○北海道大学文学部規程

平成7年4月1日

海大達第4号

(趣旨)

第1条 北海道大学文学部(以下「本学部」という。)の教育課程等に関し必要な事項は、北海道大学通則(平成7年海大達第2号。以下「通則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(目的)

第1条の2 本学部は、人類の思想、歴史、社会及び文化に対する認識を深めるため、人文科学の諸領域において専門的な教育研究を行うことにより、次代の社会を担う人材を育成することを目的とする。

(学科及びコース)

第2条 本学部に、次の1学科を置く。

人文科学科

2 人文科学科に、履修上の区分として、次のコースを設ける。

哲学・文化学コース

歴史学・人類学コース

言語・文学コース

人間科学コース

(進級及びコース選択)

第3条 通則第3条第1項の規定により本学部の第2年次に進級した者は、所定の期日までにコースの一を選択し、学部長に届け出なければならない。

(在学年限)

第4条 本学部においては、8年(第1年次において在学した期間を含む。)を超えて在学することができない。

(授業科目及び単位)

第5条 授業科目及び単位は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する授業科目のほか、必要がある場合は、教授会の議を経て、臨時の授業科目(全学教育科目を除く。)を設けることができる。

(授業の方法)

第5条の2 授業は、講義、演習、実験若しくは実習のいずれかにより又はこれらの併用により行う。

2 前項の授業は、文部科学大臣が別に定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で行うことがある。

(単位数の計算の基準)

第6条 各授業科目の単位数を定めるに当たっては、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。ただし、全学教育科目にあっては、北海道大学全学教育科目規程(平成7年海大達第3号。以下「全学教育科目規程」という。)の定めるところによる。

(1) 講義については、15時間の授業をもって1単位とする。

(2) 演習については、15時間又は30時間の授業をもって1単位とする。

(3) 実験及び実習については、30時間の授業をもって1単位とする。

(4) 講義、演習、実験又は実習の併用により行う場合については、前3号に規定する基準を考慮して学部長が定める時間をもって1単位とする。

(履修方法)

第7条 授業科目を履修するためには、学期の始めに、履修しようとする授業科目を学部長に届け出なければならない。

(他学部履修等)

第8条 他学部の授業科目(全学教育科目を除く。)、北海道大学専門横断科目規程(平成31年海大達第50号)に定める専門横断科目及び北海道大学国際交流科目規程(平成9年海大達第50号)に定める国際交流科目は、所定の手続を経て、履修することができる。

2 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位については、北海道大学の第1年次の学生に係る履修、修学等に関する規程(平成22年海大達第317号。以下「第1年次規程」という。)第6条の規定により履修した授業科目について修得した単位と合わせて20単位を超えない範囲で第15条に規定する専門科目の単位に算入することができる。

(他の大学又は短期大学における履修等)

第9条 本学部において教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、学生が他の大学若しくは短期大学の授業科目を履修し、又は外国の大学若しくは短期大学に留学することを認めることがある。

2 前項の規定により学生が履修した授業科目について修得した単位又は学修した成果については、第1年次規程第7条第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えない範囲で本学部における授業科目の履修により修得した単位とみなすことができる。ただし、前条第2項の規定により算入する単位があるときは、これと合わせて60単位を超えないものとする。

(大学以外の教育施設等における学修)

第9条の2 本学部において教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学、高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学部における授業科目の履修とみなし、単位を与えることがある。

2 前項の規定により与えることのできる単位数は、第8条第2項、前条第2項本文及び第1年次規程第8条第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

3 第1項の規定により単位を与えることのできる学修の範囲、単位の認定方法等については、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

(休学期間中の他の大学等における単位等)

第9条の3 本学部において教育上有益と認めるときは、学生が休学期間中に他の大学若しくは短期大学において履修した授業科目について修得した単位又は短期大学若しくは高等専門学校の専攻科若しくは外国の大学若しくは短期大学において学修した成果その他文部科学大臣が別に定める学修の成果について、本学部における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、第8条第2項、第9条第2項本文、前条第2項及び第1年次規程第9条第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

(入学前の既修得単位等)

第10条 本学部において教育上有益と認めるときは、本学部の第2年次に進級した者が、本学の入学前に本学、他の大学若しくは短期大学において履修した授業科目について修得した単位(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条第1項若しくは短期大学設置基準(昭和50年文部省令第21号)第17条第1項に規定する科目等履修生(第5項において単に「科目等履修生」という。)として履修した授業科目について修得した単位又は大学設置基準第31条第2項若しくは短期大学設置基準第17条第2項に規定する特別の課程履修生として履修した学校教育法(昭和22年法律第26号)第105条に規定する特別の課程について修得した単位を含む。)又は外国の大学若しくは短期大学において学修した成果(第1年次規程第10条第1項の規定により第1年次において修得した単位とみなされたものを除く。)を、進級後の本学部における授業科目の履修により修得した単位とみなすことができる。

