○北海道大学通則

平成7年4月1日

海大達第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 北海道大学(以下「本学」という。)は、教育基本法(平成18年法律第120号)の精神に則り、学術文化の中心として広く知識を授けるとともに、深く専門の学術を教授研究し、平和的民主的な国家社会の形成に寄与することを目的とし、かつ、最高の教育機関として国家社会の向上を図り、もって人類の永遠の平和と福利に貢献することをその使命とする。

(学部及び学科又は課程)

第2条 本学に、次の学部及び学科又は課程を置く。

文学部 人文科学科

教育学部 教育学科

法学部 法学課程

経済学部 経済学科、経営学科

理学部 数学科、物理学科、化学科、生物科学科、地球惑星科学科

医学部 医学科、保健学科

歯学部 歯学科

薬学部 薬科学科、薬学科

工学部 応用理工系学科、情報エレクトロニクス学科、機械知能工学科、環境社会工学科

農学部 生物資源科学科、応用生命科学科、生物機能化学科、森林科学科、畜産科学科、生物環境工学科、農業経済学科

獣医学部 共同獣医学課程

水産学部 海洋生物科学科、海洋資源科学科、増殖生命科学科、資源機能化学科

2 各学部の学生の収容定員は、別表のとおりとする。

(共同教育課程)

第2条の2 前条第1項の学科又は課程のうち、獣医学部共同獣医学課程は、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第43条第1項の共同教育課程とし、本学及び帯広畜産大学が共同して教育課程を編成するものとする。

(現代日本学プログラム課程)

第2条の3 本学に、第46条に規定する外国人留学生のための学位プログラムとして、現代日本学プログラム課程(以下「現代日本学プログラム」という。)を置く。

(インテグレイテッドサイエンスプログラム)

第2条の4 本学に、第46条に規定する外国人留学生のための教育プログラムとして、インテグレイテッドサイエンスプログラムを置く。

(学部への進級)

第3条 本学に入学した第1年次の学生に係る修学指導、学籍管理等については、国立大学法人北海道大学高等教育推進機構(以下「機構」という。)において行うこととし、第1年次において所定の授業科目を履修し、所定の単位を修得した学生は、第2条第1項に掲げる学部に進級するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、現代日本学プログラムの第1年次の学生に係る進級は、別に定めるところによる。

3 第2年次以降に所属する学部、学科等の決定は、別に定めるところによる。

(大学院)

第4条 本学に、大学院を置く。

2 大学院については、別に定める。

第2章 学部

第1節 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第5条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて、次の2学期とする。

第1学期 4月1日から9月30日まで

第2学期 10月1日から翌年3月31日まで

3 学部、機構及び現代日本学プログラムにおいて必要と認めるときは、前項に定める各学期の開始日及び終了日を変更することができる。

4 学部、機構及び現代日本学プログラムにおいて必要と認めるときは、第2項に定める各学期を分けて、授業を行う期間を定めることができる。

(休業日)

第6条 授業を行わない日(以下この条において「休業日」という。)は、次のとおりとする。

日曜日及び土曜日

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

春季休業日

夏季休業日

冬季休業日

2 春季休業日、夏季休業日及び冬季休業日は、学部、機構及び現代日本学プログラムにおいてそれぞれ別に定める。

3 前2項に定めるもののほか、臨時の休業日は、その都度総長が定める。

4 第1項の規定にかかわらず、学部、機構及び現代日本学プログラムにおいて必要と認めるときは、休業日に授業を行うことができる。

第2節 修業年限及び在学年限

(修業年限)

第7条 修業年限は、4年とする。ただし、医学部医学科、歯学部歯学科、薬学部薬学科及び獣医学部共同獣医学課程にあっては、6年とする。

(在学年限)

第8条 在学年限は、8年とする。ただし、医学部医学科、歯学部歯学科、薬学部薬学科及び獣医学部共同獣医学課程にあっては、12年とする。

2 学部(第1年次の学生にあっては、本学)及び現代日本学プログラムにおいて必要と認めるときは、進級等の基準を設け、同一年次等において在学することのできる年限を定めることができる。

第3節 入学

(入学等の時期)

第9条 入学、再入学、転入学、編入学及び転部の時期は、4月とする。ただし、学部又は現代日本学プログラムが必要と認めたときは、10月とすることができる。

(入学資格)

第10条 本学に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者

(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)

(3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

(5) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

(6) 文部科学大臣の指定した者

(7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)

(8) 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの

(入学出願手続)

第11条 前条に規定する者で入学を志願するものは、所定の期日までに、別に定める書類に第35条第1項第1号に規定する検定料を添えて本学に提出しなければならない。

(入学試験)

第12条 前条の規定により入学出願手続を行った者に対しては、入学試験を行う。

2 入学試験については、別に定める。

(入学)

第13条 前条に規定する入学試験を受験した者に対して、総長は、北海道大学入学者選抜委員会の議を経て、合格及び不合格の決定を行う。

2 前項の規定により入学試験に合格した者で、所定の期日までに、別に定める書類を提出したもののうち、第35条第1項第2号に規定する入学料を納付した者又は第36条第1項の規定による入学料の免除若しくは同条第2項の規定による入学料の徴収の猶予を申請した者に対して、総長が入学を許可する。

(編入学等の資格)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者については、学部又は現代日本学プログラムにおいて選考し、当該学部の教授会(現代日本学プログラムにあっては、現代日本学プログラム課程運営委員会。第15条第1項において同じ。)の議を経て、総長が入学を許可することができる。

(1) 本学の中途退学者で再び同一の学部に入学を志願する者

(2) 他の大学に2年以上在学し、所定の授業科目を履修し、所定の単位を修得した中途退学者又は外国において学校教育における16年の課程に14年以上在学し、所定の学修の成果を有する中途退学者で、入学を志願する者

(3) 本学若しくは他の大学を卒業した者又は外国において学校教育における16年の課程を修了した者で、入学を志願する者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者で、入学を志願する者

