○国立大学法人北海道大学職員給与規程

平成16年4月1日

海大達第93号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学職員就業規則(平成16年海大達第85号。以下「職員就業規則」という。)第40条及び国立大学法人北海道大学船員就業規則(平成16年海大達第86号。以下「船員就業規則」という。)第41条の規定に基づき、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与支給の基準)

第2条 職員の給与支給の基準については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。第50条第3項第2号において「給与法」という。)の適用を受ける国家公務員の給与等、民間企業の従業員の給与等、本学の業務の実績並びに職員の職務の特性及び雇用形態その他の事情を考慮して定めるものとし、この規程に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)及び船員法(昭和22年法律第100号)の定めるところによる。

(給与の種類)

第3条 職員の給与は、基本給及び諸手当とする。

2 諸手当の種類は、次の各号に定めるものとする。

(1) 基本給の調整額、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、単身赴任手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、基礎クラス担任等手当、クロスアポイントメント手当、特別拠点手当及び病院勤務職員等特別調整手当

(2) 高所作業手当、爆発物取扱等作業手当、航空手当、種雄牛馬取扱手当、死体処理手当、防疫等作業手当、放射線取扱手当、異常圧力内作業手当、山上等作業手当、夜間看護等手当、極地観測手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、学位論文審査手当、夜間業務手当及びオンコール手当

(3) 期末手当及び勤勉手当

(4) 通勤手当

(5) 寒冷地手当

(6) 入試手当

(給与の支給日)

第4条 基本給及び前条第2項第1号に定める手当は、その月の月額の全額を毎月17日に、同項第2号に定める手当は、その月の分を翌月17日に支給する。ただし、17日が日曜日に当たるときは15日に、17日が土曜日に当たるときは16日に、17日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは18日に支給する。

2 前条第2項第3号に定める手当は、6月30日及び12月10日(以下この項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日が日曜日に当たるときは支給日の前々日に、支給日が土曜日に当たるときは支給日の前日に支給する。

3 前条第2項第4号に定める手当は、第31条第5項に規定する支給単位期間に係る最初の月の第1項に規定する給与の支給日に支給する。

4 前条第2項第5号に定める手当は、11月から翌年の3月までの第1項に規定する給与の支給日に支給する。

5 前条第2項第6号に定める手当は、回数を単位として支給する業務にあっては当該入学試験が実施された日の属する月の翌月の第1項に規定する給与の支給日に、日数を単位として支給する業務にあっては当該業務に従事した日の翌月の同項に規定する給与の支給日に支給する。

(給与の支払)

第5条 職員の給与は、通貨で直接職員にその全額を支払うものとする。ただし、労基法第24条に基づく協定及び船員法第53条に基づく労働協約並びにその他法令に定めるものは、これを給与から控除して支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、職員から書面による申し出があった場合には、給与はその指定する銀行その他の金融機関における預貯金口座に所要金額を振り込むことによって支払う。

3 業務について生じた実費の弁済は、給与には含まない。

(日割計算)

第6条 新たに職員となった者には、その日から基本給を支給し、基本給月額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた基本給を支給する。

2 職員が退職し、又は解雇された場合には、その日までの基本給を支給する。

3 職員が死亡により退職した場合には、その月までの基本給を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により、基本給を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その基本給額は、その月の現日数から国立大学法人北海道大学職員労働時間、休憩、休日及び休暇規程(平成16年海大達第91号。以下「職員労働時間等規程」という。)第6条及び国立大学法人北海道大学船員労働時間、休日及び休暇規程(平成16年海大達第92号。以下「船員労働時間等規程」という。)第10条に規定する休日(職員労働時間等規程第7条及び船員労働時間等規程第14条の規定により休日の振替を行い、休日に勤務した職員にあっては、当該休日に代わる日)の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

5 前4項の規定は、基本給の調整額、管理職手当、初任給調整手当、地域手当、広域異動手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、基礎クラス担任等手当、クロスアポイントメント手当、特別拠点手当及び病院勤務職員等特別調整手当の支給について準用する。

(給与の即時払)

第7条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合に、本人又は権利者の請求があったときは、第4条の規定にかかわらずすみやかに給与を支払う。ただし、給与を受ける権利に係争があるときには、この限りではない。

(1) 退職し、又は解雇されたとき

(2) 本人が死亡したとき

(非常時払)

第8条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合で、かつ本人から請求があったときは、第4条の規定にかかわらず当該請求があった日までの給与をすみやかに支払う。

(1) 本人又はその収入によって生計を維持する者の結婚、出産若しくは葬儀の費用にあてるとき

(2) 本人又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用にあてるとき

(3) 本人又はその収入によって生計を維持する者の帰郷費用にあてるとき

(4) その他特に必要と認めたとき

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第9条 第22条第23条及び第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、基本給、基本給の調整額並びにこれらの給与に対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに特地勤務手当(算出の基礎から扶養手当を除く。)及び特地勤務手当に準ずる手当(算出の基礎から扶養手当を除く。)の月額の合計額を155で除して得た額とする。

2 第46条から第48条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、基本給、基本給の調整額並びにこれらの給与に対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに初任給調整手当、特地勤務手当(算出の基礎から扶養手当を除く。)、特地勤務手当に準ずる手当(算出の基礎から扶養手当を除く。)、基礎クラス担任等手当、クロスアポイントメント手当、特別拠点手当、病院勤務職員等特別調整手当及び寒冷地手当(世帯等の区分が世帯主である職員の区分である職員にあっては、その他の世帯主である職員の区分に係る手当)の月額の合計額を155で除して得た額とする。

3 前項の規定にかかわらず、第46条から第48条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、当該勤務が、高所作業手当、爆発物取扱等作業手当、航空手当、種雄牛馬取扱手当、死体処理手当、防疫等作業手当、放射線取扱手当、異常圧力内作業手当、山上等作業手当又は極地観測手当が支給されることとなる作業又は業務に該当する場合は、当該業務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1月単位で支給されるものにあっては、その額を155で除した額とし、1日単位で支給されるものにあっては、その額を7.75で除した額)前項に定める額に加算した額とする。

(端数計算)

第10条 前条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与の額及び第46条から第48条までの規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の額を算定する場合において、その額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(端数の処理)

第11条 この規程により計算した金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第2章 基本給

(基本給)

第12条 基本給は、基本給表に定める職務の級及び号俸に対応する基本給月額により支給する。

2 基本給表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各基本給表の適用範囲は、それぞれ当該基本給表に定めるものとする。

(1) 一般職基本給表(別表第1)

 一般職基本給表(A)

 一般職基本給表(B)

(2) 海事職基本給表(別表第2)

 海事職基本給表(A)

 海事職基本給表(B)

(3) 教育職基本給表(別表第3)

(4) 医療職基本給表(別表第4)

 医療職基本給表(A)

 医療職基本給表(B)

(5) 指定職基本給表(別表第5)

(6) 特定職基本給表(別表第6)

(7) URA職基本給表(別表第6の2)

(初任給)

第13条 新たに採用する者の初任給は、その者の学歴、免許・資格、職務経験等及び他の職員との均衡を考慮して決定する。

(昇格)

第14条 職員就業規則第12条及び船員就業規則第13条の規定により昇任した職員については、その者が従事する職務に応じた上位の級に昇格させることができる。

2 勤務成績が良好な職員については、その者が従事する職務に応じ、かつ、総合的な能力の評価により1級上位の級に昇格させることができる。

(降格)

第15条 職員就業規則第13条及び船員就業規則第14条の規定により降任した職員については、下位の級に降格させることができる。

2 職員就業規則第14条の3第1項及び船員就業規則第15条の2第1項の規定により特命職に配置換された職員であって、次の表に掲げるものついては、下位の級に降格させる。

基本給表

職員

一般職基本給表(A)

職務の級7級以上の職員

海事職基本給表(A)

職務の級6級以上の職員

教育職基本給表

職務の級5級の職員

医療職基本給表(A)

職務の級7級以上の職員

医療職基本給表(B)

職務の級6級以上の職員

URA職基本給表

職務の級6級以上の職員

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第16条 職員を基本給表の適用を異にすることなく初任給の基準の異なる他の職種に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、決定する。

(基本給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第17条 職員を基本給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、決定する。

(昇給)

第18条 職員(指定職基本給表及び特定職基本給表の適用を受ける職員を除く。)の昇給は、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員(次項各号に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸(第15条第2項の表に掲げる職員にあっては、3号俸)とすることを標準として別に定める基準に従い決定するものとする。

3 次に掲げる職員の第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好以上である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて別に定める基準に従い決定するものとする。

(1) 55歳を超える職員(次号及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 57歳を超える職員(一般職基本給表(B)の適用を受ける職員に限る。)

(3) 58歳を超える職員(職員就業規則第2条第2項及び船員就業規則第2条第4号に規定する職員(次項において「教員」という。)に限る。)

4 55歳を超え、58歳に満たない教員に関する第2項の規定の適用については、同項中「4号俸(第15条第2項の表に掲げる職員にあっては、3号俸)」とあるのは、「2号俸」とする。

5 前4項の規定にかかわらず、総長が特に必要と認めた場合には、別に定める日に昇給を行うことがある。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

第19条 削除

第3章 給与の特例等

(特命職に配置換された者等の給与)

第20条 職員就業規則第14条の3及び船員就業規則第15条の2の規定により特命職に配置換され、又は採用された職員についてのこの規程の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第12条第1項

基本給月額

基本給月額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)

第25条第3項

調整基本額

調整基本額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)

第27条第3項

掲げる額

掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)

(休職者の給与)

第21条 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下この条において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、職員就業規則第15条第1項第1号又は船員就業規則第16条第1項第1号の規定による休職にされたときは、その休職の期間中、給与の全額(労基法第76条による休業補償、船員法第91条第1項による傷病手当及び労災保険法第14条による休業補償給付(休業特別支援金を含む。)を受けたときは、これを控除した額)を支給する。

2 前項に規定する場合を除き、職員が職員就業規則第15条第1項第1号又は船員就業規則第16条第1項第1号の規定による休職にされたときは、その休職期間が1年(結核性疾病にあっては、2年)に達するまでは、基本給、基本給の調整額、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当及び期末手当(以下この条において「基本給等」という。)のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が刑事事件に関し起訴され、職員就業規則第15条第1項第2号又は船員就業規則第16条第1項第2号の規定による休職にされたときは、その休職の期間中、基本給、基本給の調整額、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

4 職員が職員就業規則第15条第1項第3号若しくは第4号又は船員就業規則第16条第1項第3号若しくは第4号の規定による休職にされたときは、その休職の期間中、基本給等のそれぞれ100分の70以内(職員就業規則第15条第1項第3号又は船員就業規則第16条第1項第3号の規定による場合であって、当該職員が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められるときは、100分の100以内)を支給することができる。

5 職員が職員就業規則第15条第1項第5号第7号若しくは第8号又は船員就業規則第16条第1項第5号若しくは第7号の規定による休職にされたときは、その休職の期間中、給与は支給しない。

6 職員が職員就業規則第15条第1項第6号若しくは第9号又は船員就業規則第16条第1項第6号若しくは第8号の規定による休職にされたときは、その休職の期間中、前5項との均衡を考慮し、基本給等のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

7 休職期間中の職員に対しては、他に別段の定めがない限り、第1項から第4項まで及び前項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

8 休職にされた職員が復職した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間を別に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職の日及び復職の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に別に定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができるものとする。

(育児休業者等の給与)

第22条 国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号。以下「育児・介護休業等規程」という。)第3条の規定による育児休業又は同規程第7条の2の規定による出生時育児休業(以下この条において「育児休業等」という。)を取得した職員の給与については、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 育児休業等をしている期間については、給与を支給しない。

(2) 育児休業等をしている職員のうち、次に掲げるものに該当する職員については、前号の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給することができる。

 第50条(期末手当)に規定するそれぞれの基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(これに相当する期間を含む。)がある職員

 第51条(勤勉手当)に規定するそれぞれの基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員

(3) 育児休業等をしていた職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該育児休業等をした期間に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、前条第8項の規定に準じてその者の号俸を調整することができるものとする。

2 育児・介護休業等規程第10条の規定による育児部分休業を取得した職員の給与については、第9条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に育児部分休業により勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。

(育児短時間勤務職員の給与)

第22条の2 育児・介護休業等規程第13条の2第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)についてのこの規程の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第6条第4項

代わる日)

代わる日)並びに国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号。以下「育児・介護休業等規程」という。)第13条の2第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の勤務日以外の日(1週のうち5日間勤務する場合を除く。)

第9条第1項

155

155に育児・介護休業等規程第13条の2第3項の規定により育児短時間勤務の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の当該承認を受けた1週間当たりの所定の勤務時間を、職員労働時間等規程第2条若しくは第15条第2項第1号に規定する1週間当たりの所定労働時間又は船員労働時間等規程第3条第1項に規定する1週間当たりの労働時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た数

