○北海道大学大学院生命科学院規程

平成18年4月1日

海大達第102号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第27条の3第4項の規定に基づき、生命科学院(以下「本学院」という。)の教育課程等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第1条の2 本学院は、ゲノミクス、プロテオミクスその他の生命科学の諸領域における研究成果を活用した統一的かつ体系的な教育研究を行うことにより、生体分子の相互作用から種々の生命現象までを包括的に理解させ、もって生命科学に関する基礎的研究及び応用の研究に必要な深い知識及び能力を有し、独創的な研究を行うことができる人材を育成することを目的とする。

第1章の2 専攻、課程及びコース

(専攻)

第1条の3 本学院に、次の専攻を置く。

生命科学専攻

臨床薬学専攻

ソフトマター専攻

(課程)

第2条 本学院の課程は、博士課程とする。

(履修コース)

第3条 生命科学専攻に、履修上の区分として、次のコースを設ける。

生命融合科学コース

生命システム科学コース

生命医薬科学コース

第2章 入学、再入学、転学及び所属変更

(入学)

第4条 生命科学専攻及びソフトマター専攻(以下「生命科学専攻等」という。)に入学することのできる者は、北海道大学大学院通則(昭和29年海大達第3号。以下「通則」という。)第4条第5項に規定する修士課程(以下「修士課程」という。)にあっては、通則第10条第1項各号のいずれかに、通則第4条第5項に規定する博士後期課程(以下「博士後期課程」という。)にあっては、通則第10条第2項各号のいずれかに該当する者とする。

2 臨床薬学専攻に入学することのできる者は、通則第11条各号のいずれかに該当する者とする。

3 前2項に規定する者のうち、本学院の行う選考に合格した者については、教授会の議を経て、総長が入学を許可する。

(再入学及び転学)

第5条 通則第13条各号に該当する者が本学院に再入学又は転学を願い出た場合は、選考の上、教授会の議を経て、総長がこれを許可することがある。

(所属変更)

第5条の2 通則第13条の2第1号に該当する者が本学院に所属の変更を願い出た場合は、選考の上、教授会の議を経て、学院長がこれを許可することがある。

第3章 生命科学専攻及びソフトマター専攻

第1節 授業科目、修了要件、履修方法及び試験

(授業科目及び単位)

第6条 生命科学専攻等の授業科目及び単位は、別表第1及び別表第3のとおりとする。

(単位数の計算の基準)

第6条の2 各授業科目の単位数を定めるに当たっては、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。

(1) 講義及び演習については、15時間の授業をもって1単位とする。

(2) 実験及び実習については、30時間の授業をもって1単位とする。

(課程の修了要件)

第7条 修士課程の修了要件は、大学院に2年以上在学し、30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士課程の目的に応じ、本学院の行う修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。

2 生命科学専攻等において教育上有益と認めるときは、北海道大学(以下「本学」という。)の大学院の研究科若しくは他の学院の専攻(第4項次条第5項及び第19条第2項において「研究科等」という。)の授業科目又は学部の授業科目若しくは北海道大学専門横断科目規程(平成31年海大達第50号)に定める専門横断科目を指定して履修させ、修士課程の単位とすることができる。

3 生命科学専攻等において教育上有益と認めるときは、北海道大学大学院共通授業科目規程(平成12年海大達第24号)に定める授業科目(次条第4項第19条及び別表第1において「共通授業科目」という。)を指定して履修させ、修士課程の単位とすることができる。

4 生命科学専攻等において教育上有益と認めるときは、学生が本学の研究科等において1年を超えない範囲で、第1項に規定する必要な研究指導を受けることを認めることができる。

第8条 博士課程の修了要件は、大学院に5年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学し、修士課程において30単位以上、博士後期課程において10単位以上をそれぞれ修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、本学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に3年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。

2 前条第1項ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者の博士課程の修了要件については、前項中「5年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「修士課程における在学期間に3年を加えた期間」と、「3年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「3年(修士課程における在学期間を含む。)」と読み替えて、前項の規定を適用する。

