○国立大学法人北海道大学職員給与規程
平成16年4月1日
海大達第93号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学職員就業規則(平成16年海大達第85号。以下「職員就業規則」という。)第40条及び国立大学法人北海道大学船員就業規則(平成16年海大達第86号。以下「船員就業規則」という。)第41条の規定に基づき、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与支給の基準)
第2条 職員の給与支給の基準については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。第50条第3項第2号において「給与法」という。)の適用を受ける国家公務員の給与等、民間企業の従業員の給与等、本学の業務の実績並びに職員の職務の特性及び雇用形態その他の事情を考慮して定めるものとし、この規程に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)及び船員法(昭和22年法律第100号)の定めるところによる。
(給与の種類)
第3条 職員の給与は、基本給及び諸手当とする。
2 諸手当の種類は、次の各号に定めるものとする。
(1) 基本給の調整額、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、単身赴任手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、基礎クラス担任等手当、クロスアポイントメント手当、特別拠点手当及び病院勤務職員等特別調整手当
(2) 高所作業手当、爆発物取扱等作業手当、航空手当、種雄牛馬取扱手当、死体処理手当、防疫等作業手当、放射線取扱手当、異常圧力内作業手当、山上等作業手当、夜間看護等手当、極地観測手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、学位論文審査手当、夜間業務手当及びオンコール手当
(3) 期末手当及び勤勉手当
(4) 通勤手当
(5) 寒冷地手当
(6) 入試手当
2 前条第2項第3号に定める手当は、6月30日及び12月10日(以下この項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日が日曜日に当たるときは支給日の前々日に、支給日が土曜日に当たるときは支給日の前日に支給する。
(給与の支払)
第5条 職員の給与は、通貨で直接職員にその全額を支払うものとする。ただし、労基法第24条に基づく協定及び船員法第53条に基づく労働協約並びにその他法令に定めるものは、これを給与から控除して支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、職員から書面による申し出があった場合には、給与はその指定する銀行その他の金融機関における預貯金口座に所要金額を振り込むことによって支払う。
3 業務について生じた実費の弁済は、給与には含まない。
(日割計算)
第6条 新たに職員となった者には、その日から基本給を支給し、基本給月額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた基本給を支給する。
2 職員が退職し、又は解雇された場合には、その日までの基本給を支給する。
3 職員が死亡により退職した場合には、その月までの基本給を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により、基本給を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その基本給額は、その月の現日数から国立大学法人北海道大学職員労働時間、休憩、休日及び休暇規程(平成16年海大達第91号。以下「職員労働時間等規程」という。)第6条及び国立大学法人北海道大学船員労働時間、休日及び休暇規程(平成16年海大達第92号。以下「船員労働時間等規程」という。)第10条に規定する休日(職員労働時間等規程第7条及び船員労働時間等規程第14条の規定により休日の振替を行い、休日に勤務した職員にあっては、当該休日に代わる日)の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。
5 前4項の規定は、基本給の調整額、管理職手当、初任給調整手当、地域手当、広域異動手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、基礎クラス担任等手当、クロスアポイントメント手当、特別拠点手当及び病院勤務職員等特別調整手当の支給について準用する。
(1) 退職し、又は解雇されたとき
(2) 本人が死亡したとき
(1) 本人又はその収入によって生計を維持する者の結婚、出産若しくは葬儀の費用にあてるとき
(2) 本人又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用にあてるとき
(3) 本人又はその収入によって生計を維持する者の帰郷費用にあてるとき
(4) その他特に必要と認めたとき
(端数の処理)
第11条 この規程により計算した金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
第2章 基本給
(基本給)
第12条 基本給は、基本給表に定める職務の級及び号俸に対応する基本給月額により支給する。
2 基本給表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各基本給表の適用範囲は、それぞれ当該基本給表に定めるものとする。
(1) 一般職基本給表(別表第1)
イ 一般職基本給表(A)
ロ 一般職基本給表(B)
(2) 海事職基本給表(別表第2)
イ 海事職基本給表(A)
ロ 海事職基本給表(B)
(3) 教育職基本給表(別表第3)
(4) 医療職基本給表(別表第4)
イ 医療職基本給表(A)
ロ 医療職基本給表(B)
(5) 指定職基本給表(別表第5)
(6) 特定職基本給表(別表第6)
(7) URA職基本給表(別表第6の2)
(初任給)
第13条 新たに採用する者の初任給は、その者の学歴、免許・資格、職務経験等及び他の職員との均衡を考慮して決定する。
(昇格)
第14条 職員就業規則第12条及び船員就業規則第13条の規定により昇任した職員については、その者が従事する職務に応じた上位の級に昇格させることができる。
2 勤務成績が良好な職員については、その者が従事する職務に応じ、かつ、総合的な能力の評価により1級上位の級に昇格させることができる。
(降格)
第15条 職員就業規則第13条及び船員就業規則第14条の規定により降任した職員については、下位の級に降格させることができる。
2 職員就業規則第14条の3第1項及び船員就業規則第15条の2第1項の規定により特命職に配置換された職員であって、次の表に掲げるものついては、下位の級に降格させる。
基本給表 | 職員 |
一般職基本給表(A) | 職務の級7級以上の職員 |
海事職基本給表(A) | 職務の級6級以上の職員 |
教育職基本給表 | 職務の級5級の職員 |
医療職基本給表(A) | 職務の級7級以上の職員 |
医療職基本給表(B) | 職務の級6級以上の職員 |
URA職基本給表 | 職務の級6級以上の職員 |
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第16条 職員を基本給表の適用を異にすることなく初任給の基準の異なる他の職種に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、決定する。
(基本給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第17条 職員を基本給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、決定する。
(昇給)
第18条 職員(指定職基本給表及び特定職基本給表の適用を受ける職員を除く。)の昇給は、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
(2) 57歳を超える職員(一般職基本給表(B)の適用を受ける職員に限る。)
(3) 58歳を超える職員(職員就業規則第2条第2項及び船員就業規則第2条第4号に規定する職員(次項において「教員」という。)に限る。)
5 前4項の規定にかかわらず、総長が特に必要と認めた場合には、別に定める日に昇給を行うことがある。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
第19条 削除
第3章 給与の特例等
(特命職に配置換された者等の給与)
第20条 職員就業規則第14条の3及び船員就業規則第15条の2の規定により特命職に配置換され、又は採用された職員についてのこの規程の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
(休職者の給与)
第21条 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下この条において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、職員就業規則第15条第1項第1号又は船員就業規則第16条第1項第1号の規定による休職にされたときは、その休職の期間中、給与の全額(労基法第76条による休業補償、船員法第91条第1項による傷病手当及び労災保険法第14条による休業補償給付(休業特別支援金を含む。)を受けたときは、これを控除した額)を支給する。
2 前項に規定する場合を除き、職員が職員就業規則第15条第1項第1号又は船員就業規則第16条第1項第1号の規定による休職にされたときは、その休職期間が1年(結核性疾病にあっては、2年)に達するまでは、基本給、基本給の調整額、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当及び期末手当(以下この条において「基本給等」という。)のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が刑事事件に関し起訴され、職員就業規則第15条第1項第2号又は船員就業規則第16条第1項第2号の規定による休職にされたときは、その休職の期間中、基本給、基本給の調整額、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
4 職員が職員就業規則第15条第1項第3号若しくは第4号又は船員就業規則第16条第1項第3号若しくは第4号の規定による休職にされたときは、その休職の期間中、基本給等のそれぞれ100分の70以内(職員就業規則第15条第1項第3号又は船員就業規則第16条第1項第3号の規定による場合であって、当該職員が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められるときは、100分の100以内)を支給することができる。
5 職員が職員就業規則第15条第1項第5号、第7号若しくは第8号又は船員就業規則第16条第1項第5号若しくは第7号の規定による休職にされたときは、その休職の期間中、給与は支給しない。
6 職員が職員就業規則第15条第1項第6号若しくは第9号又は船員就業規則第16条第1項第6号若しくは第8号の規定による休職にされたときは、その休職の期間中、前5項との均衡を考慮し、基本給等のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
8 休職にされた職員が復職した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間を別に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職の日及び復職の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に別に定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができるものとする。
(育児休業者等の給与)
第22条 国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号。以下「育児・介護休業等規程」という。)第3条の規定による育児休業又は同規程第7条の2の規定による出生時育児休業(以下この条において「育児休業等」という。)を取得した職員の給与については、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 育児休業等をしている期間については、給与を支給しない。
(2) 育児休業等をしている職員のうち、次に掲げるものに該当する職員については、前号の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給することができる。
イ 第50条(期末手当)に規定するそれぞれの基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(これに相当する期間を含む。)がある職員
ロ 第51条(勤勉手当)に規定するそれぞれの基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員
(3) 育児休業等をしていた職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該育児休業等をした期間に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、前条第8項の規定に準じてその者の号俸を調整することができるものとする。
2 育児・介護休業等規程第10条の規定による育児部分休業を取得した職員の給与については、第9条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に育児部分休業により勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。
(育児短時間勤務職員の給与)
第22条の2 育児・介護休業等規程第13条の2第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)についてのこの規程の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
代わる日) | 代わる日)並びに国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号。以下「育児・介護休業等規程」という。)第13条の2第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の勤務日以外の日(1週のうち5日間勤務する場合を除く。) | |
155 | 155に育児・介護休業等規程第13条の2第3項の規定により育児短時間勤務の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の当該承認を受けた1週間当たりの所定の勤務時間を、職員労働時間等規程第2条若しくは第15条第2項第1号に規定する1週間当たりの所定労働時間又は船員労働時間等規程第3条第1項に規定する1週間当たりの労働時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た数 | |
特地勤務手当(算出の基礎から扶養手当を除く。)、特地勤務手当に準ずる手当(算出の基礎から扶養手当を除く。)、基礎クラス担任等手当、クロスアポイントメント手当、特別拠点手当、病院勤務職員等特別調整手当及び寒冷地手当(世帯等の区分が世帯主である職員の区分である職員にあっては、その他の世帯主である職員の区分に係る手当)の月額の合計額を155 | 特地勤務手当(算出の基礎から扶養手当を除く。)、特地勤務手当に準ずる手当(算出の基礎から扶養手当を除く。)、基礎クラス担任等手当、クロスアポイントメント手当、特別拠点手当及び病院勤務職員等特別調整手当の月額の合計額に、寒冷地手当(世帯等の区分が世帯主である職員の区分である職員にあっては、その他の世帯主である職員の区分に係る手当)の月額に算出率を乗じて得た額を加算した額を、155に算出率を乗じて得た数 | |
により | に算出率を乗じて得た額により | |
とする | に算出率を乗じて得た額とする | |
とする。この | に算出率を乗じて得た額とする。この | |
定める額 | 定める額(育児短時間勤務職員のうち、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額) | |
支給する | 支給する。ただし、育児短時間勤務職員が、所定の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における所定の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の125)を乗じて得た額とする | |
とする | に算出率を乗じて得た額とする | |
基本給、基本給の調整額 | 基本給及び基本給の調整額の月額を算出率で除して得た額 | |
基本給、基本給の調整額 | 基本給及び基本給の調整額の月額を算出率で除して得た額 |
(介護休業者等及び自己啓発休業者の給与)
第23条 育児・介護休業等規程第14条の規定による介護休業を取得した職員の給与については、第22条第1項各号の規定を準用する。この場合において、第22条第1項各号中「育児休業等」とあるのは「介護休業」と読み替えるものとする。
2 育児・介護休業等規程第20条の規定による介護部分休業を取得した職員の給与については、第9条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に介護部分休業により勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。
3 育児・介護休業等規程第27条の規定による自己啓発休業を取得した職員の給与については、第22条第1項第1号及び第3号の規定を準用する。この場合において、同項第1号及び第3号中「育児休業等」とあるのは「自己啓発休業」と読み替えるものとする。
(フレックスタイム制適用者の給与)
第23条の2 職員労働時間等規程第15条の3の規定によりフレックスタイム制が適用される職員についてのこの規程の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
(給与の減額)
第24条 職員が勤務しないときは、職員労働時間等規程第18条及び船員労働時間等規程第16条に規定する休暇による場合又は国立大学法人北海道大学職員兼業規程第6条第1号から第3号までの規定による場合その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、第9条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して給与を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、職員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は職員就業規則第52条及び船員就業規則第54条の規定に基づく疾病に係る就業禁止の措置により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、基本給及び基本給の調整額の半額を減ずる。
第4章 諸手当
(基本給の調整額)
第25条 基本給月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、労働時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、適正な調整を行う。
(管理職手当)
第26条 管理職手当は、別に定める管理又は監督の地位にある職(以下「管理職」という。)を占める職員に支給する。ただし、指定職基本給表の適用を受ける職員には支給しない。
2 管理職手当の月額は、次の表に掲げる適用区分に応じた支給額(育児短時間勤務職員にあっては、1週間当たりの所定の勤務時間を、職員労働時間等規程第2条若しくは第15条第2項第1号に規定する1週間当たりの所定労働時間又は船員労働時間等規程第3条第1項に規定する1週間当たりの労働時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
適用区分 | 支給額 |
Ⅰ種 | 200,000円 |
Ⅱ種 | 100,000円 |
Ⅲ種 | 80,000円 |
Ⅳ種 | 65,000円 |
Ⅴ種 | 60,000円 |
Ⅵ種 | 50,000円 |
3 前項に規定する管理職手当の月額は、労基法第37条第4項に規定する深夜(午後10時から午前5時までの間)における勤務に対する割増賃金相当額を含むものとする。
4 管理職を占める職員が、月の初日から末日までの全期間にわたって勤務しなかった場合(労災保険法第7条に規定する業務災害又は通勤災害を受けたと認められ、療養のため勤務しないことを大学が特に認めた場合を除く。)には、その月の管理職手当は支給しない。
(初任給調整手当)
第27条 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認めた職に新たに採用された職員(教育職基本給表の適用を受ける職員であって、医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)には、月額51,100円を超えない範囲の額を、採用の日から35年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
