○北海道大学大学院環境科学院規程

平成17年4月1日

海大達第49号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第27条の3第4項の規定に基づき、環境科学院(以下「本学院」という。)の教育課程等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第1条の2 本学院は、自然科学に基礎をおき、地球規模の環境問題の解明と解決を目指す教育研究を行うとともに、これらの課題に取り組む研究者及び高度専門職業人の養成を目的とする。

第1章の2 専攻及び課程

(専攻)

第1条の3 本学院に、次の専攻を置く。

環境起学専攻

地球圏科学専攻

生物圏科学専攻

環境物質科学専攻

(課程)

第2条 本学院の課程は、博士課程とする。

第2章 入学、再入学、転学、所属変更及び転専攻

(入学)

第3条 本学院に入学することのできる者は、北海道大学大学院通則(昭和29年海大達第3号。以下「通則」という。)第4条第5項に規定する修士課程(以下「修士課程」という。)にあっては、通則第10条第1項各号のいずれかに、通則第4条第5項に規定する博士後期課程(以下「博士後期課程」という。)にあっては、通則第10条第2項各号のいずれかに該当する者とする。

2 前項に規定する者のうち、本学院の行う選考に合格した者については、教授会の議を経て、総長が入学を許可する。

(再入学及び転学)

第4条 通則第13条各号に該当する者が本学院に再入学又は転学を願い出た場合は、選考の上、教授会の議を経て、総長がこれを許可することがある。

(所属変更及び転専攻)

第4条の2 通則第13条の2第1号に該当する者が本学院に所属の変更を願い出た場合及び通則第13条の2第2号に該当する者が転専攻を願い出た場合は、選考の上、教授会の議を経て、学院長がこれを許可することがある。

第3章 授業科目、修了要件、履修方法及び試験

(授業科目及び単位)

第5条 各専攻の授業科目及び単位は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する授業科目のほか、必要がある場合においては、教授会の議を経て、臨時の授業科目を設けることができる。

(単位数の計算の基準)

第5条の2 各授業科目の単位数を定めるに当たっては、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。

(1) 講義については、15時間の授業をもって1単位とする。

(2) 演習については、30時間の授業をもって1単位とする。

(3) 実習については、45時間の授業をもって1単位とする。

(課程の修了要件)

第6条 修士課程の修了要件は、大学院に2年以上在学し、30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士課程の目的に応じ、本学院の行う修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。

2 本学院において教育上有益と認めるときは、本学院の他の専攻、北海道大学(第10条において「本学」という。)の大学院の研究科、他の学院若しくは教育部の専攻の授業科目又は学部の授業科目若しくは北海道大学専門横断科目規程(平成31年海大達第50号)に定める専門横断科目を指定して履修させ、修士課程の単位とすることができる。

3 本学院において教育上有益と認めるときは、北海道大学大学院共通授業科目規程(平成12年海大達第24号)に定める授業科目(次条において「共通授業科目」という。)を指定して履修させ、修士課程の単位とすることができる。

第7条 博士課程の修了要件は、大学院に5年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学し、修士課程において30単位以上、博士後期課程において10単位以上をそれぞれ修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、本学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に3年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。

2 前条第1項ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者の博士課程の修了の要件については、前項中「5年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「修士課程における在学期間に3年を加えた期間」と、「3年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「3年(修士課程における在学期間を含む。)」と読み替えて、前項の規定を適用する。

3 前2項の規定にかかわらず、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第156条の規定により、大学院への入学資格に関し修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者が、博士課程の後期3年の課程に入学した場合の博士課程の修了の要件は、大学院に3年以上在学し、10単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、本学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。

4 本学院において教育上有益と認めるときは、共通授業科目を指定して履修させ、第1項の規定により修得すべき単位とすることができる。

(長期履修)

第8条 本学院において、学生が職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、教授会の議を経て、その計画的な履修(以下「長期履修」という。)を認めることができる。

2 長期履修に関し通則第4条の2に定めるもののほか、本学院において必要な事項は、教授会の議を経て、学院長が別に定める。

(他大学の大学院等における履修等)