2 本学部において教育上有益と認めるときは、本学部の第2年次に進級した者が、本学の入学前に行った第9条の2第1項に規定する学修(第1年次規程第10条第2項の規定により第1年次において単位を与えられたものを除く。)を、進級後の本学部における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。

3 前2項の規定により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、本学において修得した単位以外のものについては、第8条第2項、第9条第2項本文、第9条の2第1項及び前条第1項の規定により本学部において修得したものとみなす単位数並びに第1年次規程第10条第3項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

4 第1項の規定により履修したとみなすことのできる授業科目の範囲及び第2項の規定により単位を与えることのできる学修の範囲並びにそれらの単位の認定方法等については、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

5 本学における科目等履修生(大学又は短期大学の学生以外の者に限る。)として一定の単位を修得した者が本学部に入学する場合において、当該単位の修得により本学部の教育課程の一部を履修したと認められるときは、第1項の規定により入学した後に修得したものとみなすことのできる単位数、その修得した期間その他本学部が必要と認める事項を勘案し、本学部が定める期間を教授会の議を経て、本学部における在学年数に算入することができる。ただし、その期間は、2年を超えてはならない。

(編入学等)

第11条 本学部に通則第14条の規定により入学を志願する者又は通則第15条の規定により転入学を志願する者があるときは、教授会の議を経て、総長が入学を許可することがある。

2 編入学等に関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

(転部)

第11条の2 本学部に通則第16条の2の規定により転部を志願する者があるときは、教授会の議を経て、学部長が転部を許可することがある。

2 転部に関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

(休学期間)

第12条 本学部においては、4年(第1年次において休学した期間を含む。)を超えて休学することはできない。

(試験)

第13条 試験は、科目試験及び卒業論文試験とする。

2 科目試験は、当該授業科目の授業が終了した学期末に行う。ただし、これによりがたい場合は、臨時に行うことがある。

3 科目試験のうち、演習、実験及び実習の試験は、その成績考査をもってこれに代えることができる。

4 卒業論文試験は、所定の期日までに提出された論文の審査により行う。

5 卒業論文試験には、口述試問を課すことがある。

6 前5項の規定にかかわらず、全学教育科目の試験については、全学教育科目規程の定めるところによる。

(成績)

第14条 授業科目の成績の評価は、A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、D、D−及びFのいずれかの評語を付すことにより行うものとし、A+、A、A−、B+、B、B−、C+及びCを合格とする。

2 前項に定めるもののほか、授業科目の成績の評価については、北海道大学における授業科目の成績の評価に関する規程(平成27年海大達第49号)の定めるところによる。

(卒業認定)

第15条 本学に4年以上在学し、本学部において、所定の授業科目を履修し、全学教育科目40単位以上及び専門科目92単位以上を修得し、かつ、学部長が別に定める卒業に必要な基準を満たした者について、教授会の議を経て、総長が卒業を認定する。

2 前項の規定のうち、第5条の2第2項に規定する授業の方法により修得した単位数については、60単位を超えないものとする。

(特別聴講学生)

第16条 本学部において、特定の授業科目を履修し、単位を修得しようとする他の大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学の学生があるときは、教授会の議を経て、特別聴講学生として許可することがある。

2 特別聴講学生は、学年又は学期ごとに許可する。

3 特別聴講学生に係る試験については、第13条の規定を準用する。

(外国人留学生)

第17条 通則第46条の規定により入学を許可された外国人留学生は、定員外とすることができる。

附則

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

2 平成7年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成7年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の北海道大学文学部規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成9年3月31日海大達第8号)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

2 平成9年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成9年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者で、平成9年3月31日までに博物館学4単位を修得した者については、改正後の北海道大学文学部規程別表専門科目学部共通科目の表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成10年3月9日海大達第12号)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

2 平成10年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成10年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の北海道大学文学部規程別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成11年3月2日海大達第11号)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

2 平成11年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成11年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の北海道大学文学部規程別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成12年4月1日海大達第26号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年12月20日海大達第136号)

この規程は、平成13年1月6日から施行する。

附則(平成13年4月1日海大達第33号)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

2 平成13年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成13年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の北海道大学文学部規程第3条、第15条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成15年4月1日海大達第18号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月17日海大達第18号)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成16年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成16年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後のこの規程の規定(別表中全学教育科目に係る部分を除く。)にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成17年3月28日海大達第25号)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成17年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成18年4月1日海大達第70号)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 平成18年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成19年4月1日海大達第114号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 平成19年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成19年12月26日海大達第274号)

