○国立大学法人北海道大学職員労働時間、休憩、休日及び休暇規程

平成16年4月1日

海大達第91号

目次

第1章 総則

第2章 労働時間、休憩及び休日

第3章 労働時間の特例

第4章 休暇

第5章 補則

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学職員就業規則(平成16年海大達第85号。以下「規則」という。)第37条の規定に基づき北海道大学(以下「大学」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の労働時間、休憩、休日、休暇等に関する事項を定めることを目的とする。

第2章 労働時間、休憩及び休日

(所定労働時間)

第2条 所定労働時間は、休憩時間を除き、1日7時間45分、1週間につき38時間45分とする。

(始業・終業の時刻及び休憩時間等)

第3条 始業及び終業の時刻並びに休憩時間(以下「所定の勤務時間」という。)は、別表第1のとおりとする。

2 大学は、業務の都合上必要があると認める場合は、1日の所定労働時間を超えない範囲内で、所定の勤務時間を変更することがある。

3 小学校就学前の子の養育又は要介護状態にある家族の介護を行う職員は、国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号。以下「育児・介護休業等規程」という。)第26条の規定により、1日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げることができる。

(休憩時間)

第4条 1日の所定労働時間の途中に45分の休憩時間を置く。

2 業務上の必要がある場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第34条第2項ただし書により、職員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、過半数で組織する労働組合がないときは、職員の過半数を代表する者との間で締結された協定(以下「労使協定」という。)の定めるところにより、交替で休憩させることがある。

3 休憩時間は、自由に利用することができる。

第5条 削除

(休日)

第6条 職員の休日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

(4) 前各号に定めるもののほか、大学が指定した日

2 前項各号の休日を与えることができない場合は、1週間当たり与えることができなかった休日の日数を限度として休日を付与し、その休日の付与する曜日は個別に定める。

(休日の振替)

第7条 大学は、業務の都合上必要がある場合には、前条の規定による休日を、その休日が属する週(日曜日から土曜日まで)の他の日に振り替える(以下「休日の振替」という。)ことがある。

2 前項の規定による休日の振替を行う場合は、事前に指定するものとし、できる限り職員の意向に沿うものとする。

3 休日の振替の手続きは、休日の振替通知簿により行うものとする。

(代休)

第8条 業務の都合上、前条の規定による休日の振替を行うことができない場合は、事後に代休を指定し与えることがある。

2 前項により代休を与える場合の代休日の指定は、できる限り職員の意向に沿うものとする。

3 代休の手続きは、休日の代休通知簿により行うものとする。

(勤務場所以外の勤務)

第9条 業務上の必要がある場合には、通常の勤務場所を離れて勤務することを命ずることがある。

2 職員が前項の職務を命じられた場合において、当該勤務の労働時間を算定しがたいときは、所定労働時間を勤務したものとみなす。

(時間外労働等)

第10条 業務上の必要がある場合には、第2条又は第6条の規定にかかわらず、労基法第36条第1項に基づく労使協定の定めるところにより、労働時間を延長し、又は休日に勤務(以下「時間外労働」という。)を命ずることがある。

2 前項の規定により勤務を命ずることによって、1日の労働時間が8時間を超える場合には、1時間の休憩時間(1日の所定労働時間の途中に置かれる休憩時間を含む。)をその労働時間の途中に置くものとする。

3 大学は、第1項の規定により労働時間を延長することができる場合において、満3歳に満たない子を養育する職員が請求した場合には、育児・介護休業等規程第23条の2の規定により、所定労働時間を超える勤務を制限するものとする。

4 大学は、第1項の規定により労働時間を延長することができる場合において、小学校就学前の子を養育又は要介護状態の家族を介護する職員が請求した場合には、育児・介護休業等規程第24条の規定により、労働時間の延長時間を制限するものとする。

5 妊娠中又は出産後1年を経過しない女性職員が請求した場合は、第1項の勤務及び午後10時から午前5時までの深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)を命じない。

(災害時等の勤務)

第11条 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合には、その必要限度において、時間外労働を命ずることがある。

(宿日直)

第12条 業務上の必要がある場合には、所定の勤務時間以外の時間又は休日に宿直又は日直の勤務を命ずることがある。

2 前項の勤務の職務内容、時間その他必要な事項については、別に定める。

(出勤簿)

