○国立大学法人北海道大学高等教育推進機構日本語研修コース規程

平成30年8月1日

海大達第112号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学高等教育推進機構規程(平成22年海大達第243号)第37条の3第2項の規定に基づき、日本語研修コース(以下「研修コース」という。)の実施に関し必要な事項について定めるものとする。

(資格)

第2条 日本語研修生(第8条第1項及び第3項並びに附則第3項において「研修生」という。)として研修コースに入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 国費外国人留学生制度による研究留学生及び教員研修留学生(第5条において「研究留学生等」という。)

(2) 日韓共同理工系学部留学生事業による日韓共同理工系学部留学生(第5条において「日韓共同理工系学部留学生」という。)

(3) 現代日本学プログラム課程への入学に当たり、研修コースを受講することとされた外国の国籍を有する者

(4) その他高等教育推進機構長(以下「機構長」という。)が適当と認めた外国の国籍を有する者(第5条において「機構長が適当と認めた外国の国籍を有する者」という。)

(入学許可)

第3条 機構長は、研修コースに入学を志願する者が所定の手続を完了した場合は、高等教育推進機構国際教育委員会(第6条及び第10条において「国際教育委員会」という。)の議を経て、入学を許可する。

(研修期間)

第4条 研修コースの研修期間は6か月とし、その開始時期は、4月及び10月とする。

(定員)

第5条 研修コースの定員は、次のとおりとする。

(1) 研究留学生等及び機構長が適当と認めた外国の国籍を有する者 30名

(2) 日韓共同理工系学部留学生 8名

(3) 現代日本学プログラム課程への入学に当たり、研修コースを受講することとされた外国の国籍を有する者 20名

(教育課程)

第6条 研修コースの教育課程は、国際教育委員会の議を経て、機構長が別に定める。

(修了)

第7条 機構長は、研修コースの教育課程を修了した者に対して、修了証書を授与する。

(授業料等の額及び納付時期等)

第8条 第2条第3号及び第4号に規定する研修生に係る検定料及び入学料の額並びに授業料の月額は、北海道大学における聴講生等の検定料等の額に関する規程(昭和53年海大達第15号)の定めるところによる。

2 授業料の額は、6か月分に相当する額とする。

3 第1項の検定料及び入学料並びに前項の授業料の納付時期は、それぞれ次に掲げるとおりとする。

(1) 検定料 研修生を志願するとき。

(2) 入学料 研修生として入学を許可されるとき。

(3) 授業料 研修コースの開始時期が4月である者にあっては5月、開始時期が10月である者にあっては11月

4 既納の検定料、入学料及び授業料は、還付しない。

(事務)

第9条 研修コースに関する事務は、学務部国際交流課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、研修コースの実施に関し必要な事項は、国際教育委員会の議を経て、機構長が別に定める。

1 この規程は、平成30年8月1日から施行する。

2 国立大学法人北海道大学国際連携機構日本語研修コース規程(平成28年海大達第130号)は、廃止する。

3 この規程の施行の際現に前項の規定による廃止前の国立大学法人北海道大学国際連携機構日本語研修コース規程第3条の規定により日本語研修生として入学を許可され在学する者は、この規程の施行の日に、第3条の規定により研修生として入学を許可されたものとみなし、その研修期間は、国立大学法人北海道大学国際連携機構において許可された期間とする。

(平成31年4月1日海大達第29号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学高等教育推進機構日本語研修コース規程

平成30年8月1日 海大達第112号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織運営/第2章 運営組織
沿革情報
平成30年8月1日 海大達第112号
平成31年4月1日 海大達第29号