(5) 短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者又は外国において学校教育における14年の課程を修了した者で、入学を志願する者

(6) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における14年の課程を修了した者で、入学を志願する者

(7) 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。第21条第1項及び同条第3項において同じ。)を修了した者(学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)で、入学を志願する者

(8) 高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。第21条第1項及び同条第3項において同じ。)の専攻科の課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。第21条第1項及び同条第3項において同じ。)を修了した者(学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)で、入学を志願する者

2 前項に規定する者のほか、他の大学に1年以上在学し、所定の授業科目を履修し、所定の単位を修得した中途退学者又は外国において学校教育における16年の課程に13年以上在学し、所定の学修の成果を有する中途退学者で、法学部の第2年次に入学を志願する者については、法学部において、選考の上入学を許可することができる。

(転入学)

第15条 他の大学から本学に転入学を志願する者がある場合は、欠員のあるときに限り、学部及び現代日本学プログラムにおいて選考し、当該学部の教授会の議を経て、総長が入学を許可することができる。ただし、当該学部に別段の定めがある場合は、欠員がないときにあっても入学を許可することができる。

2 転入学を志願する者は、その際所属する大学の学部長又は学長の許可証を願書に添えなければならない。

(編入学等の入学出願手続等)

第16条 第11条及び第13条の規定は、前2条の規定により入学する場合に準用する。

(転部)

第16条の2 一の学部の学生であって他の学部に転部を志願する者がある場合は、欠員のあるときに限り、学部において選考の上、学部長が転部を許可することができる。ただし、当該学部に別段の定めがある場合は、欠員がないときにあっても転部を許可することができる。

2 転部を志願する者は、その際所属する学部の長の許可証を願書に添えなければならない。

第4節 教育課程及び履修方法等

(教育課程の編成方針)

第16条の3 本学は、本学、学部、学科若しくは課程又は現代日本学プログラムごとに、その教育上の目的を踏まえて定める卒業の認定に関する方針並びに教育課程の編成及び実施に関する方針に基づき、必要な授業科目を自ら開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。

2 教育課程の編成に当たっては、本学は、学部、学科若しくは課程又は現代日本学プログラムの専攻に係る専門の学芸を教授するとともに、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮しなければならない。

(教育課程の編成方法)

第17条 教育課程は、次に掲げる授業科目区分により開講する授業科目をもって編成する。

(1) 教養科目

(2) 基礎科目

(3) 専門科目

(4) 国際交流科目

2 前項に規定するもののほか、外国人留学生のための授業科目区分として日本語に関する科目を置くことができる。

3 第1項第1号及び第2号並びに前項の授業科目区分の授業科目のうち、複数学部の学生(第1年次の学生を含む。)を対象として共通の教育内容をもって開講される授業科目を全学教育科目(獣医学部共同獣医学課程においては、一般教養教育科目)と称する。

4 第1項第3号の授業科目区分の授業科目のうち、複数学部の学生を対象として共通の教育内容をもって開講される授業科目を専門横断科目と称する。

5 授業科目並びに授業科目の単位数及び履修方法に関し必要な事項は、学部及び現代日本学プログラムの定めるところによる。

6 前項の単位数を定めるに当たっては、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。

(1) 講義及び演習については、15時間から30時間までの範囲で学部又は現代日本学プログラムが定める時間の授業をもって1単位とする。

(2) 実験、実習及び実技については、30時間から45時間までの範囲で学部又は現代日本学プログラムが定める時間の授業をもって1単位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、学部が定める時間の授業をもって1単位とすることができる。

(3) 一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち2以上の方法の併用により行う場合の単位数を計算するに当たっては、その組み合わせに応じ、前2号に規定する基準を考慮して学部又は現代日本学プログラムが定める時間の授業をもって1単位とする。

7 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。

8 第3項の全学教育科目に関し必要な事項は、北海道大学全学教育科目規程(平成7年海大達第3号)の定めるところによる。

9 第4項の専門横断科目に関し必要な事項は、北海道大学専門横断科目規程(平成31年海大達第50号)の定めるところによる。

10 第1項第4号の国際交流科目に関し必要な事項は、北海道大学国際交流科目規程(平成9年海大達第50号)の定めるところによる。

(授業の方法)

第17条の2 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。

2 前項の授業は、文部科学大臣が別に定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

3 第1項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。

(成績評価基準等の明示等)

第17条の3 学部、機構及び現代日本学プログラムは、学生に対して、授業の方法及び内容並びに1年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。

2 学部、機構及び現代日本学プログラムは、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準に従って適切に行うものとする。

(教育内容等の改善のための組織的な研修等)

第17条の4 学部は、当該学部の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。

(履修科目登録の上限)

第17条の5 学部、機構及び現代日本学プログラムは、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、卒業要件として学生が修得すべき単位数について、学生が1年間又は1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるよう努めるものとする。

2 学部、機構及び現代日本学プログラムは、その定めるところにより、所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については、前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。

(単位の授与)

第18条 学部、機構及び現代日本学プログラムは、一の授業科目を履修した学生に対しては、試験の上単位を与えるものとする。ただし、卒業論文、卒業研究等の授業科目については、学修の成果を評価して単位を与えることができる。

(他学科又は他学部における授業科目の履修)

第18条の2 学部において教育上有益と認めるときは、学生が他の学科又は他の学部の専門科目及び専門横断科目並びに国際交流科目を履修することを認めることができる。

2 前項の規定の実施に関し必要な事項は、学部の定めるところによる。

3 第1項の規定により学生が履修した授業科目について修得した単位の取扱いについては、学部の定めるところによる。

(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)

第19条 学部において教育上有益と認めるときは、学生が他の大学又は短期大学の授業科目を履修することを認めることができる。

2 前項の規定の実施に当たっては、当該大学又は短期大学との間において、履修できる授業科目の範囲等必要な事項について協議するものとする。

3 前2項の規定により学生が履修した授業科目について修得した単位は、60単位を超えない範囲で当該学部における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

