○北海道大学歯学部規程

平成7年4月1日

海大達第10号

(趣旨)

第1条 北海道大学歯学部(以下「本学部」という。)の教育課程等に関し必要な事項は、北海道大学通則(平成7年海大達第2号。以下「通則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(目的)

第1条の2 本学部は、口腔の健康管理を通じて全身の健康の保持増進を図るため、歯学及び歯科医療に関する専門的な知識及び技術を教授することにより、医療従事者としての職業倫理、豊かな人間性及び課題探求心を備えた歯科医師、歯学教育者及び研究者を育成することを目的とする。

(学科)

第2条 本学部に、次の1学科を置く。

歯学科

(教育期)

第3条 歯学科の6年の教育課程を、次に掲げる教育期に区分する。

基礎教育期 第1年次第1学期から第1年次第2学期まで

専門教育期(Ⅰ) 第2年次第1学期から第2年次第2学期まで

専門教育期(Ⅱ) 第3年次第1学期から第4年次第2学期まで

総合教育期 第5年次第1学期から第6年次第2学期まで

(進学)

第4条 通則第3条第1項の規定により本学部の第2年次に進級した者を、専門教育期(Ⅰ)に進学させる。

2 専門教育期(Ⅰ)に1年以上在学し、所定の授業科目を履修し、全学教育科目46単位以上及び専門科目37単位を修得した者を、専門教育期(Ⅱ)に進学させる。

3 専門教育期(Ⅱ)に2年以上在学し、所定の授業科目を履修し、専門科目88.5単位を修得した者を、総合教育期に進学させる。

(在学年限)

第5条 本学部においては、基礎教育期に2年、専門教育期(Ⅰ)に2年、専門教育期(Ⅱ)に4年、総合教育期に4年を超えて在学することはできない。

(授業科目及び単位)

第6条 授業科目及び単位は、別表のとおりとする。

(単位数の計算の基準)

第7条 各授業科目の単位数を定めるに当たっては、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、講義、演習及び実習については、30時間の授業をもって1単位とし単位数を計算するものとする。ただし、全学教育科目にあっては、北海道大学全学教育科目規程(平成7年海大達第3号。以下「全学教育科目規程」という。)の定めるところによる。

(履修方法)

第8条 授業科目を履修するためには、学期の始めに、履修しようとする授業科目を学部長に届け出なければならない。

(他学部履修等)

第9条 他学部の授業科目(全学教育科目を除く。)北海道大学専門横断科目規程(平成31年海大達第50号)に定める専門横断科目及び北海道大学国際交流科目規程(平成9年海大達第50号)に定める国際交流科目は、所定の手続を経て、履修することができる。

(他の大学又は短期大学における履修等)

第10条 本学部において教育上有益と認めるときは、学生が他の大学若しくは短期大学の授業科目を履修し、又は外国の大学若しくは短期大学に留学することを認めることがある。

2 前項の規定により学生が他の大学若しくは短期大学において履修した授業科目について修得した単位又は外国の大学若しくは短期大学において学修した成果については、それぞれ北海道大学の第1年次の学生に係る履修、修学等に関する規程(平成22年海大達第317号。以下「第1年次規程」という。)第7条第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて30単位を超えない範囲で本学部における授業科目の履修により修得した単位とみなすことができる。

(大学以外の教育施設等における学修)

第10条の2 本学部において教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学部における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。

2 前項の規定により与えることができる単位数は、前条第2項及び第1年次規程第8条第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

3 第1項の規定により単位を与えることのできる学修の範囲、単位の認定方法等については、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

(休学期間中の他の大学等における単位等)

第10条の3 本学部において教育上有益と認めるときは、学生が休学期間中に他の大学若しくは短期大学において履修した授業科目について修得した単位又は短期大学若しくは高等専門学校の専攻科若しくは外国の大学若しくは短期大学において学修した成果その他文部科学大臣が別に定める学修の成果について、本学部における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、第10条第2項前条第2項及び第1年次規程第9条第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

(入学前の既修得単位)

