○北海道大学大学院経済学院規程

平成29年4月1日

海大達第127号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第27条の3第4項の規定に基づき、経済学院(以下「本学院」という。)の教育課程等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本学院は、経済学及び経営学に関する高度の教育研究を行うことにより、深い学識、幅広い知識及び豊かな創造力を有する教育者及び研究者、経済社会の発展に有為な高度の専門的知識を有する職業人並びに高度な専門性、幅広い視野及び職業倫理を備えた会計専門職を養成することを目的とする。

第2章 専攻及び課程

(専攻)

第3条 本学院に、次の専攻を置く。

現代経済経営専攻

会計情報専攻

(課程)

第4条 現代経済経営専攻の課程は、博士課程とする。

2 会計情報専攻の課程は、専門職学位課程とし、同専攻を専門職大学院とする。

第3章 入学、再入学、転学、転科及び転専攻

(入学)

第5条 本学院に入学することができる者は、北海道大学大学院通則(昭和29年海大達第3号。以下「通則」という。)第3条第1項ただし書に規定する専門職学位課程及び第4条第5項に規定する修士課程(以下「修士課程」という。)にあっては、通則第10条第1項各号のいずれかに該当し、通則第4条第5項に規定する博士後期課程(以下「博士後期課程」という。)にあっては、通則第10条第2項各号のいずれかに該当する者とする。

2 前項に規定する者のうち、本学院の行う選考に合格した者については、教授会(会計情報専攻にあっては、専門職大学院教員会議(以下「教員会議」という。)次条及び第7条において同じ。)の議を経て、総長が入学を許可する。

(再入学及び転学)

第6条 通則第13条各号に該当する者が本学院に再入学又は転学を願い出た場合は、選考の上、教授会の議を経て、総長がこれを許可することがある。

(所属変更及び転専攻)

第7条 通則第13条の2第1号に該当する者が本学院に所属の変更を願い出た場合及び通則第13条の2第2号に該当する者が転専攻を願い出た場合は、選考の上、教授会の議を経て、学院長がこれを許可することがある。

(長期履修)

第7条の2 本学院において、学生が職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、教授会の議を経て、その計画的な履修(次項において「長期履修」という。)を認めることができる。

2 長期履修に関し通則第4条の2に定めるもののほか、本学院において必要な事項は、教授会の議を経て、学院長が定める。

第4章 現代経済経営専攻

第1節 授業科目、修了要件、履修方法及び試験

(授業科目及び単位)

第8条 現代経済経営専攻の授業科目及び単位は、別表第1のとおりとする。

(単位数の計算の基準)

第9条 各授業科目の単位数を定めるに当たっては、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、講義及び演習については、15時間の授業をもって1単位とする。

(単位の修得)

第10条 単位を修得するには、履修した授業科目の試験に合格しなければならない。

(修士課程の修了要件)

第11条 修士課程の修了要件は、大学院に2年以上在学し、46単位以上修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士課程の目的に応じ、本学院の行う修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。

2 専攻の指導教員が必要と認めたときは、教授会の議を経て、本学院の他の専攻、北海道大学(第15条及び第28条において「本学」という。)の大学院の研究科、他の学院若しくは教育部(第27条第1項において「研究科等」という。)の専攻の授業科目若しくは北海道大学大学院共通授業科目規程(平成12年海大達第24号)に定める授業科目(次条第4項及び第27条第1項において「共通授業科目」という。)又は学部の授業科目若しくは北海道大学専門横断科目規程(平成31年海大達第50号)に定める専門横断科目(次条第4項及び第27条第1項において「専門横断科目」という。)を指定して履修させ、修士課程の単位とすることができる。

(博士課程の修了要件)

第12条 博士課程の修了要件は、大学院に5年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学し、修士課程にあっては46単位以上、博士後期課程にあっては8単位以上をそれぞれ修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、本学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に3年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。

2 前条第1項ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者の博士課程の修了要件については、前項中「5年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「修士課程における在学期間に3年を加えた期間」と、「3年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「3年(修士課程における在学期間を含む。)」と読み替えて、前項の規定を適用する。

3 前2項の規定にかかわらず、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第156条の規定により、大学院への入学資格に関し修士の学位若しくは専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者又は専門職学位課程を修了した者が、博士課程の後期3年の課程に入学した場合の博士課程の修了要件は、大学院に3年(専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第18条第1項の法科大学院の課程を修了した者にあっては、2年)以上在学し、別表博士後期課程の表に掲げる授業科目のうちから8単位以上修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、本学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に1年(標準修業年限が1年以上2年未満の専門職学位課程を修了した者にあっては、3年から当該1年以上2年未満の期間を減じた期間)以上在学すれば足りるものとする。

