○北海道大学大学院理学院規程

平成18年4月1日

海大達第96号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第27条の3第4項の規定に基づき、理学院(以下「本学院」という。)の教育課程等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第1条の2 本学院は、自然科学に関する教育研究を行うことにより、自然科学全般にわたり幅広い知見を有するとともに、自然科学に関する本質的な判断力及び課題を把握し、解決する能力を備え、独創的な研究を行うことができる人材を育成することを目的とする。

第1章の2 専攻及び課程

(専攻)

第1条の3 本学院に、次の専攻を置く。

数学専攻

物性物理学専攻

宇宙理学専攻

自然史科学専攻

(課程)

第2条 本学院の課程は、博士課程とする。

第2章 入学、再入学、転学、所属変更及び転専攻

(入学)

第3条 本学院に入学することのできる者は、北海道大学大学院通則(昭和29年海大達第3号。以下「通則」という。)第4条第5項に規定する修士課程(以下「修士課程」という。)にあっては、通則第10条第1項各号のいずれかに、通則第4条第5項に規定する博士後期課程(以下「博士後期課程」という。)にあっては、通則第10条第2項各号のいずれかに該当する者とする。

2 前項に規定する者のうち、本学院の行う選考に合格した者については、教授会の議を経て、総長が入学を許可する。

(再入学及び転学)

第4条 通則第13条各号に該当する者が本学院に再入学又は転学を願い出た場合は、選考の上、教授会の議を経て、総長がこれを許可することがある。

(所属変更及び転専攻)

第4条の2 通則第13条の2第1号に該当する者が本学院に所属の変更を願い出た場合及び通則第13条の2第2号に該当する者が転専攻を願い出た場合は、選考の上、教授会の議を経て、学院長がこれを許可することがある。

第3章 授業科目、修了要件、履修方法及び試験

(授業科目及び単位)

第5条 各専攻の授業科目及び単位は、別表のとおりとする。

(単位数の計算の基準)

第5条の2 各授業科目の単位数を定めるに当たっては、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。

(1) 講義及び演習については、15時間の授業をもって1単位とする。

(2) 実験及び実習については、30時間の授業をもって1単位とする。

(課程の修了要件)

第6条 修士課程の修了要件は、大学院に2年以上在学し、30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士課程の目的に応じ、本学院の行う修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。

2 本学院において教育上有益と認めるときは、本学院の他の専攻、北海道大学(第10条において「本学」という。)の大学院の研究科若しくは他の学院の専攻の授業科目又は学部の授業科目若しくは北海道大学専門横断科目規程(平成31年海大達第50号)に定める専門横断科目を指定して履修させ、修士課程の単位とすることができる。

3 本学院において教育上有益と認めるときは、北海道大学大学院共通授業科目規程(平成12年海大達第24号)に定める授業科目(次条第5項及び別表において「共通授業科目」という。)を指定して履修させ、修士課程の単位とすることができる。

第7条 博士課程の修了要件は、大学院に5年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学し、30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、本学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に3年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。

2 前条第1項ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者の博士課程の修了要件については、前項中「5年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「修士課程における在学期間に3年を加えた期間」と、「3年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「3年(修士課程における在学期間を含む。)」と読み替えて、前項の規定を適用する。

3 前2項の規定にかかわらず、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第156条の規定により、大学院への入学資格に関し修士の学位若しくは専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者又は専門職学位課程を修了した者が、博士課程の後期3年の課程に入学した場合の博士課程の修了要件は、大学院に3年(専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第18条第1項の法科大学院の課程を修了した者にあっては、2年)以上在学し、必要な研究指導を受けた上、本学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に1年(標準修業年限が1年以上2年未満の専門職学位課程を修了した者にあっては、3年から当該1年以上2年未満の期間を減じた期間)以上在学すれば足りるものとする。

4 研究指導を行う上で必要がある場合は、博士後期課程において、原則として10単位を超えない範囲で所定の授業科目の中から1科目又は数科目の履修を博士課程の修了要件とすることができる。