第11条 本学部において教育上有益と認めるときは、本学部の第2年次に進級した者が、本学の入学前に本学、他の大学若しくは短期大学において履修した授業科目について修得した単位(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条第1項若しくは短期大学設置基準(昭和50年文部省令第21号)第17条第1項に規定する科目等履修生として履修した授業科目について修得した単位又は大学設置基準第31条第2項若しくは短期大学設置基準第17条第2項に規定する特別の課程履修生として履修した学校教育法(昭和22年法律第26号)第105条に規定する特別の課程について修得した単位を含む。)又は外国の大学若しくは短期大学において学修した成果(第1年次規程第10条第1項の規定により第1年次において修得した単位とみなされたものを除く。)を、進級後の本学部における授業科目の履修により修得した単位とみなすことができる。

2 本学部において教育上有益と認めるときは、本学部の第2年次に進級した者が、本学の入学前に行った第10条の2第1項に規定する学修(第1年次規程第10条第2項の規定により第1年次において単位を与えられたものを除く。)を、進級後の本学部における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。

3 前2項の規定により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、本学において修得した単位以外のものについては、第10条第2項第10条の2第1項及び前条第1項の規定により本学部において修得したものとみなす単位数並びに第1年次規程第10条第3項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

4 第1項の規定により履修したものとみなすことのできる授業科目の範囲、第2項の規定により単位を与えることのできる学修の範囲及びこれらの単位の認定方法等については、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

(編入学等)

第12条 本学部に通則第14条の規定により入学を志願する者又は通則第15条の規定により転入学を志願する者があるときは、欠員のあるときに限り、教授会の議を経て、総長が入学を許可することがある。

2 編入学等に関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

(転部)

第12条の2 本学部に通則第16条の2の規定により転部を志願する者があるときは、欠員のあるときに限り、教授会の議を経て、学部長が転部を許可することがある。

2 転部に関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

(休学期間)

第13条 本学部においては、基礎教育期において2年、専門教育期(Ⅰ)において2年、専門教育期(Ⅱ)において2年及び総合教育期において2年を超えて休学することはできない。ただし、通算して6年を超えて休学することはできない。

(試験)

第14条 授業科目の試験の時期及び方法等については、本学部の教授会の定めるところによる。ただし、全学教育科目の試験については、全学教育科目規程の定めるところによる。

(成績)

第15条 授業科目の成績の評価は、A、A、A、B、B、B、C、C、D、D及びFのいずれかの評語を付すことにより行うものとし、A、A、A、B、B、B、C及びCを合格とする。ただし、授業科目のうち、演習及び実習の評価は、合格及び不合格とすることができる。

2 前項に定めるもののほか、授業科目の成績の評価については、北海道大学における授業科目の成績の評価に関する規程(平成27年海大達第49号)の定めるところによる。

(卒業認定)

第16条 本学に6年以上在学し、本学部において、所定の授業科目を履修し、全学教育科目46単位以上及び専門科目189単位を修得し、かつ、学部長が別に定める卒業に必要な基準を満たした者について、教授会の議を経て、総長が卒業を認定する。

(特別聴講学生)

第17条 本学部において、特定の授業科目を履修し、単位を修得しようとする他の大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学の学生があるときは、教授会の議を経て、特別聴講学生として許可することがある。

2 特別聴講学生は、学年又は学期ごとに許可する。

3 特別聴講学生に係る試験については、第14条の規定を準用する。

(外国人留学生)

第18条 通則第46条の規定により入学を許可された外国人留学生は、定員外とすることができる。

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

2 平成7年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成7年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の北海道大学歯学部規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成10年3月9日海大達第15号)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

2 平成10年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成10年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の北海道大学歯学部規程別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成10年6月10日海大達第48号)

1 この規程は、平成10年6月10日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

2 平成10年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成10年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の北海道大学歯学部規程第4条、第16条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成11年3月2日海大達第13号)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

2 平成11年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成11年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の北海道大学歯学部規程別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年3月10日海大達第6号)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

2 平成12年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成12年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の北海道大学歯学部規程第4条、第16条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成13年4月1日海大達第39号)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

