○北海道大学薬学部規程

平成7年4月1日

海大達第11号

(趣旨)

第1条 北海道大学薬学部(以下「本学部」という。)の教育課程等に関し必要な事項は、北海道大学通則(平成7年海大達第2号。以下「通則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(目的)

第1条の2 本学部は、生命の基本原理及び病因の解明、創薬の推進並びに国民の健康の保持増進に寄与するために、有機化学、生物化学及び物理化学並びに医療薬学及び臨床薬学に関する専門的な知識を教授することにより、創薬科学及び生命科学の分野における優れた研究者若しくは技術者又は医療の現場において指導的立場にある薬剤師若しくは医療薬学研究者を養成することを目的とする。

(学科)

第2条 本学部に、次の2学科を置く。

薬科学科

薬学科

(学科分属及び進級)

第3条 通則第3条第1項の規定により本学部の第2年次に進級した者を、学科に配属(以下「学科分属」という。)する。

2 第2年次進級後2年以上在学し、所定の授業科目を履修し、通算して全学教育科目46単位以上及び専門科目70単位以上を修得した者を、第4年次に進級させる。

3 薬学科においては、第4年次進級後1年以上在学し、所定の授業科目を履修し、通算して専門科目115単位以上を修得した者を、第5年次に進級させる。

4 学科分属及び進級に関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

(在学年限)

第4条 本学部においては、学科分属以後の在学年限は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 薬科学科においては、第4年次進級までに4年、第4年次進級以降に2年を超えて在学することはできない。

(2) 薬学科においては、第4年次進級までに4年、第5年次進級までに2年、第5年次進級以降に4年を超えて在学することはできない。

(授業科目及び単位)

第5条 授業科目及び単位は、別表のとおりとする。

(単位数の計算の基準)

第6条 各授業科目の単位数を定めるに当たっては、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。ただし、全学教育科目にあっては、北海道大学全学教育科目規程(平成7年海大達第3号。以下「全学教育科目規程」という。)の定めるところによる。

(1) 講義については、15時間の授業をもって1単位とする。

(2) 演習については、30時間の授業をもって1単位とする。

(3) 実験及び実習については、30時間又は45時間の授業をもって1単位とする。

(4) 講義及び実習の併用により行う場合については、第1号及び第3号に規定する基準を考慮して学部長が定める時間の授業をもって1単位とする。

(履修方法)

第7条 授業科目を履修するためには、学期の始めに、履修しようとする授業科目を学部長に届け出なければならない。

(他学部履修等)

第8条 他学科及び他学部の授業科目(全学教育科目を除く。)北海道大学専門横断科目規程(平成31年海大達第50号)に定める専門横断科目並びに北海道大学国際交流科目規程(平成9年海大達第50号)に定める国際交流科目は、所定の手続を経て、履修することができる。

(他の大学又は短期大学における履修等)

第9条 本学部において教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、学生が他の大学若しくは短期大学の授業科目を履修し、又は外国の大学に留学することを認めることがある。

2 前項の規定により学生が履修した授業科目について修得した単位又は学修した成果については、北海道大学の第1年次の学生に係る履修、修学等に関する規程(平成22年海大達第317号。以下「第1年次規程」という。)第7条第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて20単位を超えない範囲で本学部における授業科目の履修により修得した単位とみなすことができる。

(大学以外の教育施設等における学修)

第9条の2 本学部において教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学部における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。

2 前項の規定により与えることができる単位数は、前条第2項及び第1年次規程第8条第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて20単位を超えないものとする。

3 第1項の規定により単位を与えることのできる学修の範囲、単位の認定方法等については、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

(休学期間中の他の大学等における単位等)

第9条の3 本学部において教育上有益と認めるときは、学生が休学期間中に他の大学若しくは短期大学において履修した授業科目について修得した単位又は短期大学若しくは高等専門学校の専攻科若しくは外国の大学若しくは短期大学において学修した成果その他文部科学大臣が別に定める学修の成果について、本学部における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、第9条第2項前条第2項及び第1年次規程第9条第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて20単位を超えないものとする。