3 初任給調整手当の月額は、採用の日又は前項に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表第9に掲げる額とする。この場合において、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学卒業の日からそれぞれ採用の日又は前項に規定する職員となった日までの期間が4年(医師法に規定する臨床研修を経た場合にあっては6年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は前項に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
4 初任給調整手当を支給されている職員が職員就業規則第15条第1項又は船員就業規則第16条第1項の規定による休職にされた場合における当該職員に対する別表第9の適用については、当該休職の期間(第21条の規定により給与の全額を支給される期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。
(扶養手当)
第28条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、指定職基本給表及び特定職基本給表の適用を受ける職員には支給しない。
対象者 | 手当額 |
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) | 6,500円(ただし、一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級の職員、海事職基本給表(A)の適用を受ける職員でその職務の級が7級の職員、教育職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級の職員、医療職基本給表(A)の適用を受ける職員でその職務の級が8級の職員及びURA職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が7級の職員にあっては3,500円、一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上の職員にあっては、支給しない。) |
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 | 1人につき10,000円 |
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫 | 1人につき6,500円(ただし、一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級の職員、海事職基本給表(A)の適用を受ける職員でその職務の級が7級の職員、教育職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が5級の職員、医療職基本給表(A)の適用を受ける職員でその職務の級が8級の職員及びURA職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が7級の職員にあっては3,500円、一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上の職員にあっては支給しない。) |
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母 | |
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 | |
(6) 重度心身障害者 |
(地域手当)
第29条 地域手当は、次項の表の支給地域欄に掲げる地域に在勤する職員に対して支給する。
2 地域手当の月額は、基本給、基本給の調整額、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の表の支給割合欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。
都道府県 | 支給地域 | 支給割合 |
北海道 | 札幌市 | 100分の3 |
東京都 | 特別区 | 100分の20 |
4 国家公務員、地方公務員、他の国立大学法人の職員若しくは独立行政法人の職員、その他別に定める法人等の職員であった者が、引き続き本学の職員となった場合において、前2項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、別に定めるところにより、地域手当を支給する。
(広域異動手当)
第29条の2 職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転した場合において、当該異動又は移転(以下この条において「異動等」という。)に伴う勤務箇所間の距離(異動等の日の前日に在勤していた勤務箇所の所在地と当該異動等の直後に在勤する勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と勤務箇所との間の距離(異動等の直前の住居と当該異動等の直後に在勤する勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも60キロメートル以上であるとき(当該住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル未満である場合であつて、通勤に要する時間等を考慮して当該住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合を含む。)は、当該職員には、当該異動等の日から3年を経過する日までの間、基本給、基本給の調整額、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に当該異動等に係る勤務箇所間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。ただし、当該異動等に当たり一定の期間内に当該異動等の日の前日に在勤していた勤務箇所への異動等が予定されている場合その他の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合は、この限りでない。
(1) 300キロメートル以上 100分の10
(2) 60キロメートル以上300キロメートル未満 100分の5
2 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員のうち、当該支給に係る異動等(以下この項において「当初広域異動等」という。)の日から3年を経過する日までの間の異動等(以下この項において「再異動等」という。)により前項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものについては、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を上回るとき又は当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあつては当該再異動等の日以後は当初広域異動等に係る広域異動手当を支給せず、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を下回るときにあつては当初広域異動等に係る広域異動手当が支給されることとなる期間は当該再異動等に係る広域異動手当を支給しない。
3 国家公務員、地方公務員、他の国立大学法人の職員若しくは独立行政法人の職員、その他別に定める法人等の職員であった者が、引き続き本学の職員となり、これに伴い勤務箇所に変更があったものその他前2項の規定による広域異動手当を支給する職員との権衡上必要があると認められる職員には、別に定めるところにより、これらの規定に準じて広域異動手当を支給する。
職員の区分 | 手当額 | |
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(本学、国の機関又は他の国立大学法人等から有料宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員を除く。) | 住居手当の月額は、次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ右欄に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする | |
イ 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 | 家賃の月額から16,000円を控除した額 | |
ロ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 | 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額 | |
(2) 第32条の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(本学、国の機関又は他の国立大学法人等から貸与されている有料宿舎を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものと権衡上必要があると認めたもの | 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額) |
(通勤手当)
第31条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が二以上の交通機関等を利用するものとして運賃相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
職員の区分 | 手当額 |
自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 | 2,000円 |
使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 | 4,200円 |
使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 | 7,100円 |
使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 | 10,000円 |
使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 | 12,900円 |
使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 | 15,800円 |
使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 | 18,700円 |
使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 | 21,600円 |
使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 | 24,400円 |
使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 | 26,200円 |
使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 | 28,000円 |
使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 | 29,800円 |
使用距離が片道60キロメートル以上である職員 | 31,600円 |
3 本学の勤務箇所を異にする異動又は勤務箇所の移転に伴い、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動の直前の住居からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものその他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員の通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して別に定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
(単身赴任手当)
第32条 本学の勤務箇所を異にする異動又は勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員、その他これら職員との権衡上必要があると認められる職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して困難であると認められない場合には、この限りではない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が100キロメートル以上である職員にあっては、その額に、交通距離の区分に応じて次の表に定める額を加算した額)とする。
交通距離 | 加算額 |
100km以上 300km未満 | 8,000円 |
300km以上 500km未満 | 16,000円 |
500km以上 700km未満 | 24,000円 |
700km以上 900km未満 | 32,000円 |
900km以上 1,100km未満 | 40,000円 |
1,100km以上 1,300km未満 | 46,000円 |
1,300km以上 1,500km未満 | 52,000円 |
1,500km以上 2,000km未満 | 58,000円 |
2,000km以上 2,500km未満 | 64,000円 |
2,500km以上 | 70,000円 |
3 本学への採用に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、本学に採用される直前の住居から採用の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員、その他前2項の規定による単身赴任手当を支給する職員との権衡上必要があると認められる職員には、別に定めるところにより、これらの規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
(高所作業手当)
第33条 高所作業手当は、次に掲げる場合に支給するものとし、手当の額は、作業に従事した日1日につき、作業の区分に応じて同表に定める額(作業に従事した時間が4時間に満たない場合にあっては、その額に100分の60を乗じて得た額)とする。
作業の区分 | 手当額 |
(1) 北方生物圏フィールド科学センターに所属する職員が地上10メートル以上の樹木上で種子採取等の作業に従事したとき | 220円(当該作業が地上又は水面上20メートル以上の箇所で行われたときは、320円) |
(2) 施設部に所属する職員が地上15メートル以上の足場の不安定な箇所で営繕工事の監督に従事したとき | 200円(当該作業が地上30メートル以上の箇所で行われたときは、300円) |
(爆発物取扱等作業手当)
第34条 爆発物取扱等作業手当は、一般職基本給表(A)の適用を受ける職員が直接に高圧ガスを製造し、充てんする作業に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき300円(作業に従事した時間が4時間に満たない場合にあっては、180円)とする。
(航空手当)
第35条 航空手当は、職員が航空機に搭乗し、次に掲げる業務に従事したときに支給する。
(1) 試作又は改造の航空機用機器材の実験
(2) 気象、地象又は水象の観測又は調査
(3) 水路又は陸地の測量
(4) 磁気探査又は核原料資源の調査
(5) 航空機の機体、原動機、装備及び計測制御に関する研究又は試験
(6) 大気、海洋等の汚染状況の観測又は調査
(7) 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における災害発生状況等の調査
職務の級 | 手当額 |
一般職基本給表(A)2級以上の級 教育職基本給表2級以上の級 | 1,900円 |
一般職基本給表(A)1級の級 教育職基本給表1級 | 1,200円 |
(種雄牛馬取扱手当)
第36条 種雄牛馬取扱手当は、北方生物圏フィールド科学センターに所属する職員が種雄牛馬の精液の採取の作業に従事したとき、又は種雄牛馬の自然交配若しくは精液の採取のため若しくはこれらの作業の準備のために種雄牛馬を御する作業に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき230円(作業に従事した時間が4時間に満たない場合にあっては、138円)とする。
(1) 医学部及び歯学部の解剖学教室、病理学教室若しくは法医学教室に配置されている職員のうち一般職基本給表(A)の適用を受ける職員が当該教室における死体の処理作業に従事したとき | 3,200円 |
(2) 職員のうち一般職基本給表(A)の適用を受ける職員が、教育研究に必要な死体の外部からの引取り又は搬送の作業に従事したとき | 1,000円 |
(防疫等作業手当)
第38条 防疫等作業手当は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びにこれらに相当すると認められる感染症(以下「感染症」という。)の患者を入院させるための感染症病棟又は感染症病室に配置されている職員のうち教育職基本給表の適用を受ける職員以外の職員が、感染症の病原体に汚染されている区域において患者の看護又は当該病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したとき、支給する。
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき290円とする。
(放射線取扱手当)
第39条 放射線取扱手当は、次に掲げる場合に支給する。ただし、職員が月の初日から末日までの間に外部放射線を被ばくし、その実効線量が100マイクロシーベルト以上であったことが医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第30条の18第2項に定める測定(同項第1号ただし書によるものを除く。)により認められた場合に限る。
(1) 診療放射線技師又は診療エックス線技師若しくはこれに準ずる勤務を命ぜられているエックス線助手が、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事したとき
(2) 前号のほか、職員が放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号)第1条第1号に規定する管理区域内において行う業務に従事したとき
(異常圧力内作業手当)
第40条 異常圧力内作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
(1) 職員が、高気圧治療室内において高圧の下で診療又は臨床実験の作業に従事したとき。
(2) 職員が潜水器具を着用して潜水作業に従事したとき。
(3) 職員が次の表に定める潜水船に乗り組んで潜水して行う海中又は海底の観測又は調査の作業に従事したとき。
所属機関 | 潜水艦名 |
国立研究開発法人海洋研究開発機構 | しんかい6500 |
気圧の区分 | 手当額 |
0.2メガパスカルまで | 210円 |
0.3メガパスカルまで | 560円 |
0.3メガパスカルを超えるとき | 1,000円 |
潜水深度の区分 | 手当額 |
20メートルまで | 310円 |
30メートルまで | 780円 |
30メートルを超えるとき | 1,500円 |
職務の級等 | 手当額 |
一般職基本給表(A)4級以上の級 教育職基本給表3級以上の級 | 2,200円 |
一般職基本給表(A)3級及び2級 教育職基本給表2級 | 1,700円 |
一般職基本給表(A)1級 教育職基本給表1級 | 1,400円 |
(山上等作業手当)
第41条 山上等作業手当は、次に掲げる場合に支給するものとし、手当の額は、作業に従事した日1日につき、作業の区分に応じて同表に定める額とする。
(夜間看護等手当)
第42条 夜間看護等手当は、次に掲げる場合に支給する。
(1) 助産師、看護師又は准看護師が、所定の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務に従事したとき。
(2) 医療職基本給表の適用を受ける職員が、所定の勤務時間以外の時間において、勤務の時間帯その他に関し特別な事情の下で救急医療等の業務に従事したとき。
勤務の区分 | 手当額 |
その勤務時間が深夜の全部を含む勤務 | 8,600円 |
深夜における勤務時間が4時間以上の勤務 | 4,200円 |
深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の勤務 | 3,500円 |
深夜における勤務時間が2時間未満の勤務 | 2,400円 |
(2) 前項第2号の業務 1,620円
3 助産師、看護師又は准看護師(徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員及び第31条第1項第2号の規定に該当し、同条の規定による手当の支給を受ける職員を除く。)が深夜における勤務の交替に伴う通勤を行う場合(当該通勤のため料金の一部又は全部を大学が負担するタクシー等を利用する場合を除く。)における第1項第1号の業務に係る手当額については、前項第1号の規定にかかわらず、職員の区分に応じて次の表に定める額を加算した額とする。
職員の区分 | 手当額 |
通勤距離(通勤手当の認定に係る総通勤距離をいう。以下同じ。)が片道5キロメートル未満の職員 | 380円 |