3 前2項の規定にかかわらず、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第156条の規定により、大学院への入学資格に関し修士の学位若しくは専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者又は専門職学位課程を修了した者が、博士課程の後期3年の課程に入学した場合の博士課程の修了要件は、大学院に3年(専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第18条第1項の法科大学院の課程を修了した者にあっては、2年)以上在学し、10単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、本学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に1年(標準修業年限が1年以上2年未満の専門職学位課程を修了した者にあっては、3年から当該1年以上2年未満の期間を減じた期間)以上在学すれば足りるものとする。

4 生命科学専攻等において教育上有益と認めるときは、共通授業科目を指定して履修させ、第1項の規定により修士課程において修得すべき単位とすることができる。

5 生命科学専攻等において教育上有益と認めるときは、学生が本学の研究科等において第1項に規定する必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし、修士課程の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は1年を超えないものとする。

(長期履修)

第9条 生命科学専攻等において、学生が職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、教授会の議を経て、その計画的な履修(以下「長期履修」という。)を認めることができる。

2 長期履修に関し通則第4条の2に定めるもののほか、本学院において必要な事項は、教授会の議を経て、学院長が別に定める。

(他の大学の大学院等における履修等)

第10条 生命科学専攻等において教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、学生が他の大学の大学院の授業科目を履修し、又は外国の大学の大学院若しくは国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(以下「国際連合大学」という。)において学修することを認めることができる。

2 前項の規定により学生が履修した授業科目について修得した単位又は学修の成果については、修士課程及び博士後期課程を通して15単位を超えない範囲において第7条又は第8条の規定により修得すべき単位の一部とみなすことができる。

3 生命科学専攻等において教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、学生が、他の大学の大学院若しくは研究所等又は外国の大学の大学院若しくは研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし、修士課程の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は、1年を超えないものとする。

(休学期間中の他の大学の大学院における単位等)

第10条の2 生命科学専攻等において教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、学生が休学期間中に他の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位又は外国の大学の大学院若しくは国際連合大学において学修した成果について、生命科学専攻等における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は、前条第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて、修士課程及び博士後期課程を通して15単位を超えないものとする。

(入学前の既修得単位等の認定及び在学年数の取扱い)

第11条 生命科学専攻等において教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、新たに本学院に入学した学生が、入学前に本学若しくは他の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条に規定する科目等履修生(第22条において単に「科目等履修生」という。)として履修した授業科目について修得した単位を含む。)又は外国の大学の大学院若しくは国際連合大学において学修した成果を、本学院において修得した単位以外のものについては、修士課程及び博士後期課程を通して15単位を超えない範囲において、生命科学専攻等における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、第10条第2項及び前条第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて、修士課程及び博士後期課程を通して20単位を超えないものとする。

3 本学院は、第1項の規定により入学前に修得した単位又は学修の成果(学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条第1項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を生命科学専攻等において修得したものとみなす場合であって、当該単位又は学修の成果の修得により生命科学専攻等の修士課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲において、本学院が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。

(履修方法)

第12条 授業科目の履修方法の細目については、教授会の議を経て、学院長が定める。

(試験)

第13条 各授業科目の試験(以下「科目試験」という。)は、当該授業科目の授業が終了した学期末に行う。ただし、やむを得ない事由があるときは、教授会の議を経て臨時に実施することがある。

(成績の評価)

第14条 科目試験の成績は、秀、優、良、可及び不可の5種とし、秀、優、良及び可を合格とする。

2 前項の規定にかかわらず、授業科目によっては、秀、優、良、可及び不可の評価によらずに、合格及び不合格の判定により評価することがある。

(学位論文の提出期日)

第15条 修士課程及び博士課程の学位論文は、本学院の定める期日までに提出しなければならない。

第2節 課程修了の認定

(課程修了の認定)

第16条 修士課程及び博士課程の修了は、当該課程の修了要件を満たした者について、教授会の議を経て、総長がこれを認定する。

第4章 臨床薬学専攻

第1節 授業科目、修了要件、履修方法及び試験

(授業科目及び単位)

