○国立大学法人北海道大学子どもの園保育園職員給与規程

平成17年4月1日

海大達第64号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学子どもの園保育園職員就業規則(平成17年海大達第62号。以下「就業規則」という。)第53条の規定により、子どもの園保育園に勤務する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項について定めることを目的とする。

2 労働契約の期間を定めて雇用される職員の給与に関しては、別に定める。

(給与支給の原則)

第2条 職員の給与支給の基準については、札幌市から支給される保育所委託費を考慮して定めるものとし、この規程に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)の定めるところによる。

(給与の種類)

第3条 職員の給与は、基本給及び諸手当とする。

2 諸手当の種類は、次の各号に定めるものとする。

(1) 管理職手当

(2) 扶養手当

(3) 地域手当

(4) 住居手当

(5) 通勤手当

(6) 単身赴任手当

(7) 超過勤務手当

(8) 休日給

(9) 夜勤手当

(10) 期末手当

(11) 勤勉手当

(12) 寒冷地手当

(13) 保育士等加算手当

3 基本給の額及び諸手当は、年度途中であっても札幌市から支給される保育所委託費を考慮して、改定することがある。

(給与の支給日)

第4条 基本給及び前条第2項第1号から第4号まで及び第6号に定める手当は、その月の月額の全額を毎月17日に、同項第7号から第9号までに定める手当はその月の分を翌月17日に支給する。ただし、17日が日曜日に当たるときは15日に、17日が土曜日に当たるときは16日に、17日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは18日に支給する。

2 前条第2項第5号に定める手当は、支給単位期間(通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。第27条において同じ。)に係る最初の月の第1項に規定する給与の支給日に支給する。

3 前条第2項第10号及び第11号に定める手当は、6月30日及び12月10日(以下この項において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日が日曜日に当たるときは支給日の前々日に、支給日が土曜日に当たるときは支給日の前日に支給する。

4 前条第2項第12号に定める手当は、11月から翌年3月までの第1項に規定する給与の支給日に支給する。

5 前条第2項第13号に定める手当は、12月10日に支給する。ただし、12月10日が日曜日に当たるときは12月8日に、12月10日が土曜日に当たるときは12月9日に支給する。

(給与の支払)

第5条 給与は、通貨で直接職員にその全額を支払うものとする。ただし、労基法第24条に基づく協定に定めるもの及びその他法令に定めるものは、これを給与から控除して支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、職員から書面による申し出があった場合には、給与は、その指定する銀行その他の金融機関における預貯金口座に所要金額を振り込むことによって支払う。

3 業務について生じた実費の弁済は、給与には含まない。

(日割計算)

第6条 新たに職員となった者には、その日から基本給を支給し、基本給月額に異動が生じた者には、その日から新たに定められた基本給を支給する。

2 職員が退職し、又は解雇された場合には、その日までの基本給を支給する。

3 職員が死亡により退職した場合には、その月までの基本給を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により、基本給を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その基本給額は、その月の現日数から就業規則第34条に規定する休日(就業規則第35条の規定により休日の振替を行い、休日に勤務した職員にあっては、当該休日に代わる日)の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

5 前4項の規定は、管理職手当及び地域手当の支給について準用する。

(給与の即時払い)

第7条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合に本人又は権利者から請求があったときは、第4条の規定にかかわらずすみやかに給与を支払う。ただし、給与を受ける権利に係争があるときには、この限りではない。

(1) 退職し、又は解雇されたとき

(2) 本人が死亡したとき

(非常時払)

第8条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合で、かつ本人から請求があったときは、第4条の規定にかかわらず当該請求があった日までの給与をすみやかに支払う。

(1) 本人又はその収入によって生計を維持する者の結婚、出産若しくは葬儀の費用にあてるとき

(2) 本人又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用にあてるとき

(3) 本人又はその収入によって生計を維持する者の帰郷費用にあてるとき

(4) その他特に必要と認めたとき

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第9条 第21条第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、基本給及び基本給に対する地域手当の月額の合計額を155(1年間における1箇月当たりの平均所定労働時間)で除して得た額とする。

2 第28条から第29条の2までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、基本給、基本給に対する地域手当の月額並びに管理職手当及び寒冷地手当の月額の合計額を155(1年間における1箇月当たりの平均所定労働時間)で除して得た額とする。

(端数計算)

第10条 前条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与の額及び第28条から第29条の2までの規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の額を算定する場合において、その額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(端数の処理)

第11条 この規程により計算した金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第2章 基本給

(基本給)

第12条 基本給は、基本給表に定める職務の級及び号俸に対応する基本給月額により支給する。ただし、他の職員との権衡上必要と認めるときは、別に定めるところにより、その額を超える月額を支給できるものとする。

2 基本給表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各基本給表の適用範囲は、それぞれ当該基本給表に定めるものとする。

(1) 園長職基本給表(別表第1)

(2) 保育士基本給表(別表第2)

(3) 栄養士基本給表(別表第3)

(4) 調理員基本給表(別表第4)

3 前項の規定にかかわらず、就業規則第13条の2第1項の規定により園長から特命職に配置換された職員については、園長職基本給表を適用するものとする。

(初任給)

第13条 新たに採用する者の初任給は、別表第5に定める初任給基準表に定められているときは当該号俸とし、その者の学歴、免許、資格、職務経験等を別表第6により換算した経験年数(以下「経験年数」という。)を基に他の職員との均衡を考慮して決定する。

2 経験年数を有する者の初任給は、経験年数の5年まで12月で4号俸を積み上げ、5年を超える経験年数については、18月で4号俸を積み上げて算出した号俸を初任給の号俸に加算して得た号俸とする。

3 前項の規定により決定された号俸が、別表第7の採用時最高号俸を超える場合は、当該表に掲げる号俸とする。

(昇格)

第14条 保育士が主任保育士に昇任した場合は、2級に昇格させることができる。

2 昇格後の号俸は、別表第8に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。

(降格)

第15条 主任保育士が保育士に降任したときは、1級に降格させることができる。

2 降格後の号俸は、降格前に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸)とする。

(保育士基本給表から園長職基本給表へ配置換の場合の号俸)

第16条 保育士又は主任保育士を、基本給表の適用を異にして園長に異動する場合の号俸は、次の各号により決定した号俸のうち有利な号俸とすることができる。

(1) 園長職基本給表において保育士として受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近上位の額の号俸)の4号俸上位の号俸

(2) 配置換となる日において園長に採用されたものと見なして、第13条の規定により初任給として算出される号俸

(昇給)

