○国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程

平成16年4月1日

海大達第96号

目次

第1章 総則

第2章 育児休業等

第1節 育児休業

第2節 育児部分休業

第3節 育児短時間勤務

第3章 介護休業等

第1節 介護休業

第2節 介護部分休業

第4章 所定外労働の制限

第5章 時間外労働の制限

第6章 深夜勤務の制限

第7章 早出遅出勤務

第8章 自己啓発休業

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学職員就業規則(平成16年海大達第85号)第38条国立大学法人北海道大学船員就業規則(平成16年海大達第86号)第39条国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号。以下「特任教員就業規則」という。)第46条国立大学法人北海道大学契約職員就業規則(平成16年海大達第87号。以下「契約職員就業規則」という。)第47条国立大学法人北海道大学短時間勤務職員就業規則(平成16年海大達第88号。以下「短時間勤務職員就業規則」という。)第49条の2国立大学法人北海道大学嘱託職員就業規則(平成16年海大達第89号。以下「嘱託職員就業規則」という。)第22条国立大学法人北海道大学子どもの園保育園職員就業規則(平成17年海大達第62号。以下「保育園職員就業規則」という。)第51条及び国立大学法人北海道大学子どもの園保育園臨時職員就業規則(平成17年海大達第63号。以下「保育園臨時職員就業規則」という。)第47条の規定に基づき、国立大学法人北海道大学(以下「大学」という。)に勤務する職員の育児休業及び介護休業等に関する事項を定めることにより、子を養育する職員、家族の介護を行う職員及び自己啓発のため、大学院で修学する職員の継続的な雇用の促進を図り、もって職員の福祉の増進及び職務の円滑な運営に資することを目的とする。

(法令との関係)

第1条の2 この規程に定めのない事項については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)及び船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成3年運輸省令第36号。以下「国土交通省令」という。)の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程(第1号に掲げる用語にあっては、第7条の8を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 育児休業 職員が、職員と同居する当該職員の子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及びその他これらに準ずる者として育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成3年労働省令第25号。以下「厚生労働省令」という。)第1条第1項で定める者に、同条第2項で定めるところにより委託されている者及び国土交通省令第1条第1項で定める者に、同条第2項で定めるところにより委託されている者を含む。第7号を除き、以下同じ。)を養育するためにする休業をいう。

(2) 出生時育児休業 育児休業のうち、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。第7条の2第2項第1号において同じ。)の期間内に4週間以内の期間を定めてする休業をいう。

(3) 育児部分休業 職員が、職員と同居する当該職員の子を養育するために、国立大学法人北海道大学職員労働時間、休憩、休日及び休暇規程(平成16年海大達第91号。以下「労働時間等規程」という。)第3条第1項に定められた所定の勤務時間若しくは国立大学法人北海道大学船員労働時間、休日及び休暇規程(平成16年海大達第92号。以下「船員労働時間等規程」という。)第3条第2項に定められた航海中以外の所定の勤務時間(嘱託職員就業規則第12条第1項若しくは第2項の規定により準用される場合を含む。)特任教員就業規則第34条第1項に定められた所定の勤務時間、契約職員就業規則第33条第1項に定められた所定の勤務時間、短時間勤務職員就業規則第28条第1項に定められた所定の勤務時間、嘱託職員就業規則第12条第4項に定められた勤務時間、保育園職員就業規則第33条第2項に定められた所定の勤務時間(嘱託職員就業規則第12条第3項の規定により準用される場合を含む。)又は保育園臨時職員就業規則第30条第2項に定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間(労働時間等規程船員労働時間等規程特任教員就業規則契約職員就業規則短時間勤務職員就業規則嘱託職員就業規則保育園職員就業規則又は保育園臨時職員就業規則に定める保育休暇を承認されている職員については、2時間から当該保育時間を減じた時間)を超えない範囲内で、職員の託児の態様、通勤の状況から必要とされる時間について、30分単位で取得する休業をいう。

(4) 育児短時間勤務 職員が、職員と同居する当該職員の子を養育するために、労働時間等規程第2条及び第15条第2項第1号に定められた所定労働時間、船員労働時間等規程第3条第1項に定められた労働時間(航海中以外のものに限る。)特任教員就業規則第33条及び第44条の2第2項第1号に定められた所定労働時間、契約職員就業規則第32条及び第45条第2項第1号に定められた所定労働時間、短時間勤務職員就業規則第27条及び第40条第2項第1号に定められた所定労働時間、嘱託職員就業規則第11条に定められた所定労働時間、保育園職員就業規則第33条第1項に定められた所定労働時間又は保育園臨時職員就業規則第30条第1項に定められた所定労働時間を短縮して勤務することをいう。

(5) 介護休業 職員が、要介護状態にある家族を介護するためにする休業をいう。

(6) 要介護状態 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。

(7) 家族 配偶者(内縁関係を含む。以下この号において同じ。)、父母(養父母を含む。)、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹及び孫をいう。

(8) 介護部分休業 職員が、要介護状態にある家族を介護するために、労働時間等規程第3条第1項に定められた所定の勤務時間若しくは船員労働時間等規程第3条第2項に定められた航海中以外の所定の勤務時間(嘱託職員就業規則第12条第1項若しくは第2項の規定により準用される場合を含む。)特任教員就業規則第34条第1項に定められた所定の勤務時間、契約職員就業規則第33条第1項に定められた所定の勤務時間、短時間勤務職員就業規則第28条第1項に定められた所定の勤務時間、嘱託職員就業規則第12条第4項に定められた勤務時間、保育園職員就業規則第33条第2項に定められた所定の勤務時間(嘱託職員就業規則第12条第3項の規定により準用される場合を含む。)又は保育園臨時職員就業規則第30条第2項に定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて連続した4時間を超えない範囲内で、職員が行う介護の状況から必要とされる時間について、1時間単位で取得する休業をいう。

(9) 自己啓発休業 職員が、大学院(学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学の大学院(これに準ずる教育施設を含む。)の課程に限る。以下同じ。)における自発的な修学のためにする休業をいう。

第2章 育児休業等

第1節 育児休業

(育児休業の申出)

第3条 大学に勤務する職員は、その養育する3歳に満たない子について、大学に申し出ることにより、育児休業(出生時育児休業を除く。以下この条から第7条まで及び第7条の6第2項第4号において同じ。)をすることができる。ただし、期間を定めて雇用された職員にあっては、その養育する1歳に満たない子について、当該子が1歳6か月に達する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの。第4項第7条の2第1項及び第14条第1項において同じ。)が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、大学に勤務する職員は、その養育する子が3歳(期間を定めて雇用された職員の養育する子にあっては1歳)に達する日までの期間(当該子を養育していない期間を除く。)内に2回の育児休業(第9項に規定する育児休業申出によりする育児休業を除く。)をした場合には、当該子については、厚生労働省令第5条又は国土交通省令第4条の規定による特別の事情がある場合を除き、前項の規定による申出をすることができない。