第17条 臨床薬学専攻の授業科目及び単位は、別表第2及び別表第3のとおりとする。

(単位数の計算の基準)

第18条 各授業科目の単位数を定めるに当たっては、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。

(1) 講義及び演習については、15時間の授業をもって1単位とする。

(2) 実験及び実習については、30時間の授業をもって1単位とする。

(課程の修了要件)

第19条 博士課程の修了要件は、大学院に4年以上在学し、30単位以上修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、本学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に3年以上在学すれば足りるものとする。

2 臨床薬学専攻において教育上有益と認めるときは、学生が本学の研究科等において前項に規定する必要な研究指導を受けることを認めることができる。

3 臨床薬学専攻において教育上有益と認めるときは、共通授業科目を指定して履修させ、博士課程の単位とすることができる。

(長期履修)

第20条 臨床薬学専攻において、学生が職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、教授会の議を経て、長期履修を認めることができる。

2 長期履修に関し通則第4条の2に定めるもののほか、本学院において必要な事項は、教授会の議を経て、学院長が別に定める。

(他の大学の大学院等における履修等)

第21条 臨床薬学専攻において教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、学生が他の大学の大学院の授業科目を履修し、又は外国の大学の大学院若しくは国際連合大学において学修することを認めることができる。

2 前項の規定により学生が履修した授業科目について修得した単位又は学修の成果については、15単位を超えない範囲において第19条の規定により修得すべき単位の一部とみなすことができる。

3 臨床薬学専攻において教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、学生が、他の大学の大学院若しくは研究所等又は外国の大学の大学院若しくは研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。

(休学期間中の他の大学の大学院における単位等)

第21条の2 臨床薬学専攻において教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、学生が休学期間中に他の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位又は外国の大学の大学院若しくは国際連合大学において学修した成果について、同専攻における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は、前条第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて、15単位を超えないものとする。

(入学前の既修得単位等の認定及び在学年数の取扱い)

第22条 臨床薬学専攻において教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、新たに本学院に入学した学生が、入学前に本学若しくは他の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として履修した授業科目について修得した単位を含む。)又は外国の大学の大学院若しくは国際連合大学において学修した成果を、本学院において修得した単位以外のものについては、15単位を超えない範囲において、同専攻における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、第21条第2項及び前条第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて、20単位を超えないものとする。

3 本学院は、第1項の規定により入学前に修得した単位又は学修の成果(学校教育法第102条第1項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を臨床薬学専攻において修得したものとみなす場合であって、当該単位又は学修の成果の修得により同専攻の博士課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲において、本学院が定める期間在学したものとみなすことができる。

(履修方法)

第23条 授業科目の履修方法の細目については、教授会の議を経て、学院長が定める。

(試験)

第24条 科目試験は、当該授業科目の授業が終了した学期末に行う。ただし、やむを得ない事由があるときは、教授会の議を経て臨時に実施することがある。

(成績の評価)

第25条 科目試験の成績は、秀、優、良、可及び不可の5種とし、秀、優、良及び可を合格とする。

2 前項の規定にかかわらず、授業科目によっては、秀、優、良、可及び不可の評価によらずに、合格及び不合格の判定により評価することがある。

(学位論文の提出期日)

第26条 博士課程の学位論文は、本学院の定める期日までに提出しなければならない。

第2節 課程修了の認定

(課程修了の認定)

第27条 博士課程の修了は、当該課程の修了要件を満たした者について、教授会の議を経て、総長がこれを認定する。

第5章 特別聴講学生及び特別研究学生

(特別聴講学生)

第28条 本学院において特定の授業科目を履修し、単位を修得しようとする他の大学の大学院又は外国の大学の大学院の学生があるときは、教授会の議を経て、特別聴講学生としてこれを許可することができる。

2 特別聴講学生は、学期又は学年ごとに許可する。

3 特別聴講学生に係る科目試験の実施及び成績の評価については、第13条第14条第24条及び第25条の規定を準用する。

(特別研究学生)