第13条 職員は始業時刻までに出勤し、出勤簿に押印するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、職員の出退勤管理等に関する事務を実施するために設置されている入出力装置を電気通信回路で接続した電子情報システム(以下この項において「就業管理システム」という。)を使用している職員にあっては、就業管理システムへの入力をもって出勤簿の押印に代えることができる。

(遅刻、早退、欠勤等)

第14条 職員が、遅刻、早退若しくは欠勤をし、又は1日の労働時間中に私用で大学から外出するときは、事前に所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない理由により事前に届け出ることができなかった場合は、事後速やかに届け出て承認を得なければならない。

第3章 労働時間の特例

(1箇月単位の変形労働時間制)

第15条 業務の都合上特別の形態によって勤務する必要がある職員については、毎月1日を起算日とする1箇月単位の変形労働時間制を適用する。

2 前項の規定が適用される者の労働時間及び休憩時間は、次のとおりとする。

(1) 週の所定労働時間は、1箇月を平均して38時間45分以内とする。

(2) 1箇月単位の変形労働時間制の対象職員及び各日の所定の勤務時間は、別表第2のとおりとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情がある場合には、各日の所定労働時間を繰り上げ、又は繰り下げることがある。

(3) 各人ごとの各日の所定の勤務時間は、勤務時間割振表(以下「勤務割表」という。)により起算日の7日前までに通知する。

(4) 前号の勤務割表の作成は、1箇月ごとに行うものとする。

3 第1項の規定が適用される者の休日は、次のとおりとする。

(1) 休日は、1箇月を通じて、変形労働時間制が適用されない者と同じ日数とし、前項第3号の勤務割表により通知する。

(2) 前号の休日は、1週間(日曜日から土曜日まで)においては、少なくとも1日以上とする。

(3) 業務の都合により必要やむを得ない場合は、事前に通知した休日を他の日に振り替えることがある。

第15条の2 削除

(フレックスタイム制)

第15条の3 業務の都合上特別の形態によって勤務する必要がある職員については、労基法第32条の3に基づく労使協定を締結し、フレックスタイム制を適用するものとする。

2 前項の規定が適用される者の始業及び終業の時刻は、当該職員の決定に委ねるものとし、その範囲は原則として次の各号のとおりとする。

(1) 始業時刻 午前5時から午前10時まで

(2) 終業時刻 午後4時から午後10時まで

3 第1項の規定が適用される者の休日は、第6条の規定によるものとする。

4 第1項の職員の範囲その他必要な事項については、同項に規定する労使協定の定めるところによる。

5 前4項の規定は、第17条に規定する所定労働時間の短縮等の措置を受ける職員については、これを適用しない。

(1年単位の変形労働時間制)

第15条の4 業務に季節的な繁閑があり特別の形態によって勤務する必要がある職員については、労基法第32条の4に基づく労使協定を締結し、1年単位の変形労働時間制を適用するものとする。

2 前項の規定が適用される者の労働時間及び休憩時間は、次のとおりとする。

(1) 週の所定労働時間は、1箇月を超え1年以内の一定期間を平均して38時間45分以内とする。

(2) 1年単位の変形労働時間制の対象職員及び各日の所定の勤務時間は、前項に規定する労使協定の定めるところによる。

3 第1項の規定が適用される者の休日は、1週間(日曜日から土曜日まで)においては、少なくとも1日以上とし、同項に規定する労使協定の定めるところによる。

4 その他必要な事項については、第1項に規定する労使協定の定めるところによる。

5 前4項の規定は、第17条に規定する所定労働時間の短縮等の措置を受ける職員については、これを適用しない。

(裁量労働制)

第16条 教授研究(主として研究に従事するものに限る。)に従事する教員については、労基法第38条の3に基づく労使協定を締結し、専門業務型裁量労働制を適用するものとする。

2 前項の規定が適用される職員の基本的な所定の勤務時間は、別表第3のとおりとする。ただし、業務の遂行に必要な所定の勤務時間の変更は弾力的に運用するものとし、所定の勤務時間は、専門業務型裁量労働制が適用される職員の裁量によるものとする。

3 休日は、第6条の規定によるものとする。

4 当該職員が、休日に勤務又は深夜勤務を行う場合には、事前に所属長の許可を受けなければならない。

5 前4項の規定は、次条に規定する所定労働時間の短縮等の措置を受ける職員については、これを適用しない。

(勤務時間の短縮等)