3 期間を定めて雇用された職員は、その養育する1歳から1歳6か月に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該当する場合(厚生労働省令第5条の2又は国土交通省令の規定による特別の事情がある場合には、第2号に該当する場合)に限り、大学に申し出ることにより、育児休業をすることができる。

(1) 当該申出に係る子について、当該職員又はその配偶者が、当該子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)において育児休業をしている場合

(2) 当該子の1歳到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令第6条又は国土交通省令第4条の2の規定に該当する場合

(3) 当該子の1歳到達日後の期間において、この項の規定による申出により育児休業をしたことがない場合

4 前項の規定にかかわらず、期間を定めて雇用された職員は、当該子が1歳6か月に達する日までに、その労働契約が満了することが明らかである場合には、当該子の1歳到達日において育児休業をしている者であって、その翌日を第7項に規定する育児休業開始予定日とする申出をする場合を除き、前項の規定による申出をすることができない。

5 期間を定めて雇用された職員は、その養育する1歳6か月から2歳に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該当する場合(厚生労働省令第5条の2又は国土交通省令の規定による特別の事情がある場合には、第2号に該当する場合)に限り、大学に申し出ることにより、育児休業をすることができる。

(1) 当該申出に係る子について、当該職員又はその配偶者が、当該子の1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)において育児休業をしている場合

(2) 当該子の1歳6か月到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令第6条又は国土交通省令第4条の2の規定に該当する場合

(3) 当該子の1歳6か月到達日後の期間において、この項の規定による申出により育児休業をしたことがない場合

6 第1項ただし書の規定は、前項の規定による申出について準用する。この場合において、第1項ただし書中「1歳」とあるのは「2歳」と、「1歳6か月」とあるのは「2歳」と読み替えるものとする。

7 第1項第3項及び第5項の規定による申出(以下「育児休業申出」という。)は、その期間中は育児休業をすることとする一の期間について、その初日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「育児休業終了予定日」という。)とする日を明らかにして、しなければならない。この場合において、次の各号に掲げる申出にあっては、厚生労働省令第5条又は国土交通省令第4条の規定による特別の事情がある場合を除き、当該各号に定める日を育児休業開始予定日としなければならない。

(1) 第3項の規定による申出 当該申出に係る子の1歳到達日の翌日(当該申出をする職員の配偶者が同項の規定による申出により育児休業をする場合には、当該育児休業に係る育児休業終了予定日の翌日以前の日)

(2) 第5項の規定による申出 当該申出に係る子の1歳6か月到達日の翌日(当該申出をする職員の配偶者が同項の規定による申出により育児休業をする場合には、当該育児休業に係る育児休業終了予定日の翌日以前の日)

8 育児休業申出は、別記様式第1号による育児休業(出生時育児休業)申出書(以下「育児休業申出書」という。)に、出生に係る証明書を添えて、育児休業開始予定日の1月前(第3項又は第5項の規定による申出にあっては2週間前)までに、大学に提出することによって行わなければならない。ただし、職員が次項に規定する育児休業申出をする場合には、証明書の添付は要しない。

9 第1項ただし書第2項第3項(第1号及び第2号を除く。)第5項(第1号及び第2号を除く。)第6項第7項後段及び次項の規定は、期間を定めて雇用される者であって、その締結する労働契約の期間の末日を育児休業終了予定日(第5条の2第2項及び同条第3項の規定により、当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の育児休業終了予定日とされた日)とする育児休業をしているものが、当該育児休業に係る子について、当該労働契約の更新に伴い、当該更新後の労働契約の期間の初日を育児休業開始予定日とする育児休業申出をする場合には、これを適用しない。

10 育児休業申出は、特別の事情がない限り、一子につき2回を限度とし、双子以上の場合もこれを一子とみなす。

11 大学は、育児休業申出がされたときは、速やかに当該申出者に対し、通知書を交付するものとする。

(育児休業の適用除外者)

第4条 大学と職員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、過半数で組織する労働組合がないときは、職員の過半数を代表する者との書面による協定で、育児休業をすることができないものとして定められた職員は、前条第1項第3項及び第5項の規定にかかわらず、育児休業をすることができない。

(育児休業開始予定日の指定)

第5条 大学は、職員からの育児休業申出があった場合において、育児・介護休業法第6条第3項(同法第9条の6第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、育児休業開始予定日の指定を行うことができる。

2 前条及び前項の規定は、職員が第3条第9項に規定する育児休業申出をする場合には、これを適用しない。

(育児休業開始予定日の変更の申出等)

第5条の2 第3条第1項の規定による申出をした職員は、別記様式第2号による育児休業期間撤回・変更申出書(以下「育児休業期間撤回・変更申出書」という。)により育児休業開始予定日とされた日(前条第1項の規定による大学の指定があった場合にあっては、当該大学の指定した日。以下この項において同じ。)の1週間前までに、大学に申し出ることにより、当該申出に係る育児休業開始予定日を当該育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができる。

2 育児休業申出をした職員は、育児休業期間撤回・変更申出書により育児休業終了予定日とされた日の1月前(第3条第3項又は第5項の規定による申出にあっては2週間前)の日までに大学に申し出ることにより、育児休業終了予定日を当該育児休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。

3 育児休業申出をした職員が、育児休業終了予定日の繰り上げ変更を希望する場合には、育児休業期間撤回・変更申出書により大学に申し出るものとし、大学がこれを適当と認めた場合には、原則として繰り上げた育児休業終了予定日の1週間前までに、本人に通知するものとする。

(育児休業申出の撤回等)

第6条 育児休業申出をした職員は、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日(第5条第1項の規定による大学の指定があった場合にあっては当該大学の指定した日、前条第1項の規定により育児休業開始予定日が変更された場合にあってはその変更後の育児休業開始予定日とされた日。以下同じ。)の前日までは、育児休業期間撤回・変更申出書を大学に提出することにより、育児休業の申出を撤回することができる。

2 前項の規定により第3条第1項の規定による申出を撤回した職員は、同条第2項の規定の適用については、当該申出に係る育児休業をしたものとみなす。

3 第1項の規定により第3条第3項又は第5項の規定による申出を撤回した職員は、当該申出に係る子については、厚生労働省令第19条又は国土交通省令第17条の規定による特別の事情がある場合を除き、同条第3項及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定による申出をすることができない。

4 育児休業申出がされた後育児休業開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の職員が当該育児休業申出に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令第20条又は国土交通省令第18条で定める事由が生じたときは、当該育児休業申出は、されなかったものとみなす。この場合において、当該職員は、大学に対して、当該事由が生じた旨を速やかに報告しなければならない。

(育児休業の期間等)

第7条 育児休業申出をした職員がその期間中は育児休業をすることができる期間(以下「育児休業期間」という。)は、育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日(第5条の2第2項又は第3項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項において同じ。)までの間とする。

2 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、育児休業期間は、前項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第3号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。

