○国立大学法人北海道大学における公益通報の処理及び公益通報者の保護等に関する規程

平成21年8月5日

海大達第158号

(目的)

第1条 この規程は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)における公益通報者の保護、公益通報の処理その他必要な事項を定め、もって法令の規定の遵守を図り、本学における業務の公平性及び適法性を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公益通報 次のからまでのいずれかに掲げる者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、本学又は本学の業務に従事する場合におけるその役員、職員、代理人その他の者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、本学、当該通報対象事実について処分(命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下この号及び第3号において同じ。)若しくは勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。第3号において同じ。)をする権限を有する行政機関若しくは当該行政機関があらかじめ定めた者又はその者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者(当該通報対象事実により被害を受け又は受けるおそれがある者を含み、本学の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者を除く。)に通報することをいう。

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第26条第1項に規定する労働者派遣契約(第18条において同じ。)に基づき本学の業務に従事する派遣労働者(第24条及び第26条において「本学の派遣労働者」という。)

 本学と他の事業者との請負契約その他の契約に基づき本学において業務を行う場合における当該業務に従事する当該他の事業者の役員、労働者又は派遣労働者(第24条及び第26条において「他の事業者の労働者等」という。)

 通報の日前1年以内にからまでのいずれかに該当していた者

(2) 公益通報者 公益通報をした者をいう。

(3) 通報対象事実 次の又はのいずれかの事実をいう。

 法及び法別表に掲げる法律(これらの法律に基づく命令を含む。において同じ。)に規定する罪の犯罪行為の事実又は過料の理由とされている事実

 法別表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反することがに掲げる事実となる場合における当該処分の理由とされている事実(当該処分の理由とされている事実が同表に掲げる法律の規定に基づく他の処分に違反し、又は勧告等に従わない事実である場合における当該他の処分又は勧告等の理由とされている事実を含む。)

(4) 従事者 公益通報を受け、並びに当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業務(第3条の2第2項において「公益通報対応業務」という。)に従事し、公益通報者を特定することができる事項を伝達される者であって、次に掲げるものをいう。

 次条に規定する総括責任者(第6条第6項及び第7項に規定する総括責任者の職務を行う理事を含む。次条及び第6条を除き、以下同じ。)

 第4条第2項の規定により通報窓口にもって充てられた職員又は委嘱された弁護士(第7条において「窓口職員」という。)

 第6条第2項の規定による報告を受けた監事

 第6条第3項の規定による報告を受けた総長選考・監察会議の委員又は総長

 第6条第4項の規定による報告を受けた理事

 第8条第1項に規定する場合における公益通報を受けた者

 第11条に規定する調査委員会の委員

 第19条第2項の規定による申立ての事務を処理する総務企画部総務課の職員

 その他総括責任者が必要と認めた者

(5) 被通報者 通報対象事実を生じさせ、又はまさに生じさせようとしていると思料されると通報された者をいう。

(6) 部局等 技術支援本部、情報環境推進本部、アドミッションセンター、創成研究機構、創成研究機構の各研究拠点、高等教育推進機構、安全衛生本部、大学力強化推進本部、産学・地域協働推進機構、総合IR本部、国際連携機構、サステイナビリティ推進機構、アイヌ共生推進本部、大学院教育推進機構、ダイバーシティ・インクルージョン推進本部、広報・社会連携本部、質保証推進本部、半導体拠点形成推進本部、各学部、病院、研究科、各学院、各研究院、教育部、連携研究部、各附置研究所、附属図書館、各研究センター、各学内共同施設、国際連携研究教育局、東京オフィス及び子どもの園保育園並びに事務局、教育研究組織の事務部、監査室及び監事支援室をいう。

(総括責任者)

第3条 本学に、公益通報に係る業務を管理し、及び総括するため、総括責任者を置く。

2 総括責任者は、総長が指名する理事をもって充てる。

(従事者)

第3条の2 総括責任者は、従事者に対し、従事者の地位に就くことが当該者自身に明らかとなる方法により伝達するものとする。

2 従事者は、公益通報者又は被通報者との間において利害関係があると認められるときは、公益通報対応業務に従事できないものとする。

(通報窓口)

第4条 本学に、公益通報を受け付け、及び公益通報に関する相談に対応するため、通報窓口を設置する。

2 通報窓口は、監査室の職員をもって充て、及び弁護士である者に委嘱する。

(通報の方法)

第5条 公益通報は、面談又は次に掲げる事項を明らかにした書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。次項及び次条において同じ。)を通報窓口を経由して提出することによりするものとする。

