○国立大学法人北海道大学アドミッション本部規程

平成20年4月1日

海大達第20号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第16条の5第2項の規定に基づき、アドミッション本部(以下「本部」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 本部は、北海道大学(以下「本学」という。)の入学者の選抜に関する業務を行うことにより、本学における入学者の選抜方法の改善及び入学者選抜の円滑な実施に資することを目的とする。

(定義)

第3条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個別学力検査等 大学入学共通テストを受けた者に対して行う、本学の入学者を選抜するための試験をいう。

(2) 帰国生徒選抜 日本国籍を有する者又は日本国の永住許可を受けている者であって、外国において教育を受けたもののうち、本学が定める資格要件を満たした者に対して行う、本学の入学者を選抜するための試験をいう。

(3) 私費外国人留学生入試 日本国籍を有しない者であって、本学が定める資格要件を満たしたものに対して行う、本学の入学者を選抜するための試験をいう。

(4) 私費外国人留学生(現代日本学プログラム課程)入試 前号に掲げる入試のうち北海道大学通則(平成7年海大達第2号。次号において「通則」という。)第2条の3に規定する北海道大学現代日本学プログラム課程の入学者を選抜するための試験をいう。

(5) 私費外国人留学生(インテグレイテッドサイエンスプログラム(学士課程))入試 第3号に掲げる入試のうち通則第2条の4に規定するインテグレイテッドサイエンスプログラムの入学者を選抜するための試験をいう。

(6) 総合型選抜 入学志願者の能力、意欲、適性等を多面的かつ総合的に評価する方法による、本学の入学者を選抜するための試験をいう。

(7) 国際総合入試 前号に掲げる入試のうち、スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局が授与する国際バカロレア資格等を取得し、本学が定める資格要件を満たした者に対して行う、本学の入学者を選抜するための試験をいう。

第2章 業務及び組織

(業務)

第4条 本部は、第2条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 大学入学共通テスト並びに個別学力検査等、帰国生徒選抜、私費外国人留学生入試及び総合型選抜の実施に係る総括及び連絡調整に関すること。

(2) 合格者の判定に必要な資料の作成に関すること。

(3) 学生募集要項等に係る資料の作成に関すること。

(4) 個別学力検査等の問題の作成及び採点に関すること。

(5) 帰国生徒選抜、私費外国人留学生入試及び総合型選抜の問題作成の連絡調整に関すること。

(6) 本学に入学を志願する者及びその保護者並びに高等学校等の教員(第17条第1項において「入学志願者等」という。)に対する広報及び入学相談に関すること。

(7) 個別学力検査等、帰国生徒選抜、私費外国人留学生入試及び総合型選抜に係る調査、分析及びその結果の公表に関すること。

(8) その他入学者選抜の実施に関すること。

2 前項に掲げるもののほか、本部は、本学の大学院の入学者選抜の実施に関し、必要と認める業務を行う。

(組織)

第5条 本部は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 総長が指名する副学長 1名

(2) 総長が指名する総長補佐

(3) 第11条から第18条までに規定する部門、部会及び室の構成員

(4) 高等教育推進機構高等教育研究部長

(5) その他総長が必要と認めた者

2 前項第5号の構成員は、総長が任命する。

(任期)

第6条 前条第1項第5号の構成員の任期は、2年を超えない範囲内で総長が定める期間とする。

2 前項の構成員は、再任されることができる。

(本部長)

第7条 本部に本部長を置き、第5条第1項第1号の構成員をもって充てる。

2 本部長は、本部の業務を掌理する。

(副本部長)

第8条 本部に副本部長を置き、第5条第1項第2号の構成員のうちから総長が指名する者をもって充てる。

2 副本部長は、本部長の職務を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代行する。

(企画運営会議)

第9条 本部に、第4条に掲げる業務に関する事項及び本部の運営に関する重要事項を調査審議するため、企画運営会議を置く。

2 企画運営会議の組織及び運営については、総長が別に定める。

(部門)

第10条 本部に、次に掲げる部門を置く。

(1) 総務部門

(2) 出題・採点部門

(3) 広報・相談部門

第3章 総務部門

(総務部門)