第17条 職員の昇給は、1月1日に同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定による職員の昇給及びその号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として別に定める基準に従い決定するものとする。ただし、当該職員の属する職務の級における最高の号俸を超えることができない。

3 55歳を超える職員に係る前項の適用については、同項中「4号俸」とあるのは「2号俸」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、総長が特に必要と認めた場合には、別に定める日に昇給を行うことがある。この場合において、当該昇給の号俸数については、前2項の規定を準用する。

第18条 削除

第3章 給与の特例等

(特命職に配置換された者等の給与)

第19条 就業規則第13条の2の規定により特命職に配置換され、又は採用された職員についての第12条の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「基本給月額」とあるのは「基本給月額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(休職者の給与)

第20条 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下この条において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、就業規則第14条第1項第1号の規定による休職にされたときは、その休職の期間中、給与の全額(労基法第76条による休業補償及び労災保険法第14条による休業補償給付(休業特別支援金を含む。)を受けたときは、これを控除した額)を支給する。

2 前項に規定する場合を除き、職員が就業規則第14条第1項第1号の規定による休職にされたときは、その休職期間が1年(結核性疾病にあっては、2年)に達するまでは、基本給、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び保育士等加算手当(以下この条において「基本給等」という。)のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が刑事事件に関し起訴され、就業規則第14条第1項第2号の規定による休職にされたときは、その休職の期間中、基本給、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

4 職員が就業規則第14条第1項第3号の規定による休職にされたときは、その休職の期間中、基本給等のそれぞれ100分の70以内(就業規則第14条第1項第3号の規定による場合であって、当該職員が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められるときは、100分の100以内)を支給することができる。

5 職員が就業規則第14条第1項第4号の規定による休職にされたときは、その休職の期間中、前4項との均衡を考慮し、基本給等のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

6 休職期間中の職員に対しては、他に別段の定めがない限り、第1項から前項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 休職にされた職員が復職した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、国立大学法人北海道大学職員給与規程(平成16年海大達第93号)の適用を受ける者の例に準じてその者の号俸を調整することができるものとする。

(育児休業者・介護休業者等の給与)

第21条 国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号。以下「育児・介護休業等規程」という。)第3条の規定による育児休業、同規程第7条の2の規定による出生時育児休業又は同規程第14条の規定による介護休業(以下この条において「育児休業等」という。)を取得した職員の給与については、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 育児休業等をしている期間については、給与を支給しない。

(2) 育児休業等をしている職員のうち、次に掲げるものに該当する職員については、前号の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給することができる。

 第30条(期末手当)に規定するそれぞれの基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(これに相当する期間を含む。)がある職員

 第31条(勤勉手当)に規定するそれぞれの基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員

(3) 育児休業等をしている職員のうち、第32条の2(保育士等加算手当)に規定する加算基準日12箇月以前の期間において勤務した期間(これに相当する期間を含む。)がある職員は、第1号の規定にかかわらず、当該加算基準日に係る保育士等加算手当を支給することができる。

(4) 育児休業等をしていた職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該育児休業等をした期間に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、前条第7項の規定に準じてその者の号俸を調整することができるものとする。

(5) 就業規則第41条の規定により短時間勤務の措置を受ける職員の給与については、第9条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。

(育児短時間勤務職員の給与)

第21条の2 育児・介護休業等規程第13条の2第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員についてのこの規程の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第6条第4項

代わる日)

代わる日)並びに国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号。以下「育児・介護休業等規程」という。)第13条の2第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の勤務日以外の日(1週のうち5日間勤務する場合を除く。)

第9条第1項

155(1年間における1箇月当たりの平均所定労働時間)

155(1年間における1箇月当たりの平均所定労働時間)に育児・介護休業等規程第13条の2第3項の規定により育児短時間勤務の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の当該承認を受けた1週間当たりの所定の勤務時間を、就業規則第33条第1項に規定する1週間当たりの所定労働時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た数

第9条第2項

寒冷地手当の月額の合計額を155(1年間における1箇月当たりの平均所定労働時間)

寒冷地手当の月額に算出率を乗じて得た額の合計額を、155(1年間における1箇月当たりの平均所定労働時間)に算出率を乗じて得た数

第12条第1項(第19条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

により支給する

に算出率を乗じて得た額により支給する

第27条第2項第2号

定める額

定める額(育児短時間勤務職員のうち、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)

第28条第1項

支給する

支給する。ただし、育児短時間勤務職員が、所定の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における所定の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の125)を乗じて得た額とする

第30条第2項

受けるべき基本給

受けるべき基本給を算出率で除して得た額

基本給及び

基本給を算出率で除して得た額及び

第31条第2項

基本給

基本給を算出率で除して得た額

(給与の減額)

第22条 職員が勤務しないときは、就業規則第42条に規定する休暇(無給とされる休暇を除く。)を除き、第9条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して給与を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、職員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は就業規則第74条の規定に基づく疾病に係る就業禁止の措置により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、基本給の半額を減ずる。

第4章 諸手当

(管理職手当)

第23条 管理職手当は、園長に支給し、その月額は基本給月額に100分の10を乗じて得た額とする。

2 前項に規定する管理職手当の月額は、労基法第37条第4項に規定する深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)における勤務に対する割増賃金相当額を含むものとする。

3 園長が、月の初日から末日までの全期間にわたって勤務しなかった場合(労災保険法第7条に規定する業務災害又は通勤災害を受けたと認められ、療養のため勤務しないことを大学が特に認めた場合を除く。)には、その月の管理職手当は支給しない。

(扶養手当)

第24条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項に定める扶養親族は、次の表の対象者欄に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者とし、扶養手当の月額は、同表の右欄に定める額の合計額とする。

対象者

手当額

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

1人につき13,000円

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

1人につき6,500円

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(地域手当)

第25条 職員には、地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、基本給、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の4を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第26条 住居手当は、次の表に掲げる職員の区分のいずれかに該当する職員に支給するものとし、手当の月額は、職員の区分に応じて同表に定める額(同表各号のいずれにも該当する職員にあっては、同表各号に掲げる額の合計額)とする。

職員の区分

手当額

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(国立大学法人北海道大学、国の機関又は他の国立大学法人等から有料宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員を除く。)

住居手当の月額は、次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ右欄に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする

イ 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員

家賃の月額から16,000円を控除した額

ロ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員

家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 第27条の2の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(国立大学法人北海道大学、国の機関又は他の国立大学法人等から貸与されている有料宿舎を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものと権衡上必要があると認めたもの