2 平成13年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成13年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の北海道大学歯学部規程第4条、第16条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年4月1日海大達第23号)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成15年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成15年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の北海道大学歯学部規程第4条第2項、第16条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年3月17日海大達第20号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日海大達第30号)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成17年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第15条及び別表総合教育期の表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成18年4月1日海大達第76号)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 平成18年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第4条、第10条の2、第11条第2項から第4項まで、第16条及び別表基礎教育期の表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年4月1日海大達第120号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 平成19年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成20年4月1日海大達第68号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日海大達第101号)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 平成21年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、別表の改正規定(「4単位」を「2単位」に改める部分に限る。)は、平成18年4月1日以降に第1年次に入学した者(以下この項において「平成18年度以降入学者」という。)及び平成18年度以降入学者の属する年次に入学した者について適用する。

(平成23年4月1日海大達第107号)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2 平成23年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第3条から第5条まで、第7条、第10条から第11条まで、第13条、第16条、第18条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年4月1日海大達第53号)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成24年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年4月1日海大達第56号)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

2 平成25年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、改正後の別表の規定は、平成23年4月1日以降に本学の第1年次に入学した者であって、かつ、平成25年4月1日以降に第2年次に進級する者(以下この項において「平成25年度以降進級者」という。)及び平成25年度以降進級者の属する年次に入学する者について適用する。

(平成27年4月1日海大達第107号)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成27年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第15条、第16条(学部長が別に定める卒業に必要な基準を満たした者に係る部分に限る。)及び別表(総合教育期専門科目に係る部分を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年4月1日海大達第75号)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 平成28年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年4月1日海大達第104号)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 平成29年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の北海道大学歯学部規程(平成7年海大達第10号)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、改正後の第4条及び第16条の規定並びに別表の規定(専門教育期(Ⅰ)専門科目及び専門教育期(Ⅱ)専門科目に係る部分に限る。)は、平成29年4月1日以降に第2年次に進級する者(以下この項において「平成29年度以降進級者」という。)及び平成29年度以降進級者の属する年次に入学するものについて適用する。

(平成31年4月1日海大達第92号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日海大達第84号)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 令和2年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年4月1日海大達第63号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第82号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 令和5年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

基礎教育期

全学教育科目

区分

授業科目

単位

備考

教養科目

導入科目(北大での学び)

1

導入科目(北大での学び)1単位を修得すること。

46単位以上を修得すること。

一般教育演習(フレッシュマンセミナー)

 

〔2〕

1 一般教育演習(フレッシュマンセミナー)から2単位以上を修得すること。

2 一般教育演習(フレッシュマンセミナー)に論文指導2単位を開講する。

 

論文指導

 

総合科目

環境と人間

〔1〕又は〔2〕

総合科目から2単位以上を修得すること。

健康と社会

〔1〕又は〔2〕

人間と文化

〔1〕又は〔2〕

特別講義

〔1〕又は〔2〕

主題別科目

思索と言語

〔1〕又は〔2〕

1 主題別科目5科目から3科目以上、6単位以上を修得すること。

2 主題別科目に論文指導2単位を開講する。

歴史の視座

〔1〕又は〔2〕

芸術と文学

〔1〕又は〔2〕

社会の認識

〔1〕又は〔2〕

科学・技術の世界

〔1〕又は〔2〕

論文指導

 

外国語科目

英語Ⅰ

1

1 英語Ⅰ及び英語Ⅱの2単位を修得すること。

2 外国語科目のうちから英語以外の外国語を選択し、4単位を修得すること。

英語Ⅱ

1

ドイツ語Ⅰ

2

ドイツ語Ⅱ

2

フランス語Ⅰ

2

フランス語Ⅱ

2

ロシア語Ⅰ

2

ロシア語Ⅱ

2

スペイン語Ⅰ

2

スペイン語Ⅱ

2

中国語Ⅰ

2

中国語Ⅱ

2

韓国語Ⅰ

2

韓国語Ⅱ

2

外国語演習

英語技能別演習

2

1 英語技能別演習2単位を修得すること。

2 英語技能別演習以外の外国語演習から、英語演習を含み2単位以上修得すること。

英語演習

〔2〕

ドイツ語演習

〔2〕

フランス語演習

〔2〕

ロシア語演習

〔2〕

スペイン語演習

〔2〕

中国語演習

〔2〕

韓国語演習

〔2〕

外国語特別演習

〔2〕

共通科目

体育学A

〔1〕

1 共通科目から情報学Ⅰ及び統計学を含み4単位以上を修得すること。

2 インターンシップA及びインターンシップBの単位は卒業に必要な単位数には算入することができない。

体育学B

2

情報学Ⅰ

2

情報学Ⅱ

〔2〕

統計学

2

インターンシップA

〔2〕

インターンシップB

〔1〕

基礎科目

(文系)