第9条第2項

特地勤務手当(算出の基礎から扶養手当を除く。)、特地勤務手当に準ずる手当(算出の基礎から扶養手当を除く。)、基礎クラス担任等手当、クロスアポイントメント手当、特別拠点手当、病院勤務職員等特別調整手当及び寒冷地手当(世帯等の区分が世帯主である職員の区分である職員にあっては、その他の世帯主である職員の区分に係る手当)の月額の合計額を155

特地勤務手当(算出の基礎から扶養手当を除く。)、特地勤務手当に準ずる手当(算出の基礎から扶養手当を除く。)、基礎クラス担任等手当、クロスアポイントメント手当、特別拠点手当及び病院勤務職員等特別調整手当の月額の合計額に、寒冷地手当(世帯等の区分が世帯主である職員の区分である職員にあっては、その他の世帯主である職員の区分に係る手当)の月額に算出率を乗じて得た額を加算した額を、155に算出率を乗じて得た数

第12条第1項(第20条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

により

に算出率を乗じて得た額により

第25条第3項(第20条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

とする

に算出率を乗じて得た額とする

第27条第3項(第20条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

とする。この

に算出率を乗じて得た額とする。この

第31条第2項第2号

定める額

定める額(育児短時間勤務職員のうち、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)

第46条第1項及び第3項

支給する

支給する。ただし、育児短時間勤務職員が、所定の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における所定の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の125)を乗じて得た額とする

第49条の5第2項第49条の7第2項及び第49条の8第2項

とする

に算出率を乗じて得た額とする

第50条第2項

基本給、基本給の調整額

基本給及び基本給の調整額の月額を算出率で除して得た額

第51条第2項

基本給、基本給の調整額

基本給及び基本給の調整額の月額を算出率で除して得た額

(介護休業者等及び自己啓発休業者の給与)

第23条 育児・介護休業等規程第14条の規定による介護休業を取得した職員の給与については、第22条第1項各号の規定を準用する。この場合において、第22条第1項各号中「育児休業等」とあるのは「介護休業」と読み替えるものとする。

2 育児・介護休業等規程第20条の規定による介護部分休業を取得した職員の給与については、第9条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に介護部分休業により勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。

3 育児・介護休業等規程第27条の規定による自己啓発休業を取得した職員の給与については、第22条第1項第1号及び第3号の規定を準用する。この場合において、同項第1号及び第3号中「育児休業等」とあるのは「自己啓発休業」と読み替えるものとする。

(フレックスタイム制適用者の給与)

第23条の2 職員労働時間等規程第15条の3の規定によりフレックスタイム制が適用される職員についてのこの規程の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第46条第1項

所定の勤務時間以外の時間に勤務することを命じられた職員

労基法第32条の3に基づく労使協定に定める清算期間における総労働時間(以下この項及び次項において「総労働時間」という。)を超えて勤務した職員

第46条第1項及び第2項

所定の勤務時間以外の時間に勤務した

総労働時間を超えて勤務した

第47条第1項

所定の勤務時間以外の時間に

7時間45分を超えて

第47条第1項

当該休日に勤務を命じられた全時間のうち、所定の勤務時間以外の時間に

当該休日に勤務した全時間のうち、7時間45分を超えて

第48条第1項

所定の勤務時間が深夜に割り振られた

深夜に勤務した

第48条第1項

深夜に勤務を命ぜられた

深夜に勤務した

(給与の減額)

第24条 職員が勤務しないときは、職員労働時間等規程第18条及び船員労働時間等規程第16条に規定する休暇による場合又は国立大学法人北海道大学職員兼業規程第6条第1号から第3号までの規定による場合その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、第9条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して給与を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、職員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は職員就業規則第52条及び船員就業規則第54条の規定に基づく疾病に係る就業禁止の措置により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、基本給及び基本給の調整額の半額を減ずる。

第4章 諸手当

(基本給の調整額)

第25条 基本給月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、労働時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、適正な調整を行う。

2 前項の規定により基本給の調整を行う職は、別表第7の勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる職員の占める職とする。

3 職員の基本給の調整額は、当該職員に適用される基本給表及び職務の級に応じて別表第8に掲げる調整基本額にその者に係る別表第7の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。

(管理職手当)

第26条 管理職手当は、別に定める管理又は監督の地位にある職(以下「管理職」という。)を占める職員に支給する。ただし、指定職基本給表の適用を受ける職員には支給しない。

2 管理職手当の月額は、次の表に掲げる適用区分に応じた支給額(育児短時間勤務職員にあっては、1週間当たりの所定の勤務時間を、職員労働時間等規程第2条若しくは第15条第2項第1号に規定する1週間当たりの所定労働時間又は船員労働時間等規程第3条第1項に規定する1週間当たりの労働時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

適用区分

支給額

Ⅰ種

200,000円

Ⅱ種

100,000円

Ⅲ種

80,000円

Ⅳ種

65,000円

Ⅴ種

60,000円

Ⅵ種

50,000円

3 前項に規定する管理職手当の月額は、労基法第37条第4項に規定する深夜(午後10時から午前5時までの間)における勤務に対する割増賃金相当額を含むものとする。

4 管理職を占める職員が、月の初日から末日までの全期間にわたって勤務しなかった場合(労災保険法第7条に規定する業務災害又は通勤災害を受けたと認められ、療養のため勤務しないことを大学が特に認めた場合を除く。)には、その月の管理職手当は支給しない。

(初任給調整手当)

第27条 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認めた職に新たに採用された職員(教育職基本給表の適用を受ける職員であって、医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)には、月額51,100円を超えない範囲の額を、採用の日から35年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

2 前項に掲げる職員以外の職員のうち、新たに前項に規定する職を占めることとなった職員で医師免許証又は歯科医師免許証を有するものには、前項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。

3 初任給調整手当の月額は、採用の日又は前項に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表第9に掲げる額とする。この場合において、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学卒業の日からそれぞれ採用の日又は前項に規定する職員となった日までの期間が4年(医師法に規定する臨床研修を経た場合にあっては6年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は前項に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

4 初任給調整手当を支給されている職員が職員就業規則第15条第1項又は船員就業規則第16条第1項の規定による休職にされた場合における当該職員に対する別表第9の適用については、当該休職の期間(第21条の規定により給与の全額を支給される期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

5 第1項又は第2項に規定する職員となった者のうち、これらの職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で第3項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(扶養手当)

第28条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、指定職基本給表及び特定職基本給表の適用を受ける職員には支給しない。

2 前項に定める扶養親族は、次の表の対象者欄に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものとし、扶養手当の月額は、同表に定める額の合計額とする。

対象者

手当額

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

6,500円(ただし、一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級の職員、海事職基本給表(A)の適用を受ける職員でその職務の級が7級の職員、教育職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級の職員、医療職基本給表(A)の適用を受ける職員でその職務の級が8級の職員及びURA職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が7級の職員にあっては3,500円、一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上の職員にあっては、支給しない。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

1人につき10,000円

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

1人につき6,500円(ただし、一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級の職員、海事職基本給表(A)の適用を受ける職員でその職務の級が7級の職員、教育職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級の職員、医療職基本給表(A)の適用を受ける職員でその職務の級が8級の職員及びURA職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が7級の職員にあっては3,500円、一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上の職員にあっては支給しない。)

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(地域手当)

第29条 地域手当は、次項の表の支給地域欄に掲げる地域に在勤する職員に対して支給する。

2 地域手当の月額は、基本給、基本給の調整額、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の表の支給割合欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。

都道府県

支給地域

支給割合

北海道

札幌市

100分の3

東京都

特別区

100分の20

3 6箇月を超えて第1項による地域手当を支給されている職員が、前項の表の支給割合欄に掲げる支給割合のより低い支給地域又は支給地域欄に掲げる地域以外に異動した場合は、前2項の規定にかかわらず、当該異動の日から3年を経過するまでの間、当該異動の日の前日に在勤していた地域に係る支給割合をもって、前項の規定の例により得た月額を地域手当として支給する。ただし、当該職員が当該異動の日から3年を経過するまでの間に更に第2項の表の支給地域欄に掲げる地域以外に異動した場合における地域手当の支給については、別に定めるところによる。

4 国家公務員、地方公務員、他の国立大学法人の職員若しくは独立行政法人の職員、その他別に定める法人等の職員であった者が、引き続き本学の職員となった場合において、前2項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、別に定めるところにより、地域手当を支給する。

(広域異動手当)

第29条の2 職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転した場合において、当該異動又は移転(以下この条において「異動等」という。)に伴う勤務箇所間の距離(異動等の日の前日に在勤していた勤務箇所の所在地と当該異動等の直後に在勤する勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と勤務箇所との間の距離(異動等の直前の住居と当該異動等の直後に在勤する勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも60キロメートル以上であるとき(当該住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル未満である場合であつて、通勤に要する時間等を考慮して当該住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合を含む。)は、当該職員には、当該異動等の日から3年を経過する日までの間、基本給、基本給の調整額、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に当該異動等に係る勤務箇所間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。ただし、当該異動等に当たり一定の期間内に当該異動等の日の前日に在勤していた勤務箇所への異動等が予定されている場合その他の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合は、この限りでない。

(1) 300キロメートル以上 100分の10

(2) 60キロメートル以上300キロメートル未満 100分の5

2 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員のうち、当該支給に係る異動等(以下この項において「当初広域異動等」という。)の日から3年を経過する日までの間の異動等(以下この項において「再異動等」という。)により前項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものについては、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を上回るとき又は当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあつては当該再異動等の日以後は当初広域異動等に係る広域異動手当を支給せず、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を下回るときにあつては当初広域異動等に係る広域異動手当が支給されることとなる期間は当該再異動等に係る広域異動手当を支給しない。

3 国家公務員、地方公務員、他の国立大学法人の職員若しくは独立行政法人の職員、その他別に定める法人等の職員であった者が、引き続き本学の職員となり、これに伴い勤務箇所に変更があったものその他前2項の規定による広域異動手当を支給する職員との権衡上必要があると認められる職員には、別に定めるところにより、これらの規定に準じて広域異動手当を支給する。

4 前3項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が、前条の規定により地域手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は、前3項の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において、前3項の規定による広域異動手当の支給割合が当該地域手当の支給割合以下であるときは、広域異動手当は、支給しない。

(住居手当)

第30条 住居手当は、次の表に掲げる職員の区分のいずれかに該当する職員に支給するものとし、手当の月額は、職員の区分に応じて同表に定める額(同表各号のいずれにも該当する職員にあっては、同表各号に掲げる額の合計額)とする。ただし、指定職基本給表の適用を受ける職員には支給しない。

職員の区分

手当額

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(本学、国の機関又は他の国立大学法人等から有料宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員を除く。)

住居手当の月額は、次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ右欄に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする

イ 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員

家賃の月額から16,000円を控除した額

ロ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員

家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 第32条の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(本学、国の機関又は他の国立大学法人等から貸与されている有料宿舎を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものと権衡上必要があると認めたもの

前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(通勤手当)

第31条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額を支給する。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が二以上の交通機関等を利用するものとして運賃相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次の表に定める額

職員の区分

手当額

自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員

2,000円

使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員

4,200円

使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員

7,100円

使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員

10,000円

使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員

12,900円

使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員

15,800円

使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員

18,700円

使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員

21,600円

使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員

24,400円

使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員

26,200円

使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員

28,000円

使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員

29,800円

使用距離が片道60キロメートル以上である職員

31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して別に定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 本学の勤務箇所を異にする異動又は勤務箇所の移転に伴い、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動の直前の住居からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものその他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員の通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して別に定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

(単身赴任手当)

第32条 本学の勤務箇所を異にする異動又は勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員、その他これら職員との権衡上必要があると認められる職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して困難であると認められない場合には、この限りではない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が100キロメートル以上である職員にあっては、その額に、交通距離の区分に応じて次の表に定める額を加算した額)とする。

交通距離

加算額

100km以上 300km未満

8,000円

300km以上 500km未満

16,000円

500km以上 700km未満

24,000円

700km以上 900km未満

32,000円

900km以上 1,100km未満

40,000円

1,100km以上 1,300km未満

46,000円

1,300km以上 1,500km未満

52,000円

1,500km以上 2,000km未満

58,000円

2,000km以上 2,500km未満

64,000円

2,500km以上

70,000円

3 本学への採用に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、本学に採用される直前の住居から採用の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員、その他前2項の規定による単身赴任手当を支給する職員との権衡上必要があると認められる職員には、別に定めるところにより、これらの規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(高所作業手当)

第33条 高所作業手当は、次に掲げる場合に支給するものとし、手当の額は、作業に従事した日1日につき、作業の区分に応じて同表に定める額(作業に従事した時間が4時間に満たない場合にあっては、その額に100分の60を乗じて得た額)とする。

作業の区分

手当額

(1) 北方生物圏フィールド科学センターに所属する職員が地上10メートル以上の樹木上で種子採取等の作業に従事したとき

220円(当該作業が地上又は水面上20メートル以上の箇所で行われたときは、320円)

(2) 施設部に所属する職員が地上15メートル以上の足場の不安定な箇所で営繕工事の監督に従事したとき

200円(当該作業が地上30メートル以上の箇所で行われたときは、300円)