前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(通勤手当)

第27条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額を支給する。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ同表の右欄に定める額

職員の区分

手当額

自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員

2,000円

使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員

4,200円

使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員

7,100円

使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員

10,000円

使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員

12,900円

使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員

15,800円

使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員

18,700円

使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員

21,600円

使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員

24,400円

使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員

26,200円

使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員

28,000円

使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員

29,800円

使用距離が片道60キロメートル以上である職員

31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して別に定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額

3 新たに採用となった職員又は勤務箇所を異にする異動若しくは勤務箇所の移転に伴い、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動の直前の住居からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものその他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員の通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(次項において「特別料金等相当額」という。)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が二以上ある場合においては、その合計額)第2項第2号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が二以上ある場合においては、その合計額)の合計額が150,000円を超える職員の通勤手当の額は、前3項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

5 通勤手当を支給される職員に離職その他別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮のうえ、返納させるものとする。

6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

(単身赴任手当)

第27条の2 採用又は勤務箇所を異にする異動若しくは勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員、その他これら職員との権衡上必要があると認められる職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して困難であると認められない場合には、この限りではない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が100キロメートル以上である職員にあっては、その額に、交通距離の区分に応じて次の表に定める額を加算した額)とする。

交通距離

加算額

100km以上 300km未満

8,000円

300km以上 500km未満

16,000円

500km以上 700km未満

24,000円

700km以上 900km未満

32,000円

900km以上 1,100km未満

40,000円

1,100km以上 1,300km未満

46,000円

1,300km以上 1,500km未満

52,000円

1,500km以上 2,000km未満

58,000円

2,000km以上 2,500km未満

64,000円

2,500km以上

70,000円

(超過勤務手当)

第28条 就業規則第37条第1項の規定により所定の勤務日(次条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)に業務上の必要により所定の勤務時間以外の時間に勤務することを命じられた職員には、所定の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第9条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の150)を超過勤務手当として支給する。

2 前項の規定にかかわらず、所定の勤務時間以外の時間に勤務した時間が、次条第1項の規定により休日給が支給されることとなる時間と合わせて1箇月について60時間を超えた場合には、その60時間を超えて勤務した全時間のうち、所定の勤務時間以外の時間に勤務した時間に対して、勤務1時間につき、第9条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の150(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の175)を超過勤務手当として支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、第23条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける園長には、超過勤務手当を支給しない。

(休日給)

第29条 就業規則第37条第1項の規定により就業規則第34条に規定する休日(就業規則第35条第1項の規定により休日の振替を行った場合は、当該休日に代わる日)に業務上の必要により勤務することを命じられた職員には、勤務を命じられた全時間(就業規則第35条第1項の規定により休日の振替を行い、休日に勤務した職員にあっては、当該休日に勤務を命じられた全時間のうち、所定の勤務時間以外の時間に勤務した時間。)に対して、勤務1時間につき、第9条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の160)を休日給として支給する。

2 前項の規定にかかわらず、休日に勤務した時間が、前条の規定により超過勤務手当が支給されることとなる時間と合わせて1箇月について60時間を超えた場合には、その60時間を超えて勤務した全時間のうち、休日に勤務した時間に対して、勤務1時間につき、第9条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の150(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の175)を休日給として支給する。

3 前条第3項の規定は、休日給について準用する。

(夜勤手当)

第29条の2 就業規則第33条第2項ただし書の規定により所定の勤務時間を繰り上げられ、又は繰り下げられ、深夜に勤務することを命じられた職員には、勤務を命じられた全時間のうち深夜に勤務した時間に対して、勤務1時間につき、第9条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。ただし、前2条の規定により超過勤務手当又は休日給が支給される場合を除く。

2 第28条第3項の規定は、夜勤手当について準用する。

(期末手当)

第30条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条において「基準日」という。)に在職する職員に対して、各基準日ごとに支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは就業規則第19条に該当して解雇され、又は死亡した職員(第3項第2号に規定する者を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在において職員が受けるべき基本給、扶養手当の月額及びこれらに対する地域手当の月額の合計額に、次の表1に定める職員にあっては、基本給及び基本給に対する地域手当の月額の合計額に同表の区分に応じ、同表に定める加算割合を乗じて得た額(以下「役職段階別加算額」という。)を加算した額を基礎として、100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表2に定める割合を乗じて得た額とする。

表1

職員

加算割合

園長職基本給表の適用を受ける職員

100分の10

保育士基本給表の適用を受ける職員であって、職務の級が2級のもの

100分の5

表2

在職期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の80

3箇月以上5箇月未満

100分の60

3箇月未満

100分の30

3 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、期末手当は支給しない。

(1) 基準日に次に掲げる者である場合

 無給休職者(就業規則第14条第1項各号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

 刑事休職者(就業規則第14条第1項第2号(に掲げる者を除く。)の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

 出勤停止者、停職者(就業規則第66条第3号に規定する出勤停止にされている職員及び就業規則第66条第4号に規定する停職にされている職員をいう。)

 育児・介護休業等規程第3条の規定により育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(これに相当する期間を含む。)がある職員以外の職員

 育児・介護休業等規程第7条の2の規定により出生時育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(これに相当する期間を含む。)がある職員以外の職員

 育児・介護休業等規程第14条の規定により介護休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(これに相当する期間を含む。)がある職員以外の職員

(2) 基準日1箇月以内に退職し、又は解雇された日において前号に該当する者であった場合

4 前3項の規定にかかわらず、期末手当を不支給又は一時差止とすることが適当と認められる事由のある職員については、これを不支給とし、又は一時差止とする。

(勤勉手当)

第31条 勤勉手当は、基準日に在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、各基準日ごとに支給する。基準日前1箇月以内に退職し、若しくは就業規則第19条に該当して解雇され、又は死亡した職員(前条第3項第2号において定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、前項の職員が、それぞれ基準日現在において職員が受けるべき基本給及び地域手当の月額の合計額に、役職段階別加算額を加算した額(以下「勤勉手当基礎額」という。)に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の次の表の左欄に掲げる勤務期間の区分に応じて同表の右欄に定める割合及び勤務成績に応じて別に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、勤勉手当の額の総額は、前項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ基準日現在において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

3 前条第3項(第1号ロを除く。)及び第4項の規定は、勤勉手当の支給について準用する。この場合において、同条第3項第1号イ中「無給休職者(就業規則第14条第1項各号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)」とあるのは「休職者(就業規則第14条第1項各号の規定による休職にされている職員(第20条第1項の規定の適用を受ける者を除く。)をいう。)」と、同号ニ及び中「勤務した期間(これに相当する期間を含む。)」とあるのは「勤務した期間」と読み替えるものとする。

