○北海道大学大学院文学院規程

平成31年4月1日

海大達第118号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第27条の3第4項の規定に基づき、文学院(以下「本学院」という。)の教育課程等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本学院は、人文科学の諸領域において高度の専門的な教育研究を行うことにより、「ことば」に対する感受性及び論理的な思考力、総合的な判断力等を有する人材の育成を図るとともに、国際的に卓越した創造的な研究者を養成し、及びその資質の向上を図ることを目的とする。

第2章 専攻及び課程

(専攻)

第3条 本学院に、次の専攻を置く。

人文学専攻

人間科学専攻

(課程)

第4条 本学院の課程は、博士課程とする。

第3章 入学、再入学、転学、転科及び転専攻

(入学)

第5条 本学院に入学することができる者は、北海道大学大学院通則(昭和29年海大達第3号。以下「通則」という。)第4条第5項に規定する修士課程(以下「修士課程」という。)にあっては、通則第10条第1項各号のいずれかに、通則第4条第5項に規定する博士後期課程(以下「博士後期課程」という。)にあっては、通則第10条第2項各号のいずれかに該当する者とする。

2 前項に規定する者のうち、本学院の行う選考に合格した者については、教授会の議を経て、総長が入学を許可する。

(再入学及び転学)

第6条 通則第13条各号に該当する者が本学院に再入学又は転学を願い出た場合は、選考の上、教授会の議を経て、総長がこれを許可することがある。

(所属変更及び転専攻)

第7条 通則第13条の2第1号に該当する者が本学院に所属の変更を願い出た場合及び通則第13条の2第2号に該当する者が転専攻を願い出た場合は、選考の上、教授会の議を経て、学院長がこれを許可することがある。

第4章 授業科目、修了要件、履修方法及び試験

(授業科目及び単位)

第8条 各専攻の授業科目及び単位は、別表のとおりとする。

2 別表に掲げるもののほか、必要がある場合においては、教授会の議を経て、臨時の授業科目を設けることができる。

(単位数の計算の基準)

第9条 各授業科目の単位数を定めるに当たっては、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。

(1) 講義及び演習については、15時間の授業をもって1単位とする。

(2) 実習については、30時間の授業をもって1単位とする。

(課程の修了要件)

第10条 修士課程の修了要件は、大学院に2年以上在学し、30単位以上修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士課程の目的に応じ、本学院の行う修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。

2 本学院において教育上有益と認めるときは、本学院の他の専攻、北海道大学(第14条において「本学」という。)の大学院の研究科、他の学院若しくは教育部の専攻の授業科目又は学部の授業科目若しくは北海道大学専門横断科目規程(平成31年海大達第50号)に定める専門横断科目を指定して履修させ、修士課程の単位とすることができる。

3 本学院において教育上有益と認めるときは、北海道大学大学院共通授業科目規程(平成12年海大達第24号)に定める授業科目(次条において「共通授業科目」という。)を指定して履修させ、修士課程の単位とすることができる。

第11条 博士課程の修了要件は、大学院に5年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学し、修士課程において30単位以上、博士後期課程において4単位以上をそれぞれ修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、本学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に3年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。

2 前条第1項ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者の博士課程の修了要件については、前項中「5年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「修士課程における在学期間に3年を加えた期間」と、「3年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「3年(修士課程における在学期間を含む。)」と読み替えて、前項の規定を適用する。

3 前2項の規定にかかわらず、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第156条の規定により、大学院への入学資格に関し修士の学位若しくは専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者又は専門職学位課程を修了した者が、博士課程の後期3年の課程に入学した場合の博士課程の修了要件は、大学院に3年(専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第18条第1項の法科大学院の課程を修了した者にあっては、2年)以上在学し、4単位以上修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、本学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に1年(標準修業年限が1年以上2年未満の専門職学位課程を修了した者にあっては、3年から当該1年以上2年未満の期間を減じた期間)以上在学すれば足りるものとする。

4 本学院において教育上有益と認めるときは、共通授業科目を指定して履修させ、博士課程の単位とすることができる。

(長期履修)

第12条 本学院において、学生が職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、教授会の議を経て、その計画的な履修(次項において「長期履修」という。)を認めることができる。

2 長期履修に関し通則第4条の2に定めるもののほか、本学院において必要な事項は、教授会の議を経て、学院長が別に定める。

(他の大学の大学院等における履修等)

第13条 本学院において教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、学生が他の大学の大学院の授業科目を履修し、又は外国の大学の大学院若しくは国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(次条第1項及び第14条第1項において「国際連合大学」という。)において学修することを認めることができる。