4 前3項の規定は、学生が外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

(大学以外の教育施設等における学修)

第19条の2 学部において教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該学部における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。

2 前項の規定により与えることのできる単位数は、前条第3項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

(休学期間中の他の大学等における単位等)

第19条の3 学部において教育上有益と認めるときは、学生が休学期間中に他の大学若しくは短期大学において履修した授業科目について修得した単位又は短期大学若しくは高等専門学校の専攻科若しくは外国の大学若しくは短期大学において学修した成果その他文部科学大臣が別に定める学修の成果について、当該学部における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、第19条第3項前条第1項及び第28条第2項の規定により当該学部において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

(入学前の既修得単位等の認定及び在学年数の取扱い)

第20条 学部において教育上有益と認めるときは、新たに本学の第1年次に入学した学生が、入学前に本学、他の大学若しくは短期大学において履修した授業科目について修得した単位(大学設置基準第31条第1項若しくは短期大学設置基準(昭和50年文部省令第21号)第17条第1項に規定する科目等履修生(第4項及び第43条において単に「科目等履修生」という。)として履修した授業科目について修得した単位又は大学設置基準第31条第2項若しくは短期大学設置基準第17条第2項に規定する特別の課程履修生として履修した学校教育法第105条に規定する特別の課程について修得した単位を含む。)又は外国の大学若しくは短期大学において学修した成果を、本学に入学した後の当該学部における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 学部において教育上有益と認めるときは、新たに本学の第1年次に入学した学生が、入学前に行った第19条の2第1項に規定する学修を、本学に入学した後の当該学部における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。

3 前2項の規定により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、本学において修得した単位以外のものについては、第19条第3項第19条の2第1項前条第1項及び第28条第2項の規定により当該学部において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

4 本学における科目等履修生(大学又は短期大学の学生以外の者に限る。)として一定の単位を修得した者が新たに本学に入学する場合において、当該単位の修得により一の学部の教育課程の一部を履修したと認められるときは、第1項の規定により入学した後に修得したものとみなすことのできる当該単位数、その修得した期間その他当該学部が必要と認める事項を勘案し、当該学部が定める期間を教授会(教授会に属する職員のうちの一部の者をもって構成される代議員会、専門委員会等を含む。以下同じ。)の議を経て、本学における在学年数に算入することができる。ただし、その期間は、修業年限の2分の1を超えてはならない。

(編入学生等の既修得単位等及び在学年数の取扱い)

第21条 第14条又は第15条の規定により入学を許可された者の、入学前に本学、他の大学、短期大学若しくは高等専門学校において履修した授業科目について修得した単位又は専修学校の専門課程、高等学校の専攻科の課程若しくは外国の大学若しくは短期大学において学修した成果は、その一部又は全部を当該学部の教授会の議を経て、当該学部における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。

2 学部において、教育上有益と認めるときは、前項に規定する者が、入学前に行った第19条の2第1項に規定する学修(前項の規定を適用したものを除く。)を、本学に入学した後の当該学部における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。この場合において与えることのできる単位数については、前条第3項の規定を準用する。

3 第1項に規定する者の入学前の本学、他の大学、短期大学、高等専門学校、専修学校の専門課程、高等学校の専攻科の課程又は外国の大学若しくは短期大学における在学年数については、その一部又は全部を当該学部の教授会の議を経て、本学における在学年数に算入することができる。

第5節 休学、転学、留学、退学、除籍及び懲戒

(休学)

第22条 学生が疾病その他の事由により2月以上修学できないときは、休学願に、疾病の場合は医師の診断書を、その他の事由の場合は詳細な事由書を添えて当該学部長(第1年次の学生にあっては国立大学法人北海道大学高等教育推進機構長、現代日本学プログラムの学生(第1年次の学生を除く。)にあっては現代日本学プログラム課程長。以下この節及び第40条第2項において同じ。)に提出し、その許可を得て、当該学年の終わりまで休学することができる。

第23条 疾病その他の事由により、修学が不適当と認められる学生に対しては、当該学部長は、休学を命ずることがある。

(復学)

第24条 休学している学生が、休学期間中にその事由が消滅したときは、復学願に医師の診断書又は詳細な事由書を添えて当該学部長に提出し、その許可を得て復学することができる。

(休学期間)

第25条 休学期間は、4年を超えることができない。ただし、医学部医学科、歯学部歯学科、薬学部薬学科及び獣医学部共同獣医学課程にあっては、6年を超えることができない。

2 第8条第2項の規定は、休学期間について準用する。

(休学期間の取扱い)

第26条 休学期間は、在学年数に算入しない。

(他大学への転学)

第27条 学生が他の大学に転学を志願するときは、事由を記した書類を当該学部長に提出し、その許可を受けなければならない。

(留学)

第28条 学部において、教育上有益と認めるときは、学生が外国の大学又は短期大学に留学することを認めることができる。

2 第19条第2項及び第3項の規定は、留学の実施及び学修の成果の取扱いについて準用する。

3 留学期間は、在学年数に算入する。

(退学)

第29条 学生が疾病その他の事由により退学しようとするときは、詳細な事由を記した退学願を当該学部長に提出し、その許可を受けなければならない。

(除籍)

第30条 次の各号のいずれかに該当する学生は、当該学部の教授会(第1年次の学生に係るものにあっては国立大学法人北海道大学高等教育推進機構総合教育委員会、現代日本学プログラムの学生(第1年次の学生を除く。)に係るものにあっては現代日本学プログラム課程運営委員会。次条において同じ。)の議を経て、総長が除籍する。

(1) 第8条に規定する在学年限に達し、なお所定の単位を修得していないとき。

(2) 欠席が長期にわたるとき、又は成業の見込みがないとき。

(3) 第36条第5項又は第7項の規定により納付すべき入学料を納付しないとき。

(4) 授業料の納付を怠り督促を受け、なお納付しないとき。

(懲戒)