(1) 育児休業終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の職員が育児休業申出に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令第21条又は国土交通省令第19条に定める事由が生じたこと。

(2) 育児休業終了予定日とされた日の前日までに、育児休業申出に係る子が3歳(第3条第1項ただし書の規定による申出に係る子にあっては1歳、同条第3項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては1歳6か月、同条第5項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては2歳)に達したこと。

(3) 育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業申出をした職員について、産前休暇、産後休暇、介護休業、介護部分休業、出生時育児休業、育児部分休業、育児短時間勤務又は新たな育児休業の期間が始まったこと。

3 前項第1号の事由が生じた場合には、育児休業申出をした者は速やかに大学にその旨を報告しなければならない。

4 職員は、育児休業が終了したときには、職務に復帰するものとする。

(出生時育児休業の申出)

第7条の2 大学に勤務する職員は、その養育する子について、大学に申し出ることにより、出生時育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用された職員にあっては、その養育する子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日から6月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、大学に勤務する職員は、その養育する子について次の各号のいずれかに該当する場合には、当該子については、同項の規定による申出をすることができない。

(1) 当該子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間(当該子を養育していない期間を除く。)内に2回の出生時育児休業(第5項に規定する出生時育児休業申出によりする出生時育児休業を除く。)をした場合

(2) 当該子の出生の日(出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日)以後に出生時育児休業をする日数(出生時育児休業を開始する日から出生時育児休業を終了する日までの日数とする。第7条の6第2項第3号において同じ。)が28日に達している場合

3 第1項の規定による申出(以下「出生時育児休業申出」という。)は、その期間中は出生時育児休業をすることとする一の期間について、その初日(以下「出生時育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「出生時育児休業終了予定日」という。)とする日を明らかにして、しなければならない。

4 出生時育児休業申出は、育児休業申出書に、出生に係る証明書を添えて、出生時育児休業開始予定日の2週間前までに、大学に提出することによって行わなければならない。ただし、職員が次項に規定する出生時育児休業申出をする場合には、証明書の添付は要しない。

5 第1項ただし書第2項(第2号を除く。)次項及び第7項の規定は、期間を定めて雇用される職員であって、その締結する労働契約の期間の末日を出生時育児休業終了予定日(第7条の5において準用する第5条の2第2項又は第3項の規定により当該出生時育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の出生時育児休業終了予定日とされた日)とする出生時育児休業をしているものが、当該出生時育児休業に係る子について、当該労働契約の更新に伴い、当該更新後の労働契約の期間の初日を出生時育児休業開始予定日とする出生時育児休業申出をする場合には、これを適用しない。

6 出生時育児休業申出は、一子につき1回を限度とし、双子以上の場合もこれを一子とみなす。

7 出生時育児休業は、一子につき2回まで分割してすることができる。この場合の出生時育児休業申出は、当該分割してする出生時育児休業をまとめて申し出ることとし、まとめて申し出なかったときは、大学は後の申出を拒む場合がある。

8 大学は、出生時育児休業申出がされたときは、速やかに当該申出者に対し、通知書を交付するものとする。

(出生時育児休業の適用除外者)

第7条の3 第4条の規定は、職員からの出生時育児休業申出があった場合について準用する。この場合において、同条中「前条第1項、第3項及び第5項」とあるのは「第7条の2第1項」と読み替えるものとする。

(出生時育児休業開始予定日の指定)

第7条の4 大学は、職員からの出生時育児休業申出があった場合において、育児・介護休業法第9条の3第3項の規定により、出生時育児休業開始予定日の指定を行うことができる。

2 前条及び前項の規定は、職員が第7条の2第5項に規定する出生時育児休業申出をする場合には、これを適用しない。

(準用)

第7条の5 第5条の2並びに第6条第1項第2項及び第4項の規定は、出生時育児休業申出並びに出生時育児休業開始予定日及び出生時育児休業終了予定日について準用する。この場合において、第5条の2第1項中「前条第1項」とあるのは「第7条の4第1項」と、同条第2項中「1月前(第3条第3項又は第5項の規定による申出にあっては2週間前)」とあるのは「2週間前」と、第6条第1項中「第5条第1項」とあるのは「第7条の4第1項」と、「前条第1項」とあるのは「第7条の5において準用する前条第1項」と、同条第2項中「同条第2項」とあるのは「第7条の2第2項」と、同条第4項中「厚生労働省令第20条又は国土交通省令第18条」とあるのは「厚生労働省令第21条の14又は国土交通省令」と読み替えるものとする。

(出生時育児休業の期間等)

第7条の6 出生時育児休業申出をした職員がその期間中は出生時育児休業をすることができる期間(以下「出生時育児休業期間」という。)は、出生時育児休業開始予定日とされた日(第7条の4第1項の規定による大学の指定があった場合にあっては当該大学の指定した日、前条において準用する第5条の2第1項の規定により出生時育児休業開始予定日が変更された場合にあってはその変更後の出生時育児休業開始予定日とされた日)から出生時育児休業終了予定日とされた日(前条において準用する第5条の2第2項及び第3項の規定により当該出生時育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の出生時育児休業終了予定日とされた日。次項において同じ。)までの間とする。

2 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、出生時育児休業期間は、前項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第4号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。

(1) 出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の職員が出生時育児休業申出に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令第21条の14又は国土交通省令に定める事由が生じたこと。

(2) 出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに、出生時育児休業申出に係る子の出生の日の翌日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日の翌日)から起算して8週間を経過したこと。

(3) 出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに、出生時育児休業申出に係る子の出生の日(出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日)以後に出生時育児休業をする日数が28日に達したこと。

(4) 出生時育児休業終了予定日とされた日までに、出生時育児休業申出をした職員について、産前休暇、産後休暇、介護休業、介護部分休業、育児休業、育児部分休業、育児短時間勤務又は新たな出生時育児休業の期間が始まったこと。

3 前項第1号の事由が生じた場合には、出生時育児休業申出をした者は速やかに大学にその旨を報告しなければならない。

4 職員は、出生時育児休業が終了したときには、職務に復帰するものとする。

(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)