第29条 本学院において研究指導を受けようとする他の大学の大学院又は外国の大学の大学院の学生があるときは、教授会の議を経て、特別研究学生としてこれを許可することができる。

第30条 削除

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日海大達第144号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日海大達第288号)

この規程は、平成19年12月26日から施行する。

(平成21年4月1日海大達第113号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日海大達第99号)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2 平成22年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第3条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年4月1日海大達第126号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日海大達第65号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日海大達第69号)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

2 平成25年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第8条第1項及び第3項並びに別表第1(修士課程に係る部分を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年4月1日海大達第130号)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 平成26年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年4月1日海大達第136号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日海大達第96号)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 平成28年3月31日に本学大学院に在学する者及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第7条、第8条、別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年4月1日海大達第118号)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 平成29年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年4月1日海大達第72号)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 平成30年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年4月1日海大達第104号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日海大達第76号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 令和3年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年4月1日海大達第96号)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 令和4年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

生命科学専攻

修士課程

区分

授業科目

単位

備考

必修科目

生命倫理学特論

2

 

生命科学研究

10

選択必修科目

生命融合科学概論

2

8単位以上を修得すること。

生命システム科学概論

2

生命医薬科学概論

2

生命科学論文講読Ⅰ

2

生命科学論文講読Ⅱ

2

生命科学実習

2

選択科目

(生命融合科学コース科目群)

 

1 生命融合科学コースを履修する者は、生命融合科学コース科目群から4単位以上並びに特別科目群、他のコース科目群、別表第3に掲げる生命科学院共通科目の授業科目、共通授業科目並びに他の専攻、研究科及び他の学院の授業科目から6単位以上を修得すること。

2 生命システム科学コースを履修する者は、生命システム科学コース科目群から4単位以上並びに特別科目群、他のコース科目群、別表第3に掲げる生命科学院共通科目の授業科目、共通授業科目並びに他の専攻、研究科及び他の学院の授業科目から6単位以上を修得すること。

3 生命医薬科学コースを履修する者は、生命医薬科学コース科目群から4単位以上並びに特別科目群、他のコース科目群、別表第3に掲げる生命科学院共通科目の授業科目、共通授業科目並びに他の専攻、研究科及び他の学院の授業科目から6単位以上を修得すること。

生命情報分子科学特論

[0.5]

生命物質科学特論

[0.5]

細胞機能科学特論

[0.5]

生命機能制御科学特論

[0.5]

ソフトマター科学特論

[0.5]

統合物質生命科学特論

[0.5]

(生命システム科学コース科目群)

 

生命システム科学基礎論

2

細胞高次機能学特論

2

環境応答システム科学特論

2

行動システム制御科学特論

2

生殖発生機構学特論

2

(生命医薬科学コース科目群)

 

創薬化学特論

2

天然物化学特論

1

創薬有機合成化学特論

1

先端有機金属化学特論

1

生命薬学特論

2

医療薬学特論

2

(特別科目群)

 

生命科学特別講義Ⅲ

[1]

生命科学特別講義Ⅳ

[1]

生命科学特別講義Ⅴ

[1]

生命科学特別講義Ⅵ

[1]

生命科学特別講義Ⅶ

[1]

注 単位欄中の数字に[ ]のつけてある授業科目は、複数の講義題目により行われ、それぞれ一の授業科目として履修することができる。

博士後期課程

区分

授業科目

単位

備考

必修科目

生命科学特別研究

8


選択科目

(研究科目群)


2単位以上を修得すること。

なお、選択科目から修得する単位には、別表第3に掲げる生命科学院共通科目、共通授業科目並びに他の専攻、研究科及び他の学院の授業科目の単位を含めることができる。

生命科学文献講読

2

研究提案演習

2

少人数討論型育成プログラム

2

(国際化科目群)


博士海外研究

2

国際研究集会企画プログラム

2

(キャリア実践科目群)