第9条 本学院において教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、学生が他の大学の大学院の授業科目を履修し、又は外国の大学の大学院若しくは国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(次条第1項において「国際連合大学」という。)において学修することを認めることができる。

2 前項の規定により学生が履修した授業科目について修得した単位又は学修の成果については、修士課程及び博士後期課程を通して15単位を超えない範囲において、教授会の議を経て第6条第1項又は第7条の規定により修得すべき単位の一部とみなすことができる。

3 本学院において教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、学生が他の大学の大学院若しくは研究所等又は外国の大学の大学院若しくは研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし、修士課程の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は、1年を超えないものとする。

(入学前の既修得単位等の認定及び在学年数の取扱い)

第10条 本学院において教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、新たに本学院に入学した学生が、入学前に本学若しくは他の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条に規定する科目等履修生として履修した授業科目について修得した単位を含む。)又は外国の大学の大学院若しくは国際連合大学において学修した成果を、本学院において修得した単位以外のものについては、修士課程及び博士後期課程を通して15単位を超えない範囲において、本学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は、前条第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて、修士課程及び博士後期課程を通して20単位を超えないものとする。

3 本学院は、第1項の規定により入学前に修得した単位又は学修の成果(学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条第1項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を本学院において修得したものとみなす場合であって、当該単位又は学修の成果の修得により本学院の修士課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲において、本学院が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。

(履修方法)

第11条 授業科目の履修方法の細目については、教授会の議を経て、学院長が定める。

(試験)

第12条 各授業科目の試験(以下「科目試験」という。)は、当該授業科目の授業が終了した学期末に行う。ただし、やむを得ない事由があるときは、教授会の議を経て、臨時に実施することができる。

(成績の評価)

第13条 科目試験の成績は、秀、優、良、可及び不可の5種とし、秀、優、良及び可を合格とする。

(学位論文の提出期日)

第14条 修士課程及び博士課程の学位論文は、本学院の定める期日までに提出しなければならない。

第4章 課程修了の認定

(課程修了の認定)

第15条 修士課程及び博士課程の修了は、当該課程の修了要件を満たした者について、教授会の議を経て、総長がこれを認定する。

第5章 特別聴講学生、特別研究学生及び外国人留学生

(特別聴講学生)

第16条 本学院において特定の授業科目を履修し、単位を修得しようとする他の大学の大学院又は外国の大学の大学院の学生があるときは、教授会の議を経て、特別聴講学生としてこれを許可することができる。

2 特別聴講学生は、学期又は学年ごとに許可する。

3 特別聴講学生に係る試験及び成績の評価については、第12条及び第13条の規定を準用する。

(特別研究学生)

第17条 本学院において研究指導を受けようとする他の大学の大学院又は外国の大学の大学院の学生があるときは、教授会の議を経て、特別研究学生としてこれを許可することができる。

第18条 削除

(外国人留学生)

第19条 通則第47条の規定による外国人留学生の入学については、教授会の議を経て、総長がこれを許可することがある。

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 北海道大学大学院通則の一部を改正する規則(平成17年海大達第45号)附則第2項に規定する地球環境科学研究科の地圏環境科学専攻、生態環境科学専攻、物質環境科学専攻又は大気海洋圏環境科学専攻に在学する者(以下「地球環境科学研究科在学者」という。)に係る教育課程の実施及び課程修了の認定は、同附則第4項の規定に基づき環境科学院が行うものとし、当該地球環境科学研究科在学者に係る教育課程、課程修了の要件その他教育に関し必要な事項は、環境科学院において別に定める。

3 北海道大学大学院地球環境科学研究科規程(平成5年海大達第15号)は、廃止する。

(平成18年4月1日海大達第95号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日海大達第140号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 平成19年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年12月26日海大達第285号)

この規程は、平成19年12月26日から施行する。

(平成20年4月1日海大達第83号)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

2 平成20年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成22年4月1日海大達第95号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日海大達第121号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第128号)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成27年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年4月1日海大達第92号)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 平成28年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の北海道大学大学院環境科学院規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年4月1日海大達第120号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日海大達第101号)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 平成31年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年4月1日海大達第90号)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 令和2年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年4月1日海大達第73号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第95号)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 令和4年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年4月1日海大達第89号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 令和5年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