(入学前の既修得単位)

第10条 本学部において教育上有益と認めるときは、本学部の第2年次に進級した者が、本学の入学前に本学、他の大学若しくは短期大学において履修した授業科目について修得した単位(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条第1項若しくは短期大学設置基準(昭和50年文部省令第21号)第17条第1項に規定する科目等履修生として履修した授業科目について修得した単位又は大学設置基準第31条第2項若しくは短期大学設置基準第17条第2項に規定する特別の課程履修生として履修した学校教育法(昭和22年法律第26号)第105条に規定する特別の課程について修得した単位を含む。)又は外国の大学若しくは短期大学において学修した成果(第1年次規程第10条第1項の規定により第1年次において修得した単位とみなされたものを除く。)を、進級後の本学部における授業科目の履修により修得した単位とみなすことができる。

2 本学部において教育上有益と認めるときは、本学部の第2年次に進級した者が、本学の入学前に行った第9条の2第1項に規定する学修(第1年次規程第10条第2項の規定により第1年次において単位を与えられたものを除く。)を、進級後の本学部における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。

3 前2項の規定により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、本学において修得した単位以外のものについては、第9条第2項第9条の2第1項及び前条第1項の規定により本学部において修得したものとみなす単位数並びに第1年次規程第10条第3項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて20単位を超えないものとする。

4 第1項の規定により履修したとみなすことのできる授業科目の範囲、第2項の規定により単位を与えることのできる学修の範囲及びこれらの単位の認定方法等については、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

(編入学等)

第11条 本学部に通則第14条の規定により入学を志願する者又は通則第15条の規定により転入学を志願する者があるときは、欠員のあるときに限り、教授会の議を経て、総長が入学を許可することがある。

2 編入学等に関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

(転部)

第11条の2 本学部に通則第16条の2の規定により転部を志願する者があるときは、欠員のあるときに限り、教授会の議を経て、学部長が転部を許可することがある。

2 転部に関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

(休学期間)

第12条 本学部においては、学科分属以後の休学期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 薬科学科においては、第2年次進級以降に3年を超えて休学することはできない。ただし、通算して4年(第1年次において休学した期間を含む。)を超えて休学することはできない。

(2) 薬学科においては、第2年次進級以降第5年次進級までに3年、第5年次進級以降は2年を超えて休学することはできない。ただし、通算して6年(第1年次において休学した期間を含む。)を超えて休学することはできない。

(試験)

第13条 試験は、科目試験及び論文試験とする。

2 科目試験は、当該授業科目の授業が終了した学期末に行う。ただし、これによりがたい場合は、臨時に行うことがある。

3 論文試験は、所定の科目試験に合格した者に対し毎年2月に行う。ただし、修業年限を超えて在学する者に対しては、臨時に行うことがある。

4 前3項の規定にかかわらず、全学教育科目の試験については、全学教育科目規程の定めるところによる。

(成績)

第14条 授業科目の成績の評価は、A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、D、D−及びFのいずれかの評語を付すことにより行うものとし、A+、A、A−、B+、B、B−、C+及びCを合格とする。ただし、授業科目(全学教育科目を除く。)のうち、演習及び実習の評価は、合格及び不合格とすることができる。

2 前項に定めるもののほか、授業科目の成績の評価については、北海道大学における授業科目の成績の評価に関する規程(平成27年海大達第49号)の定めるところによる。

(卒業認定)

第15条 本学部において、次に掲げる要件を満たし、かつ、学部長が別に定める卒業に必要な基準を満たした者について、教授会の議を経て、総長が卒業を認定する。

(1) 薬科学科においては、本学に4年以上在学し、所定の授業科目を履修し、全学教育科目46単位以上及び専門科目103.5単位以上を修得すること。

(2) 薬学科においては、本学に6年以上在学し、所定の授業科目を履修し、全学教育科目46単位以上及び専門科目159.5単位以上を修得すること。

(特別聴講学生)