第7条の7 期間を定めて雇用された職員の養育する子について、当該職員の配偶者が当該子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における第2章から第3章までの規定の適用については、第3条第1項中「1歳に満たない子」とあるのは「1歳に満たない子(第7条の7第1項の規定により読み替えて適用するこの項の規定により育児休業をする場合にあっては、1歳2か月に満たない子)」と、同条第3項第1号中「又はその配偶者が、当該子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)」とあるのは「が当該子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)(当該職員が第7条の7第1項の規定により読み替えて適用する第1項の規定によりした申出に係る第7条第1項(第7条の7第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者が第7条の7第1項の規定により読み替えて適用する第1項の規定によりした申出に係る第7条第1項(第7条の7第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)」と、同項第3号中「1歳到達日」とあるのは「1歳到達日(当該子を養育する職員が第7条の7第1項の規定により読み替えて適用する第1項の規定によりした申出に係る第7条第1項(第7条の7第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)」と、同条第4項中「1歳到達日」とあるのは「1歳到達日(当該職員が第7条の7第1項の規定により読み替えて適用する第1項の規定によりした申出に係る第7条第1項(第7条の7第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)」と、同条第7項第1号中「1歳到達日」とあるのは「1歳到達日(当該子を養育する職員又はその配偶者が第7条の7第1項の規定により読み替えて適用する第1項の規定によりした申出に係る第7条第1項(第7条の7第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日(当該職員に係る育児休業終了予定日とされた日と当該配偶者に係る育児休業終了予定日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))」と、第7条第1項中「変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項」とあるのは「変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項(第7条の7第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において同じ。)(当該育児休業終了予定日とされた日が当該育児休業開始予定日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該育児休業に係る子の出生した日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生した日以後当該職員が産前休暇又は産後休暇により勤務しなかった日数と当該子について育児休業及び出産時育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日。次項(第7条の7第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第2項第2号中「同条第3項」とあるのは「第7条の7第1項の規定により読み替えて適用する第3条第1項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては1歳2か月、同条第3項(第7条の7第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同条第5項」とあるのは「第3条第5項」とする。

2 前項の規定は、同項の規定を適用した場合の第3条第1項の規定による申出に係る育児休業開始予定日とされた日が、当該育児休業に係る子の1歳到達日の翌日後である場合又は前項の場合における当該職員の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日前である場合には、これを適用しない。

(公務員である配偶者がする育児休業に関する規定の適用)

第7条の8 第3条第3項第5項及び第7項並びに前条の規定の適用については、職員の配偶者が国会職員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第108号)第3条第2項、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第3条第2項(同法第27条第1項及び裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)(第7号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第2項又は裁判官の育児休業に関する法律(平成3年法律第111号)第2条第2項の規定によりする請求及び当該請求に係る育児休業は、それぞれ第3条第1項第3項又は第5項の規定によりする申出及び当該申出によりする育児休業とみなす。

(育児休業中の給与)

第8条 育児休業している期間については、給与を支給しない。

(育児休業者の補充)

第9条 育児休業中の職員の占めている職は、当該育児休業期間を限度に他の職員をもって補充することがある。

2 前項の規定により職員を補充する場合は、選考によることができる。

第2節 育児部分休業

(育児部分休業の申出)

第10条 小学校就学の始期に達するまでの子と同居し、養育する職員で育児休業又は育児短時間勤務をしない職員は、大学に申し出ることにより、所定労働時間の短縮の措置として育児部分休業をすることができる。

2 前項の規定による申出(以下「育児部分休業申出」という。)は、その期間中は育児部分休業をすることとする一の期間について、その初日(以下「育児部分休業開始予定日」という。)及び末日(以下「育児部分休業終了予定日」という。)とする日を明らかにして、しなければならない。

3 育児部分休業申出は、別記様式第3号による育児部分休業申出書(以下「育児部分休業申出書」という。)に、出生に係る証明書を添えて、育児部分休業開始予定日の1月前までに、大学に提出することによって行わなければならない。ただし、期間を定めて雇用される者であって、その締結する労働契約の期間の末日を育児部分休業終了予定日(次条において準用する第5条の2第2項及び同条第3項の規定により、当該育児部分休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の育児部分休業終了予定日とされた日)とする育児部分休業をしているものが、当該育児部分休業に係る子について、当該労働契約の更新に伴い、当該更新後の労働契約の期間の初日を育児部分休業開始予定日とする育児部分休業申出をする場合には、証明書の添付は要しない。

4 大学は、育児部分休業申出がされたときは、速やかに当該申出者に対し、通知書を交付するものとする。

(育児部分休業の適用除外者等)

第11条 育児部分休業の適用除外者、育児部分休業開始予定日の指定及び変更の申出等、育児部分休業申出の撤回等並びに育児部分休業の期間等については、第4条から第7条まで(第6条第3項及び第7条第4項を除く。)の規定を準用する。この場合において、第7条第2項第2号中「3歳(第3条第1項ただし書の規定による申出に係る子にあっては1歳、同条第3項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては1歳6か月、同条第5項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては2歳)」とあるのは、「小学校就学の始期」と読み替えるものとする。

(他の休暇との関係)

第12条 職員は、育児部分休業をしている前後の時間において、労働時間等規程船員労働時間等規程保育園職員就業規則特任教員就業規則及び嘱託職員就業規則に規定する年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇並びに契約職員就業規則短時間勤務職員就業規則及び保育園臨時職員就業規則に規定する年次有給休暇又は特別休暇の取得を請求する場合には、育児部分休業を取り消さなければならない。

2 前項の取り消し手続きは、新たに取得を希望する休暇の承認がされたことをもって、育児部分休業も取り消されたものとして取り扱う。

(育児部分休業中の給与)

第13条 育児部分休業している職員の給与は、当該時間数に相当する給与の額を減額するものとする。

第3節 育児短時間勤務

(育児短時間勤務に係る請求等)

第13条の2 小学校就学の始期に達するまでの子と同居し、養育する職員で育児休業又は育児部分休業をしない職員は、大学に請求することにより、当該子がその始期に達するまで、次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態により、育児短時間勤務をすることができる。

(1) 1週(日曜日から土曜日までの7日をいう。以下この条において同じ。)のうち5日間において、1日につき4時間勤務すること。

(2) 1週のうち5日間において、1日につき5時間勤務すること。

(3) 1週のうち5日間において、1日につき6時間勤務すること。

(4) 1週のうち3日間において、1日につき7時間45分勤務すること。

(5) 1週のうち3日間において、2日については1日につき7時間45分、1日については1日につき4時間勤務すること。

(6) 前各号の規定にかかわらず、総長が特に必要と認めた場合には、1週間当たりの勤務時間(1箇月単位又は4週間単位の変形労働時間制が適用されている職員にあっては、1箇月ごと又は4週間ごとの期間における1週間当たりの勤務時間)が19時間30分、20時間、23時間15分、25時間又は30時間となるように勤務することができる。

2 前項の規定による請求は、育児短時間勤務をしようとする期間(1月以上1年以下の期間に限る。)の初日(以下この条において「短時間勤務開始予定日」という。)及び末日(以下この条において「短時間勤務終了予定日」という。)並びにその勤務形態における勤務の日及び時間帯を明らかにして、短時間勤務開始予定日の1月前までに、別記様式第4号による育児短時間勤務請求書に出生に係る証明書を添えて大学に提出することによって行わなければならない。ただし期間を定めて雇用される者であって、その締結する労働契約の期間の末日を、短時間勤務終了予定日(次条第2項前段において準用するこの項の規定により、当該短時間勤務終了予定日が延長された場合にあっては、その延長後の短時間勤務終了予定日とされた日)とする育児短時間勤務をしているものが、当該育児短時間勤務に係る子について、当該労働契約の更新に伴い、当該更新後の労働契約の期間の初日を、短時間勤務開始予定日とする育児短時間勤務を請求する場合には、証明書の添付は要しない。