通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満の職員 | 760円 |
通勤距離が片道10キロメートル以上の職員 | 1,140円 |
(極地観測手当)
第43条 極地観測手当は、職員が南緯55度以南の区域において南極地域観測に関する業務に従事したときに支給する。ただし、当該業務が国と共同して行われる場合であって、国から職員に対して極地観測手当に相当する手当を支給されるときにあっては、この限りでない。
職務の級等 | 手当額 |
一般職基本給表(A)7級以上の級 海事職基本給表(A)6級以上の級 教育職基本給表5級 | 4,100円 |
一般職基本給表(A)6級、5級及び4級 海事職基本給表(A)5級及び4級 海事職基本給表(B)6級 教育職基本給表4級及び3級 | 3,100円 |
一般職基本給表(A)3級 海事職基本給表(A)3級 海事職基本給表(B)5級 教育職基本給表2級 | 2,400円 |
一般職基本給表(A)2級 海事職基本給表(A)2級 海事職基本給表(B)4級及び3級 教育職基本給表1級 | 2,000円 |
一般職基本給表(A)1級 海事職基本給表(A)1級 海事職基本給表(B)2級 | 1,900円 |
海事職基本給表(B)1級 | 1,800円 |
(特地勤務手当)
第44条 離島その他の生活の著しく不便な地に所在する施設として別表第12の施設名欄に掲げる施設(以下「特地施設」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。
2 特地勤務手当の月額は、特地勤務手当基礎額に、別表第12の級別区分に応じ、次に定める支給割合を乗じて得た額とする。
級別区分 | 支給割合 |
2級地 | 100分の8 |
1級地 | 100分の4 |
3 前項の特地勤務手当基礎額は、職員が特地施設に勤務することとなった日に受けていた基本給、基本給の調整額及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と現に受ける基本給、基本給の調整額及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額を合算した額とする。
(特地勤務手当に準ずる手当)
第45条 職員が施設を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は職員の在勤する施設が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する施設又はその移転した施設が特地施設又はこれらに準ずると認めた別表第13に掲げる施設(以下「準特地施設」という。)に該当するときは、当該職員には、当該異動又は施設の移転の日から6年以内の期間、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
期間等の区分 | 支給割合 | |
異動等の日から起算して4年に達するまでの間 | 2級地又は1級地 | 100分の5 |
準特地施設 | 100分の4 | |
異動の日から起算して4年に達した後から5年に達するまでの間 | 100分の4 | |
異動等の日から起算して5年に達した後 | 100分の2 |
(1) 100分の2を超える支給割合 100分の2
(2) 100分の1を超え100分の2以下の支給割合 100分の1
(超過勤務手当)
第46条 職員労働時間等規程第10条第1項の規定により所定の勤務日(次条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)に業務上の必要により所定の勤務時間以外の時間に勤務することを命じられた職員には、所定の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第9条第2項及び第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の150)を超過勤務手当として支給する。
3 船員労働時間等規程第5条の規定により所定の勤務日(次条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)に業務上の必要により所定の勤務時間以外の時間に勤務することを命じられた職員には、所定の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して、船員労働時間等規程第6条の規定に基づき、勤務1時間につき、第9条第2項及び第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の130(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の155)を超過勤務手当として支給する。
4 前項の規定にかかわらず、所定の勤務時間以外の時間に勤務した時間が、次条の規定により休日給が支給されることとなる時間と合わせて1箇月について60時間を超えた場合には、その60時間を超えて勤務した全時間のうち、所定の勤務時間以外の時間に勤務した時間に対して、船員労働時間等規程第6条の規定に基づき、勤務1時間につき、第9条第2項及び第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の150(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の175)を超過勤務手当として支給する。
(休日給)
第47条 職員労働時間等規程第10条第1項及び船員労働時間等規程第5条の規定により、職員労働時間等規程第6条及び船員労働時間等規程第10条に規定する休日(職員労働時間等規程第7条第1項及び船員労働時間等規程第14条第1項の規定により休日の振替を行った場合は、当該休日に代わる日)に業務上の必要により勤務することを命じられた職員には、勤務を命じられた全時間(職員労働時間等規程第7条第1項及び船員労働時間等規程第14条第1項の規定により休日の振替を行い、休日に勤務した職員にあっては、当該休日に勤務を命じられた全時間のうち、所定の勤務時間以外の時間に勤務した時間。)に対して、勤務1時間につき、第9条第2項及び第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の160)を休日給として支給する。
3 職員労働時間等規程第15条又は第15条の4の規定により変形労働時間制を適用される職員にあっては、職員労働時間等規程第15条第3項又は第15条の4第3項の規定により休日と指定した日を第1項の規定による休日とみなして適用し、休日給を支給する。
4 前条第5項の規定は、休日給について準用する。
(夜勤手当)
第48条 職員労働時間等規程第15条の規定により変形労働時間制を適用される職員、職員労働時間等規程第15条の3の規定によりフレックスタイム制を適用される職員及び船員労働時間等規程第3条の規定を適用される職員のうち、所定の勤務時間が深夜に割り振られた職員には、深夜に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第9条第2項及び第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する(前2条の規定により、深夜に勤務を命ぜられた時間を含めて、超過勤務手当又は休日給が支給されることとなる場合を除く。)。
2 第46条第5項の規定は、夜勤手当について準用する。
(宿日直手当)
第49条 宿日直手当は、職員が職員労働時間等規程第12条の規定により次に掲げる宿直又は日直の勤務(以下この条において、「当直勤務」という。)を命じられた場合に支給する。
(1) 施設、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び施設内の監視を目的とする当直勤務
(2) 動物の飼育、植物の栽培等を行う施設における動物又は植物の管理等のための当直勤務
(3) 北海道大学病院における入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の当直勤務
当直勤務の区分 | 手当額 |
前項第1号の当直勤務 | 4,400円 |
前項第2号の当直勤務 | 5,300円 |
前項第3号の当直勤務 | 13,000円 |
(学位論文審査手当)
第49条の2 学位論文審査手当は、北海道大学学位規程(昭和33年海大達第12号)第7条に規定する審査委員となった職員が、同規程第4条第1項に規定する申請に基づき学位論文の審査、試験及び試問等(次項において「審査等」という。)を行った場合に支給する。
2 前項の手当の額は、審査等を行った論文1件につき、主査にあっては24,000円、主査以外にあっては10,000円とする。
(夜間業務手当)
第49条の3 夜間業務手当は、北海道大学病院に勤務する次に掲げる職員が、所定の勤務時間による勤務の全部が深夜において行われる救急医療又は医療技術の業務に従事した場合に支給する。
(1) 麻酔科、救急科、救命救急センター、集中治療部、新生児集中治療室又は母体・胎児集中治療室に勤務する医師免許を有する職員
(2) 薬剤部に勤務する薬剤師免許を有する職員
(3) 検査・輸血部に勤務する臨床検査技師免許を有する職員
(4) 放射線部に勤務する診療放射線技師免許を有する職員
(5) ME機器管理センターに勤務する臨床工学技士免許を有する職員
(6) 救命救急センターに勤務する救急救命士免許を有する職員
第49条の4 削除
(基礎クラス担任等手当)
第49条の5 基礎クラス担任等手当は、本学の第1年次の学生の修学指導等を行うために編成した基礎クラスに置かれるクラス担任及びクラス副担任である職員に対して支給する。ただし、指定職基本給表の適用を受ける職員には支給しない。
2 基礎クラス担任等手当の月額は、クラス担任にあっては6,000円、クラス副担任にあっては3,000円とする。
3 クラス担任又はクラス副担任である職員が、月の初日から末日までの全期間にわたって勤務しなかった場合(労災保険法第7条に規定する業務災害又は通勤災害を受けたと認められ、療養のため勤務しないことを大学が特に認めた場合を除く。)には、その月の基礎クラス担任等手当は支給しない。
(クロスアポイントメント手当)
第49条の6 クロスアポイントメント手当は、国立大学法人北海道大学における教員のクロスアポイントメントの適用に関する規程(平成27年海大達第68号)によりクロスアポイントメントの適用を受ける職員であって、本学及び他機関(同規程第2条第2号に規定する他機関をいう。次項において同じ。)が特に認めた者に対して支給する。
2 クロスアポイントメント手当の月額及び支給期間は、本学と他機関との協議により決定する。ただし、手当の月額は、前項に規定する職員が、当該他機関にクロスアポイントメントの適用を受けずに採用されたと仮定した場合に受けることとなる給与額に相当する額に当該他機関における勤務割合を乗じて得た額と、当該職員がクロスアポイントメントの適用を受けない場合に本学から受けることとなる給与額に相当する額に当該他機関における勤務割合を乗じて得た額との差額を超えないものとする。
(特別拠点手当)
第49条の7 特別拠点手当は、創成研究機構化学反応創成研究拠点に勤務する職員のうち、別に定める者に支給する。
2 特別拠点手当の月額は、300,000円を超えない範囲で別に定める額とする。
3 第1項の規定により特別拠点手当の支給を受ける職員が、月の初日から末日までの全期間にわたって勤務しなかった場合(労災保険法第7条に規定する業務災害又は通勤災害を受けたと認められ、療養のため勤務しないことを大学が特に認めた場合を除く。)には、その月の特別拠点手当は支給しない。
(病院勤務職員等特別調整手当)
第49条の8 病院勤務職員等特別調整手当は、北海道大学病院に勤務する次に掲げる職員(職員就業規則第2条第2項に規定する職員については、満40歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)に対して支給する。
(1) 看護部に所属する職員
(2) 医療技術部に所属する職員
(3) 栄養士免許を必要とする業務を職務とする職員
(4) 前3号に掲げる職員以外の職員
3 第1項の規定により病院勤務職員等特別調整手当の支給を受ける職員が、月の初日から末日までの全期間にわたって勤務しなかった場合(労災保険法第7条に規定する業務災害又は通勤災害を受けたと認められ、療養のため勤務しないことを大学が特に認めた場合を除く。)には、その月の病院勤務職員等特別調整手当は支給しない。
(オンコール手当)
第49条の9 オンコール手当は、北海道大学病院に勤務する次に掲げる職員が、緊急の診療、医療支援等の業務に備えるため、所定の勤務時間以外の時間に自宅等に待機することを命じられた場合に支給する。
(1) 医師又は歯科医師
(2) 医療技術部に所属する職員
(期末手当)
第50条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員に対して、各基準日ごとに支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは職員就業規則第22条及び船員就業規則第23条に該当して解雇され、又は死亡した職員(第3項第2号に規定する者を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日現在。以下この条及び次条において同じ。)において職員が受けるべき基本給、基本給の調整額、扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(指定職基本給表及び特定職基本給表の適用を受ける職員にあっては、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき基本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額)に、次の表(1)に定める職員にあっては、基本給、基本給の調整額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(指定職基本給表及び特定職基本給表の適用を受ける職員にあっては、基本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額)に同表の区分に応じ、同表に定める加算割合を乗じて得た額(次条第2項において「役職段階別加算額」という。)(次の表(2)に定める職員(職員就業規則第15条第1項各号及び船員就業規則第16条第1項各号の規定による休職にされている者(第21条第1項の規定の適用を受ける者を除く。)を除く。)にあっては、その額に基本給月額に同表の区分に応じ、同表に定める加算割合を乗じて得た額(次条第2項において「管理職加算額」という。)を加算した額)を加算した額を基礎として、100分の122.5(次の表(2)に定める職員(海事職基本給表(A)においてⅢ種である職員を除く。次条第2項において「特定管理職員」という。)にあっては100分の102.5、指定職基本給表及び特定職基本給表の適用を受ける職員にあっては100分の65)を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表(3)に定める割合を乗じて得た額とする。
表(1)
基本給表 | 職員 | 加算割合 |
一般職基本給表(A) | 職務の級8級以上の職員 | 100分の20 |
職務の級7級及び6級の職員 | 100分の15 | |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 | |
一般職基本給表(B) | 職務の級5級の職員 | 100分の10 |
職務の級4級の職員及び3級の職員(別に定める職員に限る。) | 100分の5 | |
海事職基本給表(A) | 職務の級7級の職員 | 100分の20 |
職務の級6級の職員 | 100分の15 | |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 | |
海事職基本給表(B) | 職務の級6級の職員 | 100分の10 |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の5 | |
教育職基本給表 | 職務の級5級の職員 | 100分の15(別に定める職員にあっては100分の20) |
職務の級4級及び3級の職員 | 100分の10(職務の級4級の職員のうち別に定める職員にあっては100分の15) | |
職務の級2級の職員(別に定める職員に限る。) | 100分の5 | |
医療職基本給表(A) | 職務の級6級以上の職員 | 100分の15 |
職務の級5級の職員 | 100分の10 | |
職務の級4級及び3級の職員並びに2級の職員(別に定める職員に限る。) | 100分の5 | |
医療職基本給表(B) | 職務の級6級以上の職員 | 100分の15 |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員及び2級の職員(別に定める職員に限る。) | 100分の5 | |
指定職基本給表 |
| 100分の20 |
特定職基本給表 |
| 100分の20 |
URA職基本給表 | 職務の級7級の職員 | 100分の20 |
職務の級6級及び5級の職員 | 100分の15 | |
職務の級4級及び3級の職員 | 100分の10 | |
職務の級2級の職員 | 100分の5 |
表(2)
基本給表 | 管理職手当の区分 | 職務の級 | 加算割合 |
一般職基本給表(A) | Ⅰ種 | 7級以上 | 100分の25 |
Ⅱ種 | 100分の15 | ||
海事職基本給表(A) | Ⅱ種 | 6級以上 | 100分の15 |
Ⅲ種(別に定める職員に限る。) | 100分の10 | ||
教育職基本給表 | Ⅰ種 | 5級 | 100分の15 |
医療職基本給表(B) | Ⅱ種 | 6級以上 | 100分の15 |
指定職基本給表 |
|
| 100分の25 |
特定職基本給表 |
|
| 100分の25 |
URA職基本給表 | Ⅱ種 | 6級及び7級 | 100分の15 |
表(3)
在職期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 |
3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 |
3箇月未満 | 100分の30 |
3 職員が次の各号の一に該当する場合は、期末手当は支給しない。
(1) 基準日に次に掲げる者である場合
イ 無給休職者(職員就業規則第15条第1項各号及び船員就業規則第16条第1項各号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
ロ 刑事休職者(職員就業規則第15条第1項第2号及び船員就業規則第16条第1項第2号(イに掲げる者を除く。)の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
ハ 出勤停止者、停職者(職員就業規則第44条第3号及び船員就業規則第45条第3号に規定する出勤停止にされている職員並びに職員就業規則第44条第4号及び船員就業規則第45条第4号に規定する停職にされている職員をいう。)
ニ 育児・介護休業等規程第3条の規定により育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(これに相当する期間を含む。)がある職員以外の職員
ホ 育児・介護休業等規程第7条の2の規定により出生時育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(これに相当する期間を含む。)がある職員以外の職員
ヘ 育児・介護休業等規程第14条の規定により介護休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(これに相当する期間を含む。)がある職員以外の職員
ト 育児・介護休業等規程第27条の規定により自己啓発休業をしている職員
(2) 基準日1箇月以内に退職し、又は解雇され、かつ、次に掲げる者である場合
イ その退職し、又は解雇された日において前号に該当する職員であった者
ロ その退職し、又は解雇された日後基準日までの間において給与法の適用を受ける職員となった者
ハ その退職し、又は解雇された日後基準日までの間において他の法人等の職員となった者(本学の在職期間を当該法人等の職員としての在職期間に通算することとしている法人等の職員に限る。)
4 前3項の規定にかかわらず、期末手当を不支給又は一時差止とすることが適当と認められる事由のある職員については、これを不支給とし、又は一時差止とする。
(勤勉手当)
第51条 勤勉手当は、基準日に在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、各基準日ごとに支給する。基準日前1箇月以内に退職し、若しくは職員就業規則第22条及び船員就業規則第23条に該当して解雇され、又は死亡した職員(前条第3項第2号で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、前項の職員が、それぞれ基準日現在において職員が受けるべき基本給、基本給の調整額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、役職段階別加算額(前条の表(2)に定める職員にあっては、その額に管理職加算額を加算した額)を加算した額(以下「勤勉手当基礎額」という。)(指定職基本給表及び特定職基本給表の適用を受ける職員にあっては、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき基本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、役職段階別加算額及び管理職加算額を加算した額(以下「指定職等職員基礎額」という。))に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて次の表に定める割合及び勤務成績に応じて別に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、勤勉手当の額の総額は、前項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ基準日現在において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5(特定管理職員にあっては100分の122.5、指定職基本給表及び特定職基本給表の適用を受ける職員にあっては指定職等職員基礎額に100分の105)を乗じて得た額の総額の範囲内とする。