(爆発物取扱等作業手当)

第34条 爆発物取扱等作業手当は、一般職基本給表(A)の適用を受ける職員が直接に高圧ガスを製造し、充てんする作業に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき300円(作業に従事した時間が4時間に満たない場合にあっては、180円)とする。

(航空手当)

第35条 航空手当は、職員が航空機に搭乗し、次に掲げる業務に従事したときに支給する。

(1) 試作又は改造の航空機用機器材の実験

(2) 気象、地象又は水象の観測又は調査

(3) 水路又は陸地の測量

(4) 磁気探査又は核原料資源の調査

(5) 航空機の機体、原動機、装備及び計測制御に関する研究又は試験

(6) 大気、海洋等の汚染状況の観測又は調査

(7) 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における災害発生状況等の調査

2 前項の手当の額は、搭乗した時間1時間につき、職員の職務の級に応じて次の表に定める額とする。

職務の級

手当額

一般職基本給表(A)2級以上の級

教育職基本給表2級以上の級

1,900円

一般職基本給表(A)1級の級

教育職基本給表1級

1,200円

3 前項の規定にかかわらず、気密装置を有しない航空機によつて高度5,000メートル以上の高空を30分以上飛行して行う業務に従事した時間がある場合の第1項の手当額は、前項に定める手当額に、当該業務に従事した時間1時間につき前項に定める額の100分の30に相当する額を加算した額とする。

4 第1項の業務のために、船舶を発着の場として回転翼航空機に搭乗した日がある場合におけるその日の属する月の航空手当の総額は、第2項の規定により得られる額にその搭乗した日1日につきそれぞれ870円(日没時から日出時までの間において船舶を発着の場として回転翼航空機に搭乗した場合にあっては、1,300円)を加算した額とする。

(種雄牛馬取扱手当)

第36条 種雄牛馬取扱手当は、北方生物圏フィールド科学センターに所属する職員が種雄牛馬の精液の採取の作業に従事したとき、又は種雄牛馬の自然交配若しくは精液の採取のため若しくはこれらの作業の準備のために種雄牛馬を御する作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき230円(作業に従事した時間が4時間に満たない場合にあっては、138円)とする。

(死体処理手当)

第37条 死体処理手当は、次の表に掲げる場合に支給するものとし、手当の額は、作業に従事した日1日につき、作業の区分に応じて同表の定める額とする。ただし、同一の日において、第1号の作業及び第2号の作業に従事した場合にあつては、第2号の作業に係る手当を、支給しない。

(1) 医学部及び歯学部の解剖学教室、病理学教室若しくは法医学教室に配置されている職員のうち一般職基本給表(A)の適用を受ける職員が当該教室における死体の処理作業に従事したとき

3,200円

(2) 職員のうち一般職基本給表(A)の適用を受ける職員が、教育研究に必要な死体の外部からの引取り又は搬送の作業に従事したとき

1,000円

(防疫等作業手当)

第38条 防疫等作業手当は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びにこれらに相当すると認められる感染症(以下「感染症」という。)の患者を入院させるための感染症病棟又は感染症病室に配置されている職員のうち教育職基本給表の適用を受ける職員以外の職員が、感染症の病原体に汚染されている区域において患者の看護又は当該病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したとき、支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき290円とする。

(放射線取扱手当)

第39条 放射線取扱手当は、次に掲げる場合に支給する。ただし、職員が月の初日から末日までの間に外部放射線を被ばくし、その実効線量が100マイクロシーベルト以上であったことが医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第30条の18第2項に定める測定(同項第1号ただし書によるものを除く。)により認められた場合に限る。

(1) 診療放射線技師又は診療エックス線技師若しくはこれに準ずる勤務を命ぜられているエックス線助手が、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事したとき

(2) 前号のほか、職員が放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号)第1条第1号に規定する管理区域内において行う業務に従事したとき

2 前項の手当の額は、同項に規定する場合に該当することとなった月1月につき7,000円とする。

(異常圧力内作業手当)

第40条 異常圧力内作業手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 職員が、高気圧治療室内において高圧の下で診療又は臨床実験の作業に従事したとき。

(2) 職員が潜水器具を着用して潜水作業に従事したとき。

(3) 職員が次の表に定める潜水船に乗り組んで潜水して行う海中又は海底の観測又は調査の作業に従事したとき。

所属機関

潜水艦名

国立研究開発法人海洋研究開発機構

しんかい6500

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の作業 作業に従事した時間1時間につき、気圧の区分に応じて次の表に定める額

気圧の区分

手当額

0.2メガパスカルまで

210円

0.3メガパスカルまで

560円

0.3メガパスカルを超えるとき

1,000円

(2) 前項第2号の作業 作業に従事した時間1時間につき、潜水深度の区分に応じて次の表に定める額

潜水深度の区分

手当額

20メートルまで

310円

30メートルまで

780円

30メートルを超えるとき

1,500円

(3) 前項第3号の作業 作業に従事した時間1時間につき、職員の職務の級に応じて次の表に定める額(潜水深度が300メートルを超える海中における作業に従事した場合にあつては、同表に定める額にその100分の30に相当する額を加算した額)

職務の級等

手当額

一般職基本給表(A)4級以上の級

教育職基本給表3級以上の級

2,200円

一般職基本給表(A)3級及び2級

教育職基本給表2級

1,700円

一般職基本給表(A)1級

教育職基本給表1級

1,400円

(山上等作業手当)

第41条 山上等作業手当は、次に掲げる場合に支給するものとし、手当の額は、作業に従事した日1日につき、作業の区分に応じて同表に定める額とする。

作業の区分

手当額

(1) 職員が、勤務環境の劣悪な山上の観測点の所在する場所として別表第10に指定するものにおいて、火山現象に関する現地観測の作業に従事したとき

410円

(2) 職員のうち一般職基本給表の適用を受ける職員が、勤務環境の劣悪な山上等の研究林として別表第11に指定するものにおいて、チェーンソーを使用して行う伐採の作業、刈払機を使用して行う下刈の作業又は架線を使用して行う集材若しくは運材の作業に従事したとき

260円

(夜間看護等手当)

第42条 夜間看護等手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 助産師、看護師又は准看護師が、所定の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務に従事したとき。

(2) 医療職基本給表の適用を受ける職員が、所定の勤務時間以外の時間において、勤務の時間帯その他に関し特別な事情の下で救急医療等の業務に従事したとき。

2 前項の手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の業務 勤務の区分に応じて次の表に定める額

勤務の区分

手当額

その勤務時間が深夜の全部を含む勤務

8,600円

深夜における勤務時間が4時間以上の勤務

4,200円

深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の勤務

3,500円

深夜における勤務時間が2時間未満の勤務

2,400円

(2) 前項第2号の業務 1,620円

3 助産師、看護師又は准看護師(徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員及び第31条第1項第2号の規定に該当し、同条の規定による手当の支給を受ける職員を除く。)が深夜における勤務の交替に伴う通勤を行う場合(当該通勤のため料金の一部又は全部を大学が負担するタクシー等を利用する場合を除く。)における第1項第1号の業務に係る手当額については、前項第1号の規定にかかわらず、職員の区分に応じて次の表に定める額を加算した額とする。

職員の区分

手当額

通勤距離(通勤手当の認定に係る総通勤距離をいう。以下同じ。)が片道5キロメートル未満の職員

380円

通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満の職員

760円

通勤距離が片道10キロメートル以上の職員

1,140円

(極地観測手当)

第43条 極地観測手当は、職員が南緯55度以南の区域において南極地域観測に関する業務に従事したときに支給する。ただし、当該業務が国と共同して行われる場合であって、国から職員に対して極地観測手当に相当する手当を支給されるときにあっては、この限りでない。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、職員の職務の級に応じて次の表に定める額(越冬して行う業務に従事した場合にあつては、当該額にその100分の30に相当する額を加算した額)とする。

職務の級等

手当額

一般職基本給表(A)7級以上の級

海事職基本給表(A)6級以上の級

教育職基本給表5級

4,100円

一般職基本給表(A)6級、5級及び4級

海事職基本給表(A)5級及び4級

海事職基本給表(B)6級

教育職基本給表4級及び3級

3,100円

一般職基本給表(A)3級

海事職基本給表(A)3級

海事職基本給表(B)5級

教育職基本給表2級

2,400円

一般職基本給表(A)2級

海事職基本給表(A)2級

海事職基本給表(B)4級及び3級

教育職基本給表1級

2,000円

一般職基本給表(A)1級

海事職基本給表(A)1級

海事職基本給表(B)2級

1,900円

海事職基本給表(B)1級

1,800円

(特地勤務手当)

第44条 離島その他の生活の著しく不便な地に所在する施設として別表第12の施設名欄に掲げる施設(以下「特地施設」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。

2 特地勤務手当の月額は、特地勤務手当基礎額に、別表第12の級別区分に応じ、次に定める支給割合を乗じて得た額とする。

級別区分

支給割合

2級地

100分の8

1級地

100分の4

3 前項の特地勤務手当基礎額は、職員が特地施設に勤務することとなった日に受けていた基本給、基本給の調整額及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と現に受ける基本給、基本給の調整額及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額を合算した額とする。

4 次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

(1) 育児短時間勤務職員以外の職員であつて、前項に定める日において育児短時間勤務職員であつたもの 同項中「受けていた基本給、基本給の調整額及び」とあるのは、「受けていた基本給、基本給の調整額の月額を同日における算出率で除して得た額及び同日に受けていた」とする。

(2) 育児短時間勤務職員であつて、前項に定める日において育児短時間勤務職員以外の職員であつたもの 同項中「基本給、基本給の調整額及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と」とあるのは、「、基本給、基本給の調整額の月額に算出率を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と」とする。

(3) 育児短時間勤務職員であつて、前項に定める日において育児短時間勤務職員であつたもの 同項中「受けていた基本給、基本給の調整額及び」とあるのは、「受けていた基本給、基本給の調整額の月額を同日における算出率で除して得た額に当該算出率を乗じて得た額及び同日に受けていた」とする。

(特地勤務手当に準ずる手当)

第45条 職員が施設を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は職員の在勤する施設が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する施設又はその移転した施設が特地施設又はこれらに準ずると認めた別表第13に掲げる施設(以下「準特地施設」という。)に該当するときは、当該職員には、当該異動又は施設の移転の日から6年以内の期間、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

2 前項の手当の月額は、同項に規定する異動又は施設の移転の日に受けていた基本給、基本給の調整額及び扶養手当の月額の合計額(次条において「異動等の日の基本給等の合計額」という。)に、次の表に掲げる期間等の区分に応じ、同表に掲げる支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける基本給、基本給の調整額及び扶養手当の月額の合計額に100分の6を乗じて得た額(次条において「上限額」という。)を超えるときは、当該額)とする。

期間等の区分

支給割合

異動等の日から起算して4年に達するまでの間

2級地又は1級地

100分の5

準特地施設

100分の4

異動の日から起算して4年に達した後から5年に達するまでの間

100分の4

異動等の日から起算して5年に達した後

100分の2

3 次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

(1) 育児短時間勤務職員以外の職員であって、前項に規定する異動又は施設の移転の日において育児短時間勤務職員であったもの 前項中「受けていた基本給、基本給の調整額及び」とあるのは、「受けていた基本給、基本給の調整額の月額を同項に規定する異動又は施設の移転の日における算出率で除して得た額及び同日に受けていた」とする。

(2) 育児短時間勤務職員であって、前項に規定する異動又は施設の移転の日において育児短時間勤務職員以外の職員であったもの 前項中「基本給、基本給の調整額及び扶養手当の月額の合計額(」とあるのは、「、基本給、基本給の調整額の月額に算出率を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額(」とする。

(3) 育児短時間勤務職員であって、前項に規定する異動又は施設の移転の日において育児短時間勤務職員であったもの 前項中「受けていた基本給、基本給の調整額及び」とあるのは、「受けていた基本給、基本給の調整額の月額を同項に規定する異動又は施設の移転の日における算出率で除して得た額に当該算出率を乗じて得た額及び同日に受けていた」とする。

(特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当との調整)

第45条の2 前条の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給される職員のうち第29条の2の規定により広域異動手当(その支給割合が100分の1を超えるものに限る。)を支給される職員の当該特地勤務手当に準ずる手当の月額は、当該異動等の日の基本給等の合計額に、次の各号に掲げる当該広域異動手当の支給割合の区分に応じ、前条第2項の規定による支給割合からそれぞれ当該各号に定める割合を減じた割合を乗じて得た額(その額が上限額を超えるときは、当該上限額)とする。

(1) 100分の2を超える支給割合 100分の2

(2) 100分の1を超え100分の2以下の支給割合 100分の1

(超過勤務手当)

第46条 職員労働時間等規程第10条第1項の規定により所定の勤務日(次条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)に業務上の必要により所定の勤務時間以外の時間に勤務することを命じられた職員には、所定の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第9条第2項及び第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の150)を超過勤務手当として支給する。

