○北海道大学獣医学部規程

平成7年4月1日

海大達第14号

(趣旨)

第1条 北海道大学獣医学部(以下「本学部」という。)の教育課程等に関し必要な事項は、北海道大学通則(平成7年海大達第2号。以下「通則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(目的)

第1条の2 本学部は、動物の健康の保持増進、公衆衛生の向上、食の安全及び生命科学の発展に寄与するために、獣医学に関する専門的な知識及び技術を教授することにより、豊かな人間性、高い生命倫理観及び国際的視野を備えた獣医師及び獣医学に関する創造性を有する研究者を養成することを目的とする。

(課程)

第2条 本学部に、次の1課程を置く。

共同獣医学課程

(進級)

第3条 本学部において、次の各号に掲げる条件を満たした者を、当該各号に掲げる学年に進級させる。

(1) 第2年次進級後2年以上在学し、所定の授業科目を履修し、一般教養教育科目46単位以上及び専門科目78.5単位以上を修得した者 第4年次

(2) 第4年次進級後1年以上在学し、所定の授業科目を履修し、専門科目を通算して115.5単位以上を修得した者 第5年次

2 前項の規定にかかわらず、進級に係る所定の単位のうち、専門科目2科目(実習を除く。)に係る単位のみの未修得者については、教授会の議を経て、進級させることがある。

3 前2項に定めるもののほか、進級に関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

(在学年限)

第4条 本学部においては、第2年次進級以降第4年次進級までに4年、第4年次進級以降第5年次進級までに2年、第5年次進級以降に4年を超えて在学することはできない。

(授業科目及び単位)

第5条 授業科目及び単位は、別表のとおりとする。

(単位数の計算の基準)

第6条 各授業科目の単位数を定めるに当たっては、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。ただし、一般教養教育科目にあっては、北海道大学全学教育科目規程(平成7年海大達第3号。以下「全学教育科目規程」という。)の定めるところによる。

(1) 講義及び演習については、15時間の授業をもって1単位とする。

(2) 実習については、45時間の授業をもって1単位とする。

(3) 講義、演習又は実習の併用により行う場合については、前2号に規定する基準を考慮して学部長が定める時間の授業をもって1単位とする。

(履修方法)

第7条 授業科目を履修するためには、学期の始めに、履修しようとする授業科目を学部長に届け出なければならない。

(他学部履修等)

第8条 他学部の授業科目(一般教養教育科目を除く。)北海道大学専門横断科目規程(平成31年海大達第50号)に定める専門横断科目及び北海道大学国際交流科目規程(平成9年海大達第50号)に定める国際交流科目は、所定の手続を経て、履修することができる。

(他の大学又は短期大学における履修等)

第9条 本学部において教育上有益と認めるときは、学生が他の大学若しくは短期大学の授業科目を履修し、又は外国の大学若しくは短期大学に留学することを認めることがある。

2 前項の規定により学生が履修した授業科目について修得した単位又は学修した成果については、北海道大学の第1年次の学生に係る履修、修学等に関する規程(平成22年海大達第317号。以下「第1年次規程」という。)第7条第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて30単位を超えない範囲で本学部における授業科目の履修により修得した単位とみなすことができる。

(大学以外の教育施設等における学修)

第9条の2 本学部において教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学部における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。

2 前項の規定により与えることができる単位数は、前条第2項及び第1年次規程第8条第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて30単位を超えないものとする。

3 第1項の規定により単位を与えることのできる学修の範囲、単位の認定方法等については、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

(休学期間中の他の大学等における単位等)

第9条の3 本学部において教育上有益と認めるときは、学生が休学期間中に他の大学若しくは短期大学において履修した授業科目について修得した単位又は短期大学若しくは高等専門学校の専攻科若しくは外国の大学若しくは短期大学において学修した成果その他文部科学大臣が別に定める学修の成果について、本学部における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、第9条第2項前条第2項及び第1年次規程第9条第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて30単位を超えないものとする。

(入学前の既修得単位等)