この規程は、平成19年12月26日から施行する。

附則(平成20年4月1日海大達第62号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年4月1日海大達第95号)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 平成21年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成23年4月1日海大達第101号)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2 平成23年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第3条、第4条、第8条から第10条まで、第12条、第17条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成24年4月1日海大達第47号)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成24年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、別表の改正規定(専門科目の学部共通科目に係る部分に限る。)による改正後の規定は、平成23年4月1日以降に本学の第1年次に入学した者(以下この項において「平成23年度以降入学者」という。)及び平成23年度以降入学者の属する年次に入学した者並びに平成24年4月1日以降に平成22年4月1日に本学の第1年次に入学した者の属する年次に入学した者について適用する。

附則(平成26年4月1日海大達第114号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年4月1日海大達第101号)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成27年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第14条、第15条第1項(学部長が別に定める卒業に必要な基準を満たした者に係る部分に限る。)及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成28年4月1日海大達第69号)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 平成28年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成29年4月1日海大達第98号)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 平成29年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成31年4月1日海大達第86号)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 平成31年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後のこの規程の規定(専門横断科目に係る部分を除く。)にかかわらず、なお従前の例による。

附則(令和2年4月1日海大達第78号)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 令和2年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(令和3年4月1日海大達第57号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 令和3年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(令和4年4月1日海大達第83号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年4月1日海大達第76号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 令和5年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(令和6年4月1日海大達第81号)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

2 令和6年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

全学教育科目

区分

授業科目

単位

備考

教養科目

導入科目(北大での学び)

1

導入科目(北大での学び)1単位を修得すること。

合計40単位以上を修得すること。

一般教育演習(フレッシュマンセミナー)

 

[2]

1 一般教育演習(フレッシュマンセミナー)及び総合科目に係る授業科目のうちから4単位以上を修得すること。

2 一般教育演習(フレッシュマンセミナー)に論文指導2単位を開講する。

 

(論文指導)

 

総合科目

環境と人間

[1]又は[2]

健康と社会

[1]又は[2]

人間と文化

[1]又は[2]

特別講義

[1]又は[2]

主題別科目

思索と言語

[1]又は[2]

1 主題別科目5科目から各2単位、計10単位以上を修得すること。

2 主題別科目に論文指導2単位を開講する。

歴史の視座

[1]又は[2]

芸術と文学

[1]又は[2]

社会の認識

[1]又は[2]

科学・技術の世界

[1]又は[2]

(論文指導)

 

外国語科目

英語Ⅰ

1

1 英語Ⅰ及び英語Ⅱの2単位を修得すること。

2 外国語科目のうちから英語以外の外国語1カ国語を選択し、4単位を修得すること。

英語Ⅱ

1

ドイツ語Ⅰ

2

ドイツ語Ⅱ

2

フランス語Ⅰ

2

フランス語Ⅱ

2

ロシア語Ⅰ

2

ロシア語Ⅱ

2

スペイン語Ⅰ

2

スペイン語Ⅱ

2

中国語Ⅰ

2

中国語Ⅱ

2

韓国語Ⅰ

2

韓国語Ⅱ

2

外国語演習

英語技能別演習

2

1 英語技能別演習2単位を修得すること。

2 英語演習から、2単位を修得すること。

3 英語以外の科目であって、外国語科目において選択した外国語の演習を、4単位修得すること。

4 前3項に規定する単位数を超えて修得した外国語演習の単位は、12単位まで、専門科目の選択科目として卒業に必要な単位数に算入することができる。

英語演習

[2]

ドイツ語演習

[2]

フランス語演習

[2]

ロシア語演習

[2]

スペイン語演習

[2]

中国語演習

[2]

韓国語演習

[2]

外国語特別演習

[2]

共通科目

体育学A

[1]

1 共通科目に係る授業科目のうちから、情報学Ⅰを含み4単位以上を修得すること。

2 インターンシップA及びインターンシップBの単位は、卒業に必要な単位数に算入することができない。

体育学B

2

情報学Ⅰ

2

情報学Ⅱ

[2]

統計学

2

インターンシップA

[2]

インターンシップB

[1]

基礎科目

(文系)

人文・社会科学の基礎

[2]

人文・社会科学の基礎から4単位以上を修得すること。

(数学)

入門線形代数学

2

入門微分積分学

2

線形代数学Ⅰ

2

線形代数学Ⅱ

2

微分積分学Ⅰ

2

微分積分学Ⅱ

2

(理科)