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 0 |
第52条 削除
(寒冷地手当)
第53条 職員のうち、11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において別表第14に掲げる支給地域に在勤する職員(以下「支給対象職員」という。)に対しては、寒冷地手当を支給する。
(3) 職員就業規則第15条第1項第2号又は船員就業規則第16条第1項第2号の規定に該当して休職にされている職員 零
(4) 職員就業規則第15条第1項又は船員就業規則第16条第1項の規定により休職にされている職員(第3号に掲げる職員を除く。)のうち、給与の支給を受けていない職員 零
(5) 職員就業規則第44条第3号又は船員就業規則第45条第3号に規定する出勤停止にされている職員若しくは職員就業規則第44条第4号又は船員就業規則第45条第4号に規定する停職にされている職員 零
(6) 育児・介護休業等規程第3条の規定により育児休業をしている職員 零
(7) 育児・介護休業等規程第7条の2の規定により出生時育児休業をしている職員 零
(8) 育児・介護休業等規程第14条の規定により介護休業をしている職員 零
(9) 育児・介護休業等規程第27条の規定により自己啓発休業をしている職員 零
(10) 基準日から当該基準日の属する月の末日までの期間の全日数にわたって本邦外にある職員(別表第15に規定する扶養親族のある職員に該当する職員を除く。) 零
4 次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、当該各号に該当する月の現日数から職員労働時間等規程第6条及び船員労働時間等規程第10条に規定する休日(職員労働時間等規程第7条及び船員労働時間等規程第14条の規定により休日の振替を行い、休日に勤務した職員にあっては、当該休日に代わる日)の日数を差し引いた日数を基礎として、前2項の規定による額を日割りによって計算して得た額とする。
第5章 規程の実施
(実施に関し必要な事項)
第55条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
(承継職員に係る基本給の決定)
2 この規程の施行日において、国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定の適用を受けた職員(以下「承継職員」という。)に適用する基本給表は、当該職員が施行日の前日に適用を受けていた次の表の左欄に定める俸給表に対応する右欄に定める基本給表を適用するものとする。
施行日の前日に適用を受けていた俸給表 | 施行日に適用する基本給表 |
行政職俸給表(一) | 一般職基本給表(A) |
行政職俸給表(二) | 一般職基本給表(B) |
海事職俸給表(一) | 海事職基本給表(A) |
海事職俸給表(二) | 海事職基本給表(B) |
教育職俸給表(一) | 教育職基本給表 |
医療職俸給表(二) | 医療職基本給表(A) |
医療職俸給表(三) | 医療職基本給表(B) |
指定職俸給表 | 指定職基本給表 |
3 前項の規定により適用を受けることとなる基本給表の職務の級(以下「新級」という。)は、承継職員が施行日の前日に受けていた俸給表の職務の級(以下「旧級」という。)と同じ級に決定するものとする。
4 前項により決定された新級の号俸又は新級における最高の号俸を超える基本給月額(以下「新号俸等」という。)は、旧級の号俸又は旧級における最高の号俸を超える俸給月額(以下「旧号俸等」という。)と同じ号数又は同じ月額に決定するものとし、旧号俸等を受けていた期間は新号俸等を受ける期間に通算する。
6 削除
(承継職員に係る諸手当の取扱)
7 施行日の前日における一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第11条(扶養手当)、第11条の9(住居手当)、第12条(通勤手当)及び第12条の2(単身赴任手当)に規定する手当に係る認定については、施行日において当該手当の支給要件に異動がない場合に限り、この規程による認定とみなす。
(1) 施行日から平成17年3月31日まで 施行日の前日において受けていた異動保障の支給割合
(2) 平成17年4月1日から平成18年3月31日まで 前号に定める支給割合に100分の80を乗じて得た割合
(実施に関し必要な事項の経過措置)
11 この規程の実施にあたっては、第55条の規定により別に定めるほかは、当分の間、給与法の適用を受ける者の例によるものとする。
附則(平成16年10月26日海大達第255号)
(施行期日)
1 この規程は、平成16年10月28日から施行する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
2 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)以前から引き続き改正前の国立大学法人北海道大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)別表第14に掲げる支給地域に在勤する職員の寒冷地手当の額については、次の各号に定めるところによるものとする。この場合において、当該寒冷地手当の額については、改正後の職員給与規程第53条第4項の規定を準用する。
(1) 平成16年11月から平成19年3月までの間にあっては、旧基準日において当該職員の在勤していた地域及び世帯等の区分に応じて改正前の職員給与規程第53条第2項に規定する額を5で除した額から次の表の左欄に掲げる月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額が、改正後の職員給与規程第53条第2項の規定による額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該減じた額とする。
平成16年11月から平成17年3月まで | 6,000円 |
平成17年11月から平成18年3月まで | 10,000円 |
平成18年11月から平成19年3月まで | 10,000円 |
(2) 平成19年11月から平成22年3月までの間にあっては、旧基準日において当該職員の在勤していた地域及び世帯等の区分に応じて改正前の職員給与規程第53条第2項に規定する額を5で除した額から10,000円を減じた額が、改正後の職員給与規程第53条第2項の規定による額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による額のほか、その差額に相当する額に次の表の左欄に掲げる月の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額を寒冷地手当の額とする。
平成19年11月から平成20年3月まで | 100分の75 |
平成20年11月から平成21年3月まで | 100分の50 |
平成21年11月から平成22年3月まで | 100分の25 |
3 国家公務員又は他の国立大学法人、大学共同利用機関法人若しくは独立行政法人国立高等専門学校機構等の職員であった者が、引き続き本学の職員となった場合(退職手当の算定において在職期間が通算されることとなる場合に限る。)において、前項の規定による寒冷地手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、前項の規定に準じて寒冷地手当を支給する。
4 旧基準日の翌日以後、各基準日までの間に寒冷地の区分又は世帯の区分等に変更が生じた場合には、国の制度との権衡上必要な措置を講じるものとする。
附則(平成16年12月14日海大達第264号)
この規程は、平成16年12月14日から施行する。ただし、改正後の第3条第2項第2号、同条同項第6号、第4条第5項、第49条の2及び第54条の規定は平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年2月14日海大達第11号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。ただし、改正後の第43条の規定は、平成17年2月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年7月1日海大達第197号)
この規程は、平成17年7月1日から施行する。ただし、改正後の別表第14の規定は平成16年12月1日から、改正後の第3条の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成17年11月29日海大達第234号)
1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。ただし、改正後の第50条の規定及び別表第7の規定は平成16年4月1日から、改正後の別表第16の規定は平成17年4月1日から適用し、改正後の別表第14の規定中、伊達市のうち旧有珠郡大滝村の区域に係る部分は平成18年3月1日から、虻田郡洞爺湖町のうち旧虻田郡虻田町の区域に係る部分は平成18年3月27日から、日高郡新ひだか町のうち旧静内郡静内町に係る部分は平成18年3月31日から施行する。
2 改正後の第52条の規定の平成17年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の175」とあるのは、「100分の172.5」とする。
附則(平成18年4月1日海大達第45号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表第13の規定中、伊達市大滝区優徳町32に係る部分は平成18年3月1日から適用し、改正後の別表第12の規定中、日高郡新ひだか町静内御園111に係る部分は平成18年3月31日から適用する。
(級及び号俸の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において別表第1から別表第4までの基本給表の適用を受けていた職員の切替日における職務の級及び号俸は、附則第4項に規定する職員を除き、切替日の前日においてその者が受けていた職務の級、号俸又は職務の級における最高の号俸を超える基本給月額(この項において「旧号俸等」という。)及びその者が旧号俸等を受けていた期間(旧号俸等を受けていたとみなす期間を含む。)に応じ、別に定める。
3 切替日の前日において指定職基本給表の適用を受けていた職員の切替日における号俸は、別に定める。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができるものとする。
(基本給の切替えに伴う経過措置)
5 切替日の前日から引き続き同一の基本給表の適用を受ける職員で、その者の受ける基本給月額が同日において受けていた基本給月額(国立大学法人北海道大学職員給与規程等の一部を改正する規程(平成21年海大達第179号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、平成26年3月31日までの間、基本給月額のほか、その差額に相当する額(国立大学法人北海道大学職員給与規程附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を基本給として支給する。
(1) 適用される基本給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の基本給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げる職員以外の職員(次号に掲げる職員を除く。) 100分の99.1
基本給表 | 職務の級 | 号俸 |
一般職(A) | 1 | 1~56 |
2 | 1~24 | |
3 | 1~8 | |
一般職(B) | 1 | 1~68 |
2 | 1~32 | |
海事職(A) | 1 | 1~52 |
2 | 1~32 | |
3 | 1~8 | |
海事職(B) | 1 | 1~64 |
2 | 1~44 | |
教育職 | 1 | 1~44 |
2 | 1~32 | |
3 | 1~12 | |
医療職(A) | 1 | 1~52 |
2 | 1~32 | |
3 | 1~16 | |
4 | 1~4 | |
医療職(B) | 1 | 1~56 |
2 | 1~40 | |
3 | 1~16 | |
4 | 1~4 | |
特定職 |
| 1 |
(2) 指定職基本給表の適用を受ける職員 100分の98.94
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
6 切替日の前日から引き続き職員給与規程の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による基本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、基本給を支給する。
7 切替日の前日から引き続き職員給与規程の適用を受ける職員で、切替日以後に職務の級を異にして異動した職員の基本給については、その者が切替日前において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができるものとする。
8 切替日以降に新たに職員給与規程の適用を受けることとなった職員について、国家公務員又は他の国立大学法人、大学共同利用機関法人若しくは独立行政法人国立高等専門学校機構等の職員であった者が、引き続き本学の職員となった場合(退職手当の算定において在職期間が通算されることとなる場合に限る。)において、前3項の規定による基本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前3項の規定に準じて、基本給を支給する。
9 前4項の規定による基本給を支給される職員に関する第50条第2項の適用については、第50条第2項中「基本給月額」とあるのは「基本給月額と国立大学法人北海道大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年海大達第45号)附則第5項から第8項までの規定による基本給の額との合計額」とする。
(平成22年3月31日までの間における昇給に関する特例)
10 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第18条第2項 | 4号俸 | 3号俸 |
3号俸 | 2号俸 | |
第18条第3項 | 4号俸 | 3号俸 |
3号俸 | 2号俸 | |
2号俸 | 1号俸 |
(基本給の調整額に関する経過措置)
11 第25条に定める基本給の調整額において、同条第2項に定める職に従事する職員のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、この規程による改正後の第25条の規定による基本給の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(育児・介護休業等規程第13条の2第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員にあってはその額に、当該承認を受けた1週間当たりの所定の勤務時間を、職員労働時間等規程第2条、第15条第2項第1号若しくは第15条の2第2項第1号に定められた1週間当たりの所定労働時間又は船員労働時間等規程第3条第1項に定められた1週間当たりの労働時間で除して得た数を乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を基本給の調整額として支給する。
(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100
(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75
(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50
(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25
12 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) この規程の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き第25条第2項に定める職に従事する職員 同日にその者に適用されていた調整基本額
(2) 施行日以降に新たに第25条第2項に定める職に従事することとなった職員(施行日以降に新たに基本給表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに第25条第2項に定める職に従事する職員となったとした場合に改正前の規程により同日にその者に適用されることとなる基本給表、職務の級及び号俸を基礎として改正前の第25条第3項を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額
(3) 国家公務員、地方公務員、他の国立大学法人の職員若しくは独立行政法人の職員であった者が、引き続き本学に採用され、第25条第2項に定める職に従事することとなった職員 当該職員が施行日の前日に本学の職員であったものとみなして前項の規定を適用した場合に同日にその者に適用されることとなる調整基本額
(施行に関し必要な事項)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定めるほかは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける者の例によるものとする。
附則(平成18年9月22日海大達第159号)
この規程は、平成18年9月22日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の国立大学法人北海道大学職員給与規程第49条の3の規定は、平成18年7月1日から適用する。
附則(平成19年4月1日海大達第76号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(指定職基本給表に関する経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続く任期を有する国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第3章に規定する教育研究組織の長に係る改正前の別表第5の備考の適用については、当該任期の末日までの間は、改正後の別表第5の備考の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(管理職手当に関する経過措置)
3 施行日の前日から引き続き同一の管理又は監督の地位(この項において「管理職」という。)を占める職員でその者の受ける改正後の第26条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(育児・介護休業等規程第13条の2第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員にあっては当該経過措置基準額に、当該承認を受けた1週間当たりの所定の勤務時間を、職員労働時間等規程第2条、第15条第2項第1号若しくは第15条の2第2項第1号に定められた1週間当たりの所定労働時間又は船員労働時間等規程第3条第1項に定められた1週間当たりの労働時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員のうち、任期の定めのある管理職を占める職員にあっては当該管理職の任期の末日まで、任期の定めのない管理職を占める職員にあっては当該管理職を占めなくなるまでの間、当該管理職手当の額のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。
4 前項に規定する経過措置基準額とは、施行日の前日において受けていた管理職手当の額をいう。
(地域手当に関する経過措置)
5 この規程による改正後の第29条第3項及び第4項の規定は、平成16年4月2日から施行日の前日までの間に職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転した場合についても適用する。この場合において、同条第3項中「当該異動の日から」とあるのは、「平成19年4月1日から当該異動の日以後」とする。
(広域異動手当に関する経過措置)
6 この規程による改正後の第29条の2の規定は、平成16年4月2日から施行日の前日までの間に職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転した場合についても適用する。この場合において、同条第1項中「当該異動等の日から」とあるのは、「平成19年4月1日から当該異動等の日以後」とする。
附則(平成19年11月1日海大達第257号)
