○北海道大学大学院国際広報メディア・観光学院規程

平成19年4月1日

海大達第148号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第27条の3第4項の規定に基づき、国際広報メディア・観光学院(以下「本学院」という。)の教育課程等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本学院は、広報・ジャーナリズム、メディア文化、言語コミュニケーション及び観光創造に関する領域において、現代社会の課題に柔軟かつ的確に対応し、並びに地域社会及び国際社会において活躍するために必要な専門的能力を備えた研究者及び職業人を養成することを目的とする。

第2章 専攻、課程及びコース

(専攻)

第3条 本学院に、次の専攻を置く。

国際広報メディア・観光学専攻

(課程)

第4条 本学院の課程は、博士課程とする。

(履修コース)

第5条 国際広報メディア・観光学専攻に、履修上の区分として、次のコースを設ける。

国際広報メディア研究コース

観光創造研究コース

第3章 入学、再入学、転学及び所属変更

(入学)

第6条 本学院に入学することのできる者は、北海道大学大学院通則(昭和29年海大達第3号。以下「通則」という。)第4条第5項に規定する修士課程(以下「修士課程」という。)にあっては、通則第10条第1項各号のいずれかに、通則第4条第5項に規定する博士後期課程(以下「博士後期課程」という。)にあっては、通則第10条第2項各号のいずれかに該当する者とする。

2 前項に規定する者のうち、本学院の行う選考に合格した者については、教授会の議を経て、総長が入学を許可する。

(再入学及び転学)

第7条 通則第13条各号に該当する者が本学院に再入学又は転学を願い出た場合は、選考の上、教授会の議を経て、総長がこれを許可することがある。

(所属変更)

第7条の2 通則第13条の2第1号に該当する者が本学院に所属の変更を願い出た場合は、選考の上、教授会の議を経て、学院長がこれを許可することがある。

第4章 授業科目、修了要件、履修方法及び試験

(授業科目及び単位)

第8条 国際広報メディア・観光学専攻の授業科目及び単位は、別表のとおりとする。

(単位数の計算の基準)

第9条 各授業科目の単位数を定めるに当たっては、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、講義及び演習については、15時間の授業をもって1単位とする。

2 前項の規定にかかわらず、修了論文、修了研究等の授業科目については、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めるものとする。

(課程の修了要件)

第10条 修士課程の修了要件は、大学院に2年以上在学し、34単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士課程の目的に応じ、本学院の行う修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。

2 本学院において教育上有益と認めるときは、北海道大学(第4項次条第5項及び第15条において「本学」という。)の大学院の研究科、他の学院若しくは教育部の専攻の授業科目又は学部の授業科目若しくは北海道大学専門横断科目規程(平成31年海大達第50号)に定める専門横断科目を指定して履修させ、修士課程の単位とすることができる。

3 本学院において教育上有益と認めるときは、北海道大学大学院共通授業科目規程(平成12年海大達第24号)に定める授業科目(次条第4項において「共通授業科目」という。)を指定して履修させ、修士課程の単位とすることができる。

4 本学院において教育上有益と認めるときは、学生が本学の大学院の研究科又は他の学院の専攻(次条第5項において「研究科等」という。)において1年を超えない範囲で、第1項に規定する必要な研究指導を受けることを認めることができる。

第11条 博士課程の修了要件は、大学院に5年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学し、修士課程において34単位以上、博士後期課程において12単位をそれぞれ修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、本学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に3年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。

2 前条第1項ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者の博士課程の修了要件については、前項中「5年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「修士課程における在学期間に3年を加えた期間」と、「3年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「3年(修士課程における在学期間を含む。)」と読み替えて、前項の規定を適用する。

3 前2項の規定にかかわらず、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第156条の規定により、大学院への入学資格に関し修士の学位若しくは専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者又は専門職学位課程を修了した者が、博士課程の後期3年の課程に入学した場合の博士課程の修了要件は、大学院に3年(専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第18条第1項の法科大学院の課程を修了した者にあっては、2年)以上在学し、12単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、本学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に1年(標準修業年限が1年以上2年未満の専門職学位課程を修了した者にあっては、3年から当該1年以上2年未満の期間を減じた期間)以上在学すれば足りるものとする。

4 本学院において教育上有益と認めるときは、共通授業科目を指定して履修させ、第1項の規定により修得すべき単位とすることができる。

5 本学院において教育上有益と認めるときは、学生が本学の研究科等において第1項に規定する必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし、修士課程の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は1年を超えないものとする。

(長期履修)

第12条 本学院において、学生が職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、教授会の議を経て、その計画的な履修(次項において「長期履修」という。)を認めることができる。

2 長期履修に関し通則第4条の2に定めるもののほか、本学院において必要な事項は、教授会の議を経て、学院長が別に定める。

(他の大学の大学院等における履修)

第13条 本学院において教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、学生が他の大学の大学院の授業科目を履修し、又は外国の大学の大学院若しくは国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(次条第1項及び第15条第1項において「国際連合大学」という。)において学修することを認めることができる。