第31条 総長は、学生が本学の規則に違反し、又はその本分に反する行為があったときは、当該学部の教授会の議を経て、懲戒する。ただし、同一の事由により懲戒すべき学生が複数の学部(現代日本学プログラムを含む。)にいるとき及び第1年次の学生が含まれるときは、当該学部の教授会及び教育研究評議会の議を経て、懲戒する。

2 懲戒は、譴責、停学及び退学とする。

(停学期間の取扱い)

第32条 停学期間は、在学年数に算入しない。

(第1年次の学生に関する読み替え)

第32条の2 第18条の2から第20条まで及び第28条の規定は、第1年次の学生(現代日本学プログラムの学生を除く。)の授業科目の履修等について準用する。この場合において、第18条の2第1項第19条から第20条まで及び第28条中「学部において」とあるのは「本学において」と、第18条の2第1項中「他の学科又は他の学部の専門科目及び専門横断科目並びに国際交流科目」とあるのは「国際交流科目」(インテグレイテッドサイエンスプログラムを履修する学生にあっては「学部の専門科目及び専門横断科目並びに国際交流科目」)と、同条第2項中「学部」とあり、第19条から第19条の3まで及び第20条第1項から第3項まで中「当該学部」とあるのは「本学」と読み替えるものとする。

(現代日本学プログラムの学生に関する読み替え)

第32条の3 第18条の2から第21条まで及び第28条の規定は、現代日本学プログラムの学生の授業科目の履修等について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第18条の2第1項

第19条第1項

第19条の2第1項

第19条の3第1項

第20条第1項

第20条第2項

第21条第2項

第28条第1項

学部において

現代日本学プログラムにおいて

第18条の2第1項

他の学科又は他の学部の専門科目及び専門横断科目並びに国際交流科目

学部の専門科目及び専門横断科目並びに国際交流科目

第18条の2第2項

第18条の2第3項

学部

現代日本学プログラム

第19条第3項

第19条の2第1項

第19条の3第2項

第20条第1項

第20条第2項

第20条第3項

第20条第4項

第21条第2項

当該学部

現代日本学プログラム

第20条第4項

一の学部

現代日本学プログラム

第20条第4項

教授会

現代日本学プログラム課程運営委員会

第21条第1項

第21条第3項

当該学部の教授会

現代日本学プログラム課程運営委員会

第21条第1項

当該学部における

現代日本学プログラムにおける

第6節 卒業及び学位

(卒業)

第33条 本学に第7条に規定する年限以上在学し、所定の授業科目を履修し、所定の単位を修得し、かつ、当該学部の定める卒業に必要な基準を満たした学部の学生に対しては、当該学部の教授会の議を経て、総長が卒業を認定する。

2 本学に第7条に規定する年限以上在学し、所定の授業科目を履修し、所定の単位を修得した現代日本学プログラムの学生に対しては、現代日本学プログラム課程運営委員会の議を経て、総長が卒業を認定する。

3 前2項の単位のうち、第17条の2第2項に規定する授業の方法により修得した単位数は、60単位を超えないものとする。ただし、卒業に124単位を超える単位の修得が必要な場合において、同項に規定する授業以外の方法により64単位以上を修得しているときは、この限りでない。

(早期卒業)

第33条の2 医学部医学科、歯学部歯学科、薬学部薬学科及び獣医学部共同獣医学課程を除き本学に3年以上在学した者で、卒業に必要な単位を優秀な成績で修得したと認められ、かつ、当該学部の定める卒業に必要な基準を満たした学部の学生に対しては、前条第1項の規定にかかわらず、当該学部の定めるところにより、教授会の議を経て、総長が卒業を認定することができる。

2 本学に3年以上在学した者で、卒業に必要な単位を優秀な成績で修得したと認めた現代日本学プログラムの学生に対しては、前条第2項の規定にかかわらず、現代日本学プログラムの定めるところにより、現代日本学プログラム課程運営委員会の議を経て、総長が卒業を認定することができる。

(学位)

第34条 前2条の規定により卒業を認定した者に対し、総長が学士の学位を授与する。

2 学士の学位に関し必要な事項は、北海道大学学位規程(昭和33年海大達第12号)の定めるところによる。

第7節 検定料、入学料及び授業料

(検定料、入学料及び授業料の額)

第35条 本学における検定料及び入学料の額並びに授業料の年額は、次のとおりとする。

(1) 検定料 17,000円

(2) 入学料 282,000円

(3) 授業料の年額 535,800円

2 本学の入学者選抜において、出願書類による選抜(以下この項及び第41条第1号において「第1段階目の選抜」という。)を行い、その合格者に限り学力検査その他による選抜(以下この項及び第41条第1号において「第2段階目の選抜」という。)を行う場合の検定料の額は、前項第1号の規定にかかわらず、第1段階目の選抜に係る額は4,000円とし、第2段階目の選抜に係る額は13,000円とする。

3 現代日本学プログラム及びインテグレイテッドサイエンスプログラムにおける入学者選抜に係る検定料の額は、第1項第1号の規定にかかわらず、5,000円とする。

4 第14条及び第15条に規定する編入学等及び転入学に係る検定料の額は、第1項第1号の規定にかかわらず、30,000円とする。

(入学料の免除及び徴収の猶予)

第36条 特別な事情により入学料の納付が著しく困難であると認められる者に対しては、その者からの申請に基づき、入学料の全額又は半額を免除することができる。

2 経済的理由により入学料の納付期限までに入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者又は特別な事由により入学料の納付期限までに入学料の納付が困難であると認められる者に対しては、その者からの申請に基づき、入学料の徴収を猶予することができる。