2 前項の規定にかかわらず、所定の勤務時間以外の時間に勤務した時間が、次条の規定により休日給が支給されることとなる時間と合わせて1箇月について60時間を超えた場合には、その60時間を超えて勤務した全時間のうち、所定の勤務時間以外の時間に勤務した時間に対して、勤務1時間につき、第9条第2項及び第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の150(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の175)を超過勤務手当として支給する。

3 船員労働時間等規程第5条の規定により所定の勤務日(次条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)に業務上の必要により所定の勤務時間以外の時間に勤務することを命じられた職員には、所定の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して、船員労働時間等規程第6条の規定に基づき、勤務1時間につき、第9条第2項及び第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の130(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の155)を超過勤務手当として支給する。

4 前項の規定にかかわらず、所定の勤務時間以外の時間に勤務した時間が、次条の規定により休日給が支給されることとなる時間と合わせて1箇月について60時間を超えた場合には、その60時間を超えて勤務した全時間のうち、所定の勤務時間以外の時間に勤務した時間に対して、船員労働時間等規程第6条の規定に基づき、勤務1時間につき、第9条第2項及び第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の150(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の175)を超過勤務手当として支給する。

5 前各項の規定にかかわらず、第26条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員及び指定職基本給表の適用を受ける職員には、超過勤務手当を支給しない。

(休日給)

第47条 職員労働時間等規程第10条第1項及び船員労働時間等規程第5条の規定により、職員労働時間等規程第6条及び船員労働時間等規程第10条に規定する休日(職員労働時間等規程第7条第1項及び船員労働時間等規程第14条第1項の規定により休日の振替を行った場合は、当該休日に代わる日)に業務上の必要により勤務することを命じられた職員には、勤務を命じられた全時間(職員労働時間等規程第7条第1項及び船員労働時間等規程第14条第1項の規定により休日の振替を行い、休日に勤務した職員にあっては、当該休日に勤務を命じられた全時間のうち、所定の勤務時間以外の時間に勤務した時間。)に対して、勤務1時間につき、第9条第2項及び第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の160)を休日給として支給する。

2 前項の規定にかかわらず、休日に勤務した時間が、前条の規定により超過勤務手当が支給されることとなる時間と合わせて1箇月について60時間を超えた場合には、その60時間を超えて勤務した全時間のうち、休日に勤務した時間に対して、勤務1時間につき、第9条第2項及び第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の150(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の175)を休日給として支給する。

3 職員労働時間等規程第15条又は第15条の4の規定により変形労働時間制を適用される職員にあっては、職員労働時間等規程第15条第3項又は第15条の4第3項の規定により休日と指定した日を第1項の規定による休日とみなして適用し、休日給を支給する。

4 前条第5項の規定は、休日給について準用する。

(夜勤手当)

第48条 職員労働時間等規程第15条の規定により変形労働時間制を適用される職員、職員労働時間等規程第15条の3の規定によりフレックスタイム制を適用される職員及び船員労働時間等規程第3条の規定を適用される職員のうち、所定の勤務時間が深夜に割り振られた職員には、深夜に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第9条第2項及び第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する(前2条の規定により、深夜に勤務を命ぜられた時間を含めて、超過勤務手当又は休日給が支給されることとなる場合を除く。)

2 第46条第5項の規定は、夜勤手当について準用する。

(宿日直手当)

第49条 宿日直手当は、職員が職員労働時間等規程第12条の規定により次に掲げる宿直又は日直の勤務(以下この条において、「当直勤務」という。)を命じられた場合に支給する。

(1) 施設、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び施設内の監視を目的とする当直勤務

(2) 動物の飼育、植物の栽培等を行う施設における動物又は植物の管理等のための当直勤務

(3) 北海道大学病院における入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の当直勤務

2 前項の手当の額は、当直勤務1回につき、当直勤務の区分に応じて次の表に定める額とする。

当直勤務の区分

手当額

前項第1号の当直勤務

4,400円

前項第2号の当直勤務

5,300円

前項第3号の当直勤務

13,000円

3 第1項の勤務は、前3条の勤務には含まれないものとする。

(学位論文審査手当)

第49条の2 学位論文審査手当は、北海道大学学位規程(昭和33年海大達第12号)第7条に規定する審査委員となった職員が、同規程第4条第1項に規定する申請に基づき学位論文の審査、試験及び試問等(次項において「審査等」という。)を行った場合に支給する。

2 前項の手当の額は、審査等を行った論文1件につき、主査にあっては24,000円、主査以外にあっては10,000円とする。

3 前2項の規定にかかわらず、第26条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員及び指定職基本給表の適用を受ける職員には、学位論文審査手当を支給しない。

(夜間業務手当)

第49条の3 夜間業務手当は、北海道大学病院に勤務する次に掲げる職員が、所定の勤務時間による勤務の全部が深夜において行われる救急医療又は医療技術の業務に従事した場合に支給する。

(1) 麻酔科、救急科、救命救急センター、集中治療部、新生児集中治療室又は母体・胎児集中治療室に勤務する医師免許を有する職員

(2) 薬剤部に勤務する薬剤師免許を有する職員

(3) 検査・輸血部に勤務する臨床検査技師免許を有する職員

(4) 放射線部に勤務する診療放射線技師免許を有する職員

(5) ME機器管理センターに勤務する臨床工学技士免許を有する職員

(6) 救命救急センターに勤務する救急救命士免許を有する職員

2 前項の手当の額は、その勤務1回につき、同項第1号の職員にあっては20,000円、同項第2号から第6号までの職員にあっては6,800円とする。

第49条の4 削除

(基礎クラス担任等手当)

第49条の5 基礎クラス担任等手当は、本学の第1年次の学生の修学指導等を行うために編成した基礎クラスに置かれるクラス担任及びクラス副担任である職員に対して支給する。ただし、指定職基本給表の適用を受ける職員には支給しない。

2 基礎クラス担任等手当の月額は、クラス担任にあっては6,000円、クラス副担任にあっては3,000円とする。

3 クラス担任又はクラス副担任である職員が、月の初日から末日までの全期間にわたって勤務しなかった場合(労災保険法第7条に規定する業務災害又は通勤災害を受けたと認められ、療養のため勤務しないことを大学が特に認めた場合を除く。)には、その月の基礎クラス担任等手当は支給しない。

(クロスアポイントメント手当)

第49条の6 クロスアポイントメント手当は、国立大学法人北海道大学における教員のクロスアポイントメントの適用に関する規程(平成27年海大達第68号)によりクロスアポイントメントの適用を受ける職員であって、本学及び他機関(同規程第2条第2号に規定する他機関をいう。次項において同じ。)が特に認めた者に対して支給する。

2 クロスアポイントメント手当の月額及び支給期間は、本学と他機関との協議により決定する。ただし、手当の月額は、前項に規定する職員が、当該他機関にクロスアポイントメントの適用を受けずに採用されたと仮定した場合に受けることとなる給与額に相当する額に当該他機関における勤務割合を乗じて得た額と、当該職員がクロスアポイントメントの適用を受けない場合に本学から受けることとなる給与額に相当する額に当該他機関における勤務割合を乗じて得た額との差額を超えないものとする。

(特別拠点手当)

第49条の7 特別拠点手当は、創成研究機構化学反応創成研究拠点に勤務する職員のうち、別に定める者に支給する。

2 特別拠点手当の月額は、300,000円を超えない範囲で別に定める額とする。

3 第1項の規定により特別拠点手当の支給を受ける職員が、月の初日から末日までの全期間にわたって勤務しなかった場合(労災保険法第7条に規定する業務災害又は通勤災害を受けたと認められ、療養のため勤務しないことを大学が特に認めた場合を除く。)には、その月の特別拠点手当は支給しない。

(病院勤務職員等特別調整手当)

第49条の8 病院勤務職員等特別調整手当は、北海道大学病院に勤務する次に掲げる職員(職員就業規則第2条第2項に規定する職員については、満40歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)に対して支給する。

(1) 看護部に所属する職員

(2) 医療技術部に所属する職員

(3) 栄養士免許を必要とする業務を職務とする職員

(4) 前3号に掲げる職員以外の職員

2 病院勤務職員等特別調整手当の月額は、前項第1号から第3号までの職員にあっては17,000円、同項第4号の職員にあっては9,200円とする。

3 第1項の規定により病院勤務職員等特別調整手当の支給を受ける職員が、月の初日から末日までの全期間にわたって勤務しなかった場合(労災保険法第7条に規定する業務災害又は通勤災害を受けたと認められ、療養のため勤務しないことを大学が特に認めた場合を除く。)には、その月の病院勤務職員等特別調整手当は支給しない。

(オンコール手当)

第49条の9 オンコール手当は、北海道大学病院に勤務する次に掲げる職員が、緊急の診療、医療支援等の業務に備えるため、所定の勤務時間以外の時間に自宅等に待機することを命じられた場合に支給する。

(1) 医師又は歯科医師

(2) 医療技術部に所属する職員

2 前項の手当の額は、同項の規定による待機1回につき、同項第1号の職員にあっては5,000円、同項第2号の職員にあっては3,000円とする。

3 第1項の規定による待機は、第46条から第48条までの勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第50条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員に対して、各基準日ごとに支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは職員就業規則第22条及び船員就業規則第23条に該当して解雇され、又は死亡した職員(第3項第2号に規定する者を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日現在。以下この条及び次条において同じ。)において職員が受けるべき基本給、基本給の調整額、扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(指定職基本給表及び特定職基本給表の適用を受ける職員にあっては、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき基本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額)に、次の表(1)に定める職員にあっては、基本給、基本給の調整額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(指定職基本給表及び特定職基本給表の適用を受ける職員にあっては、基本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額)同表の区分に応じ、同表に定める加算割合を乗じて得た額(次条第2項において「役職段階別加算額」という。)(次の表(2)に定める職員(職員就業規則第15条第1項各号及び船員就業規則第16条第1項各号の規定による休職にされている者(第21条第1項の規定の適用を受ける者を除く。)を除く。)にあっては、その額に基本給月額に同表の区分に応じ、同表に定める加算割合を乗じて得た額(次条第2項において「管理職加算額」という。)を加算した額)を加算した額を基礎として、100分の122.5(次の表(2)に定める職員(海事職基本給表(A)においてⅢ種である職員を除く。次条第2項において「特定管理職員」という。)にあっては100分の102.5、指定職基本給表及び特定職基本給表の適用を受ける職員にあっては100分の65)を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表(3)に定める割合を乗じて得た額とする。

(1)

基本給表

職員

加算割合

一般職基本給表(A)

職務の級8級以上の職員

100分の20

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

一般職基本給表(B)

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員及び3級の職員(別に定める職員に限る。)

100分の5

海事職基本給表(A)

職務の級7級の職員

100分の20

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

海事職基本給表(B)

職務の級6級の職員

100分の10

職務の級5級及び4級の職員

100分の5

教育職基本給表

職務の級5級の職員

100分の15(別に定める職員にあっては100分の20)

職務の級4級及び3級の職員

100分の10(職務の級4級の職員のうち別に定める職員にあっては100分の15)

職務の級2級の職員(別に定める職員に限る。)

100分の5

医療職基本給表(A)

職務の級6級以上の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員並びに2級の職員(別に定める職員に限る。)

100分の5

医療職基本給表(B)

職務の級6級以上の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員及び2級の職員(別に定める職員に限る。)

100分の5

指定職基本給表

 

100分の20

特定職基本給表

 

100分の20

URA職基本給表

職務の級7級の職員

100分の20

職務の級6級及び5級の職員

100分の15

職務の級4級及び3級の職員

100分の10

職務の級2級の職員

100分の5

(2)

基本給表

管理職手当の区分

職務の級

加算割合

一般職基本給表(A)

Ⅰ種

7級以上

100分の25

Ⅱ種

100分の15

海事職基本給表(A)

Ⅱ種

6級以上

100分の15

Ⅲ種(別に定める職員に限る。)

100分の10

教育職基本給表

Ⅰ種

5級

100分の15

医療職基本給表(B)

Ⅱ種

6級以上

100分の15

指定職基本給表

 

 

100分の25

特定職基本給表

 

 

100分の25

URA職基本給表

Ⅱ種

6級及び7級

100分の15

(3)

在職期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の80

3箇月以上5箇月未満

100分の60

3箇月未満

100分の30

3 職員が次の各号の一に該当する場合は、期末手当は支給しない。

(1) 基準日に次に掲げる者である場合

 無給休職者(職員就業規則第15条第1項各号及び船員就業規則第16条第1項各号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

 刑事休職者(職員就業規則第15条第1項第2号及び船員就業規則第16条第1項第2号(に掲げる者を除く。)の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

 出勤停止者、停職者(職員就業規則第44条第3号及び船員就業規則第45条第3号に規定する出勤停止にされている職員並びに職員就業規則第44条第4号及び船員就業規則第45条第4号に規定する停職にされている職員をいう。)

 育児・介護休業等規程第3条の規定により育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(これに相当する期間を含む。)がある職員以外の職員