2 前項の規定により学生が履修した授業科目について修得した単位又は学修の成果については、修士課程及び博士後期課程を通して15単位を超えない範囲において、第10条又は第11条の規定により修得すべき単位の一部とみなすことができる。

3 本学院において教育上有益と認めるときは、学生が他の大学の大学院若しくは研究所等又は外国の大学の大学院若しくは研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし、修士課程の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は、1年を超えないものとする。

(休学期間中の他の大学の大学院における単位等)

第14条 本学院において教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、学生が休学期間中に他の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位又は外国の大学の大学院若しくは国際連合大学において学修した成果について、本学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は、前条第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて、修士課程及び博士後期課程を通して15単位を超えないものとする。

(入学前の既修得単位等の認定及び在学年数の取扱い)

第15条 本学院において教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、新たに本学院に入学した学生が、入学前に本学若しくは他の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条に規定する科目等履修生として履修した授業科目について修得した単位を含む。)又は外国の大学の大学院若しくは国際連合大学において学修した成果を、本学院において修得した単位以外のものについては、修士課程及び博士後期課程を通して15単位を超えない範囲において、本学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は、第13条第2項及び前条第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて、修士課程及び博士後期課程を通して20単位を超えないものとする。

3 本学院は、第1項の規定により入学前に修得した単位又は学修の成果(学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条第1項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を本学院において修得したものとみなす場合であって、当該単位又は学修の成果の修得により本学院の修士課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲において、本学院が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。

(履修方法)

第16条 授業科目の履修方法の細目については、教授会の議を経て、学院長が定める。

(試験)

第17条 各授業科目の試験(以下「科目試験」という。)は、当該授業科目の授業が終了した学期末に行う。ただし、やむを得ない事由があるときは、教授会の議を経て臨時に実施することがある。

(成績の評価)

第18条 科目試験の成績は、秀、優、良、可及び不可の5種とし、秀、優、良及び可を合格とする。

(学位論文の提出期日)

第19条 修士課程及び博士課程の学位論文は、本学院の定める期日までに提出しなければならない。

第5章 課程修了の認定

(課程修了の認定)

第20条 修士課程及び博士課程の修了は、当該課程の修了要件を満たした者について、教授会の議を経て、総長がこれを認定する。

第6章 特別聴講学生及び特別研究学生

(特別聴講学生)

第21条 本学院において特定の授業科目を履修し、単位を修得しようとする他の大学の大学院又は外国の大学の大学院の学生があるときは、教授会の議を経て、特別聴講学生としてこれを許可することができる。

2 特別聴講学生は、学期又は学年ごとに許可する。

3 特別聴講学生に係る科目試験の実施及び成績の評価については、第17条及び第18条の規定を準用する。

(特別研究学生)

第22条 本学院において研究指導を受けようとする他の大学の大学院又は外国の大学の大学院の学生があるときは、教授会の議を経て、特別研究学生としてこれを許可することができる。

第23条 削除

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 北海道大学大学院通則の一部を改正する規則(平成19年海大達第38号)附則第2項に規定する国際広報メディア研究科の国際広報メディア専攻に在学する者(以下この項において「国際広報メディア研究科在学者」という。)に係る教育課程の実施及び課程修了の認定は、同附則第4項の規定に基づき本学院が行うものとし、当該国際広報メディア研究科在学者に係る教育課程、課程修了の要件その他教育に関し必要な事項は、本学院において別に定める。

3 北海道大学大学院国際広報メディア研究科規程(平成12年海大達第47号)は、廃止する。

(平成19年12月26日海大達第290号)

この規程は、平成19年12月26日から施行する。

(平成21年4月1日海大達第114号)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 平成21年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成22年4月1日海大達第102号)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2 平成22年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年4月1日海大達第128号)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2 平成23年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年4月1日海大達第66号)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成24年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年4月1日海大達第132号)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 平成26年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年4月1日海大達第140号)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成27年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年4月1日海大達第99号)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 平成28年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の北海道大学大学院国際広報メディア・観光学院規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年4月1日海大達第121号)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 平成29年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年4月1日海大達第75号)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 平成30年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年4月1日海大達第106号)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 平成31年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の北海道大学大学院国際広報メディア・観光学院規程の規定(専門横断科目に係る部分を除く。)にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年4月1日海大達第78号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 令和3年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年4月1日海大達第97号)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 令和4年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年4月1日海大達第92号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 令和5年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

修士課程

区分

授業科目の名称

単位

備考

必修科目

国際広報メディア・観光学研究

6

必修科目を6単位、選択必修科目の共通科目の基礎共通科目から2単位以上及び専門共通科目から3単位以上並びにコース融合専門科目から6単位以上、並びに選択科目の履修コースごとの専門科目から6単位以上(ただし、A~D群のうち異なる2つ以上の群の科目を含む。)を含む合計34単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上で、修士論文又は特定課題研究の審査及び試験に合格すること。

選択必修科目

共通科目

基礎共通科目

社会調査法Ⅰ(定性・フィールドワーク)

1

社会調査法Ⅱ(定量・データマイニング)