第10条 本学部において教育上有益と認めるときは、本学部の第2年次に進級した者が、本学の入学前に本学、他の大学若しくは短期大学において履修した授業科目について修得した単位(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条第1項若しくは短期大学設置基準(昭和50年文部省令第21号)第17条第1項に規定する科目等履修生として履修した授業科目について修得した単位又は大学設置基準第31条第2項若しくは短期大学設置基準第17条第2項に規定する特別の課程履修生として履修した学校教育法(昭和22年法律第26号)第105条に規定する特別の課程について修得した単位を含む。)又は外国の大学若しくは短期大学において学修した成果(第1年次規程第10条第1項の規定により第1年次において修得した単位とみなされたものを除く。)を、進級後の本学部における授業科目の履修により修得した単位とみなすことができる。

2 本学部において教育上有益と認めるときは、本学部の第2年次に進級した者が、本学の入学前に行った第9条の2第1項に規定する学修(第1年次規程第10条第2項の規定により第1年次において単位を与えられたものを除く。)を、進級後の本学部における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。

3 前2項の規定により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、本学において修得した単位以外のものについては、第9条第2項第9条の2第1項及び前条第1項の規定により本学部において修得したものとみなす単位数並びに第1年次規程第10条第3項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて30単位を超えないものとする。

4 第1項の規定により履修したものとみなすことのできる授業科目の範囲、第2項の規定により単位を与えることのできる学修の範囲及びこれらの単位の認定方法等については、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

(編入学等)

第11条 本学部に通則第14条の規定により入学を志願する者又は通則第15条の規定により転入学を志願する者があるときは、欠員のあるときに限り、教授会の議を経て、総長が入学を許可することがある。

2 編入学等に関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

(転部)

第11条の2 本学部に通則第16条の2の規定により転部を志願する者があるときは、欠員のあるときに限り、教授会の議を経て、学部長が転部を許可することがある。

2 転部に関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

(休学期間)

第12条 本学部においては、第2年次進級以降第4年次進級までに2年、第4年次進級以降第5年次進級までに1年、第5年次進級以降2年を超えて休学することはできない。ただし、通算して6年(第1年次において休学した期間を含む。)を超えて休学することはできない。

(試験)

第13条 試験は、科目試験及び論文試験とする。

2 科目試験は、当該授業科目の授業が終了した学期末に行う。ただし、これによりがたい場合は、臨時に行うことがある。

3 科目試験のうち、演習及び実習の試験は、その成績考査をもってこれに代えることができる。

4 論文試験は、提出された論文の審査により行う。

5 前4項の規定にかかわらず、一般教養教育科目の試験については、全学教育科目規程の定めるところによる。

(成績)

第14条 授業科目の成績の評価は、A、A、A、B、B、B、C、C、D、D及びFのいずれかの評語を付すことにより行うものとし、A、A、A、B、B、B、C及びCを合格とする。

2 前項に定めるもののほか、授業科目の成績の評価については、北海道大学における授業科目の成績の評価に関する規程(平成27年海大達第49号)の定めるところによる。

(卒業認定)

第15条 本学に6年以上在学し、本学部において、所定の授業科目を履修し、一般教養教育科目46単位以上及び専門科目149単位以上を修得し、かつ、学部長が別に定める卒業に必要な基準を満たした者について、教授会の議を経て、総長が卒業を認定する。

(特別聴講学生)

第16条 本学部において、特定の授業科目を履修し、単位を修得しようとする他の大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学の学生があるときは、教授会の議を経て、特別聴講学生として許可することがある。

2 特別聴講学生は、学年又は学期ごとに許可する。

3 特別聴講学生に係る試験については、第13条の規定を準用する。

(外国人留学生)

第17条 通則第46条の規定により入学を許可された外国人留学生は、定員外とすることができる。

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

2 平成7年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成7年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の北海道大学獣医学部規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成10年2月18日海大達第10号)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

