○国立大学法人北海道大学役職員の再就職に係る届出等に関する内規

平成27年7月22日

総長裁定

(趣旨)

第1条 この内規は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第35条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下、「準用通則法」という。)第50条の6及び第50条の7、国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号。以下、「施行規則」という。)第25条の6及び第25条の9並びに国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法第50条の4第2項第4号の規程に基づき文部科学大臣が指定するもの、国立大学法人法施行規則第25条の7第1項及び第2項に基づき文部科学大臣が定めるもの並びに同規則第25条の8の規定に基づき文部科学大臣が定めるものについて(平成27年3月31日文部科学大臣決定。第4条において「文部科学大臣決定」という。)第3条に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この内規において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 役職員 次に掲げる者をいう。

 役員

(2) 常勤役職員 役員(非常勤の者を除く。)並びに、前号ロ及びに掲げる職員をいう。

(3) 部局等 技術支援本部、情報環境推進本部、アドミッションセンター、創成研究機構、創成研究機構の各研究拠点、高等教育推進機構、安全衛生本部、大学力強化推進本部、産学・地域協働推進機構、総合IR本部、国際連携機構、サステイナビリティ推進機構、アイヌ共生推進本部、大学院教育推進機構、ダイバーシティ・インクルージョン推進本部、広報・社会連携本部、質保証推進本部、半導体拠点形成推進本部、各学部、病院、研究科、各学院、各研究院、教育部、連携研究部、各附置研究所、附属図書館、各研究センター、各学内共同施設及び国際連携研究教育局をいう。

(再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出)

第3条 役職員は、準用通則法第50条の6各号に掲げる要求又は依頼を受けたときは遅滞なく、総長にその旨を届け出なければならない。

2 前項の届出は、様式1により行うものとする。

(管理又は監督の地位)

第4条 準用通則法第50条の6第2号に規定する管理又は監督の地位として、施行規則第25条の8及び文部科学大臣決定第3条に基づき本学が定める地位は、次に掲げるものとする。

(1) 部局等の長

(2) 部局等附属の教育研究施設の長

(4) 国立大学法人北海道大学年俸制教員給与規程(平成26年海大達第207号)第23条の規定に基づき年俸制管理職手当の支給を受ける者

(6) 副学長

(7) 副理事

(8) 職員給与規程別表第5指定職基本給表の適用を受ける者

(9) 職員給与規程別表第6特定職基本給表の適用を受ける者であって、同表5号俸の基本給月額以上の基本給を受ける者

(再就職の届出)

第5条 常勤役職員(準用通則法第50条の4第5項に規定する退職手当通算予定役職員を除く。)は、離職後に営利企業等(商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項において「営利企業」という。)及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、行政執行法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人を除く。))の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、施行規則第25条の9第1項に掲げる事項を総長へ届け出なければならない。

2 前項の届出は、様式2により行うものとする。

第6条 前条の届出をした常勤役職員は、当該届出の内容に変更があったときは、遅滞なく、その旨を総長に届け出なければならない。

2 前項の届出は、様式3により行うものとする。

第7条 前2条の届出をした常勤役職員は、当該届出に係る約束が効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を総長に届け出なければならない。

2 前項の届出は、様式4により行うものとする。

(雑則)

第8条 この内規に定めるもののほか、再就職に係る届出等に関する必要な事項は、総長が定める。

この内規は、平成27年7月22日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年10月1日)

この内規は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年1月24日)

この内規は、平成30年1月24日から施行し、平成30年1月1日から適用する。

(令和元年5月1日)

この内規は、令和元年5月1日から施行する。ただし、改正後の第2条第3号の規定中、サステイナブルキャンパスマネジメント本部に係る部分は、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日)

この内規は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

この内規は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日)

この内規は、令和5年10月1日から施行する。

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国立大学法人北海道大学役職員の再就職に係る届出等に関する内規

平成27年7月22日 総長裁定

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成27年7月22日 総長裁定
平成28年10月1日 総長裁定
平成30年1月24日 総長裁定
令和元年5月1日 総長裁定
令和4年4月1日 総長裁定
令和5年4月1日 総長裁定
令和5年10月1日 総長裁定