○国立大学法人北海道大学北大フロンティア基金規程
平成28年9月28日
海大達第123号
(設置)
第1条 国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)に北大フロンティア基金(以下「基金」という。)を置く。
(目的)
第1条の2 基金は、本学の学生に対する支援、教育研究、社会貢献及び国際交流に関する活動等の推進並びに教育研究環境の整備充実を図ることを目的とする。
(事業)
第2条 基金は、前条の目的を達成するため、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項第1号から第5号までに規定する業務のうち、次に掲げる事業に充てるものとする。
(1) 学生支援事業
(2) 新渡戸カレッジ支援事業
(3) 国際連携支援事業
(4) 研究支援事業
(5) 社会貢献活動支援事業
(6) 卒業生との連携支援事業
(7) 産業界との連携支援事業
(8) 学部等支援事業
(9) 施設・環境整備支援事業
(10) 修学支援事業
(11) ポスドク等研究者支援事業
(12) その他基金の目的達成に必要な事業
(基金の構成)
第3条 基金は、寄附財産及びその果実(以下「寄附財産等」という。)をもって構成する。
2 基金を分けて一般基金と特定基金とする。
(一般基金)
第4条 一般基金は、寄附者から使途を特定されていない寄附財産等及び次条に定める特定基金に該当しない寄附財産等をもって構成する。
2 一般基金は、積立金、事業資金及び運営経費に充てるものとする。
(特定基金)
第5条 特定基金は、寄附者から使途を特定された寄附財産等をもって構成する。
2 特定基金は、他の事業に充てられる寄附財産等と区分して管理運営しなければならない。
3 特定基金の種類は、第2条各号に定めるものとし、その取扱いに関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(事業年度)
第6条 基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 委員会の組織及び運営については、別に定める。
(寄附財産等の基金への受入れ及び管理)
第8条 寄附財産等の基金への受入れ及び管理については、この規程及び別に定める基金の取扱いによる場合を除いては、国立大学法人北海道大学寄附金規則(平成16年海大達第126号)及び国立大学法人北海道大学固定資産管理規程(平成16年海大達第119号)の定めるところによる。
2 寄附者(個人に限る。)から、特例寄附資産(平成30年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第1号に基づく資産をいう。次条第3項において同じ。)として申出があった現物資産の基金への受入れ及び管理については、委員会の議を経て、総長が決定する。
(基金明細書)
第9条 総長は、基金の状況等を明らかにした別に定める基金明細書を作成し、監事の監査を受け、毎事業年度終了後3か月以内に文部科学大臣に提出するものとする。
2 総長は、前項の基金明細書を作成した日の属する年度の翌年度の4月1日から5年が経過する日までの間、その写しを保存しなければならない。
3 総長は、特例寄附資産として基金に受け入れた現物資産の寄附者に対し、基金明細書のうち当該寄附者に関する明細の写しを、寄附を受けた日の属する事業年度終了後3か月以内に送付しなければならない。
(寄附財産等の一部控除)
第10条 本学の財政基盤の充実を図るため、第8条の規定により受け入れた学部等支援事業に充てる寄附財産等(現物資産を除く。)の一部を全学経費として控除する。
(寄附財産等の使途)
第11条 修学支援事業に係る基金は、次に掲げるものの用に供する。
(1) 経済的な理由で修学が困難な学生を対象として実施する事業であって、次に掲げるもの
イ 授業料、入学料又は寄宿料の全部又は一部の免除その他学生等の経済的負担の軽減を図る事業
ロ 学資を貸与又は給付する事業
ハ 教育研究上の必要があると認めた学生等による海外への留学に係る費用を負担する事業
ニ 学生の資質を向上することを主たる目的として、教育研究に係る業務に従事する学生を雇用するために係る経費を負担する事業
ホ 外国人留学生と日本人学生が共同生活を営む寄宿舎の寄宿料の減額を目的として、当該寄宿舎の施設整備費又は民間賃貸住宅等を借り上げて当該寄宿舎として運営を行う場合における賃料の一部を負担する事業
(2) 障害のある学生に対して、個々の学生の障害の状態に応じた合理的な配慮を提供するために必要な事業
2 ポスドク等研究者支援事業に係る基金は、学生又は不安定な雇用状態にある研究者(博士の学位を有する者又は所定の単位を修得して博士課程(前期及び後期の課程に区分する博士課程における前期の課程を除く。)を退学した者のうち任期を定めて採用され、研究業務に従事しているもので、教員に該当しないものをいう。以下この項において同じ。)を対象とする事業であって、次に掲げるものの用に供する。
(1) 学生又は不安定な雇用状態にある研究者が公募により選定されて参加する研究に関するプロジェクトにおいて、その学生又は不安定な雇用状態にある研究者が自立した研究者として行う研究活動に要する費用を負担する事業
(2) 論文の刊行に要する費用、学会等への参加に要する旅費その他の費用で研究活動の成果を発表するために必要なものを負担する事業
(3) 大学院に在学する学生又は不安定な雇用状態にある研究者のその専門とする分野に係る研究者としての能力及び資質の向上を主たる目的として、異分野の研究者との交流その他の他の研究者又は実務経験を有する者との交流を促進する事業
(寄附財産等の使途の特定)
第12条 前条に定める事業の用に供するものとして特定された寄附財産等は、修学支援事業及びポスドク等研究者支援事業に係る基金として個別に整理しなければならない。
(寄附財産等の使途の変更の禁止)
第13条 修学支援事業及びポスドク等研究者支援事業に係る基金の使途は、変更してはならない。
2 修学支援事業に係る基金から貸与事業に支出された金銭であって、当該貸与の結果として、被貸与者より金銭が本学に対して償還されたときは、当該償還された金銭は、再び当該基金に帰属させなければならない。
(事務)
第14条 基金に関する事務は、社会共創部広報課卒業生・基金室において財務部資産運用管理課の協力を得て処理する。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成28年9月28日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
附則(平成30年4月1日海大達第59号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日海大達第70号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月15日海大達第140号)
この規程は、令和2年10月15日から施行し、令和2年1月1日から適用する。
附則(令和3年4月1日海大達第54号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月13日海大達第101号)
この規程は、令和3年4月13日から施行する。
附則(令和4年4月1日海大達第78号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月1日海大達第162号)
この規程は、令和5年11月1日から施行する。
附則(令和6年9月18日海大達第132号)
この規程は、令和6年9月18日から施行する。