2 平成10年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成10年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の北海道大学獣医学部規程(以下「改正後の規程」という。)第3条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、改正後の規程第3条の規定は、平成7年4月1日以降に第1年次に入学した者(以下「平成7年度以降入学者」という。)及び平成7年度以降入学者の属する年次に入学した者に適用する。

(平成13年4月1日海大達第43号)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

2 平成13年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成13年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の北海道大学獣医学部規程第3条、第15条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年4月1日海大達第27号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日海大達第29号)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成16年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成16年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定(全学教育科目中教養科目に係る部分を除く。)にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年3月28日海大達第33号)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成17年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成18年4月1日海大達第83号)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 平成18年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第3条、第9条の2、第10条第2項から第4項まで、第15条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年4月1日海大達第126号)

1 この規程は、平成19年4月1日から実施する。

2 平成19年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成20年4月1日海大達第74号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日海大達第105号)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 平成21年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成21年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年4月1日海大達第112号)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2 平成23年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第3条、第4条、第9条から第10条まで、第12条、第15条、第17条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年4月1日海大達第57号)

1 この規程は平成24年4月1日から施行する。

2 平成24年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第2条から第4条まで、第6条、第8条、第12条、第13条、第15条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年4月1日海大達第123号)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 平成26年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、改正後の別表の規定は、平成24年4月1日以降に本学の第1年次に入学した者であって、かつ、平成27年4月1日以降に第2年次に進級する者(以下この項において「平成27年度以降進級者」という。)及び平成27年度以降進級者の属する年次に入学する者について適用する。

(平成27年4月1日海大達第113号)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成27年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第14条、第15条第1項(学部長が別に定める卒業に必要な基準を満たした者に係る部分に限る。)及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年4月1日海大達第80号)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 平成28年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の北海道大学獣医学部規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、改正後の別表のうち専門科目の表の規定は、平成24年4月1日以降に本学の第1年次に入学した者(以下この項において「平成24年度以降入学者」という。)及び平成24年度以降入学者の属する年次に入学した者に適用する。

4 前2項の規定にかかわらず、改正後の第3条及び別表のうち専門科目の表(生産獣医療学実習及び短期現地実習に係る部分に限る。)の規定は、平成27年4月1日以降に本学の第1年次に入学した者(以下この項において「平成27年度以降入学者」という。)及び平成27年度以降入学者の属する年次に入学した者に適用する。

(平成29年4月1日海大達第110号)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 平成29年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年4月1日海大達第97号)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 平成31年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後のこの規程の規定(専門横断科目に係る部分を除く。)にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年4月1日海大達第88号)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 令和2年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年4月1日海大達第68号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 令和3年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年4月1日海大達第92号)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 令和4年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第3条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年4月1日海大達第86号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行し、改正後の別表の規定中人文・社会科学の基礎に係る部分は、平成24年4月1日から適用する。

2 令和5年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の別表の規定(前項に規定する部分を除く。)にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

一般教養教育科目

区分

授業科目

単位

備考

一般教養教育科目(教養科目)

導入科目(北大での学び)

1

1 28単位以上を修得すること。

2 導入科目(北大での学び)1単位を修得すること。

3 一般教育演習(フレッシュマンセミナー)から2単位以上を修得すること。

4 環境と人間、健康と社会、人間と文化及び特別講義のうちから2単位以上を修得すること。

5 思索と言語、歴史の視座、芸術と文学、社会の認識及び科学・技術の世界のうちから3科目以上、6単位以上を修得すること。

6 線形代数学Ⅰ、線形代数学Ⅱ、微分積分学Ⅰ、微分積分学Ⅱ、地球惑星科学Ⅰ及び地球惑星科学Ⅱのうちから4単位以上を修得すること。

7 入門線形代数学及び入門微分積分学の単位は、進級及び卒業に必要な単位数に算入することができない。

8 物理学Ⅰ、物理学Ⅱ、化学Ⅰ、化学Ⅱ、生物学Ⅰ及び生物学Ⅱの12単位を修得すること。

9 自然科学実験2単位を必修とする。

10 一般教育演習(フレッシュマンセミナー)、思索と言語、歴史の視座、芸術と文学、社会の認識及び科学・技術の世界に論文指導(2単位)を開講する。

46単位以上を修得すること。

一般教育演習(フレッシュマンセミナー)