1

地域研究

1

研究倫理と手法

1

メディアリテラシー

1

Modern Japanese Studies

1

専門共通科目

北海道観光研究

1

メディア文化と観光

1

情報メディアと観光

1

広報とマーケティング

1

公共性とコミュニケーション

1

言語とコミュニケーション

1

国際交流と地域文化

1

メディア文化と表象

1

基礎経営学

2

選択科目

実践共通科目

実践演習Ⅰ(インターンシップ)

1

実践演習Ⅱ(インターンシップ)

2

キャリア開発演習

1

特別演習(言語研究実践)

2

特別演習(タンデム言語学習)

2

高度実践英語演習Ⅰ

2

高度実践英語演習Ⅱ

2

選択必修科目

コース融合専門科目

情報戦略論演習

2

サービス産業広報論演習

2

デジタル・コミュニケーション論演習

2

広報・広告産業論演習

2

マルチメディア表現論演習

2

メディア観光表象論演習

2

Tourism,Media and Thought

2

観光マーケティング論演習

2

観光地域ビジネス論演習

2

文化越境論演習

2

ポピュラー文化論演習

2

メディア人類学演習

2

公共社会論演習

2

非営利組織論演習

2

国際交流論演習

2

マイノリティ論演習

2

言語社会論演習

2

言語コミュニケーション論演習

2

言語研究方法論演習

2

言語データ分析論演習

2

言説分析論演習

2

Public Policy in Japan

2

言語応用論演習

2

Search Strategies,Resource Organization,Management & Sustainability

2

Film and Tourism

2

International Relations from Global Perspectives

2

選択科目

国際広報メディア研究コース専門科目

A群国際広報専門科目

国際経営論演習Ⅰ(経営戦略)

2

国際経営論演習Ⅱ(組織)

2

国際経営戦略広報論演習

2

広報企画論演習

2

組織コミュニケーション論演習

2

パブリックセクター広報論演習

2

B群公共ジャーナリズム専門科目

公共文化論演習

2

環境社会論演習

2

市民社会論演習

2

マスメディア論演習

2

メディア社会論演習

2

政治参加論演習

2

華語メディア論演習

2

米国政治メディア論演習

2

ソーシャルメディア論演習

2

ジャーナリズム事例演習

2

調査報道事例演習

2

中国メディア論演習

2

C群言語コミュニケーション専門科目

言語習得論演習Ⅰ

2

言語習得論演習Ⅱ

2

多言語相関論演習

2

言語情報処理論演習

2

日本語学習論演習

2

比較日本語論演習

2

日本語伝達論演習

2

近現代日本語学演習

2

異文化間コミュニケーション論演習

2

D群メディア文化専門科目

現代メディア文化論演習

2

ジェンダー社会文化論演習

2

エスニック文化社会論演習

2

比較文化論演習

2

芸術社会論演習

2

イメージ論演習

2

The Body and Gender

2

観光創造研究コース専門科目

A群観光文化専門科目

観光文化論演習

2

観光社会学演習

2

観光人類学演習

2

北海道文化資源論演習

2

音楽ツーリズム論演習

2

Tourism and Public History

2

Tourist Attractions

2

観光創造論演習

2

観光地理学演習

2

B群交流共創専門科目

多文化共生論演習

2

コンテンツツーリズム論演習

2

エンタテインメント法社会論演習

2

エコツーリズム論演習

2

コミュニティ・ベースド・ツーリズム論演習

2

Art Tourism

2

C群観光地域経営専門科目

観光デザイン論演習

2

観光地域マネジメント論演習

2

ランドスケープ・デザイン論演習

2

Tourism and Regional Revitalization

2

地域経済論演習

2

観光フィールド調査論演習

2

社会資本政策論演習

2

D群国際観光開発専門科目

インバウンド・ツーリズム論演習

2

世界遺産マネジメント論演習

2

国際開発論演習

2

文化遺産国際協力論演習

2

ヘリテージ論演習

2

Creative Tourism

2

博士課程

区分

授業科目の名称

単位

備考

必修科目

国際広報メディア・観光学特別研究

10

必修科目を10単位、選択必修科目から2単位以上、合計12単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上で、博士論文の審査及び試験に合格すること。

選択必修科目

研究実践科目

国際学会発表

2

国際交流プログラム

2

キャリア実践科目

キャリア開発研究

1

博士インターンシップⅠ

1

博士インターンシップⅡ

2

高度実践英語研究Ⅰ

2

高度実践英語研究Ⅱ

2

北海道大学大学院国際広報メディア・観光学院規程

平成19年4月1日 海大達第148号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 大学院/第9章 国際広報メディア・観光学院及びメディア・コミュニケーション研究院
沿革情報
平成19年4月1日 海大達第148号
平成19年12月26日 海大達第290号
平成21年4月1日 海大達第114号
平成22年4月1日 海大達第102号
平成23年4月1日 海大達第128号
平成24年4月1日 海大達第66号
平成26年4月1日 海大達第132号
平成27年4月1日 海大達第140号
平成28年4月1日 海大達第99号
平成29年4月1日 海大達第121号
平成30年4月1日 海大達第75号
平成31年4月1日 海大達第106号
令和3年4月1日 海大達第78号
令和4年4月1日 海大達第97号
令和5年4月1日 海大達第92号