理系・科学技術系大学院生のステップアップキャリア形成Ⅰ

1

理系・科学技術系大学院生のステップアップキャリア形成Ⅱ

1

キャリアマネジメントセミナー

2

博士研究者のキャリア開発研究

1

博士インターンシップ

2

ソフトマター専攻

修士課程

区分

授業科目

単位

備考

必修科目

ソフトマター科学研究

10


ソフトマター科学論文購読Ⅰ

2

ソフトマター科学論文購読Ⅱ

2

ソフトマター科学実習

2

ソフトマター科学概論

2

選択科目

ソフトマター物理学特論

[1]

選択科目から修得する単位には、ソフトマター専攻から4単位以上並びに別表第3に掲げる生命科学院共通科目の授業科目、共通授業科目並びに他の専攻、研究科及び他の学院の授業科目から8単位以上を修得すること。

ソフトマター解析学特論

[1]

ソフトマター分子科学特論

[1]

ソフトマター設計学特論

[1]

ソフトマター医工学特論

[1]

ソフトマター科学特別講義

[1]

注 単位欄中の数字に[ ]のつけてある授業科目は、複数の講義題目により行われ、それぞれ一の授業科目として履修することができる。

博士後期課程

区分

授業科目

単位

備考

必修科目

ソフトマター科学特別研究

10


選択科目

(研究科目群)


2単位以上を修得すること。

なお、選択科目から修得する単位には、別表第3に掲げる生命科学院共通科目、共通授業科目並びに他の専攻、研究科及び他の学院の授業科目の単位を含めることができる。

ソフトマター科学論文購読

2

国際共同研究提案演習

1

少人数討論型育成プログラム

2

(国際化科目群)


博士海外研究

1

国際学会口頭発表

1

国際研究集会企画プログラム

2

(キャリア実践科目群)


理系・科学技術系大学院生のステップアップキャリア形成

1

博士研究者のキャリア開発研究

1

別表第2(第17条関係)

臨床薬学専攻

博士課程

区分

授業科目

単位

備考

必修科目

臨床薬学特別研究

12

 

薬学倫理特論

2

選択必修科目

臨床薬学論文講読Ⅰ

2

6単位以上を修得すること。

臨床薬学論文講読Ⅱ

2

臨床薬学論文執筆演習

2

臨床薬学実習

2

臨床薬学技術実習

2

選択科目

薬物治療学特論

2

6単位以上を修得すること。

なお、選択科目から修得する単位には、別表第3に掲げる生命科学院共通科目の授業科目の単位を含めることができる。

医薬品レギュラトリーサイエンス特論

1

臨床がん化学療法特論

1

臨床薬学外国語コミュニケーション特別演習

0.5

臨床創薬科学特別講義

0.5

臨床分子生物学特別講義

0.5

医療薬学特別講義

0.5

臨床薬学特別講義

0.5

栄養薬理学特論

2

医療疫学特論

2

臨床生薬学特論

2

社会薬学特別講義

2

臨床研究計画法

2

別表第3(第6条及び第17条関係)

生命科学院共通科目

区分

授業科目

単位

備考

選択科目

特別講義1

1


特別講義2

2

特別演習1

1

特別演習2

2

特別実習1

1

特別実習2

2

海外留学1

1

海外留学2

2

北海道大学大学院生命科学院規程

平成18年4月1日 海大達第102号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 大学院/第7章 生命科学院及び先端生命科学研究院
沿革情報
平成18年4月1日 海大達第102号
平成19年4月1日 海大達第144号
平成19年12月26日 海大達第288号
平成21年4月1日 海大達第113号
平成22年4月1日 海大達第99号
平成23年4月1日 海大達第126号
平成24年4月1日 海大達第65号
平成25年4月1日 海大達第69号
平成26年4月1日 海大達第130号
平成27年4月1日 海大達第136号
平成28年4月1日 海大達第96号
平成29年4月1日 海大達第118号
平成30年4月1日 海大達第72号
平成31年4月1日 海大達第104号
令和3年4月1日 海大達第76号
令和4年4月1日 海大達第96号