第17条 職員のうち、子の養育又は家族の介護を行うことが必要な者は、育児・介護休業等規程の定めるところにより、1日又は1週間の所定労働時間の短縮等の措置を受けることができる。

第4章 休暇

(休暇の種類)

第18条 職員の有給休暇は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇とする。

(年次有給休暇)

第19条 年次有給休暇は、1月1日から12月31日までの一暦年(以下この項、第21条第4項及び別表第5において「一の年」という。)ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 第2号から第4号までに掲げる職員以外の職員 20日

(2) 当該年の中途において新たに職員となったもの、又は任期が満了することにより退職することとなる職員 その者の当該年における在職期間に応じ、別表第4に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)

(3) 当該年において、国、地方公共団体、他の国立大学法人、独立行政法人等の職員(以下この条において「交流職員」という。)であって、引き続き新たに職員となった者 交流職員となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第4に掲げる日数から引き続き職員となった日の前日までに使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数(1日未満の端数があるときは、切り上げた日数。次号において同じ。)を減じて得た日数とする。ただし、当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数とする。

(4) 当該年の前年において、交流職員であった者で引き続き当該年に新たに職員となった者又は当該年の前年において職員であった者で引き続き当該年に交流職員となりその後再び職員となった者 交流職員としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(1日未満の端数があるときは、切り捨てた日数。当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった前日までに使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数とする。ただし、当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数とする。

2 前項第2号の規定にかかわらず、当該年の中途において任期が満了することにより退職することとなる職員の当該年の年次有給休暇の日数が、労基法で定める基準の日数に満たない場合にあっては、労基法で定める基準の日数とする。

3 第2項に規定するもののほか、年次有給休暇の付与日数に関し、必要な事項は大学が定める。

(年次有給休暇の有効期間)

第20条 年次有給休暇は、20日を限度として翌年に繰り越すことが出来る。

2 年次有給休暇の有効期間は、付与された年の翌年末までとする。

(年次有給休暇の時季の指定及び変更)

第21条 職員が年次有給休暇を取得しようとするときは、あらかじめ時季を指定して、所定の様式により所属長に申し出るものとする。ただし、やむを得ない事由がある場合は、その事由を付して、事後に申し出ることができる。

2 大学は、前項により指定された時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には、当該休暇の時季を変更することがある。

3 第1項の規定にかかわらず、労基法第39条第5項に基づく労使協定の定めるところにより休暇の時季に関する定めをした場合には、これにより年次有給休暇を与える。

4 大学は、第19条の規定により一の年において10日以上の年次有給休暇を付与した職員に対して、当該一の年において、当該年次有給休暇の日数のうち5日については、職員ごとにその時季を定めることにより取得させなければならない。ただし、職員が前3項の規定により年次有給休暇を取得したときは、大学は、当該取得した年次有給休暇の日数(当該日数が5日を超える場合には、5日とする。)については、時季を定めることにより取得させることを要しない。

5 大学は、前項の規定により職員に年次有給休暇を、時季を定めることにより取得させるに当たっては、あらかじめ、同項の規定により当該年次有給休暇を与えることを当該職員に明らかにした上で、その時季について当該職員の意見を聴かなければならない。この場合において、大学は、当該職員の意見を尊重するよう努めなければならない。

(年次有給休暇の単位)

第22条 年次有給休暇の単位は、原則として1日とする。

(病気休暇)

第23条 職員が、負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認める場合は、必要最小限度の期間を病気休暇とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条、第25条及び第26条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を取得した日(当該病気休暇に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(1日の所定の勤務時間の一部を勤務しない日を含む。)を含む。以下この条において「除外日」という。)を除いて原則として連続して90日を超えることはできない。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(3) 規則第51条第2項の規定による健康診断の結果に基づく措置を受けた場合

2 前項の規定にかかわらず、規則第15条第1項第1号に掲げる事由による休職から復職した日以後1年以内に当該休職の原因である疾病と同一の疾病又は同一の疾病に起因すると認められる疾病により特定病気休暇の請求があった場合は、大学が特に必要と認めた場合を除き、1箇月(休日を含む。)以上の病気休暇は承認しない。