第11条 総務部門は、次に掲げる業務を行う。

(1) 試験の実施に係る総括及び連絡調整に関すること。

(2) 試験場の秩序の維持に関すること。

(3) 合格者の判定に必要な資料の作成に関すること。

(4) 学生募集要項等に係る資料の作成に関すること。

(5) 入学試験に用いる問題用紙及び解答用紙の点検並びに当該点検の結果の出題・採点部門出題部会への報告に関すること。

(6) 試験場の設営に関すること。

(7) 試験期間中における救急医療に関すること。

(8) 第19条第1項に規定する帰国生徒選抜実施部会、私費外国人留学生入試実施部会及び総合型選抜実施部会並びに第19条の2第1項及び第19条の3第1項に規定する実施部会との連絡調整に関すること。

(9) その他入学者選抜の総括に関すること。

2 総務部門は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 学部長の推薦する当該学部の教授、准教授又は講師 各1名

(2) 高等教育推進機構総合教育部長

(3) その他総長が必要と認めた者

3 前項第1号及び第3号の構成員は、総長が任命する。

4 前項の構成員の任期は、2年を超えない範囲内で総長が定める期間とする。

5 総務部門に責任者を置き、第2項第1号の構成員のうちから総長が指名する者をもって充てる。

6 前項の責任者は、総務部門の業務を掌理する。

(試験問題等点検部会)

第12条 総務部門に、試験問題等点検部会を置く。

2 試験問題等点検部会に責任者を置き、総務部門責任者をもって充てる。

3 前項の責任者は、試験問題等点検部会の業務を掌理する。

4 試験問題等点検部会は、前条第1項第5号に掲げる業務を行う。

5 試験問題等点検部会に部員を置き、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 第16条に規定する出題部会の前年度の教科・科目責任者の推薦に基づき、別に定めるところにより指名された本学の教員

(2) その他本部長が必要と認めた高等教育推進機構長、学部長、研究院長、附置研究所長又は外国語教育センター長の推薦する当該組織の教員

6 前項第2号の部員は、総長が任命する。

7 第5項の部員の任期は、2年を超えない範囲内で総長が定める期間とする。

(試験場部会)

第13条 総務部門に、試験場部会を置く。

2 試験場部会に総括責任者を置き、本部長をもって充てる。

3 総括責任者は、試験場部会の業務を掌理する。

4 試験場部会は、第11条第1項第6号に掲げる業務を行う。

5 本学が設置する個別学力検査等の試験場に試験場責任者を置き、学部の長及び副本部長のうちから総長が指名する者をもって充てる。

6 前項の試験場に試験場責任者補佐を置き、事務部の長又は総長が指名する本学の職員をもって充てる。

7 試験場部会に部員を置き、高等教育推進機構長、学部長、研究院長及び本部長が指名する当該組織の教授、准教授又は講師をもって充てる。ただし、やむを得ない理由がある場合は、助教又は助手をもって充てることができる。

8 前項の部員の任期は、2年を超えない範囲内で総長が定める期間とする。

(国際総合入試実施部会)

第13条の2 総務部門に、総合型選抜のうち国際総合入試の実施に関する部会(以下「国際総合入試実施部会」という。)を置く。

2 国際総合入試実施部会に責任者を置き、副本部長をもって充てる。

3 前項の責任者は、国際総合入試実施部会の業務を掌理する。

4 国際総合入試実施部会は、国際総合入試に関する第11条第1項第1号から第7号までに掲げる業務を行う。

5 国際総合入試実施部会に部員を置き、次に掲げる者をもって充てる。

(1)  学部長の推薦する当該学部の教授、准教授又は講師 各1名

(2) 高等教育推進機構長の推薦する高等教育推進機構高等教育研究部の教授又は准教授

(3) 第2項の責任者が必要と認めた者

6 前項の部員は、総長が任命する。

7 第5項の部員の任期は、2年を超えない範囲内で総長が定める期間とする。

(救急医療部会)

第14条 総務部門に、救急医療部会を置く。

2 救急医療部会に責任者を置き、保健センター長をもって充てる。

3 前項の責任者は、救急医療部会の業務を掌理する。

4 救急医療部会は、第11条第1項第7号に掲げる業務を行う。

5 救急医療部会に部員を置き、第2項の責任者の推薦する者をもって充てる。

6 前項の部員は、総長が任命する。

7 第5項の部員の任期は、2年を超えない範囲内で総長が定める期間とする。

第4章 出題・採点部門

(出題・採点部門)

