○北海道大学大学院国際感染症学院規程
平成29年4月1日
海大達第138号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第27条の3第4項の規定に基づき、国際感染症学院(以下「本学院」という。)の教育課程等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本学院は、感染症学に関する多面的な知識、柔軟な発想力及び総合的な判断力を有する研究者を養成するとともに、実用的な能力及び指導力を備えた人材を育成し、もって我が国及び世界における感染症学の発展及び感染症の制圧に寄与することを目的とする。
第2章 専攻及び課程
(専攻)
第3条 本学院に、次の専攻を置く。
感染症学専攻
(課程)
第4条 本学院の課程は、博士課程とする。
第3章 入学、再入学、転学及び所属変更
(入学)
第5条 本学院に入学することのできる者は、北海道大学大学院通則(昭和29年海大達第3号。以下「通則」という。)第11条各号のいずれかに該当する者とする。
2 前項に規定する者のうち、本学院の行う選考に合格した者については、教授会の議を経て、総長が入学を許可する。
(再入学及び転学)
第6条 通則第13条各号に該当する者が本学院に再入学又は転学を願い出た場合は、選考の上、教授会の議を経て、総長がこれを許可することがある。
(所属変更)
第7条 通則第13条の2第1号に該当する者が本学院に所属の変更を願い出た場合は、選考の上、教授会の議を経て、学院長がこれを許可することがある。
第4章 授業科目、修了要件、履修方法及び試験
(授業科目及び単位)
第8条 感染症学専攻の授業科目及び単位は、別表のとおりとする。
2 前項に規定する授業科目のほか、必要がある場合においては、教授会の議を経て、臨時の授業科目を設けることができる。
(単位数の計算の基準)
第9条 各授業科目の単位数を定めるに当たっては、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。
(1) 講義及び演習については、15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実習については、30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 講義、演習又は実習の併用により行う場合については、前2号に規定する基準を考慮して学院長が定める時間の授業をもって1単位とする。
(課程の修了要件)
第10条 本学院の修了要件は、大学院に4年以上在学し、38単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、本学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に3年以上在学すれば足りるものとする。
2 本学院において教育上有益と認めるときは、北海道大学(第4項及び第14条において「本学」という。)の大学院の研究科、他の学院の授業科目又は学部の授業科目若しくは北海道大学専門横断科目規程(平成31年海大達第50号)に定める専門横断科目を指定して履修させ、前項の規定により修得すべき単位とすることができる。
3 本学院において教育上有益と認めるときは、北海道大学大学院共通授業科目規程(平成12年海大達第24号)に定める授業科目を指定して履修させ、第1項の規定により修得すべき単位とすることができる。
4 本学院において教育上有益と認めるときは、学生が本学の大学院の研究科、他の学院又は教育部の専攻において、第1項に規定する必要な研究指導を受けることを認めることができる。
(長期履修)
第11条 本学院において、学生が職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、教授会の議を経て、その計画的な履修(次項において「長期履修」という。)を認めることができる。
2 長期履修に関し通則第4条の2に定めるもののほか、本学院において必要な事項は、教授会の議を経て、学院長が別に定める。
3 本学院において教育上有益と認めるときは、学生が他の大学の大学院若しくは研究所等又は外国の大学の大学院若しくは研究所等において、必要な研究指導を受けることを認めることができる。
(休学期間中の他の大学の大学院における単位等)
第13条 本学院において教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、学生が休学期間中に他の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位又は外国の大学の大学院若しくは国際連合大学において学修した成果について本学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
(入学前の既修得単位等の認定及び在学年数の取扱い)
第14条 本学院において教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、新たに本学院に入学した学生が、入学前に本学若しくは他の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条に規定する科目等履修生として履修した授業科目について修得した単位を含む。)又は外国の大学の大学院若しくは国際連合大学において学修した成果を、本学院において修得した単位以外のものについては、15単位を超えない範囲において、本学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
3 本学院は、第1項の規定により入学前に修得した単位又は学修の成果(学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条第1項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を本学院において修得したものとみなす場合であって、当該単位又は学修の成果の修得により本学院の博士課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲において、本学院が定める期間在学したものとみなすことができる。
(履修方法)
第15条 授業科目の履修方法の細目については、教授会の議を経て、学院長が定める。
(試験)
第16条 授業科目の単位を修得するには、当該授業科目を履修し、かつ、試験に合格しなければならない。
(成績の評価)
第17条 科目試験の成績は、秀、優、良、可及び不可の5種とし、秀、優、良及び可を合格とする。
2 前項の規定にかかわらず、授業科目によっては、秀、優、良、可及び不可の評価によらずに、合格及び不合格の判定により評価することがある。
(学位論文の提出期日)
第18条 学位論文は、本学院の定める期日までに提出しなければならない。
第5章 課程修了の認定
(課程修了の認定)
第19条 博士課程の修了は、当該課程の修了要件を満たした者について、教授会の議を経て、総長がこれを認定する。
第6章 特別聴講学生、特別研究学生及び外国人留学生
(特別聴講学生)
第20条 本学院において特定の授業科目を履修し、単位を修得しようとする他の大学の大学院又は外国の大学の大学院の学生があるときは、教授会の議を経て、特別聴講学生としてこれを許可することができる。
2 特別聴講学生は、学期又は学年ごとに許可する。
(特別研究学生)
第21条 本学院において、研究指導を受けようとする他の大学の大学院又は外国の大学の大学院の学生があるときは、教授会の議を経て、特別研究学生としてこれを許可することができる。
(外国人留学生)
第22条 通則第47条の規定による外国人留学生の入学については、教授会の議を経て、総長がこれを許可することがある。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日海大達第116号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日海大達第88号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日海大達第99号)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
2 令和3年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
感染症学専攻
博士課程
区分 | 授業科目 | 単位 | 備考 |
必修科目 | 感染症学特別研究Ⅰ | 8 | |
感染症学特別演習 | 2 | ||
アカデミックイングリッシュ | 2 | ||
研究倫理演習 | 1 | ||
人獣共通感染症対策専門特論 | 5 | ||
選択必修科目 | 感染症学特別研究ⅡA | 8 | 10単位以上を修得すること。 |
感染症学特別研究ⅡB | 8 | ||
海外インターンシップA | 2 | ||
海外インターンシップB | 2 | ||
選択科目 | 獣医科学・感染症学基礎科目 | [1]又は[2] | 10単位以上を修得すること。 |
国際感染症学コア科目Ⅰ | [1] | ||
国際感染症学コア科目ⅡA | [1] | ||
国際感染症学コア科目ⅡB | [1] |
注 単位欄中の数字に[ ]のつけてある授業科目は、複数の講義題目により行われ、それぞれ一の授業科目として履修することができる。