○北海道大学大学院保健科学院規程

平成20年4月1日

海大達第85号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第27条の3第4項の規定に基づき、保健科学院(以下「本学院」という。)の教育課程等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本学院は、保健科学に関する基礎的及び応用的な教育研究を行うことにより、保健科学に関する高度な専門的知識、判断力及び倫理性を有するとともに、最新の医療技術に関する実践的な能力を有する高度専門職業人並びに保健科学に関する独創的な研究及び開発を行うことができる教育者及び研究者を養成することを目的とする。

第2章 専攻、課程及びコース

(専攻)

第3条 本学院に、次の専攻を置く。

保健科学専攻

(課程)

第4条 本学院の課程は、博士課程とする。

(履修コース)

第5条 保健科学専攻に、履修上の区分として、次のコースを設ける。

保健科学コース

看護学コース

第3章 入学、再入学、転学及び所属変更

(入学)

第6条 本学院に入学することのできる者は、北海道大学大学院通則(昭和29年海大達第3号。以下「通則」という。)第4条第5項に規定する修士課程(以下「修士課程」という。)にあっては、通則第10条第1項各号のいずれかに、通則第4条第5項に規定する博士後期課程(以下「博士後期課程」という。)にあっては、通則第10条第2項各号のいずれかに該当する者とする。

2 前項に規定する者のうち、本学院の行う選考に合格した者については、教授会の議を経て、総長が入学を許可する。

(再入学及び転学)

第7条 通則第13条各号に該当する者が本学院に再入学又は転学を願い出た場合は、選考の上、教授会の議を経て、総長がこれを許可することがある。

(所属変更)

第7条の2 通則第13条の2第1号に該当する者が本学院に所属の変更を願い出た場合は、選考の上、教授会の議を経て、学院長がこれを許可することがある。

第4章 授業科目、修了要件、履修方法及び試験

(授業科目及び単位)

第8条 保健科学専攻の授業科目及び単位は、別表のとおりとする。

(単位数の計算の基準)

第9条 各授業科目の単位数を定めるに当たっては、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、講義及び演習については、15時間の授業をもって1単位とする。

2 前項の規定にかかわらず、修了論文、修了研究等の授業科目については、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めるものとする。

(課程の修了要件)

第10条 修士課程の修了要件は、大学院に2年以上在学し、30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士課程の目的に応じ、本学院の行う修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。

2 別表修士課程看護学コースの表に規定する公衆衛生看護学科目群、助産学科目群及び高度実践看護学科目群を選択する者の修了要件については、前項本文中及び次条第1項本文中「30単位」とあるのは「36単位」と読み替えて、前項及び次条第1項の規定を適用する。

3 本学院において教育上有益と認めるときは、北海道大学(第5項次条第5項及び第15条において「本学」という。)の大学院の研究科、他の学院若しくは教育部の専攻(第5項及び次条第5項において「研究科等」という。)の授業科目又は学部の授業科目若しくは北海道大学専門横断科目規程(平成31年海大達第50号)に定める専門横断科目を指定して履修させ、修士課程の単位とすることができる。

4 本学院において教育上有益と認めるときは、北海道大学大学院共通授業科目規程(平成12年海大達第24号)に定める授業科目(次条第4項において「共通授業科目」という。)を指定して履修させ、修士課程の単位とすることができる。

5 本学院において教育上有益と認めるときは、学生が本学の研究科等において1年を超えない範囲で、第1項に規定する必要な研究指導を受けることを認めることができる。

第11条 博士課程の修了要件は、大学院に5年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学し、修士課程において30単位以上、博士後期課程において12単位以上をそれぞれ修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、本学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に3年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。

2 前条第1項ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者の博士課程の修了要件については、前項中「5年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「修士課程における在学期間に3年を加えた期間」と、「3年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「3年(修士課程における在学期間を含む。)」と読み替えて、前項の規定を適用する。

3 前2項の規定にかかわらず、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第156条の規定により、大学院への入学資格に関し修士の学位若しくは専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者又は専門職学位課程を修了した者が、博士課程の後期3年の課程に入学した場合の博士課程の修了要件は、大学院に3年(専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第18条第1項の法科大学院の課程を修了した者にあっては、2年)以上在学し、12単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、本学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に1年(標準修業年限が1年以上2年未満の専門職学位課程を修了した者にあっては、3年から当該1年以上2年未満の期間を減じた期間)以上在学すれば足りるものとする。