環境起学専攻

授業科目

単位

備考

修士課程

 

修士課程の修了要件

必修科目12単位を含み、合計30単位以上を修得すること。

(必修科目)

 

環境起学論文講読Ⅰ

4

環境起学特別研究Ⅰ

8

(選択科目)

 

環境科学基礎論

2

国際環境保全学総論

2

環境汚染比較特論

2

地生態資源学特論

2

気候変動影響特論

2

自然環境学総論

2

再生可能エネルギー総論

2

水循環学特論

2

環境情報地理学特論

2

水資源学特論

2

流域環境学特論

2

環境保全学特論

2

寒冷陸圏環境学特論

2

応用生態学特論

2

環境解析法演習Ⅰ

2

環境解析法演習Ⅱ

2

山岳環境観測法実習

4

統合自然環境調査法実習

2

統合環境地理調査法実習

4

環境適応学総論

2

環境適応学特論

2

環境計量学特論

2

統合環境分析法実習

4

環境起学基礎演習

1

実践環境科学総論Ⅰ

2

実践環境科学総論Ⅱ

2

実践環境科学特論

2

実践環境科学演習Ⅰ

1

実践環境科学演習Ⅱ

1

実践環境科学実習Ⅰ

1

実践環境科学実習Ⅱ

1

実践環境科学インターンシップⅠ

2

実践環境科学インターンシップⅡ

2

国際科学コミュニケーション法特論

2

環境起学特別講義Ⅰ

2

環境起学特別講義Ⅱ

2

環境起学特別講義Ⅲ

2

環境科学英語ライティング特論

2

博士後期課程

 

(必修科目)

 

環境起学論文講読Ⅱ

4

環境起学特別研究Ⅱ

8

地球圏科学専攻

授業科目

単位

備考

修士課程

 

修士課程の修了要件

必修科目12単位を含み、合計30単位以上を修得すること。

(必修科目)

 

地球圏科学論文講読Ⅰ

4

地球圏科学特別研究Ⅰ

8

(選択科目)

 

古環境学基礎論

2

地球雪氷学基礎論

2

大気海洋物理学基礎論

2

大気海洋化学基礎論

2

古気候学特論

2

生物地球化学基礎論

2

北極域総論

2

化学海洋学特論

2

海洋生物地球化学特論

2

生態系環境科学特論

2

生態系物質循環学特論

2

氷河・氷床学特論

2

雪氷水文学特論

2

寒冷圏気象・気候学特論

2

理論雪氷学特論

2

大気環境科学特論

2

極域海洋学特論

2

大気力学特論

2

海洋力学特論

2

気候変動特論

2

気候モデリング特論

2

地球流体力学特論

2

大気海洋解析法特論

2

遠隔情報学特論

2

地球圏科学特別講義Ⅰ

2

地球圏科学特別講義Ⅱ

2

地球圏科学特別講義Ⅲ

2

地球圏科学特別講義Ⅳ

2

地球圏科学演習Ⅰ

4

地球圏科学演習Ⅱ

4

地球圏科学実習Ⅰ

4

地球圏科学実習Ⅱ

4

地球雪氷学実習Ⅰ

2

地球雪氷学実習Ⅱ

2

博士後期課程

 

(必修科目)

 

地球圏科学論文講読Ⅱ

4

地球圏科学特別研究Ⅱ

8

生物圏科学専攻

授業科目

単位

備考

修士課程

 

修士課程の修了要件

必修科目12単位を含み、合計30単位以上を修得すること。

(必修科目)

 

生物圏科学論文講読Ⅰ

4

生物圏科学特別研究Ⅰ

8

(選択科目)

 