物理学Ⅰ

2

物理学Ⅱ

2

化学Ⅰ

2

化学Ⅱ

2

生物学Ⅰ

2

生物学Ⅱ

2

地球惑星科学Ⅰ

2

地球惑星科学Ⅱ

2

(実験系)

心理学実験

2

自然科学実験

[1]

日本語に関する科目

日本語Ⅰ

2

1 外国人留学生を対象として開講する授業科目である。

2 日本語Ⅰ及び日本語Ⅱは、教養科目の外国語科目として履修することができる。

3 日本語演習は、教養科目の外国語演習として履修することができる。

4 外国語科目について、留学生は「全学教育科目に係る留学生の外国語科目履修要件」により履修すること。

日本語Ⅱ

2

日本語演習

[2]

注 単位欄中の数字に[ ]のつけてある授業科目は、複数の講義題目により行われ、それぞれ一の授業科目として履修することができる。

専門科目

哲学・文化学コース

区分

授業科目

単位

備考

必修科目

卒業論文

12

 

選択必修科目

哲学概論

2

8単位を修得すること。

倫理学概論

2

宗教学概論

2

芸術学概論

2

仏教学概論

2

ミュージアム・スタディーズ概論

2

西洋哲学史概説

2

インド哲学史概説

2

哲学

2

16単位を修得すること。

倫理学

2

宗教学

2

宗教史学

2

芸術学

2

ミュージアム・スタディーズ

2

社会思想史

2

論理学

2

インド哲学仏教学

2

インド古典語

2

哲学演習

2

16単位を修得すること。

倫理学演習

2

宗教学演習

2

芸術学演習

2

ミュージアム・スタディーズ演習

2

インド哲学仏教学演習

2

選択科目

1 選択必修科目で備考に規定する単位数を超えて修得した単位は、選択科目の単位とする。

2 他のコースにおいて開講する選択必修科目のうち哲学・文化学コースにおいて開講されない授業科目及び学部共通科目の授業科目から前項の規定による単位数と合わせて40単位以上を修得すること。

3 全学教育科目の外国語演習は、12単位までを前項に規定する単位数に算入することができる。

4 他学部で履修した授業科目、専門横断科目及び国際交流科目のうち、20単位までを第2項に規定する単位数に算入することができる。

注 選択必修科目の同一の授業科目で内容の異なる授業が開講される場合は、当該授業科目を複数履修することができる。

歴史学・人類学コース

区分

授業科目

単位

備考

必修科目

卒業論文

12

 

選択必修科目

日本史学概論

2

4単位を修得すること。

東洋史学概論

2

西洋史学概論

2

文化人類学概論

2

考古学概論

2

日本史学

2

4科目以上を選択し、16単位を修得すること。

東洋史学

2

西洋史学

2

文化人類学

2

考古学

2

日本史学演習

2

20単位を修得すること。

東洋史学演習

2

西洋史学演習

2

文化人類学演習

2

考古学演習

2

考古学実習

2

選択科目

1 選択必修科目で備考に規定する単位数を超えて修得した単位は、選択科目の単位とする。

2 他のコースにおいて開講する選択必修科目のうち歴史学・人類学コースにおいて開講されない授業科目及び学部共通科目の授業科目から前項の規定による単位数と合わせて40単位以上を修得すること。

3 全学教育科目の外国語演習は、12単位までを前項に規定する単位数に算入することができる。

4 他学部で履修した授業科目、専門横断科目及び国際交流科目のうち、20単位までを第2項に規定する単位数に算入することができる。

注 選択必修科目の同一の授業科目で内容の異なる授業が開講される場合は、当該授業科目を複数履修することができる。

言語・文学コース

区分

授業科目

単位

備考

必修科目

卒業論文

12

 

選択必修科目

言語学概論

2

8単位を修得すること。

国語学概論

2

中国語学概論

2

英語学概論

2

西洋言語学概論

2

日本文学概論

2

西洋文学概論

2

日本文学史概説

2

中国思想史概説

2

中国文学史概説

2

英米文学史概説

2

言語学

2

3科目以上を選択し、12単位を修得すること。

国語学

2

中国語学文学

2

英語学

2

西洋言語学

2

日本文献学

2

日本漢文学

2

日本文学

2

映像表象文化論

2

日本思想

2

中国思想

2

英米文学

2

西洋文学

2

言語学演習

2

20単位修得すること。

国語学演習

2

中国語学演習

2

英語学演習Ⅰ

2

英語学演習Ⅱ

2

西洋言語学演習

2

日本文学演習

2

映像表象文化論演習

2

中国思想演習

2

中国文学演習

2

英米文学演習Ⅰ

2

英米文学演習Ⅱ

2

西洋文学演習

2

選択科目

1 選択必修科目で備考に規定する単位数を超えて修得した単位は、選択科目の単位とする。

2 他のコースにおいて開講する選択必修科目のうち言語・文学コースにおいて開講されない授業科目及び学部共通科目の授業科目から前項の規定による単位数と合わせて40単位以上を修得すること。