4 本学院において教育上有益と認めるときは、共通授業科目を指定して履修させ、第1項の規定により修得すべき単位とすることができる。

5 本学院において教育上有益と認めるときは、学生が本学の研究科等において第1項に規定する必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし、修士課程の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は1年を超えないものとする。

(長期履修)

第12条 本学院において、学生が職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、教授会の議を経て、その計画的な履修(次項において「長期履修」という。)を認めることができる。

2 長期履修に関し通則第4条の2に定めるもののほか、本学院において必要な事項は、教授会の議を経て、学院長が別に定める。

(他の大学の大学院等における履修等)

第13条 本学院において教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、学生が他の大学の大学院の授業科目を履修し、又は外国の大学の大学院若しくは国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(次条第1項及び第15条第1項において「国際連合大学」という。)において学修することを認めることができる。

2 前項の規定により学生が履修した授業科目について修得した単位又は学修の成果については、修士課程及び博士後期課程を通して15単位を超えない範囲において、第10条又は第11条の規定により修得すべき単位の一部とみなすことができる。

3 本学院において教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、学生が他の大学の大学院若しくは研究所等又は外国の大学の大学院若しくは研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし、修士課程の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は、1年を超えないものとする。

(休学期間中の他の大学の大学院における単位等)

第14条 本学院において教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、学生が休学期間中に他の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位又は外国の大学の大学院若しくは国際連合大学において学修した成果について、本学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は、前条第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて、修士課程及び博士後期課程を通して15単位を超えないものとする。

(入学前の既修得単位等の認定及び在学年数の取扱い)

第15条 本学院において教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、新たに本学院に入学した学生が、入学前に本学若しくは他の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条に規定する科目等履修生として履修した授業科目について修得した単位を含む。)又は外国の大学の大学院若しくは国際連合大学において学修した成果を、本学院において修得した単位以外のものについては、修士課程及び博士後期課程を通して15単位を超えない範囲において、本学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、第13条第2項及び前条第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて、修士課程及び博士後期課程を通して20単位を超えないものとする。

3 本学院は、第1項の規定により入学前に修得した単位又は学修の成果(学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条第1項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を本学院において修得したものとみなす場合であって、当該単位又は学修の成果の修得により本学院の修士課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲において、本学院が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。

(履修方法)

第16条 授業科目の履修方法の細目については、教授会の議を経て、学院長が定める。

(試験)

第17条 各授業科目の試験(以下「科目試験」という。)は、当該授業科目の授業が終了した学期末に行う。ただし、やむを得ない事由があるときは、教授会の議を経て臨時に実施することがある。

(成績の評価)

第18条 科目試験の成績は、秀、優、良、可及び不可の5種とし、秀、優、良及び可を合格とする。

(学位論文の提出期日)

第19条 修士課程及び博士課程の学位論文は、本学院の定める期日までに提出しなければならない。

第5章 課程修了の認定

(課程修了の認定)

第20条 修士課程及び博士課程の修了は、当該課程の修了要件を満たした者について、教授会の議を経て、総長がこれを認定する。

第6章 特別聴講学生、特別研究学生及び外国人留学生

(特別聴講学生)

第21条 本学院において特定の授業科目を履修し、単位を修得しようとする他の大学の大学院又は外国の大学の大学院の学生があるときは、教授会の議を経て、特別聴講学生としてこれを許可することができる。

2 特別聴講学生は、学期又は学年ごとに許可する。

3 特別聴講学生に係る科目試験の実施及び成績の評価については、第17条及び第18条の規定を準用する。

(特別研究学生)

第22条 本学院において研究指導を受けようとする他の大学の大学院又は外国の大学の大学院の学生があるときは、教授会の議を経て、特別研究学生としてこれを許可することができる。

第23条 削除

(外国人留学生)

第24条 通則第47条の規定による外国人留学生の入学については、教授会の議を経て、総長がこれを許可することがある。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日海大達第103号)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2 平成22年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年4月1日海大達第129号)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2 平成23年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年4月1日海大達第70号)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

2 平成25年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年4月1日海大達第133号)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 平成26年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第10条第2項及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年4月1日海大達第141号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成27年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年4月1日海大達第101号)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 平成28年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の北海道大学大学院保健科学院規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年4月1日海大達第123号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日海大達第76号)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 平成30年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第10条第2項及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年4月1日海大達第107号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日海大達第91号)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 令和2年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年4月1日海大達第79号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第98号)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 令和4年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年4月1日海大達第94号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 令和5年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