5 本学院において教育上有益と認めるときは、共通授業科目を指定して履修させ、第1項の規定により修得すべき単位とすることができる。

(長期履修)

第8条 本学院において、学生が職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、教授会の議を経て、その計画的な履修(以下「長期履修」という。)を認めることができる。

2 長期履修に関し通則第4条の2に定めるもののほか、本学院において必要な事項は、教授会の議を経て、学院長が別に定める。

(他の大学の大学院等における履修等)

第9条 本学院において教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、学生が他の大学の大学院の授業科目を履修し、又は外国の大学の大学院若しくは国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(次条第1項及び第10条第1項において「国際連合大学」という。)において学修することを認めることができる。

2 前項の規定により学生が履修した授業科目について修得した単位又は学修の成果については、修士課程及び博士後期課程を通して15単位を超えない範囲において第6条又は第7条の規定により修得すべき単位の一部とみなすことができる。

3 本学院において教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、学生が、他の大学の大学院若しくは研究所等又は外国の大学の大学院若しくは研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし、修士課程の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は、1年を超えないものとする。

(休学期間中の他の大学の大学院における単位等)

第9条の2 本学院において教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、学生が休学期間中に他の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位又は外国の大学の大学院若しくは国際連合大学において学修した成果について、本学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は、前条第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて、修士課程及び博士後期課程を通して15単位を超えないものとする。

(入学前の既修得単位等の認定及び在学年数の取扱い)

第10条 本学院において教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、新たに本学院に入学した学生が、入学前に本学若しくは他の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条に規定する科目等履修生として履修した授業科目について修得した単位を含む。)又は外国の大学の大学院若しくは国際連合大学において学修した成果を、本学院において修得した単位以外のものについては、修士課程及び博士後期課程を通して15単位を超えない範囲において、本学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、第9条第2項及び前条第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて、修士課程及び博士後期課程を通して20単位を超えないものとする。

3 本学院は、第1項の規定により入学前に修得した単位又は学修の成果(学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条第1項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を本学院において修得したものとみなす場合であって、当該単位又は学修の成果の修得により本学院の修士課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲において、本学院が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。

(履修方法)

第11条 授業科目の履修方法の細目については、教授会の議を経て、学院長が定める。

(試験)

第12条 各授業科目の試験(以下「科目試験」という。)は、当該授業科目の授業が終了した学期末に行う。ただし、やむを得ない事由があるときは、教授会の議を経て臨時に実施することがある。

(成績の評価)

第13条 科目試験の成績は、秀、優、良、可及び不可の5種とし、秀、優、良及び可を合格とする。

2 前項の規定にかかわらず、授業科目によっては、秀、優、良、可及び不可の評価によらずに、合格及び不合格の判定により評価することがある。

(学位論文の提出期日)

第14条 修士課程及び博士課程の学位論文は、本学院の定める期日までに提出しなければならない。

第4章 課程修了の認定

(課程修了の認定)

第15条 修士課程及び博士課程の修了は、当該課程の修了要件を満たした者について、教授会の議を経て、総長がこれを認定する。

第5章 特別聴講学生、特別研究学生及び外国人留学生

(特別聴講学生)

第16条 本学院において特定の授業科目を履修し、単位を修得しようとする他の大学の大学院又は外国の大学の大学院の学生があるときは、教授会の議を経て、特別聴講学生としてこれを許可することができる。

2 特別聴講学生は、学期又は学年ごとに許可する。

3 特別聴講学生に係る科目試験の実施及び成績の評価については、第12条及び第13条の規定を準用する。

(特別研究学生)

第17条 本学院において研究指導を受けようとする他の大学の大学院又は外国の大学の大学院の学生があるときは、教授会の議を経て、特別研究学生としてこれを許可することができる。