3 育児短時間勤務請求書が提出されたときは、大学は速やかに請求の承認をするか否かを決定し、当該請求者に通知書を交付するものとする。

4 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、育児短時間勤務の期間は、当該事由が生じた日(第3号及び第4号に掲げる事由が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。

(1) 短時間勤務終了予定日とされた日の前日までに、第2項の規定による請求に係る子が死亡した場合、第2項の規定による請求に係る子と同居しないこととなった場合その他の職員が第2項の規定による請求に係る子を養育しないこととなった場合

(2) 短時間勤務終了予定日とされた日の前日までに、第2項の規定による請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

(3) 短時間勤務終了予定日とされた日の前日までに、第2項の規定による請求をした職員について、産前休暇、産後休暇、育児休業、育児部分休業、介護休業、介護部分休業又は新たな育児短時間勤務の期間が始まった場合

(4) 短時間勤務終了予定日とされた日の前日までに、第2項の規定による請求をした職員が、休職又は停職若しくは出勤停止となった場合

5 前項第1号の事由が生じた場合には、第2項の規定による請求をした職員は速やかに大学にその旨を報告しなければならない。

(育児短時間勤務の期間の延長)

第13条の3 育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)は、当該育児短時間勤務の期間の延長を大学に請求することができる。

2 前条第2項の規定は、育児短時間勤務の期間の延長について準用する。この場合において、同項中「育児短時間勤務請求書に出生に係る証明書を添えて」とあるのは、「育児短時間勤務請求書を」と読み替えるものとする。

(育児短時間勤務の適用除外者)

第13条の4 育児短時間勤務の適用除外者については、第4条の規定を準用する。この場合において、同条中「育児休業」とあるのは「育児短時間勤務」と、「前条第1項、第3項及び第5項」とあるのは「第13条の2第1項」と読み替えるものとする。

(育児短時間勤務職員の補充)

第13条の6 総長は、第13条の2第1項及び第13条の3第1項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するため必要があると認めるときは、当該請求に係る期間を任期の限度として、他の職員を補充することがある。

第3章 介護休業等

第1節 介護休業

(介護休業の申出)

第14条 大学に勤務する職員は、大学に申し出ることにより介護休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用された職員にあっては、第3項に規定する介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、介護休業をしたことがある職員は、当該介護休業に係る家族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該家族については、同項の規定による申出をすることができない。

(1) 当該家族について3回の介護休業をした場合

(2) 当該家族について介護休業をした日数(介護休業を開始した日から介護休業を終了した日までの日数とし、2回以上の介護休業をした場合にあっては、介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数とする。第18条第1項において「介護休業日数」という。)が186日(期間を定めて雇用された職員にあっては93日)に達している場合

3 第1項の規定による申出(以下「介護休業申出」という。)は、介護休業申出に係る家族が要介護状態にあることを明らかにし、かつ、その期間中は当該家族に係る介護休業をすることとする一の期間について、その初日(以下「介護休業開始予定日」という。)及び末日(以下「介護休業終了予定日」という。)とする日を明らかにして、しなければならない。

4 前項の介護休業申出は、別記様式第5号による介護休業申出書(以下「介護休業申出書」という。)に、厚生労働省令第23条第1項第3号及び第4号又は国土交通省令第21条第1項第3号及び第4号に掲げる事実を証明することができる書類(この項及び第20条第3項において「証明書類」という。)を添えて、介護休業開始予定日の2週間前までに、大学に提出することによって行わなければならない。ただし、職員が次項に規定する介護休業申出をする場合には、証明書類の添付は要しない。

5 第1項ただし書第2項(第2号を除く。)及び次項の規定は、期間を定めて雇用される者であって、その締結する労働契約の期間の末日を介護休業終了予定日(第16条の2の規定により当該介護休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の介護休業終了予定日)とする介護休業をしているものが、当該介護休業に係る家族について、当該労働契約の更新に伴い、当該更新後の労働契約の期間の初日を介護休業開始予定日とする介護休業申出をする場合には、これを適用しない。

6 介護休業申出は、特別の事情がない限り、家族1人につき1要介護状態ごとに3回までとする。

7 大学は、介護休業申出がされたときは、速やかに当該申出者に対し、通知書を交付するものとする。

(介護休業の適用除外者)

第15条 第4条の規定は、職員からの介護休業申出があった場合について準用する。この場合において、同条中「前条第1項、第3項及び第5項」とあるのは、「第14条第1項」と読み替えるものとする。

(介護休業開始予定日の指定)

第16条 大学は、職員からの介護休業申出があった場合において、育児・介護休業法第12条第3項の規定により、介護休業開始予定日の指定を行うことができる。

2 前条及び前項の規定は、職員が第14条第5項に規定する介護休業申出をする場合には、これを適用しない。

(介護休業終了予定日の変更の申出)

第16条の2 介護休業申出をした職員は、別記様式第6号による介護休業期間撤回・変更申出書(以下「介護休業期間撤回・変更申出書」という。)により介護休業終了予定日の2週間前の日までに大学に申し出ることにより、介護休業終了予定日を当該介護休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。この場合において、介護休業開始予定日から変更後の介護休業終了予定日までの期間は186日(期間を定めて雇用された職員にあっては93日)を超えないことを原則とする。

2 職員が介護休業終了予定日の繰上げ変更を希望する場合には、介護休業期間撤回・変更申出書により変更後の介護休業終了予定日の2週間前までに大学に申し出るものとし、大学はこれを適当と認めた場合には、速やかに本人に通知するものとする。

(介護休業申出の撤回等)

第17条 介護休業申出をした職員は、介護休業期間撤回・変更申出書により当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日(第16条第1項の規定による大学の指定があった場合にあっては、当該大学の指定した日。第3項及び次条第1項において同じ。)の前日までは、当該介護休業申出を撤回することができる。

2 前項の規定による介護休業申出の撤回がなされ、かつ、当該撤回に係る家族について当該撤回後になされる最初の介護休業申出が撤回された場合においては、当該家族についての介護休業申出をすることはできない。ただし、特段の事情がある場合について大学がこれを適当と認めた場合には、この限りではない。

3 介護休業申出がされた後、介護休業開始予定日とされた日の前日までに、家族の死亡その他の職員が当該介護休業申出に係る家族を養育しないこととなった事由として、厚生労働省令第30条又は国土交通省令第27条(厚生労働省令及び国土交通省令中「93日」とあるのは「186日(期間を定めて雇用された職員にあっては93日)」と読み替えて適用するものとする。)で定める事由が生じたときは、当該介護休業申出は、されなかったものとみなす。この場合において、当該職員は、大学に対して、当該事由が生じた旨を速やかに報告しなければならない。

(介護休業の期間等)

