○北海道大学における休学、退学、卒業及び修了並びに単位認定の取扱いに関する要項

平成30年10月1日

総長裁定

(趣旨)

第1条 北海道大学(以下「本学」という。)の第1年次の学生、学部若しくは現代日本学プログラム課程又は大学院の研究科、学院若しくは教育部(以下「学部等」という。)の学生の休学、退学、卒業及び修了並びに単位認定の取扱いについては、北海道大学通則(平成7年海大達第2号。以下「通則」という。)北海道大学大学院通則(昭和29年海大達第3号。以下「大学院通則」という。)北海道大学における授業料未納者に係る除籍の取扱いに関する内規(平成17年4月1日総長裁定)及び北海道大学授業料等免除内規(昭和36年3月30日学長裁定)に定めるもののほか、この要項に定めるところによる。

(休学)

第2条 学部等の長(第1年次の学生に係るものにあっては、高等教育推進機構長。次条及び第5条において同じ。)は、休学願の提出があったときは、第1年次の学生、学部学生及び現代日本学プログラム課程の学生(以下「学部学生等」という。)にあっては通則第22条の規定により、大学院学生にあっては大学院通則第15条の規定により、授業料の納付の有無にかかわらず休学を許可することができる。

(退学)

第3条 学部等の長は、退学願の提出があったときは、学部学生等にあっては通則第29条の規定により、大学院学生にあっては大学院通則第19条の規定により、授業料の納付の有無にかかわらず退学を許可することができる。

2 前項の規定にかかわらず、本学大学院の博士課程において所定の修業年限以上在学し、所定の単位を修得したのみで退学を希望する者(いわゆる単位修得退学を希望する者)については、授業料の納付が確認されるまでは、退学を許可しない。

(卒業及び修了の認定)

第4条 総長は、通則第33条又は第33条の2に規定する卒業要件を満たした場合であっても、授業料の納付が確認されるまでは、卒業を認定しない。

2 総長は、大学院通則第22条第23条又は第23条の2に規定する修了要件を満たした場合であっても、授業料の納付が確認されるまでは、修了を認定しない。

(単位の認定)

第5条 学部等の長は、授業料が納付されていない学期に履修した単位を認定しない。

この要項は、平成31年4月1日から実施する。

北海道大学における休学、退学、卒業及び修了並びに単位認定の取扱いに関する要項

平成30年10月1日 総長裁定

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第2章
沿革情報
平成30年10月1日 総長裁定