第18条 削除

附則

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 北海道大学大学院通則の一部を改正する規則(平成18年海大達第24号)附則第2項に規定する理学研究科の数学専攻、物理学専攻、化学専攻、生物科学専攻又は地球惑星科学専攻に在学する者(以下「理学研究科在学者」という。)に係る教育課程の実施及び課程修了の認定は、同附則第3項の規定に基づき本学院が行うものとし、当該理学研究科在学者に係る教育課程、課程修了の要件その他教育に関し必要な事項は、本学院において別に定める。

3 北海道大学大学院理学研究科規程(昭和30年海大達第10号)は、廃止する。

附則(平成19年4月1日海大達第142号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年12月26日海大達第286号)

この規程は、平成19年12月26日から施行する。

附則(平成22年4月1日海大達第96号)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2 平成22年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第1条の3及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成23年4月1日海大達第123号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成25年4月1日海大達第66号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年4月1日海大達第128号)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 平成26年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成27年4月1日海大達第129号)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成27年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成28年4月1日海大達第93号)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 平成28年3月31日に本学大学院に在学する者及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の北海道大学大学院理学院規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成29年4月1日海大達第116号)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 平成29年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成30年4月1日海大達第71号)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 平成30年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成31年4月1日海大達第102号)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 平成31年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(令和3年4月1日海大達第74号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 令和3年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(令和5年4月1日海大達第90号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 令和5年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(令和6年4月1日海大達第90号)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

2 令和6年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(令和7年4月1日海大達第80号)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

2 令和7年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(令和8年4月1日海大達第84号)

1 この規程は、令和8年4月1日から施行する。

2 令和8年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

理学院共通科目

授業科目

単位

国際理学イニシアチブ特論

1

特別講義Ⅰ

1

特別講義Ⅱ

2

特別演習Ⅰ

1

特別演習Ⅱ

2

特別実習Ⅰ

1

特別実習Ⅱ

2

理学データサイエンス特別講義

1

理学データサイエンス特別演習

1

海外研究インターンシップⅠ

1

海外研究インターンシップⅡ

2

数学専攻

授業科目

単位

備考

修士課程

 

修士課程の修了要件

30単位以上を修得すること。

なお、理学院共通科目、他の専攻及び他の研究科の授業科目並びに共通授業科目を第2選択科目の授業科目として履修し、修了に必要な単位数に算入することができる。

(必修科目)

 

数学研究

10

(第1選択科目)

 

現代数学概説

1

数理科学概説

1

数学基礎研究Ⅰ

2

数学基礎研究Ⅱ

2

数学基礎研究Ⅲ

2

数学基礎研究Ⅳ

2

数学基礎探究

1

数学交流探究

1

数学独立探究Ⅰ

2

数学独立探究Ⅱ

2

(第2選択科目)

 

代数学講義

2

代数学特論A

1

代数学特論B

1

幾何学講義

2

幾何学特論A

1

幾何学特論B

1

数理解析学講義

2

数理解析学特論A

1

数理解析学特論B

1

代数学特別講義

1

幾何学特別講義

1

数理解析学特別講義

1

博士後期課程

 

(第3選択科目)

 

数学特別研究

12

物性物理学専攻

授業科目

単位

備考

修士課程

 

修士課程の修了要件

30単位以上を修得すること。

なお、理学院共通科目、他の専攻及び他の研究科の授業科目並びに共通授業科目の単位は、修了に必要な単位数に算入することができる。

(必修科目)

 

物理学論文輪講

4

物理学特別研究1

8

(選択科目)

 

現代物理学入門

1

統計物理学

2

計算物理学

2

量子統計物理学

2

誘電体物理学

2

量子光物性

2

半導体物理学

2

電子物性物理学

2

超伝導物理学

2

極低温物理学

2

磁性物理学

2

強相関電子論

2

量子デバイス物理学

2

量子物性物理学

2

物理学特別講義Ⅰ

1

物理学特別講義Ⅱ

2

物理学特別講義Ⅲ

3

博士後期課程

 

(選択科目)

 