3 入学料の免除又は徴収の猶予を申請した者に対しては、入学料の免除又は徴収の猶予の許可又は不許可が決定するまでの間は、入学料の徴収を猶予する。

4 入学料の免除又は徴収の猶予を申請した者が入学前に入学を辞退したときは、納付すべき入学料を納付しなければならない。

5 入学料の免除又は徴収の猶予を申請した者が、入学料の免除の不許可若しくは半額免除の許可又は徴収の猶予の許可若しくは不許可を告知されたときは、所定の期日までに納付すべき入学料を納付しなければならない。

6 入学料の免除の不許可又は半額免除の許可を告知された者は、所定の期日までに納付すべき入学料の徴収の猶予の申請をすることができる。

7 入学料の徴収を猶予された者が、当該猶予の期間中に退学を願い出たときは、所定の期日までに納付すべき入学料を納付しなければならない。

8 前各項に定めるもののほか、入学料の免除及び徴収の猶予の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

(授業料)

第37条 授業料は、各年度に係る授業料について、前期(毎年4月1日から9月30日までとする。以下同じ。)及び後期(毎年10月1日から翌年3月31日までとする。以下同じ。)の2期に区分して納付するものとし、前期にあっては5月、後期にあっては11月にそれぞれ年額の2分の1に相当する額を納付しなければならない。ただし、総長が特に必要と認めた場合には、この項本文に規定する納付の時期を延期し、又は本人の願い出により、同項本文に規定する額を分割して納付させることができる。

2 納付期限は、別にこれを定める。

3 前2項の規定にかかわらず、前期に係る授業料を納付するときに、当該年度の後期に係る授業料を併せて納付することができる。

4 入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については、第1項及び第2項の規定にかかわらず、入学を許可されるときに納付することができる。

(休学者の授業料)

第38条 前期又は後期の全期間を通じて休学するときは、その期分の授業料を免除する。

2 前期又は後期の期間の全部又は一部の期間を休学するときの授業料の免除の取扱いについては、別に定める。

3 休学により授業料を免除された者が前期又は後期の中途において復学した場合は、その者の授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。以下同じ。)に復学した日の属する月から当該前期又は後期の末日までの月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を乗じて得た額を、復学した日の属する月に納付しなければならない。

(学年の中途で卒業する者の授業料)

第38条の2 特別の事情により、学年の中途で卒業する者の授業料の額は、その者の授業料の年額の12分の1に相当する額に在学する月数を乗じて得た額とし、当該学年の5月に納付しなければならない。ただし、卒業する月が10月以後であるときは、後期に在学する期間に係る授業料を11月に納付しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、学年の中途で卒業する者の授業料の取扱いについては、別に定める。

(退学者等の授業料)

第39条 前期又は後期の中途において退学し、又は退学を命ぜられ若しくは除籍された場合においては、別に定める場合を除き、これらの場合のいずれかに該当することとなった日の属する期に係る授業料を納付しなければならない。

2 停学を命ぜられた期間中であっても、当該期間分の授業料を納付しなければならない。

(授業料の免除及び徴収の猶予)

第40条 経済的事由により納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者又は特別な事情により授業料の納付が著しく困難であると認められる者に対しては、授業料の全部又は一部を免除することができる。

2 授業料の免除を受けようとする者は、所定の期日までに、事由を付して当該学部長を経て総長に申請しなければならない。

3 授業料の免除を許可される者は、各期ごとに定める。

4 授業料の免除を申請した者に対しては、授業料の全部又は一部の免除の許可又は不許可が決定するまでの間は、授業料の徴収を猶予する。

5 授業料の免除を申請した者が、免除の不許可又は一部免除の許可を告知されたときは、所定の期日までに、納付すべき授業料を納付しなければならない。

6 授業料の免除の許可若しくは第4項の規定による徴収の猶予(以下この項において「許可等」という。)を受けている学生の当該許可等を受けることとなった事由が消滅したときは、当該許可等を取り消すものとし、当該学生は、所定の期日までに納付すべき授業料を納付しなければならない。

7 前各項に定めるもののほか、授業料の免除及び徴収の猶予の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

(検定料等の還付)

第41条 既納の検定料、入学料及び授業料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、納付した者の申出により当該各号に定める額を還付する。

(1) 本学の入学者選抜において、第1段階目の選抜を行い、第2段階目の選抜を行う場合に、検定料を納付した者が、第1段階目の選抜で不合格となったとき 第35条第2項に定める第2段階目の選抜に係る額に相当する額

(2) 大学入学共通テストを受けた者に対して行う本学の入学者を選抜するための試験において、検定料を納付した者が、当該試験の受験に必要な大学入学共通テストの科目を受験しなかったことが明らかとなった場合 第35条第2項に定める第2段階目の選抜に係る額に相当する額

(3) 前期に係る授業料を納付したときに後期に係る授業料を併せて納付した者が、その年の9月末日までに後期の全期間を通じて休学を願い出た場合又は退学し若しくは退学を命ぜられた場合 後期に係る授業料に相当する額

(4) 入学を許可されるときに授業料を納付した者が、その年の3月31日までに入学を辞退した場合 当該授業料に相当する額

第8節 聴講生、科目等履修生、特別聴講学生、日本語研修生、研究生及び外国人留学生

(聴講生)

第42条 本学において一又は複数の授業科目を聴講しようとする者がある場合は、当該学部において適当と認め、かつ、支障のないときに限り、聴講生として許可することができる。

2 聴講生に関して必要な事項は、北海道大学聴講生規程(平成7年海大達第21号)の定めるところによる。

(科目等履修生)

第43条 本学において一又は複数の授業科目を履修し、単位を修得しようとする本学の学生以外の者がある場合は、学部において適当と認め、かつ、支障のないときに限り、科目等履修生として許可することができる。

2 前項の規定によるもののほか、機構において特定の専門横断科目を履修し、単位を修得しようとする本学の学生以外の者がある場合は、機構において適当と認め、かつ、支障のないときに限り、科目等履修生として許可することができる。