 育児・介護休業等規程第7条の2の規定により出生時育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(これに相当する期間を含む。)がある職員以外の職員

 育児・介護休業等規程第14条の規定により介護休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(これに相当する期間を含む。)がある職員以外の職員

 育児・介護休業等規程第27条の規定により自己啓発休業をしている職員

(2) 基準日1箇月以内に退職し、又は解雇され、かつ、次に掲げる者である場合

 その退職し、又は解雇された日において前号に該当する職員であった者

 その退職し、又は解雇された日後基準日までの間において給与法の適用を受ける職員となった者

 その退職し、又は解雇された日後基準日までの間において他の法人等の職員となった者(本学の在職期間を当該法人等の職員としての在職期間に通算することとしている法人等の職員に限る。)

4 前3項の規定にかかわらず、期末手当を不支給又は一時差止とすることが適当と認められる事由のある職員については、これを不支給とし、又は一時差止とする。

(勤勉手当)

第51条 勤勉手当は、基準日に在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、各基準日ごとに支給する。基準日前1箇月以内に退職し、若しくは職員就業規則第22条及び船員就業規則第23条に該当して解雇され、又は死亡した職員(前条第3項第2号で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、前項の職員が、それぞれ基準日現在において職員が受けるべき基本給、基本給の調整額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、役職段階別加算額(前条の表(2)に定める職員にあっては、その額に管理職加算額を加算した額)を加算した額(以下「勤勉手当基礎額」という。)(指定職基本給表及び特定職基本給表の適用を受ける職員にあっては、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき基本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、役職段階別加算額及び管理職加算額を加算した額(以下「指定職等職員基礎額」という。))に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて次の表に定める割合及び勤務成績に応じて別に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、勤勉手当の額の総額は、前項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ基準日現在において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5(特定管理職員にあっては100分の122.5、指定職基本給表及び特定職基本給表の適用を受ける職員にあっては指定職等職員基礎額に100分の105)を乗じて得た額の総額の範囲内とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

3 前条第3項(第1号ロを除く。)及び第4項の規定は、勤勉手当の支給について準用する。この場合において、同条第3項第1号イ中「無給休職者(職員就業規則第15条第1項各号及び船員就業規則第16条第1項各号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)」とあるのは「休職者(職員就業規則第15条第1項各号及び船員就業規則第16条第1項各号の規定による休職にされている職員(第21条第1項の規定の適用を受ける者を除く。)をいう。)」と、同号ニ及び中「勤務した期間(これに相当する期間を含む。)」とあるのは「勤務した期間」と読み替えるものとする。

第52条 削除

(寒冷地手当)

第53条 職員のうち、11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において別表第14に掲げる支給地域に在勤する職員(以下「支給対象職員」という。)に対しては、寒冷地手当を支給する。

2 寒冷地手当の額は、別表第15に掲げる寒冷地の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる月額とする。

3 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 第21条第2項第4項(給与の全額の支給を受ける職員を除く。)又は第6項(給与の全額の支給を受ける職員を除く。)の規定により給与の支給を受ける職員 前項の規定による額にその者の基本給の支給について用いられた同条第2項第4項又は第6項の規定による割合を乗じて得た額

(2) 第24条第2項の規定の適用を受ける職員 前項の規定による額からその半額を減じた額

(3) 職員就業規則第15条第1項第2号又は船員就業規則第16条第1項第2号の規定に該当して休職にされている職員 零

(4) 職員就業規則第15条第1項又は船員就業規則第16条第1項の規定により休職にされている職員(第3号に掲げる職員を除く。)のうち、給与の支給を受けていない職員 零

(5) 職員就業規則第44条第3号又は船員就業規則第45条第3号に規定する出勤停止にされている職員若しくは職員就業規則第44条第4号又は船員就業規則第45条第4号に規定する停職にされている職員 零

(6) 育児・介護休業等規程第3条の規定により育児休業をしている職員 零

(7) 育児・介護休業等規程第7条の2の規定により出生時育児休業をしている職員 零

(8) 育児・介護休業等規程第14条の規定により介護休業をしている職員 零

(9) 育児・介護休業等規程第27条の規定により自己啓発休業をしている職員 零

(10) 基準日から当該基準日の属する月の末日までの期間の全日数にわたって本邦外にある職員(別表第15に規定する扶養親族のある職員に該当する職員を除く。) 零

4 次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、当該各号に該当する月の現日数から職員労働時間等規程第6条及び船員労働時間等規程第10条に規定する休日(職員労働時間等規程第7条及び船員労働時間等規程第14条の規定により休日の振替を行い、休日に勤務した職員にあっては、当該休日に代わる日)の日数を差し引いた日数を基礎として、前2項の規定による額を日割りによって計算して得た額とする。

(1) 基準日において前項第1号から第9号までに掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項第1号から第9号までに掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(2) 基準日において前項第1号から第9号までに掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項第1号から第9号までに掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となった場合

(3) 基準日において前項第1号から第9号までに掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、その他の同項第1号から第9号までに掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(4) 基準日において前項第1号に掲げる職員に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、第21条第2項第4項又は第6項の規定による割合が変更された場合

(入試手当)

第54条 入試手当は、別表第16に掲げる入試区分に応じ、職員が同表に掲げる担当の業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、別表第16に掲げる担当区分に応じて同表に掲げる手当額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、第26条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員及び指定職基本給表の適用を受ける職員には、入試手当を支給しない。

第5章 規程の実施

(実施に関し必要な事項)

第55条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(承継職員に係る基本給の決定)

2 この規程の施行日において、国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定の適用を受けた職員(以下「承継職員」という。)に適用する基本給表は、当該職員が施行日の前日に適用を受けていた次の表の左欄に定める俸給表に対応する右欄に定める基本給表を適用するものとする。

施行日の前日に適用を受けていた俸給表

施行日に適用する基本給表

行政職俸給表(一)

一般職基本給表(A)

行政職俸給表(二)

一般職基本給表(B)

海事職俸給表(一)

海事職基本給表(A)

海事職俸給表(二)

海事職基本給表(B)

教育職俸給表(一)

教育職基本給表

医療職俸給表(二)

医療職基本給表(A)

医療職俸給表(三)

医療職基本給表(B)

指定職俸給表

指定職基本給表

3 前項の規定により適用を受けることとなる基本給表の職務の級(以下「新級」という。)は、承継職員が施行日の前日に受けていた俸給表の職務の級(以下「旧級」という。)と同じ級に決定するものとする。

4 前項により決定された新級の号俸又は新級における最高の号俸を超える基本給月額(以下「新号俸等」という。)は、旧級の号俸又は旧級における最高の号俸を超える俸給月額(以下「旧号俸等」という。)と同じ号数又は同じ月額に決定するものとし、旧号俸等を受けていた期間は新号俸等を受ける期間に通算する。

5 施行日において、第14条から第17条までに定める異動をした承継職員の基本給は、前3項の規定を施行日の前日に適用されたものとみなして、当該異動に係る基本給を決定するものとする。

6 削除

(承継職員に係る諸手当の取扱)

7 施行日の前日における一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第11条(扶養手当)、第11条の9(住居手当)、第12条(通勤手当)及び第12条の2(単身赴任手当)に規定する手当に係る認定については、施行日において当該手当の支給要件に異動がない場合に限り、この規程による認定とみなす。

8 承継職員のうち、施行日の前日において給与法第10条の3(初任給調整手当)に規定する手当の支給を受けていた職員については、施行日の前日までに当該手当を支給されていた期間を第27条に規定する手当が支給されていた期間とみなして、同条の規定により手当を支給するものとする。

9 承継職員のうち、施行日の前日において給与法第13条の3(特地勤務手当に準ずる手当)に規定する手当の支給を受けていた職員については、施行日以前の官署を異にする異動が第45条の規定による施設を異にする異動に該当するものとみなして、同条の規定により手当を支給する。この場合において、施行日の前日までに給与法第13条の3の規定に基づいて手当が支給されていた期間は、第45条の規定による手当の支給済の期間とみなす。

(調整手当の異動保障に関する経過措置)

10 承継職員のうち、施行日の前日において給与法第11条の7の規定による調整手当(以下「異動保障」という。)の支給を受けていた職員については、第29条の規定にかかわらず、異動保障を受け日から3年を経過する日(その日が平成18年4月1日以後の日となる場合は、平成18年3月31日)までの間、基本給、基本給の調整額、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額を調整手当として支給する。

(1) 施行日から平成17年3月31日まで 施行日の前日において受けていた異動保障の支給割合

(2) 平成17年4月1日から平成18年3月31日まで 前号に定める支給割合に100分の80を乗じて得た割合

(実施に関し必要な事項の経過措置)

11 この規程の実施にあたっては、第55条の規定により別に定めるほかは、当分の間、給与法の適用を受ける者の例によるものとする。

(平成16年10月26日海大達第255号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年10月28日から施行する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)以前から引き続き改正前の国立大学法人北海道大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)別表第14に掲げる支給地域に在勤する職員の寒冷地手当の額については、次の各号に定めるところによるものとする。この場合において、当該寒冷地手当の額については、改正後の職員給与規程第53条第4項の規定を準用する。

(1) 平成16年11月から平成19年3月までの間にあっては、旧基準日において当該職員の在勤していた地域及び世帯等の区分に応じて改正前の職員給与規程第53条第2項に規定する額を5で除した額から次の表の左欄に掲げる月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額が、改正後の職員給与規程第53条第2項の規定による額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該減じた額とする。

平成16年11月から平成17年3月まで

6,000円

平成17年11月から平成18年3月まで

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

10,000円

(2) 平成19年11月から平成22年3月までの間にあっては、旧基準日において当該職員の在勤していた地域及び世帯等の区分に応じて改正前の職員給与規程第53条第2項に規定する額を5で除した額から10,000円を減じた額が、改正後の職員給与規程第53条第2項の規定による額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による額のほか、その差額に相当する額に次の表の左欄に掲げる月の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額を寒冷地手当の額とする。

平成19年11月から平成20年3月まで

100分の75

平成20年11月から平成21年3月まで

100分の50

平成21年11月から平成22年3月まで

100分の25

3 国家公務員又は他の国立大学法人、大学共同利用機関法人若しくは独立行政法人国立高等専門学校機構等の職員であった者が、引き続き本学の職員となった場合(退職手当の算定において在職期間が通算されることとなる場合に限る。)において、前項の規定による寒冷地手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、前項の規定に準じて寒冷地手当を支給する。

4 旧基準日の翌日以後、各基準日までの間に寒冷地の区分又は世帯の区分等に変更が生じた場合には、国の制度との権衡上必要な措置を講じるものとする。

(平成16年12月14日海大達第264号)

この規程は、平成16年12月14日から施行する。ただし、改正後の第3条第2項第2号、同条同項第6号、第4条第5項、第49条の2及び第54条の規定は平成16年4月1日から適用する。

(平成17年2月14日海大達第11号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。ただし、改正後の第43条の規定は、平成17年2月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年7月1日海大達第197号)

この規程は、平成17年7月1日から施行する。ただし、改正後の別表第14の規定は平成16年12月1日から、改正後の第3条の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年11月29日海大達第234号)

1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。ただし、改正後の第50条の規定及び別表第7の規定は平成16年4月1日から、改正後の別表第16の規定は平成17年4月1日から適用し、改正後の別表第14の規定中、伊達市のうち旧有珠郡大滝村の区域に係る部分は平成18年3月1日から、虻田郡洞爺湖町のうち旧虻田郡虻田町の区域に係る部分は平成18年3月27日から、日高郡新ひだか町のうち旧静内郡静内町に係る部分は平成18年3月31日から施行する。

2 改正後の第52条の規定の平成17年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の175」とあるのは、「100分の172.5」とする。

(平成18年4月1日海大達第45号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表第13の規定中、伊達市大滝区優徳町32に係る部分は平成18年3月1日から適用し、改正後の別表第12の規定中、日高郡新ひだか町静内御園111に係る部分は平成18年3月31日から適用する。

(級及び号俸の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において別表第1から別表第4までの基本給表の適用を受けていた職員の切替日における職務の級及び号俸は、附則第4項に規定する職員を除き、切替日の前日においてその者が受けていた職務の級、号俸又は職務の級における最高の号俸を超える基本給月額(この項において「旧号俸等」という。)及びその者が旧号俸等を受けていた期間(旧号俸等を受けていたとみなす期間を含む。)に応じ、別に定める。

3 切替日の前日において指定職基本給表の適用を受けていた職員の切替日における号俸は、別に定める。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができるものとする。

(基本給の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の基本給表の適用を受ける職員で、その者の受ける基本給月額が同日において受けていた基本給月額(国立大学法人北海道大学職員給与規程等の一部を改正する規程(平成21年海大達第179号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、平成26年3月31日までの間、基本給月額のほか、その差額に相当する額(国立大学法人北海道大学職員給与規程附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を基本給として支給する。

(1) 適用される基本給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の基本給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げる職員以外の職員(次号に掲げる職員を除く。) 100分の99.1