物理学特別研究2

12

物理学特別研究セミナーA

3

物理学特別研究セミナーB

3

物理学特別研究セミナーC

3

物理学特別研究セミナーD

3

物理学特別講義Ⅰ

1

物理学特別講義Ⅱ

2

物理学特別講義Ⅲ

3

宇宙理学専攻

授業科目

単位

備考

修士課程

 

修士課程の修了要件

30単位以上を修得すること。

なお、理学院共通科目、他の専攻及び他の研究科の授業科目並びに共通授業科目の単位は、修了に必要な単位数に算入することができる。

(必修科目)

 

宇宙理学論文輪講

2

宇宙理学論文講読

2

宇宙理学特別研究1

8

(選択科目)

 

宇宙理学入門

1

場の理論1

2

場の理論2

2

素粒子物理学

2

原子核物理学1

2

原子核物理学2

2

宇宙物理学1

2

宇宙物理学2

2

理論宇宙物理学

2

物質進化学特論1

2

物質進化学特論2

2

惑星システム学特論1

2

惑星システム学特論2

2

惑星気象学特論1

2

惑星気象学特論2

2

宇宙物質相転移科学特論

2

宇宙低温物質科学特論

2

宇宙理学特別講義1

1

宇宙理学特別講義2

1

博士後期課程

 

(選択科目)

 

宇宙理学特別研究2

12

自然史科学専攻

授業科目

単位

備考

修士課程

 

修士課程の修了要件

30単位以上を修得すること。

なお、理学院共通科目、他の専攻及び他の研究科の授業科目並びに共通授業科目の単位は、修了に必要な単位数に算入することができる。

(必修科目)

 

自然史科学論文講読1

4

自然史科学特別研究1

8

(第1選択科目)

 

地球惑星システム科学概論

1

マグマ科学概論

1

マグマ科学特論

1

宇宙地球化学特論

2

地球惑星物質学概論

1

地球惑星物質学特論

1

有機地球化学概論

1

有機地球化学特論

1

地震学特論

2

地球環境史概論

1

地球環境史特論

1

地球内部構造特論

2

地殻ダイナミクス特論

2

衛星測地学特論

2

地震火山計測特論

2

構造探査学特論

2

大気科学特論

2

海洋気候物理学特論

2

地震・火山噴火予知特論

2

多様性生物学入門

1

多様性生物学特論Ⅰ

2

多様性生物学特論Ⅱ

2

多様性生物学概論

2

多様性生物学研究法

2

分類学概論

2

進化学概論

2

科学技術と社会システム特論Ⅰ

1

科学技術と社会システム特論Ⅱ

1

科学技術コミュニケーション特論Ⅰ

1

科学技術コミュニケーション特論Ⅱ

1

科学技術コミュニケーション特論Ⅲ

2

科学技術史特論

2

科学技術基礎論

2

教育工学特論

1

教育統計法特論

1

自然史科学特別講義Ⅰ

1

自然史科学特別講義Ⅱ

1

自然史科学特別講義Ⅲ

1

自然史科学特別講義Ⅳ

1

博士後期課程

 

(第2選択科目)

 

自然史科学論文講読2

6

自然史科学特別研究2

12

北海道大学大学院理学院規程

平成18年4月1日 海大達第96号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 大学院/第4章 理学院及び理学研究院
沿革情報
◆ 平成18年4月1日 海大達第96号
◇ 平成19年4月1日 海大達第142号
◇ 平成19年12月26日 海大達第286号
◇ 平成22年4月1日 海大達第96号
◇ 平成23年4月1日 海大達第123号
◇ 平成25年4月1日 海大達第66号
◇ 平成26年4月1日 海大達第128号
◇ 平成27年4月1日 海大達第129号
◇ 平成28年4月1日 海大達第93号
◇ 平成29年4月1日 海大達第116号
◇ 平成30年4月1日 海大達第71号
◇ 平成31年4月1日 海大達第102号
◇ 令和3年4月1日 海大達第74号
◇ 令和5年4月1日 海大達第90号
◇ 令和6年4月1日 海大達第90号
◇ 令和7年4月1日 海大達第80号
◇ 令和8年4月1日 海大達第84号