3 第1項ただし書次項及び第5項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間中の所定の勤務日数が3日以下の場合を除く。)の特定病気休暇を取得した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して取得した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、所定の勤務時間(育児・介護休業等規程第10条に定める育児部分休業その他別に定める時間(以下この項において「育児時間等」という。)がある場合にあっては、所定の勤務時間のうち、育児時間等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第5項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を取得したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

4 取得した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該取得した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇にかかる負傷又は疾病の症状と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて原則として連続して90日を超えることはできない。

5 取得した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、当該症状等が当該取得した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため、療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して原則として90日を超えることはできない。

6 療養期間中の休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(1日の所定の勤務時間の一部を勤務しない日を含む。)は、第1項ただし書及び第3項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を取得した日とみなす。

(特別休暇)

第24条 職員が、別表第5に掲げる要件に該当する場合は、特別休暇を与える。

(病気休暇、特別休暇の手続き)

第25条 職員は、病気休暇及び特別休暇を請求する場合には、事前(産後休暇を除く。)に所定の様式により所属長に申し出なければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、その事由を付して、事後に申し出を行うことが出来る。

2 所属長は、産前休暇、産後休暇及び保健指導休暇の請求に対しては、母子健康手帳等の提示を求めることができる。

3 病気休暇が1週間(休日を含む。)を超える場合には、療養予定期間の記載された医師の診断書を所定の様式に添付して申し出なければならない。その療養予定期間を超えて、更に療養する必要がある場合も同様とする。

4 請求に係る特定病気休暇の期間の初日前1月間における特定病気休暇を取得した日の日数が通算して5日以上である場合には、当該請求に係る特定病気休暇の療養予定期間の記載された医師の診断書を求めることがある。

5 医師の診断書に基づき療養期間を定めて病気休暇を承認されていた職員が、就業可能となった場合には、就業可能日を記載した医師の診断書を提出しなければならない。

6 前3項の診断書が提出されない場合、提出された診断書の内容によって勤務しないことがやむを得ないと判断できない場合その他特に必要があると認める場合には、本学の産業医の診断を求めるものとする。

7 特別休暇を請求する場合には、必要に応じて、その請求事由、期間等を確認することができる書類を所定の様式に添付して申し出なければならない。

(病気休暇、特別休暇の単位)

第26条 病気休暇及び特別休暇の単位は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。ただし、特定病気休暇の期間の計算並びに「ボランティア休暇」、「結婚休暇」、「忌引休暇」、「リフレッシュ休暇」及び「災害復旧休暇」の日数の取扱いについては、時間又は分を単位として取得した場合においても、1日として取り扱う。

2 時間又は分を単位として取得した場合は、7時間45分をもって1日とする。

第5章 補則

第27条 この規則の実施に関し必要な事項は、総長が別に定める。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日の前日までに本学において、平成16年4月1日以降に取得予定の年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇について既に承認を受けている期間は、施行日以降は、この規程の定めるところにより年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇として、本学において承認されたものとみなす。

3 この規程の施行日の前日までにおける年次有給休暇の残日数については、施行日においてこれを承継する。

(平成17年4月1日海大達第75号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月1日海大達第195号)

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年10月24日海大達第229号)

この規程は、平成17年10月24日から施行し、平成17年10月1日から適用する。ただし、改正後の別表第1中工学研究科・情報科学研究科・工学部に係る部分の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年2月24日海大達第4号)

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年4月1日海大達第41号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月22日海大達第157号)

1 この規程は、平成18年9月22日から施行する。

2 この規程による改正後の別表第2の2の対象職員の欄及び別表第5の規定は平成18年4月1日から、改正後の別表第2の1の規定は平成18年7月1日から、改正後の別表第2の2の勤務時間、休憩時間及び休息時間の欄の規定は平成18年9月17日から適用する。

(平成18年12月15日海大達第184号)

この規程は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年4月1日海大達第73号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日海大達第42号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日海大達第138号)

この規程は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年4月1日海大達第63号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第5の証人等の休暇の項の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年3月25日海大達第13号)

この規程は、平成22年3月25日から施行する。

(平成22年3月29日海大達第28号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年7月1日海大達第203号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年10月1日海大達第255号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年4月1日海大達第73号)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の第23条第1項及び第3項から第6項までの規定は、この規程の施行の日以降に取得した病気休暇について適用する。

(平成23年10月1日海大達第174号)

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年4月1日海大達第36号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年1月1日海大達第4号)

この規程は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年4月1日海大達第42号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年8月1日海大達第94号)