この規程は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成20年1月17日海大達第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年1月17日から施行する。ただし、改正後の第28条、別表第1から別表第4まで及び別表第8の規定は平成19年4月1日から、改正後の第51条及び第52条の規定は平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸の調整)
2 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の国立大学法人北海道大学職員給与規程(平成16年海大達第93号。以下「職員給与規程」という。)の規定により、新たに基本給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の、改正後の職員給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸の調整は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。次項において「給与法」という。)の適用を受ける者の例によるものとする。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の職員給与規程の規定により、新たに基本給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の職員給与規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の職員給与規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、給与法の適用を受ける者の例により、必要な調整を行うことができるものとする。
(平成19年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)
4 改正後の第51条の規定の平成19年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の75」とあるのは、「100分の77.5」とし、「100分の95」とあるのは、「100分の97.5」とする。
(給与の内払)
5 改正後の職員給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成20年4月1日海大達第45号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日海大達第65号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表第7の規定は平成20年7月1日から、改正後の第49条の2の規定は平成20年12月22日から適用する。
附則(平成21年6月1日海大達第139号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年6月1日から施行する。
(平成21年6月期に支給する期末手当に関する取扱い)
2 改正後の第50条の規定の平成21年6月1日における適用については、同条第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、「100分の75」とあるのは「100分の70」とする。
(平成21年6月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)
3 改正後の第51条の規定の平成21年6月1日における適用については、同条第2項中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、「100分の85」とあるのは「100分の75」とする。
附則(平成21年7月1日海大達第146号)
この規程は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年12月1日海大達第179号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月期に支給する期末手当に関する取扱い)
2 第1条の規定による改正後の国立大学法人北海道大学職員給与規程(次項において「改正後の職員給与規程」という。)第50条の規定の平成21年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の130」とあるのは「100分の125」と、「100分の85」とあるのは「100分の80」とする。
(平成21年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)
3 改正後の職員給与規程第51条の規定の平成21年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の90」とあるのは「100分の95」と、「100分の80」とあるのは「100分の85」とする。
附則(平成22年3月29日海大達第32号)
この規程中第1条の規定は平成22年3月29日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。ただし第1条の規定による改正後の国立大学法人北海道大学職員給与規程の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年10月1日海大達第257号)
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日海大達第309号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第1条の規定による国立大学法人北海道大学職員給与規程第46条及び第47条の改正規定並びに附則第6項及び第7項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月期に支給する期末手当に関する取扱い)
2 第1条の規定による改正後の国立大学法人北海道大学職員給与規程(以下「改正後の職員給与規程」という。)第50条の規定の平成22年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の137.5」とあるのは「100分の135」と、「100分の117.5」とあるのは「100分の115」と、「100分の77.5」とあるのは「100分の75」とする。
(平成22年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)
3 改正後の職員給与規程第51条の規定の平成22年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の67.5」とあるのは「100分の65」と、「100分の87.5」とあるのは「100分の85」と、「100分の77.5」とあるのは「100分の75」とする。
4 改正後の職員給与規程附則第18項の規定の平成22年12月1日における適用については、同項中「100分の1.0125」とあるのは「100分の0.975」と、「100分の1.3125」とあるのは「100分の1.275」と、「100分の67.5」とあるのは「100分の65」と、「100分の87.5」とあるのは「100分の85」とする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
5 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の職員給与規程附則第12項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは国立大学法人北海道大学職員給与規程等の一部を改正する規程(平成22年海大達第309号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成23年4月1日における号俸の調整)
6 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号俸を受けるものを除く。)のうち、平成22年1月1日において第18条第1項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の平成23年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
7 国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号)第13条の2第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(次項において「育児短時間勤務職員」という。)に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の基本給月額は、当該号俸に応じた額に、国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号)第13条の2第3項の規定による承認を受けたその者の1週間当たりの所定の勤務時間を、国立大学法人北海道大学職員労働時間、休憩、休日及び休暇規程(平成16年海大達第91号)第2条、第15条第2項第1号若しくは第15条の2第2項第1号に規定する1週間当たりの所定労働時間又は国立大学法人北海道大学船員労働時間、休日及び休暇規程(平成16年海大達第92号)第3条第1項に規定する1週間当たりの労働時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(国立大学法人北海道大学職員給与規程附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される育児短時間勤務職員等に関する読替え)
8 育児短時間勤務職員に対する改正後の職員給与規程附則第12項第1号、第4号及び第5号の規定の適用については、同項第1号中「号俸の基本給月額(」とあるのは、「号俸の基本給月額に国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号)第13条の2第3項の規定による承認を受けたその者の1週間当たりの所定の勤務時間を、国立大学法人北海道大学職員労働時間、休憩、休日及び休暇規程(平成16年海大達第91号)第2条、第15条第2項第1号若しくは第15条の2第2項第1号に規定する1週間当たりの所定労働時間又は国立大学法人北海道大学船員労働時間、休日及び休暇規程(平成16年海大達第92号)第3条第1項に規定する1週間当たりの労働時間で除して得た数(以下この項において「算出率」という。)を乗じて得た額(」と、「同項の規定の」とあるのは「第24条第2項の規定の」と、「当該最低の号俸の基本給月額」とあるのは「当該額」と、「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」と、同項第4号及び第5号中「基本給月額」とあるのは「基本給月額を算出率で除して得た額」と、「基本給月額に」とあるのは「基本給月額を算出率で除して得た額に」と、「基本給月額減額基礎額」とあるのは「基本給月額減額基礎額を算出率で除して得た額」と、「基本給月額減額基礎額に」とあるのは「基本給月額減額基礎額を算出率で除して得た額に」とする。
9 改正後の職員給与規程附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第22条第2項の規定の適用については、同項中「第9条第1項」とあるのは「附則第17項」とする。
附則(平成23年4月1日海大達第75号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
(単身赴任手当に関する特例措置)
2 改正後の第32条第3項の規定は、この規程の施行の日の前日までに本学に採用された職員についても適用する。
附則(平成24年4月1日海大達第38号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月1日海大達第82号)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年6月1日から施行する。
(平成24年6月1日における号俸の調整)
2 平成24年4月1日(以下この項において「基準日」という。)において36歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号俸を受けるもの(以下この項、次項及び第4項において「除外職員」という。)を除く。)のうち、平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の第18条第1項の規定による昇給その他の号俸の決定の状況(以下この項、次項及び第4項において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要がある職員の平成24年6月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(基準日において30歳に満たない職員のうち、調整考慮事項を考慮して特に調整の必要がある職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。
(平成25年4月1日における号俸の調整)
3 平成25年4月1日において31歳以上39歳未満の職員(同日において、除外職員である者を除く。)のうち、調整考慮事項及び平成24年6月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要がある職員の平成25年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
(平成26年4月1日における号俸の調整)
4 平成26年4月1日において45歳未満の職員(同日において、除外職員である者を除く。)のうち、調整考慮事項並びに平成24年6月1日及び平成25年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要がある職員の平成26年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
5 国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号)第13条の2第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員に対する前3項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の基本給月額は、当該号俸に応じた額に、国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号)第13条の2第3項の規定による承認を受けたその者の1週間当たりの所定の勤務時間を、国立大学法人北海道大学職員労働時間、休憩、休日及び休暇規程(平成16年海大達第91号)第2条、第15条第2項第1号若しくは第15条の2第2項第1号に規定する1週間当たりの所定労働時間又は国立大学法人北海道大学船員労働時間、休日及び休暇規程(平成16年海大達第92号)第3条第1項に規定する1週間当たりの労働時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
附則(平成25年5月15日海大達第86号)
この規程は、平成25年5月15日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年8月1日海大達第96号)
この規程は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日海大達第121号)
この規程は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日海大達第43号)
この規程は、平成26年3月25日から施行し、平成26年1月1日から適用する。
附則(平成26年5月29日海大達第160号)
この規程は、平成26年5月29日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年12月25日海大達第206号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年1月1日から施行する。ただし、改正後の第31条、別表第1から別表第4まで、別表第6及び別表第8から別表第9までの規定は平成26年4月1日から、改正後の第51条及び附則第18項並びに附則第3項及び附則第4項の規定は平成26年12月1日から適用する。
(平成27年1月1日における昇給に関する特例)
2 平成27年1月1日における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第18条第2項 | 4号俸 3号俸 | 3号俸 2号俸 |
第18条第4項 | 2号俸 | 1号俸 |
(平成26年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)
3 改正後の第51条の規定の平成26年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の75」とあるのは「100分の82.5」と、「100分の95」とあるのは「100分の102.5」と、「100分の85」とあるのは「100分の92.5」とする。
4 改正後の附則第18項の規定の平成26年12月1日における適用については、同項中「100分の1.125」とあるのは「100分の1.2375」と、「100分の1.425」とあるのは「100分の1.5375」と、「100分の75」とあるのは「100分の82.5」と、「100分の95」とあるのは「100分の102.5」とする。
附則(平成27年4月1日海大達第74号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(基本給の切替えに伴う経過措置)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の基本給表の適用を受ける職員で、その者の受ける基本給月額が同日において受けていた基本給月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、基本給月額のほか、その差額に相当する額(国立大学法人北海道大学職員給与規程(平成16年海大達第93号。以下「職員給与規程」という。)附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を基本給として支給する。
3 切替日の前日から引き続き職員給与規程の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による基本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、基本給を支給する。
4 切替日以降に新たに職員給与規程の適用を受けることとなった職員について、国家公務員又は他の国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構及び独立行政法人大学入試センター等の職員であった者が、引き続き本学の職員となった場合(退職手当の算定において在職期間が通算されることとなる場合に限る。)において、前2項の規定による基本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて、基本給を支給する。
5 前3項の規定による基本給を支給される職員に関する第50条第2項の適用については、同項中「基本給月額」とあるのは「基本給月額と国立大学法人北海道大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成27年海大達第24号)附則第2項から第4項までの規定による基本給の額との合計額」とする。
(地域手当に関する経過措置)
6 平成28年3月31日までの間における改正後の第29条の規定の適用については、同条第2項表中「100分の20」とあるのは、「100分の18.5」とする。
(広域異動手当に関する経過措置)
7 平成27年3月31日までの間に職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転した場合(次項において「異動等」という。)における改正後の第29条の2の規定の適用については、同条第1項中、「100分の10」とあるのは「100分の6」と、「100分の5」とあるのは「100分の3」とする。
8 平成27年4月1日から平成28年3月31日の間に異動等をした場合における改正後の第29条の2の規定の適用については、同条第1項中、「100分の10」とあるのは「100分の8」と、「100分の5」とあるのは「100分の4」とする。
(単身赴任手当に関する経過措置)
9 平成28年3月31日までの間における改正後の第32条の規定の適用については、同条第2項中「30,000円」とあるのは、「26,000円」とする。
(施行に関し必要な事項)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定めるほかは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける者の例によるものとする。
