○北海道大学大学院国際食資源学院規程
平成29年4月1日
海大達第139号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第27条の3第4項の規定に基づき、国際食資源学院(以下「本学院」という。)の教育課程等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本学院は、国内外の食資源学に関する学際的かつ先端的な文理融合型の教育研究を通じて、幅広い知識と思考力、リーダーシップと諸課題を俯瞰的にとらえながら解決する能力を有し、もって人類社会の発展に寄与する中核的人材の育成を目的とする。
第2章 専攻及び課程
(専攻)
第3条 本学院に、次の専攻を置く。
国際食資源学専攻
(課程)
第4条 本学院の課程は、博士課程とする。
第3章 入学、再入学、転学及び所属変更
(入学)
第5条 本学院に入学することのできる者は、北海道大学大学院通則(昭和29年海大達第3号。以下「通則」という。)第4条第5項に規定する修士課程(以下「修士課程」という。)にあっては、通則第10条第1項各号のいずれかに、通則第4条第5項に規定する博士後期課程(以下「博士後期課程」という。)にあっては、通則第10条第2項各号のいずれかに該当する者とする。
2 前項に規定する者のうち、本学院の行う選考に合格した者については、教授会の議を経て、総長が入学を許可する。
(再入学及び転学)
第6条 通則第13条各号に該当する者が本学院に再入学又は転学を願い出た場合は、選考の上、教授会の議を経て、総長がこれを許可することがある。
(所属変更)
第7条 通則第13条の2第1号に該当する者が本学院に所属の変更を願い出た場合は、選考の上、教授会の議を経て、学院長がこれを許可することがある。
第4章 授業科目、修了要件、履修方法及び試験
(授業科目及び単位)
第8条 国際食資源学専攻の授業科目及び単位は、別表のとおりとする。
(単位数の計算の基準)
第9条 各授業科目の単位数を定めるに当たっては、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。
(1) 講義及び演習については、15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実習については、30時間の授業をもって1単位とする。
(課程の修了要件)
第10条 修士課程の修了要件は、大学院に2年以上在学し、32単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士課程の目的に応じ、本学院の行う修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。
2 本学院において教育上有益と認めるときは、北海道大学(以下「本学」という。)の大学院の研究科、他の学院若しくは教育部の専攻(以下「研究科等」という。)の授業科目又は学部の授業科目若しくは北海道大学専門横断科目規程(平成31年海大達第50号)に定める専門横断科目を指定して履修させ、修士課程の単位とすることができる。
3 本学院において教育上有益と認めるときは、北海道大学大学院共通授業科目規程(平成12年海大達第24号)に定める授業科目(次条第4項において「共通授業科目」という。)を指定して履修させ、修士課程の単位とすることができる。
4 本学院において教育上有益と認めるときは、学生が本学の研究科等において1年を超えない範囲で、第1項に規定する必要な研究指導を受けることを認めることができる。
第11条 博士課程の修了要件は、大学院に5年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学し、修士課程において32単位以上、博士後期課程において14単位以上をそれぞれ修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、本学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に3年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第156条の規定により、大学院への入学資格に関し修士の学位若しくは専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者又は専門職学位課程を修了した者が、博士課程の後期3年の課程に入学した場合の博士課程の修了要件は、大学院に3年(専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第18条第1項の法科大学院の課程を修了した者にあっては、2年)以上在学し、14単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、本学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に1年(標準修業年限が1年以上2年未満の専門職学位課程を修了した者にあっては、3年から当該1年以上2年未満の期間を減じた期間)以上在学すれば足りるものとする。
4 本学院において教育上有益と認めるときは、共通授業科目を指定して履修させ、第1項の規定により修得すべき単位とすることができる。
5 本学院において教育上有益と認めるときは、学生が本学の研究科等において第1項に規定する必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし、修士課程の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は1年を超えないものとする。
(長期履修)
第12条 本学院において、学生が職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、教授会の議を経て、その計画的な履修(以下「長期履修」という。)を認めることができる。
2 長期履修に関し通則第4条の2に定めるもののほか、本学院において必要な事項は、教授会の議を経て、学院長が別に定める。
3 本学院において教育上有益と認めるときは、学生が他の大学の大学院若しくは研究所等又は外国の大学の大学院若しくは研究所等において、必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし、修士課程の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は、1年を超えないものとする。
(休学期間中の他の大学の大学院における単位等)