この規程は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年1月1日海大達第9号)

この規程は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年4月1日海大達第90号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第71号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月1日海大達第263号)

この規程は、平成27年11月1日から施行する。

(平成28年4月1日海大達第76号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月1日海大達第162号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年1月1日海大達第7号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年4月1日海大達第74号)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日の前日までに、平成29年4月1日以降に取得予定の出産休暇及び育児参加休暇について既に承認を受けている期間は、施行日以降は、出産養育休暇として承認されたものとみなす。

3 この規程の施行日の前日までに、出産休暇又は育児参加休暇を取得した場合における、施行日以降の出産養育休暇の日数の取扱いについては、出産休暇及び育児参加休暇を取得した日に出産養育休暇を取得したものとみなして日数を計算するものとする。

4 この規程の施行日の前日までに、平成29年4月1日以降に取得予定の夏季休暇について既に承認を受けている期間は、施行日以降は、リフレッシュ休暇として承認されたものとみなす。

(平成30年4月1日海大達第52号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月1日海大達第102号)

この規程は、平成30年7月1日から施行する。

(平成30年8月1日海大達第123号)

この規程は、平成30年8月1日から施行する。

(平成31年4月1日海大達第68号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日海大達第18号)

この規程は、令和2年3月10日から施行し、令和2年2月27日から適用する。

(令和2年4月1日海大達第61号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月14日海大達第108号)

この規程は、令和2年5月14日から施行し、令和2年4月23日から適用する。

(令和2年6月23日海大達第121号)

この規程は、令和2年8月1日から施行する。

(令和3年4月1日海大達第46号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第58号)

この規程中別表第5の出産養育休暇の項の改正規定は令和4年10月1日から、その他の改正規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第51号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条第1項関係)

対象職員

勤務時間

休憩時間

規則の適用を受ける職員(次項に掲げる職員を除く。)