第16条 本学部において、特定の授業科目を履修し、単位を修得しようとする他の大学若しくは短期大学又は外国の大学の学生があるときは、教授会の議を経て、特別聴講学生として許可することがある。

2 特別聴講学生は、学年又は学期ごとに許可する。

3 特別聴講学生に係る試験については、第13条の規定を準用する。

(外国人留学生)

第17条 通則第46条の規定により入学を許可された外国人留学生は、定員外とすることができる。

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

2 平成7年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成7年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の北海道大学薬学部規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成9年3月19日海大達第3号)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

2 平成9年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成9年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の北海道大学薬学部規程第3条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成10年3月9日海大達第16号)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

2 平成10年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成10年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の北海道大学薬学部規程別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成11年3月2日海大達第14号)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

2 平成11年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成11年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の北海道大学薬学部規程別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年4月1日海大達第31号)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

2 平成12年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成12年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者に係る進級要件及び卒業要件並びに授業科目及び単位については、改正後の北海道大学薬学部規程第3条、第15条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成13年4月1日海大達第40号)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

2 平成13年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成13年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者に係る進級要件及び卒業要件並びに授業科目及び単位については、改正後の北海道大学薬学部規程第3条、第15条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年4月1日海大達第24号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日海大達第26号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日海大達第31号)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成17年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成18年4月1日海大達第79号)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 平成18年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第2条から第4条まで、第8条第2項、第9条の2、第10条第2項から第4項まで、第12条、第15条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年4月1日海大達第123号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 平成19年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、別表の改正規定(外国語演習の部備考の欄に係る部分に限る。)による改正後の規定は、平成18年4月1日以降に第1年次に入学した者(以下この項において「平成18年度以降入学者」という。)及び平成18年度以降入学者の属する年次に入学した者について適用する。

(平成20年4月1日海大達第71号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日海大達第102号)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 平成21年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年4月1日海大達第109号)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2 平成23年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第3条及び第4条、第9条から第10条まで、第12条、第15条、第17条及び別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年4月1日海大達第54号)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成24年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年4月1日海大達第57号)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

2 平成25年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表(全学教育科目に係る部分を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、別表の改正規定(専門科目に係る部分に限る。)による改正後の規定は、平成23年4月1日以降に本学の第1年次に入学した者であって、かつ、平成25年4月1日以降に第2年次に進級する者(以下この項において「平成25年度以降進級者」という。)及び平成25年度以降進級者の属する年次に入学する者について適用する。

(平成26年4月1日海大達第120号)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 平成26年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、改正後の別表の規定は、平成23年4月1日以降に本学の第1年次に入学した者であって、かつ、平成24年4月1日以降に第2年次に進級した者(以下この項において「平成24年度以降進級者」という。)及び平成24年度以降進級者の属する年次に入学する者について適用する。

(平成27年4月1日海大達第109号)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成27年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第14条、第15条(学部長が別に定める卒業に必要な基準を満たした者に係る部分に限る。)及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、改正後の第15条第1号及び第2号の規定(専門科目の要修得単位数に係る部分に限る。)並びに別表の規定(専門科目に係る部分に限る。)は、平成23年4月1日以降に本学の第1年次に入学した者であって、かつ、平成27年4月1日以降に第2年次に進級する者(以下この項において「平成27年度以降進級者」という。)及び平成27年度以降進級者の属する年次に入学する者について適用する。

(平成28年4月1日海大達第77号)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 平成28年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年4月1日海大達第107号)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 平成29年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、改正後の別表の規定(専門科目薬科学科に係る部分に限る。)は、平成29年4月1日以降に第2年次に進級する者(以下この項において「平成29年度以降進級者」という。)及び平成29年度以降進級者の属する年次に入学する者について適用する。