人文・社会科学の基礎

〔2〕

1 物理学Ⅰ、物理学Ⅱ、化学Ⅰ、化学Ⅱ、生物学Ⅰ及び生物学Ⅱの12単位を修得すること。

2 線形代数学Ⅰ、線形代数学Ⅱ、微分積分学Ⅰ、微分積分学Ⅱ、地球惑星科学Ⅰ及び地球惑星科学Ⅱのうちから4単位以上を修得すること。

3 入門線形代数学及び入門微分積分学を履修しても、進級及び卒業に必要な単位数には算入することができない。

4 自然科学実験2単位を必修とする。

(数学)

入門線形代数学

2

入門微分積分学

2

線形代数学Ⅰ

2

線形代数学Ⅱ

2

微分積分学Ⅰ

2

微分積分学Ⅱ

2

数学概論

〔2〕

(理科)

物理学Ⅰ

2

物理学Ⅱ

2

化学Ⅰ

2

化学Ⅱ

2

生物学Ⅰ

2

生物学Ⅱ

2

地球惑星科学Ⅰ

2

地球惑星科学Ⅱ

2

(実験系)

心理学実験

2

自然科学実験

〔1〕

日本語に関する科目

日本語Ⅰ

2

1 外国人留学生を対象として開講する授業科目である。

2 日本語Ⅰ及び日本語Ⅱは、教養科目の外国語科目として履修することができる。

3 日本語演習は、教養科目の外国語演習として履修することができる。

日本語Ⅱ

2

日本語演習

〔2〕

注 単位欄中の数字に[ ]のつけてある授業科目は、複数の講義題目により行われ、それぞれ一の授業科目として履修することができる。

専門教育期(Ⅰ)

専門科目

区分

授業科目

単位

備考

必修科目

歯科学概論Ⅰ

0.5


歯科学概論Ⅱ

0.5

基礎発生学

1

組織学

1

組織学実習

1.5

口腔組織学

1

口腔組織学実習

1

生化学・口腔生化学

4

生化学・口腔生化学実習

1

歯の解剖学

1

解剖学・口腔解剖学Ⅰ

1

解剖学・口腔解剖学Ⅱ

2

解剖学・口腔解剖学実習

6

生理学・口腔生理学Ⅰ

1

病理学・口腔病理学Ⅰ

0.5

病理学・口腔病理学実習Ⅰ

0.5

微生物学・口腔微生物学Ⅰ

1

薬理学・歯科薬理学Ⅰ

1

歯科理工学

1.5

歯科理工学実習

1.5

基本技術実習

1

衛生公衆衛生学・予防歯科学Ⅰ

3

歯学英語Ⅰ

1

歯学英語Ⅱ

1

必修選択科目

アクティブラーニング科目Ⅰ

1.5


アクティブラーニング科目Ⅱ

1

選択科目

国際歯科学

[1]

国際歯科学の単位は、進級及び卒業に必要な単位数に算入することができない。

注 単位欄中の数字に[ ]のつけてある授業科目は、複数の講義題目により行われ、それぞれ一の授業科目として履修することができる。

専門教育期(Ⅱ)

専門科目

区分

授業科目

単位

備考

必修科目

生理学・口腔生理学Ⅱ

3.5

 