3 科目等履修生に関し必要な事項は、北海道大学科目等履修生規程(平成5年海大達第32号)の定めるところによる。

(特別聴講学生)

第44条 本学において特定の授業科目を履修し、単位を修得しようとする他の大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学の学生がある場合は、当該大学又は短期大学との協議に基づき、学部において、特別聴講学生として許可することができる。

2 前項の規定によるもののほか、次に掲げる場合は、機構において、特別聴講学生として許可することができる。

(1) 本学において特定の全学教育科目又は専門横断科目を履修し、単位を修得しようとする他の大学の学生がある場合であって、当該大学との協議に基づくとき。

(2) 北海道大学短期留学プログラム規程(平成9年海大達第48号)に基づき、本学において国際交流科目を履修し、単位を修得しようとする外国の大学の学生がある場合であって、当該大学との協議に基づくとき。

(3) Hokkaidoユニバーサルキャンパス・イニシアチブにおいて実施するHokkaidoサマー・インスティテュートに係る専門横断科目を履修し、単位を修得しようとする外国の大学の学生がある場合

(4) 本学において専門横断科目又は国際交流科目のうち日本語、日本文化及び日本事情に関する特定の授業科目を履修し、単位を修得しようとする外国の大学の学生がある場合であって、当該大学との協議に基づくとき。

3 前項第4号に掲げる場合における特別聴講学生は、日本語・日本文化研修生と称する。

4 特別聴講学生に係る検定料及び入学料は、徴収しない。

6 特別聴講学生に係る授業料は、1単位ごとに、本学が指定する日までに納付しなければならない。ただし、特別聴講学生が北海道大学における特別聴講学生及び特別研究学生に係る授業料等の不徴収に関する規程(平成16年海大達第267号)に基づく学生であるときは、授業料を徴収しない。

7 特別聴講学生に係る既納の授業料は、還付しない。

(日本語研修生)

第44条の2 本学において日本語教育プログラムを受講しようとする外国の国籍を有する者がある場合は、機構において、日本語研修生として許可することができる。

(研究生)

第45条 本学において特定の専門的事項について研究しようとする者がある場合は、当該学部において適当と認め、かつ、支障のないときに限り、研究生として許可することができる。

2 研究生に関し必要な事項は、北海道大学研究生規程(平成3年海大達第3号)の定めるところによる。

(外国人留学生)

第46条 外国人であって第12条第14条又は第15条の規定によらないで本学に入学を志願する者がある場合は、支障のないときに限り、外国人留学生(この条において「留学生」という。)として選考の上、総長が入学を許可することができる。

2 留学生として入学できる者の資格は、別に定める。

3 第1項の規定により入学を許可する留学生について、総長が特に必要と認めた場合には、入学料及び授業料を徴収しないことができる。

4 留学生は、定員外とすることができる。

第2章の2 特別の課程

第46条の2 総長は、学校教育法第105条に規定する特別の課程として本学の学生以外の者を対象とした履修証明プログラムを編成し、これを修了した者に対し、修了の事実を証する証明書を交付することができる。

2 前項に定めるもののほか、履修証明プログラムに関し必要な事項は、別に定めるところによる。

第3章 教育職員免許

第47条 本学において、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する基礎資格を取得し、かつ、専門科目について所要の単位を修得した者は、同法に規定する教育職員免許状授与の所要資格を取得することができる。

2 前項に規定する所要資格の取得方法及び取得することができる教育職員免許状の種類については、教育職員免許状授与の所要資格の取得に関する規程(昭和51年海大達第29号)の定めるところによる。

第4章 公開講座等

(公開講座)

第48条 社会人の教養を高め、文化の向上に資するため、本学に公開講座を開設することができる。

2 公開講座講習料の額は、検定料等規程の定めるところによる。

3 公開講座講習料は、受講の申込みをするときに納付しなければならない。

4 既納の公開講座講習料は、還付しない。

(リカレント教育プログラム)

第49条 社会人の学び直しの機会を提供し、社会の持続的な発展に資するため、本学にリカレント教育プログラムを開設することができる。

2 リカレント教育プログラムの受講料の額(以下この条において「受講料」という。)は、検定料等規程の定めるところによる。

3 受講料は、受講の申込みをするときに納付しなければならない。

4 既納の受講料は、還付しない。

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 平成7年3月31日に本学に在学する者(以下「本学在学者」という。)及び平成7年4月1日以降に本学在学者の属する年次に入学する者(以下「平成7年度以降編入学生」という。)については、改正後の北海道大学通則(以下「新規程」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 教養部は、新規程の規定にかかわらず、平成7年3月31日に一般教育課程、医学課程又は歯学課程に在学する者(以下「教養部在学者」という。)及び平成7年4月1日以降に教養部在学者の属する年次に入学する者が、当該課程に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

4 文学部の哲学科、史学科、文学科及び行動科学科、理学部化学第二学科、工学部の精密工学科及び電気工学科並びに水産学部の水産増殖学科、水産食品学科、水産化学科及び漁業学科は、新規程第2条の規定にかかわらず、本学在学者及び平成7年度以降編入学生が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

5 平成4年4月1日以降に改組を行った学科の改組前の学科については、本学在学者及び平成7年度以降編入学生が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

6 平成22年度から令和9年度までの医学部医学科及び医学部の入学定員及び収容定員並びに全学部の入学定員及び収容定員の総計は、別表の規定にかかわらず、次の各号の表のとおりとする。