第18条 介護休業申出をした職員がその期間中は介護休業をすることができる期間(以下この条において「介護休業期間」という。)は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日から介護休業終了予定日とされた日(その日が当該介護休業開始予定日とされた日から起算して186日(期間を定めて雇用された職員にあっては93日)から当該職員の当該介護休業申出に係る家族についての介護休業日数を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日。第3項において同じ。)までの間とする。

2 この条において、介護休業終了予定日とされた日とは、第16条の2の規定により当該介護休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の介護休業終了予定日とされた日をいう。

3 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、介護休業期間は、第1項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第2号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。

(1) 介護休業終了予定日とされた日の前日までに、家族の死亡その他の職員が介護休業申出に係る家族を介護しないこととなった事由として厚生労働省令第31条又は国土交通省令第28条(厚生労働省令及び国土交通省令中「93日」とあるのは「186日(期間を定めて雇用された職員にあっては93日)」と読み替えて適用するものとする。)で定める事由が生じたこと。

(2) 介護休業終了予定日とされた日までに、介護休業申出をした職員について、産前休暇、産後休暇、育児休業、育児部分休業、育児短時間勤務、介護部分休業又は新たな介護休業の期間が始まったこと。

4 前項第1号の事由が生じた場合には、職員は速やかに大学にその旨を報告しなければならない。

5 職員は、介護休業が終了した場合又は介護休業期間が満了したときには、職務に復帰するものとする。

(介護休業中の給与)

第19条 介護休業している期間については、給与を支給しない。

第2節 介護部分休業

(介護部分休業の申出)

第20条 要介護状態にある家族を介護する職員で介護休業をしない職員は、大学に申し出ることにより、所定労働時間の短縮の措置として介護部分休業をすることができる。

2 前項の規定による申出(以下「介護部分休業申出」という。)は、介護部分休業申出に係る家族が要介護状態にあることを明らかにし、かつ、その期間中は当該家族に係る介護部分休業をすることとする一の期間について、その初日(以下「介護部分休業開始予定日」という。)及び末日(以下「介護部分休業終了予定日」という。)とする日を明らかにして、しなければならない。

3 介護部分休業申出は、別記様式第7号による介護部分休業申出書(以下「介護部分休業申出書」という。)に、証明書類を添えて、介護部分休業開始予定日の2週間前までに、大学に提出することによって行わなければならない。ただし、期間を定めて雇用される者であって、その締結する労働契約の期間の末日を介護部分休業終了予定日(第21条の3の規定により当該介護部分休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の介護部分休業終了予定日とされた日)とする介護部分休業をしているものが、当該介護部分休業に係る家族について、当該労働契約の更新に伴い、当該更新後の労働契約の期間の初日を介護部分休業開始予定日とする介護部分休業申出をする場合には、証明書類の添付は要しない。

4 第1項の規定にかかわらず、介護部分休業をしたことがある職員は、特別の事情がない限り、当該介護部分休業を開始した日に介護していた家族(同一の要介護状態にある場合に限る。以下この項において同じ。)については、当該家族に係る当初の介護部分休業申出における介護部分休業開始予定日(以下「介護部分休業起算日」という。)から起算して、連続する3年の期間内の日を介護部分休業開始予定日として申し出る場合を除き、同項の規定による申出をすることができない。

5 大学は、介護部分休業申出がされたときは、速やかに当該申出者に対し、通知書を交付するものとする。

(介護部分休業の適用除外者)

第21条 第4条の規定は、職員からの介護部分休業申出があった場合について準用する。この場合において、同条中「前条第1項、第3項及び第5項」とあるのは、「第20条第1項」と読み替えるものとする。

(介護部分休業開始予定日の指定)

第21条の2 大学は、職員からの介護部分休業申出があった場合において、育児・介護休業法第12条第3項の規定を準用し、介護部分休業開始予定日の指定を行うことができる。

2 前条及び前項の規定は、職員が第20条第3項ただし書の規定による申出をする場合には、これを適用しない。

(介護部分休業終了予定日の変更の申出)

第21条の3 介護部分休業申出をした職員は、介護休業期間撤回・変更申出書により介護部分休業終了予定日の2週間前の日までに大学に申し出ることにより、介護部分休業終了予定日を当該介護部分休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。この場合において、介護部分休業起算日から変更後の介護部分休業終了予定日までの間は、連続する3年を超えないことを原則とする。

2 職員が介護部分休業終了予定日の繰上げ変更を希望する場合は、介護休業期間撤回・変更申出書により変更後の介護部分休業終了予定日の2週間前までに大学に申し出るものとし、大学はこれを適当と認めた場合には、速やかに本人に通知するものとする。

(介護部分休業申出の撤回等)

第21条の4 介護部分休業申出をした職員は、介護休業期間撤回・変更申出書により当該介護部分休業申出に係る介護部分休業開始予定日とされた日(第21条の2第1項の規定による大学の指定があった場合にあっては、当該大学の指定した日。次項において準用する第17条第3項及び次条第1項において同じ。)の前日までは、当該介護部分休業申出を撤回することができる。

2 第17条第3項の規定は、介護部分休業について準用する。

(介護部分休業の期間等)

第21条の5 介護部分休業申出をした職員がその期間中は介護部分休業をすることができる期間(第3項において「介護部分休業期間」という。)は、特別の事情がない限り、介護部分休業起算日から起算して連続する3年の期間内で、介護部分休業開始予定日とされた日から介護部分休業終了予定日とされた日までの間とする。

2 この条において、介護部分休業終了予定日とされた日とは、第21条の3の規定により当該介護部分休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の介護部分休業終了予定日とされた日をいう。

3 第18条第3項及び第4項の規定は、介護部分休業について準用する。

(他の休暇との関係)

第22条 職員は、介護部分休業を取得している前後の時間において、労働時間等規程船員労働時間等規程保育園職員就業規則特任教員就業規則及び嘱託職員就業規則に規定する年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇並びに契約職員就業規則短時間勤務職員就業規則及び保育園臨時職員就業規則に規定する年次有給休暇又は特別休暇の取得を請求する場合には、介護部分休業を取り消さなければならない。

2 前項の取り消し手続きは、新たに取得を希望する休暇の承認がされたことをもって、介護部分休業も取り消されたものとして取り扱う。

(介護部分休業中の給与)

第23条 介護部分休業している職員の給与は、当該時間数に相当する給与の額を減額するものとする。

第4章 所定外労働の制限

(所定外労働の制限にかかる請求等)

第23条の2 大学は、次の各号に掲げる職員であって、大学と職員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、過半数で組織する労働組合がないときは職員の過半数を代表する者との書面による協定で、この項の規定による請求をできないものとして定められた職員に該当しない職員が当該子を養育するため又は当該家族を介護するために請求した場合においては、所定労働時間を超えて労働させない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りではない。