〔2〕

環境と人間

〔1〕又は〔2〕

健康と社会

〔1〕又は〔2〕

人間と文化

〔1〕又は〔2〕

特別講義

〔1〕又は〔2〕

思索と言語

〔1〕又は〔2〕

歴史の視座

〔1〕又は〔2〕

芸術と文学

〔1〕又は〔2〕

社会の認識

〔1〕又は〔2〕

科学・技術の世界

〔1〕又は〔2〕

人文・社会科学の基礎

〔2〕

入門線形代数学

2

入門微分積分学

2

線形代数学Ⅰ

2

線形代数学Ⅱ

2

微分積分学Ⅰ

2

微分積分学Ⅱ

2

数学概論

〔2〕

物理学Ⅰ

2

物理学Ⅱ

2

化学Ⅰ

2

化学Ⅱ

2

生物学Ⅰ

2

生物学Ⅱ

2

地球惑星科学Ⅰ

2

地球惑星科学Ⅱ

2

心理学実験

2

自然科学実験

〔1〕

一般教養教育科目(外国語科目)

英語Ⅰ

1

1 10単位以上を修得すること。

2 英語Ⅰ及び英語Ⅱの2単位を修得すること。

3 外国語科目のうちから英語以外の1か国語を選択し、演習を除き4単位を修得すること。

4 演習のうちから英語技能別演習及び英語演習を含み4単位以上を修得すること。

英語Ⅱ

1

ドイツ語Ⅰ

2

ドイツ語Ⅱ

2

フランス語Ⅰ

2

フランス語Ⅱ

2

ロシア語Ⅰ

2

ロシア語Ⅱ

2

スペイン語Ⅰ

2

スペイン語Ⅱ

2

中国語Ⅰ

2

中国語Ⅱ

2

韓国語Ⅰ

2

韓国語Ⅱ

2

英語技能別演習

2

英語演習

〔2〕

ドイツ語演習

〔2〕

フランス語演習

〔2〕

ロシア語演習

〔2〕

スペイン語演習

〔2〕

中国語演習

〔2〕

韓国語演習

〔2〕

外国語特別演習

〔2〕

一般教養教育科目(共通科目)

体育学A

〔1〕

1 情報学Ⅰ及び統計学を含み4単位以上を修得すること。

2 インターンシップA及びインターンシップBの単位は卒業に必要な単位数に算入することができない。

体育学B

2

情報学Ⅰ

2

情報学Ⅱ

〔2〕

統計学

2

インターンシップA

〔2〕

インターンシップB

〔1〕

日本語に関する科目

日本語Ⅰ

2

1 外国人留学生を対象として開講する授業科目である。

2 日本語Ⅰ及び日本語Ⅱは、外国語科目(演習を除く。)として履修することができる。

3 日本語演習は、外国語科目(演習に限る。)として履修することができる。

日本語Ⅱ

2

日本語演習

〔2〕

注 単位欄中の数字に[ ]のつけてある授業科目は、複数の講義題目により行われ、それぞれ一の授業科目として履修することができる。

専門科目

区分

分野

授業科目

単位

備考

獣医学コアカリキュラム

必修科目

基礎獣医学

解剖学

4

 

解剖学実習

2

組織学

2

組織学実習

2

発生学

1

生理学Ⅰ

2

生理学Ⅱ

2

生理学実習

1.5

代謝生化学

2

分子遺伝情報科学

1

生化学実習

1

基礎薬理学

2

機能制御薬理学

2

薬理学実習

1

実験動物学・獣医遺伝学

2

基礎動物行動学

1

実験動物学実習

1

放射線生物学

1

放射線生物学演習

1

病態獣医学

病理学総論

2

 