(1) 被通報者の氏名

(2) 通報対象事実の態様及び内容

(3) 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由又は通報対象事実に係る証拠

(4) 第7条の規定により氏名、連絡先その他の公益通報者を特定することができる事項を明らかにしないことについての希望の有無

2 前項の書面の提出は、郵便、ファクシミリ又は電子メールを利用する方法により行うことができるものとする。

3 公益通報は、匿名であっても行うことができるものとする。

(通報の受付)

第6条 通報窓口は、前条第1項の規定による提出があったとき、又は第8条第1項の規定による通知を受けたときは、被通報者に総括責任者が含まれる場合を除き、速やかに前条第1項の書面を総括責任者に送付し、報告するものとする。

2 通報窓口は、被通報者に役員(監事を除く。)が含まれる場合は、監事にその旨を報告しなければならない。

3 監事は、前項の規定による報告を受け、被通報者に総長が含まれる場合は総長選考・監察会議に、被通報者に総括責任者が含まれる場合(次項に規定する場合を除く。)は総長にその旨を報告しなければならない。

4 監事は、第2項の規定による報告を受け、被通報者に総長及び総括責任者が含まれる場合は、前項の規定による報告のほか、当該公益通報の被通報者以外の全ての理事にその旨を報告しなければならない。

5 被通報者に総長が含まれる場合の当該公益通報に係る総長の職務(第15条第1項第17条第2項及び第18条第5項に規定するものを除く。)は、総括責任者(当該公益通報の被通報者に総括責任者が含まれる場合は、第7項に規定する総括責任者の職務を行う理事)が行うものとする。この場合において、第9条第3項の規定は適用せず、第14条前段中「総長に報告」とあるのは「確認」と読み替えるものとする。

6 総長は、第3項の規定による報告を受けたときは、総括責任者に代わって当該公益通報に係る総括責任者の職務を行わせる理事を指名するものとする。

7 第4項の規定による報告を受けた理事は、その中から総括責任者に代わって当該公益通報に係る総括責任者の職務を行う理事を、協議により決定するものとする。

(氏名等の秘匿を希望した公益通報者)

第7条 公益通報者は、その希望により、窓口職員以外の者に氏名、連絡先その他の当該公益通報者を特定することができる事項を明らかにしないことができる。

2 次条第1項に規定する公益通報をした者は、氏名、連絡先その他の当該公益通報者を特定することができる事項を明らかにしている場合には、その希望により、当該公益通報を受けた者及び窓口職員以外の者に氏名、連絡先その他の当該公益通報者を特定することができる事項を明らかにしないことができる。

(通報窓口以外への通報等)

第8条 通報窓口以外に公益通報をされた場合には、当該公益通報を受けた者は、速やかに当該公益通報を受けた旨を通報窓口に通知するものとする。

2 通報窓口は、前項の規定による通知を受けた場合で、公益通報者が氏名、連絡先その他の当該公益通報者を特定することができる事項を明らかにしているときは、第5条第1項各号に掲げる事項を確認するものとする。

(通報に対する措置の検討)

第9条 総括責任者は、第6条第1項の規定による報告を受けた日(第6条第6項及び第7項に規定する総括責任者の職務を行う理事にあっては、その職務を行うこととなった日)から20日以内に、当該通報が公益通報に該当するか否か判断し、公益通報として受理するかどうかを決定するものとする。

2 総括責任者は、前項により受理することとした公益通報について、通報対象事実の有無について調査を行うかどうか及び調査を行う場合にあってはその時期を速やかに決定するものとする。

3 総括責任者は、前2項の決定をしたときは速やかに総長に報告するものとする。

4 総括責任者は、第1項及び第2項の決定をしたときは、速やかに、公益通報者に対して、受理若しくは不受理としたこと、受理した場合であって調査を行うときはその時期、又は受理した場合で調査を行わないとき若しくは不受理とした場合にあっては理由を付してその旨を通知しなければならない。この場合において、総括責任者は、当該通知を通報窓口を経由して行うものとする。

(調査の実施)

第10条 総括責任者は、前条第2項の規定により調査を行うことを決定したときは、速やかに公益通報に係る調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置し、調査を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを置かないことができる。

(1) 当該調査が軽微なものである場合

(2) 第12条第1項の規定により当該通報対象事実の有無の調査を弁護士に委任する場合

(調査委員会)