4 専攻の指導教員が必要と認めたときは、教授会の議を経て、共通授業科目を指定して履修させ、博士課程の単位とすることができる。

第13条 削除

(他の大学の大学院等における履修等)

第14条 現代経済経営専攻において教育上有益と認めるときは、学生が他の大学の大学院の授業科目を履修し、又は外国の大学の大学院若しくは国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(次条第1項第27条第3項及び第28条第1項において「国際連合大学」という。)において学修することを認めることができる。

2 前項の規定により学生が履修した授業科目について修得した単位又は学修の成果については、修士課程及び博士後期課程を通して15単位を超えない範囲において、第11条又は第12条の規定により修得すべき単位の一部とみなすことができる。

3 現代経済経営専攻において教育上有益と認めるときは、学生が、他の大学の大学院若しくは研究所等又は外国の大学の大学院若しくは研究所において必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし、修士課程の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は、1年を超えないものとする。

(入学前の既修得単位等の認定及び在学年数の取扱い)

第15条 現代経済経営専攻において教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、新たに本学院に入学した学生が、入学前に本学若しくは他の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条に規定する科目等履修生(第28条において単に「科目等履修生」という。)として履修した授業科目について修得した単位を含む。)又は外国の大学の大学院若しくは国際連合大学において学修した成果を、本学院において修得した単位以外のものについては、修士課程及び博士後期課程を通して15単位を超えない範囲において、同専攻における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は、前条第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて、修士課程及び博士後期課程を通して20単位を超えないものとする。

3 本学院は、第1項の規定により入学前に修得した単位又は学修の成果(学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条第1項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を現代経済経営専攻において修得したものとみなす場合であって、当該単位又は学修の成果の修得により同専攻の修士課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲において、本学院が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。

(試験)

第16条 各授業科目の試験は、学期末に行う。ただし、特別の事由があるときは、臨時に試験を行うことがある。

2 事故のため前項の試験を受けることができなかった者で、学院長がやむを得ない事由と認めた者に対しては、別に試験を行うことがある。

(成績の評価)

第17条 前条に規定する授業科目の試験の成績は、秀、優、良、可及び不可の5種とし、秀、優、良及び可を合格とする。

2 前項の規定にかかわらず、授業科目によっては、秀、優、良、可及び不可の評価によらずに、合格及び不合格の判定により評価することがある。

(学位論文の提出期日)

第18条 修士課程及び博士課程の学位論文は、学院長が別に定める期日までに提出しなければならない。

第2節 課程修了の認定

(課程修了の認定)

第19条 修士課程及び博士課程の修了は、当該課程の修了要件を満たした者について、教授会の議を経て、総長がこれを認定する。

第3節 特別聴講学生、特別研究学生及び外国人留学生

(特別聴講学生)

第20条 現代経済経営専攻において特定の授業科目を履修し、単位を修得しようとする他の大学の大学院又は外国の大学の大学院の学生があるときは、教授会の議を経て、特別聴講学生としてこれを許可することができる。

2 特別聴講学生は、学期又は学年ごとに許可する。

3 特別聴講学生に係る試験の実施及び成績の評価については、第16条及び第17条の規定を準用する。

(特別研究学生)

第21条 現代経済経営専攻において研究指導を受けようとする他の大学の大学院又は外国の大学の大学院の学生があるときは、教授会の議を経て、特別研究学生としてこれを許可することができる。

(外国人留学生)

第22条 通則第47条の規定による外国人留学生の入学については、教授会の議を経て、総長がこれを許可することがある。

第5章 会計情報専攻

第1節 授業科目、修了要件、履修方法及び試験

(授業科目及び単位)

第23条 会計情報専攻の授業科目及び単位は、別表第2のとおりとする。

(単位数の計算基準)

第24条 各授業科目の単位数を定めるに当たっては、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、講義及び演習については、15時間の授業をもって1単位とする。

(単位の修得)

第25条 単位を修得するには、履修した授業科目の試験に合格しなければならない。

(専門職学位課程の修了要件)

第26条 専門職学位課程の修了要件は、大学院に2年以上在学し、所定の授業科目を履修し、48単位以上修得することとする。

(他の大学の大学院等における履修等)

第27条 会計情報専攻において教育上有益と認めるときは、教員会議の議を経て、学生の専攻分野に関する本学院の他の専攻若しくは研究科等の専攻の授業科目若しくは共通授業科目又は学部の授業科目若しくは専門横断科目を指定して履修させることができる。

2 前項の規定により学生が履修した授業科目について修得した単位については、第4項及び次条第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて18単位を超えない範囲において、前条の規定により修得すべき単位の一部とみなすことができる。

3 会計情報専攻において教育上有益と認めるときは、学生が専攻分野に関する他の大学の大学院の授業科目を履修し、又は外国の大学の大学院若しくは国際連合大学において学修することを認めることができる。