第14条 本学院において教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、学生が休学期間中に他の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位又は外国の大学の大学院若しくは国際連合大学において学修した成果について、本学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
(入学前の既修得単位等の認定及び在学年数の取扱い)
第15条 本学院において教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、新たに本学院に入学した学生が、入学前に本学若しくは他の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条に規定する科目等履修生として履修した授業科目について修得した単位を含む。)又は外国の大学の大学院若しくは国際連合大学において学修した成果を、本学院において修得した単位以外のものについては、修士課程及び博士後期課程を通して15単位を超えない範囲において、本学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
3 本学院は、第1項の規定により入学前に修得した単位又は学修の成果(学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条第1項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を本学院において修得したものとみなす場合であって、当該単位又は学修の成果の修得により本学院の修士課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲において、本学院が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。
(履修方法)
第16条 授業科目の履修方法の細目については、教授会の議を経て学院長が定める。
(試験)
第17条 各授業科目の試験(以下「科目試験」という。)は、当該授業科目の授業が終了した学期末に行う。ただし、やむを得ない事由があるときは、教授会の議を経て臨時に実施することがある。
(成績の評価)
第18条 科目試験の成績は、秀、優、良、可及び不可の5種とし、秀、優、良及び可を合格とする。
2 前項の規定にかかわらず、授業科目によっては、秀、優、良、可及び不可の評価によらずに、合格及び不合格の判定により評価することがある。
(学位論文の提出期日)
第19条 修士課程及び博士課程の学位論文は、本学院の定める期日までに提出しなければならない。
第5章 課程修了の認定
(課程修了の認定)
第20条 修士課程及び博士課程の修了は、当該課程の修了要件を満たした者について、教授会の議を経て、総長がこれを認定する。
第6章 特別聴講学生、特別研究学生及び外国人留学生
(特別聴講学生)
第21条 本学院において特定の授業科目を履修し、単位を修得しようとする他の大学の大学院又は外国の大学の大学院の学生があるときは、教授会の議を経て、特別聴講学生としてこれを許可することができる。
2 特別聴講学生は、学期又は学年ごとに許可する。
(特別研究学生)
第22条 本学院において研究指導を受けようとする他の大学の大学院又は外国の大学の大学院の学生があるときは、教授会の議を経て、特別研究学生としてこれを許可することができる。
(外国人留学生)
第23条 通則第47条の規定による外国人留学生の入学については、教授会の議を経て、総長がこれを許可することがある。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日海大達第117号)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年4月1日海大達第99号)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の北海道大学大学院国際食資源学院規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年4月1日海大達第89号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
修士課程
区分 | 授業科目 | 単位 | ||
必修科目 | 総論科目 | 食資源学総論 | 2 | |
食資源生産論 | 2 | |||
食資源環境論 | 2 | |||
食資源ガバナンス論 | 2 | |||
食資源倫理論 | 1 | |||
国際理解 | 1 | |||
フィールドワーク科目 | ワンダーフォーゲル実習Ⅰ | 1 | ||
事前・事後演習Ⅰ | 1 | |||
ワンダーフォーゲル実習Ⅱ | 1 | |||
事前・事後演習Ⅱ | 1 | |||
演習・研究科目 | 食資源学演習Ⅰ | 2 | ||
食資源学演習Ⅱ | 2 | |||
食資源学研究Ⅰ | 4 | |||
選択必修科目 | 持続的生物生産技術特論 | 1 | ||
食資源と健康 | 1 | |||
食資源環境特論 | 1 | |||
食資源環境特論演習 | 1 | |||
分析経済学特論 | 1 | |||
比較農村社会学特論演習 | 1 | |||
選択科目 | 国際実践力演習 | 1 | ||
国際プレゼンテーションスキル演習 | 1 | |||
文系のための自然科学基礎論 | 2 | |||
食資源研究特別講義Ⅰ | [1] | |||
食資源研究特別講義Ⅱ | [2] | |||
食資源研究特別演習Ⅰ | [1] | |||
食資源研究特別演習Ⅱ | [2] | |||
食資源特別講義 | [1] | |||
食資源特別演習 | [1] |
備考
1 修士課程修了に要する修得単位は、必修科目の22単位、選択必修科目から4単位以上を含み、合計32単位以上とする。
2 国際実践力演習、国際プレゼンテーションスキル演習及び文系のための自然科学基礎論の単位は、2単位まで修了に必要な単位数に算入することができる。
3 単位欄中の数字に〔 〕のつけてある授業科目は、複数の講義題目により行われ、それぞれ一の授業科目として履修することができる。
博士後期課程
区分 | 授業科目 | 単位 | |
必修科目 | フィールドワーク科目 | ワンダーフォーゲル実習Ⅵ | 2 |
演習・研究科目 | 食資源学演習Ⅲ | 4 | |
食資源学研究Ⅱ | 8 |
備考 博士後期課程修了に要する修得単位は、必修科目の14単位とする。