(平成31年4月1日海大達第94号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日海大達第85号)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 令和2年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年4月1日海大達第65号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第89号)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 令和4年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年4月1日海大達第83号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 令和5年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

全学教育科目

区分

授業科目

単位

備考

教養科目

導入科目(北大での学び)

1

導入科目(北大での学び)1単位を修得すること。

一般教育演習(フレッシュマンセミナー)

 

[2]

1 一般教育演習(フレッシュマンセミナー)及び総合科目から4単位以上を修得すること。

2 一般教育演習(フレッシュマンセミナー)に論文指導2単位を開講する。

 

論文指導

 

総合科目

環境と人間

[1]又は[2]

健康と社会

[1]又は[2]

人間と文化

[1]又は[2]

特別講義

[1]又は[2]

主題別科目

思索と言語

[1]又は[2]

1 主題別科目5科目から3科目以上、6単位以上を修得すること。

2 主題別科目に論文指導2単位を開講する。

歴史の視座

[1]又は[2]

芸術と文学

[1]又は[2]

社会の認識

[1]又は[2]

科学・技術の世界

[1]又は[2]

論文指導

 

外国語科目

英語Ⅰ

1

1 英語Ⅰ及び英語Ⅱの2単位を修得すること。

2 外国語科目のうちから英語以外の1か国語を選択し、4単位を修得すること。

英語Ⅱ

1

ドイツ語Ⅰ

2

ドイツ語Ⅱ

2

フランス語Ⅰ

2

フランス語Ⅱ

2

ロシア語Ⅰ

2

ロシア語Ⅱ

2

スペイン語Ⅰ

2

スペイン語Ⅱ

2

中国語Ⅰ

2

中国語Ⅱ

2

韓国語Ⅰ

2

韓国語Ⅱ

2

外国語演習

英語技能別演習

2

1 英語技能別演習2単位を修得すること。

2 英語技能別演習以外の外国語演習から、2単位以上修得すること。

英語演習

[2]

ドイツ語演習

[2]

フランス語演習

[2]

ロシア語演習

[2]

スペイン語演習

[2]

中国語演習

[2]

韓国語演習

[2]

外国語特別演習

[2]

共通科目

体育学A

[1]

1 共通科目から情報学Ⅰを含み4単位以上を修得すること。

2 インターンシップA及びインターンシップBの単位は卒業に必要な単位数に算入することができない。

体育学B

2

情報学Ⅰ

2

情報学Ⅱ

[2]

統計学

2

インターンシップA

[2]

インターンシップB

[1]

基礎科目

 

人文・社会科学の基礎

[2]

1 物理学Ⅰ、物理学Ⅱ、化学Ⅰ、化学Ⅱ、生物学Ⅰ及び生物学Ⅱの12単位を修得すること。

2 線形代数学Ⅰ、線形代数学Ⅱ、微分積分学Ⅰ、微分積分学Ⅱ、地球惑星科学Ⅰ及び地球惑星科学Ⅱのうちから4単位以上を修得すること。

3 入門線形代数学及び入門微分積分学は、進級及び卒業に必要な単位数に算入することができない。

4 自然科学実験2単位を必修とする。

入門線形代数学

2

入門微分積分学

2

線形代数学Ⅰ

2

線形代数学Ⅱ

2

微分積分学Ⅰ

2

微分積分学Ⅱ

2

数学概論

[2]

物理学Ⅰ

2

物理学Ⅱ

2

化学Ⅰ

2

化学Ⅱ

2

生物学Ⅰ

2

生物学Ⅱ

2

地球惑星科学Ⅰ

2

地球惑星科学Ⅱ

2

心理学実験

2

自然科学実験

[1]

日本語に関する科目

日本語Ⅰ

2

1 外国人留学生を対象として開講する授業科目である。

2 日本語Ⅰ及び日本語Ⅱは、教養科目の外国語科目として履修することができる。

3 日本語演習は、教養科目の外国語演習として履修することができる。

日本語Ⅱ

2

日本語演習

[2]

