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総合博物館へのご寄付について

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総合博物館は,1999年の開館以来,札幌農学校の時代から継承されてきた貴重な学術標本の整理・保管や,教育・研究成果の公開・発信に努めています。さらに,近年は学生を対象とした博物館教育プログラムの実施や市民を対象としたセミナーの開催など,精力的な活動を展開しています。この度,より一層の活動強化と展示等の充実,施設・設備の整備を目的として,広くご寄附を募るべく新たにリーフレットを作成しました。多くの方々からの温かいご支援・ご協力をお待ちしています。

■リーフレットのダウンロードはこちら

1.寄附の単位
一口1万円
※口数は定めていません。また,法人・個人の別はありません。

2.寄附金の用途
(1)常設展示の充実
(2)市民講演の実施
(3)休憩スペースの整備
(4)展示用標本の収集

3.寄附へのお礼
(1)ご寄附いただいた皆様のお名前を記した冊子「寄附者芳名録」を総合博物館正面玄関に設置します。
また,総合博物館ホームページにも感謝の言葉とともに,皆様のお名前を記します。
(2)総合博物館の外壁タイルを用いて作成した「メモリアル・タイル」をお贈りします。
(3)5口以上ご寄附いただいた皆様へは,総合博物館正面玄関付近にパネルを設置し,感謝の言葉とともにお名前を記します。
(4)20口以上ご寄附いただいた方のお名前は,葉の形を模したプレートに記します。
※パネル・プレートは,2026年3月末日まで掲示します。

4.税法上の優遇措置について
(1)個人による寄附の場合,寄附金が2,000円を超える場合,超えた金額が当該年の所得から控除されます。
※ただし,寄附金の額が総所得金額等の40%を上回る場合は40%が限度となります。
※「北海道大学総合博物館」へのご寄附は,所得税法上の寄附金控除の対象となる特定寄附金(所得税法第78条第2項第2号)として財務大臣から指定されています。減免措置を受ける手続きは,本学が発行する「寄附金(北大フロンティア基金)領収書」を添えて,所轄税務署に確定申告をしてください。

(2)法人による寄附の場合,全額損金算入をすることができます。
※「北海道大学総合博物館」へのご寄附は,法人税法上の全額損金算入を認められる寄附金(法人税法第37条第3項第2号)として財務大臣から指定されています。

5.お申し込み方法
 以下のいずれかの方法により,お申し込みください。
(1)下記宛てに,メール,FAXまたは郵便で「住所」「氏名」「電話番号」「個人・法人の別」をご連絡ください。後日,案内書を郵送します。

[総合博物館事務室]
Tel:011-706-3607  Fax:011-706-4029
E-mail:museum-jimu*museum.hokudai.ac.jp(*を@に変えてください)
郵便:〒060-0810 北海道札幌市北区北10条西8丁目

(2)北大フロンティア基金ウェブサイトよりお申し込みください。
※お申し込みの際は,「寄附目的」欄で「学部等支援」を選択し,「総合博物館」とご記入ください。

掲載日:2018年12月3日