基本給表

職務の級

号俸

一般職(A)

1

1~56

2

1~24

3

1~8

一般職(B)

1

1~68

2

1~32

海事職(A)

1

1~52

2

1~32

3

1~8

海事職(B)

1

1~64

2

1~44

教育職

1

1~44

2

1~32

3

1~12

医療職(A)

1

1~52

2

1~32

3

1~16

4

1~4

医療職(B)

1

1~56

2

1~40

3

1~16

4

1~4

特定職

 

1

(2) 指定職基本給表の適用を受ける職員 100分の98.94

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

6 切替日の前日から引き続き職員給与規程の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による基本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、基本給を支給する。

7 切替日の前日から引き続き職員給与規程の適用を受ける職員で、切替日以後に職務の級を異にして異動した職員の基本給については、その者が切替日前において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができるものとする。

8 切替日以降に新たに職員給与規程の適用を受けることとなった職員について、国家公務員又は他の国立大学法人、大学共同利用機関法人若しくは独立行政法人国立高等専門学校機構等の職員であった者が、引き続き本学の職員となった場合(退職手当の算定において在職期間が通算されることとなる場合に限る。)において、前3項の規定による基本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前3項の規定に準じて、基本給を支給する。

9 前4項の規定による基本給を支給される職員に関する第50条第2項の適用については、第50条第2項中「基本給月額」とあるのは「基本給月額と国立大学法人北海道大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年海大達第45号)附則第5項から第8項までの規定による基本給の額との合計額」とする。

(平成22年3月31日までの間における昇給に関する特例)

10 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第18条第2項

4号俸

3号俸

3号俸

2号俸

第18条第3項

4号俸

3号俸

3号俸

2号俸

2号俸

1号俸

(基本給の調整額に関する経過措置)

11 第25条に定める基本給の調整額において、同条第2項に定める職に従事する職員のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、この規程による改正後の第25条の規定による基本給の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(育児・介護休業等規程第13条の2第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員にあってはその額に、当該承認を受けた1週間当たりの所定の勤務時間を、職員労働時間等規程第2条、第15条第2項第1号若しくは第15条の2第2項第1号に定められた1週間当たりの所定労働時間又は船員労働時間等規程第3条第1項に定められた1週間当たりの労働時間で除して得た数を乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を基本給の調整額として支給する。

(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100

(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75

(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50

(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25

12 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規程の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き第25条第2項に定める職に従事する職員 同日にその者に適用されていた調整基本額

(2) 施行日以降に新たに第25条第2項に定める職に従事することとなった職員(施行日以降に新たに基本給表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに第25条第2項に定める職に従事する職員となったとした場合に改正前の規程により同日にその者に適用されることとなる基本給表、職務の級及び号俸を基礎として改正前の第25条第3項を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

(3) 国家公務員、地方公務員、他の国立大学法人の職員若しくは独立行政法人の職員であった者が、引き続き本学に採用され、第25条第2項に定める職に従事することとなった職員 当該職員が施行日の前日に本学の職員であったものとみなして前項の規定を適用した場合に同日にその者に適用されることとなる調整基本額

(施行に関し必要な事項)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定めるほかは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける者の例によるものとする。

(平成18年9月22日海大達第159号)

この規程は、平成18年9月22日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の国立大学法人北海道大学職員給与規程第49条の3の規定は、平成18年7月1日から適用する。

(平成19年4月1日海大達第76号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(指定職基本給表に関する経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続く任期を有する国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第3章に規定する教育研究組織の長に係る改正前の別表第5の備考の適用については、当該任期の末日までの間は、改正後の別表第5の備考の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(管理職手当に関する経過措置)

3 施行日の前日から引き続き同一の管理又は監督の地位(この項において「管理職」という。)を占める職員でその者の受ける改正後の第26条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(育児・介護休業等規程第13条の2第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員にあっては当該経過措置基準額に、当該承認を受けた1週間当たりの所定の勤務時間を、職員労働時間等規程第2条、第15条第2項第1号若しくは第15条の2第2項第1号に定められた1週間当たりの所定労働時間又は船員労働時間等規程第3条第1項に定められた1週間当たりの労働時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員のうち、任期の定めのある管理職を占める職員にあっては当該管理職の任期の末日まで、任期の定めのない管理職を占める職員にあっては当該管理職を占めなくなるまでの間、当該管理職手当の額のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

4 前項に規定する経過措置基準額とは、施行日の前日において受けていた管理職手当の額をいう。

(地域手当に関する経過措置)

5 この規程による改正後の第29条第3項及び第4項の規定は、平成16年4月2日から施行日の前日までの間に職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転した場合についても適用する。この場合において、同条第3項中「当該異動の日から」とあるのは、「平成19年4月1日から当該異動の日以後」とする。

(広域異動手当に関する経過措置)

6 この規程による改正後の第29条の2の規定は、平成16年4月2日から施行日の前日までの間に職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転した場合についても適用する。この場合において、同条第1項中「当該異動等の日から」とあるのは、「平成19年4月1日から当該異動等の日以後」とする。

(平成19年11月1日海大達第257号)

この規程は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年1月17日海大達第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年1月17日から施行する。ただし、改正後の第28条、別表第1から別表第4まで及び別表第8の規定は平成19年4月1日から、改正後の第51条及び第52条の規定は平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸の調整)

2 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の国立大学法人北海道大学職員給与規程(平成16年海大達第93号。以下「職員給与規程」という。)の規定により、新たに基本給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の、改正後の職員給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸の調整は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。次項において「給与法」という。)の適用を受ける者の例によるものとする。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の職員給与規程の規定により、新たに基本給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の職員給与規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の職員給与規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、給与法の適用を受ける者の例により、必要な調整を行うことができるものとする。

(平成19年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)

4 改正後の第51条の規定の平成19年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の75」とあるのは、「100分の77.5」とし、「100分の95」とあるのは、「100分の97.5」とする。

(給与の内払)

5 改正後の職員給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成20年4月1日海大達第45号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日海大達第65号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表第7の規定は平成20年7月1日から、改正後の第49条の2の規定は平成20年12月22日から適用する。

(平成21年6月1日海大達第139号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年6月期に支給する期末手当に関する取扱い)

2 改正後の第50条の規定の平成21年6月1日における適用については、同条第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、「100分の75」とあるのは「100分の70」とする。

(平成21年6月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)

3 改正後の第51条の規定の平成21年6月1日における適用については、同条第2項中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、「100分の85」とあるのは「100分の75」とする。

(平成21年7月1日海大達第146号)

この規程は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年12月1日海大達第179号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月期に支給する期末手当に関する取扱い)

2 第1条の規定による改正後の国立大学法人北海道大学職員給与規程(次項において「改正後の職員給与規程」という。)第50条の規定の平成21年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の130」とあるのは「100分の125」と、「100分の85」とあるのは「100分の80」とする。

(平成21年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)

3 改正後の職員給与規程第51条の規定の平成21年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の90」とあるのは「100分の95」と、「100分の80」とあるのは「100分の85」とする。

(平成22年3月29日海大達第32号)

この規程中第1条の規定は平成22年3月29日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。ただし第1条の規定による改正後の国立大学法人北海道大学職員給与規程の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年10月1日海大達第257号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年12月1日海大達第309号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第1条の規定による国立大学法人北海道大学職員給与規程第46条及び第47条の改正規定並びに附則第6項及び第7項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月期に支給する期末手当に関する取扱い)

2 第1条の規定による改正後の国立大学法人北海道大学職員給与規程(以下「改正後の職員給与規程」という。)第50条の規定の平成22年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の137.5」とあるのは「100分の135」と、「100分の117.5」とあるのは「100分の115」と、「100分の77.5」とあるのは「100分の75」とする。

(平成22年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)

3 改正後の職員給与規程第51条の規定の平成22年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の67.5」とあるのは「100分の65」と、「100分の87.5」とあるのは「100分の85」と、「100分の77.5」とあるのは「100分の75」とする。

4 改正後の職員給与規程附則第18項の規定の平成22年12月1日における適用については、同項中「100分の1.0125」とあるのは「100分の0.975」と、「100分の1.3125」とあるのは「100分の1.275」と、「100分の67.5」とあるのは「100分の65」と、「100分の87.5」とあるのは「100分の85」とする。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

5 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の職員給与規程附則第12項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは国立大学法人北海道大学職員給与規程等の一部を改正する規程(平成22年海大達第309号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年4月1日における号俸の調整)

6 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号俸を受けるものを除く。)のうち、平成22年1月1日において第18条第1項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の平成23年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

7 国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号)第13条の2第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(次項において「育児短時間勤務職員」という。)に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の基本給月額は、当該号俸に応じた額に、国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号)第13条の2第3項の規定による承認を受けたその者の1週間当たりの所定の勤務時間を、国立大学法人北海道大学職員労働時間、休憩、休日及び休暇規程(平成16年海大達第91号)第2条、第15条第2項第1号若しくは第15条の2第2項第1号に規定する1週間当たりの所定労働時間又は国立大学法人北海道大学船員労働時間、休日及び休暇規程(平成16年海大達第92号)第3条第1項に規定する1週間当たりの労働時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(国立大学法人北海道大学職員給与規程附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される育児短時間勤務職員等に関する読替え)

8 育児短時間勤務職員に対する改正後の職員給与規程附則第12項第1号、第4号及び第5号の規定の適用については、同項第1号中「号俸の基本給月額(」とあるのは、「号俸の基本給月額に国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号)第13条の2第3項の規定による承認を受けたその者の1週間当たりの所定の勤務時間を、国立大学法人北海道大学職員労働時間、休憩、休日及び休暇規程(平成16年海大達第91号)第2条、第15条第2項第1号若しくは第15条の2第2項第1号に規定する1週間当たりの所定労働時間又は国立大学法人北海道大学船員労働時間、休日及び休暇規程(平成16年海大達第92号)第3条第1項に規定する1週間当たりの労働時間で除して得た数(以下この項において「算出率」という。)を乗じて得た額(」と、「同項の規定の」とあるのは「第24条第2項の規定の」と、「当該最低の号俸の基本給月額」とあるのは「当該額」と、「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」と、同項第4号及び第5号中「基本給月額」とあるのは「基本給月額を算出率で除して得た額」と、「基本給月額に」とあるのは「基本給月額を算出率で除して得た額に」と、「基本給月額減額基礎額」とあるのは「基本給月額減額基礎額を算出率で除して得た額」と、「基本給月額減額基礎額に」とあるのは「基本給月額減額基礎額を算出率で除して得た額に」とする。

9 改正後の職員給与規程附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第22条第2項の規定の適用については、同項中「第9条第1項」とあるのは「附則第17項」とする。

(平成23年4月1日海大達第75号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(単身赴任手当に関する特例措置)

2 改正後の第32条第3項の規定は、この規程の施行の日の前日までに本学に採用された職員についても適用する。

(平成24年4月1日海大達第38号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月1日海大達第82号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年6月1日から施行する。

(平成24年6月1日における号俸の調整)

2 平成24年4月1日(以下この項において「基準日」という。)において36歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号俸を受けるもの(以下この項、次項及び第4項において「除外職員」という。)を除く。)のうち、平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の第18条第1項の規定による昇給その他の号俸の決定の状況(以下この項、次項及び第4項において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要がある職員の平成24年6月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(基準日において30歳に満たない職員のうち、調整考慮事項を考慮して特に調整の必要がある職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。

(平成25年4月1日における号俸の調整)

3 平成25年4月1日において31歳以上39歳未満の職員(同日において、除外職員である者を除く。)のうち、調整考慮事項及び平成24年6月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要がある職員の平成25年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(平成26年4月1日における号俸の調整)

4 平成26年4月1日において45歳未満の職員(同日において、除外職員である者を除く。)のうち、調整考慮事項並びに平成24年6月1日及び平成25年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要がある職員の平成26年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

5 国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号)第13条の2第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員に対する前3項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の基本給月額は、当該号俸に応じた額に、国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号)第13条の2第3項の規定による承認を受けたその者の1週間当たりの所定の勤務時間を、国立大学法人北海道大学職員労働時間、休憩、休日及び休暇規程(平成16年海大達第91号)第2条、第15条第2項第1号若しくは第15条の2第2項第1号に規定する1週間当たりの所定労働時間又は国立大学法人北海道大学船員労働時間、休日及び休暇規程(平成16年海大達第92号)第3条第1項に規定する1週間当たりの労働時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(平成25年5月15日海大達第86号)

この規程は、平成25年5月15日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年8月1日海大達第96号)

この規程は、平成25年8月1日から施行する。

(平成25年12月25日海大達第121号)

この規程は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月25日海大達第43号)

この規程は、平成26年3月25日から施行し、平成26年1月1日から適用する。

(平成26年5月29日海大達第160号)

この規程は、平成26年5月29日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年12月25日海大達第206号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年1月1日から施行する。ただし、改正後の第31条、別表第1から別表第4まで、別表第6及び別表第8から別表第9までの規定は平成26年4月1日から、改正後の第51条及び附則第18項並びに附則第3項及び附則第4項の規定は平成26年12月1日から適用する。