2 前項の規定により学生が履修した授業科目について修得した単位又は学修の成果については、修士課程及び博士後期課程を通して15単位を超えない範囲において、第10条又は第11条の規定により修得すべき単位の一部とみなすことができる。

3 本学院において教育上有益と認めるときは、学生が、他の大学の大学院若しくは研究所等又は外国の大学の大学院若しくは研究所において必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし、修士課程の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は、1年を超えないものとする。

(休学期間中の他の大学の大学院における単位等)

第13条の2 本学院において教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、学生が休学期間中に他の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位又は外国の大学の大学院若しくは国際連合大学において学修した成果について、本学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は、前条第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて、修士課程及び博士後期課程を通して15単位を超えないものとする。

(入学前の既修得単位等の認定及び在学年数の取扱い)

第14条 本学院において教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、新たに本学院に入学した学生が、入学前に本学若しくは他の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条に規定する科目等履修生として履修した授業科目について修得した単位を含む。)又は外国の大学の大学院若しくは国際連合大学において学修した成果を、本学院において修得した単位以外のものについては、修士課程及び博士後期課程を通して15単位を超えない範囲において、本学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は、第13条第2項及び前条第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて、修士課程及び博士後期課程を通して20単位を超えないものとする。

3 本学院は、第1項の規定により入学前に修得した単位又は学修の成果(学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条第1項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を本学院において修得したものとみなす場合であって、当該単位又は学修の成果の修得により本学院の修士課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲において、本学院が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。

(試験)

第15条 各授業科目の試験(次条及び第19条において「科目試験」という。)は、当該授業科目の授業が終了した学期末に行う。ただし、やむを得ない事由があるときは、臨時に実施することがある。

(成績の評価)

第16条 科目試験の成績は、秀、優、良、可及び不可の5種とし、秀、優、良及び可を合格とする。

2 前項の規定にかかわらず、授業科目によっては、秀、優、良、可及び不可の評価によらずに、合格及び不合格の判定により評価することがある。

(学位論文の提出期日)

第17条 修士課程及び博士課程の学位論文は、本学院の定める期日までに提出しなければならない。

第5章 課程修了の認定

(課程修了の認定)

第18条 修士課程及び博士課程の修了は、当該課程の修了要件を満たした者について、教授会の議を経て、総長がこれを認定する。

第6章 特別聴講学生、特別研究学生及び外国人留学生

(特別聴講学生)

第19条 本学院において特定の授業科目を履修し、単位を修得しようとする他の大学の大学院又は外国の大学の大学院の学生があるときは、教授会の議を経て、特別聴講学生としてこれを許可することができる。

2 特別聴講学生は、学期又は学年ごとに許可する。

3 特別聴講学生に係る科目試験の実施及び成績の評価については、第15条及び第16条の規定を準用する。

(特別研究学生)

第20条 本学院において研究指導を受けようとする他の大学の大学院又は外国の大学の大学院の学生があるときは、教授会の議を経て、特別研究学生としてこれを許可することができる。

(外国人留学生)

第21条 通則第47条の規定による外国人留学生の入学については、教授会の議を経て、総長がこれを許可することがある。

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 北海道大学大学院通則の一部を改正する規則(平成31年海大達第42号)附則第2項に規定する文学研究科の思想文化学専攻、歴史地域文化学専攻、言語文学専攻及び人間システム科学専攻に在学する者(以下この項において「文学研究科在学者」という。)に係る教育課程の実施及び課程修了の認定は、同附則第3項の規定に基づき本学院が行うものとし、当該文学研究科在学者に係る教育課程、課程修了の要件その他教育に関し必要な事項は、本学院において別に定める。

3 北海道大学大学院文学研究科規程(昭和47年海大達第27号)は、廃止する。

(令和3年4月1日海大達第90号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 令和3年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後のこの規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