(寒冷地手当)

第32条 職員のうち、11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において在職する職員に対しては、寒冷地手当を支給する。

2 寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、別表第9に掲げる月額とする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、当該各号に定める額とする。

(1) 第20条第2項又は第4項(給与の全額の支給を受ける職員を除く。)の規定により給与の支給を受ける職員 前項の規定による額にその者の基本給の支給について用いられた同条第2項又は第4項の規定による割合を乗じて得た額

(2) 第22条第2項の規定の適用を受ける職員 前項の規定による額からその半額を減じた額

(3) 就業規則第14条第1項第2号の規定により休職にされている職員 零

(4) 就業規則第14条第1項各号の規定により休職にされている職員(第3号に掲げる職員を除く。)のうち、給与の支給を受けていない職員 零

(5) 就業規則第66条第2号の規定により出勤停止にされている職員若しくは就業規則第66条第3号の規定により停職にされている職員 零

(6) 育児・介護休業等規程第3条の規定により育児休業をしている職員 零

(7) 育児・介護休業等規程第7条の2の規定により出生時育児休業をしている職員 零

(8) 育児・介護休業等規程第14条の規定により介護休業をしている職員 零

4 前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、当該各号に該当する月の現日数から就業規則第34条に規定する休日(就業規則第35条の規定により休日の振替を行い、休日に勤務した職員にあっては、当該休日に代わる日)の日数を差し引いた日数を基礎として、前項の額を日割りによって計算して得た額とする。

(1) 基準日において前項各号のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号のいずれかに該当する職員となった場合

(2) 基準日において前項各号のいずれかに該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号のいずれにも該当しない職員となった場合

(3) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、その他の同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(4) 基準日において前項第1号に掲げる職員に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、第20条第2項又は第4項の規定による割合が変更された場合

(保育士等加算手当)

第32条の2 保育士等加算手当は、12月1日(以下この条において「加算基準日」という。)に在職する職員に対して支給する。

2 保育士等加算手当の額は、国立大学法人北海道大学子どもの園保育園運営委員会の議を経て別に定めるその者の役職に応じた額を基礎として、加算基準日以前12箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次表に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、保育士等加算手当の額の総額は、札幌市から支給される保育所委託費のうち、賃金改善要件分に係る加算率に基づき支給される処遇改善等加算の額の総額を超えてはならない。

在職期間

割合

8箇月以上

100分の100

6箇月以上8箇月未満

100分の80

4箇月以上6箇月未満

100分の50

4箇月未満

100分の30

3 第30条第3項第1号の規定は、同号中「基準日」を「加算基準日」に、「6箇月以内」を「12箇月以内」に読み替えて保育士等加算手当の支給に準用する。

4 第30条第4項の規定は、保育士等加算手当の支給に準用する。

第5章 規程の実施

(実施に関し必要な事項)

第33条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(基本給月額の経過措置)

2 職員のうち、附則別表第1に定めのある号俸の適用を受ける職員の施行日から平成20年3月31日までの間における基本給月額は、同表の暫定基本給月額欄に定める額とする。

(実施に関し必要な事項の経過措置)

3 この規程の実施に当たっては、第33条の規定により別に定めるほかは、当分の間、国立大学法人北海道大学職員給与規程適用を受ける者の例による。

附則別表1

適用期間

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

切替

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

基本給表

号俸

暫定基本給月額(円)

新号俸

号俸

暫定基本給月額(円)

号俸

暫定基本給月額(円)

園長職基本給表

 

3

246,600

5

 

5

260,400

 

5

267,300

保育士基本給表

1

2

137,200

9

1

9

147,200

1

9

155,600

10

148,500

10

157,000

11

149,900

11

158,400

12

151,300

12

159,900

3

142,100

13

13

152,700

13

161,300

14

154,100

14

162,700

15

155,500

15

164,200

16

156,900

16

165,800

4

147,500

17

17

158,400

17

167,800

18

159,900

18

169,900

19

161,500

19

171,900

20

163,100

20

172,400

5

153,000

21

21

164,700

21

174,100

22

166,300

22

175,800

23

167,900

23

177,400

24

169,500

24

179,000

6

159,100

25

25

171,100

25

180,700

26

172,800

26

182,400

27

174,500

27

184,200

28

176,200

28

186,000

7

165,300

29

29

177,900

29

187,500

30

179,300

30

189,000

31

180,700

31

190,400

32

182,100

32

191,800

8

171,900

33

33

183,500

33

193,100

34

184,700

34

194,400

35

185,900

35

195,700

36

187,200

36

197,000

9

177,300

37

37

188,500

37

198,300

38

189,700

38

199,600

39

190,900

39

200,900

40

192,200

40

202,200

10

182,100

41

41

193,500

41

203,400

42

194,700

42

204,600

43

195,900

43

205,800

44

197,000

44

207,000

11

186,900

45

45

198,100

45

208,300

46

199,300

46

209,500

47

200,600

47

210,700

48

201,800

48

211,900

12

191,300

49

49

203,100

49

213,200

50

204,400

50

214,500

51

205,700

51

215,700

52

207,000

52

216,800

13

196,100

53

53

208,300

53

218,100

54

208,600

54

219,400

55

210,900

55

220,600

56

212,200

56

221,700

14

201,200

57

57

213,500

57

222,900

58

214,800

58

224,100

59

216,100

59

225,300

60

217,300

60

226,400

15

206,300

61

61

218,500

61

227,600

62

219,800

62

228,800

63

221,100

63

230,000

64

222,400

64

231,200

65

223,600

65

232,200

66

224,700

66

233,300

67

225,800

67

234,400

68

226,900

68

235,500

69

228,000

69

236,600

2

1

171,700

1

2

1

184,600

2

1

194,700

2

186,300

2

196,400

3

188,000

3

198,200

4

189,700

4

200,000

2

178,300

5

5

191,400

5

201,700

6

193,100

6

203,400

7

194,800

7

205,200

8

196,400

8

207,000

3

184,900

9

9

198,100

9

208,800

10

199,900

10

210,700

11

201,700

11

212,600

12

203,500

12

214,500

4

191,300

13

13

205,400

13

216,400

14

207,300

14

218,300

15

209,200

15

220,200

16

211,000

16

222,200

5

198,400

17

17

212,800

17

224,200

18

214,800

18

226,200

19

216,800

19

228,300

20

218,800

20

230,400

6

205,500

21

21

220,800

 