生理学・口腔生理学実習

1

微生物学・口腔微生物学Ⅱ

2

微生物学・口腔微生物学実習

3

臨床歯科材料学

2

病理学・口腔病理学Ⅱ

3.5

病理学・口腔病理学実習Ⅱ

1.5

薬理学・歯科薬理学Ⅱ

3

薬理学・歯科薬理学実習

1

衛生公衆衛生学・予防歯科学Ⅱ

0.5

衛生公衆衛生学・予防歯科学基礎実習

0.5

食の科学

1

保存修復学Ⅰ

1

冠・橋義歯補綴学

2

歯科矯正学Ⅰ

1

歯科矯正学Ⅱ

1

歯周病学・歯内療法学

3

有床義歯補綴学

3

口腔インプラント学

1

口腔診断内科学

3

口腔顎顔面外科学

3

小児歯科学

3

歯科放射線学

2

歯科放射線学基礎実習

1

歯科麻酔学

3

高齢者歯科学

2

障害者歯科学

2

全人教育演習

1

内科学

3.5

外科学

3

関連臨床医学

2.5

保存修復学Ⅱ

1

保存修復学基礎実習

3

歯周病学・歯内療法学基礎実習

3

歯科矯正学基礎実習

1.5

有床義歯補綴学基礎実習

3.5

冠・橋義歯補綴学基礎実習

3.5

小児歯科学基礎実習

1.5

選択必修科目

アクティブラーニング科目Ⅲ

1


アクティブラーニング科目Ⅳ

1

フロンティア基礎科目

6

総合教育期

専門科目

区分

授業科目

単位

備考

必修科目

総合臨床基礎実習

12

 

社会歯科学

1

臨床講義Ⅰ

6

臨床講義Ⅱ

5

予防歯科学臨床実習Ⅰ

0.5

予防歯科学臨床実習Ⅱ

1

保存修復学臨床実習Ⅰ

1

保存修復学臨床実習Ⅱ

3

歯周病学・歯内療法学臨床実習Ⅰ

1

歯周病学・歯内療法学臨床実習Ⅱ

3

有床義歯補綴学臨床実習Ⅰ

1

有床義歯補綴学臨床実習Ⅱ

3

冠・橋義歯補綴学臨床実習Ⅰ

1

冠・橋義歯補綴学臨床実習Ⅱ

3

口腔診断内科学臨床実習Ⅰ

1

口腔診断内科学臨床実習Ⅱ

1

口腔顎顔面外科学臨床実習Ⅰ

1

口腔顎顔面外科学臨床実習Ⅱ

1

歯科矯正学臨床実習Ⅰ

1.5

歯科矯正学臨床実習Ⅱ

1

小児歯科学臨床実習Ⅰ

1.5

小児歯科学臨床実習Ⅱ

1

歯科放射線学臨床実習Ⅰ

0.5

歯科放射線学臨床実習Ⅱ

1

歯科麻酔学臨床実習Ⅰ

0.5

歯科麻酔学臨床実習Ⅱ

1

高次口腔医療学臨床実習Ⅰ

0.5

高次口腔医療学臨床実習Ⅱ

0.5

高齢者歯科学臨床実習Ⅰ

0.5

高齢者歯科学臨床実習Ⅱ

0.5

選択必修科目

アクティブラーニング科目Ⅴ

1


アクティブラーニング科目Ⅵ

1

フロンティア発展科目

6

選択科目

先進急性期医療センター実習

0.5

先進急性期医療センター実習の単位は、卒業に必要な単位数に算入することができない。

北海道大学歯学部規程

平成7年4月1日 海大達第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 部/第7章 歯学部
沿革情報
平成7年4月1日 海大達第10号
平成13年4月1日 海大達第39号
平成15年4月1日 海大達第23号
平成16年3月17日 海大達第20号
平成17年3月28日 海大達第30号
平成18年4月1日 海大達第76号
平成19年4月1日 海大達第120号
平成20年4月1日 海大達第68号
平成21年4月1日 海大達第101号
平成23年4月1日 海大達第107号
平成24年4月1日 海大達第53号
平成25年4月1日 海大達第56号
平成27年4月1日 海大達第107号
平成28年4月1日 海大達第75号
平成29年4月1日 海大達第104号
平成31年4月1日 海大達第92号
令和2年4月1日 海大達第84号
令和3年4月1日 海大達第63号
令和5年4月1日 海大達第82号