注 単位欄中の数字に[ ]のつけてある授業科目は、複数の講義題目により行われ、それぞれ一の授業科目として履修することができる。

専門科目

薬科学科

区分

授業科目

単位

備考

必修科目

薬学英語Ⅰ

1

 

薬学英語Ⅱ

1

薬学概論

2

物理化学Ⅰ

2

物理化学Ⅱ

2

分析化学Ⅰ

2

分析化学Ⅱ

2

有機化学Ⅰ

2

有機化学Ⅱ

2

有機化学Ⅲ

2

有機化学Ⅳ

2

無機化学

1

機器分析学

1

天然物化学

2

生化学Ⅰ

2

生化学Ⅱ

2

分子生物学Ⅰ

2

細胞生物学Ⅰ

2

微生物学

2

免疫学

2

衛生化学

2

解剖学

2

生理学

2

薬理学Ⅰ

2

薬剤学Ⅰ

2

薬剤学Ⅱ

2

基礎実習

0.5

物理化学実習

1

分析化学実習

1

有機化学実習Ⅰ

1

有機化学実習Ⅱ

1

有機化学実習Ⅲ

1

有機化学実習Ⅳ

1

有機化学実習Ⅴ

1

有機化学実習Ⅵ

1

生化学実習Ⅰ

1

生化学実習Ⅱ

1

生化学実習Ⅲ

1

衛生化学実習

1

薬理学実習

1

薬剤学実習

1

RI実習

1

薬科学演習

3

薬科学論文講読演習

3

薬科学卒業研究

15

選択必修科目

ドラッグデザイン演習

1

2単位以上を修得すること。

19単位以上を修得すること。

有機化学問題演習

1

先端生物科学実験法Ⅰ

1

先端生物科学実験法Ⅱ

1

選択科目

医薬品開発論

1

1 17単位以上を修得すること。

2 海外留学(短期)、海外留学(長期)、ボランティア、インターンシップ、特別講義Ⅰ、特別講義Ⅱ、特別講義Ⅲ及び特別講義Ⅳの単位は、進級及び卒業に必要な単位数に算入することができない。

生物物理化学

2

有機化学Ⅴ

2

有機化学Ⅵ

2

創薬化学

2

有機構造解析

1

分子生物学Ⅱ

2

細胞生物学Ⅱ

2

公衆衛生学

1

薬理学Ⅱ

2

薬理学Ⅲ

2

薬理学Ⅳ

2

薬剤学Ⅲ

2

薬剤学Ⅳ

2

病態生理学Ⅰ

2

病態生理学Ⅱ

2

病態生理学Ⅲ

1

薬物治療学Ⅰ

2

薬物治療学Ⅱ

2

薬物治療学Ⅲ

1

生薬学・漢方医学

2

臨床生化学

2

医薬品情報学

1

薬物代謝学

1

臨床薬剤学

2

医薬品安全性学

1

薬事関連法規

2

臨床統計学

1

有機合成化学演習Ⅰ

1

有機合成化学演習Ⅱ

1

認定MR演習/認定CRC演習

0.3

海外留学(短期)

[1]

海外留学(長期)

2

ボランティア

1

インターンシップ

1

特別講義Ⅰ

[1]

特別講義Ⅱ

[1]

特別講義Ⅲ

[1]

特別講義Ⅳ

[2]

注 単位欄中の数字に[ ]のつけてある授業科目は、複数の講義題目により行われ、それぞれ一の授業科目として履修することができる。

薬学科

区分

授業科目

単位

備考

必修科目

薬学英語Ⅰ

1

 