11 独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(平成27年法律第27号)附則第10条の規定による廃止前の独立行政法人財務・経営センターの職員であった者が、引き続き職員となった場合における国立大学法人北海道大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成27年海大達第74号)附則第4項の適用については、改正後の同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年11月1日海大達第264号)
この規程は、平成27年11月1日から施行する。
附則(平成28年2月23日海大達第15号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年2月23日から施行する。ただし、第1条中国立大学法人北海道大学職員給与規程第32条第2項の改正規定並びに第2条中国立大学法人北海道大学職員給与規程の一部を改正する規程附則第4項の改正規定及び同規程附則第11項を加える改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日から引き続き国立大学法人北海道大学職員給与規程の適用を受ける職員又は総長が別に定める者については、第1条の規定による改正後の国立大学法人北海道大学職員給与規程(以下「改正後の職員給与規程」という。)第27条、別表第1から別表第6の2まで、別表第8及び別表第9の規定並びに第2条の規定による改正後の国立大学法人北海道大学職員給与規程の一部を改正する規程附則第6項の規定は平成27年4月1日から、改正後の職員給与規程第51条及び附則第18項の規定並びに次項及び附則第4項の規定は平成27年12月1日から適用する。
(平成27年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)
3 改正後の職員給与規程第51条の規定の平成27年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の80」とあるのは「100分の85」と、「100分の100」とあるのは「100分の105」と、「100分の87.5」とあるのは「100分の90」とする。
4 改正後の職員給与規程附則第18項の規定の平成27年12月1日における適用については、同項中「100分の1.2」とあるのは「100分の1.275」と、「100分の1.5」とあるのは「100分の1.575」と、「100分の80」とあるのは「100分の85」と、「100分の100」とあるのは「100分の105」とする。
(施行に関し必要な事項)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定めるほかは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける者の例によるものとする。
附則(平成29年1月1日海大達第9号)
この規程は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月7日海大達第16号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年3月7日から施行する。ただし、改正後の国立大学法人北海道大学職員給与規程(平成16年海大達第93号。以下「職員給与規程」という。)第28条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日から引き続き職員給与規程の適用を受ける職員又は総長が別に定める者については、改正後の職員給与規程第27条、別表第1から別表第4まで、別表第6、別表第6の2、別表第8及び別表第9の規定は平成28年4月1日から、改正後の職員給与規程第51条及び附則第18項並びにこの規程の附則第3項及び附則第4項の規定は平成28年12月1日から適用する。
(平成28年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)
3 改正後の職員給与規程第51条の規定の平成28年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の85」とあるのは「100分の90」と、「100分の105」とあるのは「100分の110」と、「100分の92.5」とあるのは「100分の97.5」とする。
4 改正後の職員給与規程附則第18項の規定の平成28年12月1日における適用については、同項中「100分の1.275」とあるのは「100分の1.35」と、「100分の1.575」とあるのは「100分の1.65」と、「100分の85」とあるのは「100分の90」と、「100分の105」とあるのは「100分の110」とする。
(扶養手当に関する経過措置)
5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における改正後の職員給与規程第28条第2項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、次の表に定める額の合計額とする。
対象者 | 手当額 |
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。) | 10,000円 |
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 | 1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円) |
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫 | 1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円) |
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母 | |
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 | |
(6) 重度心身障害者 |
6 平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間における改正後の職員給与規程第28条第2項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、次の表に定める額の合計額とする。
対象者 | 手当額 |
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) | 6,500円 |
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 | 1人につき10,000円 |
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫 | 1人につき6,500円 |
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母 | |
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 | |
(6) 重度心身障害者 |
(施行に関し必要な事項)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定めるほかは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける者の例によるものとする。
附則(平成29年4月1日海大達第77号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月1日海大達第205号)
この規程は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月7日海大達第18号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年3月7日から施行する。ただし、第2条による改正後の国立大学法人北海道大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)の規定及び附則第5項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日から引き続き北海道大学職員給与規程の適用を受ける職員又は総長が別に定める者については、第1条の規定による改正後の職員給与規程第27条、別表第1から別表第4まで、別表第6、別表第6の2、別表第8及び別表第9の規定は平成29年4月1日から、附則第3項及び附則第4項の規定は平成29年12月1日から適用する。
(平成29年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)
3 職員給与規程第51条の規定の平成29年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の85」とあるのは「100分の95」と、「100分の105」とあるのは「100分の115」と、「100分の92.5」とあるのは「100分の97.5」とする。
4 職員給与規程附則第18項の規定の平成29年12月1日における適用については、同項中「100分の1.275」とあるのは「100分の1.425」と、「100分の1.575」とあるのは「100分の1.725」と、「100分の85」とあるのは「100分の95」と、「100分の105」とあるのは「100分の115」とする。
(平成30年4月1日における号俸の調整)
5 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号俸を受けるものを除く。)のうち、平成27年1月1日において第18条第1項の規定による昇給その他の号俸の決定の状況を考慮して調整の必要がある職員の平成30年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
(施行に関し必要な事項)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定めるほかは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける者の例によるものとする。
附則(平成31年2月5日海大達第14号)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年2月5日から施行する。ただし、第2条の規定による改正後の国立大学法人北海道大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)の規定は平成31年3月1日から、第3条による改正後の職員給与規程の規定は平成31年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日から引き続き職員給与規程の適用を受ける職員又は総長が別に定める者については、第1条の規定による改正後の職員給与規程第27条、第42条、第49条、別表第1から別表第4まで、別表第6、別表第6の2、別表第8及び別表第9の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定による改正後の職員給与規程第51条及び次項の規定は平成30年12月1日から適用する。
(平成30年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)
3 第1条の規定による改正後の職員給与規程第51条の規定の平成30年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の92.5」とあるのは「100分の100」と、「100分の112.5」とあるのは「100分の120」と、「100分の97.5」とあるのは「100分の102.5」とする。
(施行に関し必要な事項)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定めるほかは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける者の例によるものとする。
附則(平成31年4月1日海大達第70号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日海大達第151号)
この規程は、令和元年7月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月1日海大達第164号)
この規程は、令和元年9月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日海大達第20号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年3月10日から施行する。ただし、第30条の改正規定及び第4項の規定は令和2年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日から引き続き国立大学法人北海道大学職員給与規程(平成16年海大達第93号。以下「職員給与規程」という。)の適用を受ける職員又は総長が別に定める者については、改正後の別表第1から別表第4まで、別表第6、別表第6の2及び別表第8の規定は平成31年4月1日から、改正後の第51条及び次項の規定は令和元年12月1日から適用する。
(令和元年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)
3 改正後の第51条の規定の令和元年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の95」とあるのは「100分の97.5」と、「100分の115」とあるのは「100分の117.5」と、「100分の100」とあるのは「100分の102.5」とする。
(住居手当に関する経過措置)
4 改正後の第30条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において改正前の第30条の規定により支給されていた住居手当の月額が1,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(別に定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、改正後の第30条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で別に定める額。第2号において「旧手当額」という。)から1,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の第30条の表の左欄に掲げる職員の区分のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の第30条の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が1,000円を超えることとなる職員
(施行に関し必要な事項)
5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定めるほかは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける者の例によるものとする。
附則(令和2年4月1日海大達第63号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月1日海大達第5号)
この規程は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日海大達第17号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日海大達第48号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日海大達第62号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月13日海大達第136号)
この規程は、令和4年9月13日から施行する。
附則(令和4年10月1日海大達第149号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年2月13日海大達第12号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年2月13日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日から引き続き国立大学法人北海道大学職員給与規程(平成16年海大達第93号。以下「職員給与規程」という。)の適用を受ける職員又は総長が別に定める者については、改正後の別表第1から別表第4まで、別表第6、別表第6の2及び別表第8の規定は令和4年4月1日から、改正後の第51条及び次項の規定は令和4年12月1日から適用する。
(令和4年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)
3 改正後の第51条の規定の令和4年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の100」とあるのは「100分の105」と、「100分の120」とあるのは「100分の125」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の105」とする。
(施行に関し必要な事項)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定めるほかは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける者の例によるものとする。
附則(令和5年4月1日海大達第53号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月13日海大達第144号)
この規程は、令和5年9月13日から施行する。
附則(令和6年2月5日海大達第20号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年2月5日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日から引き続き国立大学法人北海道大学職員給与規程(平成16年海大達第93号。以下「職員給与規程」という。)の適用を受ける職員又は総長が別に定める者については、改正後の第27条、別表第1から別表第6の2まで、別表第8及び別表第9の規定は令和5年4月1日から、改正後の第50条、第51条、次項及び第4項の規定は令和5年12月1日から適用する。
(令和5年12月期に支給する期末手当に関する取扱い)
3 改正後の第50条の規定の令和5年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の125」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と、「100分の65」とあるのは「100分の67.5」とする。
(令和5年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)
4 改正後の第51条の規定の令和5年12月1日における適用については、同条第2項中「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と、「100分の122.5」とあるのは「100分の125」と、「100分の105」とあるのは「100分の107.5」とする。
(施行に関し必要な事項)
5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定めるほかは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける者の例によるものとする。
附則(令和6年4月1日海大達第66号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月26日海大達第119号)
この規程は、令和6年6月26日から施行する。ただし、第42条第2項の改正規定は令和6年7月1日から施行し、改正後の第3条第2項、第6条第5項、第9条第2項、第22条2及び第49条の8の規定は令和6年6月1日から適用する。
別表第1 一般職基本給表(第12条関係)
イ 一般職基本給表(A)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