(1) 医学部医学科

年度

入学定員

収容定員

平成22年度

107

612

平成23年度

107

624

平成24年度

107

636

平成25年度

107

648

平成26年度

107

660

平成27年度から令和4年度まで

107

667

令和5年度

100

660

令和6年度

100

653

令和7年度

100

646

令和8年度

100

639

令和9年度

100

632

(2) 医学部

年度

入学定員

収容定員

平成22年度

287

1,372

平成23年度

287

1,384

平成24年度

287

1,396

平成25年度

287

1,408

平成26年度

287

1,420

平成27年度から平成28年度まで

287

1,427

平成29年度

287

1,407

平成30年度から令和4年度まで

287

1,387

令和5年度

280

1,380

令和6年度

280

1,373

令和7年度

280

1,366

令和8年度

280

1,359

令和9年度

280

1,352

(3) 全学部の総計

年度

入学定員

収容定員

平成22年度

2,492

10,532

平成23年度

2,485

10,567

平成24年度

(2,525)

2,485

(10,612)

10,572

平成25年度

(2,525)

2,485

(10,657)

10,577

平成26年度

(2,525)

2,485

(10,702)

10,582

平成27年度

(2,525)

2,485

(10,732)

10,572

平成28年度

(2,525)

2,485

(10,755)

10,555

平成29年度

(2,525)

2,485

(10,775)

10,535

平成30年度から令和4年度まで

(2,525)

2,485

(10,755)

10,515

令和5年度

(2,518)

2,478

(10,748)

10,508

令和6年度

(2,518)

2,478

(10,741)

10,501

令和7年度

(2,518)

2,478

(10,734)

10,494

令和8年度

(2,518)

2,478

(10,727)

10,487

令和9年度

(2,518)

2,478

(10,720)

10,480

(平成8年4月1日海大達第14号)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

2 工学部機械工学第二学科は、改正後の北海道大学通則第2条の規定にかかわらず、平成8年3月31日に本学に在学する者(以下「本学在学者」という。)及び平成8年4月1日以降に本学在学者の属する年次に入学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成9年4月1日海大達第14号)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

2 工学部の建築工学科及び衛生工学科は、改正後の北海道大学通則第2条の規定にかかわらず、平成9年3月31日に本学に在学する者(以下「本学在学者」という。)及び平成9年4月1日以降に本学在学者の属する年次に入学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成9年6月12日海大達第49号)

この規程は、平成9年6月12日から施行する。

(平成10年4月1日海大達第28号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日海大達第20号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月29日海大達第48号)

この規程は、平成11年9月29日から施行する。

(平成12年4月1日海大達第21号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月20日海大達第136号)

この規程は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年4月1日海大達第30号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年7月25日海大達第80号)

この規程は、平成13年7月25日から施行する。

(平成14年4月1日海大達第28号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月19日海大達第8号)

この規程は、平成15年3月19日から施行し、平成15年3月7日から適用する。

(平成15年9月17日海大達第55号)

この規程は、平成15年10月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年10月15日海大達第118号)

この規程は、平成15年10月15日から施行し、平成15年9月19日から適用する。

(平成15年12月17日海大達第122号)

この規程は、平成15年12月17日から施行する。ただし、改正後の第41条第1号の規定は平成14年4月1日から、改正後の第3条第1項の規定は平成15年10月1日から適用する。

(平成16年4月1日海大達第73号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成11年3月31日に本学に在学する者(以下「本学在学者」という。)に係る授業料の額及び同年4月1日以降に本学在学者の属する年次に入学した者に係る授業料の額は、改正後の第35条第1項第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年12月22日海大達第268号)

この規則は、平成16年12月22日から施行する。ただし、改正後の第44条第4項の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年4月1日海大達第44号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 工学部の材料工学科、応用化学科、情報工学科、電子工学科、システム工学科、応用物理学科、原子工学科、機械工学科、土木工学科、建築都市学科、環境工学科及び資源開発工学科は、改正後の第2条及び別表の規定にかかわらず、平成17年3月31日に本学に在学する者(以下「本学在学者」という。)及び同年4月1日以降に本学在学者の属する年次に入学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成17年10月4日海大達第225号)

この規則は、平成17年10月4日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年1月23日海大達第1号)

1 この規則は、平成18年1月23日から施行する。ただし、第46条第3項の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

2 平成18年3月31日に本学に在学する外国人留学生(以下この項において「本学在学者」という。)に係る定員及び同年4月1日以降に本学在学者の属する年次に入学した外国人留学生に係る定員は、改正後の第46条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成18年4月1日海大達第23号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 薬学部の総合薬学科並びに水産学部の水産海洋科学科、海洋生産システム学科、海洋生物生産科学科及び海洋生物資源化学科は、改正後の第2条及び別表の規定にかかわらず、平成18年3月31日に在学する者(以下「本学在学者」という。)及び同年4月1日以降に本学在学者の属する年次に入学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成19年1月22日海大達第1号)

1 この規則は、平成19年1月22日から施行する。ただし、第17条の改正規定、第17条の3を第17条の4とし、第17条の2の次に1条を加える改正規定及び第18条第2項を削る改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日から引き続き在学する者及びこの規則の施行日の前日までに入学手続を終了した者の除籍については、改正後の第30条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年4月1日海大達第37号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 平成19年度における改正後の別表の規定の適用については、医学部の項中「5」とあるのは「10」とし、「25」とあるのは「30」とし、総計の項中「75」とあるのは「80」とし、同表備考第3号中「第2年次編入学定員」とあるのは「第2年次編入学定員5名及び第3年次編入学定員5名」とする。

(平成19年11月1日海大達第260号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。ただし、改正後の第14条第1項第4号の規定は平成17年10月1日から、改正後の第1条の規定は平成18年12月22日から適用する。

(平成19年12月26日海大達第267号)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。ただし、第16条の次に1条を加える改正規定、第17条の見出しの改正規定、同条第5項第2号の次に1号を加える改正規定、第17条の4を第17条の5とする改正規定、第17条の3の改正規定及び同条を第17条の4とし、第17条の2の次に1条を加える改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月22日海大達第157号)