修士課程

専攻共通基礎科目

区分

授業科目

単位

備考

必修科目

リスクマネージメント特論

1

必修科目1単位、選択必修科目Aから1単位以上、選択必修科目Bから2単位を含み、8単位以上を修得すること。

選択必修科目A

医療倫理特論

1

看護倫理特論

2

選択必修科目B

実験研究方法特論

2

事例研究方法特論

2

質的研究方法特論

2

調査研究方法特論

2

看護研究方法特論

2

選択科目

保健統計学演習

2

先端検査医学特論

2

がん・再生医療特論

2

機能解剖学特論

2

健康科学特論

2

スポーツ・体力科学特論

2

食品機能学特論

2

栄養薬理学特論

2

チーム医療特論

2

保健科学コース

区分

授業科目

単位

備考

生体量子科学科目群

選択必修科目

医用物理工学特論

2

保健科学コースを履修する者は、生体量子科学科目群、生体情報科学科目群、リハビリテーション科学科目群又は健康科学科目群のいずれか一の科目群を選択し、当該科目群の特論及び演習各2単位並びに研究指導科目の保健科学研究10単位を含み、14単位以上を修得すること。

量子生命医科学特論

2

量子生命医科学演習

2

画像診断学特論

2

画像診断学演習

2

臨床画像技術学特論

2

臨床画像技術学演習

2

生体情報科学科目群

選択必修科目

循環機能検査学特論

2

循環機能検査学演習

2

血液再生制御学特論

2

血液再生制御学演習

2

代謝分析化学特論

2

代謝分析化学演習

2

感染・生体ストレス応答学特論

2

感染・生体ストレス応答学演習

2

免疫病態学特論

2

免疫病態学演習

2

リハビリテーション科学科目群

選択必修科目

運動制御学特論

2

運動制御学演習

2

運動器障害学特論

2

運動器障害学演習

2

発達期障害・高次脳機能障害作業適応学特論

2

発達期障害・高次脳機能障害作業適応学演習

2

生体システム制御学特論

2

生体システム制御学演習

2

精神障害リハビリテーション学特論

2

精神障害リハビリテーション学演習

2

生体機能学基礎研究特論

2

生体機能学基礎研究演習

2

スポーツ理学療法学特論

2

スポーツ理学療法学演習

2

健康科学科目群

選択必修科目

環境健康科学特論

2

環境健康科学演習

2

人類生態学特論

2

人類生態学演習

2

機能情報計測学特論

2

機能情報計測学演習

2

保健情報科学特論

2

保健情報科学演習

2

高次脳機能障害学特論

2

高次脳機能障害学演習

2

研究指導科目

保健科学研究

10

看護学コース

区分

授業科目

単位

備考

看護学科目群

選択必修科目

看護管理学特論

2

1 看護学コースを履修する者は、看護学科目群、公衆衛生看護学科目群、助産学科目群又は高度実践看護学科目群のいずれか一の科目群を選択すること。

2 看護学科目群を選択する者は、当該科目群の特論及び演習各2単位並びに研究指導科目の看護科学研究10単位を含み、14単位以上を修得すること。

3 公衆衛生看護学科目群を選択する者は、当該科目群の必修科目10単位及び研究指導科目の実践看護研究8単位を含み、18単位以上を修得すること。

4 助産学科目群を選択する者は、当該科目群の必修科目10単位及び研究指導科目の実践看護研究8単位を含み、18単位以上を修得すること。

5 高度実践看護学科目群を選択する者は、当該科目群の必修科目12単位及び研究指導科目の実践看護研究8単位を含み、20単位以上を修得すること。

看護管理学演習

2

看護技術学特論

2

看護技術学演習

2

療養生活支援システム看護学特論

2

療養生活支援システム看護学演習

2

がん看護学特論

2

がん看護学演習

2

地域看護学特論

2

地域看護学演習

2

看護教育学特論

2

看護教育学演習

2

高齢者看護学特論

2

高齢者看護学演習

2

高次脳機能障害・認知症看護学特論

2

高次脳機能障害・認知症看護学演習

2

精神・脳科学看護学特論

2

精神・脳科学看護学演習

2

国際母子看護学特論

2

国際母子看護学演習

2

母子看護学特論

2

母子看護学演習

2

予防看護学特論

