○北海道大学大学院農学院規程

平成18年4月1日

海大達第100号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第27条の3第4項の規定に基づき、農学院(以下「本学院」という。)の教育課程等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第1条の2 本学院は、先端的、学際的又は総合的な文理融合型の教育研究の実施を通じて、農学に関する基礎的又は専門的な素養を有し、かつ、食糧の需給及び安定供給、食の安全、地球環境保全、バイオマスの利活用等の人類共通の課題に対応することができる多様な知識及び判断力を有する人材の育成を図ることを目的とする。

第1章の2 専攻及び課程

(専攻)

第1条の3 本学院に、次の専攻を置く。

農学専攻

(課程)

第2条 本学院の課程は、博士課程とする。

第2章 入学、再入学、転学及び所属変更

(入学)

第3条 本学院に入学することのできる者は、北海道大学大学院通則(昭和29年海大達第3号。以下「通則」という。)第4条第5項に規定する修士課程(以下「修士課程」という。)にあっては、通則第10条第1項各号のいずれかに、通則第4条第5項に規定する博士後期課程(以下「博士後期課程」という。)にあっては、通則第10条第2項各号のいずれかに該当する者とする。

2 前項に規定する者のうち、本学院の行う選考に合格した者については、教授会の議を経て、総長が入学を許可する。

(再入学及び転学)

第4条 通則第13条各号に該当する者が本学院に再入学又は転学を願い出た場合は、選考の上、教授会の議を経て、総長がこれを許可することがある。

(所属変更)

第4条の2 通則第13条の2第1号に該当する者が本学院に所属の変更を願い出た場合は、選考の上、教授会の議を経て、学院長がこれを許可することがある。

第3章 授業科目、修了要件、履修方法及び試験

(授業科目及び単位)

第5条 農学専攻の授業科目及び単位は、別表のとおりとする。

(単位数の計算の基準)

第5条の2 各授業科目の単位数を定めるに当たっては、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、講義及び演習については、15時間の授業をもって1単位とする。

(課程の修了要件)

第6条 修士課程の修了要件は、大学院に2年以上在学し、30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士課程の目的に応じ、本学院の行う修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。

2 本学院において教育上有益と認めるときは、北海道大学(第10条において「本学」という。)の大学院の研究科、他の学院若しくは教育部の専攻の授業科目又は学部の授業科目若しくは北海道大学専門横断科目規程(平成31年海大達第50号)に定める専門横断科目を指定して履修させ、修士課程の単位とすることができる。

3 本学院において教育上有益と認めるときは、北海道大学大学院共通授業科目規程(平成12年海大達第24号)に定める授業科目(次条第4項において「共通授業科目」という。)を指定して履修させ、修士課程の単位とすることができる。

第7条 博士課程の修了要件は、大学院に5年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学し、修士課程において30単位以上、博士後期課程において12単位以上をそれぞれ修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、本学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に3年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。

2 前条第1項ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者の博士課程の修了要件については、前項中「5年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「修士課程における在学期間に3年を加えた期間」と、「3年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「3年(修士課程における在学期間を含む。)」と読み替えて、前項の規定を適用する。

3 前2項の規定にかかわらず、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第156条の規定により、大学院への入学資格に関し修士の学位若しくは専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者又は専門職学位課程を修了した者が、博士課程の後期3年の課程に入学した場合の博士課程の修了要件は、大学院に3年(専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第18条第1項の法科大学院の課程を修了した者にあっては、2年)以上在学し、12単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、本学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に1年(標準修業年限が1年以上2年未満の専門職学位課程を修了した者にあっては、3年から当該1年以上2年未満の期間を減じた期間)以上在学すれば足りるものとする。

4 本学院において教育上有益と認めるときは、共通授業科目を指定して履修させ、第1項の規定により修得すべき単位とすることができる。

(長期履修)

第8条 本学院において、学生が職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、教授会の議を経て、その計画的な履修(以下「長期履修」という。)を認めることができる。

2 長期履修に関し通則第4条の2に定めるもののほか、本学院において必要な事項は、教授会の議を経て、学院長が別に定める。

(他の大学の大学院等における履修等)

第9条 本学院において教育上有益と認めるときは、学生が他の大学の大学院の授業科目を履修し、又は外国の大学の大学院若しくは国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(次条第1項及び第10条第1項において「国際連合大学」という。)において学修することを認めることができる。

2 前項の規定により学生が履修した授業科目について修得した単位又は学修の成果については、修士課程及び博士後期課程を通して15単位を超えない範囲において、第6条又は第7条の規定により修得すべき単位の一部とみなすことができる。