循環器・呼吸器病理学

1

消化器病理学

1

泌尿器病理学

1

神経・運動器病理学

1

病理学総論実習

1

病理学各論実習

1

基礎免疫学

1

臨床応用免疫学

1

微生物学Ⅰ

2

微生物学Ⅱ

0.5

微生物学実習

2

感染症学Ⅰ

2

感染症学Ⅱ

0.5

伝染病学実習

1

寄生虫・寄生虫病学

1.5

原虫病学・寄生虫病学実習

1

家禽疾病学

1

原虫病学

1.5

魚病学

1

応用獣医学

野生動物学

2

 

基礎毒性学

1

応用毒性学

1

毒性学実習

1

獣医公衆衛生学

1

獣医公衆衛生学実習

1

食品衛生学

2

食品衛生学実習

1

基礎動物衛生学

1

応用動物衛生学

1

動物衛生学実習

1

環境毒性学・環境衛生学

1

人獣共通感染症学

1.5

獣医疫学

1.5

獣医疫学演習

1

臨床獣医学

臨床診断学

1

 

プレクリニカル実習

5

臨床薬理学

1

臨床腫瘍学

1

放射線獣医療・画像診断学

1

内科学総論

1

内科学各論

3

臨床動物栄養学

0.5

臨床動物行動学

0.5

産業動物臨床学

2

外科学総論

2

軟部組織外科学

1.5

整形外科学

1.5

馬臨床学

2

生産獣医療学演習

1

繁殖生理学

1.5

臨床繁殖学

1.5

伴侶動物獣医療実習Ⅰ

4

伴侶動物獣医療実習Ⅱ

2

産業動物獣医療実習Ⅰ

3

産業動物獣医療実習Ⅱ

1

夜間・救急獣医療実習Ⅰ

1.5

夜間・救急獣医療実習Ⅱ

0.5

総合獣医療実習

2

共通

札幌基礎獣医学演習・獣医学概論

2

 

帯広基礎獣医学演習

1

農畜産演習

2

獣医倫理・動物福祉

1

生物統計学演習

1

獣医法規

1

獣医コミュニケーション演習

1

家畜育種学

2

基礎動物栄養学

1

草地飼料学

2

短期現地実習Ⅰ

1

短期現地実習Ⅱ

1

獣医学専門セミナーⅠ

0.5

獣医学専門セミナーⅡ

0.5

選択科目

野生動物学演習

1

2単位以上を修得すること。

動物園学

1

研究スタートアップ演習

1

生物科学基礎演習(PBL)

1

獣医英語演習

0.5

水産学概論

1

長期現地実習

2

家畜栄養学

2

医学概論

2

馬学総論

2

環境微生物学

2

分子生物学

2

農畜産関係法

2

国際農畜産開発論

2

循環型畜産科学

2

環境昆虫学

2

アドバンスト科目

必修科目

課題研究

10


選択必修科目

アドバンスト演習

[0.5]又は[1]

5.5単位以上を修得すること。

注 単位欄中の数字に[ ]のつけてある授業科目は、複数の講義題目により行われ、それぞれ一の授業科目として履修することができる。

北海道大学獣医学部規程

平成7年4月1日 海大達第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 部/第12章 獣医学部
沿革情報
平成7年4月1日 海大達第14号
平成13年4月1日 海大達第43号
平成15年4月1日 海大達第27号
平成16年3月22日 海大達第29号
平成17年3月28日 海大達第33号
平成18年4月1日 海大達第83号
平成19年4月1日 海大達第126号
平成20年4月1日 海大達第74号
平成21年4月1日 海大達第105号
平成23年4月1日 海大達第112号
平成24年4月1日 海大達第57号
平成26年4月1日 海大達第123号
平成27年4月1日 海大達第113号
平成28年4月1日 海大達第80号
平成29年4月1日 海大達第110号
平成31年4月1日 海大達第97号
令和2年4月1日 海大達第88号
令和3年4月1日 海大達第68号
令和4年4月1日 海大達第92号
令和5年4月1日 海大達第86号