第11条 調査委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 総括責任者

(2) 通報の対象となった事案を処理する事務局各部の部長

(3) 被通報者の所属する部局等の長

(4) 総務企画部長

(5) 監査室長

(6) その他総括責任者が必要と認めた者

2 前項第6号の委員は、総括責任者が委嘱する。

3 委員は、複数の調査委員会の委員を兼ねることができる。

4 公益通報者又は被通報者との間において利害関係がある者は、委員となることができない。

5 調査委員会に委員長を置き、総括責任者をもって充てる。

6 調査委員会による調査は、公益通報に係る資料の検証及び公益通報者その他の関係者の証言の聴取により行うこととする。

7 総括責任者は、前項の調査において、当該公益通報に係る被通報者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

8 調査委員会は、調査が終了したときは公益通報に係る事実関係の有無について調査結果を取りまとめ、総括責任者は、当該調査委員会を解散するものとする。

(弁護士への調査委任)

第12条 総括責任者が必要と認めるときには、公益通報に係る事実関係の調査を第4条第2項の規定により通報窓口に委嘱された弁護士以外の弁護士に委任することができる。

2 前項の委任を受けた弁護士は、公益通報に係る調査が終了したときは、総括責任者へ当該調査の結果を報告しなければならない。

(部局等の協力義務)

第13条 調査の対象となる部局等は、円滑に調査が実施できるよう、当該調査を行う者に対し積極的に協力しなければならない。

2 部局等は、前項の規定により調査の実施上必要な行為を求められたときは、正当な理由なくこれを拒否することができない。

(調査結果の通知)

第14条 総括責任者は、第10条本文の調査が終了したとき又は第12条第2項の規定により調査結果の報告を受けたときは、速やかに当該調査の結果を総長に報告するとともに、公益通報者に対して、本学の業務遂行及び関係者の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲で当該調査の結果を通知するものとする。この場合において、総括責任者は、当該通知を通報窓口を経由して行うものとする。

(是正措置)

第15条 総長は、前条の報告を受けた場合であって通報対象事実があったときは、直ちに是正及び再発防止のために必要な措置(以下「是正措置等」という。)を講じなければならない。

2 被通報者は、前項の是正措置等を命ぜられた場合には、当該是正措置等に基づき是正した結果を総括責任者へ報告するものとする。

3 総括責任者は、前項の規定による報告を受けたときは、本学の業務遂行及び関係者の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲で、公益通報者に対して当該是正の結果を通知するものとする。この場合において、総括責任者は、当該通知を通報窓口を経由して行うものとする。

(公益通報者へ通知しない場合)

第15条の2 総括責任者は、公益通報者が通知を希望しない場合又は匿名等により公益通報者への通知が困難である場合には、第9条第4項第14条及び前条第3項の規定にかかわらず、これらの規定による通知をしないものとする。

(被通報者等への配慮)

第16条 総括責任者は、第14条前段及び前条第3項前段の規定により公益通報者に通知をするときは、公益通報に係る被通報者、調査に協力した者等の名誉又は信用を害することのないように配慮しなければならない。

(不正目的の通報制限)

第17条 公益通報者は、虚偽の通報、中傷を目的とする通報その他の不正の目的の通報をしてはならない。

2 総長は、前項の不正の目的の通報をした本学の役職員に対し、懲戒処分その他の必要な措置を講ずることがある。

(公益通報者の保護)

第18条 本学の役職員は、公益通報者が公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対し解雇(労働者派遣契約に基づき本学の業務に従事する者にあっては、当該契約の解除)、降格、減給、退職手当の不支給その他不利益な取扱い(以下「不利益な取扱い等」という。)を行ってはならない。

2 本学の役職員は、調査に対する協力その他の公益通報に関して正当な対応をしたことを理由として、当該対応をした者に対し不利益な取扱い等をしてはならない。

3 本学の役職員は、公益通報者を特定しようとする行為をしてはならない。

4 従事者は、従事者以外の者が公益通報者を特定することができる事項を必要最小限の範囲を超えて共有してはならない。

5 総長は、前各項の規定に違反した者に対し、懲戒処分その他の必要な措置を講ずるものとする。

6 本学の役職員は、公益通報によって損害を受けたことを理由として、当該公益通報をした公益通報者に対して、賠償を請求することができない。

(事後措置)

第19条 総括責任者は、通報対象事実に対する改善等の措置が機能しているかどうか、及び公益通報をしたことを理由とした不利益な取扱い等が行われていないかを継続的に確認するとともに、必要に応じ適切な措置を講じなければならない。

2 公益通報者は、通報をしたことを理由として不利益な取扱い等を受けたと思料するときは、適切な措置を講ずるよう総務企画部総務課を経由して総括責任者に申し立てることができる。

(被通報者への措置)