3 本学院において教育上有益と認めるときは、学生が他の大学の大学院若しくは研究所等又は外国の大学の大学院若しくは研究所等において、必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし、修士課程の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は、1年を超えないものとする。

(休学期間中の他の大学の大学院における単位等)

第9条の2 本学院において教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、学生が休学期間中に他の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位又は外国の大学の大学院若しくは国際連合大学において学修した成果について、本学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は、前条第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて、修士課程及び博士後期課程を通して15単位を超えないものとする。

(入学前の既修得単位等の認定及び在学年数の取扱い)

第10条 本学院において教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、新たに本学院に入学した学生が、入学前に本学若しくは他の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条に規定する科目等履修生として履修した授業科目について修得した単位を含む。)又は外国の大学の大学院若しくは国際連合大学において学修した成果を、本学院において修得した単位以外のものについては、修士課程及び博士後期課程を通して15単位を超えない範囲において、本学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、第9条第2項及び前条第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて、修士課程及び博士後期課程を通して20単位を超えないものとする。

3 本学院は、第1項の規定により入学前に修得した単位又は学修の成果(学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条第1項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を本学院において修得したものとみなす場合であって、当該単位又は学修の成果の修得により本学院の修士課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲において、本学院が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。

(履修方法)

第11条 授業科目の履修方法の細目については、教授会の議を経て学院長が定める。

(試験)

第12条 各授業科目の試験(以下「科目試験」という。)は、当該授業科目の授業が終了した学期末に行う。ただし、やむを得ない事由があるときは、教授会の議を経て臨時に実施することがある。

(成績の評価)

第13条 科目試験の成績は、秀、優、良、可及び不可の5種とし、秀、優、良及び可を合格とする。

(学位論文の提出期日)

第14条 修士課程及び博士課程の学位論文は、本学院の定める期日までに提出しなければならない。

第4章 課程修了の認定

(課程修了の認定)

第15条 修士課程及び博士課程の修了は、当該課程の修了要件を満たした者について、教授会の議を経て、総長がこれを認定する。

第5章 特別聴講学生、特別研究学生及び外国人留学生

(特別聴講学生)

第16条 本学院において特定の授業科目を履修し、単位を修得しようとする他の大学の大学院又は外国の大学の大学院の学生があるときは、教授会の議を経て、特別聴講学生としてこれを許可することができる。

2 特別聴講学生は、学期又は学年ごとに許可する。

3 特別聴講学生に係る科目試験の実施及び成績の評価については、第12条及び第13条の規定を準用する。

(特別研究学生)

第17条 本学院において研究指導を受けようとする他の大学の大学院又は外国の大学の大学院の学生があるときは、教授会の議を経て、特別研究学生としてこれを許可することができる。

第18条 削除

(外国人留学生)

第19条 通則第47条の規定による外国人留学生の入学については、教授会の議を経て、総長がこれを許可することがある。

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 北海道大学大学院通則の一部を改正する規則(平成18年海大達第24号)附則第2項に規定する農学研究科の生物資源生産学専攻、環境資源学専攻又は応用生命科学専攻に在学する者(以下「農学研究科在学者」という。)に係る教育課程の実施及び課程修了の認定は、同附則第5項の規定に基づき本学院が行うものとし、当該農学研究科在学者に係る教育課程、課程修了の要件その他教育に関し必要な事項は、本学院において別に定める。

3 北海道大学大学院農学研究科規程(昭和50年海大達第21号)は、廃止する。

(平成19年4月1日海大達第143号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日海大達第287号)

この規程は、平成19年12月26日から施行する。

(平成22年4月1日海大達第98号)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2 平成22年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年4月1日海大達第124号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日海大達第64号)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成24年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年4月1日海大達第67号)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

2 平成25年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年4月1日海大達第129号)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 平成26年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年4月1日海大達第134号)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成27年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年4月1日海大達第95号)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 平成28年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の北海道大学大学院農学院規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年4月1日海大達第117号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日海大達第103号)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 平成31年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の北海道大学大学院農学院規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年4月1日海大達第75号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第91号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 令和5年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