8:30~17:00

12:15~13:00

規則の適用を受ける職員のうち、労使協定により、交代で休憩させることとされた職員

8:30~17:00

労使協定により協定された休憩時間による。

対象職員

勤務

勤務態様

勤務時間

休憩時間

社会共創部広報課

北大インフォメーションセンターエルムの森に勤務する職員

日勤

A

8:30~17:00

12:15~13:00

B

8:00~16:30

11:00~11:45

C

9:00~17:30

12:00~12:45

総務企画部人事課厚生労務室所属の職員のうち、学生及び職員の相談対応に従事する職員

日勤

A

8:30~17:00

12:15~13:00

B

9:30~18:00

12:15~13:00

C

10:00~18:30

12:15~13:00

学務部学生支援課

課長補佐、専門員、学生総合担当、生活支援担当、奨学支援担当、学生相談総合センター事務室担当を命ぜられた職員

学生相談総合センターに勤務する職員

学務部国際交流課に勤務する職員

医学系事務部保健科学研究院事務課

教務担当を命ぜられた職員

理学・生命科学事務部事務課

課長補佐(学務担当)、教務担当、大学院教育担当を命ぜられた職員

工学系事務部教務課

課長補佐、学部担当、大学院担当、学生支援担当、就職企画事務室担当、国際企画事務室担当、総合化学院事務室教務担当を命ぜられた職員

メディア・観光学事務部

教務担当を命ぜられた職員

函館キャンパス事務部

教務担当、学生担当を命ぜられた職員

日勤

A

8:30~17:00

12:15~13:00

B

9:45~18:15

13:15~14:00

財務部調達課

納品検収センターに勤務する職員

日勤

A

8:45~17:15

11:45~12:30

B

8:45~17:15

12:30~13:15

学務部学務企画課、教育推進課及びキャリア支援課に勤務する職員

日勤

A

8:30~17:00

12:15~13:00

B

9:45~18:15

13:15~14:00

C

11:30~20:00

13:15~14:00

D

12:30~21:00

16:15~17:00

北海道大学病院医療技術部所属の職員のうち、変形労働時間制の適用を受けない職員

日勤

A

8:30~17:00

12:15~13:00

B

9:30~18:00

13:15~14:00

C

8:00~16:30

11:45~12:30

D

8:45~17:15

12:30~13:15

E

9:00~17:30

12:45~13:30

附属図書館事務部

利用支援課に勤務する職員

日勤

A

7:45~16:15

11:30~12:15

B

8:30~17:00

12:15~13:00

C

8:45~17:15

12:15~13:00

学務部学生支援課

保健センター事務室担当を命ぜられた職員

理学研究院

専門教育を担当する職員及び高分解能核磁気共鳴装置研究室に勤務する職員

工学研究院に勤務する専門職(学術)の職員

保健センター所属の職員のうち、カウンセリング業務に従事する職員

高等教育推進機構

全学教育部自然科学実験支援室に勤務する職員

日勤

A

8:30~17:00

12:15~13:00

B

9:30~18:00

12:15~13:00

工学系事務部教務課

工学系教育研究センター事務室に勤務する職員

日勤

A

8:30~17:00

12:15~13:00

B

9:45~18:15

13:15~14:00

C

11:30~20:00

13:15~14:00

北海道大学病院

医事課及び医療支援課に勤務する職員

日勤

A

8:30~17:00

12:15~13:00

B

9:30~18:00

13:15~14:00

C

7:50~16:20

12:30~13:15

D

8:10~16:40

11:55~12:40

E

7:30~16:00

12:15~13:00

北海道大学病院

看護部所属の職員のうち、変形労働時間制の適用を受けない職員

日勤

A

8:30~17:00

勤務時間の途中に、45分の休憩時間を置く。

早1

7:30~16:00

早2

8:00~16:30

早3

8:15~16:45

早4

8:20~16:50

遅1

9:00~17:30

遅2

9:30~18:00

遅3

10:30~19:00

遅4

11:30~20:00

遅5

12:30~21:00

工学研究院工学系技術センターに勤務する職員

日勤

A

8:30~17:00

12:15~13:00

B

10:00~18:30

13:15~14:00

保健センターに勤務する看護師

日勤

A

8:30~17:00

12:15~13:00

B

9:30~18:00

12:15~13:00

C

10:30~19:00

12:15~13:00

教育学事務部教務担当を命ぜられた職員

日勤

A

8:30~17:00

12:15~13:00

B

9:45~18:15

12:15~13:00

別表第2(第15条第2項第2号関係)