薬学英語Ⅱ

1

薬学概論

2

医薬品開発論

1

物理化学Ⅰ

2

物理化学Ⅱ

2

分析化学Ⅰ

2

分析化学Ⅱ

2

生物物理化学

2

有機化学Ⅰ

2

有機化学Ⅱ

2

有機化学Ⅲ

2

有機化学Ⅳ

2

無機化学

1

機器分析学

1

天然物化学

2

創薬化学

2

生化学Ⅰ

2

生化学Ⅱ

2

分子生物学Ⅰ

2

分子生物学Ⅱ

2

細胞生物学Ⅰ

2

微生物学

2

免疫学

2

公衆衛生学

1

衛生化学

2

解剖学

2

生理学

2

薬理学Ⅰ

2

薬理学Ⅱ

2

薬理学Ⅲ

2

薬理学Ⅳ

2

薬剤学Ⅰ

2

薬剤学Ⅱ

2

薬剤学Ⅲ

2

薬剤学Ⅳ

2

病態生理学Ⅰ

2

病態生理学Ⅱ

2

病態生理学Ⅲ

1

薬物治療学Ⅰ

2

薬物治療学Ⅱ

2

薬物治療学Ⅲ

1

生薬学・漢方医学

2

臨床生化学

2

医薬品情報学

1

薬物代謝学

1

臨床薬剤学

2

医薬品安全性学

1

医療概論

2

薬事関連法規

2

病院薬局管理論

1

臨床統計学

1

医療コミュニケーション論

1

薬剤経済学

1

基礎実習

0.5

物理化学実習

1

分析化学実習

1

有機化学実習Ⅰ

1

有機化学実習Ⅱ

1

有機化学実習Ⅲ

1

有機化学実習Ⅳ

1

有機化学実習Ⅴ

1

有機化学実習Ⅵ

1

生化学実習Ⅰ

1

生化学実習Ⅱ

1

生化学実習Ⅲ

1

衛生化学実習

1

薬理学実習

1

薬剤学実習

1

RI実習

1

実務実習事前実習

4.5

認定MR演習/認定CRC演習

0.3

救命救急実習

0.2

OSCE対応演習

1

臨床薬学事前演習

2

医療情報解析演習

2

臨床薬物動態解析演習

1

病院実習

10

薬局実習

10

卒業研究準備実習Ⅰ

2

卒業研究準備実習Ⅱ

2

薬学論文講読演習Ⅰ

1

薬学論文講読演習Ⅱ

1

薬学論文講読演習Ⅲ

2

薬学総合演習

2

薬学卒業研究

8

選択科目

有機化学Ⅴ

2

1 2単位以上を修得すること。

2 海外留学(短期)、海外留学(長期)、ボランティア、インターンシップ、特別講義Ⅰ、特別講義Ⅱ、特別講義Ⅲ及び特別講義Ⅳの単位は、進級及び卒業に必要な単位数に算入することができない。

細胞生物学Ⅱ

2

海外留学(短期)

[1]

海外留学(長期)

2

ボランティア

1

インターンシップ

1

特別講義Ⅰ

[1]

特別講義Ⅱ

[1]

特別講義Ⅲ

[1]

特別講義Ⅳ

[2]

注 単位欄中の数字に[ ]のつけてある授業科目は、複数の講義題目により行われ、それぞれ一の授業科目として履修することができる。

北海道大学薬学部規程

平成7年4月1日 海大達第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 部/第9章 薬学部
沿革情報
平成7年4月1日 海大達第11号
平成13年4月1日 海大達第40号
平成15年4月1日 海大達第24号
平成16年3月22日 海大達第26号
平成17年3月28日 海大達第31号
平成18年4月1日 海大達第79号
平成19年4月1日 海大達第123号
平成20年4月1日 海大達第71号
平成21年4月1日 海大達第102号
平成23年4月1日 海大達第109号
平成24年4月1日 海大達第54号
平成25年4月1日 海大達第57号
平成26年4月1日 海大達第120号
平成27年4月1日 海大達第109号
平成28年4月1日 海大達第77号
平成29年4月1日 海大達第107号
平成31年4月1日 海大達第94号
令和2年4月1日 海大達第85号
令和3年4月1日 海大達第65号
令和4年4月1日 海大達第89号
令和5年4月1日 海大達第83号