この規則は、平成20年12月22日から施行し、改正後の第37条第1項及び第38条の2第1項の規定は、平成21年度に係る授業料から適用する。

(平成21年4月1日海大達第31号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日海大達第56号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月20日海大達第316号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 平成23年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「本学在学者」という。)及び同年4月1日以降に本学在学者の属する年次に入学する者については、改正後の北海道大学通則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 理学部の地球科学科は、改正後の第2条及び別表の規定にかかわらず、平成23年3月31日に在学する者(以下この項において「本学在学者」という。)及び同年4月1日以降に本学在学者の属する年次に入学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成23年3月23日海大達第33号)

この規則は、平成23年3月23日から施行する。

(平成23年4月1日海大達第55号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日海大達第19号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成24年3月31日に本学に在学する者(以下「本学在学者」という。)及び同年4月1日以降に本学在学者の属する年次に入学する者については、改正後の北海道大学通則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 農学部の農業工学科及び獣医学部の獣医学科は、改正後の第2条及び別表の規定にかかわらず、本学在学者及び平成24年4月1日以降に本学在学者の属する年次に入学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成25年10月15日海大達第107号)

この規則は、平成25年10月15日から施行する。

(平成26年8月25日海大達第174号)

この規則は、平成26年8月25日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第44号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成27年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第33条第1項及び第33条の2第1項の規定(当該学部の定める卒業に必要な基準を満たした学部の学生に係る部分に限る。)にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年9月25日海大達第228号)

この規則は、平成27年9月25日から施行する。

(平成28年4月1日海大達第39号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日海大達第115号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年10月1日海大達第135号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年10月1日海大達第196号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年4月1日海大達第47号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月1日海大達第201号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年8月1日海大達第117号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(平成30年10月1日海大達第138号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日までに第30条第4号の規定に該当し除籍となった者に係る復籍については、改正後の北海道大学通則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年4月1日海大達第41号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日海大達第38号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月23日海大達第112号)

この規則は、令和2年6月23日から施行する。

(令和3年4月1日海大達第31号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日海大達第131号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第38号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第36号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

学部

学科又は課程

入学定員

編入学定員

収容定員

文学部

人文科学科

185


740

教育学部

教育学科

50

10

220

法学部

法学課程

200

20

850

経済学部

経済学科

100

 

400

経営学科

90

 

360

190

 

760

理学部

数学科

50

 

200

物理学科

35

 

140

化学科

75

 

300

生物科学科

80

 

320

地球惑星科学科

60

 

240

300

 

1,200

医学部

医学科

100

5

625

保健学科

 

 

 

看護学専攻

70


280

放射線技術科学専攻

37


148

検査技術科学専攻

37


148

理学療法学専攻

18


72

作業療法学専攻

18


72

280

5

1,345

歯学部

歯学科

53

 

318

薬学部

薬科学科

50

 

200

薬学科

30

 

180

80

 

380

工学部

 

 

 

 

 

 

応用理工系学科

160

 

 

10

640

情報エレクトロニクス学科

180

720

機械知能工学科

120

480

環境社会工学科

210

840

 

 

 

 

 

 

670

 

 

10

2,700

農学部

生物資源科学科

36

 

144

応用生命科学科

30

 

120

生物機能化学科

35

 

140

森林科学科

36

 

144

畜産科学科

23

 

92

生物環境工学科

30

 

120

農業経済学科

25

 

100

215

 

860

獣医学部

共同獣医学課程

(80)

40

 

(480)

240

水産学部

海洋生物科学科

54

 

216

海洋資源科学科

53

 

212

増殖生命科学科

54

 

216

資源機能化学科

54

 

216

215

 

860

総計

(2,518)

 

(10,713)

2,478

45

10,473

備考

1 学部及び学科又は課程の入学定員は、学生が第2年次に進級した場合の入学定員である。

2 教育学部の編入学定員は、第3年次編入学定員である。

3 法学部の編入学定員は、第2年次編入学定員10名及び第3年次編入学定員10名である。

4 医学部の医学科の編入学定員は、第2年次編入学定員である。

5 工学部の編入学定員は、高等専門学校卒業者の第3年次編入学定員である。

6 獣医学部及び総計の( )書きの数字は、本学及び帯広畜産大学の合計数である。

北海道大学通則

平成7年4月1日 海大達第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 通則及び学位
沿革情報
平成7年4月1日 海大達第2号
平成13年4月1日 海大達第30号
平成13年7月25日 海大達第80号
平成14年4月1日 海大達第28号
平成15年3月19日 海大達第8号
平成15年9月17日 海大達第55号
平成15年10月15日 海大達第118号
平成15年12月17日 海大達第122号
平成16年4月1日 海大達第73号
平成16年12月22日 海大達第268号
平成17年4月1日 海大達第44号
平成17年10月4日 海大達第225号
平成18年1月23日 海大達第1号
平成18年4月1日 海大達第23号
平成19年1月22日 海大達第1号
平成19年4月1日 海大達第37号
平成19年11月1日 海大達第260号
平成19年12月26日 海大達第267号
平成20年12月22日 海大達第157号
平成21年4月1日 海大達第31号
平成22年4月1日 海大達第56号
平成22年12月20日 海大達第316号
平成23年3月23日 海大達第33号
平成23年4月1日 海大達第55号
平成24年4月1日 海大達第19号
平成25年10月15日 海大達第107号
平成26年8月25日 海大達第174号
平成27年4月1日 海大達第44号
平成27年9月25日 海大達第228号
平成28年4月1日 海大達第39号
平成28年7月1日 海大達第115号
平成28年10月1日 海大達第135号
平成28年10月1日 海大達第196号
平成29年4月1日 海大達第47号
平成29年10月1日 海大達第201号
平成30年8月1日 海大達第117号
平成30年10月1日 海大達第138号
平成31年4月1日 海大達第41号
令和2年4月1日 海大達第38号
令和2年6月23日 海大達第112号
令和3年4月1日 海大達第31号
令和3年10月1日 海大達第131号
令和4年4月1日 海大達第38号
令和5年4月1日 海大達第36号