第15条 出題・採点部門は、次に掲げる業務を行う。

(1) 個別学力検査等、帰国生徒選抜、私費外国人留学生入試及び総合型選抜の問題の作成及び採点に係る基本方針の策定に関すること。

(2) 個別学力検査等の問題の作成に関すること。

(3) 個別学力検査等の問題の編集、校正及び印刷に関すること。

(4) 個別学力検査等の採点に関すること。

2 出題・採点部門は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 本部長

(2) 文学部長、理学部長及び外国語教育センター長

(3) 次条に規定する出題部会及び採点部会の構成員

3 出題・採点部門に責任者を置き、本部長をもって充てる。

4 前項の責任者は、出題・採点部門の業務を掌理する。

(出題部会及び採点部会)

第16条 出題・採点部門に、次に掲げる部会を置く。

(1) 出題部会

(2) 採点部会

2 出題部会及び採点部会にそれぞれ責任者を置き、別に定めるところにより推薦された本学の教授をもって充てる。

3 前項の責任者は、部会の業務を掌理する。

4 出題部会及び採点部会にそれぞれ責任者補佐2名を置き、別に定めるところにより推薦された本学の教授をもって充てる。

5 出題部会及び採点部会にそれぞれ教科・科目責任者及び教科・科目副責任者を置き、別に定めるところにより推薦された本学の教授をもって充てる。ただし、やむを得ない理由がある場合は、准教授をもって充てることができる。

6 出題部会は、前条第1項第1号(採点に関する業務を除く。)から第3号までに掲げる業務を行う。

7 採点部会は、前条第1項第1号(問題の作成に関する業務を除く。)及び第4号に掲げる業務を行う。

8 出題部会に部員を置き、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 教科・科目責任者の推薦する本学の教員

(2) その他本部長が必要と認めた別に定めるところにより推薦された本学の教員

9 採点部会に部員を置き、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 教科・科目責任者の推薦に基づき、別に定めるところにより指名された本学の教員

(2) その他本部長が必要と認めた別に定めるところにより推薦された本学の教員

10 第2項第4項第5項第8項及び前項第2号に規定する責任者、責任者補佐、教科・科目責任者、教科・科目副責任者及び部員(次項において「責任者等」という。)は、総長が任命する。

11 責任者等及び第9項第1号の部員の任期は、2年を超えない範囲内で総長が定める期間とする。

第5章 広報・相談部門

(広報・相談部門)

第17条 広報・相談部門は、次に掲げる業務を行う。

(1) 入学志願者等に対する広報に関すること。

(2) 入学志願者等に対する入学相談に関すること。

(3) 入学志願者等に対する情報の提供に関すること。

(4) 入学相談の実施に関する連絡調整に関すること。

2 広報・相談部門は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 学部長の推薦する当該学部の教授、准教授又は講師 各1名

(2) 高等教育推進機構長の推薦する高等教育推進機構高等教育研究部の教授又は准教授 若干名

(3) 学務部入試課長、学務部キャリア支援課長及び社会共創部広報課長

(4) その他総長が必要と認めた者

3 前項第1号第2号及び第4号の構成員は、総長が任命する。

4 前項の構成員の任期は、2年を超えない範囲内で総長が定める期間とする。

5 広報・相談部門に責任者を置き、第2項第2号の構成員のうちから総長が指名する者をもって充てる。

6 前項の責任者は、広報・相談部門の業務を掌理する。

(入学相談室)

第18条 広報・相談部門に、入学相談室を置く。

2 入学相談室に室長を置き、広報・相談部門責任者をもって充てる。

3 前項の室長は、入学相談室の業務を掌理する。

4 入学相談室は、前条第1項第2号から第4号までに掲げる業務を行う。

5 入学相談室に相談員を置き、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 前条第2項第1号第2号及び第4号の構成員

(2) その他総長が必要と認めた者

6 前項第2号の相談員は、総長が任命する。

7 前項の相談員の任期は、2年を超えない範囲内で総長が定める期間とする。

第6章 学部等に置く組織

(学部に置く組織)

第19条 帰国生徒選抜、私費外国人留学生入試又は国際総合入試を除く総合型選抜を行う学部に、次の各号に掲げる試験の区分ごとに、それぞれ当該各号に掲げる実施部会を置く。