対象職員

勤務

勤務態様

勤務時間

休憩時間

北海道大学病院に勤務する医療職(A)の職員

日勤

A

8:30~17:00

12:15~13:00

B

8:00~16:30

11:45~12:30

C

7:30~16:00

11:15~12:00

D

10:30~19:00

14:15~15:00

J

9:00~17:30

12:45~13:30

L

8:15~16:45

12:00~12:45

M

12:30~21:00

16:15~17:00

N

7:00~15:30

10:45~11:30

O

11:00~19:30

14:45~15:30

P

8:45~17:15

12:30~13:15

S

7:45~16:15

11:30~12:15

T

9:30~18:00

13:15~14:00

U

10:00~18:30

13:45~14:30

16勤

E

17:00~10:30

19:15~20:00

0:00~0:45

4:30~5:00

F

16:30~10:00

20:15~21:00

1:00~1:45

5:30~6:00

K

16:45~10:15

19:15~20:00

0:00~0:45

4:30~5:00

Q

16:00~9:30

20:30~21:15

1:00~1:45

5:00~5:30

R

16:15~9:45

20:45~21:30

1:15~2:00

5:15~5:45

12勤

G

8:30~21:30

12:00~13:00

17:15~17:45

4勤

H

8:30~12:30

I

13:00~17:00

北海道大学病院看護部所属の職員

日勤

A

8:30~17:00

勤務時間の途中に、45分の休憩時間を置く。

早1

7:30~16:00

早2

8:00~16:30

早3

8:15~16:45

早4

8:20~16:50

遅1

9:00~17:30

遅2

9:30~18:00

遅3

10:30~19:00

遅4

11:30~20:00

遅5

12:30~21:00

準夜

準夜

16:00~0:30

20:00~20:45

深夜

深夜

0:00~8:45

2:30~3:00

4:30~5:00

16勤

16―1

8:30~翌8:30

12:00~13:00

15:00~16:00

19:15~20:15

0:00~5:30

16―2

12:30~翌9:00

15:45~16:30

20:30~21:15

1:30~5:00

16―3

15:30~翌9:00

19:15~20:00

0:00~0:45

4:30~5:00

16―4

9:00~翌9:00

12:00~13:00

15:00~16:00

19:15~20:15

0:00~5:30

12勤

早1

7:30~20:30

11:30~12:30

16:30~17:00

早2

8:00~21:00

12:00~13:00

16:45~17:15

早3

8:30~21:30

12:30~13:30

17:00~17:30

遅1

20:00~9:00

0:00~1:00

5:00~5:30

遅2

20:30~9:30

0:30~1:30

5:30~6:00

遅3

21:00~10:00

1:00~2:00

6:00~6:30

北海道大学病院

麻酔科、救急科、救急部、集中治療部、新生児集中治療室、母体・胎児集中治療室に勤務する教員

日勤

A

5:00~22:00の間に勤務時間を割り振り、1月における勤務時間を週平均38時間45分とする。

6時間を超える勤務時間がある場合は、45分以上の休憩時間を置く。

16勤

B

16:00~翌9:00

19:30~20:00

0:00~0:30

4:30~5:00

C

17:30~翌10:30

19:30~20:00

0:00~0:30

4:30~5:00

E

7:00~24:00

12:00~12:30

17:00~17:30

21:30~22:00

24勤

D

9:00~翌10:30

12:15~13:00

19:30~20:00

0:00~0:30

4:30~5:00

診療又は学生及び職員のカウンセリングに従事する教員で変形労働時間制の適用を受ける上記以外の者

日勤

 

5:00~22:00の間に勤務時間を割り振り、1月における勤務時間を週平均38時間45分とする。

6時間を超える勤務時間がある場合は、45分以上の休憩時間を置く。

北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場に勤務する技術職員(毎年3月及び4月に限り適用する。)

日勤

日勤

8:30~17:00

12:15~13:00

16勤

日夜

8:30~翌8:30

12:00~13:00

18:15~20:15

0:00~5:30

別表第3(第16条第2項関係)

対象教員

勤務時間

休憩時間

裁量労働制が適用される教員

8:30~17:00

12:15~13:00

注:基本的な時間を示すものであり、始業・終業は教員各自の裁量により自由に決めることができる。ただし、休日及び深夜(22:00~翌朝5:00)の勤務は所属長の許可を要する。

別表第4(第19条第1項第2号関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第5(第24条関係)

特別休暇の名称

要件

期間

公民権行使の休暇

職員が公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙権のほか、最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利等を行使する場合で、勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

証人等の休暇

職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

ドナー休暇

職員が骨髄移植のための提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

ボランティア休暇

職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

イ 地震、暴風雨、噴火等により災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助が行われる程度の規模の災害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県における生活関連物資の配布、居宅の損壊、水道、電気、ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し、避難場所での世話、がれきの撤去その他必要な援助作業等の被災者を支援する活動

ロ 身体障害者療養施設、特別養護老人ホームその他主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動で総長が認める施設における活動

ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理、衣類の洗濯及び補修、慰問その他直接的な援助を行う活動

一の年において5日の範囲内

結婚休暇

職員が結婚の日の5日前から当該結婚の日後1月を経過するまでに、結婚式、旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のために勤務しないことが相当であると認められるとき。

連続する5暦日の範囲内の期間

産前休暇

分娩予定日から起算して6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

産後休暇

女性職員が出産(妊娠満12週以後の分娩をいう。以下この項及び出産養育休暇の項において同じ。)した場合

出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

保育休暇

生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳、託児所への送迎等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

出産養育休暇

職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情がある者を含む。)の出産に伴い、次に掲げる場合に該当するとき。

イ 病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの間で、勤務しないことが相当であると認められる場合

ロ 出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産に係る子が1歳に達する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

左欄の期間内において7日の範囲内の期間

子の看護休暇

小学校第6学年を修了する年の3月31日までの子(配偶者の子を含む。以下この項において「子」という。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと又はその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(その養育する子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

次に掲げる子を養育する職員が、当該子の世話を行うことのため勤務しないことが相当であると認められる場合

イ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に基づき、幼稚園、小学校並びに特別支援学校の幼稚部、小学部、中学部及び高等部(以下このイにおいて「学校」という。)の設置者が、臨時に学校の全部又は一部の休業を行った学校に就学している子

ロ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、認可保育所、保育所型認定こども園、地方裁量型認定こども園、地域型保育事業所及び認可外保育施設(以下このロ及びハにおいて「保育所等」という。)の設置者が、臨時に保育所等の全部又は一部の休業を行った保育所等に入所している子