21号俸以下は本則による額

22

222,800

23

224,800

24

226,800

7

213,300

25

25

228,900

26

231,000

27

233,100

28

235,200

8

221,100

29

29

237,300

30

239,200

31

241,100

32

243,000

9

229,200

33

33

245,000

34

246,900

35

248,900

36

250,900

37

252,900

38

254,800

39

256,700

40

258,600

41

260,500

栄養士基本給表

 

2

125,500

5

 

5

135,300

 

5

143,200

6

136,900

6

144,900

7

138,500

7

146,600

8

140,100

8

148,300

3

130,700

9

9

141,700

9

149,900

10

143,200

10

151,500

11

144,700

11

153,100

12

146,300

12

154,800

4

136,900

13

13

147,900

13

156,600

14

149,600

14

158,400

15

151,300

15

160,300

16

153,100

16

162,200

5

142,900

17

17

154,900

17

164,100

18

156,700

18

166,000

19

158,500

19

167,800

20

160,300

20

169,600

6

149,600

21

21

162,100

21

171,100

22

163,500

22

172,600

23

164,900

23

174,100

24

166,400

24

175,600

7

156,600

25

25

167,900

25

177,100

26

169,400

26

178,600

27

170,800

27

180,100

28

172,200

28

181,500

8

162,200

29

29

173,600

29

182,800

30

174,900

30

184,100

31

176,100

31

185,400

32

177,300

32

186,600

9

167,700

33

33

178,500

33

188,000

34

179,800

34

189,300

35

181,100

35

190,600

36

182,400

36

191,900

10

172,400

37

37

183,700

37

193,200

38

184,900

38

194,500

39

186,100

39

195,700

40

187,300

40

196,900

11

177,500

41

41

188,500

41

198,100

42

189,700

42

199,300

43

190,800

43

200,500

44

191,900

44

201,600

12

182,100

45

45

193,000

45

202,800

46

194,100

46

203,900

47

195,200

47

204,900

48

196,300

48

205,900

13

186,400

49

49

197,400

49

206,900

50

198,400

50

207,900

51

199,400

51

208,800

52

200,400

52

209,700

14

190,600

53

53

201,400

53

210,800

54

202,600

54

211,900

55

203,800

55

212,900

56

205,000

56

213,900

57

206,200

57

215,000

58

207,500

58

216,000

59

208,700

59

217,000

60

209,900

60

218,000

61

211,100

61

219,000

62

212,200

62

220,000

63

213,300

63

221,000

(平成17年9月29日海大達第215号)

この規程は、平成17年9月29日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年11月29日海大達第238号)

この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年4月1日海大達第46号)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 平成19年1月1日の昇給に係る改正後の第17条の適用については、同条第2項及び第3項中「4号俸」とあるのは「3号俸」と、同条第3項中「2号俸」とあるのは「1号俸」と読み替えるものとする。

3 この規程の施行日前に採用された者(以下この項において「在職者」という。)について、平成18年3月31日において現に受けている号俸を附則別表第2により切り替えた号俸と改正後の規程を適用して施行日に新たに採用されたものとして得られる号俸が異なる場合は、在職者にとって有利となる号俸を在職者の号俸とすることができる。

附則別表2

職種

旧号俸

園長職基本給表

保育士基本給表

栄養士基本給表

備考

1級

2級

3

5

13

9

9

切替られた新しい号俸には、平成18年4月1日付け昇給分を含む。

4

17

13

13

5

21

17

17

6

25

21

21

7

29

25

25

8

33

29

29

9

37

33

33

10

41

37

37

11

45

 

41

12

49

 

45

13

53

 

49

14

57

 

53

(平成19年4月1日海大達第77号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月17日海大達第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年1月17日から施行する。ただし、改正後の第24条、附則別表1及び別表第2から別表第4までの規定は平成19年4月1日から、改正後の第31条の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成19年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)

2 改正後の第31条の規定の平成19年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の75」とあるのは、「100分の77.5」とする。

(給与の内払)

3 改正後のこの規程の規定を適用する場合においては、改正前の国立大学法人北海道大学子どもの園保育園給与規程(平成17年海大達第64号)の規定に基づいて支給された給与は、改正後のこの規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成20年4月1日海大達第46号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日海大達第66号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月1日海大達第140号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年6月期に支給する期末手当に関する取扱い)

2 改正後の第30条の規定の平成21年6月1日における適用については、同条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」とする。

(平成21年6月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)

3 改正後の第31条の規定の平成21年6月1日における適用については、同条第2項中「100分の75」とあるのは「100分の70」とする。

(平成21年12月1日海大達第180号)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月29日海大達第33号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日海大達第310号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第28条及び第29条の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月期に支給する期末手当に関する取扱い)

2 改正後の第30条の規定の平成22年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の137.5」とあるのは「100分の135」とする。

(平成22年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)

3 改正後の第31条の規定の平成22年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の67.5」とあるのは「100分の65」とする。

(平成23年4月1日海大達第76号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月1日海大達第83号)

この規程は、平成24年6月1日から施行する。

(平成26年12月25日海大達第208号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年1月1日から施行する。ただし、改正後の第27条及び別表第1から別表第4までの規定は平成26年4月1日から、改正後の第31条及び附則第3項の規定は平成26年12月1日から適用する。

(平成27年1月1日における昇給に関する特例)

2 平成27年1月1日における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第17条第2項

4号俸

3号俸

第18条第3項

2号俸

1号俸

(平成26年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)

3 改正後の第31条の規定の平成26年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の75」とあるのは「100分の82.5」とする。

(平成27年4月1日海大達第76号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(基本給の切替えに伴う経過措置)

2 この規程の施行の日の前日から引き続き同一の基本給表の適用を受ける職員で、その者の受ける基本給月額が同日において受けていた基本給月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、基本給月額のほか、その差額に相当する額を基本給として支給する。

(施行に関し必要な事項)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、国立大学法人北海道大学職員給与規程(平成16年海大達第93号)の適用を受ける者の例によるものとする。

(平成28年2月23日海大達第16号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年2月23日から施行する。ただし、改正後の別表第1から別表第4までの規定は平成27年4月1日から、改正後の第31条及び次項の規定は平成27年12月1日から適用する。

(平成27年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)

2 改正後の第31条の規定の平成27年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の80」とあるのは「100分の85」とする。

(平成28年4月1日海大達第57号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月7日海大達第18号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年3月7日から施行する。ただし、改正後の別表第1から別表第4までの規定は平成28年4月1日から、改正後の第31条及び次項の規定は平成28年12月1日から適用する。

