○北海道大学大学院保健科学院長候補者選考内規
平成29年7月20日
制定
(趣旨)
第1条 この内規は、北海道大学大学院保健科学研究院・大学院保健科学院組織運営内規(平成20年4月3日制定)第15条第2項の規定に基づき、北海道大学大学院保健科学院長(以下「学院長」という。)の候補者の選考に関し、必要な事項を定めるものとする。
(選考の時期)
第2条 学院長候補者の選考は、次の各号のいずれかに該当するときに行う。
(1) 学院長の任期が満了するとき。
(2) 学院長の辞任の申出を保健科学院教授会(以下「教授会」という。)の議を経て総長が認めたとき。
(3) 学院長が欠けたとき。
(被選考資格者)
第3条 学院長候補者の被選考資格者は、保健科学院(以下「本学院」という。)を担当する保健科学研究院の専任の教授とする。
(選考)
第4条 学院長候補者の選考は、教授会において行う。
2 前項の規定にかかわらず、北海道大学大学院保健科学研究院長候補者選考内規(平成20年4月3日制定)に基づき選考された保健科学研究院長候補者が前条の資格を有している場合は、教授会において学院長候補者として選考されたものとみなすものとする。この場合において、次項から第6項の規定は適用しないものとする。
3 教授会における学院長候補者の選考は、前条に規定する本学院を担当する専任の教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教授を含む。)を投票資格者として、単記無記名投票により行う。この場合において、当該資格者の4分の3以上が出席しなければ、選考を行うことができない。
4 前項に規定する投票の結果、投票総数の過半数の票を得た者を学院長候補者とする。ただし、過半数の票を得た者がないときは、上位得票者2名(末位に得票同数の者があるときは、年長者とする。)について再投票を行う。
5 前項ただし書きに規定する再投票の結果、投票総数の過半数の票を得た者を学院長候補者とする。ただし、過半数の票を得た者がないときは、年長者を学院長候補者とする。
6 学院長候補者及び再投票における被選考者となった者は、特段の事情がない限り、辞退することができないものとする。
(任期)
第5条 学院長の任期は、2年とする。
2 学院長は、1回に限り再選されることができる。
(雑則)
第6条 この内規に定めるもののほか、学院長候補者の選考に関し必要な事項は、教授会が別に定める。
附則
この内規は、平成29年7月20日から施行する。