(1) 3歳に満たない子(職員と同居している子に限る。)を養育する職員

(2) 要介護状態にある家族を介護する職員

2 前項の規定による請求は、その期間中は所定労働時間を超えて労働しないこととなる一の期間(1月以上1年以内の期間に限る。第5項において「制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び末日(第4項において「制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして、原則として制限開始予定日の1月前までに、別記様式第8号による所定外労働制限請求書に当該要件を証明する書類を添えて、大学に提出することによって行わなければならない。この場合において、この項前段に規定する制限期間については、次条第2項前段に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。

3 第1項の規定による請求の日後に当該請求に係る子が出生したときは、当該請求をした職員は、出生後2週間以内に大学に出生に係る証明書を提出しなければならない。

4 第1項の規定による請求がされた後制限開始予定日の前日までに、子の死亡その他の職員が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令第46条で定める事由又は家族の死亡その他の職員が当該請求に係る家族の介護をしないこととなった事由として厚生労働省令第50条で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合において、当該職員は、大学に対して、当該事由が生じた旨を速やかに報告しなければならない。

5 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日(第4号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。

(1) 制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の職員が第1項の規定による請求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令第47条で定める事由が生じたこと。

(2) 制限終了予定日とされた日の前日までに、家族の死亡その他の職員が第1項の規定による請求に係る家族を介護しないこととなった事由として厚生労働省令第51条で定める事由が生じたこと。

(3) 制限終了予定日とされた日の前日までに、第1項の規定による請求に係る子が3歳に達したこと。

(4) 制限終了予定日とされた日までに、第1項の規定による請求をした職員について、産前休暇、産後休暇、育児休業又は介護休業の期間が始まったこと。

6 第4項後段の規定は、前項第1号又は第2号の事情が生じた場合について準用する。

第5章 時間外労働の制限

(時間外労働の制限にかかる請求等)

第24条 大学は、次の各号に掲げる職員が当該子を養育するため又は当該家族を介護するために請求した場合には、制限時間(1月について24時間、1年について150時間をいう。次項において同じ。)を超えて時間外労働は命じない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りではない。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子(職員と同居している子に限る。)を養育する職員

(2) 要介護状態にある家族を介護する職員

2 前項の規定による請求は、その期間中は制限時間を超えて時間外労働を命じないこととなる一の期間(1月以上1年以内の期間に限る。第4項において「制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び末日(第5項において「制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして、原則として制限開始予定日の1月前までに、別記様式第8号による時間外労働制限請求書に当該要件を証明する書類を添えて、大学に提出することによって行わなければならない。この場合において、この項前段に規定する制限期間については、前条第2項前段に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。

3 第1項の規定による請求の日後に当該請求に係る子が出生したときは、当該請求をした職員は、出生後2週間以内に大学に出生に係る証明書を提出しなければならない。

4 第1項の規定による請求がされた後制限開始予定日の前日までに、子の死亡その他の職員が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令第54条で定める事由又は家族の死亡その他の職員が当該請求に係る家族の介護をしないこととなった事由として厚生労働省令第58条で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合において、当該職員は、大学に対して、当該事由が生じた旨を速やかに報告しなければならない。

5 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日(第4号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。

(1) 制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の職員が第1項の規定による請求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令第55条で定める事由が生じたこと。

(2) 制限終了予定日とされた日の前日までに、家族の死亡その他の職員が第1項の規定による請求に係る家族を介護しないこととなった事由として厚生労働省令第59条で定める事由が生じたこと。

(3) 制限終了予定日とされた日の前日までに、第1項の規定による請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。

(4) 制限終了予定日とされた日までに、第1項の規定による請求をした職員について、産前休暇、産後休暇、育児休業又は介護休業の期間が始まったこと。

6 第4項後段の規定は、前項第1号又は第2号の事情が生じた場合について準用する。

第6章 深夜勤務の制限

(育児・介護のための深夜勤務の制限)

第25条 大学は、次の各号に掲げる職員が当該子を養育するため又は当該家族を介護するために請求した場合には、午後10時から午前5時までの間(以下この条において「深夜」という。)において労働させない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りではない。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子(職員と同居している子に限る。)を養育する職員

(2) 要介護状態にある家族を介護する職員

2 前項の規定にかかわらず、当該職員の配偶者(当該請求に係る子の親である者に限る。)が厚生労働省令第60条各号のいずれにも該当する場合又は国土交通省令第29条の2各号のいずれにも該当する場合における当該職員は、第1項の規定による請求をすることができない。

3 第1項の規定による請求は、その期間中は深夜において勤務しないこととなる一の期間(1月以上6月以内の期間に限る。第6項において「制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び末日(同項において「制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして、原則として制限開始予定日の1月前までに、別記様式第8号による深夜勤務制限請求書に当該要件を証明する書類を添えて、大学に提出することによって行わなければならない。

4 第1項の規定による請求の日後に当該請求に係る子が出生したときは、当該請求をした職員は、出生後2週間以内に大学に出生に係る証明書を提出しなければならない。

5 第1項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の職員が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令第63条又は国土交通省令第29条の5で定める事由並びに家族の死亡その他の職員が当該請求に係る家族の介護をしないこととなった事由として厚生労働省令第68条又は国土交通省令第29条の10で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合において、当該職員は、大学に対して、当該事由が生じた旨を速やかに報告しなければならない。

6 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日(第4号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。

(1) 制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の職員が第1項の規定による請求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令第64条又は国土交通省令第29条の6で定める事由が生じたこと。

(2) 制限終了予定日とされた日の前日までに、家族の死亡その他の職員が第1項の規定による請求に係る家族を介護しないこととなった事由として厚生労働省令第69条又は国土交通省令第29条の11で定める事由が生じたこと。

(3) 制限終了予定日とされた日の前日までに、第1項の規定による請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。

(4) 制限終了予定日とされた日までに、第1項による規程による請求をした職員について、産前休暇、産後休暇、育児休業又は介護休業の期間が始まったこと。

7 第5項後段の規定は、前項第1号又は第2号の事情が生じた場合について準用する。

第7章 早出遅出勤務

(早出遅出勤務に係る請求等)

第26条 大学は、次に掲げる職員がその子を養育し、又はその家族を介護するために請求した場合には、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務をさせるものとする。ただし、当該勤務の始業及び終業の時刻は、午前7時から午後10時までの間に設定するものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子(職員と同居している子に限る。)のある職員

(2) 児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設にその子(職員と同居している子であって、当該放課後児童健全育成事業により育成されるものに限る。)を出迎えるため赴く職員

(3) 要介護状態にある家族の介護を行う職員

2 前項の規定にかかわらず、子を養育するために請求する職員で、当該職員の配偶者(当該請求に係る子の親である者に限る。)が次のいずれにも該当する場合は、早出遅出勤務を請求することができない。

(1) 職業に就いていない者(育児休業その他の休業により就業していない者を含む。)であること。

(2) 心身の状況が、当該請求に係る子を養育することができる者であること。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産予定でないか、又は産後8週間以内でない者であること。

