○北海道大学大学院工学院長候補者選考内規
平成23年3月15日
制定
(趣旨)
第1条 この内規は、北海道大学大学院工学院組織運営内規(平成22年3月5日制定。)第3条第3項の規定に基づき、北海道大学大学院工学院長(以下「学院長」という。)の候補者の選考に関し、必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 学院長候補者の被選考資格者は、工学院を担当する工学研究院の専任の教授とする。
(時期)
第3条 学院長候補者の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 学院長の任期が満了するとき。
(2) 学院長の辞任の申し出を学院教授会(以下「教授会」という。)の議を経て総長が認めたとき。
(3) 学院長が欠けたとき。
(選考)
第4条 学院長候補者の選考は、教授会において行う。
2 前項の規定にかかわらず、北海道大学大学院工学研究院長候補者選考内規(平成23年3月15日制定)に基づき選考された工学研究院長候補者が第2条の資格を有している場合は、教授会において学院長候補者として選考されたものとみなすものとする。この場合において、次条及び第6条の規定は適用しないものとする。
第5条 学院長候補者選考の教授会は、教授会構成員の3分の2以上の出席によって成立する。ただし、出張、研修、休職又は長期の病気のため出席できない構成員は、定足数算定の基礎数に算入しないものとする。
第6条 教授会における学院長候補者の選考は、第2条に規定する工学院を担当する工学研究院の専任の教授を被投票者として、単記無記名投票により行い、代理投票及び不在者投票は認めない。
2 投票の結果、投票総数の過半数の票を得た者を学院長候補者とする。ただし、過半数の票を得られないときは、上位得票者3名(末位に得票同数の者があるときは、これを加える。)について再投票を行う。
3 前項ただし書きに規定する再投票の結果、投票総数の過半数の票を得た者を学院長候補者とする。ただし、過半数の票を得た者がないときは、上位得票者2名(末位に得票同数の者があるときは、年長者とする。)について決選投票を行う。
4 前項ただし書きに規定する決選投票の結果、得票多数の者を学院長候補者とする。ただし、得票同数の場合は、年長者を学院長候補者とする。
5 再投票及び決選投票における被投票者並びに学院長候補者となった者は、辞退することができない。
(任期)
第7条 学院長の任期は、任命の日から1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
2 学院長は、1回に限り再任されることができる。
(改正)
第8条 この内規の改正は、教授会構成員の3分の2以上が出席した教授会において、出席者の3分の2以上の承認を得なければならない。
(雑則)
第9条 この内規に定めるもののほか、学院長候補者の選考に関し必要な事項は、教授会が別に定める。
附則
この内規は、平成23年3月15日から施行する。
附則(平成27年4月1日)
この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月13日)
この内規は、平成28年6月13日から施行する。
附則(令和6年10月1日)
この内規は、令和6年10月1日から施行する。