(平成27年1月1日における昇給に関する特例)

2 平成27年1月1日における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第18条第2項

4号俸

3号俸

3号俸

2号俸

第18条第4項

2号俸

1号俸

(平成26年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)

3 改正後の第51条の規定の平成26年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の75」とあるのは「100分の82.5」と、「100分の95」とあるのは「100分の102.5」と、「100分の85」とあるのは「100分の92.5」とする。

4 改正後の附則第18項の規定の平成26年12月1日における適用については、同項中「100分の1.125」とあるのは「100分の1.2375」と、「100分の1.425」とあるのは「100分の1.5375」と、「100分の75」とあるのは「100分の82.5」と、「100分の95」とあるのは「100分の102.5」とする。

(平成27年4月1日海大達第74号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(基本給の切替えに伴う経過措置)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の基本給表の適用を受ける職員で、その者の受ける基本給月額が同日において受けていた基本給月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、基本給月額のほか、その差額に相当する額(国立大学法人北海道大学職員給与規程(平成16年海大達第93号。以下「職員給与規程」という。)附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を基本給として支給する。

3 切替日の前日から引き続き職員給与規程の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による基本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、基本給を支給する。

4 切替日以降に新たに職員給与規程の適用を受けることとなった職員について、国家公務員又は他の国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構及び独立行政法人大学入試センター等の職員であった者が、引き続き本学の職員となった場合(退職手当の算定において在職期間が通算されることとなる場合に限る。)において、前2項の規定による基本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて、基本給を支給する。

5 前3項の規定による基本給を支給される職員に関する第50条第2項の適用については、同項中「基本給月額」とあるのは「基本給月額と国立大学法人北海道大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成27年海大達第24号)附則第2項から第4項までの規定による基本給の額との合計額」とする。

(地域手当に関する経過措置)

6 平成28年3月31日までの間における改正後の第29条の規定の適用については、同条第2項表中「100分の20」とあるのは、「100分の18.5」とする。

(広域異動手当に関する経過措置)

7 平成27年3月31日までの間に職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転した場合(次項において「異動等」という。)における改正後の第29条の2の規定の適用については、同条第1項中、「100分の10」とあるのは「100分の6」と、「100分の5」とあるのは「100分の3」とする。

8 平成27年4月1日から平成28年3月31日の間に異動等をした場合における改正後の第29条の2の規定の適用については、同条第1項中、「100分の10」とあるのは「100分の8」と、「100分の5」とあるのは「100分の4」とする。

(単身赴任手当に関する経過措置)

9 平成28年3月31日までの間における改正後の第32条の規定の適用については、同条第2項中「30,000円」とあるのは、「26,000円」とする。

(施行に関し必要な事項)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定めるほかは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける者の例によるものとする。

11 独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(平成27年法律第27号)附則第10条の規定による廃止前の独立行政法人財務・経営センターの職員であった者が、引き続き職員となった場合における国立大学法人北海道大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成27年海大達第74号)附則第4項の適用については、改正後の同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年11月1日海大達第264号)

この規程は、平成27年11月1日から施行する。

(平成28年2月23日海大達第15号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年2月23日から施行する。ただし、第1条中国立大学法人北海道大学職員給与規程第32条第2項の改正規定並びに第2条中国立大学法人北海道大学職員給与規程の一部を改正する規程附則第4項の改正規定及び同規程附則第11項を加える改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日の前日から引き続き国立大学法人北海道大学職員給与規程の適用を受ける職員又は総長が別に定める者については、第1条の規定による改正後の国立大学法人北海道大学職員給与規程(以下「改正後の職員給与規程」という。)第27条、別表第1から別表第6の2まで、別表第8及び別表第9の規定並びに第2条の規定による改正後の国立大学法人北海道大学職員給与規程の一部を改正する規程附則第6項の規定は平成27年4月1日から、改正後の職員給与規程第51条及び附則第18項の規定並びに次項及び附則第4項の規定は平成27年12月1日から適用する。

(平成27年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)

3 改正後の職員給与規程第51条の規定の平成27年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の80」とあるのは「100分の85」と、「100分の100」とあるのは「100分の105」と、「100分の87.5」とあるのは「100分の90」とする。

4 改正後の職員給与規程附則第18項の規定の平成27年12月1日における適用については、同項中「100分の1.2」とあるのは「100分の1.275」と、「100分の1.5」とあるのは「100分の1.575」と、「100分の80」とあるのは「100分の85」と、「100分の100」とあるのは「100分の105」とする。

(施行に関し必要な事項)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定めるほかは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける者の例によるものとする。

(平成29年1月1日海大達第9号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月7日海大達第16号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年3月7日から施行する。ただし、改正後の国立大学法人北海道大学職員給与規程(平成16年海大達第93号。以下「職員給与規程」という。)第28条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日から引き続き職員給与規程の適用を受ける職員又は総長が別に定める者については、改正後の職員給与規程第27条、別表第1から別表第4まで、別表第6、別表第6の2、別表第8及び別表第9の規定は平成28年4月1日から、改正後の職員給与規程第51条及び附則第18項並びにこの規程の附則第3項及び附則第4項の規定は平成28年12月1日から適用する。

(平成28年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)

3 改正後の職員給与規程第51条の規定の平成28年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の85」とあるのは「100分の90」と、「100分の105」とあるのは「100分の110」と、「100分の92.5」とあるのは「100分の97.5」とする。

4 改正後の職員給与規程附則第18項の規定の平成28年12月1日における適用については、同項中「100分の1.275」とあるのは「100分の1.35」と、「100分の1.575」とあるのは「100分の1.65」と、「100分の85」とあるのは「100分の90」と、「100分の105」とあるのは「100分の110」とする。

(扶養手当に関する経過措置)

5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における改正後の職員給与規程第28条第2項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、次の表に定める額の合計額とする。

対象者

手当額

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

10,000円

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

6 平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間における改正後の職員給与規程第28条第2項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、次の表に定める額の合計額とする。

対象者

手当額

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

6,500円

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

1人につき10,000円

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

1人につき6,500円

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(施行に関し必要な事項)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定めるほかは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける者の例によるものとする。

(平成29年4月1日海大達第77号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月1日海大達第205号)

この規程は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月7日海大達第18号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年3月7日から施行する。ただし、第2条による改正後の国立大学法人北海道大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)の規定及び附則第5項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日から引き続き北海道大学職員給与規程の適用を受ける職員又は総長が別に定める者については、第1条の規定による改正後の職員給与規程第27条、別表第1から別表第4まで、別表第6、別表第6の2、別表第8及び別表第9の規定は平成29年4月1日から、附則第3項及び附則第4項の規定は平成29年12月1日から適用する。

(平成29年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)

3 職員給与規程第51条の規定の平成29年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の85」とあるのは「100分の95」と、「100分の105」とあるのは「100分の115」と、「100分の92.5」とあるのは「100分の97.5」とする。

4 職員給与規程附則第18項の規定の平成29年12月1日における適用については、同項中「100分の1.275」とあるのは「100分の1.425」と、「100分の1.575」とあるのは「100分の1.725」と、「100分の85」とあるのは「100分の95」と、「100分の105」とあるのは「100分の115」とする。

(平成30年4月1日における号俸の調整)

5 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号俸を受けるものを除く。)のうち、平成27年1月1日において第18条第1項の規定による昇給その他の号俸の決定の状況を考慮して調整の必要がある職員の平成30年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(施行に関し必要な事項)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定めるほかは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける者の例によるものとする。

(平成31年2月5日海大達第14号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年2月5日から施行する。ただし、第2条の規定による改正後の国立大学法人北海道大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)の規定は平成31年3月1日から、第3条による改正後の職員給与規程の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日から引き続き職員給与規程の適用を受ける職員又は総長が別に定める者については、第1条の規定による改正後の職員給与規程第27条、第42条、第49条、別表第1から別表第4まで、別表第6、別表第6の2、別表第8及び別表第9の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定による改正後の職員給与規程第51条及び次項の規定は平成30年12月1日から適用する。

(平成30年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)

3 第1条の規定による改正後の職員給与規程第51条の規定の平成30年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の92.5」とあるのは「100分の100」と、「100分の112.5」とあるのは「100分の120」と、「100分の97.5」とあるのは「100分の102.5」とする。

(施行に関し必要な事項)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定めるほかは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける者の例によるものとする。

(平成31年4月1日海大達第70号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日海大達第151号)

この規程は、令和元年7月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年9月1日海大達第164号)

この規程は、令和元年9月1日から施行する。

(令和2年3月10日海大達第20号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年3月10日から施行する。ただし、第30条の改正規定及び第4項の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日から引き続き国立大学法人北海道大学職員給与規程(平成16年海大達第93号。以下「職員給与規程」という。)の適用を受ける職員又は総長が別に定める者については、改正後の別表第1から別表第4まで、別表第6、別表第6の2及び別表第8の規定は平成31年4月1日から、改正後の第51条及び次項の規定は令和元年12月1日から適用する。

(令和元年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)

3 改正後の第51条の規定の令和元年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の95」とあるのは「100分の97.5」と、「100分の115」とあるのは「100分の117.5」と、「100分の100」とあるのは「100分の102.5」とする。

(住居手当に関する経過措置)

4 改正後の第30条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において改正前の第30条の規定により支給されていた住居手当の月額が1,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(別に定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、改正後の第30条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で別に定める額。第2号において「旧手当額」という。)から1,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の第30条の表の左欄に掲げる職員の区分のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の第30条の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が1,000円を超えることとなる職員

(施行に関し必要な事項)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定めるほかは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける者の例によるものとする。

(令和2年4月1日海大達第63号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月1日海大達第5号)

この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月24日海大達第17号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日海大達第48号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第62号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月13日海大達第136号)

この規程は、令和4年9月13日から施行する。

(令和4年10月1日海大達第149号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年2月13日海大達第12号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年2月13日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日から引き続き国立大学法人北海道大学職員給与規程(平成16年海大達第93号。以下「職員給与規程」という。)の適用を受ける職員又は総長が別に定める者については、改正後の別表第1から別表第4まで、別表第6、別表第6の2及び別表第8の規定は令和4年4月1日から、改正後の第51条及び次項の規定は令和4年12月1日から適用する。

(令和4年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)

3 改正後の第51条の規定の令和4年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の100」とあるのは「100分の105」と、「100分の120」とあるのは「100分の125」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の105」とする。

(施行に関し必要な事項)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定めるほかは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける者の例によるものとする。

(令和5年4月1日海大達第53号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月13日海大達第144号)

この規程は、令和5年9月13日から施行する。

(令和6年2月5日海大達第20号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年2月5日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日から引き続き国立大学法人北海道大学職員給与規程(平成16年海大達第93号。以下「職員給与規程」という。)の適用を受ける職員又は総長が別に定める者については、改正後の第27条、別表第1から別表第6の2まで、別表第8及び別表第9の規定は令和5年4月1日から、改正後の第50条、第51条、次項及び第4項の規定は令和5年12月1日から適用する。

(令和5年12月期に支給する期末手当に関する取扱い)

3 改正後の第50条の規定の令和5年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の125」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と、「100分の65」とあるのは「100分の67.5」とする。

(令和5年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)

4 改正後の第51条の規定の令和5年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と、「100分の122.5」とあるのは「100分の125」と、「100分の105」とあるのは「100分の107.5」とする。

(施行に関し必要な事項)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定めるほかは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける者の例によるものとする。

(令和6年4月1日海大達第66号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月26日海大達第119号)

この規程は、令和6年6月26日から施行する。ただし、第42条第2項の改正規定は令和6年7月1日から施行し、改正後の第3条第2項、第6条第5項、第9条第2項、第22条2及び第49条の8の規定は令和6年6月1日から適用する。

別表第1 一般職基本給表(第12条関係)