3 全学教育科目の外国語演習は、12単位までを前項に規定する単位数に算入することができる。

4 他学部で履修した授業科目、専門横断科目及び国際交流科目のうち、20単位までを第2項に規定する単位数に算入することができる。

注 選択必修科目の同一の授業科目で内容の異なる授業が開講される場合は、当該授業科目を複数履修することができる。

人間科学コース

区分

授業科目

単位

備考

必修科目

卒業論文

12

 

選択必修科目

心理学概論

2

2単位を修得すること。

行動科学概論

2

社会学概論

2

地域科学概論

2

基礎心理学

2

4科目以上を選択し、20単位を修得すること。

認知心理学

2

行動心理学

2

行動科学

2

行動計量学

2

社会心理学

2

認知科学

2

社会構造論

2

社会変動論

2

社会生態学

2

人文地理学

2

自然地理学

2

外国地誌

2

比較地域社会学

2

心理学演習

2

8単位を修得すること。

行動科学演習

2

社会学演習

2

地域科学演習

2

心理学実験実習

4

4単位を修得すること。

行動科学実験実習

4

社会調査法実習

4

野外調査法実習

4

心理学特殊演習

2

4単位を修得すること。

行動科学特殊演習

2

社会学特殊演習

2

地域科学特殊演習

2

心理学研究法

2

1科目を選択し、4単位を修得すること。

行動科学研究法

2

社会学研究法

2

地域科学研究法

2

選択科目

1 選択必修科目で備考に規定する単位数を超えて修得した単位は、選択科目の単位とする。

2 他のコースにおいて開講する選択必修科目のうち人間システム科学コースにおいて開講されない授業科目及び学部共通科目の授業科目から前項の規定による単位数と合わせて38単位以上を修得すること。

3 全学教育科目の外国語演習は、12単位までを前項に規定する単位数に算入することができる。

4 他学部で履修した授業科目、専門横断科目及び国際交流科目のうち、20単位までを第2項に規定する単位数に算入することができる。

注 選択必修科目の同一の授業科目で内容の異なる授業が開講される場合は、当該授業科目を複数履修することができる。

学部共通科目

区分

授業科目

単位

備考

選択科目

基礎人文科学

2

 

スラブ社会文化論

2

欧米言語文化論

2

漢文漢籍学

2

英会話・英作文

2

国語表現法

2

書道

2

音声学

2

国際教養Ⅰ

1

国際教養Ⅱ

2

国際教養演習Ⅰ

1

国際教養演習Ⅱ

2

アイヌ語

2


アイヌ・先住民学概論

2

アイヌ・先住民文化論

2

博物館概論

2

 

博物館経営論

2

博物館資料論

2

博物館資料保存論

2

博物館展示論

2

博物館教育論

2

博物館情報・メディア論

2

博物館実習

3

政治学

4

 

経済学

4

注 選択科目の同一の授業科目で内容の異なる授業が開講される場合は、当該授業科目を複数履修することができる。

北海道大学文学部規程

平成7年4月1日 海大達第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 学部/第1章 文学部
沿革情報
◆ 平成7年4月1日 海大達第4号
◇ 平成13年4月1日 海大達第33号
◇ 平成15年4月1日 海大達第18号
◇ 平成16年3月17日 海大達第18号
◇ 平成17年3月28日 海大達第25号
◇ 平成18年4月1日 海大達第70号
◇ 平成19年4月1日 海大達第114号
◇ 平成19年12月26日 海大達第274号
◇ 平成20年4月1日 海大達第62号
◇ 平成21年4月1日 海大達第95号
◇ 平成23年4月1日 海大達第101号
◇ 平成24年4月1日 海大達第47号
◇ 平成26年4月1日 海大達第114号
◇ 平成27年4月1日 海大達第101号
◇ 平成28年4月1日 海大達第69号
◇ 平成29年4月1日 海大達第98号
◇ 平成31年4月1日 海大達第86号
◇ 令和2年4月1日 海大達第78号
◇ 令和3年4月1日 海大達第57号
◇ 令和4年4月1日 海大達第83号
◇ 令和5年4月1日 海大達第76号
◇ 令和6年4月1日 海大達第81号