第20条 本学の役職員は、被通報者が通報されたことを理由として、被通報者に対し不利益な取扱い等をしてはならない。

2 総長は、被通報者について、調査結果に基づき通報対象事実が存しないことが明らかになったにもかかわらず、何らかの不利益が生じた場合には、その回復のために必要な措置を講ずるものとする。

(他の学内規則等の関係)

第21条 この規程の規定は、調査又は是正措置等の実施に関し、他の学内規則等に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

(秘密の厳守)

第22条 公益通報の処理及び公益通報者の保護に携わる者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。

(公表)

第23条 総長は、必要と認めた場合、通報対象事実に係る公表を行うものとする。

(教育及び周知)

第24条 総括責任者は、本学の役職員、本学の派遣労働者及び他の事業者の労働者等に対して、定期的に法及び本学における公益通報の対応体制に関する教育及び周知を行うものとする。

(評価及び点検)

第25条 総括責任者は、公益通報の処理及び公益通報者の保護に係る体制の整備及び運用状況について、定期的に評価及び点検を行い、その結果に基づき改善を図るために必要な措置を講ずるものとする。

(運用状況の開示)

第26条 総括責任者は、公益通報の処理及び公益通報者の保護に係る体制の運用状況について、本学の業務遂行及び関係者の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲で、本学の役職員、本学の派遣労働者及び他の事業者の労働者等に開示するものとする。

(公益通報に該当しない通報に対する準用)

第27条 第2条第1項第1号イからまでに掲げる者以外の者からの通報又は法別表に掲げる法律以外の法令若しくは本学の諸規則に違反する事実の通報については、公益通報の例に準じて取り扱うものとする。

(事務)

第28条 公益通報の処理に関する事務は、監査室において事務局の関係各課及び関係教育研究組織の事務部の協力を得て処理する。

2 公益通報者の保護に関する事務は、総務企画部総務課において事務局の関係各課、関係教育研究組織の事務部及び監査室の協力を得て処理する。

(雑則)

第29条 この規程に定めるもののほか、公益通報の処理、公益通報者の保護等に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年7月1日海大達第202号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年10月1日海大達第240号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年11月1日海大達第291号)

この規程は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年3月1日海大達第18号)

この規程は、平成23年3月1日から施行する。

(平成23年4月1日海大達第40号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年10月17日海大達第111号)

この規程は、平成24年10月17日から施行し、平成24年10月1日から適用する。

(平成26年2月1日海大達第16号)

この規程は、平成26年2月1日から施行する。

(平成26年4月1日海大達第48号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第24号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日海大達第208号)

この規程は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年4月1日海大達第54号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月1日海大達第160号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年5月22日海大達第166号)

この規程は、平成29年5月22日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年4月1日海大達第28号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月11日海大達第89号)

この規程は、平成30年5月11日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年12月20日海大達第159号)

この規程は、平成30年12月20日から施行し、平成30年10月23日から適用する。

(平成31年4月1日海大達第23号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年10月16日海大達第143号)

この規程は、令和2年10月16日から施行する。

(令和3年4月1日海大達第24号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月1日海大達第113号)

この規程は、令和3年8月1日から施行する。

(令和3年9月1日海大達第121号)

この規程は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第19号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日海大達第117号)

この規程は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年7月1日海大達第122号)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年10月1日海大達第140号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第22号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日海大達第150号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学における公益通報の処理及び公益通報者の保護等に関する規程

平成21年8月5日 海大達第158号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成21年8月5日 海大達第158号
平成22年7月1日 海大達第202号
平成22年10月1日 海大達第240号
平成22年11月1日 海大達第291号
平成23年3月1日 海大達第18号
平成23年4月1日 海大達第40号
平成24年10月17日 海大達第111号
平成26年2月1日 海大達第16号
平成26年4月1日 海大達第48号
平成27年4月1日 海大達第24号
平成27年7月1日 海大達第208号
平成28年4月1日 海大達第54号
平成28年10月1日 海大達第160号
平成29年5月22日 海大達第166号
平成30年4月1日 海大達第28号
平成30年5月11日 海大達第89号
平成30年12月20日 海大達第159号
平成31年4月1日 海大達第23号
令和2年10月16日 海大達第143号
令和3年4月1日 海大達第24号
令和3年8月1日 海大達第113号
令和3年9月1日 海大達第121号
令和4年4月1日 海大達第19号
令和4年6月1日 海大達第117号
令和4年7月1日 海大達第122号
令和4年10月1日 海大達第140号
令和5年4月1日 海大達第22号
令和5年10月1日 海大達第150号