イ 一般職基本給表(A)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

459,900

523,100

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

463,000

526,000

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

466,000

529,100

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

469,000

532,200












5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

472,000

535,300

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

475,000

537,600

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

478,000

540,100

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

481,100

542,500












9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

483,800

544,900

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

486,900

546,700

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

489,900

548,500

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

433,900

493,000

550,400












13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

435,600

495,700

552,100

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

437,400

498,000

553,500

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

439,300

500,300

554,800

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

441,200

502,600

555,900












17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

443,000

504,600

557,200

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

444,800

506,000

558,200

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

446,600

507,500

559,100

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

448,300

508,900

560,000












21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

450,100

510,100

560,900

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

451,600

511,500


23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

453,000

513,000


24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

454,500

514,500













25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

455,900

515,600


26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

457,200

516,700


27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

458,500

517,900


28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

459,700

519,100













29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

460,700

520,100


30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

461,400

521,000


31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

462,200

521,900


32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

462,900

522,800













33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

463,600

523,600


34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

464,400

524,500


35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

465,100

525,200


36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

465,700

525,700













37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

466,200

526,400


38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

466,800

527,000


39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

467,400

527,800


40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

468,000

528,400













41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

468,500

528,900


42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

469,000



43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

469,400



44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

469,700














45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

470,000



46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300




47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700




48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400















49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900




50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300




51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700




52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100















53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500




54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900




55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300




56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600















57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900




58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300




59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600




60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900















61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200




62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300





63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600





64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900
















65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200





66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500





67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800





68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100
















69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300





70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600





71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900





72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100
















73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300





74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600





75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900





76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100
















77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300





78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600





79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900





80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100
















81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300





82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600





83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900





84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100
















85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300





86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300






87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600






88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800

















89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000






90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300






91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600






92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800

















93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000






94


295,900

343,600








95


296,200

344,100








96


296,600

344,500



















97


296,800

344,700








98


297,100

345,100








99


297,500

345,500








100


297,900

345,800



















101


298,100

346,100








102


298,400

346,500








103


298,800

346,900








104


299,100

347,300



















105


299,300

347,800








106


299,600

348,200








107


300,000

348,600








108


300,300

349,000



















109


300,500

349,500








110


300,900

349,900








111


301,300

350,200








112


301,600

350,500



















113


301,800

351,000








114


302,000









115


302,300









116


302,700




















117


302,900









118


303,100









119


303,400









120


303,700




















121


304,100









122


304,300









123


304,600









124


304,900




















125


305,200









備考 この表は、国立大学法人北海道大学職員の職群分類に関する基準(以下「職群分類基準」という。)別表の職群欄に定める専門職(特定)及び一般職に属する職員に適用する。

ロ 一般職基本給表(B)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

147,100

200,200

219,900

260,200

285,500

2

148,100

201,200

221,000

261,400

287,300

3

149,100

202,200

221,900

262,400

288,900

4

150,100

203,000

222,800

263,500

290,500







5

151,200

203,700

223,800

264,200

292,100

6

152,300

205,200

225,100

265,200

293,400

7

153,400

206,500

226,300

266,100

294,500

8

154,400

207,600

227,400

267,000

295,700







9

155,300

208,900

228,700

267,600

296,900

10

156,400

209,600

230,300

268,300

298,600

11

157,500

210,400

231,800

269,100

300,300

12

158,600

211,100

233,000

269,900

301,800







13

159,500

212,200

234,100

270,700

303,100

14

160,600

213,100

235,300

271,500

304,600

15

161,800

214,000

236,500

272,300

306,000

16

162,900

214,800

237,400

273,100

307,300







17

164,000

215,700

238,000

273,800

308,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

310,300

19

166,700

217,600

238,800

275,700

311,900

20

167,900

218,500

239,300

276,500

313,500







21

169,000

219,200

239,800

277,400

314,500

22

170,200

220,000

241,100

278,000

315,900

23

171,400

220,800

242,300

278,700

317,200

24

172,600

221,400

243,200

279,400

318,500







25

173,700

222,100

244,300

279,900

319,600

26

175,200

222,600

245,500

280,600

321,000

27

176,700

223,000

246,700

281,400

322,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

323,800







29

179,600

224,100

248,700

282,900

325,300

30

181,000

225,100

249,800

283,800

326,500

31

182,500

226,000

251,000

284,600

327,800

32

184,000

226,600

252,100

285,400

329,000







33

185,400

227,100

253,200

286,100

330,000

34

187,100

228,100

254,100

287,000

330,900

35

188,800

229,100

255,000

287,900

332,000

36

190,500

230,100

256,000

288,800

333,100







37

192,200

230,600

257,000

289,400

334,200

38

193,300

231,700

257,800

290,200

335,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

336,200

40

195,800

233,800

259,500

291,800

337,200







41

196,800

234,500

260,400

292,400

338,100

42

198,200

235,500

261,300

293,400

339,000

43

199,400

236,400

262,200

294,400

339,900

44

200,600

237,200

263,200

295,300

340,800







45

202,100

238,000

263,800

296,000

341,700

46

203,100

238,800

264,700

296,900

342,700

47

204,000

239,500

265,700

297,800

343,700

48

205,100

240,100

266,600

298,600

344,600







49

206,200

240,700

267,600

299,200

345,500

50

207,200

241,600

268,400

299,800

346,400

51

208,100

242,500

269,200

300,400

347,300

52

209,100

243,300

269,900

301,100

348,100







53

210,200

244,200

270,500

301,700

348,900

54

211,200

245,100

271,300

302,500

349,700

55

212,100

245,700

272,100

303,200

350,500

56

213,000

246,400

272,900

303,900

351,200







57

213,900

247,200

273,500

304,500

351,900

58

214,500

247,900

274,400

305,200

352,700

59

215,200

248,600

275,300

305,900

353,500

60

216,000

249,200

276,200

306,500

354,100







61

216,800

249,800

277,100

307,100

354,800

62

217,300

250,600

278,100

307,800

355,500

63

217,800

251,400

278,900

308,500

356,200

64

218,300

252,000

279,800

309,100

356,900







65

218,800

252,600

280,600

309,600

357,500

66

219,400

253,100

281,400

310,100

358,000

67

220,000

253,500

282,200

310,700

358,500

68

220,500

253,900

282,900

311,300

359,000







69

220,800

254,600

283,500

311,900

359,400

70

221,100

255,100

284,300

312,300


71

221,400

255,500

285,100

312,800


72

221,700

255,800

285,800

313,300








73

221,900

256,000

286,500

313,600


74

222,300

256,300

287,200

314,100


75

222,600

256,700

287,900

314,600


76

223,000

257,100

288,700

315,000








77

223,200

257,400

289,200

315,200


78

223,700

257,800

289,700

315,500


79

224,000

258,200

290,100

315,800


80

224,300

258,600

290,500

316,100








81

224,600

258,900

290,900

316,400


82

224,900

259,200

291,300

316,700


83

225,200

259,500

291,800

317,000


84

225,500

259,700

292,300

317,300








85

225,800

259,900

292,600

317,500


86

226,100

260,100

293,100

317,900


87

226,400

260,400

293,700

318,200


88

226,700

260,700

294,200

318,400








89

227,000

260,900

294,500

318,600


90

227,400

261,100

295,000

318,900


91

227,700

261,400

295,500

319,200


92

228,000

261,600

295,800

319,500








93

228,200

261,900

296,200

319,700


94

228,500

262,200

296,700

320,000


95

228,800

262,500

297,200

320,300


96

229,100

262,700

297,700

320,500








97

229,300

262,900

298,000

320,700


98

229,600

263,200

298,400

321,000


99

229,800

263,400

298,900

321,300


100

230,100

263,700

299,400

321,500








101

230,400

264,000

299,800

321,700


102

230,600

264,200

300,200



103

230,900

264,500

300,500



104

231,200

264,800

300,800









105

231,500

265,000

301,100



106

232,000

265,200

301,500



107

232,300

265,500

301,900



108

232,600

265,700

302,300









109

232,800

266,000

302,600



110

233,200

266,300

303,000



111

233,600

266,600

303,400



112

233,900

266,800

303,700









113

234,100

267,000

303,900



114

234,600

267,300

304,200



115

235,100

267,500

304,500



116

235,600

267,700

304,700









117

235,900

268,000

304,900



118

236,300

268,300

305,200



119

236,700

268,600

305,500



120

237,000

268,900

305,700









121

237,400

269,100

305,900



122


269,300

306,200



123


269,600

306,500



124


269,900

306,700









125


270,100

306,900



126


270,300

307,200



127


270,600

307,500



128


270,900

307,700









129


271,100

307,900



130


271,300

308,200



131


271,600

308,500



132


271,900

308,700









133


272,100

308,900



134


272,300




135


272,600




136


272,900










137


273,100




備考 この表は、職群分類基準別表の職群欄に定める技能職に属する職員に適用する。

別表第2 海事職基本給表(第12条関係)

イ 海事職基本給表(A)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

193,900

246,100

287,500

332,200

365,600

420,700

490,400

2

196,300

248,300

288,900

334,100

367,700

423,000

492,200

3

198,900

250,200

290,300

336,100

369,800

425,300

494,000

4

201,300

252,000

291,700

338,100

371,900

427,500

495,800









5

203,700

254,000

292,800

340,100

373,500

429,700

497,500

6

206,200

255,600

294,100

341,600

376,300

432,000

498,900

7

208,700

257,200

295,400

343,000

379,100

434,300

500,300

8

211,400

259,000

296,700

344,400

381,900

436,500

501,600









9

213,800

260,900

297,700

345,400

384,500

438,200

502,800

10

216,200

262,700

299,800

347,100

386,900

440,300

504,100

11

218,600

264,400

301,900

349,100

389,200

442,400

505,400

12

221,200

265,900

303,900

351,100

391,400

444,400

506,700









13

223,600

267,500

306,000

352,600

393,800

446,100

508,000

14

226,100

269,300

308,400

354,600

396,500

448,300

509,100

15

228,800

271,000

310,600

356,700

399,100

450,400

510,200

16

231,300

272,700

312,800

358,800

401,600

452,600

511,200









17

233,600

274,200

315,000

360,800

404,100

454,700

512,200

18

235,800

275,700

317,200

363,000

406,100

456,900

513,300

19

238,000

277,300

319,300

365,100

407,800

459,100

514,500

20

240,200

278,700

321,200

367,300

409,400

461,300

515,500









21

242,000

280,000

323,000

369,400

410,900

463,300

516,500

22

243,600

281,100

323,900

371,200

412,500

465,100

517,400

23

245,100

282,200

324,700

372,600

414,300

466,800

518,300

24

246,400

283,200

325,600

374,100

416,100

468,400

519,100









25

247,900

284,200

326,500

375,900

417,600

469,800

519,800

26

248,900

285,600

327,600

378,200

419,100

471,000

520,400

27

249,800

286,900

328,600

380,500

420,700

472,200

521,000

28

250,700

288,000

329,800

382,600

422,200

473,300

521,600









29

252,000

289,100

330,800

384,300

423,200

474,300

522,200

30

252,600

290,300

332,000

386,200

424,800

475,300


31

253,400

291,600

333,400

388,100

426,300

476,300


32

254,200

292,600

334,800

389,900

427,900

477,300










33

255,300

293,300

336,000

391,600

429,400

477,600


34

256,100

294,700

337,100

393,100

430,700

478,600


35

256,900

295,700

338,100

394,700

431,900

479,500


36

257,500

296,800

339,500

396,400

433,100

480,400










37

258,000

297,600

340,900

397,900

434,100

481,300


38

258,400

298,300

341,900

399,200

435,100

482,200


39

258,900

299,000

343,000

400,600

436,000

483,100


40

259,400

299,700

344,100

401,900

436,900

484,000










41

259,900

300,300

344,900

402,400

437,300

484,800


42

260,300

300,800

345,900

403,700

437,900

485,500


43

260,700

301,300

347,000

404,900

438,500

486,200


44

261,100

301,800

348,100

406,200

439,200

486,900










45

261,700

302,300

349,200

407,600

439,700

487,400


46

262,300

303,000

350,400

409,000

440,000

488,000


47

262,800

303,900

351,600

410,300

440,500

488,600


48

263,200

304,800

352,800

411,600

441,000

489,200










49

263,600

305,800

353,600

412,800

441,300

489,500


50

263,900

306,700

354,800

413,700

441,900

490,100


51

264,200

307,500

356,100

414,600

442,500

490,800


52

264,400

308,300

357,400

415,300

443,100

491,300










53

264,600

309,000

358,700

415,500

443,700

491,800


54

264,900

309,700

360,000

415,900

444,400

492,500


55

265,200

310,400

361,300

416,300

445,000

492,800


56

265,400

311,100

362,400

416,800

445,600

493,400










57

265,600

311,900

363,000

417,100

445,900

493,900


58

265,900

312,800

364,200

417,300

446,600



59

266,200

313,600

365,300

417,700

447,300



60

266,400

314,200

366,600

418,100

448,000











61

266,600

314,700

367,700

418,400

448,400



62

266,900

315,100

368,300

418,900

448,700



63

267,200

315,500

368,800

419,500

449,000



64

267,400

315,900

369,300

420,000

449,300











65

267,600

316,200

369,600

420,600

449,500



66

267,800

316,700

370,000

421,200

449,800



67

268,000

317,200

370,400

421,700

450,100



68

268,300

317,700

370,800

422,200

450,400











69

268,600

318,300

371,000

422,800

450,600



70



371,300

423,300

450,900



71



371,700

423,900

451,200



72



372,000

424,500

451,400











73



372,400

425,000

451,600



74



372,600

425,600




75



373,000

426,100




76



373,300

426,700












77



373,600

427,200




78



374,100

427,800




79



374,600

428,500




80



375,000

429,100












81



375,400

429,400




82



375,800

430,000




83



376,300

430,600




84



376,800

431,200












85



377,200

431,600




86



377,700

432,100




87



378,100

432,800




88



378,500

433,500












89



379,000

433,700




90



379,500





91



380,000





92



380,500













93



380,800





94



381,200





95



381,700





96



382,100













97



382,600





98



382,900





99



383,400





100



383,800