多様性生物学基礎論

2

生態学基礎論

2

分子生物学基礎論

2

海洋生物環境学基礎論

2

フィールド科学基礎論

2

北方生態系の生物多様性基礎論

2

生物生産学基礎論

2

植物生態・多様性生物学特論Ⅰ

2

植物生態・多様性生物学特論Ⅱ

2

生態遺伝学特論Ⅰ

2

生態遺伝学特論Ⅱ

2

環境分子生物学特論Ⅰ

2

環境分子生物学特論Ⅱ

2

動物生態学特論Ⅰ

2

動物生態学特論Ⅱ

2

海洋生物圏環境科学特論Ⅰ

2

海洋生物圏環境科学特論Ⅱ

2

水圏科学特論Ⅰ

2

水圏科学特論Ⅱ

2

森林圏科学特論Ⅰ

2

森林圏科学特論Ⅱ

2

森林圏科学特論Ⅲ

2

森林圏科学特論Ⅳ

2

耕地圏科学特論Ⅰ

2

耕地圏科学特論Ⅱ

2

生物圏科学特別講義Ⅰ

2

生物圏科学特別講義Ⅱ

2

生物圏科学実習Ⅰ

4

生物圏科学実習Ⅱ

4

フィールド科学特別実習Ⅰ

1

フィールド科学特別実習Ⅱ

1

博士後期課程

 

(必修科目)

 

生物圏科学論文講読Ⅱ

4

生物圏科学特別研究Ⅱ

8

環境物質科学専攻

授業科目

単位

備考

修士課程

 

修士課程の修了要件

必修科目18単位、選択必修科目から8単位以上を含み、合計30単位以上を修得すること。ただし、環境物質科学実習Ⅰ及び環境物質科学実習Ⅱの単位は、修了に必要な単位数に算入することができない。

(必修科目)

 

環境物質科学論文講読Ⅰ

4

環境物質科学特別研究Ⅰ

8

環境物質科学基礎論Ⅰ

2

環境物質科学基礎論Ⅱ

2

環境物質科学基礎論Ⅲ

2

(選択必修科目)

 

分子環境学特論Ⅰ

2

生体物質科学特論Ⅰ

2

生体物質科学特論Ⅱ

2

ナノ環境材料化学特論Ⅰ

2

ナノ環境材料化学特論Ⅱ

2

ナノ環境材料化学特論Ⅲ

2

光電子科学特論Ⅰ

2

光電子科学特論Ⅱ

2

環境触媒化学特論Ⅰ

2

環境触媒化学特論Ⅱ

2

(選択科目)

 

分子環境学特論Ⅱ

2

分子環境学特論Ⅲ

2

環境物質科学特別講義Ⅰ

1

環境物質科学特別講義Ⅱ

1

環境物質科学特別講義Ⅲ

1

環境物質科学特別講義Ⅳ

1

環境物質科学実習Ⅰ

4

環境物質科学実習Ⅱ

4

博士後期課程

 

(必修科目)

 

環境物質科学論文講読Ⅱ

4

環境物質科学特別研究Ⅱ

8

環境科学院共通科目

授業科目

単位

備考

修士課程



(選択科目)


環境科学総論

2

環境科学研究基礎論

1

国際環境科学実習Ⅰ

1

国際環境科学実習Ⅱ

1

国際環境科学研究Ⅰ

2

国際環境科学研究Ⅱ

2

博士後期課程


(選択科目)


国際環境科学特別研究Ⅰ

2

国際環境科学特別研究Ⅱ

2

国際環境科学特別研究Ⅲ

2

北海道大学大学院環境科学院規程

平成17年4月1日 海大達第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 大学院/第3章 環境科学院及び地球環境科学研究院
沿革情報
平成17年4月1日 海大達第49号
平成18年4月1日 海大達第95号
平成19年4月1日 海大達第140号
平成19年12月26日 海大達第285号
平成20年4月1日 海大達第83号
平成22年4月1日 海大達第95号
平成23年4月1日 海大達第121号
平成27年4月1日 海大達第128号
平成28年4月1日 海大達第92号
平成29年4月1日 海大達第120号
平成31年4月1日 海大達第101号
令和2年4月1日 海大達第90号
令和3年4月1日 海大達第73号
令和4年4月1日 海大達第95号
令和5年4月1日 海大達第89号