修士課程

区分

授業科目

単位

必修科目

人口・食料・環境学総論

1

温暖化影響学総論

1

実践農学総論

1

農学フロンティア総論

1

科学研究・科学技術と倫理

1

リーダーシップ学総論

1

農学演習Ⅰ

4

農学研究Ⅰ

12

選択科目

農業植物科学特論

1

農業植物科学特論演習

1

農業生物学特論

1

農業生物学特論演習

1

作物生産生物学特論

1

作物生産生物学特論演習

1

園芸科学特論

1

園芸科学特論演習

1

北海道農業生産基盤学特論

2

農業環境政策学特論

1

農業経営学特論

1

開発経済学特論

1

協同組合学特論

1

食料農業市場学特論

1

食品・循環農業システム工学特論

1

スマート農業特論

1

食品加工工学特論

1

生物生産工学特論

1

有機資源循環学特論

1

データの計測と処理演習Ⅰ

1

データの計測と処理演習Ⅱ

1

畜産科学特論

1

畜産科学特論演習

1

家畜生態学特論

1

バイオテクノロジー学特論

1

バイオテクノロジー学特論演習

1

応用分子生物学特論

1

応用分子生物学特論演習

1

天然物化学特論

1

生体分子解析学特論

1

食品安全・機能性開発学特論

1

食品安全・機能性開発学特論演習

1

胃腸内圏微生物学特論

1

微生物生態学特論

1

応用微生物学特論

1

食品科学特論

1

食品科学特論演習

1

生物生態・体系学特論Ⅰ

1

生物生態・体系学特論Ⅱ

1

生物生態・体系学特論Ⅲ

1

生態進化学特論

1

動物生態学特論演習

1

昆虫系統進化学特論

1

地域環境学特論Ⅰ

1

地域環境学特論Ⅱ

1

森林資源科学特論

1

森林資源科学特論演習

1

林産学特論Ⅰ

1

林産学特論演習Ⅰ

1

林産学特論Ⅱ

1

林産学特論演習Ⅱ

1

木質構造学特論

1

森林緑地管理学特論

1

森林緑地調査解析学特論Ⅰ

1



森林緑地調査解析学特論Ⅱ

1


国際交流系及び臨時開講科目

国際農学特論Ⅰ

[1]

国際農学特論Ⅱ

[2]

国際農学研究Ⅰ

2

国際農学研究Ⅱ

2

国際農学研究Ⅲ

2

国際農学研究Ⅳ

2

農学研究特別講義Ⅰ

[1]

農学研究特別講義Ⅱ

[2]

農学研究特別講義Ⅲ

[3]

農学研究特別講義Ⅳ

[4]

農学研究特別演習Ⅰ

[1]

農学研究特別演習Ⅱ

[2]

農学研究特別演習Ⅲ

[3]

農学研究特別演習Ⅳ

[4]

備考

1 修士課程修了に要する修得単位は、必修科目の22単位を含み、合計30単位以上とする。

2 単位欄中の数字に〔 〕のつけてある授業科目は、複数の講義題目により行われ、それぞれ一の授業科目として履修することができる。

博士後期課程

区分

授業科目

単位

必修科目

農学演習Ⅱ

2

農学研究Ⅱ

10

選択科目

国際交流系及び臨時開講科目

国際農学特論Ⅰ

[1]

国際農学特論Ⅱ

[2]

国際農学特別研究Ⅰ

2

国際農学特別研究Ⅱ

2

国際農学特別研究Ⅲ

2

国際農学特別研究Ⅳ

2

国際農学特別研究Ⅴ

2

農学研究特別講義Ⅰ

[1]

農学研究特別講義Ⅱ

[2]

農学研究特別講義Ⅲ

[3]

農学研究特別講義Ⅳ

[4]

農学研究特別演習Ⅰ

[1]

農学研究特別演習Ⅱ

[2]

農学研究特別演習Ⅲ

[3]

農学研究特別演習Ⅳ

[4]

備考

1 博士後期課程修了に要する修得単位は、必修科目の12単位とする。

2 単位欄中の数字に〔 〕のつけてある授業科目は、複数の講義題目により行われ、それぞれ一の授業科目として履修することができる。

北海道大学大学院農学院規程

平成18年4月1日 海大達第100号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 大学院/第6章 農学院及び農学研究院
沿革情報
平成18年4月1日 海大達第100号
平成19年4月1日 海大達第143号
平成19年12月26日 海大達第287号
平成22年4月1日 海大達第98号
平成23年4月1日 海大達第124号
平成24年4月1日 海大達第64号
平成25年4月1日 海大達第67号
平成26年4月1日 海大達第129号
平成27年4月1日 海大達第134号
平成28年4月1日 海大達第95号
平成29年4月1日 海大達第117号
平成31年4月1日 海大達第103号
令和3年4月1日 海大達第75号
令和5年4月1日 海大達第91号