(平成28年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)

2 改正後の第31条の規定の平成27年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の85」とあるのは「100分の90」とする。

(扶養手当に関する経過措置)

3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における改正後の第24条第2項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、次の表に定める額の合計額とする。

対象者

手当額

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

10,000円

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(平成30年3月7日海大達第19号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年3月7日から施行する。ただし、附則第3項の規定は平成30年4月1日から施行し、改正後の別表第1から別表第4までの規定は平成29年4月1日から、次項の規定は平成29年12月1日から適用する。

(平成29年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)

2 第31条の規定の平成29年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の85」とあるのは「100分の95」とする。

(平成30年4月1日における号俸の調整)

3 平成30年4月1日において37歳に満たない職員のうち、平成27年1月1日において第17条第1項の規定による昇給その他の号俸の決定の状況を考慮して調整の必要がある職員の平成30年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(平成31年2月5日海大達第15号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年2月5日から施行する。ただし、第2条の規定による改正後の国立大学法人北海道大学子どもの園保育園職員給与規程(以下「子どもの園保育園職員給与規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の子どもの園保育園職員給与規程別表第1から別表第4までの規定は平成30年4月1日から、第1条の規定による改正後の子どもの園保育園職員給与規程第31条及び次項の規定は平成30年12月1日から適用する。

(平成30年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)

2 第1条の規定による改正後の子どもの園保育園職員給与規程第31条の規定の平成30年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の92.5」とあるのは「100分の100」とする。

(令和2年3月10日海大達第21号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年3月10日から施行する。ただし、第26条及び別表第8の改正規定並びに第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日から引き続き国立大学法人北海道大学子どもの園保育園職員給与規程(平成17年海大達第64号)の適用を受ける職員については、改正後の別表1から別表第4までの規定は平成31年4月1日から、改正後の第31条及び次項の規定は令和元年12月1日から適用する。

(令和元年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)

3 改正後の第31条の規定の令和元年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の95」とあるのは「100分の97.5」とする。

(住居手当に関する経過措置)

4 改正後の第26条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において改正前の第26条の規定により支給されていた住居手当の月額が1,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(別に定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、改正後の第26条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で別に定める額。第2号において「旧手当額」という。)から1,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の第26条第1項に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の第26条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が1,000円を超えることとなる職員

(施行に関し必要な事項)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、国立大学法人北海道大学職員給与規程(平成16年海大達第93号)の適用を受ける者の例によるものとする。

(令和3年1月1日海大達第6号)

この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第64号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日海大達第151号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年2月13日海大達第14号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年2月13日から施行する。ただし、別表第8の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日から引き続き国立大学法人北海道大学子どもの園保育園職員給与規程(平成17年海大達第64号)の適用を受ける職員については、改正後の別表1から別表第4までの規定は令和4年4月1日から、改正後の第31条及び次項の規定は令和4年12月1日から適用する。

(令和4年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)

3 改正後の第31条の規定の令和4年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の100」とあるのは「100分の105」とする。

(施行に関し必要な事項)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、国立大学法人北海道大学職員給与規程(平成16年海大達第93号)の適用を受ける者の例によるものとする。

(令和5年4月1日海大達第54号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月5日海大達第22号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年2月5日から施行する。ただし、別表第8の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日から引き続き国立大学法人北海道大学子どもの園保育園職員給与規程(平成17年海大達第64号)の適用を受ける職員については、改正後の別表1から別表第4までの規定は令和5年4月1日から、改正後の第30条、第31条、次項及び第4項の規定は令和5年12月1日から適用する。

(令和5年12月期に支給する期末手当に関する取扱い)

3 改正後の第30条の規定の令和5年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の125」とする。

(令和5年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)

4 改正後の第31条の規定の令和5年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の102.5」とあるのは「100分の105」とする。

(施行に関し必要な事項)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、国立大学法人北海道大学職員給与規程(平成16年海大達第93号)の適用を受ける者の例によるものとする。

(令和7年4月1日海大達第60号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(扶養手当に関する経過措置)

2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における改正後の第24条第2項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、次の表に定める額の合計額とする。

対象者

手当額

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

3,000円

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

1人につき11,500円

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

1人につき6,500円

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(地域手当に関する経過措置)

3 令和8年3月31日までの間における改正後の第25条第2項の規定の適用については、同項中「100分の4」とあるのは、「100分の3」とする。

(号俸の切替え)

4 令和7年4月1日(以下この項において「切替日」という。)の前日において別表第1、別表第2及び別表第4の基本給表の適用を受けていた職員(別表第2の基本給表の適用を受けていた職員にあっては、2級である者に限る。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸に応じて附則別表に定める号俸とする。

(施行に関し必要な事項)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、国立大学法人北海道大学職員給与規程(平成16年海大達第93号)の適用を受ける者の例によるものとする。

附則別表

職種

旧号俸

新号俸


園長職

基本給表

保育士

基本給表

調理員

基本給表

備考

2級

1

1

1

1


2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

2

1

7

1

3

1

8

1

4

1

9

1

5

1

10

2

6

1

11

3

7

1

12

4

8

1

13

5

9

1

14

6

10

1

15

7

11

1

16

8

12

1

17

9

13

1

18

10

14

2

19

11

15

3

20

12

16

4

21

13

17

5

22

14

18

6

23

15

19

7

24

16

20

8

25

17

21

9

26

18

22

10

27

19

23

11

28

20

24

12

29

21

25

13

30

22

26

14

31

23

27

15

32

24

28

16

33

25

29

17

34

26

30

18

35

27

31

19

36

28

32

20

37

29

33

21

38

30

34

22

39

31

35

23

40

32

36

24

41

33

37

25

42

34

38

26

43

35

39

27

44

36

40

28

45

37

41

29

46

38

42

30

47

39

43

31

48

40

44

32

49

41

45

33

50

42

46

34

51

43

47

35

52

44

48

36

53

45

49

37

54

46

50

38

55

47

51

39

56

48

52

40

57

49

53

41

58

50

54

42

59

51

55

43

60

52

56

44

61

53

57

45

62

54

58

46

63

55

59

47

64

56

60

48

65

57

61

49

66

58

62

50

67

59

63

51

68

60

64

52

69

61

65

53

70

62

66

54

71

63

67

55

72

64

68

56

73

65

69

57

74

66

70

58

75

67

71

59

76

68

72

60

77

69

73

61

78

70

74

62

79

71

75

63

80

72

76

64

81

73

77

65

82

74

78

66

83

75

79

67

84

76

80

68

85

77

81

69

86

78

82

70

87

79

83

71

88

80

84

72

89

81

85

73

90

82

86

74

91

83

87

75

92

84

88

76

93

85

89

77

94


90

78

95


91

79

96


92

80

97


93

81

98


94

82

99


95

83

100


96

84

101


97

85

102


98

86

103


99

87

104


100

88

105


101

89

106


102

90

107


103

91

108


104

92

109


105

93

110


106

94

111


107

95

112


108

96

113


109

97

114


110

98

115


111

99

116


112

100

117


113

101

118


114

102

119


115

103

120


116

104

121


117

105

別表第1(第12条第2項第1号関係)

