○北海道大学大学院情報科学院長候補者選考内規
平成31年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この内規は、北海道大学大学院情報科学院組織運営内規(平成31年4月1日制定。)第3条第2項の規定に基づき、北海道大学大学院情報科学院長(以下「学院長」という。)の候補者の選考に関し、必要な事項を定めるものとする。
(選考の時期)
第2条 学院長候補者の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 学院長の任期が満了するとき。
(2) 学院長の辞任の申出を学院教授会(以下「教授会」という。)の議を経て総長が認めたとき。
(3) 学院長が欠けたとき。
(選考)
第3条 学院長候補者の選考は、北海道大学大学院情報科学院(以下「本学院」という。)の専任の教授を被選考資格者として、教授会の議により行う。
2 前項の規定にかかわらず、北海道大学大学院情報科学研究院長候補者選考内規(平成31年4月1日制定)に基づき選考された情報科学研究院長候補者が前項の資格を有している場合は、教授会において学院長候補者として選考されたものとみなすものとする。この場合において、次項から第6項までの規定は適用しないものとする。
3 教授会における学院長候補者の選考は、単記無記名投票により行う。
4 前項に規定する投票の結果、投票総数の過半数の票を得た者を学院長候補者とする。ただし、過半数の票を得た者がないときは、得票上位2名(末位に得票同数の者があるときは、年長者とする。)について再投票を行う。
5 前項ただし書きに規定する再投票の結果、投票総数の過半数の票を得た者を学院長候補者とする。ただし、過半数の票を得た者がないときは、年長者を学院長候補者とする。
6 学院長候補者となった者は、特段の事情がない限り、辞退することができないものとする。
(任期)
第4条 学院長の任期は、2年とする。
2 学院長候補者の引き続いての再選は、1回に限り妨げない。
(改正)
第5条 この内規の改正は、教授会構成員の3分の2以上が出席した教授会において、出席者の3分の2以上の承認を得なければならない。
(雑則)
第6条 この内規の実施に関し必要な事項は、教授会の議を経て学院長が定める。
附則
1 この内規は、平成31年4月1日から施行する。
2 この内規の施行の日前に情報科学研究科長である者は、この内規の施行の日において、この内規の規定により学院長として選考されたものとみなす。この場合において、学院長として選考されたものとみなされた者の学院長としての任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、情報科学研究科長としての任期の残任期間と同一の期間とする。