2

予防看護学演習

2

国際看護学特論

2

国際看護学演習

2

看護情報科学特論

2

看護情報科学演習

2

公衆衛生看護学科目群

必修科目

公衆衛生看護学特論

2

公衆衛生看護学演習

2

公衆衛生看護学実践演習

6

選択科目

公衆衛生看護学原論

2

公衆衛生看護活動論

2

地域健康組織活動論

2

産業看護論

1

地域健康危機管理論

2

保健医療福祉行政論

2

公衆衛生看護活動論演習Ⅰ

3

公衆衛生看護活動論演習Ⅱ

2

公衆衛生看護管理論

2

公衆衛生看護疫学演習

2

社会保障・健康政策論

2

公衆衛生看護学実習Ⅰ

2

公衆衛生看護学実習Ⅱ

2

公衆衛生看護学実習Ⅲ

1

助産学科目群

必修科目

助産学特論

2

助産学演習

2

助産学実践演習

6

選択科目

ウイメンズヘルス特論

2

リプロダクティブヘルス特論

2

助産対人関係論

2

助産診断・技術学特論

4

助産診断・技術学演習Ⅰ

2

助産診断・技術学演習Ⅱ

2

乳幼児支援論

2

地域・国際母子保健学

2

助産マネージメント特論

2

助産学実習Ⅰ

7

助産学実習Ⅱ

2

助産学実習Ⅲ

2

高度実践看護学科目群

必修科目

がん看護学特論Ⅰ

2

がん看護学特論Ⅱ

2

がん看護学特論演習Ⅰ

2

がん看護学特論演習Ⅱ

2

がん看護学演習Ⅰ

2

がん看護学演習Ⅱ

2

選択科目

フィジカルアセスメント特論

2

病態生理学特論

2

臨床薬理学特論

2

コンサルテーション論

2

臨床腫瘍学特論

2

高度実践看護学実習Ⅰ

2

高度実践看護学実習Ⅱ

3

高度実践看護学実習Ⅲ

3

高度実践看護学実習Ⅳ

2

研究指導科目

看護科学研究

10

実践看護研究

8

博士後期課程

専攻共通科目

区分

授業科目

単位

備考

必修科目

医療マネージメント特講

2

 

保健科学コース

区分

授業科目

単位

備考

先進医療科学科目群

選択必修科目

医用画像科学特講

2

保健科学コースを履修する者は、先進医療科学科目群又は総合健康科学科目群のいずれか一の科目群を選択し、当該科目群の同一の名称を冠する特講及び特講演習各2単位並びに研究指導科目の保健科学特別研究6単位を含み、10単位以上を修得すること。

医用画像科学特講演習

2

生体情報機能解析学特講

2

生体情報機能解析学特講演習

2

重粒子医科学特講

2

重粒子医科学特講演習

2

総合健康科学科目群

選択必修科目

先端リハビリテーション科学特講

2

先端リハビリテーション科学特講演習

2

健康評価科学特講

2

健康評価科学特講演習

2

健康マネジメント特講

2

健康マネジメント特講演習

2

研究指導科目

保健科学特別研究

6

看護学コース

区分

授業科目

単位

備考

看護科学科目群

選択必修科目

基盤看護科学特講

2

看護学コースを履修する者は、選択必修科目から同一の名称を冠する特講及び特講演習各2単位並びに研究指導科目の看護科学特別研究6単位を含み、10単位以上を修得すること。

基盤看護科学特講演習

2

実践看護科学特講

2

実践看護科学特講演習

2

社会看護科学特講

2

社会看護科学特講演習

2

女性生涯看護科学特講

2

女性生涯看護科学特講演習

2

研究指導科目

看護科学特別研究

6

北海道大学大学院保健科学院規程

平成20年4月1日 海大達第85号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 大学院/第10章 保健科学院及び保健科学研究院
沿革情報
平成20年4月1日 海大達第85号
平成22年4月1日 海大達第103号
平成23年4月1日 海大達第129号
平成25年4月1日 海大達第70号
平成26年4月1日 海大達第133号
平成27年4月1日 海大達第141号
平成28年4月1日 海大達第101号
平成29年4月1日 海大達第123号
平成30年4月1日 海大達第76号
平成31年4月1日 海大達第107号
令和2年4月1日 海大達第91号
令和3年4月1日 海大達第79号
令和4年4月1日 海大達第98号
令和5年4月1日 海大達第94号