4 前項の規定により学生が履修した授業科目について修得した単位又は学修の成果については、12単位を超えない範囲において、前条の規定により修得すべき単位の一部とみなすことができる。

(入学前の既修得単位等の認定)

第28条 会計情報専攻において教育上有益と認めるときは、教員会議の議を経て、新たに本学院に入学した学生が、入学前に本学若しくは他の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として履修した授業科目について修得した単位を含む。)又は外国の大学の大学院若しくは国際連合大学において学修した成果を、本学院に入学した後の同専攻における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は、会計情報専攻において修得した単位以外のものについては、前条第4項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて12単位を超えない範囲において、第26条の規定により修得すべき単位の一部とすることができる。

(履修登録単位数の上限)

第29条 会計情報専攻において、履修登録することができる授業科目の単位数は、原則として第1年次においては30単位以内、第2年次においては36単位以内とする。

(試験及び成績の評価)

第30条 第25条に規定する授業科目の試験及び成績の評価については、第16条及び第17条の規定を準用する。

(進級)

第31条 会計情報専攻において、1年以上在学し18単位以上修得した者を第2年次に進級させる。

第2節 課程修了の認定

(専門職学位課程の修了要件)

第32条 専門職学位課程の修了は、当該課程の修了要件を満たした者について、教員会議の議を経て、総長がこれを認定する。

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 北海道大学大学院通則の一部を改正する規則(平成29年海大達第48号)附則第2項に規定する経済学研究科の現代経済経営専攻及び会計情報専攻に在学する者(以下この項において「経済学研究科在学者」という。)に係る教育課程の実施及び課程修了の認定は、同附則第3項の規定に基づき本学院が行うものとし、当該経済学研究科在学者に係る教育課程、課程修了の要件その他教育に関し必要な事項は、本学院において別に定める。

3 北海道大学大学院経済学研究科規程(昭和50年海大達第18号)は、廃止する。

(平成30年4月1日海大達第79号)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 平成30年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年4月1日海大達第110号)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 平成31年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年4月1日海大達第82号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第101号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第97号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行し、改正後の別表第1の規定中、地域経済論特論A及び地域経済論特論Bに係る部分は、平成29年4月1日から適用する。

2 令和5年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表第1(前項に規定する部分を除く。)及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第8条関係)

現代経済経営専攻

修士課程

授業科目

単位

備考

基礎社会経済分析

2

現代経済経営演習Ⅰ、現代経済経営演習Ⅱ及び論文指導を必修とし、46単位以上を修得すること。

基礎経済史A

2

基礎経済史B

2

基礎マクロ経済学

2

基礎ミクロ経済学

2

基礎計量経済学(実習)

2

基礎計量経済学(理論)