(1) 帰国生徒選抜 帰国生徒選抜実施部会

(2) 私費外国人留学生入試 私費外国人留学生入試実施部会

(3) 総合型選抜 総合型選抜実施部会

2 前項の実施部会に責任者を置き、当該実施部会を置く学部の長をもって充てる。

3 前項の責任者は、実施部会の業務を掌理する。

4 第1項に掲げる実施部会は、それぞれ帰国生徒選抜、私費外国人留学生入試及び総合型選抜に関する次に掲げる業務を行う。

(1) 志願者の第1次選考に関すること。

(2) 第2次選考に関すること。

(3) 課題論文の作成に関すること。

(4) 面接に関すること。

(5) 合格者の判定に必要な資料の作成に関すること。

(6) その他帰国生徒選抜、私費外国人留学生入試及び総合型選抜の実施に関すること。

5 第1項の実施部会に、前項第3号及び第4号の業務を処理するため、専門部会等の必要な組織を置くものとする。

6 実施部会の組織及び運営に関し必要な事項は、学部長が別に定める。

(現代日本学プログラム課程に置く組織)

第19条の2 私費外国人留学生(現代日本学プログラム課程)入試を行うため、現代日本学プログラム課程に、実施部会を置く。

2 実施部会に責任者を置き、北海道大学現代日本学プログラム課程規程(平成27年海大達第50号)第4条に規定するプログラム課程長(第5項において「課程長」という。)をもって充てる。

3 前項の責任者は、実施部会の業務を掌理する。

4 実施部会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 志願者の書類選考及び面接に関すること。

(2) 合格者の判定に必要な資料の作成に関すること。

(3) その他私費外国人留学生(現代日本学プログラム課程)入試の実施に関すること。

5 実施部会の組織及び運営に関し必要な事項は、課程長が別に定める。

(インテグレイテッドサイエンスプログラムに置く組織)

第19条の3 私費外国人留学生(インテグレイテッドサイエンスプログラム(学士課程))入試を行うため、インテグレイテッドサイエンスプログラムに、実施部会を置く。

2 実施部会に責任者を置き、北海道大学インテグレイテッドサイエンス規程(平成29年海大達第204号)第7条に規定するプログラム長(第5項において「プログラム長」という。)をもって充てる。

3 前項の責任者は、実施部会の業務を掌理する。

4 実施部会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 志願者の書類選考及び面接に関すること。

(2) 合格者の判定に必要な資料の作成に関すること。

(3) その他私費外国人留学生(インテグレイテッドサイエンスプログラム(学士課程))入試の実施に関すること。

5 実施部会の組織及び運営に関し必要な事項は、プログラム長が別に定める。

第7章 雑則

(事務)

第20条 本部の事務は、学務部入試課において処理する。

(雑則)

第21条 この規程に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、企画運営会議の議を経て総長が定める。

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

2 北海道大学アドミッションセンター規程(平成17年海大達第58号)及び北海道大学アドミッションセンター運営会議規程(平成17年海大達第59号)は、廃止する。

(平成22年4月1日海大達第43号)

この規程は、平成22年4月1日から施行し、改正後の第3条、第4条、第11条第1項、第13条第5項、第15条第1項並びに第19条第1項及び第4項の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年10月1日海大達第241号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年11月1日海大達第283号)

この規程は、平成22年11月1日から施行する。

(平成26年4月1日海大達第49号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日海大達第33号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日海大達第108号)

この規程は、平成30年8月1日から施行する。

(平成31年4月1日海大達第25号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日海大達第28号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月11日海大達第150号)

この規程は、令和2年11月11日から施行する。

(令和3年4月1日海大達第27号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第19号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第25号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日海大達第34号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学アドミッション本部規程

平成20年4月1日 海大達第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織運営/第2章 運営組織
沿革情報
平成20年4月1日 海大達第20号
平成22年4月1日 海大達第43号
平成22年10月1日 海大達第241号
平成22年11月1日 海大達第283号
平成26年4月1日 海大達第49号
平成29年4月1日 海大達第33号
平成30年8月1日 海大達第108号
平成31年4月1日 海大達第25号
令和2年4月1日 海大達第28号
令和2年11月11日 海大達第150号
令和3年4月1日 海大達第27号
令和4年4月1日 海大達第19号
令和5年4月1日 海大達第25号
令和6年4月1日 海大達第34号