修士課程

人文学専攻

区分

授業科目

単位

備考

必修科目

修士論文・特定課題指導特殊演習

2


人文社会構造論

1

複合環境文化論

1

多文化共生論

1

総合社会情報論

1

研究倫理・論文指導特殊講義

1

選択必修科目

哲学特殊講義

2

特殊講義2単位以上及び演習又は実習10単位以上を含み、合計23単位以上を修得すること。

倫理学特殊講義

2

論理学特別演習

2

古代中世哲学特別演習

2

近現代哲学特別演習

2

倫理学特別演習

2

インド哲学仏教学特殊講義

2

宗教学特殊講義

2

インド哲学仏教学特別演習

2

宗教学特別演習

2

日本史学特殊講義

2

日本古代史特別演習

2

日本中世近世史特別演習

2

日本近現代史特別演習

2

東洋史学特殊講義

2

東洋史学特別演習

2

西洋史学特殊講義

2

西洋史学特別演習

2

考古学特殊講義

2

考古学特別演習

2

北方考古学特別演習

2

考古科学特別演習

2

環境考古学特別演習

2

考古学特別実習

2

文化人類学特殊講義

2

文化人類学特別演習

2

芸術学特殊講義

2

芸術学特別演習

2

博物館・文化財研究特殊講義

2

博物館・文化財研究特別演習

2

英米文学特殊講義

2

西洋文学特殊講義

2

英米文学特別演習Ⅰ

2

英米文学特別演習Ⅱ

2

英米文学特別演習Ⅲ

2

西洋文学特別演習

2

言語文化論特別演習

2

日本古典文化論特殊講義

2

日本古典文化論特別演習

2

文献学(国語・国文)特別演習

2

中国文化論特殊講義

2

中国思想特殊講義

2

中国語学特殊講義

2

中国文学特殊講義

2

中国思想特別演習

2

中国語学特別演習

2

中国文学特別演習

2

映像表象文化論特殊講義

2

現代表象文化論特殊講義

2

日本現代文化論特殊講義

2

映像表象文化論特別演習

2

現代表象文化論特別演習

2

日本現代文化論特別演習

2

言語学特殊講義

2

英語学特殊講義

2

西洋言語学特殊講義

2

日本語学特殊講義

2

言語学特別演習

2

英語学特別演習

2

西洋言語学特別演習

2

日本語学特別演習

2

言語分析論特別演習

2

スラブ・ユーラシア研究特殊講義

2

スラブ・ユーラシア総合研究特殊講義

2

スラブ・ユーラシア総合研究特別演習

2

スラブ・ユーラシア文化研究特別演習

2

スラブ・ユーラシア社会研究特別演習

2

スラブ・ユーラシア相関研究特別演習

2

アイヌ・先住民学特殊講義

2

アイヌ・先住民学総合特殊講義

2

アイヌ・先住民学特別演習

2

アイヌ・先住民学海外特別演習

2

備考 同一授業科目で内容の異なる授業が開講される場合は、当該授業科目を複数履修することができる。

人間科学専攻

区分

授業科目

単位

備考

必修科目

修士論文・特定課題指導特殊演習

2


人文社会構造論

1

複合環境文化論

1

多文化共生論

1

総合社会情報論

1

研究倫理・論文指導特殊講義

1

選択必修科目

心理学特殊講義

2

特殊講義2単位以上及び演習10単位以上を含み、合計23単位以上を修得すること。

認知理論特別演習

2

行動理論特別演習

2

知覚情報論特別演習

2

表象構造論特別演習

2

知識構造論特別演習

2

思考過程論特別演習

2

学習過程論特別演習

2

行動科学特殊講義

2

行動科学特別演習

2

行動実験調査法特別演習

2

計量行動学特別演習

2

数理行動学特別演習

2

社会心理学特別演習

2

集団力学特別演習

2

社会学特殊講義

2

社会調査法特別演習

2

社会学理論特別演習

2

社会集団論特別演習

2

社会構造論特別演習

2

社会変動論特別演習

2

地域科学特殊講義

2

地域分析法特別演習

2

地域社会学特別演習

2

開発社会学特別演習

2

地域環境学特別演習

2

社会生態学特別演習

2

人文地理学特別演習

2

経済地理学特別演習

2

地誌学特別演習

2

地理学特別演習

2

地域調査特別演習

2

地域科学特別演習

2

備考 同一授業科目で内容の異なる授業が開講される場合は、当該授業科目を複数履修することができる。

博士後期課程

人文学専攻

区分

授業科目

単位

備考

必修科目

博士論文指導特殊演習Ⅰ

2


博士論文指導特殊演習Ⅱ

2

人間科学専攻

区分

授業科目

単位

備考

必修科目

博士論文指導特殊演習Ⅰ

2


博士論文指導特殊演習Ⅱ

2

北海道大学大学院文学院規程

平成31年4月1日 海大達第118号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 大学院/第20章 文学院及び文学研究院
沿革情報
平成31年4月1日 海大達第118号
令和3年4月1日 海大達第90号