則の施行の際、第2条第2号の適用にあたっては、平成16年3月31日に国家公務員法第81条の2第1項の規定により北海道大学を定年退職した者は、船員就業規則第19条の規定により定年退職したものとみなす。

第4条 第5条に定める年齢制限は、その嘱託職員の生年月日別に定める次表の上限年齢とする。

生年月日

上限年齢

昭和18年4月2日~昭和20年4月1日

満62歳

昭和20年4月2日~昭和22年4月1日

満63歳

昭和22年4月2日~昭和24年4月1日

満64歳

昭和24年4月2日~

満65歳

(基本給に関する特例)

第5条 第2条第1号から第3号までに定める職員(令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間に、職員就業規則第19条第1項第2号船員就業規則第20条第1項又は保育園職員就業規則第18条第1項の定年により退職した者に限る。)の基本給の額は、第15条第1項の規定にかかわらず、定年退職した日にその者に適用されていた基本給表に定める職務の級及び号俸に対応する基本給月額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。

(平成17年4月1日海大達第71号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月29日海大達第236号)

この規則は、平成17年11月29日から施行する。

(平成18年4月1日海大達第32号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月22日海大達第156号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日海大達第39号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日海大達第55号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月1日海大達第176号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(基本給に関する経過措置)

2 この規則の施行の日の前日から引き続く第4条第1項の労働契約の期間を有する職員であって第2条第4号に定める職員に係る改正前の別表第2の適用については、当該労働契約の期間の末日までの間は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成22年3月29日海大達第25号)

この規程中第1条の規定は平成22年4月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日海大達第306号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(基本給に関する経過措置)

2 この規則の施行の日の前日から引き続く第4条第1項の労働契約の期間を有する職員であって第2条第6号に定める職員に係る改正前の別表第2の適用については、当該労働契約の期間の末日までの間は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年4月1日海大達第70号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条第7号に規定する大学の職員としての在職期間については、その者の平成16年3月31日以前の北海道大学の職員としての在職期間を含むものとする。

(平成24年6月1日海大達第80号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(基本給に関する経過措置)

2 この規則の施行の日の前日から引き続く第4条第1項の労働契約の期間を有する職員であって第2条第6号に定める職員に係る改正前の別表第2の適用については、当該労働契約の期間の末日までの間は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年4月1日海大達第39号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年11月8日海大達第116号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日から引き続く第4条第1項の労働契約の期間を有する職員であって改正前の第2条第4号に定める職員については、改正後の第2条第4号に定める職員とみなし、改正後の国立大学法人北海道大学嘱託職員就業規則の規定を適用する。

(平成26年4月1日海大達第87号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月1日海大達第161号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成26年12月25日海大達第202号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(定年が満64歳となる教員に係る経過措置)

2 平成27年1月1日から平成32年3月31日までの間における第2条第6号の規定の適用については、同号中「第19条第1項第1号」とあるのは、「第19条第1項第1号又は第2号」とする。

(平成27年4月1日海大達第66号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月23日海大達第13号)

この規則は、平成28年2月23日から施行する。

(平成28年4月1日海大達第52号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月7日海大達第21号)

この規則は、平成29年3月7日から施行する。

(平成30年3月7日海大達第15号)

この規則は、平成30年3月7日から施行する。

(平成30年4月1日海大達第47号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月5日海大達第12号)

この規則は、平成31年2月5日から施行する。

(令和2年4月1日海大達第58号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月23日海大達第119号)

1 この規則は、令和2年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の第13条第1項から第3項まで及び第9項の規定により承認を受けている、この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)以後の期間における障害者通院休暇は、改正後の第13条第1項から第3項まで及び第9項の規定により承認されたものとみなす。

3 施行日の前日までに改正前の第13条第9項の障害者通院休暇を取得した嘱託職員に係る施行日以後の障害者通院休暇の日数の取扱いについては、改正前の第13条第9項の障害者通院休暇を取得した日に改正後の第13条第9項の障害者通院休暇を取得したものとみなして日数を計算するものとする。

(令和4年4月1日海大達第56号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第48号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第15条第1項関係)

職務内容

知識又は経験を必要とする業務

知識又は経験を特に必要とする業務

専門的な能力又は高度な経験を必要とする業務

専門的な能力又は高度な経験を特に必要とする業務

基本給月額

180,000

220,000

270,000

320,000

別表第2(第15条第3項関係)

教育職基本給表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

基本給月額

235,600

282,800

293,800

315,700

399,700

別表第3(第16条第4項関係)

期末特別調整手当

1 期末特別調整手当は、6月1日及び12月1日(以下次項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職し、第16条第2項により当該手当を支給することとされる嘱託職員に対して、6月30日及び12月10日(以下この項においてこれらの日を「手当支給日」という。)に支給する。ただし、手当支給日が日曜日に当たるときはその前々日とし、手当支給日が土曜日に当たるときはその前日とする。

2 期末特別調整手当の額は、基本給月額に、6月に支給する場合にあっては100分の70、12月に支給する場合にあっては100分の100を乗じて得た額に、基準日以前6箇月(次項において「算定期間」という。)以内の期間におけるその者の次表に掲げる出勤率の区分に応じた割合を乗じて得た額とする。





出勤率

割合


80%以上100%まで

100分の100

50%以上80%未満

100分の80

30%以上50%未満

100分の50

30%未満

100分の30

0%

3 前項の出勤率は、算定期間においてその者が勤務した日数を、当該期間における第12条各項の規定による休日以外の日数で除して得た割合とする。

国立大学法人北海道大学嘱託職員就業規則

平成16年4月1日 海大達第89号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 就業規則等
沿革情報
平成16年4月1日 海大達第89号
平成17年4月1日 海大達第71号
平成17年11月29日 海大達第236号
平成18年4月1日 海大達第32号
平成18年9月22日 海大達第156号
平成20年4月1日 海大達第39号
平成21年4月1日 海大達第55号
平成21年12月1日 海大達第176号
平成22年3月29日 海大達第25号
平成22年12月1日 海大達第306号
平成23年4月1日 海大達第70号
平成24年6月1日 海大達第80号
平成25年4月1日 海大達第39号
平成25年11月8日 海大達第116号
平成26年4月1日 海大達第87号
平成26年6月1日 海大達第161号
平成26年12月25日 海大達第202号
平成27年4月1日 海大達第66号
平成28年2月23日 海大達第13号
平成28年4月1日 海大達第52号
平成29年3月7日 海大達第21号
平成30年3月7日 海大達第15号
平成30年4月1日 海大達第47号
平成31年2月5日 海大達第12号
令和2年4月1日 海大達第58号
令和2年6月23日 海大達第119号
令和4年4月1日 海大達第56号
令和5年4月1日 海大達第48号