園長職基本給表

号俸

基本給月額

1

298,800

2

300,300

3

301,800

4

303,200

5

304,600

6

305,700

7

306,700

8

307,900

9

309,100

10

310,700

11

312,300

12

313,900

13

315,400

14

317,000

15

318,600

16

320,200

17

321,700

18

323,400

19

325,000

20

326,600

21

328,000

22

329,700

23

331,400

24

333,000

25

334,200

26

336,100

27

337,800

28

339,400

29

340,900

30

342,500

31

344,100

32

345,700

33

347,400

34

349,200

35

351,000

36

352,800

37

354,300

38

355,700

39

357,100

40

358,500

41

360,000

42

360,800

43

361,800

44

362,800

45

363,700

46

364,800

47

365,700

48

366,700

49

367,600

50

368,300

51

369,000

52

369,600

53

370,000

54

370,600

55

371,300

56

372,000

57

372,300

58

373,000

59

373,700

60

374,300

61

374,600

62

375,100

63

375,700

64

376,300

65

376,600

66

377,200

67

377,900

68

378,500

69

378,900

70

379,400

71

380,000

72

380,500

73

381,000

74

381,600

75

382,100

76

382,400

77

382,800

78

383,300

79

383,700

80

384,100

81

384,500

82

385,000

83

385,400

84

385,800

85

386,100

備考 この表は、園長に適用する。

別表第2(第12条第2項第2号関係)

保育士基本給表

号俸

基本給月額

1級

2級

1

199,600

254,300

2

201,300

255,900

3

203,000

257,500

4

204,700

258,800

5

206,300

260,300

6

207,900

261,500

7

209,500

262,600

8

211,100

263,700

9

212,700

264,800

10

214,500

265,900

11

216,300

267,000

12

217,400

268,100

13

218,500

269,200

14

219,700

270,100

15

220,900

271,000

16

222,000

271,800

17

223,100

272,400

18

224,100

273,100

19

225,100

273,900

20

226,100

274,600

21

227,100

275,600

22

228,500

276,500

23

229,800

277,400

24

231,100

278,300

25

232,400

279,300

26

233,700

280,200

27

235,000

281,100

28

236,200

282,000

29

237,400

282,900

30

238,400

283,700

31

239,400

284,600

32

240,400

285,500

33

241,400

286,500

34

242,400

287,500

35

243,300

288,500

36

244,200

289,400

37

245,100

290,300

38

246,000

291,300

39

246,900

292,300

40

247,700

293,200

41

248,500

294,100

42

249,100

295,100

43

249,700

296,100

44

250,300

297,000

45

250,800

297,900

46

251,300

298,800

47

251,800

299,700

48

252,300

300,600

49

252,800

301,400

50

253,400

302,300

51

253,900

303,200

52

254,400

304,000

53

254,800

304,900

54

255,300

305,900

55

255,800

306,900

56

256,300

307,800

57

256,800

308,700

58

257,200

309,700

59

257,600

310,600

60

258,000

311,500

61

258,400

312,400

62

258,800

313,300

63

259,200

314,200

64

259,600

315,000

65

260,000

315,700

66

260,400

316,600

67

260,800

317,400

68

261,200

318,200

69

261,600

319,000

70

262,000

319,500

71

262,400

320,000

72

262,800

320,500

73

263,200

321,000

74

263,600

321,600

75

264,000

322,100

76

264,400

322,600

77

264,800

322,900

78

265,200

323,200

79

265,600

323,700

80

265,900

324,000

81

266,200

324,300

82

266,600

324,600

83

267,000

324,900

84

267,300

325,200

85

267,600

325,600

86

268,000

326,000

87

268,400

326,300

88

268,700

326,500

89

269,000

327,000

90

269,400

327,400

91

269,800

327,600

92

270,100

328,000

93

270,400

328,400

94

270,800

328,800

95

271,200

329,200

96

271,500

329,500

97

271,800

329,700

98

272,200

330,000

99

272,600

330,300

100

272,900

330,600

101

273,200

331,000

102

273,600

331,200

103

274,000

331,500

104

274,300

331,900

105

274,500

332,300

106

274,700

332,600

107

275,000

332,900

108

275,300

333,200

109

275,600

333,500

110

275,900

333,900

111

276,200

334,200

112

276,400

334,400

113

276,700

334,600

114

277,000

334,900

115

277,300

335,200

116

277,700

335,500

117

278,000

335,700

118

278,300


119

278,600


120

279,000


121

279,200


122

279,400


123

279,800


124

280,100


125

280,300


126

280,600


127

281,000


128

281,400


129

281,600


130

282,000


131

282,400


132

282,700


133

282,900


134

283,200


135

283,600


136

283,900


137

284,100


138

284,400


139

284,700


140

285,000


141

285,200


142

285,400


143

285,600


144

285,900


145

286,300


146

286,500


147

286,800


148

287,100


149

287,400


150

287,600


151

287,900


152

288,100


153

288,400


備考 この表は、主任保育士及び保育士に適用する。

別表第3(第12条第2項第3号関係)