2

基礎経営学A

2

基礎経営学B

2

基礎経営学C

2

基礎コーポレートファイナンス

2

基礎会計学

2

社会経済学特論A

2

社会経済学特論B

2

現代経済思想特論A

2

現代経済思想特論B

2

進化経済学特論A

2

進化経済学特論B

2

経済思想史特論A

2

経済思想史特論B

2

西洋経済史特論A

2

西洋経済史特論B

2

日本経済史特論A

2

日本経済史特論B

2

アジア経済史特論A

2

アジア経済史特論B

2

地域経済史特論A

2

地域経済史特論B

2

マクロ経済学特論

2

ミクロ経済学特論

2

都市経済学特論A

2

都市経済学特論B

2

ゲーム理論特論A

2

ゲーム理論特論B

2

計量経済学特論

2

応用計量経済学特論

2

時系列分析特論A

2

時系列分析特論B

2

数理統計学特論A

2

数理統計学特論B

2

応用統計学特論A

2

応用統計学特論B

2

環境経済学特論A

2

環境経済学特論B

2

金融経済学特論A

2

金融経済学特論B

2

国際政治経済学特論A

2

国際政治経済学特論B

2

労働経済学特論A

2

労働経済学特論B

2

公共経済学特論A

2

公共経済学特論B

2

国際金融論特論A

2

国際金融論特論B

2

厚生経済学特論A

2

厚生経済学特論B

2

財政学特論A

2

財政学特論B

2

国際経済学特論A

2

国際経済学特論B

2

開発経済学特論A

2

開発経済学特論B

2

地域経済論特論A

2

地域経済論特論B

2

応用ミクロ経済学特論A

2

応用ミクロ経済学特論B

2

経済・経営英語特論A

2

経済・経営英語特論B

2

経営組織論特論A

2

経営組織論特論B

2

企業行動論特論A

2

企業行動論特論B

2

アントレプレナーシップ特論A

2

アントレプレナーシップ特論B

2

国際経営論特論A

2

国際経営論特論B

2

マーケティング特論A

2

マーケティング特論B

2

経営管理論特論A

2

経営管理論特論B

2

経営戦略論特論A

2

経営戦略論特論B

2

組織イノベーション論特論A

2

組織イノベーション論特論B

2

非営利組織論特論A

2

非営利組織論特論B

2

オペレーションズ・リサーチ特論A

2

オペレーションズ・リサーチ特論B

2

ファイナンス特論A

2

ファイナンス特論B

2

コーポレートファイナンス特論

2

経営数理特論A

2

経営数理特論B

2

財務諸表論Ⅰ

2

会計基準論

2

管理会計論Ⅱ

2

管理会計史

2

監査論Ⅰ

2

監査論Ⅱ

2

税務会計論Ⅲ

2

会計事例研究

〔2〕

現代経済経営特別講義Ⅰ

〔4〕

現代経済経営特別講義Ⅱ

〔4〕

現代経済経営特別講義Ⅲ

〔2〕

現代経済経営特別講義Ⅳ

〔2〕

現代経済経営特別講義Ⅴ

〔2〕

現代経済経営特別講義Ⅵ

〔2〕

現代経済経営演習Ⅰ

4

現代経済経営演習Ⅱ

4

論文指導

16

注 単位欄中の数字に[ ]のつけてある授業科目は、複数の講義題目により行われ、それぞれ一の授業科目として履修することができる。

博士後期課程

授業科目

単位

備考

現代経済経営演習

4

現代経済経営演習を必修とし、8単位以上を修得すること。

現代経済経営特別研究Ⅰ

4

現代経済経営特別研究Ⅱ

4

現代経済経営特別研究Ⅲ

4

別表第2(第23条関係)

会計情報専攻

専門職学位課程

授業科目

単位

備考

英文会計

〔2〕

2単位以上を習得すること。

簿記Ⅰ

2

10単位以上を修得すること。

簿記Ⅱ

2

財務諸表論Ⅰ

2

財務諸表論Ⅱ

2

財務諸表論Ⅲ

2

公会計論

2

国際財務報告基準論Ⅰ

2

国際財務報告基準論Ⅱ

2

原価計算論Ⅰ

2

6単位以上を修得すること。

原価計算論Ⅱ

2

管理会計論Ⅰ

2

管理会計論Ⅱ

2

管理会計史

2

会計職業倫理

2

会計職業倫理を必修とし、6単位以上を修得すること。

監査論Ⅰ

2

監査論Ⅱ

2

監査論Ⅲ

2

監査基準論

2

税務会計論Ⅰ

2

2単位以上を修得すること。

税務会計論Ⅱ

2

税務会計論Ⅲ

2

税務会計論Ⅳ

2

会計事例研究

〔2〕

2単位以上を修得すること。

会計実務事例研究

〔2〕

会計専門職特殊講義A

〔2〕


会計専門職特殊講義B

〔2〕

会計専門職演習A

2

公認会計士試験合格者を対象として開講される授業科目である。

会計専門職演習B

2

会計専門職演習C

2

会計専門職演習D

2

リサーチ・ペーパー演習

4


企業法Ⅰ

2

2単位以上を修得すること。

企業法Ⅱ

2

企業法Ⅲ

2

企業法Ⅳ

2

商法Ⅰa

2

商法Ⅰb

2

商法Ⅱa

2

商法Ⅱb

2

民法Ⅰa

2

民法Ⅰb

2

民法Ⅱa

2

民法Ⅱb

2

ミクロ経済学Ⅰ

2

2単位以上を修得すること。

ミクロ経済学Ⅱ

2

マクロ経済学Ⅰ

2

マクロ経済学Ⅱ

2

経営学A

2

経営学B

2

応用経営学A

2

応用経営学B

2

経営事例研究A

2

経営事例研究B

2

コーポレートファイナンスⅡ

2

会計情報システム論

2

4単位以上を修得すること。

統計学

2

ファイナンスⅠ

2

ファイナンスⅡ

2

ファイナンスⅢ

2

ファイナンスⅣ

2

コーポレートファイナンスⅠ

2

コーポレートファイナンスⅢ

2

コーポレートファイナンスⅣ

2

統計学実習

2

注 単位欄中の数字に[ ]のつけてある授業科目は、複数の講義題目により行われ、それぞれ一の授業科目として履修することができる。

北海道大学大学院経済学院規程

平成29年4月1日 海大達第127号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 大学院/第13章 経済学院及び経済学研究院
沿革情報
平成29年4月1日 海大達第127号
平成30年4月1日 海大達第79号
平成31年4月1日 海大達第110号
令和3年4月1日 海大達第82号
令和4年4月1日 海大達第101号
令和5年4月1日 海大達第97号