○国立大学法人北海道大学高等教育推進機構日本語・日本文化研修コース規程
平成30年8月1日
海大達第111号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学高等教育推進機構規程(平成22年海大達第243号)第37条の3第2項の規定に基づき、日本語・日本文化研修コース(以下「研修コース」という。)の実施に関し必要な事項について定めるものとする。
(1) 国費外国人留学生制度による日本語・日本文化研修留学生
(2) 北海道大学と交流協定のある外国の大学から推薦を受けた学生
(3) その他外国の大学の学生であって高等教育推進機構長(以下「機構長」という。)が適当と認めたもの
(研修期間)
第4条 研修コースの研修期間は1年又は6か月とし、その開始時期は、研修期間が1年のコースにあっては10月、6か月のコースにあっては4月又は10月とする。
(定員)
第5条 研修コースの定員は、研修期間が1年のコースにあっては40名、6か月のコースにあっては20名とする。
(授業科目及び単位)
第6条 研修生は、北海道大学通則(平成7年海大達第2号)第17条第1項第4号に規定する国際交流科目(以下この条において「国際交流科目」という。)を履修するものとする。
2 研修生が履修することができる国際交流科目の授業科目及び単位は、別表のとおりとする。
3 研修生が履修することができる国際交流科目の各授業科目の単位数の計算の基準、試験及び授業科目の成績は、北海道大学国際交流科目規程(平成9年海大達第50号)の定めるところによる。
(学部専門科目、専門横断科目及び全学教育科目の履修)
第7条 各学部の専門科目及び北海道大学専門横断科目規程(平成31年海大達50号)に定める専門横断科目は、機構長及び当該学部長の許可を受けて履修することができる。
2 北海道大学全学教育科目規程(平成7年海大達第3号)に定める全学教育科目は、機構長の許可を受けて履修することができる。
(修了認定)
第8条 機構長は、次に掲げる要件を満たした者について、国際教育委員会の議を経て、研修コースの修了を認定する。
(1) 研修期間が1年のコースにおいては、所定の授業科目を履修し、20単位以上修得すること。
(2) 研修期間が6か月のコースにおいては、所定の授業科目を履修し、10単位以上修得すること。
(修了証書及び成績証明書)
第9条 機構長は、研修コースの修了を認定した者に対して、修了証書を授与する。
2 機構長は、本人の願い出があった場合は、成績証明書を交付する。
(事務)
第10条 研修コースに関する事務は、学務部国際交流課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、研修コースの実施に関し必要な事項は、国際教育委員会の議を経て、機構長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成30年8月1日から施行する。
2 国立大学法人北海道大学国際連携機構日本語・日本文化研修コース規程(平成28年海大達第129号)は、廃止する。
附則(平成30年10月1日海大達第135号)
この規程は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日海大達第29号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 授業科目 | 単位 | 備考 |
選択必修科目 | 中級日本語 | [1]又は[2] | 研修期間が1年のコースにおいては10単位以上、研修期間が6か月のコースにおいては5単位以上を修得すること。 |
上級日本語 | [1]又は[2] | ||
選択科目 | 異文化研究 | [2] | |
日本語研究 | [2] | ||
日本文化研究 | [2] | ||
特別講義 | [1]、[2]、[3]又は[4] | ||
自由科目 | 初級日本語 | [1]又は[2] |
注1 単位欄中の数字に[ ]のつけてある授業科目は、複数の講義題目により行われ、それぞれ一の授業科目として履修することができる。
注2 全学教育科目、学部の専門科目及び専門横断科目の単位は、選択科目の単位に含めることができる。