栄養士基本給表

号俸

基本給月額

1

188,600

2

190,700

3

192,800

4

194,900

5

196,900

6

198,900

7

200,900

8

202,700

9

204,500

10

206,400

11

208,300

12

210,400

13

212,100

14

214,100

15

216,300

16

218,400

17

220,500

18

221,600

19

222,700

20

223,800

21

224,900

22

225,800

23

226,700

24

227,600

25

228,500

26

229,400

27

230,300

28

231,200

29

232,100

30

233,000

31

233,900

32

234,800

33

235,600

34

236,400

35

237,200

36

238,000

37

238,800

38

239,600

39

240,400

40

241,200

41

241,800

42

242,400

43

243,000

44

243,500

45

244,000

46

244,600

47

245,100

48

245,500

49

245,900

50

246,400

51

246,900

52

247,400

53

247,700

54

248,000

55

248,300

56

248,600

57

248,900

58

249,200

59

249,500

60

249,800

61

250,100

62

250,400

63

250,700

64

251,000

65

251,300

66

251,600

67

251,900

68

252,200

69

252,500

70

252,800

71

253,100

72

253,300

73

253,500

74

253,800

75

254,100

76

254,300

77

254,500

78

254,800

79

255,100

80

255,300

81

255,500

82

255,800

83

256,100

84

256,300

85

256,500

86

256,900

87

257,300

88

257,700

89

258,200

90

258,600

91

259,000

92

259,400

93

259,900

94

260,300

95

260,700

96

261,100

97

261,600

98

262,000

99

262,400

100

262,800

101

263,300

102

263,700

103

264,100

104

264,500

105

265,000

106

265,400

107

265,800

108

266,200

109

266,600

110

267,000

111

267,400

112

267,800

113

268,200

114

268,600

115

269,000

116

269,400

117

269,800

備考 この表は、栄養士に適用する。

別表第4(第12条第2項第4号関係)

調理員基本給表

号俸

基本給月額

1

185,700

2

187,400

3

189,100

4

190,800

5

192,500

6

194,200

7

195,800

8

197,400

9

199,000

10

200,500

11

202,000

12

203,500

13

205,000

14

206,500

15

208,000

16

209,500

17

211,000

18

212,400

19

213,800

20

215,200

21

216,600

22

217,700

23

218,800

24

219,900

25

220,900

26

221,800

27

222,700

28

223,600

29

224,500

30

225,300

31

226,100

32

226,900

33

227,700

34

228,400

35

229,100

36

229,800

37

230,500

38

231,100

39

231,700

40

232,300

41

233,000

42

233,500

43

234,000

44

234,500

45

235,000

46

235,400

47

235,800

48

236,200

49

236,600

50

236,900

51

237,200

52

237,500

53

237,800

54

238,100

55

238,400

56

238,700

57

238,900

58

239,200

59

239,500

60

239,700

61

239,900

62

240,200

63

240,500

64

240,700

65

240,900

66

241,200

67

241,500

68

241,700

69

241,900

70

242,200

71

242,500

72

242,700

73

242,900

74

243,200

75

243,500

76

243,700

77

243,900

78

244,200

79

244,500

80

244,700

81

244,900

82

245,200

83

245,400

84

245,700

85

245,900

86

246,100

87

246,400

88

246,700

89

246,900

90

247,200

91

247,500

92

247,700

93

247,900

94

248,200

95

248,500

96

248,700

97

248,900

98

249,200

99

249,500

100

249,700

101

249,900

102

250,200

103

250,500

104

250,700

105

250,900

備考 この表は、調理員に適用する。

別表第5(第13条第1項関係)

初任給基準表

 

学歴免許等

適用基本給表

初任給

園長

短大卒・保育士免許

園長職基本給表

1号俸

保育士

短大卒・保育士免許

保育士基本給表

1級9号俸

栄養士

短大卒・栄養士免許

栄養士基本給表

9号俸

調理員

高校卒

調理員基本給表

1号俸

別表第6(第13条第1項関係)

経験年数換算表

職務内容

換算率

1 同種の職務(週38時間45分以上の勤務形態により勤務した場合に限る。)又は職務に有用と思われる大学等の在学期間(正規の就学年数に限る。)

100分の100

2 同種の職務(1の項以外の勤務形態に勤務した場合)又は採用される職務に有益であると認められる職務

100分の80

3 1の項及び2の項以外の職務

100分の50

別表第7(第13条第3項関係)

採用時最高号俸

職種

採用時最高号俸

園長

園長職基本給表 9号俸

保育士

保育士基本給表 1級57号俸

主任保育士

保育士基本給表 2級25号俸

栄養士

栄養士基本給表 45号俸

調理員

調理員基本給表 37号俸

別表第8(第14条関係)

保育士基本給表昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

1~29

1

30

2

31

3

32

4

33

5

34

6

35

7

36

8

37

9

38

10

39

11

40

12

41.42

13

43.44

14

45.46

15

47.48

16

49.50

17

51.52

18

53.54

19

55.56

20

57

21

58

22

59

23

60

24

61.62

25

63.64

26

65.66

27

67.68

28

69.70

29

71.72

30

73.74

31

75.76

32

77.78

33

79.80

34

81.82

35

83.84

36

85

37

86

38

87

39

88

40

89.90

41

91.92

42

93.94

43

95.96

44

97~99

45

100~102

46

103~105

47

106~108

48

109~113

49

114~118

50

119~123

51

124~128

52

129~131

53

132~134

54

135~144

55

145~153

56

別表第9(第32条第2項関係)

寒冷地手当

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

26,000円

14,500円

9,800円

備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であって国立大学法人北海道大学職員給与規程(平成16年海大達第93号)別表第14(以下この欄において「別表第14」という。)に掲げる支給地域に居住する扶養親族のないもののうち、単身赴任手当を支給される職員(別表第14に掲げる支給地域に居住する扶養親族のある職員との権衡を考慮する職員を除く。)及びこれに準ずる職員を含まないものとする。

国立大学法人北海道大学子どもの園保育園職員給与規程

平成17年4月1日 海大達第64号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第5章 給与等
沿革情報
平成17年4月1日 海大達第64号
平成17年9月29日 海大達第215号
平成17年11月29日 海大達第238号
平成18年4月1日 海大達第46号
平成19年4月1日 海大達第77号
平成20年1月17日 海大達第6号
平成20年4月1日 海大達第46号
平成21年4月1日 海大達第66号
平成21年6月1日 海大達第140号
平成21年12月1日 海大達第180号
平成22年3月29日 海大達第33号
平成22年12月1日 海大達第310号
平成23年4月1日 海大達第76号
平成24年6月1日 海大達第83号
平成26年12月25日 海大達第208号
平成27年4月1日 海大達第76号
平成28年2月23日 海大達第16号
平成28年4月1日 海大達第57号
平成29年3月7日 海大達第18号
平成30年3月7日 海大達第19号
平成31年2月5日 海大達第15号
令和2年3月10日 海大達第21号
令和3年1月1日 海大達第6号
令和4年4月1日 海大達第64号
令和4年10月1日 海大達第151号
令和5年2月13日 海大達第14号
令和5年4月1日 海大達第54号
令和6年2月5日 海大達第22号
令和7年4月1日 海大達第60号