号俸 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | 410,300 | 459,900 | 523,100 |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | 412,700 | 463,000 | 526,000 |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | 415,200 | 466,000 | 529,100 |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | 417,600 | 469,000 | 532,200 |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | 419,500 | 472,000 | 535,300 |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | 421,600 | 475,000 | 537,600 |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | 423,700 | 478,000 | 540,100 |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | 425,900 | 481,100 | 542,500 |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | 427,800 | 483,800 | 544,900 |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | 429,900 | 486,900 | 546,700 |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | 432,000 | 489,900 | 548,500 |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | 433,900 | 493,000 | 550,400 |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | 435,600 | 495,700 | 552,100 |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | 437,400 | 498,000 | 553,500 |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | 439,300 | 500,300 | 554,800 |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | 441,200 | 502,600 | 555,900 |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | 443,000 | 504,600 | 557,200 |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | 444,800 | 506,000 | 558,200 |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | 446,600 | 507,500 | 559,100 |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | 448,300 | 508,900 | 560,000 |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | 450,100 | 510,100 | 560,900 |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | 451,600 | 511,500 | |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | 453,000 | 513,000 | |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | 454,500 | 514,500 | |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | 455,900 | 515,600 | |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | 457,200 | 516,700 | |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | 458,500 | 517,900 | |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | 459,700 | 519,100 | |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | 460,700 | 520,100 | |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | 461,400 | 521,000 | |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | 462,200 | 521,900 | |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | 462,900 | 522,800 | |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | 463,600 | 523,600 | |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | 464,400 | 524,500 | |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | 465,100 | 525,200 | |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | 465,700 | 525,700 | |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | 466,200 | 526,400 | |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | 466,800 | 527,000 | |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | 467,400 | 527,800 | |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | 468,000 | 528,400 | |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | 468,500 | 528,900 | |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | 469,000 | ||
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | 469,400 | ||
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | 469,700 | ||
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | 470,000 | ||
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | |||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | |||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | |||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | |||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | |||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | |||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | |||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | |||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | |||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | |||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | |||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | |||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | |||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | |||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | |||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | |||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | ||||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | ||||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | ||||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | ||||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | ||||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | ||||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | ||||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | ||||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | ||||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | ||||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | ||||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | ||||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | ||||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | ||||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | ||||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | ||||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | ||||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | ||||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | ||||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | ||||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | ||||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | ||||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | ||||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | ||||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | |||||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | |||||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | |||||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | |||||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | |||||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | |||||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | |||||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | |||||
94 | 295,900 | 343,600 | ||||||||
95 | 296,200 | 344,100 | ||||||||
96 | 296,600 | 344,500 | ||||||||
97 | 296,800 | 344,700 | ||||||||
98 | 297,100 | 345,100 | ||||||||
99 | 297,500 | 345,500 | ||||||||
100 | 297,900 | 345,800 | ||||||||
101 | 298,100 | 346,100 | ||||||||
102 | 298,400 | 346,500 | ||||||||
103 | 298,800 | 346,900 | ||||||||
104 | 299,100 | 347,300 | ||||||||
105 | 299,300 | 347,800 | ||||||||
106 | 299,600 | 348,200 | ||||||||
107 | 300,000 | 348,600 | ||||||||
108 | 300,300 | 349,000 | ||||||||
109 | 300,500 | 349,500 | ||||||||
110 | 300,900 | 349,900 | ||||||||
111 | 301,300 | 350,200 | ||||||||
112 | 301,600 | 350,500 | ||||||||
113 | 301,800 | 351,000 | ||||||||
114 | 302,000 | |||||||||
115 | 302,300 | |||||||||
116 | 302,700 | |||||||||
117 | 302,900 | |||||||||
118 | 303,100 | |||||||||
119 | 303,400 | |||||||||
120 | 303,700 | |||||||||
121 | 304,100 | |||||||||
122 | 304,300 | |||||||||
123 | 304,600 | |||||||||
124 | 304,900 | |||||||||
125 | 305,200 |
備考 この表は、国立大学法人北海道大学職員の職群分類に関する基準(以下「職群分類基準」という。)別表の職群欄に定める専門職(特定)及び一般職に属する職員に適用する。
ロ 一般職基本給表(B)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号俸 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 147,100 | 200,200 | 219,900 | 260,200 | 285,500 |
2 | 148,100 | 201,200 | 221,000 | 261,400 | 287,300 |
3 | 149,100 | 202,200 | 221,900 | 262,400 | 288,900 |
4 | 150,100 | 203,000 | 222,800 | 263,500 | 290,500 |
5 | 151,200 | 203,700 | 223,800 | 264,200 | 292,100 |
6 | 152,300 | 205,200 | 225,100 | 265,200 | 293,400 |
7 | 153,400 | 206,500 | 226,300 | 266,100 | 294,500 |
8 | 154,400 | 207,600 | 227,400 | 267,000 | 295,700 |
9 | 155,300 | 208,900 | 228,700 | 267,600 | 296,900 |
10 | 156,400 | 209,600 | 230,300 | 268,300 | 298,600 |
11 | 157,500 | 210,400 | 231,800 | 269,100 | 300,300 |
12 | 158,600 | 211,100 | 233,000 | 269,900 | 301,800 |
13 | 159,500 | 212,200 | 234,100 | 270,700 | 303,100 |
14 | 160,600 | 213,100 | 235,300 | 271,500 | 304,600 |
15 | 161,800 | 214,000 | 236,500 | 272,300 | 306,000 |
16 | 162,900 | 214,800 | 237,400 | 273,100 | 307,300 |
17 | 164,000 | 215,700 | 238,000 | 273,800 | 308,800 |
18 | 165,400 | 216,700 | 238,400 | 274,800 | 310,300 |
19 | 166,700 | 217,600 | 238,800 | 275,700 | 311,900 |
20 | 167,900 | 218,500 | 239,300 | 276,500 | 313,500 |
21 | 169,000 | 219,200 | 239,800 | 277,400 | 314,500 |
22 | 170,200 | 220,000 | 241,100 | 278,000 | 315,900 |
23 | 171,400 | 220,800 | 242,300 | 278,700 | 317,200 |
24 | 172,600 | 221,400 | 243,200 | 279,400 | 318,500 |
25 | 173,700 | 222,100 | 244,300 | 279,900 | 319,600 |
26 | 175,200 | 222,600 | 245,500 | 280,600 | 321,000 |
27 | 176,700 | 223,000 | 246,700 | 281,400 | 322,400 |
28 | 178,200 | 223,500 | 247,900 | 282,100 | 323,800 |
29 | 179,600 | 224,100 | 248,700 | 282,900 | 325,300 |
30 | 181,000 | 225,100 | 249,800 | 283,800 | 326,500 |
31 | 182,500 | 226,000 | 251,000 | 284,600 | 327,800 |
32 | 184,000 | 226,600 | 252,100 | 285,400 | 329,000 |
33 | 185,400 | 227,100 | 253,200 | 286,100 | 330,000 |
34 | 187,100 | 228,100 | 254,100 | 287,000 | 330,900 |
35 | 188,800 | 229,100 | 255,000 | 287,900 | 332,000 |
36 | 190,500 | 230,100 | 256,000 | 288,800 | 333,100 |
37 | 192,200 | 230,600 | 257,000 | 289,400 | 334,200 |
38 | 193,300 | 231,700 | 257,800 | 290,200 | 335,200 |
39 | 194,700 | 232,800 | 258,600 | 291,000 | 336,200 |
40 | 195,800 | 233,800 | 259,500 | 291,800 | 337,200 |
41 | 196,800 | 234,500 | 260,400 | 292,400 | 338,100 |
42 | 198,200 | 235,500 | 261,300 | 293,400 | 339,000 |
43 | 199,400 | 236,400 | 262,200 | 294,400 | 339,900 |
44 | 200,600 | 237,200 | 263,200 | 295,300 | 340,800 |
45 | 202,100 | 238,000 | 263,800 | 296,000 | 341,700 |
46 | 203,100 | 238,800 | 264,700 | 296,900 | 342,700 |
47 | 204,000 | 239,500 | 265,700 | 297,800 | 343,700 |
48 | 205,100 | 240,100 | 266,600 | 298,600 | 344,600 |
49 | 206,200 | 240,700 | 267,600 | 299,200 | 345,500 |