ハ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、保育所等の設置者が、登園の自粛を要請した保育所等に入所している子

必要と認められる期間

介護休暇

要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。以下この項及び次項において同じ。)にある家族(配偶者(内縁関係を含む。以下この項において同じ。)、父母(養父母を含む。)、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹及び孫をいう。以下この項及び次項において同じ。)の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合(次項の場合を除く。)

一の年において5日(要介護状態にある家族が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

要介護状態にある家族の介護その他の世話を行う職員が、当該家族が現に利用している介護サービスの提供を行う事業者から、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、当該サービスの利用の自粛その他の利用に関する制限を求められ、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

必要と認められる期間

忌引休暇

職員の親族(別表第6の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する暦日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

父母の追悼休暇

職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内のものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1日の範囲内の期間

リフレッシュ休暇(当該年度における6月から11月までの期間の全部又は一部について雇用されることが見込まれる者に限る。)

職員が盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度の6月から11月までの期間内における休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間。ただし、次のイ及びロのいずれかに該当する場合は、それぞれ当該イに定める期間内又はロに定める日数とすることができる。

イ 業務の都合を勘案して所属長が特に認める場合 一の年度の4月から3月までの期間内

ロ 国立大学法人北海道大学国際連携機構規程(平成28年海大達第128号)第20条第1項に規定する海外オフィスに常時勤務する職員が取得する場合で、大学が特に必要と認めたとき。 3日に本邦との往復に要する日数を加えた日数

災害復旧休暇

地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

7日の範囲内の期間

災害時休暇

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

危険回避休暇

地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

人間ドック休暇

職員が健康保持増進のため、人間ドックを受診する場合

一の年において2日の範囲内の期間

保健指導休暇

妊産婦である女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく保健指導又は健康診査を受ける場合

必要と認められる期間

母体保護休暇

妊産婦である女性職員が、医師等からの指導を受ける等により、次に掲げる場合に該当するとき。

イ 妊娠中において、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があるため、適宜休息し、又は補食することが必要と認められる場合

ロ 妊娠中及び出産後において、妊娠又は出産に起因する症状が発現し、又は発現するおそれがあるため、勤務時間の短縮、休業等が必要と認められる場合

必要と認められる期間

通勤緩和休暇

妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

所定の労働時間の始め又は終わりにつき一日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間

不妊治療休暇

職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(当該通院等が体外受精又は顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

別表第6

親族

日数

配偶者

7日

父母

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては3日)

おじ又はおばの配偶者

1日

国立大学法人北海道大学職員労働時間、休憩、休日及び休暇規程

平成16年4月1日 海大達第91号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 労働時間等
沿革情報
平成16年4月1日 海大達第91号
平成17年4月1日 海大達第75号
平成17年7月1日 海大達第195号
平成17年10月24日 海大達第229号
平成18年2月24日 海大達第4号
平成18年4月1日 海大達第41号
平成18年9月22日 海大達第157号
平成18年12月15日 海大達第184号
平成19年4月1日 海大達第73号
平成20年4月1日 海大達第42号
平成20年10月1日 海大達第138号
平成21年4月1日 海大達第63号
平成22年3月25日 海大達第13号
平成22年3月29日 海大達第28号
平成22年7月1日 海大達第203号
平成22年10月1日 海大達第255号
平成23年4月1日 海大達第73号
平成23年10月1日 海大達第174号
平成24年4月1日 海大達第36号
平成25年1月1日 海大達第4号
平成25年4月1日 海大達第42号
平成25年8月1日 海大達第94号
平成26年1月1日 海大達第9号
平成26年4月1日 海大達第90号
平成27年4月1日 海大達第71号
平成27年11月1日 海大達第263号
平成28年4月1日 海大達第76号
平成28年10月1日 海大達第162号
平成29年1月1日 海大達第7号
平成29年4月1日 海大達第74号
平成30年4月1日 海大達第52号
平成30年7月1日 海大達第102号
平成30年8月1日 海大達第123号
平成31年4月1日 海大達第68号
令和2年3月10日 海大達第18号
令和2年4月1日 海大達第61号
令和2年5月14日 海大達第108号
令和2年6月23日 海大達第121号
令和3年4月1日 海大達第46号
令和4年4月1日 海大達第58号
令和5年4月1日 海大達第51号
令和6年1月31日 海大達第13号