○国立大学法人北海道大学産業創出講座等規程

平成26年4月1日

海大達第74号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第36条の4第3項の規定に基づき、北海道大学(以下「本学」という。)の教育研究組織等に置かれる産業創出講座、産業創出部門、産業創出分野又はこれらに相当する組織(以下「産業創出講座等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 産業創出講座等は、本学と民間等外部の機関(以下「民間機関等」という。)が共通の課題について一定期間継続的な共同研究を実施することにより、社会的に高い付加価値を持つ産業を創出し、社会イノベーションを推進することを目的とする。

(定義)

第3条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 産業創出講座等 民間機関等との共同研究を実施する上で設置される研究組織であり、民間機関等から受け入れた経費により運営されるものをいう。

(2) 教育研究組織等 創成研究機構、創成研究機構の各研究拠点、高等教育推進機構、安全衛生本部、大学力強化推進本部、産学・地域協働推進機構、総合IR本部、国際連携機構、サステイナビリティ推進機構、アイヌ共生推進本部、大学院教育推進機構、ダイバーシティ・インクルージョン推進本部、広報・社会連携本部、半導体拠点形成推進本部、病院、研究科、各研究院、連携研究部、各附置研究所、各研究センター、各学内共同施設及び国際連携研究教育局をいう。

(名称)

第4条 産業創出講座等には、当該産業創出講座等における研究の内容を示す名称を付するものとする。

2 産業創出講座等の名称には、当該民間機関等が明らかとなるような字句を付することができる。

(設置の手続)

第5条 教育研究組織等の長は、産業創出講座等を設置しようとするときは、当該教育研究組織等の教授会又はこれに代わる機関の議を経て決定し、当該産業創出講座等の設置について総長に申請するものとする。

2 総長は、前項の申請があったときは、産学・地域協働推進機構運営委員会に、当該産業創出講座等の設置に係る審査を付託するものとする。

3 産学・地域協働推進機構運営委員会は、総長の付託があったときは、第1項の申請について審査を行い、その結果を総長に報告するものとする。

4 総長は、前項の報告を受けたときは、第1項の申請について承認するか否かの決定を行い、教育研究組織等の長に通知するとともに、教育研究評議会に報告するものとする。

(設置期間等)

第6条 産業創出講座等の設置期間は、原則として2年以上5年以下とする。

2 産業創出講座等の設置期間は、更新することができる。

3 更新の手続は、設置の例による。

(契約の締結)

第7条 産学・地域協働推進機構長は、第5条の規定により産業創出講座等の設置が決定された場合には、民間機関等と別に定める契約書により契約を締結するものとする。

(構成)

第8条 産業創出講座等は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 第9条第1項第1号に規定する特任教員又は同項第2号に規定する招へい教員のうちから1名以上

(2) 第12条に規定する兼務教員1名以上

(産業創出講座等の担当教員)

第9条 産業創出講座等を担当する者(以下「産業創出講座等の担当教員」という。)のうち、兼務教員以外の者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(2) 北海道大学招へい教員規程(平成17年海大達第1号)の適用を受ける職員として委嘱された招へい教員

2 産業創出講座等の担当教員の選考は、本学の教員の選考基準及び選考方法に準じて行うものとする。

(客員教授等)

第10条 前条第1項第2号に定める招へい教員は、北海道大学客員教員規程(平成16年海大達第114号)に基づき客員教員とすることができる。

(職務内容)

第11条 産業創出講座等の担当教員は、当該産業創出講座等における研究に従事するものとする。ただし、当該産業創出講座等における研究の遂行に支障のない範囲で、研究活動を通じて人材育成を行うことができる。

(兼務教員)

第12条 産業創出講座等に、本学の専任教員(特任教員就業規則第3条第2号に該当する特任教員を含む。)のうちから、産業創出講座等の業務を兼務する者(以下この条において「兼務教員」という。)1名以上を置く。

2 兼務教員の兼務の期間は、当該兼務教員が兼務する産業創出講座等の設置期間の末日までとする。

(産業創出講座等への支援)

第13条 産業創出講座等の研究活動にあたっては、国立大学法人北海道大学産学・地域協働推進機構規程(平成27年海大達第33号)第26条に規定するマネージャー等が支援を行うものとする。

(共同研究の取扱い)

第14条 産業創出講座等で実施する共同研究の取扱いについては、国立大学法人北海道大学共同研究取扱規程(昭和59年海大達第1号。以下この項において「取扱規程」という。)の規定を適用する。

2 前項の規定を適用する場合において、取扱規程第7条第2項に定める研究料については、本学と民間機関等との協議によりこれを免除することができるものとし、取扱規程第8条第2項第1号中「共同研究の遂行のために特に必要となる人件費、旅費、設備費、消耗品費、光熱水料その他直接的な経費(以下「直接経費」という。)」とあるのは、「共同研究の遂行のために特に必要となる人件費、旅費、設備費、消耗品費、光熱水料その他産業創出講座等の設置及び運営に必要な直接的な経費(以下「直接経費」という。)」と読み替えるものとする。

(研究成果の報告)

第15条 産業創出講座等の設置期間が終了したときは、当該教育研究組織等の長はその研究成果の概要を取りまとめ、総長に報告するものとする。

(雑則)

第16条 この規程に定めるもののほか、産業創出講座等の運営について必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第58号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日海大達第62号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日海大達第42号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日海大達第159号)

この規程は、平成30年12月20日から施行し、平成30年10月23日から適用する。

(平成31年4月1日海大達第23号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第48号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日海大達第122号)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年10月1日海大達第140号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第22号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日海大達第150号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学産業創出講座等規程

平成26年4月1日 海大達第74号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第4編 学術国際
沿革情報
平成26年4月1日 海大達第74号
平成27年4月1日 海大達第58号
平成29年4月1日 海大達第62号
平成30年4月1日 海大達第42号
平成30年12月20日 海大達第159号
平成31年4月1日 海大達第23号
令和4年4月1日 海大達第48号
令和4年7月1日 海大達第122号
令和4年10月1日 海大達第140号
令和5年4月1日 海大達第22号
令和5年10月1日 海大達第150号