3 第1項の規定により早出遅出勤務を請求しようとする職員は、1回につき、1月以上6月以内の期間(第6項において「早出遅出勤務期間」という。)について、勤務を開始しようとする日(以下この条において「勤務開始予定日」という。)及び勤務を終了しようとする日を明らかにして、原則として勤務開始予定日の1月前までに、別記様式第8号による早出遅出勤務請求書に当該要件を証明する書類を添えて大学に請求しなければならない。

4 第1項の規定による請求の日後に当該請求に係る子が出生したときは、当該請求をした職員は、出生後2週間以内に大学に出生に係る証明書を提出しなければならない。

5 勤務開始予定日の前日までに、第1項の規定による請求をした職員が、当該請求に係る子の死亡、家族の死亡等により子を養育し、又は家族を介護しないこととなった場合には、当該請求はされなかったものとみなす。この場合において、当該職員は、当該事由の発生後速やかに、大学にその旨を報告しなければならない。

6 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、早出遅出勤務期間は終了するものとし、当該期間の終了日は次の各号に掲げる日とする。

(1) 第1項の規定による請求をした職員が、当該請求に係る子を養育し、又は家族を介護しないこととなった場合、当該請求に係る子と同居しないこととなった場合及び第2項に該当することとなった場合は、当該事由が発生した日

(2) 第1項の規定による請求に係る子(第1項第1号に掲げる職員の子に限る。)が小学校就学の始期に達した場合は、その日(当該請求に係る子が6歳に達する日以後の最初の3月31日)

(3) 第1項の規定による請求をした職員について、産前休暇、産後休暇、育児休業又は介護休業の期間が始まった場合は、その前日

7 前項第1号の事由が生じた場合には、第1項の規定による請求をした職員は速やかに、大学にその旨を報告しなければならない。

第8章 自己啓発休業

(自己啓発休業の請求等)

第27条 大学は、大学に引き続き雇用された期間が2年以上である職員が自己啓発休業の請求をした場合において、事業の正常な運営を妨げるおそれがないと認めるときは、当該請求をした職員の勤務成績、当該請求に係る大学院における修学の内容その他の事情を考慮した上で、2年(修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合は3年)を超えない範囲内の期間に限り、当該職員が自己啓発休業をすることを承認することができる。

2 前項の請求は、自己啓発休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該期間中の大学院における修学の内容を明らかにして、しなければならない。

3 第1項の請求は、別記様式第9号による自己啓発休業請求書を、自己啓発休業開始予定日の6月前までに、大学に提出することによって行わなければならない。

4 大学は、自己啓発休業の請求をした職員に対して、当該請求について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

5 自己啓発休業請求書が提出されたときは、大学は速やかに請求の承認をするか否かを決定し、当該請求者に通知書を交付するものとする。

(自己啓発休業の承認の失効等)

第28条 自己啓発休業をしている職員が休職又は停職若しくは出勤停止(以下この項において「休職等」という。)となった場合には、当該自己啓発休業の承認は、休職等となった日にその効力を失う。

2 大学は、自己啓発休業をしている職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該自己啓発休業の承認を取り消すものとする。

(1) 大学院における修学を取りやめた場合

(2) 在学している課程を休学し、又は停学にされた場合

(3) 大学院の授業を頻繁に欠席している場合

(4) その他大学院における修学に支障が生ずると認められる場合

(職務復帰)

第29条 職員は、自己啓発休業の期間が満了したとき又は自己啓発休業の承認が取り消されたときには、職務に復帰するものとする。

(報告)

第30条 自己啓発休業をしている職員は、大学から求められた場合のほか、次に掲げる場合には、その状況について大学に報告しなければならない。

(1) 大学院における修学を取りやめた場合

(2) 在学している課程を休学し、又は停学にされた場合

(3) 大学院の授業を頻繁に欠席しなければならない事情が生じた場合

(4) その他大学院における修学に支障が生じている場合

2 第27条第4項の規定は、前項の規定による報告について準用する。

(自己啓発休業中の給与)

第31条 自己啓発休業をしている期間については、給与を支給しない。

(雑則)

第32条 この章に定めるもののほか、自己啓発休業に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日において、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)に基づき、育児休業又は部分休業を取得している職員については、施行日以後新たにこの規程に基づく育児休業申出書又は育児部分休業申出書の提出は要しない。

3 この規程の施行日において、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)に基づき、介護休暇を取得している職員については、施行日以後新たにこの規程に基づく介護休業申出書又は介護部分休業申出書の提出は要しない。

(平成17年4月1日海大達第77号)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日以後において、改正後の第3条第3項の規定による育児休業をするため、同項の規定による申出をしようとする職員は、施行日前においても、同項及び同条第4項の規定の例により、当該申出をすることができる。

(平成18年4月1日海大達第42号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月22日海大達第158号)

この規程は、平成18年9月22日から施行する。

(平成19年4月1日海大達第74号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日海大達第44号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日海大達第30号)

この規程は、平成22年6月30日から施行する。ただし、第13条の2第1項第4号及び第5号の改正規定、並びに同項第6号の改正規定(「19時間30分」を加える部分及び「24時間」を「23時間15分」に改める部分に限る。)は平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日海大達第37号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年1月1日海大達第7号)

この規程は、平成26年1月1日から施行する。

(平成29年1月1日海大達第1号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年4月1日海大達第76号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月1日海大達第209号)

この規程は、平成29年10月1日から施行する。

(令和元年5月1日海大達第136号)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(令和3年3月24日海大達第16号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 令和3年4月1日から令和3年9月30日までの間で、自己啓発のため、大学院で修学を開始する職員は、この規程の施行日前においても、第27条の規定の例により、自己啓発休業の請求をすることができる。この場合において、同条第3項中「自己啓発休業開始予定日の6月前までに」とあるのは「速やかに」と読み替えるものとする。

3 大学は、前項の規定により自己啓発休業の請求があった場合には、この規程の施行日前においても、第27条の規定の例により、その承認をすることができる。この場合において、その承認を受けた者は、施行日において同条第1項の規定による承認を受けたものとみなす。

(令和3年4月1日海大達第47号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日海大達第14号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第60号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は同年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程

平成16年4月1日 海大達第96号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 労働時間等
沿革情報
平成16年4月1日 海大達第96号
平成17年4月1日 海大達第77号
平成18年4月1日 海大達第42号
平成18年9月22日 海大達第158号
平成19年4月1日 海大達第74号
平成20年4月1日 海大達第44号
平成22年3月29日 海大達第30号
平成24年4月1日 海大達第37号
平成26年1月1日 海大達第7号
平成29年1月1日 海大達第1号
平成29年4月1日 海大達第76号
平成29年10月1日 海大達第209号
令和元年5月1日 海大達第136号
令和3年3月24日 海大達第16号
令和3年4月1日 海大達第47号
令和4年3月1日 海大達第14号
令和4年4月1日 海大達第60号