50 | 207,200 | 241,600 | 268,400 | 299,800 | 346,400 |
51 | 208,100 | 242,500 | 269,200 | 300,400 | 347,300 |
52 | 209,100 | 243,300 | 269,900 | 301,100 | 348,100 |
53 | 210,200 | 244,200 | 270,500 | 301,700 | 348,900 |
54 | 211,200 | 245,100 | 271,300 | 302,500 | 349,700 |
55 | 212,100 | 245,700 | 272,100 | 303,200 | 350,500 |
56 | 213,000 | 246,400 | 272,900 | 303,900 | 351,200 |
57 | 213,900 | 247,200 | 273,500 | 304,500 | 351,900 |
58 | 214,500 | 247,900 | 274,400 | 305,200 | 352,700 |
59 | 215,200 | 248,600 | 275,300 | 305,900 | 353,500 |
60 | 216,000 | 249,200 | 276,200 | 306,500 | 354,100 |
61 | 216,800 | 249,800 | 277,100 | 307,100 | 354,800 |
62 | 217,300 | 250,600 | 278,100 | 307,800 | 355,500 |
63 | 217,800 | 251,400 | 278,900 | 308,500 | 356,200 |
64 | 218,300 | 252,000 | 279,800 | 309,100 | 356,900 |
65 | 218,800 | 252,600 | 280,600 | 309,600 | 357,500 |
66 | 219,400 | 253,100 | 281,400 | 310,100 | 358,000 |
67 | 220,000 | 253,500 | 282,200 | 310,700 | 358,500 |
68 | 220,500 | 253,900 | 282,900 | 311,300 | 359,000 |
69 | 220,800 | 254,600 | 283,500 | 311,900 | 359,400 |
70 | 221,100 | 255,100 | 284,300 | 312,300 | |
71 | 221,400 | 255,500 | 285,100 | 312,800 | |
72 | 221,700 | 255,800 | 285,800 | 313,300 | |
73 | 221,900 | 256,000 | 286,500 | 313,600 | |
74 | 222,300 | 256,300 | 287,200 | 314,100 | |
75 | 222,600 | 256,700 | 287,900 | 314,600 | |
76 | 223,000 | 257,100 | 288,700 | 315,000 | |
77 | 223,200 | 257,400 | 289,200 | 315,200 | |
78 | 223,700 | 257,800 | 289,700 | 315,500 | |
79 | 224,000 | 258,200 | 290,100 | 315,800 | |
80 | 224,300 | 258,600 | 290,500 | 316,100 | |
81 | 224,600 | 258,900 | 290,900 | 316,400 | |
82 | 224,900 | 259,200 | 291,300 | 316,700 | |
83 | 225,200 | 259,500 | 291,800 | 317,000 | |
84 | 225,500 | 259,700 | 292,300 | 317,300 | |
85 | 225,800 | 259,900 | 292,600 | 317,500 | |
86 | 226,100 | 260,100 | 293,100 | 317,900 | |
87 | 226,400 | 260,400 | 293,700 | 318,200 | |
88 | 226,700 | 260,700 | 294,200 | 318,400 | |
89 | 227,000 | 260,900 | 294,500 | 318,600 | |
90 | 227,400 | 261,100 | 295,000 | 318,900 | |
91 | 227,700 | 261,400 | 295,500 | 319,200 | |
92 | 228,000 | 261,600 | 295,800 | 319,500 | |
93 | 228,200 | 261,900 | 296,200 | 319,700 | |
94 | 228,500 | 262,200 | 296,700 | 320,000 | |
95 | 228,800 | 262,500 | 297,200 | 320,300 | |
96 | 229,100 | 262,700 | 297,700 | 320,500 | |
97 | 229,300 | 262,900 | 298,000 | 320,700 | |
98 | 229,600 | 263,200 | 298,400 | 321,000 | |
99 | 229,800 | 263,400 | 298,900 | 321,300 | |
100 | 230,100 | 263,700 | 299,400 | 321,500 | |
101 | 230,400 | 264,000 | 299,800 | 321,700 | |
102 | 230,600 | 264,200 | 300,200 | ||
103 | 230,900 | 264,500 | 300,500 | ||
104 | 231,200 | 264,800 | 300,800 | ||
105 | 231,500 | 265,000 | 301,100 | ||
106 | 232,000 | 265,200 | 301,500 | ||
107 | 232,300 | 265,500 | 301,900 | ||
108 | 232,600 | 265,700 | 302,300 | ||
109 | 232,800 | 266,000 | 302,600 | ||
110 | 233,200 | 266,300 | 303,000 | ||
111 | 233,600 | 266,600 | 303,400 | ||
112 | 233,900 | 266,800 | 303,700 | ||
113 | 234,100 | 267,000 | 303,900 | ||
114 | 234,600 | 267,300 | 304,200 | ||
115 | 235,100 | 267,500 | 304,500 | ||
116 | 235,600 | 267,700 | 304,700 | ||
117 | 235,900 | 268,000 | 304,900 | ||
118 | 236,300 | 268,300 | 305,200 | ||
119 | 236,700 | 268,600 | 305,500 | ||
120 | 237,000 | 268,900 | 305,700 | ||
121 | 237,400 | 269,100 | 305,900 | ||
122 | 269,300 | 306,200 | |||
123 | 269,600 | 306,500 | |||
124 | 269,900 | 306,700 | |||
125 | 270,100 | 306,900 | |||
126 | 270,300 | 307,200 | |||
127 | 270,600 | 307,500 | |||
128 | 270,900 | 307,700 | |||
129 | 271,100 | 307,900 | |||
130 | 271,300 | 308,200 | |||
131 | 271,600 | 308,500 | |||
132 | 271,900 | 308,700 | |||
133 | 272,100 | 308,900 | |||
134 | 272,300 | ||||
135 | 272,600 | ||||
136 | 272,900 | ||||
137 | 273,100 |
備考 この表は、職群分類基準別表の職群欄に定める技能職に属する職員に適用する。
別表第2 海事職基本給表(第12条関係)
イ 海事職基本給表(A)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号俸 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 193,900 | 246,100 | 287,500 | 332,200 | 365,600 | 420,700 | 490,400 |
2 | 196,300 | 248,300 | 288,900 | 334,100 | 367,700 | 423,000 | 492,200 |
3 | 198,900 | 250,200 | 290,300 | 336,100 | 369,800 | 425,300 | 494,000 |
4 | 201,300 | 252,000 | 291,700 | 338,100 | 371,900 | 427,500 | 495,800 |
5 | 203,700 | 254,000 | 292,800 | 340,100 | 373,500 | 429,700 | 497,500 |
6 | 206,200 | 255,600 | 294,100 | 341,600 | 376,300 | 432,000 | 498,900 |
7 | 208,700 | 257,200 | 295,400 | 343,000 | 379,100 | 434,300 | 500,300 |
8 | 211,400 | 259,000 | 296,700 | 344,400 | 381,900 | 436,500 | 501,600 |
9 | 213,800 | 260,900 | 297,700 | 345,400 | 384,500 | 438,200 | 502,800 |
10 | 216,200 | 262,700 | 299,800 | 347,100 | 386,900 | 440,300 | 504,100 |
11 | 218,600 | 264,400 | 301,900 | 349,100 | 389,200 | 442,400 | 505,400 |
12 | 221,200 | 265,900 | 303,900 | 351,100 | 391,400 | 444,400 | 506,700 |
13 | 223,600 | 267,500 | 306,000 | 352,600 | 393,800 | 446,100 | 508,000 |
14 | 226,100 | 269,300 | 308,400 | 354,600 | 396,500 | 448,300 | 509,100 |
15 | 228,800 | 271,000 | 310,600 | 356,700 | 399,100 | 450,400 | 510,200 |
16 | 231,300 | 272,700 | 312,800 | 358,800 | 401,600 | 452,600 | 511,200 |
17 | 233,600 | 274,200 | 315,000 | 360,800 | 404,100 | 454,700 | 512,200 |
18 | 235,800 | 275,700 | 317,200 | 363,000 | 406,100 | 456,900 | 513,300 |
19 | 238,000 | 277,300 | 319,300 | 365,100 | 407,800 | 459,100 | 514,500 |
20 | 240,200 | 278,700 | 321,200 | 367,300 | 409,400 | 461,300 | 515,500 |
21 | 242,000 | 280,000 | 323,000 | 369,400 | 410,900 | 463,300 | 516,500 |
22 | 243,600 | 281,100 | 323,900 | 371,200 | 412,500 | 465,100 | 517,400 |
23 | 245,100 | 282,200 | 324,700 | 372,600 | 414,300 | 466,800 | 518,300 |
24 | 246,400 | 283,200 | 325,600 | 374,100 | 416,100 | 468,400 | 519,100 |
25 | 247,900 | 284,200 | 326,500 | 375,900 | 417,600 | 469,800 | 519,800 |
26 | 248,900 | 285,600 | 327,600 | 378,200 | 419,100 | 471,000 | 520,400 |
27 | 249,800 | 286,900 | 328,600 | 380,500 | 420,700 | 472,200 | 521,000 |
28 | 250,700 | 288,000 | 329,800 | 382,600 | 422,200 | 473,300 | 521,600 |
29 | 252,000 | 289,100 | 330,800 | 384,300 | 423,200 | 474,300 | 522,200 |
30 | 252,600 | 290,300 | 332,000 | 386,200 | 424,800 | 475,300 | |
31 | 253,400 | 291,600 | 333,400 | 388,100 | 426,300 | 476,300 | |
32 | 254,200 | 292,600 | 334,800 | 389,900 | 427,900 | 477,300 | |
33 | 255,300 | 293,300 | 336,000 | 391,600 | 429,400 | 477,600 | |
34 | 256,100 | 294,700 | 337,100 | 393,100 | 430,700 | 478,600 | |
35 | 256,900 | 295,700 | 338,100 | 394,700 | 431,900 | 479,500 | |
36 | 257,500 | 296,800 | 339,500 | 396,400 | 433,100 | 480,400 | |
37 | 258,000 | 297,600 | 340,900 | 397,900 | 434,100 | 481,300 | |
38 | 258,400 | 298,300 | 341,900 | 399,200 | 435,100 | 482,200 | |
39 | 258,900 | 299,000 | 343,000 | 400,600 | 436,000 | 483,100 | |
40 | 259,400 | 299,700 | 344,100 | 401,900 | 436,900 | 484,000 | |
41 | 259,900 | 300,300 | 344,900 | 402,400 | 437,300 | 484,800 | |
42 | 260,300 | 300,800 | 345,900 | 403,700 | 437,900 | 485,500 | |
43 | 260,700 | 301,300 | 347,000 | 404,900 | 438,500 | 486,200 | |
44 | 261,100 | 301,800 | 348,100 | 406,200 | 439,200 | 486,900 | |
45 | 261,700 | 302,300 | 349,200 | 407,600 | 439,700 | 487,400 | |
46 | 262,300 | 303,000 | 350,400 | 409,000 | 440,000 | 488,000 | |
47 | 262,800 | 303,900 | 351,600 | 410,300 | 440,500 | 488,600 | |
48 | 263,200 | 304,800 | 352,800 | 411,600 | 441,000 | 489,200 | |
49 | 263,600 | 305,800 | 353,600 | 412,800 | 441,300 | 489,500 | |
50 | 263,900 | 306,700 | 354,800 | 413,700 | 441,900 | 490,100 | |
51 | 264,200 | 307,500 | 356,100 | 414,600 | 442,500 | 490,800 | |
52 | 264,400 | 308,300 | 357,400 | 415,300 | 443,100 | 491,300 | |
53 | 264,600 | 309,000 | 358,700 | 415,500 | 443,700 | 491,800 | |
54 | 264,900 | 309,700 | 360,000 | 415,900 | 444,400 | 492,500 | |
55 | 265,200 | 310,400 | 361,300 | 416,300 | 445,000 | 492,800 | |
56 | 265,400 | 311,100 | 362,400 | 416,800 | 445,600 | 493,400 | |
57 | 265,600 | 311,900 | 363,000 | 417,100 | 445,900 | 493,900 | |
58 | 265,900 | 312,800 | 364,200 | 417,300 | 446,600 | ||
59 | 266,200 | 313,600 | 365,300 | 417,700 | 447,300 | ||
60 | 266,400 | 314,200 | 366,600 | 418,100 | 448,000 | ||
61 | 266,600 | 314,700 | 367,700 | 418,400 | 448,400 | ||
62 | 266,900 | 315,100 | 368,300 | 418,900 | 448,700 | ||
63 | 267,200 | 315,500 | 368,800 | 419,500 | 449,000 | ||
64 | 267,400 | 315,900 | 369,300 | 420,000 | 449,300 | ||
65 | 267,600 | 316,200 | 369,600 | 420,600 | 449,500 | ||
66 | 267,800 | 316,700 | 370,000 | 421,200 | 449,800 | ||
67 | 268,000 | 317,200 | 370,400 | 421,700 | 450,100 | ||
68 | 268,300 | 317,700 | 370,800 | 422,200 | 450,400 | ||
69 | 268,600 | 318,300 | 371,000 | 422,800 | 450,600 | ||
70 | 371,300 | 423,300 | 450,900 | ||||
71 | 371,700 | 423,900 | 451,200 | ||||
72 | 372,000 | 424,500 | 451,400 | ||||
73 | 372,400 | 425,000 | 451,600 | ||||
74 | 372,600 | 425,600 | |||||
75 | 373,000 | 426,100 | |||||
76 | 373,300 | 426,700 | |||||
77 | 373,600 | 427,200 | |||||
78 | 374,100 | 427,800 | |||||
79 | 374,600 | 428,500 | |||||
80 | 375,000 | 429,100 | |||||
81 | 375,400 | 429,400 | |||||
82 | 375,800 | 430,000 | |||||
83 | 376,300 | 430,600 | |||||
84 | 376,800 | 431,200 | |||||
85 | 377,200 | 431,600 | |||||
86 | 377,700 | 432,100 | |||||
87 | 378,100 | 432,800 | |||||
88 | 378,500 | 433,500 | |||||
89 | 379,000 | 433,700 | |||||
90 | 379,500 | ||||||
91 | 380,000 | ||||||
92 | 380,500 | ||||||
93 | 380,800 | ||||||
94 | 381,200 | ||||||
95 | 381,700 | ||||||
96 | 382,100 | ||||||
97 | 382,600 | ||||||
98 | 382,900 | ||||||
99 | 383,400 | ||||||
100 | 383,800 | ||||||